高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の供花】副市長が勝手に私費で贈ったとか、参列した市長が気付かなかったとか、不自然過ぎるのでは?

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昨日の読売テレビに続き、今日の読売新聞の朝刊でも報道されましたが、今年7月の高槻市民の方の葬儀に、画像のとおり、「高槻市長」の名札が添えられた供花と、「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」の名札が添えられた供花が並べられていました。

政治家や後援団体が供花を贈ることは、公職選挙法で原則禁止されています。

取材に対して、高槻市役所は、「高槻市長」の供花については、石下誠造副市長が、私費で、勝手に贈っていて、濱田市長は知らなかったと答えたということです。

「はまだ剛史後援会 新たな飛躍をめざす市民の会」の供花のほうは、後援会の事務局長が、個人的に贈っていたそうです。

濱田市長は、お通夜に参列し、焼香もされたそうですが、目の前の供花には気付かなかったとのこと。

・・・あまりにも不自然ではないでしょうか。

この件については、市民の方から情報があり、私からマスコミへ情報提供したのですが、来週火曜日の高槻市議会本会議でも質問する予定です。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

元高槻市議が国会議員の公設秘書を兼職。地方自治法を改正して禁止を。

今日の毎日新聞の朝刊の1面に、池下卓代議士についてのスクープが。

【毎日新聞】維新・池下議員、公設秘書に2市議を採用 兼職届けず「二重報酬」
2023/9/18 05:00

 日本維新の会の池下卓衆院議員(48)=大阪10区=が、地元の大阪府高槻市議だった男性2人を市議の任期中に公設秘書として採用していたことが明らかになった。2人が兼職していた期間はそれぞれ約4カ月~約1年半で、いずれも税金が原資の秘書給与と議員報酬を二重で受け取っていた。うち1人は2022年中に総額約2000万円の報酬を得ていた。

 国費で給与がまかなわれる公設秘書の兼職は、04年の国会議員秘書給与法改正で原則禁止された。議員が許可すれば認められる例外規定があるが、池下氏側は同法で義務付けられた「兼職届」を衆院議長に提出していなかった。



情報公開請求をしても公開されない「兼職届」のことや、議員が許可すれば例外的に兼職できる「抜け道」にも迫る、非常に良い記事だと思いました。兼職届が提出されていなかったことは違法といわざるをえません。

報道を見た限りですが、「池下議員は、法律で義務付けられた兼職届を提出していませんでした」などとされているのですが、法律を読むと・・・

国会議員の秘書の給与等に関する法律

(兼職禁止)
第二十一条の二 議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
2 前項の規定にかかわらず、国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができる。
3 議員秘書、前項の許可を受けた場合には、両議院の議長が協議して定めるところにより、その旨並びに当該兼職に係る企業、団体等の名称、報酬の有無及び報酬の額等を記載した文書を、当該国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。この場合においては、両議院の議長が協議して定める事項を記載した文書を添付しなければならない。
4 前項前段の文書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。



・・・と、提出の義務は、議員ではなく、秘書にあるとしています。実際の運用はどうか知りませんが、法律上は、そうなっているということです。これの無提出には罰則はありませんが、責任が問われるとすれば、厳密には、秘書にあるといえそうです。

報道では、国会議員の秘書は原則兼職禁止だとして、秘書の立場から問題視されていますが、私が驚いたのは、地方議員が、国会議員の秘書を兼職できるということです。

地方議員は、法律で、兼職・兼業が制限されています。

法政治研究第9号 2023年3月

上の画像のとおり、2023年3月の「法政治研究第9号」では、「地方自治法92条は、地方議員は、衆議院議員参議院議員・・・と兼職できないことを定めている。」としたうえで、その理由について、「国の機関に対する地方公共団体の独立性を維持すること」としています。

この趣旨からすれば、地方議員が、国会議員の秘書を兼職できるというのは、おかしいのではないでしょうか。法改正等の際に、うっかりと抜け落ちてしまったのかもしれませんが、公設秘書の兼職を禁止すべきです。

池下代議士をはじめ、国会議員の皆さんには、この趣旨を踏まえて、地方自治法を改正していただきたいと願っています。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【スポーツ団体補助金】令和4年度も、要綱に反して領収書の写しを提出させず、市職員が領収書の原本を確認

先日の本会議では、各種スポーツ団体等に対する補助金について、実績報告書に領収書の写しの添付が義務付けられているのに、実際にはそうしていなかった問題についても質問しました。

大津市でも同じような問題があったのですが、監査委員の指摘を受け、是正しています。

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なぜ高槻市は、以前から私が議会で指摘しているのに、改めないのでしょうか。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号令和4年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出)

▲1.各種スポーツ団体等に対する補助金について

<1回目>

 各種スポーツ団体等に対して2235万2千円を交付したとされています。前年度と比較すると、357万2千円の増だということですが、なぜ増加したのでしょうか?理由をお答えください。
 また、令和3年度の実績報告書の添付書類の一つである「領収書の写し等」については、情報公開の際には「領収書の写し等」としていたのに、昨年の9月議会では、領収書は「ほとんど原本」だったと答弁され、裁判では、領収書は「例外なく原本」が提出されたと主張され、さらには、領収書を事業者の事務所で確認したとも主張されていました。つまり、市の説明は二転三転したわけですが、令和4年度の実績報告書については、「領収書の写し等」が添付されていたのでしょうか?それとも、領収書の原本を事業者の事務所で確認したのでしょうか?領収書について、どのように確認されたのか、また、写しを市で保管しているのか否か、具体的にお答えください。

補助金額が令和3年度に比べ令和4年度が増額となっている理由についてですが、令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響で事業が中止になったこと等により執行額が減額したためです。
 補助対象経費の支出を確認できる書類についてですが、スポーツ団体協議会加盟団体については実績報告書の提出時に領収書の原本が添付されており、複数の職員が確認し決裁後に返却しました。また、スポーツ祭実行委員会ほか3団体については、事務所に職員が出向き、それぞれ領収書の原本を確認しました。

<2回目>

 「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」第17条第3号では、実績報告書には、「領収書の写し等」の補助対象経費の支出を確認できる書類を添付して、市長に提出しなければならない、と定められています。また、それを返却することについての定めはありません。
 ご答弁では、スポーツ団体協議会加盟団体については実績報告書の提出時に領収書の原本が添付されており、決裁後に返却した、スポーツ祭実行委員会ほか3団体については、事務所に職員が出向き、それぞれ領収書の原本を確認した、ということですが、先ほどの要綱に反しているのではないのでしょうか?お答えください。
 また、なぜ、原本を提出させたり、市職員が事業者の事務所に出向いて原本を確認したりしたのでしょうか?それぞれについて、理由をお答えください。

⇒スポーツ振興事業補助金交付要綱に規定する「補助対象経費の支出を確認できる書類」の添付を求める趣旨は、収支決算書の正確性を確認することが目的であり、領収書の原本により十分に確認できることから何ら問題ございません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」の第17条では、補助事業者であるスポーツ団体は、補助事業が完了したときは、年度末までに、実績報告書に、領収書の写し等を添付して、市長に提出しなければならない、とされています。
 第18条第1項では、「市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査・・・等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定」するとさだめられています。
 つまり、実績報告書には、領収書の写し等を、添付して、市長に提出しなければならないし、市長は、その領収書の写し等が添付された実績報告を受けなければ、審査や調査、補助金の額の確定ができないわけです。
 先ほど、領収書の原本を確認できれば問題はないといった答弁をされましたが、年度末までに領収書の写し等を添付して提出させなかったことは、要綱に反していますし、補助金の額の確定もできないわけですから、補助金を交付してはいけなかったはずです。
 滋賀県大津市では、平成30年度の定期監査で、実績報告書に「領収書等の写し」の添付を義務付けているのに、職員が直接、領収書等の原本の確認を行って、補助金の確定がなされていたと、監査委員から指摘されて、是正措置がされています。大津市では、同じ事例で、市の誤りを認めているわけです。高槻市は、以前から私が議会で指摘しているのに、なぜ改めないのでしょうか。
 領収書の写しを市が保管していなければ、万が一、領収書の原本が偽造や廃棄されたら、困りますよね。そうした不正を防止するために、領収書の写しの提出は必要ですし、そもそも、市の要綱で、領収書の写しの提出が義務付けられているわけです。直ちに、領収書の写しを出させて、是正してください。指摘しておきます。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【高槻市営バス】「チョロチョロ待機」や、休憩時間を削っての出発は、旧JR高槻駅西滞留所に待機スペースを残せば、マシになるのでは?

