高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【妊婦は運賃100円】市の施策なら交通部に補助金を

平成30年度交通部の主な政策事業

これも先日の本会議で質問したものなんですが、交通部は、平成30年度に、専用のプリペイド式ICカードを作ったり、妊婦特別運賃制度「こうのとりパス」(どの区間でも100円)を導入したりしたいとのこと。

妊婦の方を割引運賃にすることには反対ではないのですが、上の資料にあるとおり、これを「市の子育て環境の充実」という市の施策のためにするのであれば、高齢者・障碍者の無料乗車証と同様、市は交通部に補助金を出すべきです。単に減収が見込まれるような事業を、地方公営企業がするべきではないのではないでしょうか?

以下はその本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第44号 高槻市自動車運送事業条例中一部改正について

(1)交通部独自で「プリペイド式専用ICカード」を作成して、これを使うと割引が受けられるということです。1000円でチャージすると1100円分が使用可能になったり、10時から15時30分までの昼間の時間帯や乗り継ぎの場合に割引を受けられたりするということです。このICカードのチャージはどこですることができるのでしょうか?混雑することはないのでしょうか?お答えください。
 また、乗り継ぎの場合、割引がされるということですが、同じ路線を引き返した場合でも、割引を受けられると聞きました。なぜそのようにしたのでしょうか?お答えください。

プリペイド式専用ICカードの導入とそれにかかる割引サービスに関してですが、チャージにつきましては、営業所、案内所及びバス車内の運賃箱で出来るようになります。
 乗継ぎ割引につきましては、お客さまにとって利用していただきやすい環境をつくることにより、乗客数の増加にもつながるものと考えているためでございます。

(2)妊婦の方については、10月1日から、「こうのとりパス」という名称で、運賃を全線100円にする制度を設けるということです。これは、運賃が220円を超える区間でも、100円ということなのでしょうか?お答えください。
 また、資料のよると、不正防止対策については、北九州市では、乗車証に本人の写真を貼り付けたり、発行済みであることを母子手帳に記入したりもしているのですが、高槻市の場合は、乗車券交付時に利用期限を券面に押印するだけになっています。何故なんでしょうか?理由をお答えください。

⇒妊婦特別運賃制度についてですが、運賃については、均一区間及び対キロ区間を問わず、1回の乗車に付き100円としております。
 不正防止策につきましては、妊婦の方の交付手続きにかかる負担軽減を考慮した形で運用を決めたものでございます。
 10月1日からとおっしゃられたが、規則で定める日としている(※資料では10月1日からの予定とされている)。

<2回目>

(1)プリペイド式専用ICカードと同じ割引を、ICOCA等既存のICカードですることはできないのでしょうか?できるのであれば、専用ICカードと比較して、どれだけの費用の違いがあるのか、お答えください。

⇒割引についてですが、ピタパ・イコカなど、他の交通系ICカードでも同じ割引サービスの導入は可能ですが、既存のシステムで行うと他事業者との調整が必要となり、そのため開発が長期間となってまいります。また、その後の利用に対しても、手数料を支払う必要があることから、専用ICカードにかかる開発を行い、運用していくものでございます。

(2)専用ICカードを乗車や降車でタッチした際、ICOCAなどのカードが重なっていると、どうなるのでしょうか?エラーが出るのでしょうか?二重に支払いがされてしまうのでしょうか?具体的にどうなるのかお答えください。
 また、そのような場合、乗客はどのようにすればよいのでしょうか?乗務員はどのように対処するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ICカードが重なってタッチされた場合ですが、現在も、タッチが適正に行えなかった場合は、エラー表示されることから、乗務員が再度、お客さまにどちらのICカードで支払うかお尋ねした上で、お支払いをしていただいております。プリペイド式専用ICカードにつきましても同様の取扱いとなります。

(3)同じ路線を引き返した場合でも割引を受けられるのは、ご答弁によると、乗客数の増加にもつながるからだといった理由のようです。ということは、そうした行為をしても、許されるということなのでしょうか?法律や条例に反しないということなのでしょうか?また、乗務員や市民への周知はどうされるのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒乗継割引についてですが、違う系統を乗り継いだ場合でも、同じ系統を利用して往復した場合でも、法律や条例上の問題はございません。
 周知につきましては、今後、広報誌、市ホームページへの掲載や車内のポスター掲示、公共施設等へのチラシ配布等を行ってまいります。

(4)妊婦特別運賃制度「こうのとりパス」については、220円を超える区間でも運賃は1回100円だということです。これについては紙の乗車券をお渡しするということですが、ICカードにできないのでしょうか?お答えください。
 また、この制度によって、交通部は、どれだけの減収になると見込んでいるのでしょうか?これについては、市から補助や助成はされないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒妊婦特別運賃制度にかかる乗車券のICカード化については、多額のシステム改修費用がかかることから、現時点では、紙の乗車券による運用としております。
 また、収支への大きな影響はなく(※答弁原稿では「収支への影響はなく」)、本制度は交通部の独自事業であるため、市の補助金等はございません。

