高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【高槻市営バス】喫煙禁止の場所で喫煙しボヤ。情報公開請求されたから公開?

バスからドラレコを盗んで逮捕された運転士の件が報じられましたが、今日は、喫煙禁止の場所で喫煙してボヤ騒ぎを起こした運転士に対して戒告処分を行ったとの発表が、高槻市交通部からされました。

実はこの件については、今朝、情報公開請求をしたところでした。この事件が起きたのは約2週間前。何故すぐに公表しなかったのでしょうか?情報公開請求されたので、慌てて公表したのではないのでしょうか?

以下は交通部の報告です。ドラレコを盗んだ職員については免職処分にしたという報告もされました。

令和6年2月16日

高槻市 交通部

高槻市交通部職員の懲戒処分について

 交通部において、市営バス乗務員のたばこの火の不始末により所属営業所敷地内の樹木に引火したという事案が発生したため、当該職員に対して懲戒処分を行いました。

1 事案
(1) 概要
 令和6年2月4日(日)午後1時36分頃、当該バス乗務員がバス運行後に緑が丘営業所へ入庫し、所定の駐車枠に駐車した後、喫煙が禁止されている植込みで喫煙を行いました。喫煙後にたばこの火を消す際、植込みにある樹木にたばこを擦りつけて消したため、樹木に引火しました。その後、午後2時12分頃に営業所に来所されたお客様から、「煙が出て木が燃えている」との報告を受けたため、営業所職員により消火を行うとともに、消防及び警察へ報告を行いました。
(2) 処分の内容、対象者及び処分理由
 「戒告」
 交通部 運輸課 緑が丘営業所 50歳
 当該職員の行為は、市民の信頼を損ねる悪質な信用失墜行為であり、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものである。
(3) 処分年月日
 令和6年2月16日(金)
2 お詫び
 関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことについて、深くお詫びいたします。今後、このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。



令和6年2月16日

高槻市交通部

高槻市交通部職員の懲戒処分について

 交通部において、市営バス乗務員(会計年度任用職員)が、バス車両内に搭載されているドライブレコーダーを故意に破損させ、営業所外に持ち出し、投棄した事案が発生したため、当該職員に対して懲戒処分を行いました。

1 事案
(1) 概要
 令和6年1月20日(土)午前6時10分頃、当該職員が前日に乗務していた車両について、別のバス乗務員が運行開始前の車両点検を行ったところ、バス車両に傷があり、バス車内のドライブレコーダーの記録装置が無くなっていることに気が付き、営業所に報告がありました。
 そこで、当該職員に対して問いただしたところ、当初はバス車両の傷、ドライブレコーダーの破損共に否認していたものの、2月7日(水)に代理人(弁護士)を通じて、ドライブレコーダーについては、当該職員が故意に破損させ、営業所外に持ち出し、投棄したことを書面にて認めたものです。
 なお、投棄したとされるドライブレコーダーの記録装置については、当部においても捜索をしましたが、2月16日(金)現在において発見されていません。
 また、事案が判明した1月20日(土)にバス車両の損傷及びドライブレコーダーの記録装置の盗難について、警察へ事故届及び被害届を行っておりましたが、2月14日(水)に窃盗容疑で警察に逮捕されたものです。
(2) 処分の内容、対象者及び処分理由
 「免職」
 交通部 運輸課 緑が丘営業所 会計年度任用職員 49歳
 当該職員の行為は、市民の信頼を著しく損ねる極めて悪質な信用失墜行為であり、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものである。
(3) 処分年月日
 令和6年2月16日(金)
2 お詫び
 関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことについて、深くお詫びいたします。今後、このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【富田地区のまちづくり】若者の意見を聞き、若者の未来の幸せを熟慮して、施設等の検討を

高槻市立富田ふれあい文化センター

先日の高槻市議会の市街地整備促進特別委員会では、富田地区のまちづくりについても質問しました。

以下は先日のやり取りと資料の一部です。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■案件2 富田地区のまちづくりについて

●富田まちなみ環境整備事業について

富田まちなみ環境整備事業について

<1回目>

(1)建築物等修景助成や団体活動助成の、令和5年度の活用実績はどれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目については、令和5年度の活用実績はございませんでした。

(2)修景に協力しない所有者の方もおられるのでしょうか?おられるのであれば、何故ご協力いただけないのでしょうか?お答えください。

⇒2点目については、本事業は、地域の自主的な取組を支援するものです。

<2回目>

・修景に協力しない所有者の方に対しては、何故ご協力いただけないのか、事情を訊くなどしていないのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でお答えしましたとおり、本事業は、地域の自主的な取組を支援するもので、市ホームページへの掲載や富田支所への配架等を通じて制度の周知に取り組んでおります。

<3回目>

 あとは意見です。
 せっかく、歴史的なまちなみを造り出そうとしているわけですから、もし、修景にご協力いただけない所有者の方がおられるのであれば、何故なのか、事情を訊いてみてはいかがでしょうか?本当に、歴史的なまちなみを形成したいということであれば、協力して下さらない方に対してこそ、働きかけるべきではないでしょうか?

JR京都線茨木・高槻間における鉄道高架化の検討について

JR京都線茨木・高槻間における鉄道高架化の検討について

<1回目>

・これまで、高架化を府へ要望し続けていますが、府における進捗状況は、どういったものなのでしょうか?お答えください。

大阪府においては、勉強会を通じて、芥川橋梁改築との同時施工による相乗効果や鉄道高架化による広域的なメリットの検証などを行われているものと認識しております。

<2回目>

大阪府において、メリットの検証などを行われているということですが、その検証は、令和5年度では、どれだけ進んだのでしょうか?具体的にお答えください。

大阪府においては、高架化に合わせた関連道路事業等の整備効果の検証を行っていると伺っております。

この件については以上です。

●(仮称)富田地区複合施設等整備事業について

(仮称)富田地区複合施設等整備事業について
(仮称)富田地区複合施設等整備事業について

<1回目>

(1)ワークショップでは、参加した市民の方々から、様々な意見があったということですが、これらの意見をどのようにまとめるのでしょうか?お答えください。

⇒いただいた様々な意見については、整備コンセプト、建物の配置や空間イメージを検討する際に参考にさせていただきます。

(2)複合施設の運営は、どこが、どのように行うのでしょうか?お答えください。

⇒基本計画において、管理・運営手法の検討を行ってまいります。

(3)富田ふれあい文化センターの前に設置されている歌碑等はどうなるのでしょうか?お答えください。

⇒個々の施設における詳細な検討は、今後、行ってまいります。

<2回目>

(1)資料には、「複合施設については、個別の目的のためだけに訪れるのではなく、ふらりと立ち寄りたくなる場所。ほっとリラックスできる場所・自然と会話がはずむ場所・みんなで使ってみたくなる場所といった”『まちのリビング』となる拠点施設”を目指す。」と書かれています。
 こうした立ち寄りたくなる場所等については、市外の方も対象となっているのでしょうか?お答えください。
 また、意見交換会や、みらいミーティング(市民ワークショップ)でも、市外からの来訪者で賑わってほしいといった認識で、参加者の皆さんは、意見を出したり、議論をしたりしているのでしょうか?お答えください。

