高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

第28回高槻シティハーフマラソン、完走。

第28回高槻シティハーフマラソン 完走証

本日開催された「高槻シティハーフマラソン」のハーフの部に参加。なんとか完走できました(ネットタイム:2時間21分00秒)。

実行委員会のスタッフの皆さん、マラソンをご支援下さっている皆さん、沿道で声援を贈ってくださった皆さん、そしてランナーの皆さんに感謝です!ありがとうございました!

【ブロック塀訴訟】次回は3月10日

今日は11時から、大阪地裁で、ブロック塀訴訟の弁論準備がありました。ブロック塀倒壊死亡事件に関し支払われた解決金についての責任を問う「ブロック塀解決金訴訟」と、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の2件の訴訟が併合審理されているものです。

次回は3月10日ですが、弁論準備のため傍聴不可です。

【はみご訴訟】判決言渡しは来年3月3日

令和元年12月議会・会派説明日程

今日は大阪地方裁判所で、10時からはみご訴訟の最終弁論がありました。

今日で結審となり、判決言渡しは来年3月3日13時15分とされました。場所は大阪地裁809号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

今年の12月議会の前のことですが、私にはまったく連絡がないのに、他の会派には議案の説明がされるているような市職員の動きを見て、情報公開請求をしたところ、上の画像の会派説明日程が。以前のものには、私の欄にだけ「行わない予定」と書かれていましたが、今回は「日程調整未済」と・・・情報公開請求の後に連絡が来ましたが、現在もこういう状況です。

それにしても、各会派への説明の日時から、高槻市役所内での序列が透けて見えますね。

【市職員の副業】ファイトマネーはダメで、研修の講師料はOK?

高槻市職員のプロボクサー

これも12月議会の一般質問で取り上げたもの。ただ、時間切れのため、3回目に意見を言うことはできませんでした。

高槻市役所に勤務しながらプロボクサーとしても活躍している方がおられるのですが、「公務員のため、ファイトマネーはもらうことはできない。」とのこと。一方で、議会で質問したところ、不動産の賃貸料や、研修の講師の謝礼はOKとの答弁でした。

副業の許可の基準について尋ねると、「国が示す基準に基づき、判断しております」。違反者の処分については、「その事案に応じて、判断いたします」と曖昧な答え。

今日のM-1グランプリでは「ミルクボーイ」というコンビが優勝。大阪府職員と大阪市職員の漫才コンビ「安定志向」もM-1グランプリに出場したことがあるそうですが、もし優勝しても賞金1000万円を受け取れないのでしょうか?

神戸市や生駒市では、職員の副業に関する基準を明確化し、地域貢献活動等の副業を積極的に解禁。それについての高槻市の見解を尋ねましたが、「検討しておりません」との答弁でした。

せめて許可の基準を作成して明示すべきです。でないと、研修に講師として呼ばれるような職員と比べて、不公平ではないでしょうか。

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★令和元年12月議会・一般質問

■2.市職員の副業等について

<1回目>

(1)先日、市の職員の副業に関して情報公開請求をさせていただきました。黒塗りの部分も多かったので、正確には分かりませんが、親族から相続した不動産の賃料収入などが主なものではないかと思われます。現在、市は職員の副業としてどういうものを認めているのでしょうか?副業の状況をお答えください。
(2)西岡自動車運送事業管理者は、平成22年と平成23年に、全国市町村国際文化研修所・通称「JIAM」で、「事例で学ぶ人事制度改革と実際」と題して、私が原告の住民訴訟などを題材に、講義を行ったとききました。こうしたものも副業に該当するのでしょうか?市が副業を認める基準はどういうものなのか、具体的にお答えください。
(3)収入は得ていないけれども、起業のための準備をしている場合は、副業に当たるのでしょうか?お答えください。
(4)休暇中の職員が、市の許可を得ずに、副業で収入を得ていたり、営利事業に関わっていたりする場合も、許されないのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から4点目につきまして、常勤職員は、地方公務員法第38条において、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業等の役員の地位を兼ねること、もしくは自ら営利企業を営むこと、又は報酬を得ていかなる事業等にも従事してはならないと定められております。本市においても、この規定に従い、不動産の賃貸など、職員に該当する事案が生じた場合には、職員からの申請に基づき、必要に応じ許可を行っているところです。
 なお、ご質問にあるような研修の講義を職員が行った場合については、兼業に該当いたしません。

(5)パートタイム会計年度任用職員(非常勤職員)については、法律上、営利企業への従事等は制限されていないということです。法律上制限されていないとはいえ、無制限に他の仕事を認めると、市の業務に支障が出る可能性もあるのではないかと思いますが、市としてはどういったお考えなのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒非常勤職員等が兼業を行う場合は、現行制度において、常勤職員のような地方公務員法第38条の適用はないものの、服務上の観点からその内容を確認することとしており、新制度移行後も適切に対応してまいります。

<2回目>

(1)市職員の副業・兼業の許可の基準については、地方公務員法第38条の定めしか答弁されませんでしたが、市としては基準を定めていないということなのでしょうか?それとも定めているのでしょうか?定めているのであれば、何にどういった定めをしているのかお答えください。

⇒国が示す基準に基づき、判断しております。

(2)JIAMに確認したところ、講師に対しては、謝礼を用意しているということでした。職員が研修の講義を行って報酬を得た場合でも、副業・兼業に該当しないのでしょうか?お答えください。
(3)研修の講義以外に、副業・兼業に該当しないものには、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒講師謝礼のような謝金は、労務、労働の対価として支給されるものではないため、兼業には該当いたしません。

(4)研修の講義以外のケースについては明確な答弁がありませんでしたが、1回目の質問で私が述べたようなことをしている職員が存在しているということなのでしょうか?存在しているのであれば、どういうことをしている職員がいるのか、具体的にお答えください。

⇒1問目で答弁しましたとおり、不動産の賃貸などでございます。

(5)堺市は、先月、病気休暇中に手相鑑定を行って収入を得ていた職員を懲戒免職処分にしたということですが、高槻市では、地方公務員法第38条に違反した場合、どういった処分をされるのでしょうか?お答えください。
(6)非常勤職員等の副業・兼業については、服務上の観点からその内容を確認することとしているということです。内容を確認することについては、法令や市の内規で定められているのでしょうか?定めているのであれば、何に定められているのかお答えください。
(7)非常勤職員が任命権者の許可を受けず、副業・兼業をした場合、どういった処分をされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒5点目から7点目につきましては、職員が国の示す基準に反した場合は、その事案に応じて、判断いたします。また、現行の非常勤職員の兼業に関しては、就業要綱において定めております。

(8)神戸市などは、職員の副業に関する基準を明確化して、副業を積極的に解禁していますが、高槻市としてはどのようにお考えでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒検討しておりません。

