高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【危険なバス停】高槻市営バスは6か所

今日は9月議会の本会議の2日目。議案の質疑等があり、私もいくつか質問しました。

先日、読売新聞が「危険なバス停」について報道したのですが、高槻市営バスにも「危険なバス停」が6か所あるというので、今日の自動車運送事業会計決算の質疑で急遽確認の質問をしました。

管理者の答弁によると、その6か所は、梶原、道鵜町北口、日赤病院、塚原二丁目、庄所、柳川町とのこと。これらのバス停は、横断歩道が近接していて、停車したバスの陰になって、歩行者が見えにくい可能性があります。歩行者の方も、車の方も、是非注意してください。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

■平成30年度自動車運送事業会計決算認定について

<1回目>

(1)平成30年度の純利益は1568万7825円の赤字になったということですが、一方で、3か月定期券の収益の繰り延べや、Tsukika導入による収益計上方法の変更もしたということです。こうした会計処理方法の変更を、もししなかった場合には、純利益はどれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒会計処理方法の変更による純利益への影響額ですが、3か月定期券の収益繰延べやツキカ導入による収益影響額の合計は6,584万629円で、会計処理方法の変更を行わなかった場合の純利益は5,015万2,804円です。

(2)平成29年度末に更新したドライブレコーダーには、当初から不具合があったということです。資料によると、初期製品では、171台中、93台、つまり半部以上に不具合があったということですが、それを入れ替えた後も、不具合があったとされています。30年度においては、どれだけの不具合が発生したのでしょうか?お答えください。
また、更新前のドライブレコーダーにも不具合があったのでしょうか?あったのであれば、何年間で、どれだけの不具合があったのか、お答えください。

ドライブレコーダーについてですが、納入された製品について、当初から不具合があったわけではなく、使用する過程において、様々な要因により、不具合が発生したものです。また、不具合の台数については、メーカーが検査を行い、運行に支障が出ないよう交換対応した台数の累計で、納入製品354台中、135台です。
また、更新前のドライブレコーダーについては、精密機械であり経年劣化等による事象が発生しましたが、不具合の件数については把握していません。

(3)運転日報にも不具合があったということは前回指摘しましたが、30年度においては、何枚の運転日報に不具合があったのでしょうか?お答えください。
また、運輸日報は、30年度において、何枚作成されたのでしょうか?お答えください。

⇒運転日報についてですが、日報については、乗務の単位である1仕業ごとに作成することが義務付けられているもので、1日に平日で約200仕業、土曜日や日曜祝日もあわせて年間で約65,000仕業にもなり、同数の日報の作成が必要となります。またこれに加えて、臨時便や貸切便の日報も作成しており、不具合のあった日報の数も含め、日報の数については計数していません。

<2回目>

(1)平成30年度の有給休暇と祭祀休暇の取得率は、それぞれどれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒平成30年度の有給休暇と祭祀休暇の取得率ですが、有給休暇は54.0%、祭祀休暇は8.4%です。

(2)高槻市職員定数条例において、自動車運送事業の事務部局の職員は233人と定められていますが、平成30年度の職員数はどれだけだったのでしょうか?お答えください。

⇒平成30年度の職員数についてですが、平成30年度末日時点での正規職員数は216名です。

(3)会計処理方法の変更を行わなかった場合の純利益は約5000万円の黒字だということです。このことについては、交通部の職員の皆さんには伝えているのでしょうか?それとも単に平成30年度は赤字だったとだけ伝えているのでしょうか?お答えください。

⇒決算の職員への周知についてですが、交通部の職員へは平成30年度の決算内容を周知しております。

(4)ドライブレコーダーは、納品当初から不具合があったわけではなく、使用する過程で不具合が発生したということです。メーカーが提出した資料によると、平成30年3月に納品がされたのですが、翌月の4月には高槻市からの申告を受け22台を交換、5月には高槻市からの依頼を受け、全台検査と不具合品の交換を実施。6月から7月は再度、高槻市の依頼を受け、10台の不具合品の交換を実施。8月は、不具合品の交換のため、全台検査と21台の不具合品の交換を実施、9月には暫定対策品への交換納入を177台実施・・・などとあります。納入以降、不具合の対策に追われてきたとしか見えないのですが、やはり納品当初から不具合があったのではないのでしょうか?
 使用する過程で不具合が発生したというご答弁でしたが、どのような使用をして、どういった不具合が発生したのでしょうか?それは、交通部の職員の責任なのでしょうか?メーカーの責任なのでしょうか?
それぞれ具体的にお答えください。

ドライブレコーダーについてですが、納品にあたっては仕様書を満たして動作していることを複数の職員と複数の納入品で確認しており、適正に検収を行っています。
その後、通常のバス運行業務で使用しておりましたが、運輸日報が出力されない、あるいはドライブレコーダーが正常に録画されていない、またはドライブレコーダーが起動しないといった車両が発生したため、各症状毎に納入業者と調整の上、原因を究明し、ドライブレコーダーを交換するなど、運行に支障がないように対処してきました。

(5)運転日報は1仕業ごとに作成したということです。運輸日報というものも作成されていますが、これも1仕業ごとに作成されてきたのでしょうか?お答えください。
また、運転日報と運輸日報はどのような違いがあるのでしょうか?お答えください。
(6)高槻市自動車運送事業において、旅客自動車運送事業運輸規則25条に定められている「乗務記録」に該当するのは、平成30年度においては、何なのでしょうか?お答えください。

⇒運転日報と運輸日報は、同じもので呼び名の違いによるものであり、どちらも乗務記録に該当するものです。

<3回目>

(1)職員の定数は233人だけれども、正規職員数は216名だということです。17人足りない訳ですが、この原因は何なのでしょうか?お答えください。

⇒職員数についてですが、事業に必要とする人員数は充足しています。

(2)ドライブレコーダーに関する質問に対して、ちゃんとお答えいただけなかったので、あらためておききします。
ドラレコを使用する過程で不具合が発生したというご答弁でしたが、どのような使用をして、どういった不具合が発生したのでしょうか?それは、交通部の職員の責任なのでしょうか?メーカーの責任なのでしょうか?お答えください。

ドライブレコーダーに関する質問についてですが、二問目でもお答えしたとおり、通常のバス運行業務において使用し、運転日報が出力されない車両等が発生したため、症状毎に納入業者と調整の上、原因を究明し、運行に支障がないように対処したものです。

(3)運転日報と運輸日報は、同じもので呼び名の違いによるものであり、どちらも乗務記録に該当するものだということです。先日、この2つについては、住民監査請求の意見陳述の際に提出したので、監査委員の皆さんはご存知のはずですが、2つは、形式の異なった別のものです。運転日報はドライブレコーダーを納品した業者のシステムで作成されたもので、運輸日報は、それとは別のやり方で作られているようです。不具合が発生しているのは運転日報のほうですが、2つとも、幹部職員の方の決裁印が押されていたので、公文書として扱われていると考えられます。これらが同じものだというのであれば、なぜ両方作る必要があるのでしょうか?お答えください。
また、近畿運輸局から、乗務記録の提出を求められたら、どちらを出すのでしょうか?お答えください。

⇒日報についてですが、運転日報がシステムから完全に出力されない場合にのみ手書きで作成したものであり、どちらも乗務記録です。

(4)「危険なバス停」に関しての報道があったのでおききします。読売新聞の記事によると、路線バスの乗降時に、バスの車体が横断歩道にかかるバス停や、横断歩道が近接して問題視されているバス停を、「危険なバス停」だと定義して、各バス協会にそれがどれだけあるのか取材したということなんですが、高槻市営バスについては、6か所あるという回答を得たということでした。
この6か所は、どこなのでしょうか?お答えください。
 また、30年度において、この6か所の危険なバス停の付近で、どれだけの人身事故が起きたのでしょうか。お答えください。

⇒バス停についてですが、6箇所のバス停は横断歩道が近接しているバス停として報告したもので、梶原、道鵜町北口、日赤病院、塚原二丁目、庄所、柳川町の6箇所です。平成30年度において、当該6か所で事故はありません。

 あとは意見を述べます。
 決算は職員へ周知しているということですが、ご答弁からすると、会計処理方法の変更を行わなかった場合には、純利益が約5000万円の黒字だということまでは伝えていないようです。職員の皆さんには、決算の赤字の要因と、実質的には黒字だということを伝えて、いたずらに赤字だからどうのこうのと言うのはやめるべきだと思います。
 営業所の職員1人当たりの超過勤務・時間外勤務の月平均は、主要事務執行報告書を見ると、40時間を超えていますし、有給休暇の取得率も54%だということです。非常勤職員を増やすか、定数どおりに職員を増やして、こういう状況を改善すべきではないでしょうか。
 ドライブレコーダーや運転日報の不具合についての答弁は、不自然極まりないですし、当初から不具合が発生していたことについては、原因を究明して、今後はこういうことが起きないように防止策を講じるべきです。提案と要望をしておきます。
 危険なバス停については、ご答弁の内容によっては、一般質問でも取り上げさせていただきたいと考えています。以上です。

【災害援護資金】貸した後で、条例を改正したからといって、個人情報を調べられるのか?

