高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【イベントの露店】「三方囲い」等の保健所のルールをお守りください

臨時出店における三方囲いへの協力について・高槻市保健所

昨日の一般質問ではこの件も取り上げました。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■2.臨時出店や移動販売等について

<1回目>

 高槻まつりをはじめとする市内のイベントの主催団体の皆様や、屋台・露店を出店して下さっている皆様には、イベントで高槻市を盛り上げていただいて、本当に感謝をしております。しかし、市民の方から指摘を受けて、現場を見に行くと、残念ながら、ルールを守っておられない出店が、かなり見受けられました。また、市の公園で、無許可で、移動販売を行っているとの情報もありましたので、まず4点質問させていただきます。

(1)高槻市の保健所は、「地域交流や互いの親睦を深めるために開催する行事において、臨時的に不特定多数の方に飲食物の調理や提供を行う場合は、行事の主催者は事前に臨時出店届を提出」するよう求めています。
 臨時出店を希望される方に配布される「臨時出店届について」という文書には、施設設備について「屋外で実施する場合は、販売面以外(屋根及び側面三方)をテント張りなどで囲み(いわゆる「三方囲い」ですね)、ほこりや直射日光を避けること。」等々、様々な注意事項が書かれています。
 これらの注意事項については、食中毒やその他の事故を防止するために、大切なことだ、という理解でよろしいでしょうか?お答えください。

⇒食品衛生上の推奨事項として注意点をお伝えしています。

(2)この「三方囲い」をはじめとする各注意事項については、保健所は、イベント・行事の主催者や出店者に伝えているのでしょうか?お答えください。
 また、公園等を管理する指定管理者や市の担当課にも伝えているのでしょうか?お答えください。

⇒臨時出店の届出時等にお伝えしています。

(3)あるイベントで、多くの出店者が「三方囲い」をしていない状況を、先日、保健所の担当職員の方々に、動画と写真で見ていただきました。他のイベントでも、そういう実態があるわけですが、保健所の先ほどの各注意事項については、現実的には守れないような厳しいものなのでしょうか?それとも、各出店者が、十分に守れるものなのでしょうか?お答えください。

⇒食品衛生上取り組んでいただくことが望ましいと考えています。

(4)公園内での、自転車等による移動販売については、高槻市都市公園条例に基づく許可が必要だと、先日、教えていただきましたが、この許可を得るためには、どういったことが必要なのでしょうか?お答えください。
 また、許可を得ずに、販売を行った場合は、どういった罰則があるのでしょうか?お答えください。

⇒公園内での自転車等による移動販売は、高槻市都市公園条例第3条に規定する行商の行為に該当し、その許可を受けるには、所定の事項を記載した申請書を市長もしくは指定管理者に提出する必要があります。
 また、許可を得ずに行商を行った場合の罰則につきましては、同条例第27条に規定しております。

<2回目>

(1)保健所としては、イベント等の主催者や出店者に対して、「三方囲い」等、食品衛生上の注意点を伝えているということです。
 市は、イベントや行事が行われる公園や学校施設の管理者としての立場でもあるわけです。そうした公共施設の管理者として、保健所の注意を守らない主催者や出店者については、どのようにお考えでしょうか?こうした注意を守らないイベント主催者に、公園や校庭等の使用を許可してもいいのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒保健所と相談の上、対応を検討することとなります。

(2)市は、こうしたイベント等に補助金を交付している場合もあります。
 保健所の注意を守らないイベントの主催者等に補助金を交付しても、市に責任は生じないのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒各々の要綱に基づき、交付しております。

<3回目>

 あとは意見等を述べます。
 イベントで、「三方囲い」等の保健所のルールを守っていない出店者が、あまりにも多い現状を、担当職員の方々にも見ていただきましたが、保健所は、出店者に対して、食品衛生上の注意をしっかりと伝えていますので、これは、もう、出店者側のモラルの問題だと思います。
 大きな会社が、社名を掲げて、出店していながら、ルールを守っていないケースもありましたが、そういう、高槻を代表するような著名な企業の方にこそ、率先して、ルールを守っていただきたい。でないと、他の出店者の皆さんも、「大手がやっているなら」と、ルール破りを真似するのではないでしょうか。テントの中が暑くなると言っていた方もいましたが、今みたいな寒い時期は、そんな言い訳は通用しません。
 イベントで高槻市を盛り上げていただいていることには、非常に感謝しておりますが、食中毒や事故が起こってからでは遅いので、しっかりと、保健所のルールを守ってください。よろしくお願いします。
 市のほうでは、先ほど、ご答弁いただいたとおり、公園や学校施設を管理している担当課は、保健所と相談して、対応を検討してください。
 イベントには、濱田市長も参加されることが多いですし、そこで、たくさんの露店が、故意にルール違反をやっていて、市や指定管理者が、それを黙認しているというのは、非常に恥ずかしいことだと思います。そういうことにならないように、濱田市長からも、対応の徹底を指示して下さい。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【PTA】詐欺的脅迫的マニュアルについて元PTA協議会会長の教育委員は説明を

高槻市PTA協議会が、PTA役員の指名のために作成したマニュアルが、まるで悪徳な宗教の勧誘や特殊詐欺のもののよう

今日は12月議会の最終日。一般質問があり、私も質問しました。

高槻市PTA協議会が、PTA役員の指名のために作成したマニュアルが、まるで悪徳な宗教の勧誘や特殊詐欺のもののようだということは、先日書きましたが、現在の教育委員の1人が、PTA協議会の会長だった令和元年の当時も、このマニュアルを使用していたので、それについても質問しました。

役員候補のお宅を訪問するとしても、普通なら、訪問時のマナーや、PTAというボランティア活動のやりがい等を教えるべきです。そういったハウツー本なら市販していそうですが、このマニュアルのようなものは、本屋でお目にかかったことはありません。特殊な団体の内部資料のような感じもします。これの作成や使用の経緯を、その教育委員に、ご説明いただきたかったのですが、「お答えする立場にございません」と、まったく答えていただけませんでした。

こんな、児童生徒の教育上も良くなさそうなものについて、説明もせず、答弁から逃げるのであれば、教育委員を辞職するべきだと私は思います。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■1.PTA等について

<1回目>

 PTAの皆様の日頃のご活動には、非常に感謝しておりますし、頭の下がる思いですが、先日、テレビで報じられたとおり、高槻市のPTAで、非常に問題だと考えられることが行われていましたので、それらについて、まず56点、伺います。

(1)指名委員のマニュアル
 PTAの次年度の役員を決める委員会を「指名委員会」や「推薦委員会」、「選考委員会」というそうですが、この指名委員会等の委員を対象とした「指名委員学習会」が、今年8月、高槻市PTA協議会と高槻市教育委員会の共催で行われました。この学習会の会場費は市が負担したということです。
 この学習会で配布された指名委員の「訪問時の参考マニュアル」については、先日、テレビでも報道していただきましたが、PTAの役員の候補者のお宅に訪問した際には、「指名委員と言うと開けてもらえない場合がある」ので、「PTAのものですが、お渡ししたい物があるので開けて頂けませんか。」と、まるで悪質な訪問販売のように、目的を偽りなさいとか、「私たち指名委員が来た事は、ご内密にお願いします。」と、オレオレ詐欺のごとく、他の人に相談させないように仕向けなさいとか、「良い返事を頂けるまで何度でも参ります。」と脅迫ともとれるようなことを言いなさいとか、そういったことが書かれていました。もし、こんな訪問をされたら、非常に不快な思いをされて、困惑もされるのではないでしょうか。
 教育委員会は、このマニュアルについて、把握しているということですが、このマニュアルの内容については、どのように認識しているのでしょうか?見解をおきかせください。
 また、こうした内容のマニュアルは、少なくとも令和元年にはあったとのことですが、いつから存在するのでしょうか?お答えください。

⇒市内小中学校PTAを対象とした指名委員学習会において、説明の補足資料として配付されたものです。 
 また、補足資料が作成された時期については、把握しておりません。

(2)PTA非会員の保護者・児童生徒への差別的扱い
 テレビで報道されましたが、PTAを退会した方は、会員の保護者に挨拶をしても無視されて、見て見ぬふりをされた。自分の子どもが学校の休みの日に、近所に遊びに行ったら、PTAの会員の子に『あなただけこっちで遊んでね』と言われ、“仲間はずれ”にされることもあったということです。こうしたことについて、教育委員会として、どのようにお考えでしょうか?お答えください。
 また、学校で開催された保護者参加のイベントで、ペットボトルのお茶が入った箱に、「PTA(の)方のみ、1人1本お取り下さい」と書かれていたということです。学校という公共の場において行われた、PTA非会員の保護者や児童・生徒も参加するイベントで、こうしたことをPTAが行っても、問題はないのでしょうか?教育委員会の見解をお聞かせください。