【芥川水難事故】「小さな子どもでも川に入ることができます。」と高槻市の施設が企画・編集の「芥川の本」に

「小さな子どもでも川に入ることができます。」と市の施設が企画・編集の「芥川の本」に

これも12月議会の一般質問で取り上げたもの。

市民の方から情報が。高槻市の施設である芥川緑地資料館(現在の高槻市立自然博物館)が企画・編集したとされる「芥川の本」というタイトルの本は、市内の小学校にも貸し出され、授業でも使用されているのですが、その47ページには、今年9月に死亡事故が現場周辺について「・・・浅瀬の親水公園になっているので、夏は小さな子どもでも川に入ることができます。」と書かれているというのです。

図書館で現物を確認すると、確かに、上の写真のとおりの記載が。9月議会でも水難事故等を取り上げましたが、今週火曜日の議会では、この本や芥川の状況について質問し、最後に以下の意見を述べました。

 最近、浚渫工事で浅くなった場所で、子供達が遊んでいるのを見かけた方がいます。今は安全かもしれませんが、今後も河床が変化して、深堀れする可能性もあるわけですから、その危険性を周知し続けなければならないはずです。
 9月議会で紹介しましたが、茨木市では、安威川の水難事故を受けて、当時の市長の決断によって、川の水深が測量されて、深みがある部分には、その水深を知らせる看板が設置されたということです。高槻市も同様の決断をすべきです。
 「芥川の本」についても、少なくとも、学校や図書館で貸し出すものについては、「小さな子どもでも川に入ることができます。」という記載を訂正するべきです。何年かすれば、事件が風化するかもしれませんので、特に学校で「芥川の本」を貸し出す際には、先ほどの記載の訂正の理由として、事故の経緯や、川底が深くなった原因を書いたものも、一緒に配布してください。要望しておきます。
 「芥川の本」は、「あくあぴあ芥川共同活動体」が、自主的に作成・発行したということですが、何回も申し上げているとおり、高槻市立の施設である芥川緑地資料館が企画・編集したと書かれています。これを見れば、市が企画して、編集もしたと、誰でも思いますよね。もし、「あくあぴあ芥川共同活動体」が勝手にしたということであれば、何らかの処分が必要なはずです。しっかりと調査してください。要望しておきます。



以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★令和元年12月議会・一般質問

■4.芥川等について

<1回目>

(1)今年9月の水難事故の後、大阪府が工事したとききましたが、現場は現在どうなっているのでしょうか?お答えください。
 また、市内の河川の水深や危険な箇所の調査はされたのでしょうか?具体的にお答えください。

大阪府が治水対策の工事として、土砂撤去、河床の敷き均しを実施されております。

(2)水難事故からこれまでの間、市はどういった対応をされてきたのでしょうか?お答えください。

⇒注意喚起看板の追加設置や広報誌による啓発のほか、各小中学校から保護者に対し、水難事故防止についての文書を発出しております。

(3)今から6年ほど前に、芥川緑地資料館(現在の高槻市立自然博物館)が企画・編集した「芥川の本」というタイトルの本が発行されました。市内の小学校にも貸し出されて授業で使用されているようです。この本では、水難事故の起きた現場の周辺について、「・・・浅瀬の親水公園になっているので、夏は小さな子どもでも川に入ることができます。」と書かれています。芥川緑地資料館は、市の施設で、指定管理者が管理しているとも本には書かれているのですが、この本の発行や記載に関して、市に責任はないのでしょうか?誰にどれだけの責任があるのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒「芥川の本」につきましては、平成25年度に、「あくあぴあ芥川共同活動体」が作成し発行されたものです。

<2回目>

(1)大阪府が河床の敷き均し等を実施したということですが、増水等で、再び、深い部分ができてしまう可能性はないのでしょうか?お答えください。

⇒今後、河床が変化する可能性はございます。

(2)河川の水深等の調査はしていないということです。なぜしていないのでしょうか?今後、実施する予定はあるのでしょうか?市として調査を求めないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒水深の調査についてですが、市は河川管理者の判断によるものと考えております。

(3)「芥川の本」は、「あくあぴあ芥川共同活動体」が作成し発行したものだということです。この本の作成・発行にかかった費用はどこから出たのでしょうか?指定管理料に含まれていたのでしょうか?市の公金が使われたのでしょうか?お答えください。
 また、この本は、学校の授業で使用されてきただけではなく、一般にも販売され、図書館にも置かれています。市は、この本の内容をチェックされたのでしょうか?されたのであれば、いつされたのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)この本には、先ほど申し上げたとおり、水難事故現場の周辺について「小さな子どもでも川に入ることができます。」と書かれているわけですが、この本を読んで、事故に遭った場合には、指定管理者である「あくあぴあ芥川共同活動体」に責任があるのでしょうか?市にも責任があるのでしょうか?責任の所在について、具体的にお答えください。

⇒3点目、4点目についてですが、「芥川の本」は、「あくあぴあ芥川共同活動体」が、費用を含め、自主的に作成・発行されたもので、本の内容についても問題はないものと考えております。

<3回目>

 順番を入れ替えまして、まず、芥川等について、さらに4点伺います。子どもの命にもかかわってきますので、最初に、しっかりとご答弁ください。

(1)今後、河床が変化する可能性があるということです。「芥川の本」には「小さな子どもでも川に入ることができます。」と書かれていますが、小さな子どもが川に入ると危険な場合も出てくるということでしょうか?お答えください。

⇒河川には危険が内在するものであり、「芥川の本」には、そのことを川へ行くときの注意としてきっちり記載しております。

(2)「芥川の本」は、「あくあぴあ芥川共同活動体」が、自主的に作成・発行したということです。この本には、高槻市の施設である芥川緑地資料館(現在の高槻市立自然博物館)が企画・編集したと書かれていますが、これは間違いだということでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、「芥川の本」は「あくあぴあ芥川共同活動体」が、自主的に作成・発行されたものであります。

(3)「芥川の本」は、「あくあぴあ芥川」、つまり芥川緑地資料館で販売されていましたが、それは、「あくあぴあ芥川共同活動体」が勝手にやったことで、市としては関与も許可もしていなかったということなのでしょうか?お答えください。

⇒芥川緑地資料館での発売については、市としても承知しております。

(4)「芥川の本」は、学校や図書館で、延べ何冊貸し出されたのでしょうか?お答えください。
 また、何冊売れたのでしょうか?売上はどれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒当該本の貸出件数につきましては集計しておりません。販売数及び売上につきましては市として把握しておりません。

