高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

安全衛生委員会を開いていなかった高槻市交通部

労働基準監督署から是正勧告を受けていた高槻市交通部

高槻市バスを運行する交通部の問題も、6月議会の一般質問で追及しました。

私の情報公開請求で分かったのですが、交通部は労働基準監督署から是正勧告を受けていました。画像のとおり、安全衛生委員会の議事録を作成・保存していなかったというのです。

というか、安全衛生委員会すら開催していませんでした。明らかに労働安全衛生法違反です。そのことを公表もしていませんでした。大変問題だと思います。

また、職員を違法に7日連続で勤務させていたことに関しても追及しました。3月議会でも取り上げたのですが、とぼけた答弁しかしなかったので、今回はきっちりと詰めたつもりなんですが、それでも交通部は適法だと言い切ったので、本当に呆れました。

以下はそのやりとりです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

9.交通部について

<1回目>

(1)今年、緑が丘営業所で、臨時バスの運行について、運転手が運転手に対して運行を指示するということがあったと聞きました。この事件の経緯についてお答えください。どういった法令に違反しているのか、職員の処分や、公的機関への報告等の状況についても、お答えください。

⇒運行の指示についてですが、運行管理は、運行管理者が適法適正に行っています。

(2)情報公開請求をして分かったことですが、交通部が、平成26年8月5日付で、茨木労働基準監督署から、「安全衛生委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存していない」として、是正勧告を受けていました。その是正勧告をされるまでは、安全衛生委員会を行っていたのでしょうか?行っていたのであれば、過去5年度について、いつ、どこで、どのように行っていたのか、具体的にお答えください。

⇒安全衛生委員会の過去5年間の開催状況についてですが、平成23年度から平成25年度までは開催しておらず、平成26年度は2回、平成27年度は1回開催しました。なお、開催場所は芝生営業所です。

(3)労使協定で、特に繁忙な時期として「特定期間」を指定することができるということなんですが、交通部においては、労使間で、「特定期間」を指定しているのでしょうか?また、それを、労働基準監督署に届けているのでしょうか?お答えください。

⇒特定期間については、労使間で定めており、労働基準監督署にも届け出ております。

<2回目>

(1)運行管理は適正に行っているとのご答弁ですが、労働組合の機関紙にも、「薬大臨時の運行指示について、乗務員が無線発報指示しているが、法的や対外的に問題はないのか?」と書かれています。本当にこういうことはなかったのでしょうか?労働組合の機関紙に嘘が書かれているということなのでしょうか?お答えください。

(2)これに対して、同じく機関紙には、「経緯を含め早急に確認」する等と書かれていますが、これについてはどうなったのでしょうか?確認はされたのでしょうか?お答えください。

⇒1点目及び2点目の運行管理についてですが、運行管理者が適法適正に行っています。また、労働組合の機関紙の内容については関知しておりません。

(3)特定期間については、労基署にも届けているということですが、平成26年度と27年度においては、何月何日から何月何日までを特定期間としていたのでしょうか?それぞれの年度についてお答えください。

⇒特定期間についてですが、平成26年度、平成27年度とも1年間と定めております。

(4)平成25年度まで安全衛生委員会を開催していなかったということですが、労働安全衛生法に反していると考えられます。違法ではないのでしょうか?公表はされたのでしょうか?交通部の見解をお聞かせください。
(5)高槻市自動車運送事業職員安全衛生規程12条では、安全衛生委員会を設置して、重要事項を調査審議し、管理者に意見を具申し並びに高槻市職員安全衛生規則14条に定める職員安全衛生委員会にその結果を報告若しくは付議するとされています。交通部で安全衛生委員会が開催されていなかったことについて、職員安全衛生委員会のほうでは気付かなかったのでしょうか?お答えください。

⇒安全衛生委員会は労働災害防止のため開催するものですが、労働災害防止のための取組みを怠っていたものではありません。26年度以降は開催しておりますし、今後も定期的に行ってまいります。

