昨日の本会議では一般会計の補正予算案についても質問。国のおかしな制度のために、借金の利息の分だけ、税金が無駄になるとしか思えないのですが・・・
以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第114号 令和元年度高槻市一般会計補正予算(第4号)
<1回目>
広域廃棄物処理埋立処分場等の災害復旧負担金895万3千円と、廃棄物処理施設災害復旧事業債890万円についておききします。
高槻市エネルギーセンターでごみを焼却した後に残る焼却灰(焼却残灰)については、大阪湾フェニックス広域廃棄物埋立処分場に運搬して処理しているということなんですが、この大阪湾フェニックスが昨年の台風で被災したので、その災害復旧工事にかかった費用の一部を負担するということです。
まず、負担金の895万3千円については、どのような算定方法によって算出されたのでしょうか?お答えください。
次に、資料を見ると、備考として、「交付税措置に伴う財源確保の観点から、一般単独災害復旧事業債を申請予定」と書かれているのですが、なぜ890万円の事業債の起債、つまり借金をする必要があるのでしょうか?事前の説明では高槻市には借金をしなくても890万円くらい出せる体力がある、財政的な余力があるということだったんですが、何故借金をするのか、お答えください。
それから、この事業債を起債した場合と、しなかった場合では、財政的にどれだけの違いが出るのでしょうか?具体的な金額をお答えください。
【答弁】
負担金の額についてですが、処分場へ搬入している近畿2府4県、168市町村の処理計画量に基づき、按分して算出されております。
次に、起債の必要性ですが、交付税措置があることから申請を予定しております。
財政的な面につきましては、交付税算定において、半額程度が算入される見込みでございます。
<2回目>
(1)起債は、890万円の半額程度、つまり約450万円の交付税措置を国から受けるために必要だから行うのだということです。起債から、交付税措置がされて、市にその分のお金が入ってくるまでの期間は、どれだけなのでしょうか?お答えください。
また、起債、つまり借金をすれば、当然、利息も払わなければなりませんが、どれだけの利息が発生すると見込んでいるのでしょうか?金額を具体的にお答えください。
その利息分に関しても、交付税措置がされるのでしょうか?それについても併せてお答えください。
(2)起債しなかった場合には、負担金895万3千円の全額を、市が単独で支出することになるのでしょうか?それとも、起債しなかった場合でも、交付税措置を受けられるのでしょうか?お答えください。
【答弁】
今回の交付税措置につきましては、令和2年度から償還終了までとなります。
次に起債した場合の利息につきましては、借り入れ時点で明確になることから、現時点では未定です。なお、利息分につきましても交付税算定の対象となります。
また、起債しなかった場合は、全額、市が負担することとなります。
<3回目>
あとは意見です。
高槻市が借金をしないと、国からお金をもらえない。借金をすると利息が発生する。借金の利息分も交付税算定の対象となるとしても、その分、公金が無駄に支出されるわけですよね。高槻市にとっては借金するほうが得ですが、国からの交付税の原資も税金であるわけですから、税金の使い方としては問題があると思います。
これは可能かどうか分かりませんが、利息ができるだけ発生しないように、起債は期限ギリギリまで待っていただきたいて、国に対しては、起債の有無にかかわらず交付税措置を行うよう、制度の改正を求めてください。要望しておきます。
以上です。