今日は9月議会の初日。議案の説明等がありました。

私は即決議案について、以下の質問をしました。理屈っぽいだけで、それほど実際上どうということではないのですが、災害援護資金や遡及効について関心のある方は、ご一読いただければ幸いです。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

■議案第85号 高槻市災害弔慰金の支給等に関する条例中一部改正について

<1回目>

 災害弔慰金の支給等に関する法律が改正されたので、この条例も改正したいということです。3点伺います。

(1)昨年は地震や台風の被害がありましたが、この条例に基づいて、何が、どれだけ、支給あるいは貸し付けられたのでしょうか?それぞれについて件数と金額をお答えください。

⇒昨年度実績につきましては、災害弔慰金の支給件数は2件で、支給金額の合計は500万円、また、災害援護資金の貸付件数は2件で、貸付額の合計は500万円でございます。 

(2)資料によると、「条例の改正の内容については、災害援護資金に係る償還金の支払いの猶予等をするか否かを判断するため、貸付を受けた者または連帯保証人の収入または資産の状況について、報告を求め、または官公署に資料の提供等を求めることができる」ようにしたいとされています。
 市が官公署に提供等を求める資料等というのは、具体的に、どういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒本市から官公署に提供を求める資料でございますが、借受人及び保証人の収入がわかる税情報や生活保護の受給の有無などがございます。

(3)この条例の今回の改正内容については、現在、災害援護資金の貸付を受けている人やその連帯保証人の方にも適用されるのでしょうか?

⇒現在貸付けしている方にも、今回の改正内容は適用されるものでございます。

<2回目>

 今回の条例改正がされた場合、現在、災害援護資金の貸付を受けている人やその連帯保証人の方にも、改正内容が適用されて、市が、猶予や免除をするか否かを判断するために、税情報の調査等をできるようになるとのことです。さらに3点伺います。

(1)税情報の調査等をするということについては、貸付を行う時に、既に、借受人と保証人、それぞれとの間で取り決めをしたり、通知をしたりしているのでしょうか?あるいは、貸付を行う時に、取り決めや通知をする必要はなかったのでしょうか?お答えください。

⇒貸付時の対応でございますが、昨年度貸付を行いました2件につきましては、申込み時に申込者及びその連帯保証人から、滞納が発生した場合に、本市が必要な調査を実施することに関しての同意書を提出していただいております。

(2)法律や条例で定めたからといって、貸した後で、税情報の調査等をするということができるのでしょうか?できるのであれば、その根拠をお答えください。

⇒調査の根拠でございますが、国においても、申請時に本人同意を取り付けるようにすることが望ましいとされており、今回の法改正に基づく調査権限が行使される場面としては、借受人が行方不明等の状況により、本人同意がとれない場合を念頭としているものでございます。

(3)借受人と保証人に対して、今回の法改正や条例改正について、通知をする義務はあるのでしょうか?通知の義務は法令で定められているのでしょうか?お答えください。
 また、市は、条例の改正について、借受人と保証人に対して、通知をするのでしょうか?お答えください。

⇒通知の義務はございません。また、条例改正の内容につきましては、借受人に文書を送付する機会等を捉えて周知してまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 法律や条例で定めたからといって、貸した後で、税情報の調査等をすることができるとする、その根拠を尋ねたところ、的外れな答弁がされました。現在貸付けしている方にも、今回の改正内容が適用されるというご答弁でしたが、「法令不遡及の原則」からすれば、適用できないのではないでしょうか? 
 その点非常に疑問なんですが、もし「できる」ということであれば、借受人や保証人などの利害関係者には通知をしてあげるべきだと私は思います。通知の義務はないということですが、借りているのは災害で被害を受けた方々です。経済的なこと以外にも、いろいろと辛い思いをされているかもしれません。丁寧な対応が必要ではないでしょうか。
 現在貸付けをしている方については、貸付時に、必要な調査を実施することに関しての同意書を提出してもらっているということで、万が一の場合、調査しても問題はなさそうですし、被災した他の自治体では、滞納の多さが問題になっているので、この条例改正案には賛成しますが、これに限らず、事後に定めたルールを適用しようという場合には、それが適法なのかどうか、慎重に検討してください。また、利害関係者が存在する場合には、法的には通知する義務がないとしても、法令改正後に、速やかに通知してあげてください。要望しておきます。以上です。

【水利権補償金訴訟】一審は敗訴。控訴します。

水利権補償金訴訟大阪地裁判決主文

今日は大阪地方裁判所で、13時10分から水利権補償金訴訟の判決言渡しがありました。残念ながら、上の主文のとおり敗訴でした。

弁護団と相談し、控訴することにしました。

以下は大阪地裁の判断の一部です。証人の証言がそれほど信用できるとは私には思えなかったのですが・・・水利権補償についての記録がないのは不自然です。公有地である溜池の維持管理の方法として、埋め立てて畑にし、野菜等を収穫して自家消費するというのは適切なのでしょうか?

当裁判所の判断

(中略)

イ 清水池の埋立ての時点における水利の必要性について

 原告らは,清水池がその埋立ての時点において既に水利を必要としないため池となっていたことが推認され,したがって,清水池の埋立てによっても水利権補償の必要が生じることはなかった旨主張する。しかしながら,昭和19年以降,長年にわたり,農業協同組合又は補助参加人の職員として,旧富田町内における農業に携わってきた証人は,清水池の埋立ての時点においても,周囲には清水池から直接水を引いていた田があった旨,明確に証言しているところ,このことは,、清水池の埋立て後に,埋立て前には清水池からしか取水できなかった田に,平田水路から引水することができるようにするべく,水路の擁壁に取水口が設けられたり,隣接地との間に引水のためのU字溝が設けられたりしていることからも裏付けられているというのである。以上に加え,少なくとも,清水池埋立ての数年前である補助参加人設立の時点で,清水池がため池として利用されていたことは証拠上明らかである。ことからしても,証人の上記証言は,十分に信用することができる。
 原告らは,清水池は,宅地開発等に伴い,ため池としての必要がなくなり,埋め立てられたと考えるのが自然であるなどと主張するが,上記のとおり取水を必要とする耕作地が存在したことが認められるのであるから,原告らの上記主張は採用することができない。また,原告らは,清水池については水利権補償についての記録が残っていないとも主張するが,記録が残っていないことのみをもって上記認定を覆ずに足りる事情とはいえない。原告らの上記主張は,採用することができない。

ウ 水利権補償の合意について

 原告らは・・・合意の事実は立証がされていない旨主張する。しかしながら・・・旧富田町区域においては,昭和40年代に,清水池以外のため池についても,本件財産区がため池を売却するに当たり補助参加人に対し売却代金の20%に相当する水利権補償金を支払った例が複数あることが認められることからすれば,本件財産区と補助参加人との間で,将来,本件財産区が本件土地を処分したときに,その処分代金の20%に相当する金額の水利補償金を支払う旨の合意がされたことを前任者やその他の農業関係者から聞いていたとする証人の証言は信用することができる。したがって,証人の上記証言に基づき,上記合意の事実を認定することができる。

(中略)

イ これに対し,原告らは,本件財産区はため池である清水池の維持管理を委任したのであり,埋立て後の土地の維持管理まで委任する趣旨を含むものではなかった旨主張するが,仮に,当初の委任の時点においてはため池であることが前提とされていたとしても,本件財産区が清水池を埋め立てるに当たり,引き続き,補助参加人に本件土地の維持管理を委任することとしたとしても何ら不自然・不合理ではないから,原告らの上記主張は採用することができない。

ウ 原告らは,本件土地を耕作することは土地の維持管理を委任した趣旨を逸脱する旨主張する。
 しかしながら,上記認定事実によれば,本件土地は,平成7年以降,本件売却に至るまで,20年以上にわたり,補助参加人の組合員らによって耕作されていたにもかかわらず,その間,本件財産区がそのことについて異議を述べたといった事情はうかがわれず,かえって,平成21年に本件財産区の管理者たる高槻市長と協議した上で変更された補助参加人の維持管理計画書においては,補助参加人が本件土地を畑地として維持管理することが記載されているというのである。これらの事情に照らせば,本件財産区としては,補助参加人が本件土地を耕作する方法により維持管理することを認識・認容していたものと考えられる。そうすると,補助参加人の組合員らにおいて本件土地を耕作することが,本件財産区が本件土地の維持管理を委任した趣旨を逸脱するものであったということはできない。原告らは,維持管理委任契約に基づきできることは保存行為に限られるなどと主張するが,個別の委任契約において,受任者にどのような権限が与えられるかは,個別具体的な契約の解釈の問題であって,維持管理委任契約の下では一般的に保存行為しかすることができないなどということはできない。したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。

(3) 本件土地を耕作することが補助参加人の目的の範囲内かについて
 既に認定・説示したところによれば,補助参加人は,土地改良施設であった清水池が埋め立てられ,土地改良施設でなくなった後も,引き続き,本件財産区からの委任に基づき,組合員に耕作をさせる方法により,本件土地の維持管理をしてきたこと,組合員は上記耕作により自家消費量程度の野菜等を収穫していたにすぎず,これにより補助参加人に経済的利益が生じたことはなかったこと,清水池の埋立て後も,補助参加人の定款には,補助参加人の行う事業として,清水池の維持管理事業が掲げられていたことが認められる。
 ところで,前記関係法令の定めのとおり,土地改良法15条は,土地改良区はその地区内の土地改良事業及びその附帯事業を行うことができる旨規定するのであるが,土地改良施設の廃止も土地改良事業に含まれること(同法2条2項1号)等に鑑みれば,同法が,土地改良施設の廃止後に,当該土地につき新たな使用目的に基づき使用が開始されるまでの間,引き続き,土地改良区において,所有者からの委任に基づき,同施設が設置されていた士地の維持管理を,上記認定のような方法により行うことを禁じる趣旨であるとは到底解されない。
 そうすると,補助参加人が本件財産区から委任を受けて上記認定の方法により本件土地を維持管理してきたことが,補助参加人の目的の範囲外であるということはできない。

【市政報告会】10月6日に報告会を行います!

