遅くなりましたが、公文書開示請求訴訟で勝訴した件についてのご報告です。
9月16日午後1時15分に大阪地方裁判所806号法廷で判決が言渡され、結果、全面的に勝訴しました。
今回、大阪地裁が開示するよう命じた(正確にいうと、部分公開決定を取り消して、全て開示せよという判決)情報は、高槻市交通部のバス運転士の時間外勤務に関する文書。交通部は、これのほとんどを塗りつぶし、誰が残業し、どの便を運転していたのかを分からなくしていたのです。
高槻市側は、この情報を公開すると、職員のプライバシーが侵害されるとか、給与額が分かってしまうとか、主張していました。しかし、この裁判や、高槻市情報公開審査会に申し立てていた審査により、一蹴された形です。
なお、高槻市情報公開審査会は、正規職員については開示すべきとしたものの、非常勤職員については、給与額が分かってしまうということで、非開示が妥当と判断しましたが、大阪地裁は、非常勤職員の時間外勤務の情報を開示しても、その職員個人の権利利益を不当に害することにはならないと判断。高槻市情報公開審査会の答申と、それを受けての市の裁決は、否定された形となりました。
以前、私が高槻市に対して、専用車(市長や議長等が載る運転手付きの高級公用車)の運転手職員の時間外勤務に関する情報公開を求めたところ、氏名等を開示していましたので、今回の非開示は、高槻市の従来の開示基準からしても、明らかにおかしなものでした。
今回の非開示の本当の理由は、給与云々ではなく、以前にも書きましたが、労働組合の幹部が頻繁に勤務変更が許され、そのために余分な時間外勤務手当がつけられていること、あるいは「ヤミ手当」がつけられていたことを隠すための措置であったと考えられます。
これまで、高槻市は、消しゴムで消したり、違法に書き替えたり、「やっていません。言い切ります」嘘をついたりして、不都合な情報を隠蔽してきました。今回は、開示すべき情報を黒塗りにしてきたわけです。
福岡市のサイトには、情報公開制度の意義について以下の説明があります。
情報公開制度は,憲法に保障する「住民自治」が機能するために不可欠の制度である。すなわち,市政は,住民自治の理念に基づき,市民の信託を受けて行われるものであり,市は信託者(主権者)である市民に対して,その諸活動について説明する責務(説明責任)を負っている。換言すれば,市民は市政に関して「知る権利」を有しているということができる。
この説明責任を果たし,市民の「知る権利」を保障していくためには,市が保有する情報を市民に積極的に公開していく必要がある。情報公開制度により情報を共有した市民は,適正な意見を形成し,市政を監視できるようになるとともに,市政への積極的な参加もまた可能となる。
高槻市は往々にして市民の「知る権利」を侵害していたといえます。
高槻市交通部は、これまで、市民の知らぬところで、実に様々な問題行為をしておりましたが、私の調査等で以下のものが発覚しました。
平成19年
・幽霊運転手=代走 ・労組幹部優遇ダイヤ ・労働組合活動を違法に有給で認める ・公文書の改ざん ・公用車で京都の料亭に
平成20年
・労働組合が食堂の自販機で利益 ・無許可で敷地に畑、選挙用具、エロ本・・・
平成21年
・ヤミ手当(残業の休憩時間に手当) ・副業 ・「透明バス」=ヤミ休憩時間 ・裏金
平成22年
・非常勤職員に対する「日勤教育」
どうしてこんなに問題が起きるのでしょうか?公営だから潰れない、公務員だから給料が高いうえにクビは切られないと考え、皆、甘い気持ちでいるのでしょうか?
そうであるならば、民営化を検討することもやむなしかもしれません。
最近、呉市や苫小牧市、姫路市、明石市などが市バスを民営化するとしています。高槻市バスも、市が補助金を投じなければ赤字ですから、市のこれからの方針次第では、民営化の話が出ても不思議ではありません。
公営企業なのに、不都合な情報は隠し、甘い汁を吸おうとする。自らを改め、律することができないのであれば、根本的な改革が必要だと私は考えます。
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以下は判決文の判断の部分です。