(3)PTAへ入会しなくても不利益が生じないこと
 PTAへの入会は、保護者の任意ですが、任意であることを、保護者へしっかりと伝えて、入会届や退会届を整備しているPTAは、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、PTAに入会しなくても、保護者や児童・生徒に不利益が生じないことを説明しているPTAはどれだけあるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目と3点目の、PTAの運営に関わる内容については、市では把握しておりません。

(4)PTAと教育委員会との関係
 高槻市PTA協議会は、先ほどの指名委員向けのマニュアルの問題などのために、ホームページも急遽閉鎖したようです。
 教育委員会は、社会教育団体であるPTAの求めに応じて、指導・助言をすることができますが、今年度は、PTA協議会から、どういった相談等の求めがあったのでしょうか?指名委員向けのマニュアルについては、どういった相談等の求めがあったのでしょうか?お答えください。
 また、それらに対して、教育委員会は、どういった指導や助言を行ったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒市PTA協議会からの依頼に基づき、今年度、個人情報の取扱いについて助言を行いました。

(5)PTAの学校施設の利用
 社会教育法や学校教育法には、学校の施設を、学校教育上、支障がない限り、社会教育のために利用させることができる旨が定められています。
 悪質な訪問販売のようなマニュアルを用いたり、非会員の保護者や児童生徒を差別的に取り扱ったりするような団体が、学校の施設を利用し、活動することは、学校教育上、支障があるのではないでしょうか?
このマニュアルを各PTAに配布した高槻市PTA協議会が、市の庁舎を事務所として使用することは、問題ではないのでしょうか?
見解をお聞かせください。

⇒施設の利用については、社会教育法及び学校教育法に基づき行っております。


<2回目>

(1)教育委員会としては、指名委員のマニュアルが作成された時期や、PTAの運営に関わる内容については、把握していないということです。
 岡本華世教育委員は、少なくとも令和元年度は、高槻市PTA協議会の会長でした(添付のとおり)。テレビで報道されたPTAの役員選出のための詐欺的・脅迫的なマニュアルについては、令和元年度も配布されていたということなんですが、岡本教育委員は、これが作成され、使用された経緯について、ご存知ではないのでしょうか?ご存知であれば、経緯をお答えください。
 また、このマニュアルの内容について、どういった見解をお持ちでしょうか?問題だとは思わなかったのでしょうか?お答えください。

⇒団体の運営に関することについては、お答えする立場にございません。

(2)このマニュアルが配付され、説明もされた指名委員学習会について、PTA協議会は、教育委員会に、「共催事業報告書」を提出しています。この報告書と共に、このマニュアルも、教育委員会に提出されたのでしょうか?お答えください。
(3)「共催事業報告書」によると、配布資料の説明・補足をしただけではなく、「高槻市PTA協議会・PTAフォーラムメンバーによるロールプレイング」も行ったとされています。どういったロールプレイングが行われたのでしょうか?このマニュアルに沿ったものだったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒2点目と3点目の、共催事業報告書についてですが、配付資料は報告書に添付されておらず、詳細は把握しておりません。

(4)授業時間や学校行事という、学校が責任を持つべき場所・時間において、児童生徒や保護者を平等に扱わない活動が行われてもいいのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒PTAの運営に関わる内容については、市では把握しておりません。

(5)個人情報の取扱を学校に周知したということですが、令和4年度も、保護者の同意なくPTAに名簿を渡していた学校があったということです(添付のとおり)。問題ではないでしょうか?管理職の処分は、されないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒個人情報の取扱いについては、毎年、学校に対し、個人情報の適切な取り扱いや管理・保管について研修を深め、個人情報の重要性について教職員の一人一人の意識の向上を図るよう、通知しております。

(6)市PTA協議会からの依頼で、今年度、個人情報の取扱いについて助言を行ったということですが、具体例にどういった文書・資料に基づいて、どのような助言を行ったのでしょうか?具体的にお答えください。

個人情報保護法に基づき、個人情報を集めたり、保管したりするときのルール等について、助言しております。

(7)埼玉県の白岡市教育委員会は「学校におけるPTA活動についての留意事項」という学校管理職向けの文書で、PTAの退会に関する裁判の事例を挙げて、「このようなトラブルにならないためにも、まず、PTAが任意加入の団体であることを再確認し、周知していくことが大切です」とし、入退会の意思確認の方法について、PTAと話し合うように求めています。高槻市でも、教育委員会から、各学校の管理職に対して、こうした通知をすべきではないでしょうか?見解をおきかせください。

⇒学校における個人情報の取扱い等については、今後も引き続き、学校に周知してまいります。

(8)PTAによる、高槻市の庁舎や学校施設の利用に関しては、いつ、どういった文書によって、許可がされているのでしょうか?具体的にお答えください。
(9)PTAの学校施設の利用については、まともにご答弁いただけなかったので、あらためておききします。
 悪質な訪問販売のようなマニュアルを用いたり、非会員の保護者や児童生徒を差別的に取り扱ったりするような団体が、学校の施設を利用し、活動することは、学校教育上、支障があるのではないでしょうか?
 このマニュアルを各PTAに配布した高槻市PTA協議会が、市の庁舎を事務所として使用することは、問題ではないのでしょうか?
 こうした団体に、学校や庁舎の使用を認めることについて、教育委員会や学校に責任はないのでしょうか?
 見解をお聞かせください。

⇒8点目と9点目の、施設の利用については、社会教育法及び学校教育法に基づき行っております。


<3回目>

 あとは意見を述べます。
 岡本教育委員が、高槻市PTA協議会の会長だった当時も、このマニュアルを使用して、PTAの役員を選出するための学習会という名目で、詐欺的脅迫的なやり方で、人を追い込む術を、保護者へ広めていたわけです。特殊詐欺の被害の防止に取り組んでいる高槻市としては、こういうものは、許せないはずですよね。教育上も、良くないのではないでしょうか。
 こういうやり方をPTAに広めてきた方が、教育委員に相応しいと思えませんし、このマニュアル等について、議会で問われても、答えない・説明しない、ということであれば、直ちに教育委員を辞職すべきです。
 教育委員会も、この「指名委員学習会」を共催して、会場費も負担していたわけですから、このマニュアルの使用の実態や経緯を調査して、公表したうえで、PTA協議会に対しては、こうしたことを続けるのであれば、今後は、共催もしないし、公金も支出しないと、通告すべきです。
 PTAの役員・会員の方については、法律等に精通した方もおられるかもしれませんが、そうでない方もおられると思いますので、埼玉県の白岡市教育委員会の学校管理職向けの文書などを参考にして、各学校に対して、①PTAが任意加入の団体であり、入退会は保護者本人の自由な意思に基づくものであることや、②学校からは個人情報を提供しないことが原則であること、③PTAは公益的な団体なので、PTA未加入者・非会員の保護者やその児童生徒に対して差別的な対応をしてはいけないことを、通知して、PTAと検討してもらうべきです。
 テレビでは、PTAのやり方を根本的に見直した、埼玉県草加市の小学校のPTAの事例が紹介されていましたが、高槻市内でも、赤大路小学校PTAが、今年度から、任意加入の徹底を行って、入会届を整備したり、活動内容の透明化に取り組んだりされていると聞いています。
 そうした先進事例を参考にして、PTA協議会をはじめ、各PTAの皆さんには、自主的に、改革をしていただきたいと願っております。

【答弁要旨】
 悪質な訪問販売やオレオレ詐欺、詐欺的脅迫的なマニュアルといった誹謗中傷の発言があった。PTAは自主的に運営される団体だ。議場という公の場で、このような発言は不適切だ。



まさに、悪質な訪問販売やオレオレ詐欺のような、詐欺的脅迫的なマニュアルとしか、いえないと思うのですが。学習会を共催してきた責任を棚に上げて、よく言えたものです。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【特殊詐欺被害多発!】他人との接触が少ない住民へもアプローチできる手段をとるべき

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先日の本会議では、特殊詐欺被害防止の予算についても質問しました。

令和4年の高槻市での特殊詐欺被害は過去最悪の91件。令和5年は、それをさらに上回るペース。先日、私もスマホにも詐欺の電話がかかってきたのですが、詐欺犯は、様々な手口で騙そうとするので、少しでも不審に思ったら、ネットで調べたり、警察や消費生活センターに相談したりしてください。

この12月議会の補正予算の議案に、特殊詐欺被害防止のために計上されたのは「特殊詐欺被害防止サポーター制度」の予算。

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高槻市役所と警察が、特殊詐欺やサポーターの役割等について学んでいただく「サポーター講座」を実施し、受講された方を「サポーター」として認定する等したいということで、荒川区の取り組みを参考にしたというのですが、荒川区での成果を尋ねると、把握していないとの答弁。