<3回目>

(1)ピタパ・イコカなどだと開発が長期間になるし、手数料も払う必要があるということです。専用ICカードもそれなりの開発期間と費用がかかると思うのですが、両者の開発期間と費用は、それぞれどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒専用ICカードの開発についてですが、2ヵ年事業としており、費用につきましては、平成29年度・30年度当初予算において、乗車券のIC化事業として、合計5億1961万1000円を計上しております。ピタパやイコカなどの他の交通系ICカードの開発については、共通規格に合わせるための仕様追加や様々な試験が必要になるため、開発期間や開発費用が増加いたします。

(2)妊婦特別運賃制度はどの区間でも100円ということなので、他の割引のシステムと比べると非常に単純だと思うんですが、ICカード化しようとするとどれだけの費用がかかるのでしょうか?なぜ他のシステムと同時期に改修できなかったのでしょうか?お答えください。

⇒妊婦特別運賃制度についてですが、ICカード化については、システム開発費用、ICカードの作成費用など、多額の費用がかかるため、考えておりません。

(3)妊婦特別運賃制度は、収支への影響がないという答弁でしたが、どういう根拠でおっしゃられているのでしょうか?具体的な算定根拠をお答えください。

⇒収支の影響については、1回当たりの運賃設定額や利用人数、利用回数等の見込値を参考に判断したものです。
 「損して得取れ」ということだ。

 あとは意見です。
 乗継割引については、同じ系統・同じ路線を往復した場合でも、何も問題はないということを是非周知してください。そういう使い方ができることを知らないために損をする方もいるかもしれません。市民の皆さんに情報を平等に伝えてください。要望しておきます。
 妊婦特別運賃制度「こうのとりパス」は収支への影響がないという答弁でしたが、無いとことはないはずです。高齢者・障がい者の無料乗車証もIC化して、どれだけの乗降があったのかデータをとるということですから、同じようにICカードにしてデータをとれるのではないでしょうか?交通部に何らかのメリットがあるのならともかく、先ほど太田議員の質問に対して「子育て環境の充実」等といった答弁がありましたが。そういう市の施策のために、運賃を値下げして、減収になるのであれば、やはり、市が交通部に対して減収分の補助をするべきです。この制度は、交通部の独自事業だという答弁でしたが、単に減収が見込まれるような制度を、地方公営企業がするべきではないと私は思います。念のため言っておきますが、私は妊婦特別運賃制度に反対しているわけではありません。その費用負担は交通部ではなく、市が負担すべきだと申し上げているだけです。
 福祉企業委員会では、ぜひ、割引のシステムについてピタパ・イコカと専用ICカードのどちらが妥当なのか、妊婦特別運賃制度の収支への影響はどれだけなのか、乗車券のIC化は必要がないのか、市が補助をすべきではないのか、そういったことについても審議をしていただきたいと思います。



■議案第57号 平成30年度高槻市自動車運送事業会計予算

<1回目>

(1)30年度は、資料によると、高齢者・障がい者無料乗車証を、4月1日から順次IC化し、8月1日から完全にIC化するということです。このIC化の周知についてはどのように行うのでしょうか?具体的にお答えください。また、職員に対してはどのような研修をされるのでしょうか?お答えください。

⇒周知に関しましては、昨年10月下旬より、市のホームページへの掲載及びバス車内へのポスター掲示、公共施設等へのチラシ配布を行っております。また、4月号の広報誌への掲載とともに、ICカードへの切り替え手続きを案内するリーフレットを対象者全員に郵送する予定にしています。乗務員に対しては、操作方法等の取扱いにかかる研修を行っております。

(2)4月1日からは乗車方法が2タッチ方式に変更されるということです。この周知は具体的にどうされるのでしょうか?お答えください。

⇒2タッチにかかる乗車方法の変更の周知についてですが、3月号の広報誌へ掲載、バス車内へのポスター掲示、駅向きのバス停標柱へのステッカー掲示、バス車内のアナウンスやモニターによる案内をすでに行っております。あわせて、公共施設等へのチラシ配布も行ってまいります。

(3)交通部独自でホームページを作成するということです。資料によると、より質の高いサービスを提供するためだということですが、具体的にはどういったサービスを提供するのでしょうか?お答えください。

⇒交通部独自のホームページ作成についてですが、本市の見所を画像や動画で紹介するコンテンツや、地域の事業者とのリンク等により、市バスの利用をアピールするなど、市営バス事業を積極的に発信することに活用したいと考えております。