 あとは意見です。
 最近、浚渫工事で浅くなった場所で、子供達が遊んでいるのを見かけた方がいます。今は安全かもしれませんが、今後も河床が変化して、深堀れする可能性もあるわけですから、その危険性を周知し続けなければならないはずです。
 9月議会で紹介しましたが、茨木市では、安威川の水難事故を受けて、当時の市長の決断によって、川の水深が測量されて、深みがある部分には、その水深を知らせる看板が設置されたということです。高槻市も同様の決断をすべきです。
 「芥川の本」についても、少なくとも、学校や図書館で貸し出すものについては、「小さな子どもでも川に入ることができます。」という記載を訂正するべきです。何年かすれば、事件が風化するかもしれませんので、特に学校で「芥川の本」を貸し出す際には、先ほどの記載の訂正の理由として、事故の経緯や、川底が深くなった原因を書いたものも、一緒に配布してください。要望しておきます。
 「芥川の本」は、「あくあぴあ芥川共同活動体」が、自主的に作成・発行したということですが、何回も申し上げているとおり、高槻市立の施設である芥川緑地資料館が企画・編集したと書かれています。これを見れば、市が企画して、編集もしたと、誰でも思いますよね。もし、「あくあぴあ芥川共同活動体」が勝手にしたということであれば、何らかの処分が必要なはずです。しっかりと調査してください。要望しておきます。

 

【学校法人市有地不法占拠訴訟】地裁で実質勝訴 【第2救急活動公開請求訴訟】次回は来年1月23日

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今日は大阪地方裁判所で10時から「第2救急活動公開請求訴訟」の第2階口頭弁論がありました。

次回は来年1月23日10時10分から。場所は大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

また、13時10分からは、同じく大阪地方裁判所で「学校法人市有地不法占拠訴訟」の判決言渡しが。この訴訟は、この学校法人の学校に通う学生に配慮してこれまで報告してきませんでしたが、判決も出たので公表します。

ある学校法人が運営する某校の敷地の中に、高槻市の所有する土地が含まれており、門とフェンスで囲い込まれていました。それだけではなく、そこには花壇状のものが造られ、何本かの樹が植栽されています。

請求を怠るのは違法だと住民訴訟を提起したところ、上の納付書のとおり、占用料相当額が学校法人から高槻市へ支払われました。その経緯について、判決文には次のとおりに書かれています。なお、被告は高槻市長、補助参加人は学校法人です。

 本件訴訟係属後,当裁判所は,平成30年10月26日の弁論準備手続期日において,それまでの審理の経過から一応認められる補助参加人による過去の占有状況等を考慮して,紛争の早期解決のため,被告及び補助参加人に対し,補助参加人が高槻市に対して本件管理協定締結までの期間の占用料相当額の金員の支払をすること,原告に対しては,補助参加人がその支払をした場合には訴えを取り下げることを提案した。被告及び補助参加人は,一旦はその提案を受け入れられないとしたものの,高槻市は,平成31年3月4日,補助参加人に対し,本件土地についての「納付金」として,平成17年4月1日から本件管理協定締結日の前日である平成28年12月7日までの間,本件土地を占有したものとして,高槻市において定められている土地1㎡の1年当たりの占用料相当額(3000円)を基礎として算定した38万0874円(計算過程は下記のとおり)を請求し,補助参加人は,同日,高槻市に対し,「里道残地占用料相当額」として,同額を支払った。



「過去の占有状況等を考慮して」とありますが、要は裁判所も不法占拠だと実質的に認定したということです。

約38万円が支払われたので、私の実質勝訴であり、取下げてもよかったのですが、納得できないものが。それは、市と学校法人が結んだ平成28年12月7日付の「植栽管理に関する協定」。不法占拠されてきた市有地について、学校法人の費用負担で植栽を管理するというのですが、協定締結後も、市有地が囲い込まれている状況は変わっていなかったのです。

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この協定の目的には「地域の環境美化の推進」ともあります。しかし、地域の方々がこの植栽に触れることはできません。つまり、この協定を結んだのは、以後も学校法人に市有地を無料で占拠を続けさせるためとしか思えないのです。地域の方々にも開放されれば問題はありませんが、これでは名目だけの方便としか考えられません。

こんなことが認められれば、不法占拠が発覚しても、市と共謀して、植栽等の協定を結べば、いくらでも不法占拠を続けられることに。協定の第7条には高槻市特定公共物管理条例について書かれていますが、この条例の趣旨も踏みにじることになるのではないでしょうか?

控訴についてはもう少し検討します。

【水利権補償金訴訟控訴審】判決言渡しは来年2月13日

今日は大阪高等裁判所で、10時30分から水利権補償金訴訟控訴審の第1回口頭弁論がありました。地裁で敗訴したため、控訴しておりました。

今回で結審となり、判決言渡しは来年2月13日13時20分から、大阪高裁72号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

【高槻市バス高齢者有料化】まずは将来の収支の予測を示せ

今日は12月議会の最終日。一般質問が行われ、私も質問しました。

市バス高齢者無料乗車制度の見直しについては、私だけではなく、出町議員、高木議員、川口議員、中村玲子議員も質問。傍聴席にもたくさんの方が来られ、時折相槌や抗議の声が漏れていました。

私は最後に以下の意見を述べました。まずは市バスの将来の収支予測を示してもらわないことには判断できません。

 バス事業が赤字になるので100円にしたいのかと思いきや、将来的に赤字になるのかどうか、収支の予測を明かさない。市の財政は厳しくなるのに、補助金は大幅に増額すると言う。高齢者の社会参加のためと言いながら、運賃を有料化する。逆効果じゃないでしょうか。訳が分かりません。
 無料制度を維持するためには、その前提として、バス事業を成り立たせなければなりません。ですので、私は、無料制度を可能な限り維持すべきだと考えますが、闇雲に維持せよとは言いませんし、市の厳しい財政事情も考慮して、先ほど申し上げたとおり、対案も示しました。
 バスの大量更新という言葉が突然出てきましたが、交通部には、先ほど高木議員も指摘していましたが、未処分利益余剰金、いわば内部留保も30億円以上あるんですよね。それらの差し引きも含めて、ちゃんと収支予測を示すべきです。そうしないと判断のしようがありません。
 それから当然、有料にしようというのであれば、まず経費の削減をすべきです。なぜ「わたり」をやめないんでしょうか?「わたり」による給与かさ上げ分は平成30年度で約5560万円です。職員の給与は不当にかさ上げし続けているのに、高齢者の運賃は有料化し、市バスへの補助金も増額しようというのでは、納得がいきません。まず、無駄な経費の洗い出しと削減をしてください。強く要望します。



以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

5.市営バス高齢者無料乗車制度の見直し等について

<1回目>

 先日の福祉企業委員会協議会で、見直し案が示されました。現在、70歳以上の市民が無料ですが、これを75歳に引き上げて、70歳から74歳の運賃は段階的に100円にするというものです。来年の3月議会に条例改正案を上程するというスケジュールも資料には記載されています。これについて5点伺います。

(1)「高槻市自動車運送事業審議会」では、高齢者無料乗車証についても話し合いがされていますが、まだ答申は出されていません。なぜ答申が出される前に、こうした案を議員に示したのでしょうか?お答えください。