旧JR高槻駅西滞留所の東側にバスの待機スペースを

先日の本会議では、高槻市バスの運転士さんの労働環境等についても質問しました。

市バスの待機場・休憩所であった旧JR高槻駅西滞留所は、日本将棋連盟新関西将棋会館の誘致のために売却し、使えなくなってしまいました。その後、新しく設けられた川西滞留所から駅ターミナル等へ回送しているのですが、国道171号線が渋滞しているときは、運転士の皆さんは、休憩時間を削って、早めに出発しているとのことです。

また、雨の日や、学生輸送が増える際には、JR高槻駅北のりばのバスターミナルが、バスでいっぱいになり、しかも、休憩所が無いのでバス車内で待機するしかないし、折り返しが5分しかない仕業や、比較的時間のある仕業が混在しているので、ちょこちょことバスを移動させる「チョロチョロ待機」の状態になることもあって大変だ、といった声を現場から聞きました。

旧JR高槻駅西滞留所の東側は公園にするというのですが、ここにバスの待機スペースを残せば、「チョロチョロ待機」や、休憩時間を削っての出発は、多少は解消されるのではないでしょうか。

私は質問の最後に、旧JR高槻駅西滞留所の東側にバスの待機スペースを残すことを検討するよう要望しました。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第8号 令和4年度高槻市自動車運送事業会計決算認定について

<1回目>

(1)JR高槻駅西滞留所を廃止し、川西滞留所から駅前へ回送することになったために、国道171号線が渋滞している場合には、乗務員が休憩時間を削って、早く出庫することもあると聞いています。そういったことは、令和4年度中には、何回あったのでしょうか?お答えください。

(2)JR高槻駅西滞留所がなくなったために、JR高槻駅北のりばのバスターミナルが、バスでいっぱいになる状況が多く、しかも、休憩所が無いので、バス車内で待機するしかないし、折り返しが5分しかない仕業や、比較的時間のある仕業が混在しているので、ちょこちょことバスを移動させる必要があって、大変だといった声を現場から聞いています。令和4年度中は、バスターミナル内でのそうしたバスの移動は、どれだけあったのでしょうか?バス車内での待機は、最長で何分だったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目及び2点目のJR高槻西滞留所を廃止した影響についてですが、川西滞留所に限らず、営業所からターミナル等への回送については、悪天候や道路状況によっては、運行に支障が出ないよう、またお客様にご迷惑とならないように予定時刻より早めに出庫することはあります。
 次にバスターミナル内でのバスの移動についてですが、JR高槻西滞留所の移転に伴って、JR高槻駅北の滞留機能を増設し、ターミナルも拡幅した結果、以前より多くのバスが滞留できるようになりました。時間帯や悪天候、道路状況等により一時的にバスが多く滞留することはございますが、これは他のターミナルでも発生する事象です。これまで、通常運行に支障が出ておらず市民からの苦情もないことから、回数や事象、時分については把握しておりません。

(3)令和4年度の純利益は4億8441万9千円の黒字であったものの、JR高槻駅西滞留所の土地の売却益の約5億円を除くと、2986万5千円の赤字だということです。コロナ禍の影響の大きかった令和2年度・3年度と比べると、かなり持ち直しているとはいえ、燃料費の高騰などもあって、先行きはかなり厳しいのではないかと思います。
 JR西日本は、今年4月から、近畿の主要路線の運賃を一律10円引き上げましたが、運賃の値上げについては、令和4年度中は、検討されたのでしょうか?検討されたのであれば、いつ、どういった検討をされたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、高槻市営バスでは、令和元年10月1日から、消費税率引き上げに伴って、運賃を値上げしましたが、それによる乗客数や収益への影響は、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒市営バスでは、利用実態に応じたダイヤ改正や事業見直しによる経費削減に取り組んだ結果、大幅に収支が改善したと考えており、現時点で、運賃値上げは検討しておりません。
 なお、令和元年10月の消費税率を反映した運賃値上げの影響につきましては、特になかったものと考えております。

<2回目>

(1)お答えがなかったので、あらためておききしますが、駅ターミナルにおける、バス車内での待機は、最長で何分だったのでしょうか?お答えください。
(2)乗務員が、休憩時間を削って、予定時刻より早めに出庫することはあるということです。そういったことは、令和4年度中には、何回あったのでしょうか?お答えください。
(3)予定時刻より早めに出庫することで、削られた休憩時間については、1日で最大で何分だったのでしょうか?お答えください。
 また、それの累計は、職員1人について、最大で何分なのでしょうか?お答えください。
(4)予定時刻よりも早めに出庫したことについての、時間外勤務手当は、どれだけ支払われたのでしょうか?お答えください。
(5)予定時刻よりも早めに出庫することで、休憩時間が削られたわけですが、法律で定められている休憩時間は、確保できていたのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から5点目の乗務員の休憩時間等についてですが、1問目でもお答えしましたが、通常運行に支障が出ておらず、市民からの苦情もないことから、ご質問に係る時間や回数については把握しておりません。また、休憩時間については調整等を行い適切に対応しております。

(6)時間帯や悪天候、道路状況等により一時的に多くのバスが駅ターミナルに滞留することがあるということです。
 学生輸送が増大した場合も、予備車両をターミナル内に停車させるので、バスが溢れることがあると聞いていますが、事実でしょうか?お答えください。

⇒バスの駅ターミナル滞留についてですが、議員ご質問の「バスが溢れることがある」がどのような状況を指されているかは分かりかねますが、1問目でもお答えしましたとおり、JR高槻駅北の滞留機能を増設し、ターミナルも拡幅したことから通常運行に支障は出ておりません。

(7)運賃の値上げについては、現時点では検討していないということですが、今後は検討される予定はないのでしょうか?お答えください。

⇒決算認定に係る質疑でございますので、将来についての質問については、お答えできません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 市民からの苦情等がないので、乗務員の休憩時間等については把握していないということですが、市民からの苦情等と、職員の労働環境は、関係が無いですよね。訳の分からないことを理由に、乗務員の労働時間を把握していないとか、具体的な答弁しないとか、というのは、おかしいんじゃないでしょうか。
 私が聞いたところでは、JR高槻駅北のりばのバスターミナルでの、待機時間については、15分くらいのものもあるということでした。先ほども申し上げたとおり、いろいろな仕業が混在しているので、15分間、ちょろちょろとバスを移動させなければならない、いわば「チョロチョロ待機」と言いましょうか・・・「チョロチョロ待機」の15分は、大変だと聞いています。また、雨の日や、学生輸送が増大した場合等には、ターミナルでバスが溢れることもあるとも聞いています。
 旧JR高槻駅西滞留所の東側は、公園にするということですが、そこに、バスの待機場を何台分か残してくださって、待機時間の長いものを、そこで待機させれば、そういった「チョロチョロ待機」や、休憩時間を削っての出発や、バスが溢れる状況も、多少は解消できるのではないでしょうか。
 ぜひ、旧JR高槻駅西滞留所の東側に、バスの待機スペースを残すことを、検討してください。要望しておきます。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

高槻市の水道料金をコンビニで払っている方、できれば口座引き落としに変更をお願いします。

高槻市水道料金納入通知書

先日の本会議では、水道料金の納付についても質問しました。

水道料金をコンビニで納付されている方にお願いなのですが、可能であれば、口座振替にしていただけないでしょうか?