⇒(仮称)富田地区複合施設については、市外の方も含め、多くの方々に利用・来訪していただくことを想定しております。
 また、みらいミーティング等の参加者からは、市外からの来訪者の利用を想定した、ご意見もいただいております。

(2)(仮称)富田地区複合施設は、富田ふれあい文化センター、富田青少年交流センター及び富田老人福祉センターの3施設を、多世代交流機能を持つ複合施設として整備するものであって、それら3施設の機能については、「原則としてサービス継続」とされています。
 「原則として」ということですが、例外としては、どういったものがあるのでしょうか?あるいは、どういう場合に、例外となるのでしょうか?ワークショップ等の参加者の意見次第なのでしょうか?お答えください。

⇒富田地区まちづくり基本構想は、今後の方向性をお示ししたもので、詳細な検討については、今後行ってまいります

(3)先ほどの歌碑等も、原則として継続されるものに含まれるのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、個々の施設における詳細な検討は、今後、行ってまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 この(仮称)富田地区複合施設は、富田ふれあい文化センター等3施設を、複合施設として再整備するものだということです。
 事業予定地も広いですし、富田地区の皆さんにとっては、大きなプロジェクトになりうると思います。
 この施設が、今から10年後に供用が開始されて、耐用年数が60年だとすると、この施設の利用者や、この施設に影響を受ける方々の中心は、我々よりも若い世代になるはずです。ですので、未来を見据えて、この施設を、どのようなものにすべきなのかを、考えなければならないと、私は思います。
 意見交換会や、みらいミーティング(市民ワークショップ)で、様々な意見が出たということですが、地元の大学生とか高校生とか、もっともっと若い方に参加してもらって、あるいはアンケート調査等をして、地域の未来のために、どういう施設にすべきなのか、何を残して、何を変えていくべきなのか、地域の未来を生きる若者の皆さんに意見をいただいて、それに耳を傾けるべきではないでしょうか。
 そういうふうにして、もし、魅力のある、市外の方にも開かれた施設ができれば、JR京都線の茨木・高槻間の鉄道高架化について、高架化をするメリットが増えたと、府を説得する材料の一つにもなるのではないでしょうか。
 地域の若い皆さんの意見をもっと聞いて、その若い皆さんの未来の幸せを、熟慮して、施設等の検討を進めてください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【スポーツ団体補助金訴訟】次回は3月19日

今日は11時30分から、大阪地方裁判所で、スポーツ団体補助金訴訟の第1回口頭弁論がありました。

次回は3月19日13時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【JR高槻駅南地区の再整備】検討範囲には、グリーンプラザの1号館~3号館・松坂屋やクロスパル高槻(高槻市総合市民交流センター)等が

昨日の高槻市議会の市街地整備促進特別委員会では、JR高槻駅南地区の再整備についても質問しました。この再整備の検討範囲には、グリーンプラザの1号館~3号館だけではなく(2号館は大丸松坂屋百貨店が運営する「松坂屋高槻店」が主体)、郵便局や、クロスパル高槻(高槻市総合市民交流センター)も含まれています。

JR高槻駅南地区の再整備・再整備検討範囲には、グリーンプラザの1号館から3号館だけではなく(2号館は松坂屋)、郵便局や、クロスパル高槻(高槻市総合市民交流センター)なども

以下は昨日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■案件1 JR高槻駅周辺整備について

●2 JR高槻駅南地区の再整備について

<1回目>

(1)再整備検討範囲には、グリーンプラザの1号館から3号館だけではなく、郵便局や、クロスパル高槻(高槻市総合市民交流センター)なども含まれていますが、何故なのでしょうか?お答えください。
 また、再整備によって、高槻市総合市民交流センターの位置に、民間事業者の商業施設等が来るということもありえるのでしょうか?お答えください。

⇒1点目ですが、再整備の検討範囲としてまちづくり協議会によって設定され、再整備の内容も含め今後検討されるものと伺っております。

(2)再整備には、市や高槻都市開発はどのようにかかわるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目ですが、市は再整備に取り組む地権者組織を支援するものです。

(3)今年2月2日に、「JR高槻駅南地区市街地再開発準備組合」が設立されたということですが、この準備組合とは、法的にどういった位置付けになるのでしょうか?設立することで、どういったメリットがあるのでしょうか?準備組合には、市も入るのでしょうか?お答えください。

⇒3点目ですが、準備組合は権利者等からなる任意団体で、市はグリーンプラザの権利者として加入しております。

<2回目>

(1)市はグリーンプラザの権利者として、準備組合に加入しているということです。市の権利としては、どういったものが、どれだけあるのでしょうか?全権利者の何%の権利を、市は有しているのでしょうか?お答えください。
 また、準備組合では、どのように、物事が決定されるのでしょうか?多くの権利を有している権利者ほど、決定権があるのでしょうか?スケジュールはどうなっているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目ですが、市は会議室等を所有しており、全体からの割合については把握しておりません。また、決定権については準備組合の規約に基づくものとされ、スケジュールについては未定であると伺っております。

(2)市としては、再整備において、クロスパル高槻(高槻市総合市民交流センター)が有している行政の機能について、どのようにしていく考えなのでしょうか?お答えください。
 また、再整備において、市として、どういった施設や機能を、新たに加えていくべきだと考えているのでしょうか?お答えください。

⇒2点目ですが、今後、事業計画案が示される中で検討を行っていくものです。

(3)市は再整備に取り組む地権者組織を支援するということですが、具体的には、どういった支援を行うのでしょうか?お答えください。

⇒3点目ですが、技術的助言等の支援を行う予定です。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 JR高槻駅南地区の再開発は、まさにビッグプロジェクトです。グリーンプラザ高槻1号館の中が、シャッター通りさながらの状態になっていた、かつての失敗を繰り返さないためにも、慎重に、建物の構造等を決めていただきたいと思います。
 駅の近くにホテルがあれば便利だといった声も聞きました。地権者の皆さんの意向を尊重しつつ、高槻の玄関口に相応しい、魅力的な施設を備えられるように検討してください。
 クロスパル高槻(高槻市総合市民交流センター)も再整備の検討範囲に含まれています。クロスパル高槻は、駅の出口からすぐなので、利用する市民にとって、非常に利便性が高いということは、皆さんもご承知のとおりです。これが、再開発によって、不便になったと言われないように、むしろ、便利になったと評価されるように、行政の施設の配置には、十分に配慮してください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【新関西将棋会館】隣接地の公園や歩道の美装化は不要では?