⇒高齢者無料乗車制度については、交通部の経営に係る課題として、従前からご審議いただいてまいりました。平成26年度の審議会においても審議され、「正確な利用実態の把握が必要」等の答申をいただいていることから、それにもとづきIC化等を行い、課題解決に向けて事業を進めてきたところです。

(2)市の補助金の額は、令和2年度と3年度、そして制度が完成する令和11年度は、何円になる見込みなのでしょうか?無料分については1乗車あたり150円を市が負担する等と資料には書かれていますが、これら資料記載の一般会計負担分に対象乗客の数をかけて算出するのでしょうか?補助金の見込み額と算定方法について、具体的にお答えください。

⇒令和2年度については新制度導入前であり、従来どおり6億円になる予定です。
 また、制度開始後の負担金については、お示しした案をもとに額が算定されます。

(3)資料には高槻市の将来的な見通しは書かれていますが、市バスの経営の見通しについては何も書かれていません。市バスの経営は、この案によって、どのようになると予測されているのでしょうか?どれだけの黒字を見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒本制度開始後10年程度について、期間の総計で収支均衡を見込んでいます。

(4)運賃が有料になれば、乗客数が減少するのではないでしょうか?バスに乗らなくなった分、車や自転車に乗る高齢者が増えて、交通事故も増えるのではないでしょうか?出歩く機会が減って、健康にも悪影響が出るのではないでしょうか?有料化による影響を市はどのように考えているのでしょうか?お答えください。

⇒他市の事例から、一定の利用控えが発生することが予想されますが、本市については、75歳以上について無料乗車制度を維持しているほか、70歳から74歳の方について、すでに無料乗車券をお持ちの方については、無料を継続するとともに、無料乗車制度の適用年齢を1歳ずつ引き上げる経過措置を設けていること、さらに100円でご乗車できる割引制度を導入していることから、他市とは状況が相違するものと考えております。
 また、市営バスだけでなく、「ますます元気大作戦」などの介護予防事業や、高齢者の生活を支援するボランティア、地域の困りごとを地域で解決するための取り組み等が健康寿命や外出機会等に作用しているものと見ており、今回の見直しによる直接的な影響は少ないものと考えております。

(5)均一制運賃の区間では、小児(小学生以下)の運賃は110円となっていますが、70歳以上の高齢者の運賃についても、条例で定めれば、100円にすることは可能なのでしょうか?それとも不可能なのでしょうか?不可能なのであれば、その理由をお答えください。

⇒運賃については高槻市自動車運送事業条例及び同条例施行規則に定めており、運輸局による認可も必要となります。

<2回目>

(1)本制度開始後10年程度の期間の総計で収支均衡を見込んでいるという答弁でしたが、10年間で、トータルどれだけの純利益を見込んでいるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1問目でお答えしたように、収支均衡を見込んでおります。

(2)今議会で議員向けに配布された資料には、自動車運送事業会計の今後の収支の見通しについての記載がありません。バス事業の維持を考える上で必要不可欠のはずですが、なぜ経営の見通しを示さないのでしょうか?理由をお答えください。

⇒交通部の経営に係る資料ではなく、高齢者無料乗車制度の見直しの資料であるためです。

(3)資料には、市営バス高齢者無料乗車制度の目的は、高齢者の外出支援、社会参加及び生きがいづくりの促進とあります。現行無料である70歳から74歳の運賃を100円に有料化することで、この年代の方々の、外出支援や社会参加、生きがいづくりが促進できるとお考えなのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒今回の見直し案は、高齢者の外出支援、社会参加及び生きがいづくりの促進に一定寄与している本制度の対象年齢を75歳以上に引き上げたうえで無料乗車制度を堅持するものでございます。

(4)70歳から74歳の方が、運転免許を更新する場合、「高齢者講習」を必ず受講する必要があります。「高齢者講習」について、大阪府警のサイトには、「加齢に伴って生じる身体機能の低下が、自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解していただき、今後の安全運転に役立てていただくため」のものだとしています。先ほど、バスに乗らなくなった分、車や自転車に乗る高齢者が増えて、交通事故も増えるのではないかと質問しましたが、答弁はありませんでした。あらためておききしますので、市の見解をお聞かせください。

⇒1問目でお答えしたように、制度案について極力利用控えが出ないように考慮していることから、影響は少ないものと考えております。

(5)今年の9月議会で確認しましたが、平成30年度の自動車運送事業会計は、実質的には約5千万円の黒字でした。議運で配布された補足資料によると、市からの補助金については、令和2年度は今年度と同額の6億円だけれども、3年度は約9億5千万円、4年度は約9億6千万円、以降は少しずつ減って、令和12年度は約7億7千万円と試算しているということです。平成30年度は補助金が6億円でも黒字だったものを、制度開始直後、約9億5千万円にするということですが、令和3年度はどれだけの純利益を見込んでいるのでしょうか?お答えください。

少子高齢化等による収入減少が続く中、バスの大量更新等が今後必要なことから、1問目でお答えしたように、制度開始後10年程度の期間の総計で収支均衡を見込んでいます。

(6)高槻市の財政は今後厳しくなっていって、令和7年度には基金も底を突くと見込まれていますが、市として、令和3年度以降、高齢者無料乗車制度への補助金が大幅に増加することについては、どのように考えているのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒額については、利用実績に基づき、高齢者無料乗車券にかかる対象者数や延べ利用回数などにより変わるものと考えております。

(7)今年の3月議会でも申し上げましたが、市営バス事業は黒字を維持しているわけですから、現行の補助金との差額である約7億円が加算されれば、運賃を220円から180円くらいに値下げできるのではないかと思います。そうすれば、70歳以上の方については無料のままで、補助金の額も220分の180にできます。あるいは補助金の額を現行と同じくらいにしようとすれば、ひとまず70歳以上の方の運賃を100円とし、その乗車分の補助金を交付すればよいのではないかと思います。このように、私は対案を考えているんですけれども、これらについての市の見解をお聞かせください。

⇒今般お示しした制度案については、これまでの社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会や自動車運送事業審議会の論議等を踏まえ、持続可能なものとし、福祉企業委員会協議会にてご報告させていただいたものです。

(8)今のところ、なぜ70歳から74歳を100円にするのか、よく分かりません。有料になれば、外出する人は減り、交通事故は増えるのではないでしょうか?補助金の増額で、市の財政負担も大きくなります。今、示されている情報からは、黒字を維持している市バス事業に、過大な補助金を出して、余分な儲けを出させようとしているとしか見えないのですが、あらためて今回の有料化の趣旨と目的をお答えください。

⇒今回の見直しの趣旨は、本制度は、長年にわたり、高齢者の外出支援、社会参加及び生きがいづくりの促進を図ることを目的に進めてまいりましたが、本市における人口高齢化が顕著な中、高齢者を取り巻く状況の変化や市営バスの経営面、他の高齢者施策も含めて総合的にとらえる中で、引き続き本制度を持続可能な形で維持することを目指し、市、市営バス及び高齢者の市民がそれぞれの立場から適切に支え合うことを軸に、新たな制度として刷新しようとするものでございます。