コンビニ納付は、口座振替に比べて、高槻市側が支払う手数料が高いうえに、今後さらに値上げになってしまうのです。口座振替への変更を、何卒よろしくお願いします。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第78号 令和5年度高槻市水道事業会計補正予算(第2号)

<1回目>

 令和5年度中に、コンビニエンスストアの収納代行業務を行う業者を選定して、収納業務を行うための準備をする必要があるので、限度額を2194万4千円とする債務負担行為を設定したいということです。まず2点伺います。

(1)水道料金の支払い方法については、どういったものがあるのでしょうか?それぞれの件数と割合は、どれだけなのでしょうか?
また、それらの収納手数料は、1件あたり、それぞれ何円なのでしょうか?お答えください。

⇒納付書によりコンビニエンスストアや水道部、金融機関等の窓口で支払う「納付制」と、口座振替で支払う「口座制」があり、その件数と割合は令和4年度実績として、「納付制」が255327件で28.21%、「口座制」が649913件で71.79%となっております。
 また、1件あたりの収納手数料は、「納付制」では、コンビニエンスストアは税込61.6円、金融機関等の窓口は無料でございます。
 そして、「口座制」では、ゆうちょ銀行は税込10円、その他の金融機関は4.4円でございます。

(2)住民への銀行引き落としの案内については、どのように行っているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒常時、水道部ホームページにより行っているほか、水道の開栓契約時や、市の窓口で水道料金をお支払いいただいた際に、口座制のご説明をさせていただき、案内を行っております。

<2回目>

 1件あたりの収納手数料を比較すると、コンビニエンスストアでの納付が、断トツで高いので、それ以外の方法でお支払いいただくほうが、市にとっては良いわけですが、銀行引き落としの案内については、水道部ホームページや、水道の開栓契約時、市の窓口で水道料金をお支払いいただく際に行っているということです。
 その案内を、コンビニ用の納付書を送付する際に、同封することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒水道料金等納入通知書につきましては、圧着ハガキとして郵送しており、他の印刷物を同封することはできません。
 また、既に、圧着ハガキの中で、口座振替の利用を促す案内を掲載しております。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 この議案は、現在の契約の相手方のコンビニ収納の収納手数料が大幅に値上げされるので、より安い事業者を選定するために上程したということす。それも大切なことですが、住民の皆さんには、コンビニでの納付よりも、銀行口座からの引き落としにしてもらうほうが、水道部としては、経費が節約できるわけです。
 ご答弁の圧着ハガキを見させていただいたんですが、口座振替の案内が、裏面(うらめん)の一番後ろに記載されていて、あまり目立っているようには思えませんでした。
 ハガキの宛名面の下側に、白抜きの文字で「便利な口座引落しを 詳しくは裏面(うらめん)をお読みください」といったような文章も表示しておくほうが良いのではないでしょうか?
 水道部のホームページでも、口座振替の案内の表示を、もう少し目立つようにして、市のSNSでも、他に何も情報が無い日には、そうした案内を発信すべきじゃないでしょうか。提案しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【新関西将棋会館】買戻特約付きで市有地を売却。誘致時に提案の固定資産税等の免除は結局どうするの?

新関西将棋会館の建設現場

昨日、新関西将棋会館の建設現場で、日本将棋連盟会長の羽生善治九段や藤井聡太七冠も参列して、地鎮祭が行われたそうですが、先日の本会議では、新関西将棋会館の土地の売却や固定資産税等の免除等についても質問しました。

いつ土地を売却したのか、固定資産税の免除はどうするのか、買戻特約を付けたのは何故なのか等と質問。法務局で登記を調べると、下の画像のとおり、買戻特約が付けられていたのです。

買戻特約付きで高槻市が市有地を日本将棋連盟に売却

固定資産税の免除について、市は、明言しませんでした。以前も書いたとおり、誘致の際には「土地・建物の固定資産税・都市計画税を免除!!」と提案していたのだから、しっかりと答弁すべきです。

高槻市は日本将棋連盟に新関西将棋会館の誘致の際には「土地・建物の固定資産税・都市計画税を免除!!」と提案

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号令和4年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳入全般)

▲2.旧JR高槻西滞留所の売却について

<1回目>

 主要事務執行報告書259ページには、関西将棋会館の移転に向けた取組として、「旧JR高槻西滞留所の一部を売却した」とも記載されています。これについて、まず5点伺います。

(1)いつ、何平米を、何円で、売却したのでしょうか?売却価格は何に基づいているのでしょうか?また、不動産の鑑定費用や、測量委託費用等は、それぞれ何円含まれているのでしょうか?お答えください。

⇒当該土地は、令和5年1月31日に760.89平米を、不動産鑑定評価額に基づき、3億8665万円で売却しています。不動産の鑑定費用や測量委託費用等は、この中に含まれておりません。

(2)登記を調べると、売買代金を3億8665万円、期間を10年間とする、買戻特約が付けられていました。なぜ、買戻特約が付けられているのでしょうか?理由をお答えください。

⇒市として、売り払う目的を達成するため、定めているものです。

(3)この土地の、固定資産税と都市計画税の土地課税標準額は、それぞれ何円なのでしょうか?固定資産税と都市計画税の税額は、それぞれ何円になるのでしょうか?お答えください。

⇒本件土地の固定資産税・都市計画税については算定しておりません。

(4)この土地の現在の所有者である、公益社団法人日本将棋連盟に対しては、固定資産税と都市計画税を免除するのでしょうか?それとも免除しないのでしょうか?お答えください。

⇒固定資産税・都市計画税の減免については、市税条例の規定に則って適切に対応してまいります。

(5)主要事務執行報告書の22ページと23ページには、市有財産処分に関する事項として、市が売却した市有地の処分金額や1平米あたりの単価が記載されているんですが、ここには、旧JR高槻西滞留所の一部を日本将棋連盟へ売却したことに関しては、記載がないようです。なぜ、ないのでしょうか?お答えください。

⇒当該ページにつきましては、アセットマネジメント推進室において財産処分したものについて記載しております。

<2回目>

(1)売却額の3億8665万円には不動産の鑑定費用や測量委託費用等は含まれていないということです。不動産の鑑定費用と、測量委託費用は、それぞれ何円だったのでしょうか?お答えください。
 また、この3億8665万円については、いつ、入金されたのでしょうか?支払いの状況について、具体的にお答えください。

⇒不動産鑑定費用は183万4800円、測量委託費用は95万5900円でした。また、本件については令和5年1月31日に入金を確認しています。

(2)議案第73号の土地明渡等請求事件の資料を見ると、不動産鑑定費用と測量委託費用も、売買契約の内訳に含まれているのですが、なぜ、旧JR高槻駅西滞留所の土地の売却には含まれなかったのでしょうか?理由をお答えください。

⇒土地の売却に当たっての不動産鑑定費用と測量委託費用の取り扱いについては、個別に判断しております。

(3)買戻特約については、市として、売り払う目的を達成するため、定めたということです。売り払う目的とは、具体的に何なのでしょうか?お答えください。
 また、どういった場合に、買戻すのでしょうか?お答えください。

⇒当該土地については、日本将棋連盟将棋会館を運営していただくことで、将棋を通じた文化振興及び心豊かな地域社会の形成を図ることを目的に売却したものです。また、所有権移転の日から10年間は、その目的が達成できない状況になった場合に買い戻すことができる契約としています。

