地裁・高裁で勝訴した救急活動公開請求訴訟について、高裁で地裁判決の一部が取り消されたため、最高裁判所に上告受理申立てを行ったのですが、本年10月31日付で受理しないとの決定がされました。よって、高裁の判決が確定。勝訴ではありますが、高裁が、精神科のみを診療科目とする病院が搬送先に含まれ、その場合には患者の病気の種別等がうかがい知れる可能性があるので、搬送先は公開すべきではないと判断したため、搬送先毎の救急車の到着時間の平均が算出できないことに。その点は残念です。
この高裁判決を受けて、診療科目が複数ある二次救急医療機関のみを対象とした情報公開請求をし、またもや高槻市が全面非公開としたので提訴した「第2救急活動公開請求訴訟」の口頭弁論が、今日の13時10分からありました。
次回は、12月19日13時10分から。場所は大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。