<3回目>

(1)バスの大量更新等が今後必要だということですが、令和3年度から13年度までの間に、何台の更新に何円必要だと見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒令和3年度から13年度までの間に100台以上の更新を計画しており、30億円を超える費用が必要であると見込んでいます。

 あとは意見です。
 バス事業が赤字になるので100円にしたいのかと思いきや、将来的に赤字になるのかどうか、収支の予測を明かさない。市の財政は厳しくなるのに、補助金は大幅に増額すると言う。高齢者の社会参加のためと言いながら、運賃を有料化する。逆効果じゃないでしょうか。訳が分かりません。
 無料制度を維持するためには、その前提として、バス事業を成り立たせなければなりません。ですので、私は、無料制度を可能な限り維持すべきだと考えますが、闇雲に維持せよとは言いませんし、市の厳しい財政事情も考慮して、先ほど申し上げたとおり、対案も示しました。
 バスの大量更新という言葉が突然出てきましたが、交通部には、先ほど高木議員も指摘していましたが、未処分利益余剰金いわば内部留保も30億円以上あるんですよね。それらの差し引きも含めて、ちゃんと収支予測を示すべきです。そうしないと判断のしようがありません。
 それから当然、有料にしようというのであれば、まず経費の削減をすべきです。なぜ「わたり」をやめないんでしょうか?「わたり」による給与かさ上げ分は平成30年度で約5560万円です。職員の給与は不当にかさ上げし続けているのに、高齢者の運賃は有料化し、市バスへの補助金も増額しようというのでは、納得がいきません。まず、無駄な経費の洗い出しと削減をしてください。強く要望します。

 

【高槻市バス高齢者有料化】70~74歳は100円?市の案と私の対案

昨日の福祉企業委員会協議会で、高齢者無料乗車制度の見直し案が示されました。資料はこちらにアップしました。75歳以上はこれまでどおり無料だけれども、70~74歳は段階的に100円にしたいとのこと。来年3月議会に議案を上程するとしています。

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市や市バスの財政の見通しが厳しいのは分かりますが、有料化することで乗客が減少し、むしろ収益が悪化する可能性もあるのではないでしょうか?

資料にも書かれていますが、高槻市は、高齢者の無料乗車分の補助金を、高齢者が増加しているにもかかわらず、6億円で据え置いてきました。しかし、ICカードの導入により、実際は、約13億3600万円の補助金が必要と判明しました。だから一部を有料化したいということです。

一方、市バスの経営状況はというと、平成30年度は実質的に約5000万円の黒字でした。高齢者分の補助金の額が現行の6億円のままのであれば、当面は黒字が維持できそうです。

そこで、私の案ですが・・・
・70歳以上の運賃を現行の220円から100円にする。
・これまでどおり70歳以上の市民は無料とし、市はその分を補助金として交通部に交付する。
補助金の額は、1人の運賃が100円なので、約13億3600万円×(100円/220円)=約6億0727円となる。
・・・つまり、現行とほぼ同額になるわけです。

今後さらに高齢者が増加すれば、どうなるか分かりませんが、いわゆる「わたり」をやめれば、数千万円は捻出できます。

この私の対案もベストではないかもしれません。今後、議論を深めていく必要があります。

【災害復旧負担金】借金しないとお金がもらえない国の変な制度

昨日の本会議では一般会計の補正予算案についても質問。国のおかしな制度のために、借金の利息の分だけ、税金が無駄になるとしか思えないのですが・・・

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第114号 令和元年度高槻市一般会計補正予算(第4号)

<1回目>

 広域廃棄物処理埋立処分場等の災害復旧負担金895万3千円と、廃棄物処理施設災害復旧事業債890万円についておききします。
 高槻市エネルギーセンターでごみを焼却した後に残る焼却灰(焼却残灰)については、大阪湾フェニックス広域廃棄物埋立処分場に運搬して処理しているということなんですが、この大阪湾フェニックスが昨年の台風で被災したので、その災害復旧工事にかかった費用の一部を負担するということです。
 まず、負担金の895万3千円については、どのような算定方法によって算出されたのでしょうか?お答えください。
 次に、資料を見ると、備考として、「交付税措置に伴う財源確保の観点から、一般単独災害復旧事業債を申請予定」と書かれているのですが、なぜ890万円の事業債の起債、つまり借金をする必要があるのでしょうか?事前の説明では高槻市には借金をしなくても890万円くらい出せる体力がある、財政的な余力があるということだったんですが、何故借金をするのか、お答えください。
 それから、この事業債を起債した場合と、しなかった場合では、財政的にどれだけの違いが出るのでしょうか?具体的な金額をお答えください。

【答弁】
 負担金の額についてですが、処分場へ搬入している近畿2府4県、168市町村の処理計画量に基づき、按分して算出されております。
 次に、起債の必要性ですが、交付税措置があることから申請を予定しております。
 財政的な面につきましては、交付税算定において、半額程度が算入される見込みでございます。

<2回目>

(1)起債は、890万円の半額程度、つまり約450万円の交付税措置を国から受けるために必要だから行うのだということです。起債から、交付税措置がされて、市にその分のお金が入ってくるまでの期間は、どれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、起債、つまり借金をすれば、当然、利息も払わなければなりませんが、どれだけの利息が発生すると見込んでいるのでしょうか?金額を具体的にお答えください。
 その利息分に関しても、交付税措置がされるのでしょうか?それについても併せてお答えください。

(2)起債しなかった場合には、負担金895万3千円の全額を、市が単独で支出することになるのでしょうか?それとも、起債しなかった場合でも、交付税措置を受けられるのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 今回の交付税措置につきましては、令和2年度から償還終了までとなります。
 次に起債した場合の利息につきましては、借り入れ時点で明確になることから、現時点では未定です。なお、利息分につきましても交付税算定の対象となります。
 また、起債しなかった場合は、全額、市が負担することとなります。

<3回目>

 あとは意見です。
 高槻市が借金をしないと、国からお金をもらえない。借金をすると利息が発生する。借金の利息分も交付税算定の対象となるとしても、その分、公金が無駄に支出されるわけですよね。高槻市にとっては借金するほうが得ですが、国からの交付税の原資も税金であるわけですから、税金の使い方としては問題があると思います。
 これは可能かどうか分かりませんが、利息ができるだけ発生しないように、起債は期限ギリギリまで待っていただきたいて、国に対しては、起債の有無にかかわらず交付税措置を行うよう、制度の改正を求めてください。要望しておきます。
 以上です。

【古曽部防災公園】包括外部監査で公募すべきと指摘されたのに再び外郭団体を指定管理者にする高槻市

今日は12月議会の2日目。議案の質疑が行われ、私も2つの議案について質問しました。

多くの業務を再委託等する高槻市みどりとスポーツ振興事業団の存在意義は?」というタイトルで以前記事を書いたとおり、昨年の6月議会でも、包括外部監査で、事業団が、特別なノウハウがあるわけっでもないので事業団が指定管理者となっている施設は公募とすべき、といった厳しい指摘を受けたことを取り上げました。

けれども高槻市は、古曽部防災公園の指定管理者について公募をせず、再びこの事業団を指定管理者にしたいとする議案を本議会に上程。今日質問しましたが、合理的な理由があるとは考えられません。包括外部監査を蔑ろにするようなやり方をしてよいのでしょうか?