(4)固定資産税と都市計画税の減免については、市税条例の規定に則って適切に対応するということです。市税条例の規定に則って、免除するのでしょうか?減額するのでしょうか?どうするのか、明確にお答えください。
 また、固定資産税と都市計画税の減免については、日本将棋連盟との間では、どういった約束になっているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒先ほどもお答えしましたが、固定資産税・都市計画税の減免については市税条例の規定に則って適切に対応してまいります。

(5)主要事務執行報告書の22ページと23ページには、市有財産処分に関する事項については、アセットマネジメント推進室において財産処分したものについて記載しているので、旧JR高槻西滞留所の一部を日本将棋連盟へ売却したことに関しては、記載していないということです。
 アセットマネジメント推進室以外において、財産処分したものについては、何が、どれだけ、あったのでしょうか?場所と面積と金額と単価を、具体的にお答えください。

⇒アセットマネジメント推進室以外において財産処分したものについては、旧JR高槻西滞留所の一部のみです。

<3回目>

(1)土地の売却に当たっての不動産鑑定費用と測量委託費用の取り扱いについては、個別に判断してきたということです。
 不動産鑑定費用と測量委託費用は、どういった場合に、不動産の売買契約に含めるのでしょうか?これまでは、どういった取扱いをしてきたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、日本将棋連盟との契約以外に、不動産鑑定費用や測量委託費用を含めなかったものは、どういったものが、何件あったのでしょうか?その売却額や不動産鑑定費用、測量委託費用は、何円だったのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒案件ごとに、個別の状況を踏まえ、適切に判断してございます。

(2)買戻特約は、日本将棋連盟が、将棋を通じた文化振興や心豊かな地域社会の形成を図るといった目的を達成できない状況になった場合に買い戻すために、つけたということです。そうした目的が達成できない状況か否かは、誰が、どういった基準で、いつ、判断するのでしょうか?お答えください。

日本将棋連盟が、会館を運営できない状況になった場合等に、適切に判断してまいります。

(3)日本将棋連盟に対して、固定資産税と都市計画税を、免除するのか、減額するのか、減免しないのか、なぜ、答えられないのでしょうか?議会で答弁できない理由をお答えください。

⇒固定資産税及び都市計画税の減額免除は、申請に基づくものであり、現時点において、申請がございませんので、回答することはできません。

(4)日本将棋連盟とは、固定資産税と都市計画税の減免について、どういった約束になっているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒固定資産税と都市計画税の減免についてですが、日本将棋連盟と取り決めたものはございません。

 あとは意見を述べます。
 高槻市は、関西将棋会館の誘致の際に、日本将棋連盟に対して、土地・建物の固定資産税と都市計画税を免除すると、提案しましたが、以前も申し上げたとおり、栃木市のサッカースタジアムの判例と同様に、その免除は、違法ではないかと、私は考えております。
 旧JR高槻西滞留所の一部の土地の売却額に、不動産鑑定費用や測量委託費用を含めなかったことについても、もし、同じような事例や、合理的な理由が、ないのであれば、不当な優遇に当たる疑いがあると思います。
 日本将棋連盟に対する、土地・建物の固定資産税と都市計画税の減免について、なぜお答えにならないのでしょうか。
 議会で、税金のことについて、質問されているわけですから、しっかりと答えるべきではないのでしょうか。
 いずれにせよ、固定資産税と都市計画税は減免しないように、あらためて要望しておきます。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【債権の管理】和解で請求できなくなる債権の賠償責任は誰に?

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今日は9月議会の総務消防委員会があり、私もいくつか質問しました。

高槻市大字唐崎財産区が、財産区の所有地を占拠している相手方に対して、土地の明渡しや、土地の使用料相当額損害金約450万円等の支払いを求めて、現在、裁判をしています

私が令和3年の12月議会でこの件について質問したところ、市は、土地の使用料相当額損害金の債権に関しては、時効期間が経過しているものもあると答弁したのですが、それは何円なのかと重ねて質問しても、答えませんでした。

ところが、その裁判の記録を閲覧したところ、財産区は、令和3年10月5日の時点で、相手方の消滅時効援用を認容し、土地の使用料相当額の債権が一部消滅したとして、請求額を、当初の催告時の446万4000円ではなく、催告日までの直近10年分である192万円だと公文書で認めていたのです。

そこで、私は、財産区が消滅を認めた債権の賠償責任を求めて、住民訴訟を提起し、現在係争中です。

和解案のとおりに和解すれば、平成15年2月8日からの使用料相当損害金を回収できることになりますが、それでも、平成10年4月1日からの約4年分の使用料相当損害金や、遅延損害金を回収できなくなってしまいます。また、その回収できなくなる責任について、今日の委員会で質問しましたが、何の答えもありませんでした。ですので、この議案には賛成しませんでした。

以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第73号 土地明渡等請求事件の和解について

<1回目>

(1)訴訟では、平成10年度からの使用料相当損害金の支払いを求めていたのに、和解案では、平成15年2月8日分から支払うとなっています。何故、平成15年2月8日からなのでしょうか?何故、平成10年度からに出来なかったのでしょうか?理由をお答えください。
(2)訴訟の記録を閲覧したところ、相手方は時効の援用を行い、財産区もそれを容認していました。つまり、財産区は、時効援用を容認した部分について、債権を放棄したともとれるのですが、それらについてはどうなったのでしょうか?時効の援用が撤回されたということなのでしょうか?詳細をお答えください。

⇒1点目及び2点目の使用料相当損害金についてですが、時効の成否について、司法判断に委ねるため、平成10年度以降の使用料相当損害金の支払いを求めて訴訟を提起していたものであり、大阪地方裁判所の意向により、同裁判所を通じて被告と協議を進めたところ、平成15年2月8日以降の使用料相当損害金を支払う内容にて協議が整ったものでございます。

(3)そもそも、何故、時効の期限である平成20年度までに、相手方に対して使用料相当損害金を請求しなかったのでしょうか?理由をお答えください。

⇒当該土地の課題解決として、適正な占有状態に是正するため対応を行っていたものでございます。

(4)和解案の使用料相当損害金の算定は、どういった計算で行ったのでしょうか?お答えください。

⇒行政財産使用料条例及び道路占用料徴収条例に基づき算定しております。

(5)和解案には、使用料相当損害金や鑑定料等に関する遅延損害金は含まれていないようです。遅延損害金が含まれていないのであれば、何故含まれていないのか、理由をお答えください。
 また、平成10年度からの使用料相当損害金の遅延損害金を算定すると、何円になるのでしょうか?お答えください。

大阪地方裁判所の意向により、同裁判所を通じて、被告と協議を進めたところ、和解案の内容にて協議が整ったものでございます。

<2回目>

(1)時効の期限である平成20年度までに、相手方に対して使用料相当損害金を請求しなかった理由は、「当該土地の課題解決として、適正な占有状態に是正するため対応を行っていた」からだということです。そういった対応をすれば、時効の中断・更新等が可能なのでしょうか?本件の場合は、可能だったのでしょうか?お答えください。
(2)お答えがなかったので、あらためておききしますが、平成10年度からの使用料相当損害金の遅延損害金を算定すると、何円になるのでしょうか?金額をお答えください。

⇒1点目及び2点目についてですが、1問目でお答えしたとおり、当該土地の課題解決に向け、適正な占有状態に是正するため対応を行っていたもので、大阪地方裁判所の意向により、同裁判所を通じて、被告と協議を進めたところ、和解案の内容にて協議が整ったため、和解を行おうとするものございます。

(3)この和解が成立すると、結局、平成10年4月1日から平成15年2月7日までの分の使用料相当損害金や、遅延損害金を回収できなくなってしまいますが、その責任については、どうされるのでしょうか?時効期間を過ぎても請求しなかった当時の財産区管理者や決裁権者に賠償請求をすべきだと思いますが、請求しないのでしょうか?お答えください。