<3回目>

 3月議会で、職員が、連続7日間勤務するケースがあったということを指摘しました。原則的には、労働日の連続は6日が限度です。でも、労使で「特定期間」を設定することで、最長で12日間連続の労働日を設けることができます。
 ただし、この特定期間については、対象期間の相当部分を特定期間として定めることは法の趣旨に反して認められないとされています。つまり、特定期間は1年間だという答弁でしたけれども、1年間のうち、1年間丸々特定期間にするというのは、完全にアウトなわけです。
 そもそも、特定期間というのは、特に忙しい時期に設定するものです。毎週同じようなダイヤで運行される市バスのような事業では、設定できるはずがありません。
 やはり、交通部でされていた、7日連続勤務は、違法だといわざるをえません。
 安全衛生委員会については、労働災害防止の取組みは怠っていなかったということですが、それが仮に本当だしても、だからといって、安全衛生委員会を開かなくてもよいということにはなりません。安全衛生委員会を開かなかったことや、労基署から議事録の不備について是正勧告を受けたことについて、公表しなかったことも、大変問題だと思います。
 ご答弁からは、まったく反省の気持ちが伝わってきません。もしかすると、ここはトップである管理者の出番かもしれません。この議場で、市民の皆様に、説明なり、反省の弁なり、何かおっしゃりたいことがあれば、ぜひご答弁ください。

⇒(答弁要旨)適法に行っている。



平成28年 第1回定例会(第6日 3月29日)

No.66 北岡隆浩議員
(中略)
 次に、市バス売上金不明事件等について2点伺います。 
 1点目、高槻市営バスの売上金を営業所長や主任だった3人の元職員が盗んでいたと高槻市は平成24年4月に公表しました。25年1月には刑事告訴し、元職員は書類送検もされたということです。その後はどうなったんでしょうか。起訴されたんでしょうか。それとも不起訴になったんでしょうか。3名の元職員それぞれについて詳細をお教えください。 
 2点目、私が原告の住民訴訟において、特別調査員が作成したという高槻市営バス営業所売上金不明事案特別調査員業務に関する結果報告書などを市側が開示しなかったので、大阪地方裁判所に文書提出命令を申し立てました。すると、裁判所は市長に対して開示を命じる決定を下しました。開示された文書を見たんですが、売上金を盗んだと認めた元職員は3人だったにもかかわらず、2人分しか陳述書がありませんでした。残り1名の陳述書はなぜ作成されなかったんでしょうか、お答えください。 
 最後に、交通部における遅刻の状況やバス停の表示等について、5点伺います。 
 1点目、交通部では、平成27年6月24日から年次有給休暇の時間単位の取得を導入したということです。この取得の上限は、1年度につき4時間まで、年度間4回までとされています。この制度が導入されてから遅刻をした職員は何人いるのでしょうか。また、既に時間単位取得の上限の4時間を全部取得した職員は何人いるのでしょうか。 
 2点目、やむを得ない事情もないのに、事前の申し出もなく有給休暇を取得したケースは、平成27年6月24日以降何件あるのでしょうか。 
 3点目、乗務員の年間休日数を92日に統一する協議を行っていると聞きました。事実でしょうか。事実であればなぜ統一するのでしょうか、理由をお答えください。また、現行の年間休日数の最小と最大の日数と、なぜそのような差が生じるのかをお答えください。 
 4点目、交通部では勤務時間中の職員の喫煙については認めているのでしょうか。それとも禁止しているのでしょうか。認めているのであれば、どういった基準で認めているのでしょうか、詳しく教えてください。 
 5点目、高槻市に引っ越ししてこられた方から指摘を受けたんですが、高槻市バスのバス停の標識柱には、道路側に停留所名が大きく記載されてはいるものの、歩道側から見ると停留所名がよくわからないということでした。言われてみると確かにそのとおりです。なぜこのような表示の仕方をしているのでしょうか、理由をお答えください。 
 その方は、バスに乗る人はみんな徒歩なので、歩道側からもちゃんと停留所の名称がわかるように改善すべきだというご主張なんですが、交通部としてはどのようにお考えでしょうか、見解をお聞かせください。
(中略)

No.68 交通部長(平野徹)

 まず、売上金不明事件に関しお答えいたします。 
 まず、本件にかかわった元3職員についてですけれども、そのうち1名については平成26年11月6日に、1名については平成28年3月1日にそれぞれ不起訴となったと、大阪地方検察庁から通知がございました。残り1名については、告訴が受理されておりません。また、陳述書についてですけれども、現在、地裁において係争中につきお答えすることができません。 
 次に、遅刻及び時間休暇についてですけれども、遅刻はございません。また、時間休暇を4回取得している職員は、2月末の時点で7名でございます。また、時間有給休暇の取得についてですけれども、その取得理由は問うておりません。 
 労使協議についてのお尋ねですが、現業職の地方公務員につきましては、地方公営企業労働関係法に基づきまして、団体交渉により労働協約を締結することが認められております。お尋ねの件につきましては、労働組合と大綱的に決着はしておりますけれども、細部の運用についてはまだ詰める部分がありますことから、実施前の現時点においては、労使協議内容をお答えすることは差し控えたいと存じます。 
 勤務時間中の喫煙につきましては、社会通念上、許容される範囲の休息としております。 
 最後に、標識柱につきましては、現状の標識柱のデザインは20年以上経過していることもあり、利用者にとって、よりわかりやすいデザインの標識柱に、順次、更新をしてまいります。 
 以上でございます。
(中略)