10月6日(日)15時から、JR高槻駅前の高槻市立総合市民交流センター(クロスパル高槻)3階の第3会議室で、報告会を行います。

参加をご希望の方は、資料・座席の都合がありますので、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

【はみご訴訟】次回は10月7日に証人尋問

今日は大阪地方裁判所で、10時からはみご訴訟の弁論準備がありました。

次回は10月7日13時15分から証人尋問とされました。場所は大阪地裁1008号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

高槻まつりで「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」

2019080301.jpg

本日の高槻まつりで「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」が行われました。昨年地震があったため中止されたていたものです。



今日はディズニーの職員の方とパレードを観たのですが、警備の費用は自治体に負担してもらっているものの、パレード自体は社会貢献活動ということで、無料で実施しているということでした。

パレードの沿道は溢れんばかりの人。駅からの移動は大変でした。あまりに人が多すぎて、パレードを見ることができなかった人もいたそうです。

パレード終了後、駅へ向かう人もいましたが、多くは屋台のほうへ向かっていったように感じました。時間の都合で屋台のほうまで見ることはできませんでしたが、駅前の喫茶店などは満員だったので、屋台も繁盛したのではないでしょうか。

お世話になった関係者の皆様、ありがとうございました。
 
2019080302.jpg

【高槻市プレミアム付き商品券】本人確認書類は原本ではなくコピーを

今年10月の消費税の増税に合わせ、プレミアム付き商品券が発売されます。対象は①住民税非課税の方と、②学齢3歳未満の小さな乳幼児のいる子育て世帯の方。高槻市でも「購入引換券交付申請書」が郵送され始めたのですが、この申請書の内容にいくつか問題があると、市民の方が相談に来られました。

プレミアム付商品券を買える人は?

申請書には下図の「貼り付け蘭」に「本人確認書類等」を貼らなければならないのですが・・・

高槻市プレミアム付商品券

「コピー」とか「写し」とはされておらず、このまま素直に読めば、原本を貼り付けるしかありません。

この点について、市民の方が高槻市のコールセンターに問い合わせると、コピーでよいとのこと。本日担当者に確認したところでは、仮に、原本を送ってしまった場合には、返送させていただくということです。

また、本人確認書類等については、運転経歴証明書(運転免許証を自主返納した方が交付申請できるもの)でもよいと国はしているのに、高槻市の申請書には示されていません。

高槻市プレミアム付商品券

上の図のとおり、「※購入対象者の扶養者(同一世帯外に扶養者がいる場合のみ記入)」とされている欄があるのですが、一読してもよく分かりません。担当者に訊くと、親(扶養者)が高槻市外に単身赴任しているといったケースだとのこと。市外に扶養者がいる場合、高槻市では把握できないので、申請する必要があるそうです。

こういうものは例を示していただかないと、難しい単語ばかり並べるだけでは、なかなか理解してもらえないのではないでしょうか?

申請書には、問い合わせ先として「はにたんプレミアム付商品券専用ダイヤル」の電話番号も記載されているのですが、そこへ電話しても、「本人確認書類等」は運転経歴証明書でもよいことを知らず、購入対象者の扶養者についても理解していなかったとのこと。ちゃんとマニュアルを整備しておくべきではないのでしょうか。

高槻市では、既に、約5万通の交付申請書を郵送してしまったとのこと。本日、担当者はミスを認め、今後どうするか検討するとしていましたが、事前にちゃんとチェックしてほしいものです。

重ねて申し上げますが、「本人確認書類等 貼り付け蘭」には、原本ではなく、コピーを貼ってくださいね。

 

高槻市プレミアム付商品券

【ブロック塀訴訟】次回は9月18日

今日は16時から、大阪地裁で、ブロック塀訴訟の弁論準備がありました。ブロック塀倒壊死亡事件に関し支払われた解決金についての責任を問う「ブロック塀解決金訴訟」と、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の2件の訴訟が併合審理されているものです。

次回は9月18日ですが、弁論準備のため傍聴不可です。

【市民会館建替え訴訟控訴審】大阪高裁でも敗訴。上告は断念。

6月議会のため出廷できなかったのですが、7月11日に大阪高等裁判所市民会館建替え訴訟控訴審の判決言渡しがありました。地裁での敗訴に続き、高裁でも敗訴でした。不当判決だと思いますが、再び行政の裁量の範囲とされる可能性が高いと考え、上告は断念します。ですので、これでこの件は終了です。

以下は控訴審判決の判断の主な部分です。

第3 当裁判所の判断

争点(1)(城跡公園内に新文化施設を設置することの違法性の有無)について

 当裁判所も,本件条例2条の2の定めが都市公園法等に違反するものでなく,また,新文化施設は本件条例2条の2に定める「劇場」に当たるため,城跡公園内に新文化施設を設置することは都市公園法等に違反するものではないと判断する。
(中略)

(当審における控訴人の主張に対する判断) 

(1) 控訴人は,国会審議を踏まえると,国は,都市公園法2条2項6号及び都市公園法施行令5条5項1号の「教養施設」について,壁がないものと
扱っていると主張する。
 この点,証拠(甲14)によれば,平成8年5月24日の衆議院建設委員会において,都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律案が審議された際,中島武敏委員(以下「中島委員」という。)が,「….そうすると公園の中にいろいろな建物ができてくるのですよ。それは壁はないかもしれないけれども,そういうものができてくる,あるいは緑と自然じゃないものができてくる。オープンスペースかもしれないけれどもそれは緑と公園じゃない,こういうものになっちゃうのだ。」などと発言したことが認められる。
 しかし,中島委員の上記発言は,あくまでオープンスペースを例にとった発言であり,これに対して,近藤茂夫政府委員は,建ぺい率に関する制度改正の概要について述べた上,改正の背景について「(都市公園の)基本はオープンスペースだろうと思います。ただ,とりわけ地方の公共団体からはやはり教養施設,図書館,こういったものも整備していきたいという要望が非常に強くあるわけでございます。」と発言している。上記発言によると,都市公園内の建物について,全てをオープンスペースとするなど,壁がないもののみを念頭に置いているわけでないことは明らかである。

上記では、近藤茂夫政府委員の発言を、意図的に途中で切っている。議事録では「・・・とりわけ地方の公共団体の考え方によってはもっともっと箱物ができるようにという声もあるわけでございますが、私どもは基本的には、やはり都市公園の本質はオープンスペースということでございます・・・」とされている。つまり、政府は、地方公共団体の要望をはねのけ、都市公園の本質たるオープンスペース性を保持しようとしているのである。控訴審は、中島委員の発言はあくまでオープンスペースを「例にとった発言」としているが、都市公園の本質はオープンスペースなのであるから、「例にとった発言」とするのはおかしい。そうではなく、都市公園の本質についての発言と言うべきであり、やはり、都市公園における「教養施設」は、壁のないものとされるべきである。


 また,引用に係る原判決「事実及び理由」第3の2(1)イにおいて説示のとおり,都市公園法4条において建ぺい率の制限があることは,屋根及び壁を有する公園施設の設置が禁止されていないことを意味するし,都市公園法2条2項や都市公園法施行令5条5項は,水族館及び図書館等の屋内型の施設も設置し得るものとしていることに照らし,前記の認定判断は左右されないというべきである。
 したがって,控訴人の上記主張は,採用することができない。
 なお,控訴人は,国が,高槻市に対し,市民会館を建て替えるために条例や公園等を変えていくのは本末転倒である旨,そもそも市民会館の建替えが都市公園事業であるのかが疑問である旨,たとえ事業内容が条件を満たしていたとしても,事業費100億円のものに都市公園事業の補助が出ることはない旨を述べたとも主張し,甲17(平成30年9月10日の高槻市議会での質問と答弁を記録したもの)を提出する。しかし,甲17のうち国が述べたとする部分は,控訴人の質問内容と意見に過ぎず,控訴人の上記主張を裏付けるものはなく,むしろ,高槻市からは,「国からは,条例で市民会館を教養施設と位置付ければ何ら問題なく公園内に建設できるとの意見をいただいております。」などと答弁されていることが認められる。

