高槻市は未だに公表していませんが、また、労働基準監督署から、交通部が、労基法違反を認定され、是正勧告を受けました。
バス運転業務に関する研修の一部について、労働時間が特定されていないとして、「バス運転業務と研修の受講時間を合わせて1日8時間を超える部分については25%の割増賃金が発生する旨の是正勧告」があったとのこと。
やはり、平成28年度は、研修大失敗だったわけです。
それにしても、当時の交通部の部長も現在の管理者も、本庁の人事課長・人事室長といった要職を歴任するなど、人事畑が長かったにもかかわらず、なぜ労基法違反になるということが、事前に分からなかったのでしょうか?
以下は交通部の営業所に貼り出された通知の内容です。
事務連絡
平成29年11月10日
乗務員各位
総務課長
平成28年度中に受講した研修に係る時間外手当の支給について
みだしのことについて、バス運転業務に係る研修については、平成28年度から年間所定労働時間内で実施しましたが、茨木労働基準監督署から、交通部の従来の方法(事前に研修日程を周知し、その日程の中から乗務員各自で選んで受講する方法)では、労働時間が特定されておらず、所定労働時間とは言えないとして、バス運転業務と研修の受講時間を合わせて1日8時間を超える部分については25%の割増賃金が発生する旨の是正勧告がありました。(平成28年度中のものに限る。1日8時間以上であっても事前に日時が特定されている研修分は非該当)
つきましては、平成28年度中に受講した研修の内、当該割増賃金の該当分については、平成29年11月15日支給予定の給与(報酬)にて支給します。支払い金額等の詳細については、給与(報酬)支給時に個別に通知します。