高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

「自主返納」について説明できないなら市長を辞めろ!

今日は高槻市議会本会議で一般質問がありました。私の順は10番で、本日のラスト。

5つの件について質問したのですが、「自主返納」と裁判で違法認定された市の行為に関する質問で、以下のとおり、奥本市長に対して辞任を要求しました。

自分が市に支払い、かつ市長として受け取った公金に関して、まったくまともな説明をしないというのは、もはや市長として終わりだと思います。

2番目は、市長等がした「自主返納」の市の会計上の位置付け等についてです。

これについては先日の決算の質疑でもお聞きしましたが、お答えになられませんでした。今回はしっかりとお答え下さい。3点伺います。

(1)もう一度お訊きしますが、奥本市長がされた「自主返納」というのは、いったいどういう意味の支払いだったのでしょうか?逆に、高槻市長として、「自主返納」と称するお金を受け取ったことについては、どのような認識で受け取ったのでしょうか?そして、どのような会計上の処理をしたのでしょうか?奥本市長は、高槻市に対して地裁判決どおりの賠償金利息を支払われたわけですが、同時に奥本市長は、それを受け取る側の高槻市の最高責任者であるわけです。両方の当時者であり、両方の責任者であるわけですけれども、どういった認識でこういうことをされたのでしょうか。賠償なのか、寄附なのか、どちらなのでしょうか。奥本市長の明確なご答弁をお願いいたします。

(2)「自主返納」に係る事件の控訴にかかった費用はどれだけなのでしょうか。各事件それぞれについてお答え下さい。

(3)「自主返納」と言いながら、職員の皆さんは、同一の時期に、一斉にお金を市に支払われています。お支払いになられた皆さんの間では、この件について、どのような話し合いや合意がされたのでしょうか?誰かが「自主返納」することを指示したのでしょうか?お答えください。

3番目は、終結した住民訴訟において裁判所から違法認定された事案についてです。
 ・市の施設である高槻市職員厚生会館に、連合高槻が、長年、1円の家賃も払わず事務所や会議室などを構えていた事件。
 ・労働組合活動や部落開放活動について違法に有給で職務専念義務を免除していた事件。
 ・1度許可した有給職免を3か月も遡って有給休暇に変えた事件
…この3つの事件について、最終的に裁判所から高槻市側の行為が違法であると判断されました。高槻市側は、違法性はないと主張してきたわけですが、やはり原告の私の主張通り、違法だったわけです。

そこでお訊きしますが、違法行為の責任者については、処分をしないのでしょうか?高槻市としては、反省していないのでしょうか?お答えください。


<答  弁>
2-1
 裁判に関係するいくつかのご質問ですが、他部局にまたがる部分もございますので、調整の上、私のほうからご答弁いたします。
 先の質疑の中でも答弁いたしましたが、自主返納は、原判決の妥当性にかかわらず市民にいらざる影響を与えかねないとして訴訟の早期解決を図るのが最良であるとの判断から行われたものです。
 また、会計上は雑入で処理しています。

2-2
 控訴審に係る支出額のお尋ねですが、訴訟代理人に対する着手金、控訴の印紙代、裁判を傍聴するための職員の交通費などがこれに相当いたします。現在も係争中である水道部局分を除いてお答えいたしますと、市長部局分、教育委員会ともそれぞれ約46万5千円支出しております。

2-3
 自主返納は言葉どおり自主的に行われたもので、自主的に行われたものについて、どうしたものであったかは存じませんし、また、お答えする立場にございません。


 市は反省していないのか、職員を処分しないのか、というお尋ねですが、市といたしましては、裁判の結果である判決は真摯に受け止めるべきものと考えておりまして、本件判決につきましても、真摯に受け止めているところでございます。なお、職員の処分については考えておりません。


<自主返納・質問2回目>

早期に解決するために支払ったということは、賠償金だったということですね。それでよろしいんでしょうか?けれども、これを「個人的に払った」ということで、一切公務と関係なく払ったというのであれば、寄付にあたると考えられますので、やはり、しっかりと賠償なのか寄付なのかを明言していただかないと説明責任を果たしているとはいえないと思います。