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第108号 古曽部防災公園の指定管理者の指定について

<1回目>

(1)昨年の6月議会でも指摘をしましたが、高槻市みどりとスポーツ振興事業団については、「平成29年度 包括外部監査結果報告書」において、包括外部監査人から、基本協定書では再委託等してはならないとされている項目のうち、多くの項目で他の業者へ再委託がされていること等から、「事業団にのみ特別のノウハウや業務遂行能力が備わっているわけではない。」「萩谷総合公園、古曽部防災公園及び総合スポーツセンター総合体育館ほか10施設の指定管理者選定について、公募による方法を検討されたい」「高槻市みどりとスポーツ振興事業団のあり方について検討されたい」と厳しく指摘されています。
 高槻市が契約した包括外部監査人から、このような厳しい指摘を受けたにもかかわらず、今回、さらに5年間、高槻市みどりとスポーツ振興事業団を、特定で、古曽部防災公園の指定管理者としようとする理由は何なのでしょうか?なぜ公募にしなかったのでしょうか?お答えください。

⇒豊富なノウハウの蓄積や、良好な管理運営の実績から、引き続き外郭団体を活用することが望ましいため、特定としております。

(2)資料の「経費の削減」の項目を見ると、市の提示額9000万円に対して、事業団の提案額も9000万円とされています。なぜ同額なのでしょうか?経費削減の努力はされていないということなのでしょうか?お答えください。

⇒指定管理者候補者が、今後、施設の適切な管理を行う上で必要な経費を精査し、提示されたものと考えております。

(3)指定管理者候補者選定評価表を見ると、団体の理念や事業実施計画、運営の公平性・透明性などに関する項目で、5点満点中4点とされています。実績や能力に関する項目であれば、満点でないのは理解できますが、市の外郭団体であるにもかかわらず、理念や計画等の項目において満点ではないのは何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒指定管理者候補者から提出された事業計画書をもとに評価しております。

<2回目>

(1)先ほど申し上げたとおり、高槻市包括外部監査人からは、高槻市みどりとスポーツ振興事業団は、多くの業務を他の業者に再委託しているし、必要なノウハウや業務遂行能力は他の事業者ももっているから、指定管理者の選定は公募にすべきだと厳しい指摘をされたわけです。
 にもかかわらず、公募をせず、市の外郭団体である事業団を再び特定で指定管理者にしたいということです。
 市は、先ほどの監査結果を受けて、何をしてきたのでしょうか?まったく無視をして、何も検討してこなかったのでしょうか?それとも、何らかの検討をしたのでしょうか?検討をしたのであれば、いつ、どういった検討をしたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒「みらいのための経営革新」に向けた改革方針に基づき、庁内に外郭団体在り方検討委員会を設置し、事務事業の必要性等を検証するとともに、必要な事業の選択と最適化を図るよう検討を進めているところです。

(2)市の提示額の9000万円はどのようにして算定したのでしょうか?算定根拠を具体的にお答えください。

⇒近年の事業実績及び労務単価の上昇等を踏まえて算定しています。

(3)事業団の提案額の9000万円は、「指定管理者候補者が、今後、施設の適切な管理を行う上で必要な経費を精査し、提示されたものと考えております。」とのご答弁でした。「提示されたものと考えて」いるということですが、事業団の提案額の算定根拠について、市は、何も検証していないのでしょうか?それとも、事業団の提案額が妥当な算定根拠に基づくものかどうか、内訳や明細等を出させて、ちゃんと検証したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒指定管理者候補者から提出された収支計画書を適切に確認しております。

(4)事業団の提案額の9000万円のうち、再委託等で他の事業者に支払われる見込みの金額はどれだけなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒指定管理者候補者から提出された収支計画書における委託費については、4,131万5,000円を見込まれています。

(5)事業団には、豊富なノウハウの蓄積や、良好な管理運営の実績があるということです。それらは、どういった基準から判断したのでしょうか?他の事業者と比較をしたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒市内のスポーツ施設及び公園を長年にわたって良好に管理運営しており、また、毎年の指定管理者事業評価及びアンケートにおいても良好な結果が得られております。

<3回目>

(1)市は包括外部監査の監査結果を受けて、外郭団体在り方検討委員会で事業の必要性等を検証してきたということです。この検討委員会では、いつまでに結論を出すのでしょうか?具体的な期限をお答えください。

⇒(答弁要旨)現在鋭意検討している。

(2)外郭団体の在り方と、公の施設の指定管理者を公募とするか特定とするかは、別の問題だと思いますが、古曽部防災公園の指定管理者の公募の是非に関しては、どういった検討を行ったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒(答弁要旨)ガイドラインに基づき選定している。

(3)指定管理者候補者が提出した収支計画書の委託費は4131万5000円だということです。市の提示額であり、事業団の提案額でもある9000万円と比較すると、約46%になりますが、この委託費の金額や割合は、以前と比べて、減ったのでしょうか?それとも増えたのでしょうか?金額と増減の割合をお答えください。また、増減の理由についても併せてお答えください。

⇒(答弁要旨)金額は約255万円の増加で、割合は約46%と前回とほぼ同じ。増額の要因は消費増税である。

(4)事業団については、毎年の指定管理者事業評価及びアンケートにおいても良好な結果をえているということですが、同業の民間事業者に関する調査や事業団との比較は行っていないのでしょうか?行っているのであれば、どういった結果だったのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)調査していない。
 北岡議員はいろいろ言うが、我々はきっちり業務を全うしている。事業団の評価点は85点で低いわけではない。だから議案として上程した。