今日は高槻市議会の市街地整備促進特別委員会があり、JR高槻駅周辺の整備と富田地区のまちづくりについての報告があったので、私もいくつか質問しました。

JR高槻駅西口周辺整備・将棋のまち高槻に

関西将棋会館の移転に合わせて、JR高槻駅西口周辺を整備するというのですが・・・以下は今日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■案件1 JR高槻駅周辺整備について

●1-2ページからの、JR高槻駅西口周辺整備について、質問します。

 関西将棋会館の移転に合わせて、会館の隣に「駒音公園」という名称の公園を整備して、JR高槻駅西口の地下通路を美装化し、西口北側に休憩施設を設けて、JR高槻駅北側の駅中央口から西口の道路を、将棋のまち高槻に相応しい空間に整備するということです。まず4点伺います。

(1)この公園や道路等の整備は、関西将棋会館の誘致の際に、日本将棋連盟に対して、高槻市から提案したものだと思いますが、日本将棋連盟にとっては、どういったメリットがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、日本将棋連盟からは、この公園や道路等の整備について、どういった注文や意見があったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目のメリットにつきましては、将棋連盟が判断されるものと考えております。また、連盟からは特に意見等はございませんでした。

(2)この「駒音公園」では、将棋関係のイベントも行われるのでしょうか?一般的な公園の利用以外に、どういった利用を想定しているのでしょうか?お答えください。

⇒2点目の駒音公園につきましては、市民等に利用されるものであり、将棋関係のイベントについては未定でございます。

(3)駅中央口から西口の道路については、イメージの図などがありませんが、どういった整備を行うつもりなのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、駅中央口から西口までの歩道については、あまり人通りが多くないので、費用対効果が薄いのではないかと思いますが、その点については、どのようにお考えなのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒3点目の駅中央口から西口までの道路整備については、将棋のまち高槻にふさわしい空間となるよう、検討会を中心に美装化等の検討を進めております。

(4)この道路沿いには、「高槻近未来計画 桜街道」と刻まれた石碑があって、桜が植えられていますが、どういった経緯で、この桜街道が整備されたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、この桜街道は、どうなるのでしょうか?将棋会館のオープンに合わせて撤去等されるのでしょうか?お答えください。

高槻近未来計画 桜街道

⇒4点目の桜等についてですが、高槻商工会議所が中心となって取り組まれたもので、今回の市の整備で改修等の予定はありません。

<2回目>

(1)公園や道路等の整備による、日本将棋連盟のメリットについては、日本将棋連盟が判断されるものだということです。
 これらの整備については、先ほど申し上げたとおり、高槻市から、日本将棋連盟に対して、提案されたものですが、日本将棋連盟にメリットがあると考えたからこそ、提案されたのではないのでしょうか?その提案の際には、日本将棋連盟に、どういったメリットがあると考えていたのでしょうか?どういった意図で、これらの整備を提案したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目につきましては、将棋のまち高槻にふさわしい整備について、市の考え方を示したものです。

(2)駒音公園での将棋関係のイベントは未定だということです。この公園や道路で、将棋関係のイベントやパレード等が行われる場合には、市民の利用の制限や、交通規制などがされることもありえるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目につきましては、内容に応じて適切に対応してまいります。

(3)高槻商工会議所が中心となって取り組んだ「高槻近未来計画 桜街道」の桜等については、改修等の予定はないということですが、資料の図を見ると、整備の範囲に含まれています。この桜街道では、どういった整備が行われるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3点目ですが、1問目でお答えしたとおり、将棋のまち高槻にふさわしい空間となるよう検討しております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 関西将棋会館を誘致するために、この公園の整備を、日本将棋連盟に提案したということは、この公園を造れば、日本将棋連盟にメリットがあると、市が考えたからだと、捉えるのが普通ですよね。ところが、日本将棋連盟のメリットについても、市の提案の意図についても、具体的なお答えはありませんでした。「将棋のまち高槻にふさわしい整備」をするうえで、公園が特に必要だということも、ないと思います。公園での将棋関係のイベントも未定だということで、イベントの計画や想定すらもないということですので、この公園は、必要が無いといわざるをえません。
 駅中央口から西口までの歩道についても、人通りがあまりありませんので、費用対効果が薄いと考えられます。美装化は税金の無駄ではないでしょうか。美装化で、「将棋の道」を、高槻商工会議所等が取り組んだ「高槻近未来計画 桜街道」の部分に造ると、コンセプトがブレるので、将棋のほうは、諦めるべきです。
 西口北側の休憩施設の整備については、あの地下通路の入口付近は、朝夕の利用者の多さの割には、せせこましい感じなので、休憩施設を設けて、広がりをもたせることには賛成です。地下通路の美装化については、関西将棋会館へ来られる方の多くが通るでしょうし、無難だと思います。これら以外は、やる価値も意味もないですし、効果も薄いので、税金の無駄になるのではないでしょうか。ご再考ください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【財産区債権時効消滅訴訟】次回は3月22日ですが弁論準備手続のため傍聴不可

本日、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の弁論準備手続がありました。

次回は3月22日とされましたが、弁論準備手続のため傍聴はできません。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【京口町債権時効消滅訴訟】次回は2月27日

今日は10時から、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の第6回口頭弁論がありました。

次回は2月27日11時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

第32回高槻シティハーフマラソン

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本日は「第32回高槻シティハーフマラソン」が開催されました。

今回は事情があり、エンジョイラン(2.7km)に参加しました。

ランナーの皆さん、実行委員会のスタッフの皆さん、マラソンをご支援下さった皆さん、沿道で声援を贈ってくださった皆さん、お疲れ様でした。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【PTA】2月12日にPTA改革勉強会

今年2月12日に、PTA改革勉強会が、赤大路小学校PTA主催で開催されるとのことです。

赤大路小学校PTAについては、高槻市内の先進事例として、昨月の議会でも取り上げました。

PTAの改革に前向きに取り組んでみたいという保護者の方は、ぜひご参加ください。

PTA改革勉強会

高槻市立赤大路小学校PTAでは、令和5(2023)年度に、①任意加入の徹底、②活動目的の明確化と活動のスリム化、③活動内容の透明化・IT活用を柱とする大規模な改革を実施しました。
この件について、他校PTAの役員さんや保護者の方などからご質問をいただくことが増えましたので、勉強会を開催します。
改革関係の資料集をもとに、当PTA役員が説明し、ご質問にお答えしながら議論をすることで、PTA改革について考える機会とし、皆様のご参考にしていただければ幸いです。
PTA改革を口で言うのは簡単ですが、実行するのは簡単ではありません。「入会届をつくれば終わり」ではありません。ですが、既にやった他のPTAの事例を知ることで、圧倒的に楽に、効率的になると思います。「今のPTAを変えたい!」と本気で考えておられる方のご参加をお待ちしています。

日時:2024年2月12日(月・祝)午前10時~12時
場所:赤大路コミュニティセンター大集会室
対象:高槻市内の幼小中高のPTA役員(役員候補・予定者含む)・PTA会員・保護者、教育関係者
※市外の方も申込可能ですが、定員を超えた場合市内の方を優先します。
会費:お一人1000円(資料代含む。赤大路小学校PTA会員は無料)
お申込み:下記フォームよりお願いします。

