高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【市職員の副業】ファイトマネーはダメで、研修の講師料はOK?

高槻市職員のプロボクサー

これも12月議会の一般質問で取り上げたもの。ただ、時間切れのため、3回目に意見を言うことはできませんでした。

高槻市役所に勤務しながらプロボクサーとしても活躍している方がおられるのですが、「公務員のため、ファイトマネーはもらうことはできない。」とのこと。一方で、議会で質問したところ、不動産の賃貸料や、研修の講師の謝礼はOKとの答弁でした。

副業の許可の基準について尋ねると、「国が示す基準に基づき、判断しております」。違反者の処分については、「その事案に応じて、判断いたします」と曖昧な答え。

今日のM-1グランプリでは「ミルクボーイ」というコンビが優勝。大阪府職員と大阪市職員の漫才コンビ「安定志向」もM-1グランプリに出場したことがあるそうですが、もし優勝しても賞金1000万円を受け取れないのでしょうか?

神戸市や生駒市では、職員の副業に関する基準を明確化し、地域貢献活動等の副業を積極的に解禁。それについての高槻市の見解を尋ねましたが、「検討しておりません」との答弁でした。

せめて許可の基準を作成して明示すべきです。でないと、研修に講師として呼ばれるような職員と比べて、不公平ではないでしょうか。

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★令和元年12月議会・一般質問

■2.市職員の副業等について

<1回目>

(1)先日、市の職員の副業に関して情報公開請求をさせていただきました。黒塗りの部分も多かったので、正確には分かりませんが、親族から相続した不動産の賃料収入などが主なものではないかと思われます。現在、市は職員の副業としてどういうものを認めているのでしょうか?副業の状況をお答えください。
(2)西岡自動車運送事業管理者は、平成22年と平成23年に、全国市町村国際文化研修所・通称「JIAM」で、「事例で学ぶ人事制度改革と実際」と題して、私が原告の住民訴訟などを題材に、講義を行ったとききました。こうしたものも副業に該当するのでしょうか?市が副業を認める基準はどういうものなのか、具体的にお答えください。
(3)収入は得ていないけれども、起業のための準備をしている場合は、副業に当たるのでしょうか?お答えください。
(4)休暇中の職員が、市の許可を得ずに、副業で収入を得ていたり、営利事業に関わっていたりする場合も、許されないのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から4点目につきまして、常勤職員は、地方公務員法第38条において、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業等の役員の地位を兼ねること、もしくは自ら営利企業を営むこと、又は報酬を得ていかなる事業等にも従事してはならないと定められております。本市においても、この規定に従い、不動産の賃貸など、職員に該当する事案が生じた場合には、職員からの申請に基づき、必要に応じ許可を行っているところです。
 なお、ご質問にあるような研修の講義を職員が行った場合については、兼業に該当いたしません。

(5)パートタイム会計年度任用職員(非常勤職員)については、法律上、営利企業への従事等は制限されていないということです。法律上制限されていないとはいえ、無制限に他の仕事を認めると、市の業務に支障が出る可能性もあるのではないかと思いますが、市としてはどういったお考えなのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒非常勤職員等が兼業を行う場合は、現行制度において、常勤職員のような地方公務員法第38条の適用はないものの、服務上の観点からその内容を確認することとしており、新制度移行後も適切に対応してまいります。

<2回目>

(1)市職員の副業・兼業の許可の基準については、地方公務員法第38条の定めしか答弁されませんでしたが、市としては基準を定めていないということなのでしょうか?それとも定めているのでしょうか?定めているのであれば、何にどういった定めをしているのかお答えください。

⇒国が示す基準に基づき、判断しております。

(2)JIAMに確認したところ、講師に対しては、謝礼を用意しているということでした。職員が研修の講義を行って報酬を得た場合でも、副業・兼業に該当しないのでしょうか?お答えください。
(3)研修の講義以外に、副業・兼業に該当しないものには、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒講師謝礼のような謝金は、労務、労働の対価として支給されるものではないため、兼業には該当いたしません。

(4)研修の講義以外のケースについては明確な答弁がありませんでしたが、1回目の質問で私が述べたようなことをしている職員が存在しているということなのでしょうか?存在しているのであれば、どういうことをしている職員がいるのか、具体的にお答えください。

⇒1問目で答弁しましたとおり、不動産の賃貸などでございます。

(5)堺市は、先月、病気休暇中に手相鑑定を行って収入を得ていた職員を懲戒免職処分にしたということですが、高槻市では、地方公務員法第38条に違反した場合、どういった処分をされるのでしょうか?お答えください。
(6)非常勤職員等の副業・兼業については、服務上の観点からその内容を確認することとしているということです。内容を確認することについては、法令や市の内規で定められているのでしょうか?定めているのであれば、何に定められているのかお答えください。
(7)非常勤職員が任命権者の許可を受けず、副業・兼業をした場合、どういった処分をされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒5点目から7点目につきましては、職員が国の示す基準に反した場合は、その事案に応じて、判断いたします。また、現行の非常勤職員の兼業に関しては、就業要綱において定めております。

(8)神戸市などは、職員の副業に関する基準を明確化して、副業を積極的に解禁していますが、高槻市としてはどのようにお考えでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒検討しておりません。