私は最後に以下の意見を述べました。

 荒川区と同じようなことをしようとしているのに、荒川区の取組の成果については、把握していないということです。
 大阪府警が、市町村別に、特殊詐欺発生状況を公表しているのですが、それによると、高槻市では、令和3年が48件、4年が91件、5年が1月から10月までで、103件と、年々被害件数が増えています。
 これまでの取り組みの中の効果については、はっきりとしたご答弁をいただけませんでしたが、これまでの取り組みが、本当のところ、どれだけ、被害の防止につながったのか、どれだけ効果があったのか、真剣に検証すべきではないでしょうか?
 事前の説明では、先ほど申し上げたとおり、被害者の傾向としては、真面目で、他人との接触の少ない、あまり外出をしない人が多いと聞きました。そうすると、現状では、広報たかつき「たかつきDAYS」の表紙や裏表紙に、最近の詐欺の手口を載せるなどして、警戒意識をもってもらうのが、有効ではないかと、私は思います。
 高槻市では、被害が年々増えているんですが、近隣の自治体で、ほとんど被害のないところもあります。それは島本町なんですが、被害件数は、令和3年が2件、4年が1件、5年が1月から10月までで、0件と、年々減少しています。減少というか、誤差の範囲かもしれませんが、もし、島本町に学ぶべきものがあるのなら、取り入れるべきではないでしょうか。私がネットで見た限りでは、固定電話に取り付ける特殊詐欺対策機器の貸し出しくらいしか見当たりませんでしたが、なぜ被害が少ないのか、調査してみてください。
 それから、公用車の拡声器を使って、「高槻市長の濱田剛史です。」と、特殊詐欺への警戒を呼びかけたのは、今年の市長選挙の直前でした。大阪府知事選挙の期間中も行われていましたけれども、高槻市長選挙の他の立候補予定者は、府知事選の期間中は、自身の名前を街宣車でアピールできませんので、選挙の公平性からすると、現職の市長が、公務といえども、選挙の前に、公金と公務員と公用車を使って、ご自分のお名前を、大きな音声で触れ回るような行為は、やるべきではないと、私は思います。大阪府大阪市と同様に、条例で禁止すべきではないでしょうか。



以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第84号 令和5年度高槻市一般会計補正予算(第6号)

1.特殊詐欺被害防止サポーター制度(87万9千円)

<1回目>

 市及び警察が、特殊詐欺やサポーターの役割等について学んでいただく「サポーター講座」を実施し、受講された方を「サポーター」として認定する等したいということです。まず4点伺います。

(1)東京都の荒川区で、同じような取り組みをされていると聞きましたが、高槻市の今回のものと、どういった違いがあるのでしょうか?
 また、荒川区の取り組みでは、どういった成果があったのでしょうか?具体的にお答えください。

荒川区との相違についてですが、荒川区では一般の区民のみを対象としていますが、本市では一般の市民に加え、地区コミュニティや事業者等も対象としており、さらに公民館等を「施設サポーター」として認定するものです。

(2)「サポーター」は、どういったことができるのでしょうか?警察とはどういった連携をするのでしょうか?お答えください。

⇒「サポーター」の役割についてですが、周囲の方への「声掛け」などを行っていただくとともに、相談があった場合は警察や消費生活センターへの橋渡しをお願いするものです。

(3)これまでの被害については、どのように分析しているのでしょうか?警察からは、どういった方が、どのような被害に遭っていると聞いているのでしょうか?金銭は、どこで、どのように、被害者から、犯人の手へ、渡っているのでしょうか?お答えください。

⇒被害状況についてですが、還付金詐欺や架空料金請求詐欺などが多く、被害者は65歳以上の高齢者の占める割合が高いと聞いております。

(4)被害者の傾向としては、真面目で、他人との接触の少ない、あまり外出をしない人が多いと事前の説明で聞きましたが、「サポーター」は、そういった方へもアプローチできるのでしょうか?お答えください。

⇒民生委員や地区コミュニティの方などが「サポーター」になっていただくことにより、様々な市民にアプローチできるものと考えています。

<2回目>

(1)荒川区での成果についてのお答えがありませんでしたので、あらためてお訊きします。
 荒川区の同様の取り組みでは、どういった成果があったのでしょうか?どれだけ被害を防ぐことが出来たのでしょうか?他と比べて、どれだけ被害者や被害額を減らすことが出来たのでしょうか?具体的にお答えください。

荒川区の取組の成果については、把握しておりません。

(2)「サポーター」は、周囲の方へ「声掛け」を行うということですが、具体的に、どういった方に対して、どのように、行うのでしょうか?お答えください。

⇒声掛けについてですが、特殊詐欺に関する情報や注意事項などについて、周囲の方々に普段の生活の中で伝達していただくものです。

(3)被害者については、65歳以上の高齢者が多いということ以外、市も警察も、分析ができていないのでしょうか?他には、どのように分析されているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒被害状況についてですが、被害のきっかけとしては、固定電話が多いと聞いております。

(4)特殊詐欺被害対策については、最近では、今年3月に、濱田剛史市長を本部長とする「高槻市特殊詐欺被害防止強化特別対策本部」を設置するなど、これまで、様々な取り組みを行ってきたと思いますが、そういった、これまでの取り組みの中で、一番効果があったものは何だったのでしょうか?また、その対策によって、どれだけの効果があったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒警察と市が連携して行っている取組の積み重ねが、被害防止につながっていると考えております。

(5)今年3月下旬頃に、高槻市内で、市の公用車の拡声器を使って、「高槻市長の濱田剛史です。」と、特殊詐欺被害への警戒を呼びかけているのを見かけましたが、これは、いつからいつまで、延べ何台の公用車を使用して、されたのでしょうか?どれくらいの効果があったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒公用車による呼びかけについてですが、令和5年3月1日から4月30日まで実施し、延べ61台でした。これにより、特殊詐欺に対する市民の防犯意識の向上が図られたものと考えております。

<3回目>

 あとは意見です。
 荒川区と同じようなことをしようとしているのに、荒川区の取組の成果については、把握していないということです。
 大阪府警が、市町村別に、特殊詐欺発生状況を公表しているのですが、それによると、高槻市では、令和3年が48件、4年が91件、5年が1月から10月までで、103件と、年々被害件数が増えています。
 これまでの取り組みの中の効果については、はっきりとしたご答弁をいただけませんでしたが、これまでの取り組みが、本当のところ、どれだけ、被害の防止につながったのか、どれだけ効果があったのか、真剣に検証すべきではないでしょうか?
 事前の説明では、先ほど申し上げたとおり、被害者の傾向としては、真面目で、他人との接触の少ない、あまり外出をしない人が多いと聞きました。そうすると、現状では、広報たかつき「たかつきDAYS」の表紙や裏表紙に、最近の詐欺の手口を載せるなどして、警戒意識をもってもらうのが、有効ではないかと、私は思います。
 高槻市では、被害が年々増えているんですが、近隣の自治体で、ほとんど被害のないところもあります。それは島本町なんですが、被害件数は、令和3年が2件、4年が1件、5年が1月から10月までで、0件と、年々減少しています。減少というか、誤差の範囲かもしれませんが、もし、島本町に学ぶべきものがあるのなら、取り入れるべきではないでしょうか。私がネットで見た限りでは、固定電話に取り付ける特殊詐欺対策機器の貸し出しくらいしか見当たりませんでしたが、なぜ被害が少ないのか、調査してみてください。
 それから、公用車の拡声器を使って、「高槻市長の濱田剛史です。」と、特殊詐欺への警戒を呼びかけたのは、今年の市長選挙の直前でした。大阪府知事選挙の期間中も行われていましたけれども、高槻市長選挙の他の立候補予定者は、府知事選の期間中は、自身の名前を街宣車でアピールできませんので、選挙の公平性からすると、現職の市長が、公務といえども、選挙の前に、公金と公務員と公用車を使って、ご自分のお名前を、大きな音声で触れ回るような行為は、やるべきではないと、私は思います。大阪府大阪市と同様に、条例で禁止すべきではないでしょうか。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【桜の被害が拡大】クビアカツヤカミキリはその場で殺して市役所に連絡を

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昨日の本会議では、クビアカツヤカミキリによって被害を受けた桜の伐採の予算の増額についても質問する予定でしたが、高木議員から先に同じ趣旨の質問がされたので、取りやめました。

上の図のとおり、特定外来生物・クビアカツヤカミキリによる市内のサクラ等への被害が拡大し、令和5年度の当初予測の40本を大きく超える、151本の被害木が発見されたので、市域全域への被害拡大を防止するため、被害木の伐採・処分に必要な委託料を増やしたいとして、補正予算案に、3000万円の増額補正も盛り込まれています。

正岡子規が詠んだ俳句に「卯の花を めがけてきたか 時鳥」というものがあるのですが、桜の樹を目掛けて来たか外来種、という感じです。日本を象徴する花である桜を、外来種が食い荒らすというのは、何とも歯がゆいものです。

クビアカツヤカミキリの成虫を見かけたら、必ずその場で、踏みつぶすなどして駆除して、周辺の樹木が被害にあっていないか確認してください。そして、高槻市役所の農林緑政課までお知らせください。

特定外来生物のクビアカツヤカミキリは、生きたままの移動や飼育などが禁止されています。気持ち悪いかもしれませんが、必ずその場で殺してください。

私は、沖縄県自治体ではハブなどを買い取っているので、高槻市役所でクビアカツヤカミキリを1匹100円くらいで買い取る制度を設けて、桜のある公園などに、懸賞金をかけられた指名手配犯の手配書のように、掲示したらどうかと提案しようと思っていたのですが、高木議員が、同じような提案をしてくださったので、質問を取りやめました。

こういう動画もありました。既に買い取り制度を設けている市もあるとのことです。


ぜひ、クビアカツヤカミキリの捕殺等に、ご協力をよろしくお願いします。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【PTA】悪徳宗教レベルの役員勧誘マニュアル

今日は12月議会の本会議2日目。議案の質疑があり、私もいくつか質問をしました。

夕方4時過ぎに、日本テレビのニュース番組「news every」の「みんなのギモン」のコーナーで、高槻市のPTAの問題についても取り上げられました。

高槻市PTA協議会が、PTA役員の指名のために作成したマニュアルが、まるで悪徳な宗教の勧誘や特殊詐欺のもののようだと、SNSで話題になっていましたが、そのマニュアルの問題点は、以下の画像に示した部分だと、私は考えています(マニュアル全文は下のほうに)。

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何故ここまでしなければならないのでしょうか?