※ご入力いただく個人情報は本勉強会関係の連絡にのみ使用し、「赤大路小学校PTA個人情報取扱規則」にそって適切に管理いたします。
※このご案内を高槻のPTAに関係するすべての方に届けたいと願っています。SNS(LINEなど)やメールなどで拡散していただければ幸いです。

主催・問い合わせ:赤大路小学校PTA akaoji.pta@gmail.com


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

井上善雄先生、安らかに・・・

今日は悲しい連絡が。井上善雄弁護士が、3日ほど前にお亡くなりになったとのこと。

井上先生には、オンブズ近畿ネットの月例会で大変お世話になり、住民訴訟や情報公開請求等に関する豊富な経験から、有益なご助言を様々いただきました。

すでにご家族だけでお葬式を済まされており、ご近所のご友人たちも今はご訪問・ご挨拶を避けている状態だということです。

ご冥福をお祈り申し上げます。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【平田市議名誉毀損訴訟】一審敗訴。控訴します。

平田市議が私に対して名誉毀損等をしたとして賠償を求め、今年4月14日に提訴した訴訟。本日判決言渡しがありましたが、残念ながら、敗訴でした。

控訴は、判決正本が送達された日の翌日から2週間以内にしなければならず、年末年始でも関係ないとのことなので、今日は、法廷で判決の主文を聞いただけで、判決文を受け取りませんでした。なので、どういう理屈で負かされたのかはまだ知りません。

簡単に経緯を振り返ると、平田市議が所属する高槻市議会の会派「自民・無所属議員団」の議員らが、令和3年10月の衆院選において、旧統一教会の信者の方と、選挙で協力していた事実を、私がビラ配布等で訴えたところ、平田市議は、「北岡氏が旧統一教会の信者だと主張される方のことをそもそも存じ上げません。存じ上げない方と関係があるはずがありません」と、自分の頭の中だけを根拠に、①「事実無根」だとし、②「有権者を惑わすような許されない行為」とも評しました。

他にも、③「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいる」、④「私と旧統一教会が関係があるというのは明らかなデマ」、⑤「似たようなビラ配って捕まったア○議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か…」、⑥「事実ではないことを言いふらされてとても困っています😅」、⑦「こんな姑息な手段を使ってまで有権者の支持を集めたい」、⑧「内容がデマ」、⑨「挑発して自分の土俵に引きずり込むやり方は維新系候補の典型的な手口」、⑩「卑劣なやり方」、⑪「『平田は旧統一教会と関係がある』というデマを垂れ流していた」、⑫「情けない」、⑬「嫌なことをしている議員」、⑭「恥ずかしい」、⑮「ほんとに恥ずかしい」、⑯「こんな幼稚なことする議員」、⑰「こんな奴に限ってまともな仕事はできない」、⑱「みっともない」、⑲「捕まればいい」、⑳「悪質」等の言葉を、ブログやX(旧ツイッター)に投稿あるいはリツイートしました。

普通なら名誉毀損等になると思うのですが・・・後日届く判決文を読んで、控訴したいと思います。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【供花】どうやら真の高槻市長は、石下副市長のようです。

高槻市例規集

9月議会で、石下副市長が、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈っていたこと等について追及しましたが、公費でも供花が贈られていたことが、情報公開請求の結果、分かりましたので、先日の12月議会の一般質問では、その件についても質問しました。

公開されている市のルール「役所交際費の支出の基準等に関する要領」によれば、弔慰については、市議会議員等の市政関係者ご本人が亡くなった場合にだけ、香典のみをお出しすることができるとされています。しかし、高槻市は、公費で、市議会議員の亡父母のご葬儀等、ご本人以外に対して、供花を出していたのです。

公費で供花を出すこともできたのに、何故、石下副市長は、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈ったのか・・・やはり政治目的ではなかったのかと私は考えていますが、市は、前回同様「長年、ボランティア活動を通じて市に貢献いただいた方のご家族であり、亡くなられたご本人もボランティア活動を通じて貢献いただいたことから、供花を贈ることがふさわしいと思われ、内規をもとに検討した中で、石下副市長が自費でお贈りしたものです」と答弁。

そうすると、石下副市長は、内規に反して、勝手に、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈ったことになります。濱田市長は、石下副市長を処分しないのか、とも質問したのですが、石下副市長は、「今後も市政発展のため、全身全霊で業務に取り組む所存」と自ら答えました。

石下副市長が、濱田市長の許可も得ず、市の内規にも反して、勝手に「高槻市長」の名義を使用しても、濱田市長は処分しないわけですから、「高槻市長」の名義を自由に使える石下副市長こそが、どうやら、真の高槻市長のようです。

この内規「慶弔内規」についてですが、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」のほうは公開されているのに、高槻市例規集にも掲載されていません。

本当に存在するのかも怪しい内規ですが、この公費の供花の支出は違法不当だとして請求した住民監査請求の意見陳述で、市は、慶弔内規は、慶弔全般の支出区分について定めたもので、要領は、そのうち、交際費に関するものだとして、非公開の慶弔内規のほうが、公開されている要領よりも、上位のルールであるといった主張をしました。そんなことが許されるのでしょうか?

以下は、12月18日の住民監査請求の意見陳述の原稿です。

令和5年11月24日付住民監査請求(高監委第404号)に係る請求人の意見陳述
請求人 北岡隆浩

1.供花については交際費から支出すべきであるということについてです。
 高槻市は、請求書に記載したとおり、香典の費用は、交際費から支出していますが、供花については、需用費から支出しています。
 高松市でも、供花に関する住民監査請求がされておりまして、その監査結果である平成21年11月18日付の高松市監査委員「高松市交際費に係る公金支出に関する住民監査請求の監査結果について」では、交際費について・・・

地方公共団体における交際費については, 法施行規則第15条第2項によって性質別に分類された歳出予算科目の中の第10節で規定されているのみで,他に法令上の規定は一切ない。したがって,交際費の定義や運用などについては,全く法解釈に委ねられているところである。
交際費とは,広辞苑によれば,「世間のつきあいのための費用。慶弔費や贈答品の費用など。」,「官庁や会社などで職務上の交際にかかる費用。」の意とされており,これを地方公共団体についてみると,行政実例では,「一般的には,対外的に活動する地方公共団体の長その他の執行機関が,その行政執行のために必要な外部との交際上要する経費で,交際費の予算科目から支出される経費である。」

・・・とされているということです。
 このことからすると、供花の費用は、「外部との交際上要する経費」ですので、やはり交際費から支出すべきです。

2.供花を贈ることは、いわゆる行政事務ではないことについてです。
 私が議会で・・・

「需用費」は、市の事業又は行政事務の執行上必要とされる物品の購入、取得及び修理等に要する経費だと、一般には理解されています。亡くなった方のご遺族が、私の立場で営む葬儀は、市の事業でも行政事務でもないわけですから、供花の費用を「需用費」で支出することはできないのではないでしょうか?