市の答弁も裏付けるものはないのに、控訴人の発言だけを一方的に裏付けがないなどとするのは公正を欠く。


(2) 都市公園法施行令にも「野外」の語が用いられていることについて
 控訴人は,都市公園法施行令でも「野外」の語が用いられていることを挙げ,都市公園法2条.2項6号が「野外劇場」としている以上,屋内型の劇場は許されない旨主張する。
 しかし,本件では,新文化施設が都市公園法2条2項6号の教養施設といえるかどうかが問題となっているところ,控訴人が挙げる公園施設の名称で「野外」を含むものものうち,「野外卓」(同法施行令5条2項1号)は,都市公園法2条2項3号の休養施設として定められたものであり,「野外ダンス場」(同法施行令5条3項1号)は,都市公園法2条2項4号の遊戯施設として定められたものであり,いずれも同法2条2項6号の教養施設について定められたものではない。
 また,控訴人が挙げる公園施設の名称で「野外」を含むものものうち,「野外劇場」「野外音楽堂」は,都市公園法2条2項6号の教養施設として,同法施行令5条5項1号が定めるものであるが,これとは別に,同法施行令5条5項3号は,地方公共団体の設置に係る都市公園にあっては,都市公園ごとに,当該地方公共団体の条例に委ねている。本件条例2条の2は,これを受けて「城跡公園にあっては劇場とする」旨定め,新文化施設はこれを根拠としているわけであるが,地方公共団体が条例により必要な教養施設を定めるに当たり,都市公園の効用を全うするための教養施設という範囲内において,地方公共団体に広範な裁量権を認めるものと解すべきことは,前記引用にかかる原判決「事実及び理由」第3の2(1)アに記載のとおりであり,都市公園法施行令5条5項1号に「野外」を含む名称の施設があるからといって,同項3号により委任を受けた条例から,屋内型の劇場を排除すべきことにはならない。

法律でわざわざ「野外劇場」と定めているのに、条例で「屋内型の劇場」と定めることで「市民会館」を建てることができるのであれば、何のために法律にそんな条項が存在するのか。裁判所が法律をこんなふうに解釈していいのだろうか。




【三島救命救急センター】医師の大量退職の原因は濱田市長なのでは?

昨日の一般質問では、大阪府三島救命救急センターについても質問しました。

以下は質問の最後に私が述べたものと、部長の答弁です。濱田市長に対して真実を語るよう求めましたが、濱田市長は、十分に時間があったにもかかわらず、まったく発言しませんでした。

<3回目>

 資金難をクラウドファンディングという手段で乗り切ることができそうなんですけど、これは職員の医師と看護師の方が、クラウドファンディングを発案してくださったからですし、何よりも、寄附をしてくださった沢山の方々のお陰です。寄附をしてくださった方々が、クラウドファンディングを行っている「READYFOR」というサイトに寄せているコメントの一部を読み上げさせていただきます。「三島救急センターの皆様が助けてくれた事 一生忘れません。」「命を救って下さいました。」「主人の命助けていただきました。」「ここで手術していなければ足を切断していたと思います。」「私たち家族は地域に救急外来がある安心感に支えられて来ました。今回はこちらが支える番です。」・・・三島救命救急センターの長年の実績が、感謝の気持ちと共に、寄附を呼び込んでいるわけです。
 もし、職員の方が、クラウドファンディングという案を思いつかなかったら、どうするべきだったのか。あるいは、クラウドファンディングをしてもお金が集まらなかったら、どうするべきなのか。2000万円が必要だということですけれども、やはり、府や3市1町で負担すべきではないでしょうか。三島救命救急センターでは、院内感染で1か月間、患者を受け入れられなかったとか、いろいろと事情があったにせよ、住民の命には代えられません。
 私は昨日から、濱田市長は、市長、理事長、あるいは個人の立場で、センターの資金に関して、センターの職員と話をしたことはないのか、話をしたのならどういう話をしたのかと質問をしていますが、まったく、まともに、答弁していただけていません。私が聞いた話では、資金難を訴えた医師に対して、濱田市長は「辞めろ」と退職を促したということです。そのことがきっかけで職員が10人以上退職したと聞いています。それが違うというのなら、濱田市長の口から真実をはっきりと述べてください。
 昨日も申し上げましたが、昨年6月18日に大阪北部地震が起きた際には、三島救命救急センター災害拠点病院としての役割を果たしました。実際の現場でそういった経験をされたセンターの職員の皆さんは、ますます貴重な人材になったと思います。そんな貴重な人材が、医師が不足している状況の中で、何人も辞めてしまった。それは誰かのせいなのでしょうか?
 三島救命救急センター医師不足などで患者を受け入れられなかったことで、もしかしたら命を落とした方や後遺症の残った方もいるかもしれませんよね。奇跡的にそういうことがなかったかもしれませんが、やっぱり「命の最後の砦」である、地域唯一の三次医療機関の機能を、十分に発揮させる責務が、行政の長には、公益財団法人の理事長には、あるのではないでしょうか。
三島救命救急センターの移転も本当に正しいことなんでしょうか?何もかも不透明ですよね。移転ありきで強引に進められているとしか思えません。センターの債務・借金を引き継ぐかどうかすら決めていないのに、学校法人が運営主体になることが決定されたというのも、常識的に考えて不自然です。何か裏で約束でもされているのでしょうか?
 救急車の到着時間が遅くなるのではないかということは、以前も申し上げましたが、もし再び大きな地震などが起きたら、大阪医科大学のある駅前は混乱して、もっと渋滞がひどくなるのではないでしょうか?そういった状況になったら、災害拠点病院としての機能が十分に発揮できるのでしょうか?
 学校法人の建物の築年数について答えていただけませんでしたが、平成27年3月25日に、監査委員だった方や、関係職員の皆さんは、住民監査請求の実地調査のために、移転先付近の建物を訪れたはずです。その時の資料を読み返してみると、昭和49年の竣工と書かれています。もしその建物が現存しているのであれば、築40年以上経っていることになります。耐震性は大丈夫なのでしょうか。大きな地震で建物が倒壊して、一方通行の、あの細い道路が、塞がることはないのでしょうか?
 市民の命にかかわる救命救急センターに関して、議会で質問しても、まともに答えない。的外れな答弁しかしない。とぼけ続けている。つまり、市としては、市民の命に対して、とぼけた態度をとっているということですよね。関本部長のとぼけた答弁はもう要らないので、濱田市長、真実を語ってください。以上です。


【答弁要旨】
 (部長)昨日も本日も議員から縷々意見を頂戴しているが、我々としては、救急医療センターが適切に運用されるよう努めてまいります。

 濱田市長は、十分に時間があったにもかかわらず、まったく発言しませんでした。



以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★令和元年6月議会・一般質問

■1.大阪府三島救命救急センターについて・9点

<1回目>

(1)大阪府三島救命救急センターが資金難だということで、今年6月5日から、クラウドファンディングを開始し、目標の2000万円に対して、現在、3000万円以上の寄附が寄せられています。
クラウドファンディングは、職員の医師の方と看護師の方の発案によるものだと聞いておりますが、クラウドファンディングを行うより前に、資金に関して、市や公益財団法人大阪府三島救急医療センターの役員に対して、援助の要請の類はなかったのでしょうか?あったのであれば、いつ、誰から、誰に対して、どういった内容の話がされたのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)クラウドファンディングで、寄附金が集まらなかった場合には、どうする計画だったのでしょうか?お答えください。

⇒今回のクラウドファンディングは、移転をするまでの間の自主的な財源確保の取組と認識しております。また、外郭団体の決算質疑でも申し上げたとおり、本市に対して具体的な資金援助の要請はありません。

(3)クラウドファンディングで得た資金については、新規に採用する非常勤の医師や看護師らの人件費に充てるとされています。お金が集まったとしても、医師や看護師は確保できるのでしょうか?三島救命救急センターは、近年、慢性的な医師不足だったということですが、それは大阪医科大学が協力的ではなかったからではないのでしょうか?市長は、大阪医科大学に対して、人材の要請をすると約束して下さったと聞きましたが、大阪医科大学は、ちゃんと協力してくれるのでしょうか?お答えください。
(4)市長は、センターの職員と面談した際、センターの資金不足については苦しい決断だったという旨の発言をされたと聞いています。その市長の決断とは、具体的にどういった内容のものだったのでしょうか?お答えください。
(5)センターは概ね3年後に大阪医科大学附属病院の病院新本館A棟に移転し、移転後のセンターの運営主体は学校法人大阪医科薬科大学になるということですが、 運営主体が学校法人に替われば、資金不足や医師不足は起きないのでしょうか?資金不足になった場合には、今回のようにクラウドファンディングをしてもらうことになるのでしょうか?お答えください。

⇒医師の確保や経営安定化などを図るため、大阪医科大学附属病院内への移転の取組を進めております。

(6)運営主体が学校法人に替わるということですが、学校法人は、センターの債務も引き継ぐのでしょうか?センターの30年度の決算では、3億円の短期借入金なども計上されています。こうした負債もすべて引き継ぐのでしょうか?学校法人は、何を引き継ぎ、何を引き継がないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今後の検討となります。