No.69 北岡隆浩議員
(中略)
 次に、市バス売上金不明事件等についてです。3点伺います。 
 1点目、残り1名については告訴が受理されていないということですが、なぜ受理されなかったんでしょうか。陳述書すらなく、ほかに犯罪を立証するだけの証拠もなかったということなんでしょうか。受理されなかった具体的な理由をお答えください。 
 2点目、元営業所長は約600万円、元主任は1人が約1,800万円、もう1人が約20万円を盗んだということなんですが、これだけ多額の公金を盗んでいるのになぜ不起訴になるんでしょうか。元検事の濱田市長、見解をお聞かせください。 
 3点目、検察の不起訴は不当だと考えているんでしょうか。もちろん不当だと考えていると思うんですけれども、検察審査会へは申し立てを行わないのでしょうか、市の方針をお聞かせください。 
 最後に、交通部における遅刻の状況やバス停の表示等について、4点伺います。 
 1点目、時間休暇を4回取得した後、出勤日当日に半休の取得を申請して半休をとって、さらにその後、その日の勤務についた職員は何人いるのでしょうか。また、そうしたケースは何回あったんでしょうか。 
 2点目、交通部では有給休暇の日数が残っている限り、やむを得ない事情がなくても、当日や当日以降の申請での有給休暇の取得を認めているのでしょうか。 
 3点目、乗務員の年間休日数を92日に統一する労使協議については、実施前なので答えられないということです。ところが、労働組合の機関紙には、既に、年間休日92日に統一、新制度を4月1日に導入という記事が書かれているそうです。組合のほうは発表しているわけです。その記事の中に、シングル週にダブると7連勤になるので、うち1日を公休に変更するという記載もあるそうです。つまり7連勤、7日連続勤務という状態が交通部では発生してきたわけです。平成26年度と27年度において、職員が7日以上連続で勤務するケースは何回あったのでしょうか。また、7日連続勤務の場合、7日目には割り増し賃金を支払っていたのでしょうか。7日連続で勤務した場合は、労働基準法に違反する可能性もあると考えられますが、これについての交通部の見解もあわせてお聞かせください。 
 4点目、喫煙については社会通念上、許容される範囲の休息としているということですが、勤務時間中でもたばこを吸っていいんでしょうか。社会通念上許容される範囲というのは、具体的にどれだけの範囲なんでしょうか。1日に何回までなんでしょうか。1時間に1回ぐらいの割合でたばこを吸いにいってもいいんでしょうか、具体的にお答えください。 
(中略)

No.71 交通部長(平野徹)

 まず、売上金不明事件についての1点目から3点目についてです。告訴を受理されなかった理由、不起訴の理由ですけれども、明示されておりません。また、検察審査会への申し立てはいたしません。 
 次に、有給休暇についてですけれども、取得状況については調査しておりません。また、当日等の申請については、事情によって判断しております。 
 次に、7日以上の連続勤務についてですけれども、回数については調査しておりません。また、割り増し賃金は払っておりません。このことについては、労働基準法には違反していないと考えております。 
 また、職員の喫煙についてですけれども、社会通念上という概念を具体的に答弁することは難しいと考えております。 
 以上でございます。 