・・・と尋ねたところ、市は、「市に貢献いただいた方やそのご家族等のご葬儀に際し、供花を購入しお贈りすることは行政事務であると考えております。」と答弁しました。
 そういうふうに、幅広く行政事務を捉えるならば、香典を贈ることも行政事務だということになります。香典の費用を交際費から支出していることとも矛盾するので、やはり、供花の費用も交際費から支出すべきではないでしょうか。

3.高槻市も以前は「葬儀お供え」を交際費から支出していたことについてです。
 平成21年10月19日の高槻市議会の決算審査特別委員会で、吉田稔弘議員は・・・

 次に、市長公室関係です。
 こちらのほうも交際費77万5,860円ということで、支出命令書の点検を一応させてもらいました。その中で、少しおかしいなと思うのは、秘書課の9月分の葬儀お供え・線香4,725円。それから12月15日葬儀お供え・線香4,725円。いずれも、どこに持っていったのかは不明なんです。要は、領収証に相手先が書いてないんです。そういうような伝票が2枚発見されました。
 ほかのものは、全部だれだれとか、渡したとこの名前を大体書いてるんです。ですから、今後、領収証に支給先の何のたれ兵衛とか、名前をはっきり記入するようにしないと、名前もなしにぼんぼんと──ぼんぼんと出ないとは思うけども、たまたま2枚あったんで、そういうことも今後やはり注意してもらうというかな、一応指摘しておきます。

・・・と発言されていました。
 交際費から、「葬儀お供え」を、当時の市長公室秘書課が、支出していたということです。
 現在は、葬儀のお供えである供花の費用を、需用費から支出していますが、少なくとも15年ほど前までは、葬儀の「お供え」を交際費に計上していたわけですから、供花も、交際費から出していたのではないでしょうか?

4.公開や追及を免れるために需用費から支出するようにしたのでは?と考えられることについてです。
 先ほど述べたような、吉田稔弘議員からの指摘だけではなく、議事録を遡っていくと、いろいろな議員から追及されていました。
 それを受けてか、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」が制定されて、平成19年10月1日から実施されています。この要領では、弔慰に関しては、香典に限るとしたうえで、役所交際費の支出の状況を、市のホームページで公開するように義務付けています。
 「役所交際費の支出の基準等に関する要領」では、文字通り、役所交際費に関してだけの定めであるわけですが、交際費に計上していた葬儀の「お供え」を、需用費から支出するようになったのは、議会での追及や、ホームページでの公開を、免れるためだったのではないでしょうか?

5.求められているのは交際費の公開ではなく、慶弔関係全般の公開であるということについてです。
 議会でも、慶弔関係の支出については、厳しく追及されていたわけですが、それは、交際費から需用費に付替えれば済む、といった話ではないですよね。
 議員や、おそらく市民の皆さんの多くは、慶弔に係る支出全般について、適正化や透明化を求めているはずです。慶弔に係る支出全般の厳格化と公開が必要であるわけです。
 「役所交際費の支出の基準等に関する要領」と、その支出の公開の状況だけを見れば、これが慶弔の支出のすべてであって、高槻市はちゃんと公開していると、皆さん、思い込んでしまうと考えられますが、実はそうではなくて、需用費からも供花等の支出がされていて、そちらは非公開にして、皆さんには秘密にしていました、というのは、まったく納得がいかない話です。
 慶弔の支出の一部を非公開にすることは、公開を定めた要領の趣旨を踏みにじるものであって、許されないというべきです。

6.慶弔に関する基準が要領で定められている以上、それに従うべきであるということについてです。
 高槻市は、先週の高槻市議会本会議の答弁によると、供花に関する支出については、「慶弔内規」で定めているということでした。「高槻市例規集」にも、「慶弔内規」は掲載されていませんので、秘密のルール・ヤミのルールとしか、いいようがないと思います。
 議会答弁によると、慶弔内規は、昭和55年に定められたというのですが、平成19年10月1日からは、慶弔の支出等について定めた「役所交際費の支出の基準等に関する要領」が実施されていますので、慶弔については、要領のほうに従うべきですよね。
 こういうふうに、慶弔に関して、2つのルールが存在するのは、おかしな話ですし、仮に、昭和55年から、慶弔内規が存在していたとしても、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」の実施時に、廃止されていたのではないでしょうか。

7.供花を出しているのに、香典を出さないということが、常識的にありえるのかどうかということについてです。
 お葬式に参列したら、香典を辞退されている場合以外、社会常識的には、香典をお出しするのが普通ではないでしょうか。ましてや、供花を贈っているのに、香典は出さないということは、考えられないと思います。
 けれども、高槻市の言い分に従うと、供花は出しても、香典は出さないというケースが、多数出てくるわけです。
 そうすると、「慶弔内規」は、常識にも反したルールということになります。やはり、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」の実施時に、廃止されていたのではないでしょうか。

8.ダブルスタンダードで公金を私物化していたのでは?と考えられることについてです。
 香典の費用は、ネットでも公開されているルールに基づいて支出されていて、支出の内容もネットで公開されているのに、かたや、供花の費用は、非公開のルールに基づいていて支出されていて、支出の内容も非公開というのは、秘密裡に、公金を私物化して、自分にとって都合のいいように、使っていたということではないのでしょうか。
 「高槻市長」の供花が葬儀場にあれば、ご遺族は喜ぶはずですから、場合によっては、ワイロ的な意味合いも出てくるかもしれません。ご遺族に政治家がいれば、供花を受け取ったことについて、法律に引っかかる可能性もありますので、私は、もし、該当する政治家の方がおられるのなら、費用を高槻市に返すべきではないかと思います。

9.供花が市への貢献を鑑みたものなら、高槻市表彰条例に反するということについてです。
 市は、供花を贈ることについて、市へのご貢献を鑑みてというのですが、市への貢献に関しては、高槻市表彰条例に基づいて顕彰されるべきものです。
 「役所交際費の支出の基準等に関する要領」の支出基準では、弔慰について「市政関係者に対する香典に係る費用」としか書かれていません。市に貢献したかどうかは、関係なく、香典を贈るとしているわけです。
 ところが、市は、供花を贈ったことについては、市への貢献を鑑みたというのですが、そういうふうに、勝手に、独自に、貢献の度合いを評価するというのは、要領の基準に反しているだけではなく、高槻市表彰条例にも反しているのではないでしょうか。
 議会答弁では、「市に貢献いただいた方やそのご家族等のご葬儀に際し、供花を購入しお贈りすることは行政事務であると考えております。」としていましたが、百歩譲って、貢献した本人へはアリだとしても、その「ご家族等」に贈る理由は、ないはずです。
 こういう点からも、公金を私物化していたと、いわざるをえないと考えます。

10.濱田市長の責任についてです。
 私が議会で「市長は、この『高槻市長』名義の供花が贈られたご葬儀に、参列されたのでしょうか?この『高槻市長』の名義の供花を、葬儀場でご覧になられたのでしょうか?」と尋ねたところ、市は、「供花をお贈りした葬儀には、市長の公務の兼ね合いはありますが、参列することとしております。」と答弁しました。
 多くの葬儀に濱田市長は参列してきたということです。
 当然、供花のこともご存知でしょうから、供花の費用の支出については、市長にも責任があるといえます。