(7)意見交換会では、センターの移転前後で救急車の到着時間の平均がどれだけ変わるのかについては、何も議論されてこなかったのでしょうか?お答えください。

⇒救急事案発生場所によってそれぞれ変わるものであるものと認識しております。

(8)平成30年5月16日付で締結された大阪府三島救命救急センター移転に関する基本協定書では、今後の協議事項として、行政の財政支援、特別救急隊事業(ドクターカー事業)の継続、高槻島本夜間休日応急診療所・小児救急医療体制の広域化が挙げられ、職員の雇用についても協議することになったということですが、これらについては、これまで、それぞれ、どういった協議がされてきたのでしょうか?お答えください。
(9)センター移転後も、これまでの機動性は確保されるのでしょうか?移転後の救命率や社会復帰率はどれだけになる見込みなのでしょうか?具体的にお答えください。 

⇒三島救急医療センターや大阪医科薬科大学大阪府、三島二次医療圏の3市1町それぞれが、三島二次医療圏の安定した三次救急医療の維持に向けて協議をしております。

<2回目>

(1)濱田市長は、市長、理事長、あるいは個人の立場で、クラウドファンディングの前後に、センターの医師と面談して、センターの資金・財源に関して、お話をされたことはないのでしょうか?あるのであれば、どういった話をされたのでしょうか。具体的にお答えください。
(2)市長は、センターの職員と面談した際、センターの資金不足については苦しい決断だったという旨の発言をされたと聞いていますが、その決断とは、具体的にどういった内容の決断だったのでしょうか?お答えください。

⇒昨日の外郭団体の決算質疑で答弁しましたとおり、本市に対して具体的な資金援助の要請はありません。

(3)あらためておききしますが、クラウドファンディングで、寄附金が集まらなかった場合には、市として、どうするつもりだったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目・2点目と同様、昨日答弁しましたとおり、今回のクラウドファンディングは、移転をするまでの間の自主的な財源確保の取組と認識しております。

(4)大阪府三島救命救急センターは、災害拠点病院として、昨年の大阪府北部地震の際には、最重篤患者等の救命医療やDMAT等の受入・派遣等の役割を果たしたということです。今後、この高槻市で大規模な災害が起きたら、通勤通学のために駅の付近にいる方や、駅前の商店を利用されている方が、駅のほうから、防災公園でもある安満遺跡公園に大挙して向かう可能性もあるかと思います。駅前にいる家族を迎えにいくために、自家用車で乗り付ける人も多いかもしれません。バスやタクシーを利用しようと、駅にやってくる人もいるかもしれません。そういう人々の通り道に大阪医科大学附属病院は建っているわけですが、そんな立地で、移転後のセンターが、災害拠点病院として、災害時に十分な機能を発揮することができるのでしょうか?見解をお聞かせください。

大阪医科大学附属病院は現在でも災害拠点病院に指定されております。

(5)センターは、病院新本館A棟に移転予定ですが、そこは一方通行の道路に面しています。同じ道路に面している学校法人の建物は、一番古いもので、何年前に建てられているのでしょうか?お答えください。
 また、それらの建物の耐震性に問題はないのでしょうか?道路沿いに建っている建物が倒壊して、センターへの道を塞ぐことは絶対にないのでしょうか?お答えください。

⇒答弁する立場にはありません。

(6)センターの医師の確保や経営安定化などを図るため、大阪医科大学附属病院内への移転の取組を進めているという答弁でした。移転後は、経営が安定するので、市が補助金を負担する必要はないということになるのでしょうか?市の補助金はどれだけになるのでしょうか?お答えください。
(7)学校法人が、センターの債務やその他を引き継ぐかどうかは、今後の検討になるということです。普通は、そういうことを決定してから、運営主体の変更がされるべきではないのでしょうか?なぜ、そういう検討を後回しにして、先に、運営主体を学校法人にすることに決定したのでしょうか?お答えください。
 センターの債務は市が負担するということもありえるのでしょうか?お答えください。

⇒今後の検討となります。

(8)意見交換会では、救急車の到着時間がどう変わるのかということについて、何も議論されてこなかったのかとおききしたところ、「救急事案発生場所によってそれぞれ変わるものであるものと認識しております。」というご答弁でした。ということは、救急車の到着時間について、意見交換会で議論はされたということなのでしょうか?お答えください。

⇒1点目・2点目と同様、昨日答弁しましたとおり、救急事案発生場所によってそれぞれ変わるものであると認識しております。

<3回目>

 資金難をクラウドファンディングという手段で乗り切ることができそうなんですけど、これは職員の医師と看護師の方が、クラウドファンディングを発案してくださったからですし、何よりも、寄附をしてくださった沢山の方々のお陰です。寄附をしてくださった方々が、クラウドファンディングを行っている「READYFOR」というサイトに寄せているコメントの一部を読み上げさせていただきます。「三島救急センターの皆様が助けてくれた事 一生忘れません。」「命を救って下さいました。」「主人の命助けていただきました。」「ここで手術していなければ足を切断していたと思います。」「私たち家族は地域に救急外来がある安心感に支えられて来ました。今回はこちらが支える番です。」・・・三島救命救急センターの長年の実績が、感謝の気持ちと共に、寄附を呼び込んでいるわけです。
 もし、職員の方が、クラウドファンディングという案を思いつかなかったら、どうするべきだったのか。あるいは、クラウドファンディングをしてもお金が集まらなかったら、どうするべきなのか。2000万円が必要だということですけれども、やはり、府や3市1町で負担すべきではないでしょうか。三島救命救急センターでは、院内感染で1か月間、患者を受け入れられなかったとか、いろいろと事情があったにせよ、住民の命には代えられません。
 私は昨日から、濱田市長は、市長、理事長、あるいは個人の立場で、センターの資金に関して、センターの職員と話をしたことはないのか、話をしたのならどういう話をしたのかと質問をしていますが、まったく、まともに、答弁していただけていません。私が聞いた話では、資金難を訴えた医師に対して、濱田市長は「辞めろ」と退職を促したということです。そのことがきっかけで職員が10人以上退職したと聞いています。それが違うというのなら、濱田市長の口から真実をはっきりと述べてください。
 昨日も申し上げましたが、昨年6月18日に大阪北部地震が起きた際には、三島救命救急センター災害拠点病院としての役割を果たしました。実際の現場でそういった経験をされたセンターの職員の皆さんは、ますます貴重な人材になったと思います。そんな貴重な人材が、医師が不足している状況の中で、何人も辞めてしまった。それは誰かのせいなのでしょうか?
 三島救命救急センター医師不足などで患者を受け入れられなかったことで、もしかしたら命を落とした方や後遺症の残った方もいるかもしれませんよね。奇跡的にそういうことがなかったかもしれませんが、やっぱり「命の最後の砦」である、地域唯一の三次医療機関の機能を、十分に発揮させる責務が、行政の長には、公益財団法人の理事長には、あるのではないでしょうか。
三島救命救急センターの移転も本当に正しいことなんでしょうか?何もかも不透明ですよね。移転ありきで強引に進められているとしか思えません。センターの債務・借金を引き継ぐかどうかすら決めていないのに、学校法人が運営主体になることが決定されたというのも、常識的に考えて不自然です。何か裏で約束でもされているのでしょうか?
 救急車の到着時間が遅くなるのではないかということは、以前も申し上げましたが、もし再び大きな地震などが起きたら、大阪医科大学のある駅前は混乱して、もっと渋滞がひどくなるのではないでしょうか?そういった状況になったら、災害拠点病院としての機能が十分に発揮できるのでしょうか?
 学校法人の建物の築年数について答えていただけませんでしたが、平成27年3月25日に、監査委員だった方や、関係職員の皆さんは、住民監査請求の実地調査のために、移転先付近の建物を訪れたはずです。その時の資料を読み返してみると、昭和49年の竣工と書かれています。もしその建物が現存しているのであれば、築40年以上経っていることになります。耐震性は大丈夫なのでしょうか。大きな地震で建物が倒壊して、一方通行の、あの細い道路が、塞がることはないのでしょうか?
 市民の命にかかわる救命救急センターに関して、議会で質問しても、まともに答えない。的外れな答弁しかしない。とぼけ続けている。つまり、市としては、市民の命に対して、とぼけた態度をとっているということですよね。関本部長のとぼけた答弁はもう要らないので、濱田市長、真実を語ってください。以上です。


【答弁要旨】
 (部長)昨日も本日も議員から縷々意見を頂戴しているが、我々としては、救急医療センターが適切に運用されるよう努めてまいります。

 濱田市長は、十分に時間があったにもかかわらず、まったく発言しませんでした。

【高槻市バスの日報システムの不具合】1年以上続く不具合

平成31年4月19日不具合の運転日報(デジタコ)運用再開について

今日は6月議会の最終日。一般質問が行われ、私も3項目について質問しました。

高槻市営バスのバスの車体が汚いと聞き、2か月ほど前に芝生営業所に行くと、上の貼り紙が。「平成29年度末に更新したドライブレコーダー(運転日報デジタコ機能)の不具合について、メーカー側から調整完了の報告を受けましたので、4月22日より試行的に再開いたします。」・・・つまり、1年以上不具合が続いているのです。