No.72 北岡隆浩議員
(中略)
 次に、市バス売上金不明事件等について、1点伺います。 
 平成26年12月の議会でも検察審査会への申し立てについては質問しましたが、そのときには全く答弁がありませんでした。今回お聞きしたら、はっきりと申し立てをしないと答弁をされたわけですけれども、なぜ審査の申し立てをしないのでしょうか。不起訴の理由は検事から明示されなかったということですが、検察審査会への申し立てについては高槻市側がやることですから、それをするのかしないのかについては理由を説明できるはずです。なぜ申し立てをしないのか、その理由を詳細にはっきりとお答えください。 
 公務員が600万円とか1,800万円とか、そんな大金を盗んでも起訴されない。高槻市役所は検察審査会へも申し立てをしない。公金を盗んでも検事に起訴されないような何かがあるんでしょうか、不思議です。 
 最後に、交通部における遅刻の状況やバス停の表示等について、7点伺います。 
 1点目、テレビで報道もされた、遅刻3回で半日有休の制度をやめて、そのかわりに有給休暇を1時間単位で取得できる制度、時間休暇の制度を6月24日という中途半端な日に慌てて導入したわけですが、この時間休暇は1年度間で多くても4回までという制限があります。なぜ4回までとしたんでしょうか。遅刻も4回までなら許そうということなんでしょうか。なぜ4回までなのか、理由をお答えください。 
 2点目、時間休暇を4回取得した後、出勤日当日に半休の取得を申請して半休をとって、さらにその後の当日の勤務についた職員の数や回数は調査していないということですが、時間休暇を4回取得している職員は7名ということなので、その7人の休暇届表などを確認すれば済むだけの話ではないのでしょうか。そんな簡単な調査もできないんでしょうか。都合の悪いことは答えたくないだけではないのでしょうか。遅刻の救済を前とは違う形でやっているだけではないのでしょうか。改めてお聞きしますので、その7人のうち何人が当日半休取得後に勤務を行ったのか、そうしたことをそれぞれ何回したのか、お答えください。 
 3点目、1週間ほど前に、市民の方から、バスが来ないという苦情があって、初めて職員が時間どおりに出勤していないことが判明したことがあったそうですが、この職員は当日どういう扱いになったんでしょうか。アルコール検査にもひっかかったと聞いていますが、有給休暇になったんでしょうか。欠勤になったんでしょうか。事件の内容も含めて詳しく教えてください。 
 4点目、7日以上の連続勤務であっても労働基準法には違反しないというご答弁です。その根拠は何なんでしょうか、詳細をお答えください。 
 5点目、乗務員の年間休日数を92日に統一するということですが、平成26年度と27年度において、休日が91日以下の乗務員は何人いるのでしょうか、お答えください。 
 6点目、高槻市自動車運送事業職員就業規則第16条第2項には、運転者の休日は4週間を通じ7日とすると定められています。4週7休というわけですが、365日で計算すると、休日は91.25日、つまり91日以下の場合は就業規則違反で違法だと考えられます。これについての市の見解をお聞かせください。 
 7点目、勤務時間中の喫煙については、社会通念上許容される範囲の休息としているけれども、1日に何回までなのか、1時間に1回ぐらいならいいのかと尋ねても、その概念は具体的に答弁できないということです。そうすると、勤務時間中にやたらとたばこを吸う職員がいても、交通部は社会通念上許容される範囲を示せないのだから何も注意できないということになりますよね。 
 最近の社会通念でいくと、禁煙の風潮も広まっています。同じ交通部の職員でも、運転手の方はバスに乗っている間、喫煙できない。なのに、営業所では1時間に1回も2回も喫煙施設へたばこを吸いにいっている職員がいると聞いております。喫煙しながら仕事をするわけじゃなくて、持ち場を離れて喫煙施設でたばこを吸っているわけですよね。職務専念義務に反しているのではないのでしょうか。トイレと違って、喫煙しなくても勤務に支障はないわけですし、乗務員との均衡を図る上でも、たばこは休憩時間だけにすればどうでしょうか、交通部の見解をお聞かせください。
(中略)

No.74 交通部長(平野徹)

 まず、検察審査会への申し立てに係るお尋ねですけれども、検察による判断を尊重することとしたものでございます。 
 次に、時間単位の有給休暇制度については、通院や学校行事等への使用に資するため導入いたしました。回数については、有給休暇半日分としております。また、繰り返しになりますが、取得状況については調査しておりません。 
 次に、バスが来ないとの苦情の件でございますけれども、当該職員につきましては、アルコール測定の結果により乗務させておりません。なお、当日は欠勤としております。 
 7日以上の連続勤務については、本市は変形労働制を採用していることもあり、違法ではないと考えております。 
 休日日数についてですけれども、91日以下の人数については調査しておりません。また、休日の日数については端数処理の問題であり、違法であるとは考えておりません。 
 職員の喫煙につきましては、社会通念上許容される範囲の中で行われているものと考えております。 
 以上でございます。