⇒北岡委員ご自身が提起されている、違法確認に関する住民訴訟とかかわる内容であり、係争中であることから答弁は差し控えさせていただきます。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 時効の期限である平成20年度までに、相手方に対して使用料相当損害金を請求しなかった理由をお聞きしましたが、まともな答弁をいただけませんでした。法的な請求権を逃したことについて、何の説明にもなっていません。
 この議案の内容で和解をしてしまうと、平成10年4月1日からの約4年分の使用料相当損害金や、遅延損害金を回収できなくなってしまいます。また、その責任について、何のお答えもありませんでした。ですので、この議案には賛成できません。
 時効の期限までに請求をするという、債権管理の基本中の基本ができていなかったことについて、財産区管理者である濱田市長以下、しっかりと反省して、二度とこういうことが起きないようにしてください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【京口町債権時効消滅訴訟】次回は10月24日

今日は14時30分から、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の第3回口頭弁論がありました。

次回は10月24日10時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

午前中の福祉企業委員会から裁判まで時間があったので、大阪府庁へ寄り、地下の食堂で900円の「福島応援定食」をいただきました。

大阪府庁の地下の食堂の900円の「福島応援定食」
大阪府庁の地下の食堂の900円の「福島応援定食」

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

高槻市の令和4年度の実質単年度収支は約26億円の赤字。公共施設の基金の積み立てを言い訳にはできない。

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先日の本会議では、令和4年度の実質単年度収支が約26億円の赤字になったことについても質問しました。

選挙が終わって、初めての決算で、実質単年度収支が大幅な赤字だと示されて、大変驚きました。4年前の平成30年度も19億7400万円の赤字だったので、選挙前の決算を黒字にするために・・・といった疑念も湧きますが、真実は分かりません。

議会で赤字の理由を訊くと、財政調整基金から公共施設等総合管理基金へ30億円を積み替えたことが大きな要因だといった答弁がされたのですが、平成27年11月付の「高槻市公共施設等総合管理計画」では、今後40年間で必要となる公共建築物の整備額の合計は2000億円で、年平均は50億円だとされていますので、この基金の積み立てを言い訳にしてはいけないはずです。

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先日書いたとおり、経済効果がまったく検証されていないプレミアム付商品券事業の市の負担分は、計約20億3千万円でしたが、もし、それがなければ、赤字を大幅に減らすことができたのではないのでしょうか。

今後は、公共建築物の更新・整備だけではなく、さらなる少子高齢化等にも備えなければならないはずです。効果のない、無駄な事業をする余裕は、高槻市には、ないと思います。

なお、最近流行りのAI・ChatGPTに、単年度収支と実質単年度収支の違いを尋ねると、以下の回答がありました。

単年度収支と実質単年度収支についてお尋ねですね。これらは、地方財政の状況を示す指標の一つです。簡単に説明しますと、以下のようになります。

単年度収支とは、その年度だけの純粋な収支のことです。実質収支から前年度の実質収支を引いた額が単年度収支になります1。実質収支とは、歳入総額から歳出総額を差し引いた額から、翌年度に繰り越すべき財源を控除した額のことです。

実質単年度収支とは、単年度収支に財政調整基金への積立額や地方債の繰上償還額を加え、財政調整基金の取崩し額を差し引いた額のことです。財政調整基金とは、地方公共団体が将来の財政需要に備えて積み立てる基金のことで、黒字要素と赤字要素に分けられます。黒字要素とは、財政的にプラスに作用するもので、財政調整基金への積立や地方債の繰上償還などがあります。赤字要素とは、財政的にマイナスに作用するもので、財政調整基金の取崩しなどがあります。

単年度収支と実質単年度収支の違いは、財政調整基金や地方債などの黒字要素や赤字要素を考慮するかどうかです。単年度収支は歳入と歳出の差に着目した指標ですから、これらの要素が混ざったものになっています。それらを整理し、より正確に単年度の収支を示したものが実質単年度収支という指標です。



以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号令和4年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳入全般)

▲1.実質単年度収支について

<1回目>

 主要事務執行報告書の28ページと29ページには、「普通会計財政状況等の推移」として平成19年度から令和4年度までの歳入歳出や、財政に関する指数が記載されているのですが、令和4年度の実質単年度収支については、25億7700万円の赤字となっています。
 平成19年度からの16年度分の数字を見ると、この約26億円の赤字は、4年前の平成30年度の19億7400万円をさらに下回る、最悪の数字となっています。
 令和3年度は48億1000万円の黒字だったのに、なぜ、令和4年度は、約26億円の赤字になってしまったのでしょうか?原因をお答えください。

【答弁】
 実質単年度収支は、当年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額に、財政調整基金の増減額、及び市債の繰上償還額を加減し、算出します。
 令和3年度は、国費事業の新型コロナウイルスワクチン接種事業等において、令和4年度に償還することとなる国庫支出金16億3,000万円が歳入超過となり、その分が、令和3年度の実質収支に上乗せされたため、令和4年度の実質収支から令和3年度の実質収支を差し引きする令和4年度の実質単年度収支には、16億3000万円の引き下げの影響が生じたこととなります。
 また、令和4年度において、財政調整基金から公共施設等総合管理基金へ30億円を積み替えたことで、市の基金総額に影響はないものの、実質単年度収支の算定においては、30億円の引き下げ要素となり、これらの引き下げ要素の合計は、46億3000万円となりました。
 こうしたことから、令和4年度の実質単年度収支は、結果的にマイナス25億7700万円となりましたが、これらの要素がなければ黒字であり健全財政を維持しております。
 なお、一般的に地方公共団体の決算における黒字・赤字を示す令和4年度の実質収支は10億3200万円の黒字であり、40年連続して黒字決算を維持しております。

<2回目>

 令和4年度の実質単年度収支が、過去16年度において、最悪の25億7700万円の赤字になったのは、財政調整基金から公共施設等総合管理基金へ30億円を積み替えたことが原因だということです。
 将来の公共施設の建替え等に、多額の費用が必要だから、それに備えて、公共施設等総合管理基金へ30億円を積み替えたのだと思いますが、なぜ、令和4年度に、30億円を積み替える必要があったのでしょうか?令和4年度より以前に、徐々に、積み立てや積み替えをすることはできなかったのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 公共施設等総合管理基金につきましては、令和4年4月1日付けで体育施設建設等積立基金、公園墓地管理基金、ごみ処理施設整備基金の3基金を統合するとともに、将来の負担に備え、財政調整基金から同基金に30億円の積み替えを行ったものです。

<3回目>

(1)高槻市監査委員の「令和3年度 高槻市一般会計・特別会計 決算等審査意見書」の51ページには、「公共施設整備基金の増は、ごみ処理施設整備基金、体育施設建設等積立基金及び公園墓地管理基金が公共施設整備基金と統合されるに当たり、基金残高を積み替えたこと、森林保全資金貸付基金の廃止による精算分を積み立てたことによるものである。」とされていて、決算年度末における各基金の現在高などが示されています。
 先ほどのご答弁では、令和4年4月1日付けで、公共施設等総合管理基金に、体育施設建設等積立基金、公園墓地管理基金、ごみ処理施設整備基金の3基金が統合されたということでしたので、令和4年度のことのような印象を受けたのですが、監査委員の意見書のほうが間違っているということなのでしょうか?
 それとも、その3基金の統合は、令和3年度のことなのでしょうか?お答えください。

⇒公共施設等総合管理基金につきましては、決算等審査意見書にあるとおり、令和4年3月に、公共体育施設建設等積立基金、公園墓地管理基金、ごみ処理施設整備基金の3基金基金残高を、旧公共施設整備基金へ積み替えを行ったうえで、令和4年4月1日付で3基金を統合すると共に、公共施設等総合管理基金に名称を改めたものでございます。