このマニュアルは、高槻市PTA協議会の指名委員学習会で配布されたものですが、その学習会は、高槻市教育委員会も共催していました。報道のとおり、教育委員会も把握していたわけです。問題だと思わなかったのでしょうか?

PTA協議会は、日本テレビの取材に対して「取材にはお答えできません」と回答したとのこと。このマニュアルを作成・使用した経緯だけでも、ご説明いただきたかったのですが。

私はPTAの皆さんの活動に敬意をもっておりますが、実質的に強制加入のところがあるとか、非会員が差別的に扱われた事案もあると聞いています。そうした問題は改善すべきだと考えていますので、報道された件も含めて、議会で取り上げるつもりです。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【京口町債権時効消滅訴訟】次回は来年1月23日

今日は10時30分から、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の第5回口頭弁論がありました。

次回は来年1月23日10時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【補助金領収書公開請求訴訟】控訴審の判決言渡しは12月22日

今日は10時から、大阪高等裁判所で、補助金領収書公開請求訴訟控訴審の第1回口頭弁論がありました。大阪地裁での敗訴を不服として、本年8月16日に大阪高裁へ控訴したものです。

今回で弁論終結となり、判決言渡しは12月22日13時10分から大阪高裁84号法廷とされました。 よろしければ傍聴にお越しください。

領収書の不存在の件については、高槻市行政不服等審査会へ審査請求も行っていました。残念ながら、請求は認められませんでしたが、以下の意見が付されました。

5 その他

 目的達成後に本件対象文書を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
 実施機関は補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
 条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。



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果たして、令和5年度は、こうした何の根拠もない「運用」は見直されるのでしょうか?
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【京口町債権時効消滅訴訟】次回は11月30日

今日は10時30分から、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の第4回口頭弁論がありました。

次回は11月30日10時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【財産区債権時効消滅訴訟】次回は12月6日ですが弁論準備手続のため傍聴不可

今日は、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の弁論準備手続がありました。

次回は12月6日とされましたが、弁論準備手続のため傍聴はできません。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【公文書非公開国賠訴訟】最高裁でも勝訴!

最高裁判所の上告受理申立てを受理しないとの決定

最高裁判所から、公文書非公開国賠訴訟について、高槻市の上告受理申立てを受理しないとの決定が送付されました。

大阪地裁大阪高裁で私が勝訴したのですが、高槻市がそれを不服として最高裁へ上告受理申立てを行っていたものです。これで私の勝訴が確定となりました。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【教師が盗撮】性犯罪元教師の任用・再犯は市独自のデータベースで防止を

9月議会の一般質問では、教師による盗撮等についても質問しました。

今年、高槻市立の小学校で、20代の講師が、女子児童を盗撮し、懲戒免職処分となりました。

この盗撮犯は、懲戒免職されたということで、実名が公表されたのですが、万が一、この人物を高槻市役所が採用して、再び性犯罪を起こされたら、実名が公表されている以上、市に責任がないとは言い切れないはずです。現行の法律の範囲内で、可能な対策をとるべきではないでしょうか?

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■3.教師による盗撮等について

<1回目>

 高槻市立の小学校で、20代の講師が、今年6月上旬から下旬かけて、担任するクラスの複数の女子児童の衣服の中をスマートフォン等で盗撮したほか、6月27日及び29日にも、女子児童が着替える様子を盗撮したとして、懲戒免職処分を受けました。言語道断の行為で、懲戒免職は当然だと思います。こうした問題について、まず4点伺います。

(1)被害を受けた児童達の様子はどうなのでしょうか?学校や教育委員会としては、被害者のケアについて、どういった対応をしてきたのでしょうか?お答えください。

⇒当該校の児童に対しては、担任等による教育相談を実施し、児童一人一人の状況を把握するともに、児童が不安なく安心して学校で過ごせるよう、教職員が丁寧に見守りを行っております。
 また、市教育委員会からは、スクールカウンセラーの緊急派遣を行い、相談体制を整備し、児童の心のケアに努めております。

(2)スマートフォン等で盗撮したということですが、具体的には、どういった方法で盗撮したのでしょうか?隠しカメラのような形で盗撮したのでしょうか?お答えください。
 また、そういったことを未然に防ぐ方法はあるのでしょうか?お答えください。

⇒被害児童への配慮等から、お答えを差し控えさせていただきます。
 また、未然防止の取組といたしましては、各学校において、事案を発生させない校内環境や組織体制を整備するとともに、教職員研修を実施するなど、教職員の綱紀保持の徹底を図っているところです。

(3)令和3年6月4日に公布された法律で「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」というものがあります。「教育職員性暴力等防止法」とか「わいせつ教員対策新法」といった略称で呼ばれているそうです。以後、「防止法」と言わせていただきますが、「こそだてまっぷ」というサイトによると、この防止法施行以降、教師がわいせつ行為で教員免許を失効した場合、その処分履歴がデータベース化される予定で、データベース化までの移行期間の対策も含め、官報に公告された過去40年間分の免許状失効情報を検索することができる「官報情報検索ツール」もあるということです。
 先ほどの、懲戒免職された元講師については、このデータベースに登録されるのでしょうか?お答えください。
 また、過去に、生徒に対するわいせつ行為で懲戒免職となったにもかかわらず、再び講師として任用されて、問題となったケースもあります。保育士の男が、女児にわいせつ行為をして実刑判決を受けた事例もあります。
 高槻市教育委員会として、このデータベースや、官報情報検索ツールを利用して、現在任用されている教職員について、処分歴を調べることはできないのでしょうか?市として、教職員以外の職員について、処分歴を調べることはできないのでしょうか?お答えください。

⇒今回懲戒免職処分となった元講師につきましては、令和5年4月1日より運用されている、児童生徒性暴力等を行ったことにより、教員免許状が失効又は取り上げ処分となった者のデータベースである「特定免許状失効者管理システム」に登録されます。また、官報情報検索ツールにおいても、教員免許状の失効や取り上げ処分の情報を確認することができます。
 特定免許状失効者管理システム及び官報情報検索ツールは、教育職員等を任用する際に活用するものであるため、高槻市においては、講師等を新たに任用する際に活用をしております。高槻市教職員以外の職員については、今年度から保育教諭の採用にあたって、特定免許状失効者管理システムを活用しています。

(4)今回、盗撮で懲戒免職された元講師の実名と年齢については、大阪府のHPに、勤務していた小学校名と共に公表されています。我々議員にも、高槻市教育委員会から、実名等が知らされています。ですので、市として、今後、その人物を知らなかったという言い訳はできないと思いますが、市職員の採用においては、こうした人物は、排除できるようになっているのでしょうか?市独自でデータベース等を作成して、利用しているのでしょうか?お答えください。

⇒職員採用にあたって、市独自のデータベース等は作成しておりません。

<2回目>

(1)担任等による教育相談を実施したということですが、どういった相談が、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒動揺や不安な気持ちを担任等に伝えた児童が数名いました。

(2)事案を発生させない校内環境等を整備したということですが、具体的には、どういった整備をしたのでしょうか?お答えください。

⇒校舎内外の見回りや点検等の強化、鍵や備品等の管理体制の確認などを実施しています。

(3)教職員研修を実施したということですが、どういった内容だったのでしょうか?お答えください。

文部科学省大阪府教育委員会高槻市教育委員会が作成した、児童生徒性暴力等の防止に関する資料等を用いて研修を行うよう通知いたしました。

(4)防止法のデータベースには、どういった項目が登録されるのでしょうか?顔写真やマイナンバーも登録されるのでしょうか?お答えください。

⇒特定免許状失効者管理システムには、氏名、本籍地、生年月日、教員免許状の番号及び授与権者、失効年月日、官報公告日、失効・取上げ事由・原因が記録されます。

(5)高槻市の職員の採用にあたって、市独自のデータベース等は作成していないということです。盗撮をした元講師については、先ほど申し上げたとおり、実名が公表されていて、我々議員にも通知がされているわけですが、そういうものでも、データベース化はできないのでしょうか?データベース化できない理由があるのであれば、お答えください。