以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■5.供花等について

<1回目>

 高槻市の「役所交際費の支出の基準等に関する要領」では、「弔慰」については、「市政関係者」のご本人が亡くなった場合にだけ、「香典に係る費用」の支出のみが認められています。けれども、ご本人以外のご葬儀に対して、役所交際費ではなく、需用費の消耗品費から、供花に関する支出がされていたことが分かりました。これについてまず5点伺います。

(1)他の自治体の供花に関する支出を調べてみましたが、私が調べた限り、すべて役所交際費から支出されていました。なぜ高槻市は、需用費から支出したのでしょうか?お答えください。
(2)供花も弔慰に関するものですが、先ほど申し上げたとおり、市政関係者ご本人以外のご葬儀へも贈られていました。公費で供花を贈る場合の、送り先や金額の基準は、どこに、どのように定められているのでしょうか?お答えください。
(4)公費で供花を贈ることは、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」に反するのではないのでしょうか?見解をおきかせください。

慶事、弔慰等に関する支出については「慶弔内規」で基準を定めており、そのうち役所交際費で支出するものについて「役所交際費の支出の基準等に関する要領」で基準を定めております。
 供花は「慶弔内規」に基づき支出しており、本市では「需用費」で取り扱うこととしております。

(3)供花に関する住民監査請求の請求書の別紙に、この約10年間の支出の状況をまとめましたが、これらの供花は、すべて、「高槻市長」の名義で贈られたのでしょうか?どういった名義で贈られたのか、詳細をお答えください。

⇒供花の名義については、市内は「高槻市長」としております。

(5)この要領では、香典等については、市のホームページに掲載して公開すると定められています。供花に関する支出も公開すべきだったのではないのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒ホームページへの掲載についてですが、本要領は、役所交際費で支出した内容等の公開について定めたものです。

<2回目>

(1)供花の費用は「慶弔内規」に基づいて支出したということです。この「慶弔内規」は、誰が、いつ、作ったのでしょうか?それを誰が決裁したのでしょうか?お答えください。
また、濱田市長は、この内規をご存知だったのでしょうか?お答えください。

⇒慶弔内規は市長室で定めており、直近では令和5年8月1日付け機構改革に伴う一部改正を室長決裁で行っております。

(2)なぜ、慶弔について、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」と「慶弔内規」という2つのルールがあるのでしょうか?お答えください。

⇒慶弔内規は慶弔に関する基準を定めたもので、役所交際費の支出の基準等に関する要領は、交際費の支出の基準及び交際費の公開に関し必要な事項を定めたものです。

(3)この要領のほうはネットで公開されているのに、「慶弔内規」は公開されていません。情報公開された文書をあらためて見ましたが、内規のほうについては、支出の根拠としての記載もありませんでした。何故なのでしょうか?お答えください。

⇒内規に基づき適切に支出しております。

(4)「需用費」は、市の事業又は行政事務の執行上必要とされる物品の購入、取得及び修理等に要する経費だと、一般には理解されています。亡くなった方のご遺族が、私の立場で営む葬儀は、市の事業でも行政事務でもないわけですから、供花の費用を「需用費」で支出することはできないのではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒市に貢献いただいた方やそのご家族等のご葬儀に際し、供花を購入しお贈りすることは行政事務であると考えております。 

(5)市長は、この「高槻市長」名義の供花が贈られたご葬儀に、参列されたのでしょうか?この「高槻市長」の名義の供花を、葬儀場でご覧になられたのでしょうか?お答えください。

⇒供花をお贈りした葬儀には、市長の公務の兼ね合いはありますが、参列することとしております。

(6)公費でも、「高槻市長」の名義で、供花を贈ることができたのに、なぜ、石下副市長は、自腹で、「高槻市長」の名義の供花を贈ったのでしょうか?理由をお答えください。
(7)報道された供花については、本当に、副市長が、自腹で贈ったのでしょうか?別の誰かが、贈ったのではないのでしょうか?お答えください。

⇒長年、ボランティア活動を通じて市に貢献いただいた方のご家族であり、亡くなられたご本人もボランティア活動を通じて貢献いただいたことから、供花を贈ることがふさわしいと思われ、内規をもとに検討した中で、石下副市長が自費でお贈りしたものです。

<3回目>

(1)「慶弔内規」は、誰が、いつ、最初に作ったのでしょうか?それを誰が決裁したのでしょうか?お答えください。
(2)濱田市長は、この内規を、いつからご存知だったのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】慶弔内規は、昭和55年に秘書課で定めた。内規に関する事務は、市長室で行っている。

(3)報道された「高槻市長」名義の供花については、内規をもとに検討した中で、石下副市長が自費でお贈りしたということです。
 なぜ、内規に基づいて贈ることが出来なかったのでしょうか?内規のどういった基準に反していたのでしょうか?お答えください。
 また、石下副市長は、内規に反して、勝手に、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈ったことになりますが、濱田市長は、石下副市長を、処分されないのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】市へのご貢献に鑑み、供花を贈ることが相応しいと思われたが、慶弔内規は、予算削減等の観点により、対象者を限定的に定めていることから、公費での支出を見送った。自費ではあるが、長年の市へのご貢献に対し、市として感謝と弔意を表すために、贈ったものだ。支出費目について、供花に関しては、本市では、需用費で取り扱っている。
 今、議員から私個人の名前が出され、様々な発言があったが、私としては、今後も市政発展のため、全身全霊で業務に取り組む所存である。

 あとは意見を述べます。
 慶事・弔慰に関する支出は、交際費という費目がある以上、交際費からしか、できないはずです。香典も、供花も、葬儀でお出しするものなのに、香典は交際費で、供花は需用費で、などということは、会計上、ありえないはずです。私が調べた限りですが、他市では、すべて、供花の費用を、交際費で出していました。先ほどの市の答弁は滅茶苦茶だと思います。
 香典の費用は、ネットでも公開されているルールに基づいて支出されていて、支出の内容もネットで公開されているのに、かたや、供花の費用は、非公開のルールに基づいていて支出されていて、支出の内容も非公開というのは、秘密裡に、公金を私物化して、自分達にとって都合のいいように、使っていたということではないのでしょうか?
 内規が存在しますというけれども、そんな秘密のルールなんか、行政において、認められるはずがないですよね。
 この秘密の内規に基づいて支出したという費用については、全額、責任者が賠償するべきです。もし、この議場に、この供花を受け取った方がおられるなら、費用を返すべきじゃないかと私は思います。
 濱田市長は、この「高槻市長」の名義の供花が出されていたご葬儀に参列されていたこともあったということですが、この供花や内規にも、気付かなかったのでしょうか。実際のところ、どうだったのか、よろしければ、お教えください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【補助金領収書公開請求訴訟】高裁でも敗訴 【スポーツ団体補助金訴訟】住民訴訟を提起

今日は13時10分から、大阪高等裁判所で、補助金領収書公開請求訴訟控訴審の判決言渡しがありましたが、残念ながら、大阪地裁での判決と同様、敗訴しました。

つまり、スポーツ団体の補助金のルール(要綱)では、補助金を何に使ったのかを高槻市役所に報告する実績報告書に、領収書の写しを添付して提出しなければならないとされていたのに、実際の運用では、少なくとも5年以上、領収書の原本を、市役所や団体の事務所で確認し、その原本は団体が保管しているので、公文書に該当しないということを、裁判所が認めたわけです。

そうすると、高槻市役所は、故意に、ルールを無視して、あるいは、ルールに反して、5年以上、補助金が交付していたわけですから、この交付は不正だといわざるをえないのではないでしょうか?