(2)令和4年度は、単年度収支も15億4200万円の赤字ですが、これが仮にプラスマイナス0円であった場合には、実質単年度収支は何円になるのでしょうか?どれだけ改善されるのでしょうか?お答えください。

⇒単年度収支につきましては、繰り返しとなりますが、令和3年度は、国費事業の新型コロナウイルスワクチン接種事業等において、令和4年度に償還することとなる、国庫支出金16億3000万円が歳入超過となっております。
そのため実質単年度収支と同様に、令和4年度の実質収支と令和3年度の実質収支を差し引きする、令和4年度の単年度収支においても、16億3000万円の引き下げの影響が生じ、結果としてマイナス15億4200万円となっております。
この要素がなければ、単年度収支においても黒字であり、健全財政を維持しております。

(3)平成27年11月付の「高槻市公共施設等総合管理計画」14ページでは、公共建築物に限って言いますが、試算の結果、今後40年間で必要となる整備額の合計は、2000億円で、年平均は50億円だと書かれています。また、「今から約20~30年後に更新費等のピークが来る」とも記載されています。
 2000億円のすべてを公共施設等総合管理基金に積み上げる必要はないと思いますが、今後20年間で、何円を、この基金に積み上げる必要があるのでしょうか?平均すると、1年度に何円を、この基金に積み上げなければならないのでしょうか?お答えください。

⇒公共施設等総合管理基金の積み立ては、財政収支に大きな影響が生じないよう、市の財政状況や各基金の残高等の状況に応じて、適切に管理してまいります。

 あとは意見を述べます。
 選挙が終わって、初めての決算で、実質単年度収支が赤字だと示されて、大変驚きました。基金の積み替えも大きな要因だというお答えでしたが、公共施設等総合管理基金には、近い将来に必要な、公共施設の更新・整備の資金を、徐々に、積み立てておかなければならないわけです。つまり、単なる基金の組み換えではなくて、必要な資金を、基金に積んでいるだけで、いわば、住宅ローンを先払いしているような感じで、建設費を積み立てているわけですので、それを捻出するために、令和4年度に、財政調整基金から30億円を取り崩したことについては、必要経費的なものとして、やむを得なかったということではないのでしょうか。
 歳出の質疑で申し上げたとおり、経済効果がまったく検証されていないプレミアム付商品券事業の市の負担分は、計約20億3千万円でしたが、もし、それがなければ、赤字を大幅に減らすことができたのではないのでしょうか。実質単年度収支の赤字を、財政調整基金の取り崩しのせいにすることについては、私は疑問を覚えます。
 先ほど申し上げたとおり、公共建築物の更新・整備のために、今後、数十年間で2000億円が必要ともされていますし、さらなる少子高齢化等にも備えなければならないはずです。効果のない、無駄な事業をする余裕は、ないのではないでしょうか。
 バラマキで、市の財政を悪化させないようにしてください。要望しておきます。

⇒また、赤字とのご発言でございますが、あくまでも一般的に地方公共団体の決算における赤字・黒字を示す令和4年度の実質収支は10億3200万円の黒字であり、40年連続黒字決算を維持しております。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【救急車の到着時間】7分⇒9.2分に。他市の取組みも参考に時間の短縮を。

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一昨日の本会議では、救急車の到着が年々遅くなっていることについても質問しました。

私の指摘を受けたためか、現在は令和3年中の数値に更新されていますが、高槻市消防本部のHPには、先週まで、上の画像のとおり、「救急車が到着するまでには、高槻市では約7分かかります。」と書かれていました。

しかし調べてみると、119番をしてから救急車が現場に到着するまでの時間の平均は、令和元年が7.5分、2年が8.5分、3年が9分、4年が9.2分と、年々遅くなっていました。それに伴ってか、社会復帰率と生存率は、共に減少しているということでした。憂慮すべき事態だと思います。

4年前の日本経済新聞の記事には、「現場到着までの時間が延びている理由は、重症でないにもかかわらず、救急車を呼んでしまう人が多いからです。」と書かれていたのですが、議会で訊くと、記事の内容も含め、救急隊の個人用防護具の着用や救急車内における感染予防対策等、様々な要因が考えられるとのことでした。

新型コロナが5類になったとはいえ、現在、第9波の最中だとも言われていますし、救急隊の感染予防対策は必要だと私も思います。けれども、救急車の到着時間が、患者さんの生死にかかわる場合も多いわけです。

ネットで調べた限りですが、京都市福岡市は、救急車の到着が早いということです。他市の取り組みも参考にして、時間の短縮に取り組むよう要望しました。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号令和4年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出全般)

▲7.救急車について

 主要事務執行報告書271ページには、救急に関する事項が記載されています。
(1)消防庁の各年度の「救急業務における消防本部別実施状況」を見ると、高槻市消防本部の、入電から現着(現場到着)までの平均所要時間は、令和元年が7.5分、2年が8.5分、3年が9分となっています。令和4年は何分だったのでしょうか?お答えください。

⇒本市における令和4年の入電から現場到着までの平均所要時間は、9.2分となっております。

(2)消防本部のHPの「応急手当」のページには、「救急車が到着するまでには、高槻市では約7分かかります。」と記載されていますが、実際には、年々、遅くなっているようです。なぜ遅くなっているのでしょうか?理由をお答えください。

⇒入電から現場到着までの所要時間につきましては、様々な要因が考えられますが、主なものとして、新型コロナウイルス感染症の拡大により、個人用防護具の着用や救急車内における感染予防対策の徹底を図る必要があったこと等が要因と考えられます。

<2回目>

(1)令和4年は、救急車について、入電から現場到着までの平均所要時間は9.2分になったということです。
 その主な原因は、新型コロナのため、防護具の着用や救急車内での感染予防対策だということですが、それらをしない場合は、何分短縮できるのでしょうか?お答えください。
 また、4年前の日本経済新聞の記事には、「現場到着までの時間が延びている理由は、重症でないにもかかわらず、救急車を呼んでしまう人が多いからです。」と書かれていました。実際はどうなのでしょうか?お答えください。

⇒1点目の時間短縮につきましては、救急隊が感染しないため、また、救急隊が感染源とならないため十分な感染予防対策が必要でございます。そのため仮定の答弁は差し控えさせていただきます。
 次に、日本経済新聞の記事に関するご質問ですが、記事の内容も含め様々な要因が考えられます。

(2)令和元年と比べると、救急搬送後の、社会復帰率や生存率は、どれだけ変化したのでしょうか?お答えください。

⇒社会復帰率と生存率につきましては、令和元年に比べて令和4年は社会復帰率、生存率ともに減少しています。

<3回目>

(1)令和元年と令和4年の社会復帰率と生存率は、それぞれ何%なのでしょうか?お答えください。

⇒2問目で申し上げましたとおり、令和元年に比べて令和4年は社会復帰率、生存率ともに減少しています。

 あとは意見を述べます。
 高槻市消防本部のHPには、「救急車が到着するまでには、高槻市では約7分かかります。」と書かれていますが、先ほど申し上げたとおり、年々遅くなっていて、令和4年の平均は、9.2分ということでした。それに伴ってか、社会復帰率と生存率は、共に減少しているということです。憂慮すべき事態だと思います。
 新型コロナが5類になったとはいえ、現在、第9波の最中だとも言われていますし、救急隊の感染予防対策は必要だと、私も思います。
けれども、救急車の到着時間が、患者さんの生死にかかわる場合も多いわけです。
 ネットで調べた限りですが、京都市や福岡市は、救急車の到着が早いということです。他市の取り組みも参考にして、時間の短縮に取り組んでください。要望しておきます。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【高槻市プレミアム付商品券】なぜ経済効果を検証しないのか?税金を食いつぶしただけでは?