⇒処分歴などを網羅的に把握する手段がないため、データベース化は困難でございます。

(6)公務員の選考で身辺調査等がされている場合もあると聞いていますが、高槻市役所では、そういったことは行われているのでしょうか?行われているのであれば、どういった場合に、どのように調査をしているのでしょうか?お答えください。

⇒選考試験の実施にあたって、身辺調査等は一切ございません。

<3回目>

(1)「動揺や不安な気持ちを担任等に伝えた児童」がいたということです。今回の件で、保護者にも動揺が広がっていると聞いております。安全に関する今後の取り組みや対応について、先ほどご答弁いただいたことも含めて、保護者の皆さんへ文書で周知すべきだと思いますが、いかがでしょうか?お考えをお聞かせください。

⇒当該校の保護者には、保護者説明会を開催し、児童の心のケアや安全・安心に向けた取組について説明をしております。
 また、説明会を欠席した保護者に対しても、個別に相談を受けつけております。

 あとは意見を述べます。
 盗撮を防止するのは、カメラも小型になってきていますので、非常に難しいと思います。また、児童生徒が、常に教師を疑うようになってしまったら、クラス運営にも支障が出かねません。
 そういうことからすると、児童生徒や保護者の皆さんに安心してもらうためには、教師自身が、ちゃんとした人間だと、信頼を寄せていただくほかはないと思います。
 今月23日の共同通信の報道によると、政府は、子どもと接する仕事に就く人に性犯罪歴がないことを確認する制度「日本版DBS」を創設する法案について、与党から義務化の対象職種が限定されるなど内容が不十分との批判が相次いだために、次の臨時国会への提出を断念する方針を固めたということです。子ども達を守るためには、義務化の範囲が狭いというのが、与党の国会議員の意見のようです。私も同じ意見です。
 「日本版DBS」の有識者会議の報告書案では、裁判による有罪判決の確定以外の、不起訴事案や自治体の条例違反、行政処分については、慎重な姿勢を示したということですが、そうすると、高槻市立の小学校で盗撮をして懲戒免職になった、この元講師が、もし、不起訴になると、この制度の対象にならないということになります。
 防止法のデータベースには登録されるので、学校や保育の現場に来ることはないと思いますが、高槻市職員に採用されて、学校や保育以外の、子どもに接するような業務に就く可能性もなくはないと思います。
 懲戒免職されたとして、実名が公表されている人間を、任用して、もし再び性犯罪を起こされたら、市に責任はないと、言い切れるでしょうか。
 先ほどのご答弁では、処分歴などを網羅的に把握する手段がないために、データベース化は困難で、選考試験では身辺調査等も一切していないということですが、せめて、懲戒処分を受けて、実名を公表された人物については、法律に抵触しない範囲で、公表された項目について、市独自でデータベースを作って、活用すべきだと思います。提案しておきます。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【福島県の応援】将棋のタイトル戦の「勝負めし」に福島県産の海産物を

9月議会の一般質問では、福島県の応援等についても質問しました。

私は質問の最後に以下の意見を述べました。

 ALPS処理水の海洋放出に関する風評被害で苦しんでいる福島県を応援したいという気持ちは、多くの皆さんがお持ちだと思います。
 先ほど、大阪府庁の地下の食堂で、「福島応援定食」をいただいたというお話をしましたが、

大阪府庁の地下の食堂の「福島応援定食」

その時に、TOKIOの城嶋茂さんの写真が使われているポスターや、食堂のメニューを撮影している、若い女性などもおられました。

大阪府庁の地下の食堂

 もちろん、「福島応援定食」を注文されていましたが、そういうふうに、福島県を応援したいという方が、実際におられるわけです。
 姉妹都市交流センターで福島県相馬市の海産物などを扱えば、そういう方のお気持ちに答えられますし、今年の6月から活動を休止している姉妹都市交流センターを、再び、活気づけられる可能性もあるのではないでしょうか?

今年の6月から活動を休止している高槻市姉妹都市交流センター

 姉妹都市交流センターの建物や設備の状態にもよると思いますが、せっかく、相馬市長との縁もあるわけですから、そういったことができないか、是非、ご検討ください。
 福島県を応援したい気持ちは、将棋の棋士の皆さんも、当然、お持ちだと思います。
 高槻市で次に行われる将棋のタイトル戦の「勝負めし」に、福島県産の海産物等と、高槻市の食材とをコラボさせた料理を提供して、全国に発信することも検討してください。

将棋のタイトル戦の「勝負めし」を公募

 将棋の観戦には、相馬市長も、お呼びして、相馬市の海産物などをアピールしていただければいいのではないでしょうか。

濱田市長と福島県相馬市の立谷秀清市長との二連ポスター

 本館地下でお弁当を販売している事業者や返礼品の事業者に対しても、福島県の海産物を使えないか、検討してもらってください。
 提案と要望をしておきます。



以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■2.福島県の応援等について

 東日本大震災の際にメルトダウンが起きた東京電力福島第一原発で、今年8月24日から、ALPS処理水の海洋放出が開始されました。日本政府は、この処理水に含まれているトリチウムの濃度は、国の基準を大きく下回っているとし、IAEAも、安全基準に合致していることを保証するとしています。
 ところが、中国は日本の水産物の輸入を全面的に停止し、SNSなどでは、根拠のない風評被害も、広がっています。

処理水についてミスリードする投稿をした社民党副党首の大椿裕子参議院議員

 今年4月の統一地方選挙の前には、濱田市長と、福島県相馬市の立谷秀清(たちや ひできよ)市長との二連ポスターが、街中に貼られていましたが、相馬市のHPの「相馬市の漁業」のページを見ると、福島第一原発の事故による操業自粛のため、水揚げ高は、平成24年からは、まったくなく、やっと、令和3年4月から、本格操業に向けて動き出したということです。
 このように、漁業が再開されたばかりなのに、また、今回の風評被害で、大きな打撃を受けないかと、大変心配をしております。そこでまず4点伺います。

(1)濱田市長としては、この処理水や、福島県産の海産物・農産物の安全性について、どのようにお考えでしょうか?
 また、福島県を応援しようというお気持ちはあるのでしょうか?応援のために、何かを行う計画や予定はあるのでしょうか?お答えください。

⇒国において安全性が確認されているものと認識しております。
 また、福島県への応援等についてですが、本市としましては、国内外に安全性が正しく理解され、風評が払拭されるよう、これまでも全国市長会中核市市長会を通じて、国に要望を行ってきたところです。

(2)大阪府兵庫県滋賀県では、風評被害が懸念されている福島県を応援しようと、庁舎内の食堂で、福島県産の食材を使った定食等の提供を開始しました。先日、私も、大阪府庁の地下の食堂で、「福島応援定食」をいただきましたが、高槻市役所では、本館地下の食堂も、総合センター最上階のレストランも、事業者の方が撤退されてしまいました。高槻市の庁舎での食堂・レストランについては、今後、どうなる予定なのでしょうか?お答えください。
 また、本館の地下では、お弁当が販売されていますが、お弁当を販売されている事業者の方に、福島県産の食材を使うよう、協力を求めることはできないのでしょうか?お答えください。

⇒元食堂等スペースの利用についてですが、本館地下の元食堂スペースについては、職員等の昼食スペースとして活用しております。総合センターの元レストランスペースについては、庁舎の有効活用を図るため、多角的に検討してまいります。
 次に、弁当に使用する食材についてですが、事業者に対し、食材の産地を指定することはしておりません。

(3)姉妹都市の観光案内や物産の販売等をしていた、大手町(おおてちょう)の高槻市姉妹都市交流センターが、いつの間にか、活動を停止しているようです。姉妹都市交流センターは、どうなっているのでしょうか?これまでの経緯と現状をお答えください。
 また、この姉妹都市交流センターで、相馬市の海産物などを紹介・販売することはできないのでしょうか?お答えください。

姉妹都市交流センターについては、姉妹都市益田市若狭町の運営により、特産品販売、観光情報の発信、人的交流の推進などの活動が行われてきましたが、現在、活動は休止されています。

(4)福島県産の食材と、高槻市産の食材の、両方を使用して、高槻市で調理・加工したものについては、高槻市ふるさと納税の返礼品とすることは可能なのでしょうか?お答えください。

⇒本市ふるさと納税の返礼品可否につきましては、本市の申出に基づき、総務省が最終的に判断するものとなります。

<2回目>

(1)姉妹都市交流センターについては、現在、活動は休止されているということです。
 いつから、活動が休止されているのでしょうか?お答えください。
 また、休止後の賃料や年間の維持管理費は、どうなっているのでしょうか?高槻市は、休止後、何円の支出をしたのでしょうか?お答えください。
(2)お答えがなかったので、あらためておききしますが、この姉妹都市交流センターで、相馬市の海産物などを紹介・販売することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でお答えしましたが、姉妹都市交流センターについては、姉妹都市益田市若狭町により、姉妹都市の交流促進と観光産業並びに地場産業の振興を図ることを目的に運営されています。また、同センターは、令和5年6月から活動を休止されており、福島県産の海産物などを紹介・販売することは予定されていません。なお、同センターの土地・建物は、両市町に無償で貸し付けており、その維持管理費は、両市町が負担しているため、本市の支出はありません。