そこで本日、この補助金分を市長らは賠償すべきであるとして、大阪地裁に住民訴訟を提起しました。

以下は訴状の抜粋です。

第1 事案の概要

 本件は、高槻市が、「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」(以下「本件要綱」という。)に基づかず、あるいはこれに反し、違法に、同補助金(以下「本件補助金」という。)を、スポーツ団体等に対し、交付していたことから、令和3年度及び4年度の本件補助金の全額が損害であるとして、本件補助金補助金の交付の決裁をした市長及び副市長(当時)、並びに、本件補助金の額の確定の決裁をした部長に対し、損害賠償請求することを怠ることが違法であることの確認を求めるものである。

第3 本件要綱の定め

 本件要綱7条1項では、市長は、補助金の交付の申請があったときは、法令、条例及び規則に違反していないこと等について調査し、補助金を交付すべきであると認めたときは、補助金の交付を決定する旨が定められている。
 17条では、補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)から30日以内、かつ、補助金の交付の決定に係る市の会計年度の末日までに、高槻市スポーツ振興事業補助金実績報告書に、①補助事業の収支決算書又はこれに相当する書類、②補助事業の成果を記載した書類(補助事業の効果を検証できるもの)、③補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)及び④その他市長が必要と認める書類を、すべて添付して、市長に提出しなければならないと定められている。
 本件要綱18条1項では、「市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査・・・等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定」すると定められている。

第3 事実経緯

1 領収書の添付・提出・確認について、主張が二転三転する高槻市

 令和3年度までの本件補助金の領収書について、市は、令和4年3月8日の高槻市議会本会議において、「領収書の写し等につきましては、実績報告書の提出時には添付されており、担当職員が確認し、決裁後に返却しております。」、「実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等につきましては、複数の担当職員が確認し、決裁後に返却しておりますが、各団体におきまして、5年間の保存を義務づけております。」と答弁した。
 令和4年5月19日付の公文書非公開決定においても、被告が保有していた令和3年度分の領収書について、「領収書の写し等」としていた。
 しかし、同年9月8日の高槻市議会本会議では、実績報告書に添付されている領収書は「ほとんど原本」だったと、半年前の答弁と矛盾する答弁をした。また、スポーツ団体33団体のうち、何団体が原本だったのかについては、記録をしていない旨の答弁もした。
 こうした記録も無い状況にもかかわらず、御庁令和4年(行ウ)第135号事件において、市は、令和4年11月18日付被告第一準備書面において、領収書について、「例外なく原本」が提出されたと主張し、また、一部については、被告職員が、事業者の事務所で確認した等とも主張した。
 令和4年度の本件補助金の領収書について、市は、令和5年9月8日の高槻市議会本会議において「・・・スポーツ団体協議会加盟団体については実績報告書の提出時に領収書の原本が添付されており、複数の職員が確認し決裁後に返却しました。また、スポーツ祭実行委員会ほか3団体については、事務所に職員が出向き、それぞれ領収書の原本を確認しました。」と答弁した。

2 裁判所が領収書を原本と認定し、領収書の公文書性を否定したこと

 前項のとおり、市の説明は二転三転しており、まったく信用できないのであるが、大阪地裁令和5年8月10日判決においては、市の上記準備書面の主張が採用され、上記領収書については、例外なく原本であると認定された。
 また、同原本が提出された実績報告書に関して、「高槻市においては、少なくとも5年以上前から、各種スポーツ団体から本件補助金の実績報告書の提出を受けるに当たり、補助対象経費の領収書等の原本の提出を受け、所管課で確認した後、これを返却するとの扱いがされており、令和3年度についても同様の扱いであったことが認められる。そうすると、本件文書1は、補助対象経費の支出の有無及び額を確認するため、所管課において一時的に預かっていたものにすぎず、実施機関である高槻市長がその作成、保存、閲覧・提供、移管・廃棄等の取扱いを判断する権限を現実に有していたとはいえないから、高槻市長が本件文書1を現実に支配、管理していたとはいえない。したがって、本件文書1は、本件条例2条2号本文にいう『実施機関において…管理しているもの』に当たらないから、公文書には該当しない。」と、公文書性を否定した。
 また、スポーツ団体の事務所等で被告職員が直接確認したとする外の同原本についても、被告が保有していなかったとして、公文書に該当しないとした。
 なお、裁判所は、こうした扱いについては、「その運用の当否は別」としており(甲9・14頁最終行)、肯定をしているわけではない(以下、上記の領収書に関する被告の扱い・運用を総称して「本件運用」という。)。

3 高槻市行政不服等審査会の答申において、本件運用は、本件要綱に反すると認定されたこと

 令和5年7月26日付の高槻市行政不服等審査会の「公文書の公開に係る審査請求に関する諮問事案について(答申)」(令和5年度答申第2号)では、上記領収書の公文書性を否定したものの、本件運用が本件要綱に反する旨の下記の判断をしている。

 目的達成後に本件対象文書を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
 実施機関は、補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
 条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。

4 被告が、故意に、本件要綱に基づかない、あるいは本件要綱に反する本件運用で、本件補助金を交付してきたこと

 以上のとおり、いずれの領収書についても、原本が取り扱われており、公文書性も否定されているのであるから、本件運用は、領収書の写し等の添付かつ提出を義務付けた本件要綱に反している。
 また、本件運用は、上記答申のとおり、市だけで補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することを不可能にしてしまうものでもあり、本件要綱の趣旨を没却させるものである。
 本件運用は、各スポーツ団体が被告に行わせているのではなく、被告自身が、少なくとも5年以上前から、故意に、自主的に、行ってきたものである。
 よって、本件運用という何の根拠もない被告独自の方針・方法に基づく本件補助金の交付は、本件要綱に基づかないもの、あるいは本件要綱に反するものといわざるをえない。

5 議会での被告の虚偽答弁等

 被告は、少なくとも5年以上前から、本件運用を行ってきたにもかかわらず、令和4年3月8日及び9月8日の高槻市議会本会議において、事実とは異なる答弁を行って、議員らを騙した。
 これらの議会には、市長らも出席していた。
 また、令和4年5月19日付の公文書非公開決定においても「領収書の写し等」と、虚偽の記載をして、原告を欺いた。