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昨日の本会議では、令和4年度のプレミアム付商品券についても質問しました。

2000円出せば、5000円分の商品券が買えるという、大変お得な高槻市のプレミアム付商品券。その分、市の負担の割合が大きいわけですが、その税金の持ち出し分は、計約20億3千万円だったとのこと。ところが、経済効果については、まったく検証されていないことがわかりました。

5000円の商品券のうち、3000円分が税金ですが、それだけではなく、商品券の発行・精算等にも税金が使われています。そうした事務経費も併せて考えると、1000円のプレミアムの部分に、その倍の約1980円の税金が使われた計算です。

商品券を使った人は、とても得をした気分だと思いますが、皆さんの知らないところで、その倍の税金が使われているのです。これだけの税金を使っておいて、お店の年間の売上があまり増えなかったり、プレミアムの部分の多くが貯蓄に回ったりと、経済効果がなければ、単に、自分達が納めた税金を食いつぶしただけということに。それは「バラマキ」というほかはありません。

後日書きますが、令和4年度の高槻市の単年度収支は約15億円の赤字、実質単年度収支は約26億の赤字でした。高いプレミアム率のプレミアム付商品券事業の、第3弾以降の実施にあたっては、第2弾までの効果の検証をして、慎重に検討するべきだったのではないでしょうか。

昨日の議会で、今後は、本当に経済効果があったのか、客観的な検証をして、それを市民の皆さんにも示したうえで、効果的な事業を行うように、あるいは、効果が見込めないのであれば実施しないようにと、要望しました。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号令和4年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出全般)

▲6.プレミアム付商品券について

<1回目>

 主要事務執行報告書254ページには、プレミアム付商品券事業の第3弾と第4弾を行って、それぞれ約13億円の利用があったと記載されています。
 1世帯あたり、最大、4千円で、1万円分の商品券を購入できる、つまり、6千円分がプレミアムの部分で、それを市が公金で負担したわけです。さらには、事務経費もかかったわけですが、そうした市の負担分は、それぞれ何円だったのでしょうか?お答えください。
 また、10万円の定額給付金については、その約7割が貯蓄に回ったといった報道もありましたが、第3弾と第4弾のプレミアム付商品券事業では、どれだけが、貯蓄に回ったのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 プレミアム付商品券に関する1点目についてですが、第3弾は歳出額が約15億3,260万円、商品券の販売による歳入が約5億1,900万円で、歳出から歳入を差し引いた額は、約10億1,356万円でございます。
 また、第4弾は歳出が約15億3,638万円、商品券の販売に係る歳入が約5億2,125万円で、差し引いた額は、約10億1,513万円でございます。
 次に2点目についてですが、貯蓄に回った額については、把握しておりません。

<2回目>

 プレミアム付商品券事業の第3弾と第4弾の市の負担分=公金の持ち出し分は、計約20億3千万円だったということです。
 これによって、市の収入・税収は、商品券の販売による歳入を除くと、どれだけ増えたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、第3弾と第4弾の経済効果・経済波及効果については、具体的に、どのように検証・測定等を行ったのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 プレミアム付商品券に関する2問目ですが、同事業は、消費喚起による地域活性化並びに市民の家計を支援することを目的とした事業であり、第3弾、第4弾いずれも約13億円の商品券が利用されたことから、地元経済への波及効果は高いと考えております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 プレミアム付商品券の経済効果・経済波及効果については、まともな検証はできていないということです。
 地元経済への波及効果が高ければ、参加店舗数も増えると思うんですが、第3弾は1417件、第4弾は1411件、第5弾は、ネットで見た限りですが、ネット検索の対象となっている参加店舗は1354件でした。回を追うごとに参加店舗数は減少しているようです。
 高槻市のプレミアム付商品券は、プレミアム率が高いので、使う人は、得をした気分になると思いますが、多くが貯蓄に回ったり、お店の年間の売上がそれほど増えなかったりと、経済効果がなければ、単に、自分達が納めた税金を食いつぶすだけの結果になるだけです。
 プレミアム率が高い分、税金・公金からの持ち出しも大きいわけで、先ほどのご答弁のとおり、第3弾と第4弾では、差引き、計約20億3千万円が、市の負担となったわけです。
 後ほど、歳入の質疑で触れますが、令和4年度の実質単年度収支は、25億7700万円の赤字となっています。高いプレミアム率のプレミアム付商品券事業の、第3弾以降の実施にあたっては、第2弾までの効果の検証をして、慎重に検討するべきだったのではないでしょうか。
 今後は、本当に経済効果があったのか、客観的な検証をして、それを市民の皆さんにも示したうえで、効果的な事業を行ってください。あるいは、効果が見込めないのであれば、実施しないでください。要望しておきます。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【いじめ・不登校】令和4年度は過去最悪。傍観者教育等の対策を早急に。

高槻市のいじめと不登校の件数・平成23年度から令和4年度まで

今日は9月議会の2日目。令和4年度の決算や令和5年度の補正予算案、条例案等に対する質疑があり、私もいくつか質問しました。

令和4年度の決算の資料を見ると、高槻市立の小中学校のいじめの件数と不登校の人数が、令和3年度と比べて、それぞれ25%前後増加していました。そこで、過去の件数を、議会の図書室の決算の資料で調べてみると、平成23年度のものまであったので、それらを集計してみましたが、上の表のとおり、令和4年度が過去最悪の数字になっていました。非常に憂慮すべき事態です。

私は質問の最後に以下の意見を述べました。

 小中学校のいじめと不登校の件数について、平成23年度から令和4年度のものを集計してみましたが、両方とも過去最高の件数でした。
 令和3年度と4年度の件数・人数ですが、小学校でのいじめが394件から487件に、中学校のいじめが228件から288件に、小学校の不登校が241人から307人に、中学校の不登校が329人から407人に、それぞれ増えていて、率にすると、いずれも25%前後の増加となっています。
 これについても、非常に憂慮すべき事態だと思います。いじめの理由等のパーセンテージについては、お答えがありませんでしたが、原因や傾向を分析して、対策を講じる必要があると思います。
 ネットで調べた限りですが、いじめの防止には、傍観者がいじめを止めるのが有効だということでした。高槻市でもすでに取り組んでおられるかもしれませんが、東洋経済の記事によると、欧米で成功しているいじめ予防プログラムの8割は、こうした「傍観者教育」だということで、吹田市の小学校でも、これに基づいて、3年前から「トリプルチェンジ」という教材を使用して「いじめの予防授業」を行っているということです。
 この東洋経済の記事によると「いじめの被害者の場合、自己肯定感の低下や、不登校になることで学力や社会的能力が下がるほか、不安や抑うつなどの身体症状や後にPTSDを発症するなど、長く影響があることがわかっています。一方、加害者は反社会的人格障害になるリスクがそうでない者の4倍という調査結果もあります。また、傍観者も被害者と同様に心理的苦痛を受けており、いじめの被害や目撃は災害よりも深刻で、いじめが起きているときだけでなくその後の人生にも影響を与える」とされています。
 吹田市などの他市の事例も参考にして、早急に対策をとってください。「重大事態」になる前に、いじめの芽を摘み取ってください。
 いじめの「重大事態」の報告書については、被害者やそのご家族のお許しがあればですが、原則、公開して、マスコミにも情報提供すべきだと思います。公開するのは、高槻市教育委員会の汚点になるとか、思われるかもしれませんが、報道されることで、いじめの加害者やその予備軍への抑止力になるのではないでしょうか。可能な限り、公開すべきだと思います。
 不登校については、私も大学生の時に児童相談所で実習をした際に、いろいろな子と接しましたけれども、ケースバイケースですので、専門家と相談しながら、長い目で、粘り強く、見守っていくしかないと思います。不登校や引きこもりの専門家の方と、対策を講じて下さい。要望しておきます。



以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号令和4年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について(歳出全般)