(3)高槻市で行われた将棋のタイトル戦「第81期名人戦」では、当時の渡辺明名人と藤井聡太竜王に食べてもらいたい市内飲食店のランチとスイーツ「たかつき勝負ランチ・スイーツ」 のメニューが公募されました。
 いわゆる「勝負めし」ですが、次に高槻市で行われるタイトル戦の「勝負めし」に、福島県の海産物などの食材と、高槻の食材とをコラボさせた料理を作ってもらって、提供していただけないかと思うのですが、いかがでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒食事等に使用する食材について、産地を指定することはしておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 ALPS処理水の海洋放出に関する風評被害で苦しんでいる福島県を応援したいという気持ちは、多くの皆さんがお持ちだと思います。
 先ほど、大阪府庁の地下の食堂で、「福島応援定食」をいただいたというお話をしましたが、

大阪府庁の地下の食堂の「福島応援定食」

その時に、TOKIOの城嶋茂さんの写真が使われているポスターや、食堂のメニューを撮影している、若い女性などもおられました。

大阪府庁の地下の食堂

もちろん、「福島応援定食」を注文されていましたが、そういうふうに、福島県を応援したいという方が、実際におられるわけです。
 姉妹都市交流センターで福島県相馬市の海産物などを扱えば、そういう方のお気持ちに答えられますし、今年の6月から活動を休止している姉妹都市交流センターを、再び、活気づけられる可能性もあるのではないでしょうか?

今年の6月から活動を休止している高槻市姉妹都市交流センター

 姉妹都市交流センターの建物や設備の状態にもよると思いますが、せっかく、相馬市長との縁もあるわけですから、そういったことができないか、是非、ご検討ください。
 福島県を応援したい気持ちは、将棋の棋士の皆さんも、当然、お持ちだと思います。
 高槻市で次に行われる将棋のタイトル戦の「勝負めし」に、福島県産の海産物等と、高槻市の食材とをコラボさせた料理を提供して、全国に発信することも検討してください。

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 将棋の観戦には、相馬市長も、お呼びして、相馬市の海産物などをアピールしていただければいいのではないでしょうか。

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 本館地下でお弁当を販売している事業者や返礼品の事業者に対しても、福島県の海産物を使えないか、検討してもらってください。
 提案と要望をしておきます。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の供花】政治家として濱田市長は後援会の供花について答えよ

「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が掲げられている供花

今日は、濱田市長の後援会名義の供花について。

葬儀に最前列で参列した濱田市長の目の前には、画像のとおり、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が添えられた供花が飾られていたとのこと。しかし、議会で尋ねると、濱田市長は、それに気付かなかったという答弁。

気付かなかったというのは、私は嘘だと思います。視力に問題がなければ、気付かない人なんていないでしょう。

公職選挙法では、政治家の後援団体による寄附も禁止されています。報道のとおり、仮にこれを後援会の事務局長の男性が個人的に贈った場合でも、その男性の行為が違法となります。

なので、濱田市長は、後援会や事務局長の違法行為を認めたくないために、知らないふりをしているというのが、本当のところではないでしょうか。

もし、本当に気付かなかったのだとしても、この供花について、ちゃんと回答すべきです。

ところが濱田市長は、マスコミの取材に対しても「『市民の会』の供花については個別の団体に関することで、お答えする立場にない」とコメントしたということです。

自分の後援会が、個別の団体なんて、よく言えたものです。

濱田市長の後援会「新たな飛躍をめざす市民の会」のX(旧Twitter)では「高槻市長 はまだ剛史 支援団体」、「高槻市長『はまだ剛史』の後援会」と表記されていますし、

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HPのタイトルは「高槻市長 はまだ剛史WEBサイト」で、濱田市長自身のHPともされ、

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濱田市長の挨拶や動画も掲載されているので、濱田市長と密接な関係があるというか、政治活動上は一心同体といってもよいと思います。

この後援会は、今年4月の高槻市長選挙では、濱田市長の確認団体でしたし、選挙中には、濱田市長がおられる場所で、後援会の皆さんがビラもまかれていました。選挙活動でも、濱田市長を大いに支援したわけです。

ちなみに、濱田市長の選挙ポスターの掲示責任者は元副市長の山本政行氏。

濱田市長の選挙ポスターの掲示責任者は高槻市元副市長・山本政行氏

高槻市バス「幽霊運転手」事件のときは、市バスのトップの高槻市自動車運送事業管理者で、副市長退任後は、高槻市の外郭団体の高槻都市開発株式会社の代表取締役も務めていました。

後援会の会計責任者も元市職員で、事務局長の男性も、元市職員とのことです。どうやら、後援会の実務の中心は、元市職員達のようです。

政治家としても、市職員のトップの市長としても、この後援会の名義の供花について、濱田市長は、説明をする責任があるのではないでしょうか。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の供花】一個人が勝手に「高槻市長」名義で供花を贈ってよいはずがない

供花の件については、今日も報道していただきました。

高槻市長」名義の供花については、公選法違反の疑い以外にも問題があります。

この供花に関して議会で質問したところ・・・

高槻市長と書かれた供花についてですが、長年、市に貢献されてきた方のご家族のご葬儀であり、市から供花を贈ることがふさわしいと思われ、内規をもとに検討しましたが、石下副市長が自費でお贈りすることとしたものです。


・・・と市は答弁しました。「内規をもとに検討しましたが、石下副市長が自費でお贈りすることとした」ということは、つまり、市役所のルールでは、このご葬儀に供花を贈ることはできないので、石下副市長が、一個人として、自費で贈ったということです。

一個人・一私人として贈ったにもかかわらず、供花を「高槻市長」の名義で贈ったわけですが、そんなことが許されるはずがありません。「高槻市長」の名義で贈ることができるのは、高槻市役所だけです。もし、高槻市長の濱田剛史市長個人が、濱田市長の私費で贈れば、公選法違反になります。ですので、合法的に贈ることができるのは、高槻市役所のみというほかはありません。

昨日の議会でも言いましたが、そりゃあ、「高槻市長」の名義の供花を、個人が、誰でも、市と関係もないのに、いくらでも贈ることができるなんて、おかしいですよね。そんなことは詐欺みたいなものです。

この供花は、副市長が市長の了承を得ずに発注したらしいのですが、毎日新聞の記事によると・・・

 浜田市長は毎日新聞の取材に「職名での供花は市としての弔慰を表したものと理解している。


・・・と、石下副市長の行為を容認しているようです。

市のルールで贈れないものを、市長の許可も得ず、勝手に「高槻市長」を騙って贈ったわけですから、石下副市長は、即刻辞任すべきだと私は思いますが、濱田市長は、石下副市長を叱りもしません。石下副市長をかばったということは、濱田市長も同罪ではないでしょうか。

私が最後の質問で、石下副市長に答弁を求めたところ・・・

石下誠造副市長
「市としての弔意を表すため、『高槻市長』と表記をしています。また、市長に事前承諾を得ずとも、(故人の)市への貢献度から理解が得られるものと判断しております。供花の発注や支払いは私が(自費で)行っております」


・・・もう滅茶苦茶です。上述のとおり、市のルールで供花を出せないのですから、『高槻市長』との表記はできませんし、誰の理解も得られるわけもありません。そもそも、市のルール上、問題がないのであれば、石下副市長が自腹で払う必要もなく、公金で供花代を支出することができたわけです。

市のルールを無視してもよいというような答弁を議会で、しかもテレビカメラの前で、堂々と行うような人が、副市長にふさわしいとは思えませんし、それを濱田市長が容認するなら、石下副市長共々、直ちに辞任すべきです。

濱田市長自身も・・・

 濱田市長は先週、読売テレビの取材に対しカメラ取材を拒否した上で、「供花が出ることは把握しておらず、通夜当日は供花に気が付かなかった」と文書で回答しました。

 しかし、通夜に出席した人はー。

 通夜に出席した人
「誰もが見える場所にあったのに、気がつかないなんてありえない。しかも市長は最前列に座っていた」


・・・とのことで、極めて不自然な回答をしています。

昨日の議会でも指摘しましたが・・・

 行政経験の豊富な石下副市長なら、このお葬式に、濱田市長が、少なくとも、参列する可能性があるということは、ご承知だったと思います。それにもかかわらず、市長にバレるかもしれないのに、「高槻市長」の偽の供花を贈った、というのは、どういうことなんでしょうか。バレるかもしれない、スリルを味わいたかったんでしょうか。


・・・こんなのは愉快犯がやることです。本当は濱田市長へ事前に伝えていたのではないのでしょうか?