不具合の内容については、今日の議会で質問しても、はっきりと答弁してくれなかったのですが、情報公開されたものを見ると、要は、バスの運行ルートをGPSで把握し、バスが停車したバス停等が自動的に運転日報に記載されるシステムのはずなのに、実際に運行したとおりには日報に反映されないといったもののようです。

普通であれば、1年以上経っても不具合が解消しないわけですから、業者に返金や賠償を求めるか、他社のものに無償で交換してもらうべきではないでしょうか。ところが交通部は、「不具合の解消後に、状況に応じ、適切な瑕疵担保期間を設定してまいります。」と答弁。契約書では、物品の引き渡しを受けてから1年間が瑕疵担保期間とされているのですが。訳が分かりません。

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★令和元年6月議会・一般質問

■2.交通部の運転日報の不具合や洗車機の故障等について

<1回目>

1.最近、バスの車体が汚いと聞きまして、2か月ほど前に芝生営業所に行って確認したところ、平成12年に設置した洗車機が昨年の台風で故障したため、洗車機で洗車できないということでした。汚いバスに、乗客の皆様だけでなく、ラッピング広告等にお金を出してくださっている広告主の方々も不快感を覚えておられるのではないでしょうか。洗車機を修理するか、更新するべきだと思いますが、交通部ではどのように考えているのでしょうか?お答えください。

2.芝生営業所の掲示板には、乗務員向けに、「運転日報(デジタコ)運用再開について」というタイトルの貼り紙がされていました。貼り紙には「平成29年度末に更新したドライブレコーダー(運転日報デジタコ機能)の不具合について、メーカー側から調整完了の報告を受けましたので、4月22日より試行的に再開いたします。」と書かれていました。この機器やシステムについては、平成29年7月26日に6786万1800円で契約して、平成30年3月31日に支払いを行ったということですが、それから1年以上経っても、不具合を解消できなかったということです。これについて細かく9点伺います。
(1)この契約については、入札を行ったのでしょうか?
(2)メーカーの実績や能力については、調査したのでしょうか?
(3)支払いをするまでに、ちゃんと作動するかどうか、確認を行ったのでしょうか? 
(4)運転日報以外にも不具合があったのでしょうか?具体的には、どういった不具合が発生したのでしょうか?
(5)物品購入契約書には、運転情報記録装置や運転日報解析用パソコンなどの品名が書かれていますが、どの機器に不具合があったのでしょうか?
(6)それらの不具合は解消されたのでしょうか、あるいは解消されていないのでしょうか?
(7)乗務員やその他の職員の業務には、具体的にどういった支障があったのでしょうか?
(8)情報公開請求をすると、同じ日の同じ運転士について、運転日報のほかに運輸日報というものが作成されていました。これは、運転日報に不具合があるために、本来は必要のない運輸日報を作成しているということなのでしょうか?
(9)メーカーに対しては、返金や賠償を求めないのでしょうか?
それぞれについて具体的にお答えください。

3.営業所の掲示板には、福祉乗車カードのエラー時の対応についての貼り紙もありました。こうしたエラーはどれくらいの頻度で発生しているのでしょうか?お答えください。 

【答弁】
 まず、芝生営業所の洗車機の故障についてですが、応急修理を行い、現在は使用できる状態にしています。
 次に、ドライブレコーダー機器に関する数点にわたるご質問ですが、業者選定については、他のバス事業者に納入実績のある3社で指名競争入札を実施し、代金の支払に当たっては、必要な検収を行っており、適正に手続を履行しております。不具合の内容ですが、実際に運用する中で、一部の車両において日報データが印刷されない等の事象が発生しました。それについては、ドライブレコーダーの電源部分の耐久性や乗務員の不慣れな運用等に起因したものであり、機器の無償交換や運用面での改善により対応しています。また、印刷されない日報については、手書きにより作成しています。メーカーとの間では、瑕疵担保期間の延長等により対応しています。
 最後に、福祉乗車券のエラーについてですが、乗車時の未タッチ以外のエラーは、主に、紛失等に伴い失効させた乗車券を使用したことによるもので、昨年4月の交付開始以降、数件発生しております。

<2回目>

1.洗車機について
 応急修理を行ったということですが、洗車機の機能は完全に回復しているのでしょうか?昨年の台風で故障したということですが、今年の台風には耐えられるのでしょうか?お答えください。
 また、洗車機の耐用年数はどれだけなのでしょうか?いつ更新する計画なのでしょうか?最新の洗車機であれば、台風に耐えられるのでしょうか?お答えください。

2.運転日報の不具合について
(1)業者の選定にあたっては、他のバス事業者に納入実績のある3社を選んだということです。運転日報の機能についても実績があったのでしょうか?他の事業者では同様の不具合は起きていないのでしょうか?このメーカーのシステムについてだけ問題が発生しているのでしょうか?他のメーカーのシステムは問題なく機能しているのでしょうか?お答えください。
(2)代金の支払いにあたっては、必要な検収を行ったということですが、運転日報の機能が正常であることは交通部において確認したのでしょうか?確認したのであれば、具体的にどのように行ったのか、お答えください。
(3)不具合はすべて解消されたのでしょうか?現在でも日報を手書きで作成しているのでしょうか?Wi-Fi通信やパソコン等の機器はすべて正常に機能しているのでしょうか?運行データ等は正確で、ちゃんと送受信や蓄積がされているのでしょうか?現在でも解消されていない不具合があるのであれば、どんなものがあるのか、お答えください。
(4)運転士に対しては、機器の取扱いや不具合への対応に関する研修を行ったのでしょうか?営業所の掲示板にA4の説明書が数枚貼ってあるだけだったとも聞いていますが、事実でしょうか?お答えください。
(5)運輸日報は何のために作成しているのでしょうか?また、どのように作成されているのでしょうか?運転日報と同じシステムで作成されているのでしょうか?それとも運転日報に不具合があるので、別途作成し、そこに手書きで書き込んでいるのでしょうか?お答えください。
(6)不具合について、メーカーとの間では、瑕疵担保期間の延長等により対応しているということです。いつまで瑕疵担保期間を延長するのでしょうか?2年でしょうか?3年でしょうか?具体的にお答えください。
(7)1年以上もの間、不具合が続いて、その対応をせざるを得なかったわけですが、その間の分の返金や賠償を求めないのでしょうか?お答えください。
(8)延長した瑕疵担保期間を過ぎても、不具合が解消されていない場合、返金や賠償を求めるのでしょうか?お答えください。
(9)1年以上経っても不具合が解消されないシステムというのは、そもそも、使い物にならない代物ではないのでしょうか?他のメーカーのものに無償で切り替えてもらうことはできないのでしょうか?お答えください。
 あるいは、そもそも、どんなメーカーでも実現が不可能なシステムなのでしょうか?お答えください。

3.福祉乗車券のエラーについて
 昨年4月の交付開始以降、乗車時の未タッチのエラーは何件あったのでしょうか?それ以外のエラーは何件あったのでしょうか?件数をお答えください。

【答弁】
 洗車機が今年の台風に耐えられるのかどうか、最新の洗車機なら耐えられるのかどうか、というお尋ねですが、一口に台風と言っても勢力や大きさは様々であり、お答えのしようがございません。洗車機の機能についてですが、一部使用できない部分はあるものの、もうすでに洗車を行っております。耐用年数は、メーカーによりますと15年から20年とされています。
 ドライブレコーダーに関する数点にわたるお尋ねですが、当該業者は、本契約の主要目的であるドライブレコーダーについて導入実績を有しております。他のバス事業者の不具合の状況については、把握しておりません。また、検収については、仕様内容を満たしているかどうかを基準に判断しております。日報については、旅客自動車運送事業運輸規則第25条に基づき、乗務記録として作成しており、無線LANを用いて日報データを営業所に送信し印刷されますが、臨時便などの場合は手書きする必要があります。また、日報が印刷されないなどの不具合については、1問目でお答えしたように乗務員の不慣れな操作によるものもあり、改めて研修を行う予定です。業者とは、不具合の解消後、適切な瑕疵担保期間を設定する予定です。
 最後に、福祉乗車券のエラーについてですが、未タッチについては、乗務員が乗車停留所を聞き取って入力することで、利用実績データとして計上されますが、それ以外のエラーについては、データとして記録されませんので、件数も集計されておりません。

<3回目>

1.洗車機について
 修理をしたということですが、バスの車体の側面のみしか洗えず、しかも数十秒間ブラシが回転しているところを、バスを動かして通り抜けなければならない状態だとききましたが、事実でしょうか?風の強い日は、隣のトヨタの敷地に洗車の水が飛び散るので使えないとききました。事実でしょうか?お答えください。

