先ほど、最高裁判所から、上の画像の調書(決定)が送られてきました。大阪地裁で一部勝訴、大阪高裁でも実質勝訴(高槻市の名ばかり勝訴)した附属機関訴訟について、最高裁判所に対して上告受理申立てを行っていましたが、それを受理しないという決定です…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。