▲8.いじめと不登校について

<1回目>

 主要事務執行報告書284ページには、いじめと不登校の状況も記載されていますが、小学校も中学校も、件数がかなり増えています。この理由は何なのでしょうか?何が増加の原因なのでしょうか?お答えください。
 また、いじめや不登校については、どういった対応をしているのでしょうか?お答えください。

⇒いじめの認知件数が増加している要因については、いじめ防止対策推進法のいじめの定義を踏まえ、教職員がいじめの兆候を見逃さずに積極的に認知をした結果であると捉えております。
 また、不登校が増加している要因については、社会環境や家庭環境の変化などが複雑に絡み合っており、特定することは困難ですが、コロナ禍による生活環境の変化などが考えられます。
 いじめの対応についてですが、いじめに関係した児童生徒に対しては、全教職員が連携し速やかにその行為をやめさせるとともに、保護者と連携し継続して指導を行います。同時に、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対する支援も継続して行います。また、不登校の児童生徒に対しては、不登校が継続している理由や、家庭での状況を把握し、校内の適応指導教室や家庭訪問等での支援を行っております。

<2回目>

(1)いじめの認知件数の増加の要因は、いじめ防止対策推進法のいじめの定義を踏まえ、教職員がいじめの兆候を見逃さずに積極的に認知をした結果だということです。
 令和4年度から、法律における「いじめ」の定義は、どのように変わったのでしょうか?お答えください。
 また、令和4年度から、教職員は、どのように、いじめを認知するように変わったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和4年度に、いじめの定義の変更はありません。

(2)いじめのやり方については、どういったものが多いのでしょうか?SNSでのいじめもあるのでしょうか?どういったいじめが、何%なのか、全体の構成をお答えください。
 また、どういった理由でいじめをしたのでしょうか?どういった理由が何%なのか、お答えください。

⇒「冷やかしやからかい等」が最も多く、次いで「いやなことをされる・させられる」「軽微な暴力」と続きます。なお、「IT等を使った誹謗中傷」もございます。

(3)いじめの加害者側の児童・生徒には、どういったことを行っているのでしょうか?いじめを傍観していた児童・生徒には、どういった指導をしているのでしょうか?お答えください。

⇒加害児童生徒への対応については1問目にお答えした通りです。なお、周辺の児童生徒には、事案を共有するとともに、互いを尊重し合える人間関係を構築できるよう指導を行います。

(4)教職員がいじめに加担していたり、傍観や無視をしていたりしたケースは、どれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒そういった報告はございません。

(5)不登校の原因は、どういったものが多いのでしょうか?どういった理由が何%なのか、お答えください。
 また、高槻市の女子中学生が、いじめが原因で不登校になった問題が、報道されましたが、いじめが原因の不登校はどれだけだったのでしょうか?

⇒「無気力・不安等」が最も多く、次いで「友人関係」「親子の関わり方」と続きます。また、いじめを理由とした不登校は1件ございました。

(6)「重大事態」にあたると認定したいじめは、どれだけあったのでしょうか?
 また、そのうち、報告書を作成したものは、どれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒1件あり、報告書を作成しています。

(7)その報告書については、公表されたものと、されていないものがあるようですが、それぞれ何件なのでしょうか?
 また、報告書の公表は、何を基準にして、判断しているのでしょうか?お答えください。

⇒1件ございます。なお、公表につきましては、様々な状況を総合的に勘案し、判断しております。

(8)「はにたんの子どもいじめ110番」など、いじめを受けている子供のための相談窓口がありますが、令和4年度は、どれだけ利用されたのでしょうか?お答えください。
 また、こうした窓口へ相談があった場合には、どういった対応をされてきたのでしょうか?どれだけ効果があったのでしょうか?お答えください。

⇒13件の相談がありました。それぞれの事案については学校と適切に連携し、早期解決を図っております。

(9)平成26年頃や平成30年頃は、不登校の生徒数が減少しているのですが、これは、どういったことが原因だったのでしょうか?お答えください。

⇒年度ごとの増減はあるものの、全体としては増加傾向にあります。

(10)不登校から、「ひきこもり」の状態になってしまっている児童・生徒は、それぞれ何人だったのでしょうか?お答えください。
 また、「ひきこもり」の状態にならないように、高槻市教育委員会としては、どういった対応をしているのでしょうか?お答えください。

⇒調査対象としておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 小中学校のいじめと不登校の件数について、平成23年度から令和4年度のものを集計してみましたが、両方とも過去最高の件数でした。
 令和3年度と4年度の件数・人数ですが、小学校でのいじめが394件から487件に、中学校のいじめが228件から288件に、小学校の不登校が241人から307人に、中学校の不登校が329人から407人に、それぞれ増えていて、率にすると、いずれも25%前後の増加となっています。
 これについても、非常に憂慮すべき事態だと思います。いじめの理由等のパーセンテージについては、お答えがありませんでしたが、原因や傾向を分析して、対策を講じる必要があると思います。
 ネットで調べた限りですが、いじめの防止には、傍観者がいじめを止めるのが有効だということでした。高槻市でもすでに取り組んでおられるかもしれませんが、東洋経済の記事によると、欧米で成功しているいじめ予防プログラムの8割は、こうした「傍観者教育」だということで、吹田市の小学校でも、これに基づいて、3年前から「トリプルチェンジ」という教材を使用して「いじめの予防授業」を行っているということです。
 この東洋経済の記事によると「いじめの被害者の場合、自己肯定感の低下や、不登校になることで学力や社会的能力が下がるほか、不安や抑うつなどの身体症状や後にPTSDを発症するなど、長く影響があることがわかっています。一方、加害者は反社会的人格障害になるリスクがそうでない者の4倍という調査結果もあります。また、傍観者も被害者と同様に心理的苦痛を受けており、いじめの被害や目撃は災害よりも深刻で、いじめが起きているときだけでなくその後の人生にも影響を与える」とされています。
 吹田市などの他市の事例も参考にして、早急に対策をとってください。「重大事態」になる前に、いじめの芽を摘み取ってください。
 いじめの「重大事態」の報告書については、被害者やそのご家族のお許しがあればですが、原則、公開して、マスコミにも情報提供すべきだと思います。公開するのは、高槻市教育委員会の汚点になるとか、思われるかもしれませんが、報道されることで、いじめの加害者やその予備軍への抑止力になるのではないでしょうか。可能な限り、公開すべきだと思います。
 不登校については、私も大学生の時に児童相談所で実習をした際に、いろいろな子と接しましたけれども、ケースバイケースですので、専門家と相談しながら、長い目で、粘り強く、見守っていくしかないと思います。不登校や引きこもりの専門家の方と、対策を講じて下さい。要望しておきます。
 以上です。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【市政報告会】10月7日に報告会を開催

10月7日(土)15時から、高槻市役所・総合センター(市役所の新館)3階の生涯学習センター・第3会議室で、報告会を行います。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、こういう時期ですので、参加をお断りさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【補助金領収書公開請求訴訟】大阪地裁で敗訴。控訴します。

補助金領収書公開請求訴訟大阪地裁判決

今日は13時10分から、大阪地方裁判所で、補助金領収書公開請求訴訟の判決言渡しがありました。残念ながら敗訴でした。

しかし、判決に従えば、領収書の写しを添付書類として提出せよとする要綱のルールがあるにもかかわらず、市役所は、この要綱をこっそりと破って、領収書の原本さえ確認すれば、返却して保管しなくてもいいという勝手な運用をしても良いことになり、市民は情報公開請求をしても、領収書の写しが公開されないので、補助金の支出が適正か確認できないことになってしまいます。そうなると、非常に問題ですので、控訴します。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【京口町債権時効消滅訴訟】次回は9月12日

今日は10時30分から、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の第2回口頭弁論がありました。

次回は9月12日14時30分から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)