今回のように、住民訴訟において、職員個人個人が、自分は悪いことをした、あるいは、給料をもらいすぎてしまった、と考えて、賠償したり、お金を返したりして、裁判上の敗北を認めるというのは、ありかもしれません。しかし、市のトップである市長がそういうことをすると、当然、市としても、違法性を認めなければ、おかしいわけです。奥本務さんが、高槻市長という職にあるからこそ、奥本務さん個人に対する賠償請求を地裁に命じられたわけですし、市長としては違法と認めないが、奥本務個人としては違法と認める、というようなことは、奥本さんが、高槻市長と同一人物である以上は、ありえないはずです。こういうふうに、都合が悪くなったら個人と公人の立場を使い分けて、責任から逃れようとする行為は、市長としての自覚に欠けたものだといえます。

賠償か寄付か・・・答えられないのは、どちらであっても問題だと分かっているからですよね?賠償でも寄付でも問題なんですが、自分が支払った公金の扱いに関して議会で明確に説明できないというのは、公金を預かる人間として失格・市長失格だと思います。速やかに辞任すべきです。市長の早期辞任・引退を要求します。

答弁の内容についてもいろいろと矛盾があります。自主返納が自発的行為で、その理由が不明なら、それが訴訟の早期解決のためとは、高槻市の立場からは言えないはずですし、早期解決と言いながら、実際には控訴を取り下げず、違法性を争って判決までもっていっているじゃないですか。どこが早期解決になったんでしょうか?まったく早期解決になっていません。

職員が全員一斉に自主返納したというのも、どう考えても不自然です。自主的ではなく、組織的に行ったとしか考えられません。

「市民にいらざる影響を与えかねない」ともおっしゃられておられましたが、これも意味不明です。どんな影響を与えかねなかったのでしょうか?自主返納したって市民には何の得もないですし、むしろ、控訴費用の分だけ市民が損をしたといえます。得をしたのは、早期に払ってその分、遅延利息を免れた市長や課長と、「名ばかりの勝訴」を勝ち取った被告の高槻市長です。市民は何の得もしていません。市が勝訴すれば、普通は、市が正しいことをしていたと、世間から見做されるわけですが、実際には、裁判所から違法性を認定されている。まさに毎日新聞が命名したとおり「名ばかり勝訴 実質敗訴」というわけですが、このような市の訴訟戦術のために、高槻市職員の違法行為が市民には分かりにくくなってしまった。大袈裟にいえば、市民の「知る権利」が侵害されたといえます。そういう意味では、自主返納こそが、「市民にいらざる影響」を与えてしまったわけです。

一応お聞きしておきますが、万が一、高裁で違法性が認められず、損害賠償請求や不当利得返還請求が命じられなかったら、自主返納されたお金は返したのでしょうか、それとも返さなかったのでしょうか?お答えください。

終結した事件で違法認定されたもの・質問2回目>

真摯に受け止めるが、職員の処分はしないとのことです。9月25日に毎日新聞に、滋賀県の豊郷町では、7年も前の事件に関する住民訴訟で、当時課長だった職員が違法行為をしたと裁判所に認定されたことを理由に、その職員に対して、停職1カ月の懲戒処分が下さたという記事が掲載されていました。

高槻市の場合も、違法行為がされていたわけですから、ちゃんと処分をしなければ、「金さえ返せばそれで済むのか」と、市民の皆さんから高槻市の姿勢を疑われます。無論、違法行為が長年にわたって行われていた場合には、組織の長の責任も大きいと思われます。

奥本市長、ご自身の責任も含め、その点はいかがでしょうか?お答えください。


<答弁要旨(私のメモ書きによるものなので間違っている可能性があります)>

万が一、高裁で損害賠償請求等が命じられなかった場合については、仮定の話なので答えられない。
職員の処分は必要性があれば行うが、判決が出たからといって、それに従って行うわけではない。


<自主返納・3回目>

自主返納と違法行為についてです。

先ほども申し上げましたが、
 ・自主返納しながら訴訟を維持するという、市長としての自覚のない行為。
 ・自分が支払い、かつ受け取った公金に関して、まったくまともな説明をしないこと。
 ・違法行為に対して一切処分をせず反省しないこと。
これらを見ると、奥本市長は、市長としてふさわしいとは思われませんので、奥本市長の早期辞任・引退を求めます。