 あとは意見です。
 ご答弁をおききしても、なぜ公募をせず、特定としなければならなかったのか、まったく分かりません。事業団だけが何か特殊なスキルを持っているわけでもないですし、特定としたことについて、合理的な理由は、ないんですよね。
 事業団が出した収支計画書からは、市の提示額を下回るよう、経費を削減しようとする努力もみられませんし、依然として、約46%、つまり半分近くを他の業者に委託するとしています。
 市の外郭団体であるにもかかわらず、団体の理念や事業実施計画、運営の公平性・透明性などに関する項目で、満点をとれていません。議案109号から112号も市の外郭団体である高槻市社会福祉事業団等を指定管理者としたいとするものですが、こちらのほうは、理念や公平性・透明性の項目は、5点満点中5点です。みどりとスポーツ振興事業団には、複数の元高槻市職員が、理事長をはじめ役職員として在籍しているにもかかわらず、なぜ満点が取れないのでしょうか。非常に疑問です。
 現在、外郭団体在り方検討委員会を設置して、事業の必要性等を検証しているということですが、この古曽部防災公園の指定管理者については、外郭団体の在り方とは関係がないわけですし、公募とすることができたはずです。
 先ほど灰垣議員からもありましたが、指定管理者制度は、公の施設の管理に、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として導入されたものです。外郭団体のあり方とか存続とかの前に、住民サービスの向上や、経費の節減が指定管理者制度の目的なのだということを考えれば、特にみどりとスポーツ振興事業団については包括外部監査で厳しく指摘されているわけですから、公募を実施して、民間の能力の活用を図るべきだったはずです。
 以上の理由から、私はこの議案には賛成できません。この議案は取り下げて、公募を行ってください。要望します。
 それから、議案第113号高槻市立文化会館の指定管理者の指定期間の変更についても、指定管理者である高槻市文化振興事業団には、以前も指摘しましたが、高槻市みどりとスポーツ振興事業団と同様に、他の業者への委託の割合が多いという問題等がありますので、賛成できないということを表明いたします。

【安満遺跡公園】未発掘の旧京大農場建物群の地下の遺構はどうなっているのか?

安満遺跡公園歴史拠点施設改修工事位置図

京都大学付属農場の跡地に、「安満遺跡公園」の整備を進める高槻市。市は、旧京大の建物群を残し、歴史展示室やレストラン等として活用するとして、この12月議会に、耐震改修と内装の工事の契約議案を上程。今日の初日の本会議で即決議案として審議されました。

上の図のとおり、旧京大の建物群は、環濠集落跡の上に建っています。しかし、環濠の内側についてはほとんど発掘調査がされていません。いったい建物の下には何が埋まっているのか・・・滋賀県守山市付近で見つかった環濠集落跡からは、祭殿や集会場と考えられる大型建物や、勾玉、腕輪等が発見されているので、三島地域で最初に稲作が行われたと考えられる安満遺跡でも、貴重な遺構・遺物が存在する可能性が高いと考えられます。

一方、昭和初期に建設された建物も、大阪府の近代化遺産にリストアップされている貴重なもの。これも遺していかなければなりません。

今日の議会では、既存建物群の基礎等地下の部分はどうなっているのかと質問しましたが、既存建物群は当時、京都大学が整備したので、市としては遺構への影響は把握していないという答弁でした。つまり、建物の基礎が、遺構に達していて、何らかの影響を与えている可能性もあるわけです。

市は工事が遺構に影響を与えることはないと答弁しましたが、他市では工事で誤って文化財を破壊し修復不可能になった事例もあるので、細心の注意を払うよう要望しました。

発掘は、遺構を痛めることにもなるので、未来の技術に期待し、当面は保存に徹するというのが、安満遺跡の環濠集落跡についての市の方針のようです。ですので、地下の状況が判明するのは、かなり先になると思われます。建物が貴重な遺構を痛めていなければよいのですが・・・

以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第101号 安満遺跡公園歴史拠点施設改修工事請負契約締結について

<1回目>5点

(1)既存建物群の耐震改修を含む改修工事を行うということですが、どのような耐震改修工事を行うのでしょうか?具体的にお答えください。
また、耐震改修工事以外の工事はどういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒ 工事の内容についてですが、当該工事では、壁面の補強や屋根の軽量化のほか、内装の更新工事や、照明、空調などの設備工事を行うものです。

(2)既存建物群を改修するということですが、なぜ既存の建物を残すのでしょうか?既存の建物のそれぞれの価値については、市としてどのように考えているのでしょうか?お答えください。

⇒ 建物群の保存についてですが、当該建物群は大阪府の近代化遺産にリストアップされており、これまで市民に親しまれていることから、本市の歴史遺産として保存しながら、活用を図るものです。

(3)既存の建物の耐用年数は何年なのでしょうか?改修工事によって、変化するのでしょうか?変化するのであれば、どれだけになるのでしょうか?お答えください。
また、建物の維持管理は、今後どのように行っていくのでしょうか?維持管理には年にどれだけかかる見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒耐用年数についてですが、当該工事により耐震性が向上し、長寿命化が図れるものと考えております。
 建物の維持管理については、指定管理によりおこなうもので、指定管理者の費用負担により適切に維持管理されるものと考えております。

(4)既存建物群の基礎の部分はどうなっているのでしょうか?遺構に影響を与えてはいないのでしょうか?お答えください。
(5)既存建物群は、環壕の中や、環壕の上にあるようですが、工事前に遺構の調査はしないのでしょうか?お答えください。
また、今回の改修工事は、遺構に影響を与えないのでしょうか?お答えください。

⇒ 遺構への影響についてですが、今回の整備工事は遺構に影響を与えないことから、発掘調査は行いません。なお、既存建物群は当時京都大学により整備されたものであるため、遺構への影響は把握しておりません。

<2回目>8点

(1)既存建物群の地盤の現状はどういったものなのでしょうか?高槻市役所のサイトの「地震対策」のページでは、地盤について、「三角州や河川沿いでは、柔らかい土が厚く堆積していて、地震のとき、木造住宅は大きく揺さぶられる傾向があります。」、「沼、水田、湿地・・・などを埋め立てた地盤は、地震の時、揺れやすいだけでなく建物が足元から壊れる恐れがあります。特に基礎を丈夫にする必要があります。」、「・・・低湿地などを埋め立てた砂層地盤では、地震時に、地盤の液状化現象が起こる恐れがあります。・・・鉄筋コンクリート造の布基礎にしましょう。」など書かれています。現状の地盤はこれらに該当するのでしょうか?現状の地盤はどういったものなのか、具体的にお答えください。
 また、現状の地盤に関する耐震対策については、どのように行うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ 専門家による調査の結果、現状地盤に問題はなく、新たな対策は必要ないと評価されています。

(2)お答えがなかったので、あらためておききしますが、既存建物群の基礎の部分は、どのようになっているのでしょうか?固い地盤まで杭を打ち込んでいるのでしょうか?石を置いているだけなのでしょうか?遺構に配慮して何もしていないのでしょうか?現状の基礎の部分がどうなっているのか、具体的にお答えください。

⇒ 現状の基礎は鉄筋コンクリート造の直接基礎となっています。

(3)耐震診断においては基礎の状況を調査しなければならないし、基礎の補強も必要な場合があるとされています。基礎の補強の必要性については、調査をしたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、基礎の補強はどうされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ 現状の基礎構造を踏まえた耐震補強設計をもとに、補強を行う計画です。

(4)既存建物群の基礎は、京都大学が造ったので、遺構への影響は把握していないということです。一方で、今回の改修工事は遺構に影響を与えないということです。遺構への影響を把握していないのに、なぜ遺構に影響を与えないといえるのでしょうか?理由を具体的にお答えください。