6 本件補助金の交付

 本件補助金の交付決定に係る決裁権者は、高槻市スポーツ団体協議会以外は副市長、高槻市スポーツ団体協議会は市長である。また、本件補助金の額の確定に係る決裁権者は全て部長である。
⑶ 各人が決裁した金額
 以上の確定した金額を、決裁権者毎に合計すると、市長は356万円、副市長は3757万1823円、部長が4113万1823円である。

第4 違法性

 上記のとおり、本件運用は、本件要綱に基づかないもの、あるいは本件要綱に反するものであり、何の根拠もない被告独自の方針・方法であって、補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することを不可能にするものでもあり、本件要綱の趣旨を没却させるものである。
 こうした本件運用に基づき、本件補助金を交付したことは、裁量の範囲の逸脱または濫用であり、違法である。
 本件運用の問題については、原告から議会で指摘を受けたにもかかわらず、被告は、虚偽答弁をして真実を隠蔽し、改善をすることもなかった。
 したがって、これらの決裁を行った市長らに対し、前項の各金額の請求を怠ることは違法である。

第6 市長らの責任

 市長らは、令和4年3月8日及び9月8日等の高槻市議会本会議に出席し、本件補助金が違法に交付されてきたことを認識しえただけではなく、上記のとおり、当事者として、その後も、違法な本件補助金の交付・確定について決裁を行っていた。
 また、市長は、副市長及び部長を管理監督し、違法な決裁及び支出を防止する義務があった。
 市長らは、本件損害について賠償責任を負うというべきである。

第7 正当な理由

 上記のとおり、被告は、少なくとも5年以上前から、本件運用を行ってきたにもかかわらず、令和4年3月8日及び9月8日の高槻市議会本会議において、事実とは異なる答弁を行って、議員らを騙した。
 これらの議会には、市長らも出席していた。
 また、令和4年5月19日付の公文書非公開決定においても「領収書の写し等」と、虚偽の記載をして、原告を欺いた。
 このため、大阪地裁令和5年8月10日判決で裁判所の判断が示されるまでは、本件の領収書が、写しか原本か、公文書か、公開可能なものなのか、判然としなかった。
 したがって、地方自治法242条2項ただし書の「正当な理由」があるというべきである。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【財産区債権時効消滅訴訟】次回は来年1月31日ですが弁論準備手続のため傍聴不可

12月6日に、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の弁論準備手続があったのですが、議会があったため、弁護士さんにお任せしておりました。

次回は来年1月31日とされましたが、弁論準備手続のため傍聴はできません。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【新型コロナワクチンの副反応】健康被害救済制度に基づく申請受理・支給はスムーズに

一昨日の一般質問では、新型コロナワクチンの副反応に苦しむ市民の方が、高槻市役所の対応にも苦しめられた件に関しても質問しました。

新型コロナワクチン接種の副反応についても、健康被害救済制度が適用されるのですが、それに関する高槻市の状況は、小森議員への答弁等によると、今年12月8日時点で、申請が35件、受理が32件、認定が17件、審査中が15件、給付開始が14件とのこと。

昨年の3月議会での私の質問に対しては、健康被害救済制度が適用された事例は、高槻市では0件との答弁でした。徐々に認定がされ始めているようです。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■4.健康被害救済制度等について

<1回目>

 小森議員から質問がありましたので、原稿の1点目と2点目は飛ばします。
 ある高槻市民の方が、新型コロナワクチンの接種後、副反応によって体調を崩され、救急車で搬送されて、1週間ほど入院し、治療を受けられたということです。今も後遺症に苦しんでいるそうです。
 それについて、国から、予防接種による健康被害であると、認定されたということですが、高槻市役所の対応には、非常に憤っておられます。このことに関して、4点伺います。

(1)その市民の方が、厚生労働省のHPにあった書式で、健康被害救済制度の申請書を作成して、高槻市に申請したところ、病院の紹介状等がないので、受け付けられないと言われたということです。なぜ、厚労省のHPでは求められていないものが必要なのでしょうか?高槻市での申請では、厚労省のHPのもののほかに、何が必要なのでしょうか?具体的にお答えください。
また、市の担当職員の方は、「初申請ですので分かりません。」とおっしゃったそうですが、事実でしょうか?お答えください。
(2)その市民の方が、国から認定を受けた後、高槻市に対して給付の申請をしたところ、書類に不備があると指摘されたということです。どういった不備があったのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、給付の申請については、どういった書類が必要なのか、事前に十分な説明を行ったのでしょうか?お答えください。
(3)その市民の方が、市の指示に従って、受診証明書等を各医療機関に修正してもらって、再提出したところ、前回の指示にはなかったのに、医療機関に押印をしてもらうよう、さらに指示されたということです。何故なのでしょうか?お答えください。
 また、不備のあった書類が、一部、市から返還されず、新たに書類を発行してもらう必要が生じたということですが、なぜ書類を返さなかったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から3点目の健康被害救済制度の申請手続に関するお尋ねですが、個別案件の詳細については、答弁を差し控えますが、健康被害救済制度の申請に必要な書類は、種類や状況によって変わることから、申請者からの相談時に個別に説明をしています。
給付申請の書類に不備のある事例としては、金額や日数、疾病名等の記入漏れ、記載誤りなどがございます。
また、受診証明書等の修正が必要な場合には、発行機関である医療機関が修正したことがわかるように押印をお願いしております。

(4)市から、各医療機関へ確認等ができたので、支給手続きを進めるという回答もあったということなのですが、医療機関は、市からの問い合わせであれば、市民の方の個人情報を開示するのでしょうか?お答えください。
 また、そういったことができるのであれば、仮に書類に疑義が生じた場合でも、市が医療機関へ確認をすればよいのではないでしょうか?お答えください。

⇒4点目ですが、必要書類は申請者にご用意いただくことが原則となりますが、内容に疑義が生じた場合には、必要に応じて、市から医療機関に問い合わせること等を行っています。

<2回目>

 あとは意見等を述べます。
 健康被害救済制度について、厚生労働省のHPには、「健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。」と記載されています。国の制度であるわけですから、申請書が、厚生労働省のHPの書式で、しっかりと作成されているのであれば、市として直ちに受理すべきです。
 初申請なので分からないという言い訳は、行政として恥ずかしいので、新しい制度にも迅速に対応できるように、しっかりと事前に準備をしておいてください。
 給付の申請に当たっては、十分な説明ができていなかったようです。小森議員からも指摘があったとおり、書類の準備に少なからぬ費用がかかりますので、どういう書類が必要なのか、また、修正を要する場合には、どういったところに気を付けなければならないのか、今後は、申請者に分かりやすく説明できるように、資料などを準備しておいてください。
 書類が一部、市から返還されなかったことについては、市のミスだということでした。今後は、そういうことが起きないように、注意して下さい。
 受診証明書等について、市から医療機関へ確認ができるのであれば、念のため、全件で行ったらどうでしょうか?そうすれば、申請者の負担も、担当職員の負担も、軽くなるのではないでしょうか。ご検討ください。
 健康被害を受けた方を、市の事務の不備で、さらに苦しめないように、今回の件を教訓に、厳格、かつ、スムーズに、支給ができるようにしてください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)