2.運転日報の不具合について
(1)検収については、仕様内容を満たしているかどうかを基準に判断したということです。運転日報のシステムについては、実際の業務に支障がないかどうかは確認しなかったのでしょうか?確認したのであれば、具体的にどういった確認を行ったのか、お答えください。
(2)運転日報については、乗務記録として作成しているということです。今回のシステムでは休憩時間や場所が記載されないようですが、問題はないのでしょうか?お答えください。
(3)運転日報が印刷されないなどの不具合は、乗務員の不慣れな操作によるものだということですが、そうであれば、なぜ1年以上もの間、それを改善するための研修をしてこなかったのでしょうか?お答えください。
(4)業者の方は、不具合の解消のために、これまで何回営業所にこられたのでしょうか?お答えください。
(5)適切な瑕疵担保期間を設定する予定だということですが、それはいつまでなのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)運転日報の不具合は、時間さえかければ、必ず解消できるのでしょうか?お答えください。
(7)交通部としては、業者に返金や賠償を求めないということなのでしょうか?お答えください。

あとは意見です。
 洗車機については、応急修理をして使っているということですが、設置してから約20年経っていますし、更新の時期にきているのではないでしょうか。隣の敷地に洗車の水が飛び散ると聞きましたので、可能であれば、洗車機の位置も変えるべきだと思います。ぜひご検討ください。
 運転日報が印刷されない不具合は、乗務員の不慣れな操作が原因だということですが、ちゃんと印刷されたとしても、乗務記録として使い物にならないものが出てくるんですよね。だから余計な手間がかかる。なんか、乗務員のせいにしようとしているのかもしれませんが、運転日報のシステム自体がおかしいわけですよ。お金をかけて便利なシステムを導入したはずなのに、逆に無駄な作業で時間をとられているというのは、それこそお笑い種です。
 検収については、仕様内容を満たしているかで判断したというご答弁でしたけれども、ということは、交通部が作成した仕様書に問題があったということなのでしょうか。そうであれば、交通部の担当者の責任ですし、そうでないなら、1年以上経っても不具合が解消しないわけですから、業者に返金や賠償を求めるべきです。しっかりと対応するように要望しておきます。

【答弁】
 交通部の洗車機は元々、ブラシが回転しているところに、バスを動かして通り抜ける仕様となっております。応急修理のため一部洗車できない部分については、乗務員が補完的に作業しています。隣接する事業者とは、洗車機を使用しても問題ないことを確認しておりますが、これから販売される車両が駐車されているため、一定の配慮として風の強い日は使用を控えております。
 ドライブレコーダーに関する数点のお尋ねですが、運転日報の検収については、実際に印刷し、仕様を満たすことを確認しておりましたが、運用開始後に、状況によって不具合が発生することが判明いたしました。それを受けて業者が営業所に常駐し、原因究明及び問題解決に努めました。その結果、乗務員の不慣れな操作も原因の一つであることを把握したため、乗務員向けの研修をあらためて実施することとしたものです。また、運転日報の休憩時間や休憩場所の記載についてですが、停車場所や停車時間により特定できるため、問題はありません。業者に対してですが、2問目でお答えしたように、不具合の解消後に、状況に応じ、適切な瑕疵担保期間を設定してまいります。

【三島救命救急センター】濱田市長はクラウドファンディングの前にどう対応したのか?

クラウドファンディングを行っている大阪府三島救命救急センター

今日は6月議会の本会議の4日目。採決等があり、私は外郭団体の決算報告について、いくつか質問しました。

現在、クラウドファンディング(CF)を行っている大阪府三島救命救急センターを運営する公益財団法人大阪府三島救急医療センターも、高槻市の外郭団体。

CFに頼らざるをえないほど資金難に陥ったわけですが、今日の議会で、CFの前に、「職員から、濱田市長、濱田理事長、あるいは濱田剛史さん個人に対して、資金援助の要請や抗議の類はされなかったのでしょうか?また、それに対して、濱田市長、濱田理事長、あるいは濱田剛史さん個人は、どのように対応したのでしょうか?職員に対して退職を促したのでしょうか?お答えください。」と質問しました。

しかし、「1問目でもお答えしたとおり、本市に対して具体的な資金援助の要請はありません。」との的外れな答弁。なぜ素直に答えられないのでしょうか。やはり、濱田市長は資金援助の要請を受け、職員と何らかの話し合いをしていたのではないのでしょうか?

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■平成30年度公益財団法人大阪府三島救急医療センター会計決算の提出について

<1回目>

(1)事業報告書の11ページには、「大阪北部地震では、初めて被災地を経験する中で、災害拠点病院として実際に本部機能の役割を担」ったと書かれています。この本部機能というのは、具体的には、どういったものだったのでしょうか?分かりやすく教えてください。
 また、この本部機能としての経験や、得られた知見は、何らかの形でまとめられているのでしょうか?例えば10年後に同じようなことが起きたときには、活かすことができるようになっているのでしょうか?お答えください。

災害拠点病院については、大阪府医療計画において定められた救命医療を実施する医療機関となります。また、今回の大阪府北部地震の経験は検証会議等を通して関係機関と情報共有しています。

(2)センターの建物は、耐震性が低いということでしたけれども、地震の際、建物や設備に影響はなかったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒診療に影響する建物や設備の被害は特になかったと伺っております。

(3)12ページには、職員の状況が掲載されています。大阪府三島救命救急センターに関しては、平成31年3月31日現在で、常勤の医師が10名、非常勤の医師が10名だということです。これらの医師の方々は、どの大学の出身なのでしょうか?お答えください。
 また、医師の募集・採用や、大学の医局との関係はどのようになっているのでしょうか?先日のクラウドファンディングに関する報道では、医師が不足しているということでしたが、医師の採用に関しては、どういった取り組みをしたのでしょうか?募集はどのように行ったのでしょうか?大学の医局には、どういった要請等をしたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒勤務している医師は様々な大学の医学部出身であり、医師の確保については大阪医科大学にご協力を得ていると伺っております。

(4)医師の年齢構成はどのようになっているのでしょうか?お答えください。
 また、医師は、60歳を超えても勤務できるのでしょうか?何歳まで勤務できるのでしょうか?お答えください。

⇒法人の就業規則で60歳を定年と定めており、再雇用制度もあります。

(5)17ページの下のほうには、厳しい財政状況が続いたため、「費用面においては、あらゆる支出に関し抑制的に行い、機器更新の凍結、人件費の削減まで行うに至った。」と書かれています。
 機器の更新を凍結したということですが、何の機器を更新しなかったのでしょうか?お答えください。
 また、人件費を削減したということです。医師、看護師、その他の職員の、給料、手当、報酬について、何を、どれだけ削減したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒医療機器や人件費などについては、収入に見合った支出に努められたと認識しております。

(6)厳しい財政状況が続いているということですが、大阪府三島救急医療センターの職員から、市や市長に対して、資金援助の要請の類はされたことがあったのでしょうか?されたことがあるのであれば、いつ、誰に対して、どのようにされたのか、具体的にお答えください。

⇒本市に対して具体的な資金援助の要請はありません。

<2回目>

(1)災害拠点病院としての本部機能については、大阪府医療計画において定められているということですが、その計画のとおりに機能したということなのでしょうか?お答えください。
 また、災害時における災害拠点病院としての本部機能とは、具体的にどういうものなのでしょうか?お答えください。

災害拠点病院については、救護所、救護拠点病院で治療困難と判断された最重篤患者等の救命医療、地域の医療機関の被災状況の情報収集・発信及び支援等のコントロール、DMAT等の受入・派遣、傷病者等の受入及び搬出を行う広域搬送への対応等が求められております。昨年の大阪府北部地震において、救命救急センターは三島医療圏域の災害拠点病院としてその役割を果たされております。

(2)大阪府北部地震の経験は、検証会議等を通して情報共有するということですが、検証会議というのは、どこが主催しているもので、参加者はどういった方々なのでしょうか?また、これまで、どういったことが、何回話し合われてきたのでしょうか?お答えください。

大阪府北部地震三島医療圏検証会として、三島救命救急センター主催のもと、大阪医科大学附属病院をはじめ、三島圏域の医療機関や行政機関、医師会等が参加して行ったもののほか、大阪府主催によるものなどを実施しております。

(3)医師の出身大学は様々だということですが、具体的に、どういった大学なのでしょうか?出身大学ごとの医師数をお答えください。
(4)医師の確保は大阪医科大学の協力を得ているということです。近畿には、他にも、大阪大学大阪市立大学関西医科大学近畿大学などもありますが、そういった大学には協力を求めないのでしょうか?医師の人事には、系列だとか、医局だとか、何かルールがあるのでしょうか?フリーランスの医師は採用されないのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)平成30年度は、医師、看護師、その他の職員を、それぞれ何人採用したのでしょうか?お答えください。
(6)平成30年度中に退職した、医師、看護師、その他の職員は、それぞれ何人なのでしょうか?
 また、その中で、再雇用を含め、勤務できる年齢であるにもかかわらず、退職となったのは何人なのでしょうか?人数をお答えください。
(7)平成19年4月から12年間、所長を務めてこられた医師も退職されたと聞きました。現在の所長と同い年と聞きましたので、まだ勤務できたのではないかと思いますが、なぜ退職になったのでしょうか?どなたかから退職を促されたのでしょうか?お答えください。
(8)人件費の削減については具体的なお答えがありませんでした。職員の賞与が最大80%カットされたと私は聞きましたが事実でしょうか?具体的に職員の給与がどれだけカットされたのか、詳細をお答えください。