それから、私が「これまで、何回、『高槻市長』の名称の供花を贈られたのでしょうか?回数をお答えください。」と質問したのに対して、石下市長は、回数は記録を残していない旨の答弁をしました。つまり、今回の1回だけではなく、記憶していないくらい、何度もしてきたということではないのでしょうか?

もし、これまで何度もしてきたのなら、ますます悪質です。

濱田市長はテレビカメラから逃げず、一連の経緯について、副市長と後援会の事務局長も同席の上で、マスコミの皆さんに対して、自身の言葉で、説明をするべきです。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の供花】公選法違反や濱田市長の説明の不自然さを議会で追及

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今日は9月議会の最終日。一般質問があり、私も質問したのですが、途中で時間切れとなり、3項目しか質問できませんでした。

読売テレビや読売新聞で報じられた「高槻市長」の名札が添えられた供花と、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」の名札が添えられた供花についても質問。

私は質問の最後に以下の意見を述べました。

 「関係者」とは、実は石下副市長だということで、なぜ、「関係者」という言葉を使って、お茶を濁したような答弁をされたのか、大いに疑問です。
 報道によると、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が添えられた供花のほうは、その団体の事務局長の男性が、団体とは関係なく、個人的に贈ったということです。
 「高槻市長」の供花のほうも、市の内規では贈れない、つまり、市として贈れないので、石下誠造副市長が、職務とは関係なく、一個人として、自腹で、市長の許可もなく、勝手に贈ったということでした。
 両者共、個人で贈ったということで、同じような主張をしているわけですが、つまり、濱田市長が参列したこのお葬式には、濱田市長に関係する供花が2つあったわけですけれども、2つとも、権限のない人が贈っていた、言ってみれば、「偽物」だったということです。
 行政経験の豊富な石下副市長なら、このお葬式に、濱田市長が、少なくとも、参列する可能性があるということは、ご承知だったと思います。それにもかかわらず、市長にバレるかもしれないのに、「高槻市長」の偽の供花を贈った、というのは、どういうことなんでしょうか。バレるかもしれない、スリルを味わいたかったんでしょうか。未亡人の方の貢献を称えたかったのだとしても、偽物の供花を贈るというのは、あまりにも失礼ではないでしょうか。
 偉い人から供花を贈られれば、ご遺族も参列者も、普通は、ありがたがると思います。濱田市長も参列していたわけですから、この供花が、まさか偽物とは、皆さん、夢にも思わなかったはずです。ところが、この供花は、副市長が勝手に、個人的に贈った、偽物だったわけです。本当に、故人やご遺族や参列者の皆さんを馬鹿にした話ですし、高槻市長の信用を失墜させる行為ですので、石下副市長は、直ちに辞職するべきだと、私は思います。
 濱田市長は、この供花のことを、事前に知らなかったし、参列した際にも気付かなかったということですが、普通は、葬儀場で、供花が目に入らないということは考えにくいですし、他の参列者の方によると、濱田市長は、後援会の供花の目の前に座って、お焼香の後、「高槻市長」の供花の近くのご遺族に頭を下げておられたということですので、供花に気付かなかったというのは、私は、ありえない話だなと感じています。非常に不自然だなと、思っています。
 でも、その不自然なお話のとおりなら、濱田市長ご自身については、コンプライアンス的には、問題はないと思います。
 ただ、ご自身の部下の副市長や、ご自身の後援会の事務局長が、お二人揃って、偽の供花を贈るという、前代未聞のことをされたわけですから、記者会見を開いて、一連の経緯について、副市長と事務局長も同席の上で、マスコミの皆さんに対して、濱田市長ご自身のお言葉で、説明をされるべきではないでしょうか。
 なお、報道によると、国・総務省の選挙課は、供花を、私費で、贈ることは公選法に抵触する恐れがあるしているということです。
そりゃあ、「高槻市長」の名義の供花を、個人が、誰でも、市と関係もないのに、いくらでも贈ることができるなんて、そんなことはおかしいですよね。
 「選挙関係実例判例集」を買って読みましたけど、高槻市長の職名で贈っても、違法ではないのは、高槻市役所だけではないんでしょうか。
やはり、今回の2つの偽物の供花については、違法だと、私は思います。
 市民に変な誤解を与えるような答弁はしないでください。
 石下副市長の答弁を求めます。



以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■1.葬儀等について

<1回目>

(1)ある市民の方のご葬儀が、今年の7月に、高槻市内の葬儀場で執り行われて、濱田市長も参列し、お焼香もされたと聞いております。そのご葬儀に、「高槻市長」と書かれた札が掲げられている供花と、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が掲げられている供花があったということです。「はまだ」は平仮名、「剛史」は漢字です。
 今年7月の高槻市役所の役所交際費を確認しましたが、香典や供花等の弔慰・葬儀に関する支出はありませんでした。
 この「高槻市長」の供花については、濱田剛史市長が、個人として、贈られたということで、間違いないでしょうか?濱田市長、お答えください。
 また、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」のほうの供花については、札に書かれていたとおり、濱田市長の後援会である「新たな飛躍をめざす市民の会」という政治団体が贈ったということで、間違いないでしょうか?濱田市長、お答えください。

高槻市長と書かれた供花については、市政へのご貢献に鑑み、関係者が高槻市長と名称を表記し贈られたものです。また、新たな飛躍をめざす市民の会と書かれた供花については、把握していません。

(2)高槻市のHPにも掲載されていますが、高槻市議会では、「虚礼などの廃止に関する申し合わせ」で、公職選挙法を遵守するため等として、「葬儀に際しての香典、樒(しきみ)、供花及び供物(くもつ)は行わない。」、「後援会名で前各号の行為は行わない。」などとしています。
 選挙管理委員会事務局にお訊きしますが、市長や、市長の後援会が、選挙区内の有権者の葬儀に際して、供花を贈ることも、公職選挙法に反するのでしょうか?
 先ほどの今年7月の濱田市長や政治団体による供花は、事実であれば、公職選挙法違反なのでしょうか?お答えください。

公職選挙法第179条第2項で示されている寄附につきましては、香典や供花等も含まれるとされております。
 また、公職の候補者や団体等による寄附については、同法第199条の2から5において規制されています。

(3)役所交際費の支出の状況を見ると、令和4年7月1日付で、1万円を、「香典(本市有功者・元市議会議員本人)」を支出内容として、支出していました。
 これは、どういった基準に基づくものなのでしょうか?
 廃止すべき虚礼には当たらないのでしょうか?お答えください。

⇒香典については、役所交際費の支出の基準等に関する要領に基づき支出しています。

<2回目>

(1)「高槻市長」と書かれた供花については、「関係者」が、「高槻市長」と表記して、贈られたということです。
 「関係者」ということですが、誰なのでしょうか?可能であれば、お名前をお答えください。
(2)この「関係者」は、濱田市長とは、どういったご関係なのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)この「関係者」は、その方の独自の判断で、「高槻市長」との名称を表記した供花を贈ることができる権利・権限の類をお持ちなのでしょうか?
 それとも、そういった権限等もないのに、勝手に、供花を発注して、「高槻市長」と表記するように、葬儀会社等へ指示をしたのでしょうか?
 あるいは、濱田市長が、その関係者に、この供花を贈るように、依頼をされたのでしょうか?そうしたことを含めて、委任をされていたのでしょうか?
 どういうことなのか、詳細をお答えください。
(4)この「関係者」は、供花の発注書では、発注者を濱田市長としていたのでしょうか?誰を発注者としていたのか、お答えください。
 また、この供花の費用については、誰が、何円を負担したのでしょうか?お答えください。
(5)この供花は、市長がお焼香されたお通夜だけではなく、翌日のご葬儀でも、葬儀場に並べられていたということです。
 この供花が、仮に、市長の依頼もなく、勝手に贈られたものだったとしても、市長も葬儀場で目にされたでしょうから、市長が黙認・追認されたというようにも見えます。そういうことでよろしいでしょうか?
 あるいは、市長は、供花を即座に撤去するよう伝えたけれども、市長の意思に反して、葬儀場に並べられ続けたということなのでしょうか?
 どういうことなのか、詳細をお答えください。

⇒1点目から5点目の高槻市長と書かれた供花についてですが、長年、市に貢献されてきた方のご家族のご葬儀であり、市から供花を贈ることがふさわしいと思われ、内規をもとに検討しましたが、石下副市長が自費でお贈りすることとしたものです。市長は、その供花が贈られたことや、葬儀場に並べられていたことについては認識しておりませんでした。

(6)「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた供花については、把握していないということです。
 新たな飛躍をめざす市民の会については、今年4月の高槻市長選挙では、濱田市長の確認団体でしたし、選挙中には、市長がおられる場所で、ビラもまかれていました。その団体のX(旧Twitter)には、「高槻市長 はまだ剛史 支援団体」とか「高槻市長『はまだ剛史』の後援会」と表示されていて、その団体のHPのタイトルには「高槻市長 はまだ剛史WEBサイト」とも書かれていますし、濱田市長の挨拶や動画も掲載されていますので、濱田市長とは密接な関係があるはずですが、市長は、この供花については、把握していないということです。
 市長は、この団体に、供花の件を確認されたうえで、把握していないと答弁されたのでしょうか?
 それとも、市長は、この団体に、供花の件を確認していないのでしょうか?お答えください。