(4)30年度は、バスの清掃に関しては、どのようにされるのでしょうか?そのやり方と金額をお答えください。

⇒バスの清掃についてですが、委託業者による消毒・清掃を行っており、予算額は1035万828円を計上しております。

(5)30年度はどういった研修をされるのでしょうか?清掃の研修もされるのでしょうか?具体的な研修の内容と、それぞれの研修時間をお答えください。

⇒研修についてですが、30年度の研修計画については、運輸安全マネジメントに基づき、安全管理委員会を開催し、乗務員研修に係る内容等を決定してまいります。

<2回目>

(1)IC化された高齢者・障がい者無料乗車証を所持している方が、誤ってICOCA等でタッチしてしまった場合、払い戻しをしていただけるのでしょうか?していただけるのであれば、どのようにすればよいのでしょうか?お答えください。

高齢者・障がい者無料乗車証の払い戻しについてですが、無料乗車証をお持ちの方が誤って別のICカードでタッチしてしまった場合、申告していただきますと、営業所及び案内所で払い戻しを受けていただけます。

(2)今年は乗務員を早く出勤させて清掃業務をさせるようなことはしていないと聞いています。ご答弁からすると、30年度の研修にも清掃は含まれていないようです。今後は乗務員には勤務中に清掃はさせないという方針なのでしょうか?交通部の見解をお聞かせください。

⇒乗務員によるバス車両の清掃についてですが、出庫前の車両点検時や待機時間中など、日常的に乗務員による清掃を行っております。
 また、繰り返しになりますが、30年度の研修計画については、運輸安全マネジメントに基づき、安全管理委員会を開催し、決定してまいります。

(3)委託業者による消毒・清掃の予算額は1035万828円だということです。今年度=29年度と比較するとどれだけの違いがあるのでしょうか?お答えください。

⇒委託業者による消毒・清掃の予算額ですが、平成29年度は、1258万1395円です。

(4)30年度の勤務予定表を、4月から6月までの3か月分しか開示されていないと聞きました。7月以降のものはできていないのでしょうか?出来ていないのであれば、その理由をお答えください。出来ているのであれば、何故出さないのか、理由をお答えください。
 また、 年間労働時間制を採っているのであれば、3か月分しか出さないのは違法ではないのでしょうか?交通部の見解をお聞かせください。

⇒乗務員の勤務予定表についてですが、現在、乗務員の労働条件の見直しについて、労働組合と交渉中であり、交渉結果によって勤務予定が変更になる可能性があるため、4月から6月までの勤務予定表を交付しています。
 また、1年単位の変形労働時間制の下では、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分して、各期間が始まる30日以上前までに、その期間における勤務予定を定める方法が認められているため、違法性はありません。

<3回目>

(1)消毒・清掃の予算額は、平成29年度は約1258万円で、30年度はそれより200万円以上少ない約1035万だということです。29年度は乗務員にも清掃をさせていたはずなのに、なぜ29年度のほうが200万円以上も高いのでしょうか?理由をお答えください。

⇒バス車両の消毒・清掃の予算額についてですが、平成30年度において、経常経費の見直しの一環として、委託業務の一部を見直したため、平成29年度と比較して減少しております。

(2)現在、労働組合と交渉中だということですが、30年度の7月以降の労働日数や総労働時間については、労働組合の同意を得ていないということなのでしょうか?お答えください。

⇒バス乗務員の7月以降の労働日数や総労働時間についてですが、現在交渉を進めておりますのは、乗務員の一日の具体的な勤務内容を定める仕業の作成に関わる条件についてですので、年間の労働日数や労働時間に変更はありません。

(3)昨日、妊婦特別運賃制度「こうのとりパス」の収支への影響について質問したところ、損して得を取るというご答弁がありました。妊婦特別運賃制度は、少なくとも一時的には、損をするということを認められたわけですが、30年度においてはどれだけの減収になる見込みなのでしょうか?お答えください。
 また、得を取るというのは、どういう意味なのでしょうか?いつ、どれだけ得をするのでしょうか?お答えください。

⇒妊婦特別運賃制度を導入することによる収支への影響についてですが、紙の乗車券の作成費用や特別運賃の設定による一定の減収が予想されますが、一方で、これまでバスを利用されていない妊婦や付添いの方が、この制度をきっかけにバスをご利用いただくことによる増収も見込まれるものと考えております。

それから最後に態度表明ですが、私が原告になっている住民訴訟で訴えている問題や、いわゆる「わたり」、個人情報が含まれる通知書等の印刷や封入封緘の外部委託、市街化調整区域の住民に非常に高い受益者負担金を課している下水道事業、これらに関係する議案には賛成できないということを表明します。