高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【スポーツ団体補助金】令和4年度も、要綱に反して領収書の写しを提出させず、市職員が領収書の原本を確認

先日の本会議では、各種スポーツ団体等に対する補助金について、実績報告書に領収書の写しの添付が義務付けられているのに、実際にはそうしていなかった問題についても質問しました。

大津市でも同じような問題があったのですが、監査委員の指摘を受け、是正しています。

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なぜ高槻市は、以前から私が議会で指摘しているのに、改めないのでしょうか。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号令和4年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出)

▲1.各種スポーツ団体等に対する補助金について

<1回目>

 各種スポーツ団体等に対して2235万2千円を交付したとされています。前年度と比較すると、357万2千円の増だということですが、なぜ増加したのでしょうか?理由をお答えください。
 また、令和3年度の実績報告書の添付書類の一つである「領収書の写し等」については、情報公開の際には「領収書の写し等」としていたのに、昨年の9月議会では、領収書は「ほとんど原本」だったと答弁され、裁判では、領収書は「例外なく原本」が提出されたと主張され、さらには、領収書を事業者の事務所で確認したとも主張されていました。つまり、市の説明は二転三転したわけですが、令和4年度の実績報告書については、「領収書の写し等」が添付されていたのでしょうか?それとも、領収書の原本を事業者の事務所で確認したのでしょうか?領収書について、どのように確認されたのか、また、写しを市で保管しているのか否か、具体的にお答えください。

補助金額が令和3年度に比べ令和4年度が増額となっている理由についてですが、令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響で事業が中止になったこと等により執行額が減額したためです。
 補助対象経費の支出を確認できる書類についてですが、スポーツ団体協議会加盟団体については実績報告書の提出時に領収書の原本が添付されており、複数の職員が確認し決裁後に返却しました。また、スポーツ祭実行委員会ほか3団体については、事務所に職員が出向き、それぞれ領収書の原本を確認しました。

<2回目>

 「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」第17条第3号では、実績報告書には、「領収書の写し等」の補助対象経費の支出を確認できる書類を添付して、市長に提出しなければならない、と定められています。また、それを返却することについての定めはありません。
 ご答弁では、スポーツ団体協議会加盟団体については実績報告書の提出時に領収書の原本が添付されており、決裁後に返却した、スポーツ祭実行委員会ほか3団体については、事務所に職員が出向き、それぞれ領収書の原本を確認した、ということですが、先ほどの要綱に反しているのではないのでしょうか?お答えください。
 また、なぜ、原本を提出させたり、市職員が事業者の事務所に出向いて原本を確認したりしたのでしょうか?それぞれについて、理由をお答えください。

⇒スポーツ振興事業補助金交付要綱に規定する「補助対象経費の支出を確認できる書類」の添付を求める趣旨は、収支決算書の正確性を確認することが目的であり、領収書の原本により十分に確認できることから何ら問題ございません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」の第17条では、補助事業者であるスポーツ団体は、補助事業が完了したときは、年度末までに、実績報告書に、領収書の写し等を添付して、市長に提出しなければならない、とされています。
 第18条第1項では、「市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査・・・等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定」するとさだめられています。
 つまり、実績報告書には、領収書の写し等を、添付して、市長に提出しなければならないし、市長は、その領収書の写し等が添付された実績報告を受けなければ、審査や調査、補助金の額の確定ができないわけです。
 先ほど、領収書の原本を確認できれば問題はないといった答弁をされましたが、年度末までに領収書の写し等を添付して提出させなかったことは、要綱に反していますし、補助金の額の確定もできないわけですから、補助金を交付してはいけなかったはずです。
 滋賀県大津市では、平成30年度の定期監査で、実績報告書に「領収書等の写し」の添付を義務付けているのに、職員が直接、領収書等の原本の確認を行って、補助金の確定がなされていたと、監査委員から指摘されて、是正措置がされています。大津市では、同じ事例で、市の誤りを認めているわけです。高槻市は、以前から私が議会で指摘しているのに、なぜ改めないのでしょうか。
 領収書の写しを市が保管していなければ、万が一、領収書の原本が偽造や廃棄されたら、困りますよね。そうした不正を防止するために、領収書の写しの提出は必要ですし、そもそも、市の要綱で、領収書の写しの提出が義務付けられているわけです。直ちに、領収書の写しを出させて、是正してください。指摘しておきます。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)