⇒ 今回の整備工事では、過去の確認調査から把握している遺構検出面に達しないよう施工することから、地下の遺構に影響を与えることはありません。

(5)既存の建物の耐用年数は何年だと考えているのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)既存の建物の耐用年数は工事によって長寿命化するということですが、何年伸びるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ 税法上、木造建築物の耐用年数は24年とされていますが、今回の改修工事を行うことにより、確実に長寿命化が図れるものと考えています。

(7)建物の維持管理は、指定管理者の費用負担で適切にされると考えているということです。維持管理は指定管理者任せなのでしょうか?それとも市が指示や監督・検査などを行うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ 建物の維持管理は指定管理業務に含まれており、市の履行確認や評価等により、適切に行われるものと考えています。

(8)既存建物群は、歴史関係の展示やレストランに活用すると聞きました。利用者はどれだけを見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 また、地震が起きたときには、耐震改修工事を行った、この建物群が、避難場所等として活用されるのでしょうか?お答えください。

⇒ 当該施設には、歴史展示室や歴史体験室のほか、休憩スペースやレストラン等を設置する予定で、より多くの来園者にご利用いただけるものと考えています。
 また、これらの建物は災害時においても柔軟に活用する予定です。

<3回目>

(1)地盤についてですが、教育委員会の調査報告書などによると、弥生時代前期の洪水によって安満を離れた人々もいたとか、環濠が土砂で埋まり一帯の地形が変わるほどの洪水が襲ったとか、安満遺跡の水田域は洪水後に廃棄されたとか、洪水によって砂礫層が厚く堆積したとか、とされているので、洪水の影響が大きいと考えられます。既存建物群のある環濠集落跡のある場所は、比較的小高い乾いたところだということですが、現状の地盤は、専門家の調査の結果、どういったものと評価されたのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)地盤については、地盤改良がされているのでしょうか?されているのであれば、どのような地盤改良がされているのでしょうか?遺構には影響を与えていないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ 地盤についてですが、既存建物群は京都大学により整備されたものであるため地盤改良されているか否かの把握はしておりませんが、専門家の調査の結果、基礎等の沈下被害は見られないため現状地盤に問題は無いと判断しております。

(3)既存建物群の現状の基礎は、鉄筋コンクリート造の直接基礎だということです。直接基礎には、独立基礎、布基礎、ベタ基礎の3種類があるということなんですが、そのうちのどれなのでしょうか?お答えください。

⇒ 現状の直接基礎についてですが、独立基礎と布基礎でございます。

(4)今回の整備工事では、過去の確認調査から把握している遺構検出面に達しないよう施工するということです。過去の確認調査では、既存建物群の地下の部分はすべて調査したのでしょうか?調査したのであれば、どういった結果だったのでしょうか?お答えください。

⇒ 過去の確認調査では、既存建物直下の調査は行っておりません。
なお、今回の工事は遺構検出面に達しないよう施工するため、既存建物直下の確認調査の必要はありません。

(5)建物の維持管理については、指定管理者に対して、市は、事前に指示等を行わず、事後に、履行確認や評価等をするということです。建物群は大阪府の近代化遺産にリストアップされているということですが、万が一、指定管理者の故意過失によって、破損や焼失等してしまった場合、誰がどのような責任を負うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ 建物の維持管理については、事前に市が指定管理者と仕様書等に基づき協議調整を行い、事後に履行確認や評価等をすることで、適切に維持管理されるものです。
なお、指定管理者の故意または過失により施設に破損等が生じた場合は、指定管理者の責任と負担により賠償することとなります。 

 あとは意見です。

 工事を行うのであれば、建物群は、近代化遺産にも登録されている貴重なものなので、その維持のために、また、災害時の利用者の安全確保等のために、しっかりとやってほしいと思います。
 工事は、遺構検出面に達しないように行うということですが、既存建物群は当時京都大学が整備したので、市としては遺構への影響は把握していないという答弁でした。つまり、建物の基礎が、遺構に達していて、何らかの影響を与えている可能性もあるということですよね。
 安満遺跡については、これまで何か所かで発掘調査がされてきていますが、環濠集落の内側については、ほぼ発掘されていないのではないでしょうか?滋賀県守山市のあたりでも弥生時代の環濠集落がいくつか発見されているんですが、大型の建物の跡が見つかっていて、住居だけではなく、祭殿や集会場であったと考えられています。身分によって住居の区域も区別されていた形跡も見られるそうです。勾玉や腕輪等も発見されています。
 そういったような貴重な遺構や遺物が、安満遺跡にも存在している可能性が高いわけです。他市では工事で誤って文化財を破壊し修復不可能になった事例もあります。建物には、歴史展示室を設けるということですが、その工事で遺構を破壊しないよう細心の注意を払っていただきたいですし、市も工事をちゃんと監督していただきたいと思います。
 それと、安満遺跡公園の整備や京大農場の買取りについては、そもそもサッカースタジアムの建設という前市長の詐欺的な公約が発端で、その詐欺公約さえなければ、京都大学も移転せず、公園も造る必要もなく、無駄に巨額の税金を支出することもなかったわけです。私は、それらに関連する議案には反対してきましたけれども、今回のこの議案についても反対することを表明します。

【トリアージ情報公開訴訟】判決言渡しは来年1月23日

今日は11時から、大阪地方裁判所で、トリアージ情報公開訴訟の第6回口頭弁論がありました。

今回で弁論終結となり、判決言渡しは来年1月23日13時10分から、大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

【ブロック塀訴訟】次回は来年1月16日

今日は16時30分から、大阪地裁で、ブロック塀訴訟の弁論準備がありました。ブロック塀倒壊死亡事件に関し支払われた解決金についての責任を問う「ブロック塀解決金訴訟」と、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の2件の訴訟が併合審理されているものです。

次回は来年1月16日ですが、弁論準備のため傍聴不可です。

【救急活動公開請求訴訟上告審】勝訴が確定 【第2救急活動公開請求訴訟】次回は12月19日

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地裁・高裁で勝訴した救急活動公開請求訴訟について、高裁で地裁判決の一部が取り消されたため、最高裁判所に上告受理申立てを行ったのですが、本年10月31日付で受理しないとの決定がされました。よって、高裁の判決が確定。勝訴ではありますが、高裁が、精神科のみを診療科目とする病院が搬送先に含まれ、その場合には患者の病気の種別等がうかがい知れる可能性があるので、搬送先は公開すべきではないと判断したため、搬送先毎の救急車の到着時間の平均が算出できないことに。その点は残念です。

この高裁判決を受けて、診療科目が複数ある二次救急医療機関のみを対象とした情報公開請求をし、またもや高槻市が全面非公開としたので提訴した「第2救急活動公開請求訴訟」の口頭弁論が、今日の13時10分からありました。

次回は、12月19日13時10分から。場所は大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。