⇒6点目についてですが、市とは別の団体に関することであり、お答えする立場にないものと考えております。

(7)高槻市内での葬儀に際して、濱田市長や、市長の関係者、後援会、関係団体は、これまで、何回、供花を贈られたのでしょうか?お答えください。

⇒7点目についてですが、市がお送りした供花は令和5年度は1件です。

(8)この「高槻市長」の供花については、関係者が贈ったとはいえ、葬儀場には、濱田市長も参列されていたわけです。勝手に贈られていたら、関係者を叱って、直ちに廃棄させたのではないでしょうか。そのままにしておいたのは、私は公職選挙法違反だと思います。
 また、新たな飛躍をめざす市民の会は、濱田市長の後援会であるわけですから、濱田市長が、供花について、すぐに確認できるわけですし、葬儀場では「はまだ剛史後援会」と、ご自分のフルネームも、供花に大きく書かれていたわけですから、把握していないと答弁するのは、おかしいのではないでしょうか。
 その「関係者」等が、例えば、市長を陥れるために、「高槻市長」の供花だとか、市長の後援会の供花だとかと、偽って、ご遺族や参列者を騙していたのなら別ですが、そうではなくて、濱田市長が、事前に依頼していたり、事後に黙認・追認していたりということであれば、濱田市長は、この公選法違反を反省して、市民の皆さんに謝罪をしてください。
 6月議会でおききした公選法違反のビラの件についても、併せて、説明と謝罪をお願い致します。
 濱田市長の答弁を求めます。

⇒8点目についてですが、高槻市長と書かれた供花について公職選挙法違反と言われていますが、市が贈る供花と同様、高槻市長という職名のみであることから、公職選挙法上、問題ないと考えております。


<3回目>

 1回目のご答弁の「関係者」とは、実は石下誠造副市長で、「高槻市長」と表記された供花については、石下副市長が、自費で、市長の許可もなく、贈ったということなので、石下副市長に11点伺います。

(1)これまで、何回、「高槻市長」の名称の供花を贈られたのでしょうか?回数をお答えください。
(2)故人が亡くなったことについては、いつ、どのようにして、どういった立場で、お知りになられたのでしょうか?いつ、誰から、伝えられたのでしょうか?副市長の立場で、市役所の情報として、故人の訃報を、お知りになったのでしょうか?お答えください。
(3)今年7月の供花の発注は、何月何日の何時頃にされたのでしょうか?勤務時間中だったのでしょうか?お答えください。
(4)供花の発注は、どのようにして行われたのでしょうか?市役所の電話やパソコンなど、市役所の備品を使われたのでしょうか?市の職員に注文させたのでしょうか?どのように発注したのか、お答えください。
(5)供花の代金は、誰が、どのように払ったのでしょうか?市長の後援会の方が、まとめて、お支払いになられたのでしょうか?誰が、どのように、葬儀社等へ支払ったのか、お答えください。
(6)供花の代金は、石下副市長が、私費=ポケットマネーで払われたということですが、その原資は何なのでしょうか?後援会のお金なのでしょうか?裏金か何かなんでしょうか?お答えください。
(7)市政へのご貢献に鑑み、「高槻市長」と表記した供花を贈られたということですが、市政に貢献されたのは、故人本人ではなく、未亡人の奥様のほうだということです。常識的には、故人の功績を鑑みるものだと思いますし、市の役所交際費の内規でも「本人」しか対象になっていませんが、何故、未亡人の奥様のご貢献を鑑みたのでしょうか?お答えください。
(8)なぜ、「高槻市長」と表記した供花を贈られたのでしょうか?「高槻市副市長 石下誠造」でも良かったのではないのでしょうか?何故、市長の許可も得ず、職名を偽って、個人的に、自費で、未亡人の貢献を鑑みて、供花を贈ったのでしょうか?動機をお答えください。
(9)このお葬式には、濱田市長も参列することが分かっていたと思いますが、なぜ、「高槻市長」と偽りの表記をした供花を贈ったのでしょうか?濱田市長にバレない自信があったのでしょうか?濱田市長にも供花のことを事前に伝えていたのではないのでしょうか?濱田市長も供花のことを事前に知っていたのではないのでしょうか?お答えください。
(10)「高槻市長」と表記した供花を贈るという寄付行為をしたのは、濱田市長が当選すれば、自分も副市長に再任されるなど、石下副市長にとっても、メリットがあるからではないのでしょうか?お答えください。
(11)市長でもないのに、市長の許可もなく、「高槻市長」と表記した、偽りの供花を贈るというのは、あまりにも、故人やご遺族、参列者の皆さんを、馬鹿にした話ですし、高槻市長の信用を失墜させる行為です。石下副市長は、辞任すべきだと、私は思いますが、ご自身は、どうお考えでしょうか?お答えください。

 あとは意見を述べます。
 「関係者」とは、実は石下副市長だということで、なぜ、「関係者」という言葉を使って、お茶を濁したような答弁をされたのか、大いに疑問です。
 報道によると、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」と書かれた札が添えられた供花のほうは、その団体の事務局長の男性が、団体とは関係なく、個人的に贈ったということです。
 「高槻市長」の供花のほうも、市の内規では贈れない、つまり、市として贈れないので、石下誠造副市長が、職務とは関係なく、一個人として、自腹で、市長の許可もなく、勝手に贈ったということでした。
 両者共、個人で贈ったということで、同じような主張をしているわけですが、つまり、濱田市長が参列したこのお葬式には、濱田市長に関係する供花が2つあったわけですけれども、2つとも、権限のない人が贈っていた、言ってみれば、「偽物」だったということです。
 行政経験の豊富な石下副市長なら、このお葬式に、濱田市長が、少なくとも、参列する可能性があるということは、ご承知だったと思います。それにもかかわらず、市長にバレるかもしれないのに、「高槻市長」の偽の供花を贈った、というのは、どういうことなんでしょうか。バレるかもしれない、スリルを味わいたかったんでしょうか。未亡人の方の貢献を称えたかったのだとしても、偽物の供花を贈るというのは、あまりにも失礼ではないでしょうか。
 偉い人から供花を贈られれば、ご遺族も参列者も、普通は、ありがたがると思います。濱田市長も参列していたわけですから、この供花が、まさか偽物とは、皆さん、夢にも思わなかったはずです。ところが、この供花は、副市長が勝手に、個人的に贈った、偽物だったわけです。本当に、故人やご遺族や参列者の皆さんを馬鹿にした話ですし、高槻市長の信用を失墜させる行為ですので、石下副市長は、直ちに辞職するべきだと、私は思います。
 濱田市長は、この供花のことを、事前に知らなかったし、参列した際にも気付かなかったということですが、普通は、葬儀場で、供花が目に入らないということは考えにくいですし、他の参列者の方によると、濱田市長は、後援会の供花の目の前に座って、お焼香の後、「高槻市長」の供花の近くのご遺族に頭を下げておられたということですので、供花に気付かなかったというのは、私は、ありえない話だなと感じています。非常に不自然だなと、思っています。
 でも、その不自然なお話のとおりなら、濱田市長ご自身については、コンプライアンス的には、問題はないと思います。
 ただ、ご自身の部下の副市長や、ご自身の後援会の事務局長が、お二人揃って、偽の供花を贈るという、前代未聞のことをされたわけですから、記者会見を開いて、一連の経緯について、副市長と事務局長も同席の上で、マスコミの皆さんに対して、濱田市長ご自身のお言葉で、説明をされるべきではないでしょうか。
 なお、報道によると、国・総務省の選挙課は、供花を、私費で、贈ることは公選法に抵触する恐れがあるしているということです。
そりゃあ、「高槻市長」の名義の供花を、個人が、誰でも、市と関係もないのに、いくらでも贈ることができるなんて、そんなことはおかしいですよね。
 「選挙関係実例判例集」を買って読みましたけど、高槻市長の職名で贈っても、違法ではないのは、高槻市役所だけではないんでしょうか。
やはり、今回の2つの偽物の供花については、違法だと、私は思います。
 市民に変な誤解を与えるような答弁はしないでください。
 石下副市長の答弁を求めます。

【石下副市長の答弁要旨】
今回の供花については、ボランティア活動で貢献された方のご家族で、ご本人もボランティア活動で貢献された方で、内規を基に検討してお贈りした。
回数は記録を残していない。
訃報は様々な関係者から連絡を受けている。
発注や支払いは私が行った。
市として弔意を表すため、「高槻市長」と表記した。
市長に事前承諾を得ずとも、市への貢献から理解が得られると判断した。
私費だが、私自身へのメリットなど考えていない
辞任せよというが、公職選挙法に違反したわけでもない。ただただ驚いている。市政発展に全力を尽くす。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)