救命救急センター内人事の詳細に関することであり、答弁する立場にはありません。

(9)資金援助の要請については、本市に対して具体的にはされなかったというご答弁でした。
 濱田市長に対しては、どうだったのでしょうか?所長等の職員から、濱田市長、濱田理事長、あるいは濱田剛史さん個人に対して、資金援助の要請や抗議の類はされなかったのでしょうか?お答えください。
 また、それに対して、濱田市長、濱田理事長、あるいは濱田剛史さん個人は、どのように対応したのでしょうか?職員に対して退職を促したのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でもお答えしたとおり、本市に対して具体的な資金援助の要請はありません。


<3回目>

 意見だけ述べます。
 センターの所長等の職員から、濱田市長、濱田理事長、あるいは濱田剛史さん個人に対して、資金援助の要請や抗議の類はされなかったのでしょうか?とおききしたところ、「本市に対して具体的な資金援助の要請はありません。」という的外れな答弁がされました。ということは、濱田市長、濱田理事長、あるいは濱田剛史さん個人に対して、資金援助の要請や抗議の類があったということではないのでしょうか。なぜ素直に答えられないのでしょうか。
 昨年6月18日に大阪北部地震が起きた際には、三島救命救急センター災害拠点病院としての役割を果たしたということです。実際の現場でそういった経験をされたセンターの職員の皆さんは、ますます貴重な人材になったといえるのではないかと思います。
 そうした貴重な人材が、平成30年度には10人以上も退職したとききました。特に、当時所長であった、前所長が、お辞めになったことは、非常に残念です。
 前所長は、平成19年4月に三島救命救急センターの所長になってから、患者さんの社会復帰率の向上のために尽力されてきました。センターの移転話が出たときには、我々議員に対して、移転はおかしいといった内容の書面を送られました。そんなことをすれば上からにらまれるだろうということは分かっていたはずです。それでも、住民の命のことを考えて、そうされた。なかなかそんなことはできないですよね。その勇気と、そして長年にわたるご精勤に、本当に感謝申し上げたいと思います。
 人事の詳細に関してはお答えいただけないので、この場では何ともいえないですけれども、医師不足のおりに、こうした貴重な人材を退職に追いやるようなことがあったのであれば、それは正されるべきですし、責任も追及されるべきだと思います。
 以上です。

【答弁要旨】
 経営の範囲で答弁させていただいている。




高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【高槻市施設料金の値上げ】消費税の増税で歳入が増えるのに、公共施設の料金まで値上げするのは「便乗値上げ」では?

20190703gian61.jpg

今日は総務消防委員会があり、私もいくつか質問しました。

高槻市は、10月から消費税が10%に引き上げられるので、市の公共施設の料金も値上げしたいと、条例改正案を提出しています。

消費税が増税されれば、高槻市は年間19億円の増収に。さらに、公共施設の料金を条例改正案のとおり値上げすれば、年間約4500万円の収入増になると見込んでいます。

もちろん、高槻市は、民間事業者のように、消費税を納税する必要はありません(バスや水道等を除く)。消費税の増税で歳入が増えるのに、さらに公共施設の値上げをするのはいかがなものか。単に消費税率の引き上げに合わせて値上げするというだけでは、合理的な理由があるとはいえないと思います。これでは「便乗値上げ」と言われても仕方がないのではないのでしょうか?

私は議案に反対しましたが、残念ながら賛成多数でした。

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第61号 消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整備等に関する条例制定について

<1回目>

(1)消費税率が10%に引き上げられるのに伴って、合計23の条例に規定の料金(使用料・手数料等を総称して料金と言わせていただきますが)を改定するということです。そもそもこれらの料金というのは、どういった考えに基づいて定められたのでしょうか?お答えください。

(2)民間の事業者であれば、消費者が事業者に支払った消費税を納税しますが、高槻市においては、先ほどの料金について、国などに消費税を納めなければならないものはあるのでしょうか?お答えください。

(3)消費税率が10%に引き上げられることによって、市としてはどれだけの収入増になると見込んでいるのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 1点目の料金設定の考え方ですが、利用施設に係る費用や近隣自治体や本市における同類施設の状況などを勘案して、設定をしています。
 2点目の消費税の納税に関してですが、会計ごとに法令の適用を受けるものとされており、企業会計等においては申告、納税を行っている一方、一般会計においては、申告義務はないものとされています。
 3点目の影響額ですが、今回の料金改定全体では、年間約4500万円を想定しています。


<2回目>

(1)料金は、利用施設に係る費用や近隣自治体や同類施設の状況などを勘案して設定しているということです。
利用施設の費用(建設費など)を勘案しているから、以前、比較的新しく建てられた総合センターの最上階のレストランがなかなか決まらず、使用料を引き下げて、やっと決まったということがありました。近傍類似の賃料や同業他社の料金を勘案しなければ、適切な料金設定はできないのだと思います。
今回の条例改正案は、消費税の増税分だけ、料金を引き上げようとするものですが、消費税の免税事業者が同じことをしたら、便乗値上げということになりかねないのではないでしょうか?先ほどのご答弁では、市バスと水道等は、消費税の申告・納税をおこなっているけれども、一般会計では申告義務はないということです。今回の条例改正案は、便乗値上げということにはならないのでしょうか?お答えください。

(2)消費税率が10%に引き上げられることによって、市としてはどれだけの収入増になると見込んでいるのでしょうか?とお訊きしたら、「今回の料金改定全体では、年間約4500万円を想定」しているということでした。私がお訊きしたいのは、消費税が8%から10%になったら、その年間約4500万円を除いて、市の歳入がどれだけ増える見込みなのかということです。10月に予定されている増税によって、市の歳入は、年換算で、どれだけ増える見込みなのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 1点目の便乗値上げではないかとのお尋ねですが、消費税等は、法人ではなく、各取引に課税されるものであり、そのようなことはございません。
 2点目の使用料等の改定以外の歳入に関してですが、主なものとしては、地方消費税交付金が考えられます。試算ではございますが、同交付金としては、令和2年度において、約19億円の歳入増を想定しています。


<3回目>

 消費税が10%になることで、高槻市は約19億円の収入増が見込まれるうえに、この条例改正で料金を値上して、市民の皆さんに負担を強いることで、さらに約4500万円も収入を増やすというのは、道義的に問題ではないかなと感じます。
 今回の料金の値上げに合理的な理由があれば、別ですが、単に消費税の税率の引き上げに合わせるというだけでは、合理的な理由があるとはいえないと思います。
市の経費は、増税のために多少増えるかもしれませんが、そういうものを考慮して今回の料金の設定をしているわけでもないですよね。市のコストのうち、一番大きな割合を占めるのは、施設の建設費になろうかと思いますが、それは既に、増税前に建てられているわけですから、今回の値上げには関係がないですよね。そうすると、コストの増を、仮に、今回の料金の値上げ分の理由とするとしても無理があると思います。
市内の類似施設の料金に合わせるのだとしても、多くの民間事業者は、税率の引き上げのために、やむを得ず、料金を引き上げるわけです。高槻市の一般会計については、消費税を納税するわけではないし、むしろ、そういった民間事業者が納めた税金で収入が増えるわけですよね。そうすると、市の料金の値上げは、まさに便乗値上げという言葉が相応しいのではないかと感じます。 
 総務省は、平成25年12月4日付の通知で、「消費税率・・・の引上げに伴う公の施設の使用料・利用料金等の対応については、・・・消費税率引上げに伴い、消費税が円滑かつ適正に転嫁されるよう、使用料の改定に係る条例改正等の措置を講じられたい」と、地方自治法第245条の4第1項に基づいて助言していますが、この通知でも「適正に」としているだけで、具体的にどれだけ値上げすべきかということは書いていません。もし、適正に、料金に反映させるべきものがあるとすれば、それは維持管理費の増、くらいではないでしょうか。そうすると、議案説明の資料にあるように、5%も引き上げる必要はないと思います。
 そういった理由から私は今回の条例案には賛成できないと申し上げておきます。以上です。



なお、料金値上げの改定をするとしている条例は次の23のものです。

高槻市行政財産使用料条例
高槻市公園墓地条例
高槻市立納骨堂条例
高槻市手数料条例
高槻市都市公園条例
高槻島本夜間休日応急診療所条例
高槻市立保健福祉センター条例 
高槻市立療育センター条例 
高槻市営駐車場条例
高槻市立総合スポーツセンター条例 
高槻市立摂津峡青少年キャンプ場条例 
高槻市立文化会館条例
高槻市養護老人ホーム条例
高槻市生涯学習センター条例
高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例
高槻市立熱利用センター条例
高槻市立総合市民交流センター条例 
道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例
高槻市立歴史館条例
高槻市立自然博物館条例
高槻市立自転車駐車場条例
道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例
高槻市立葬祭センター条例

【街かどデイハウス】4分の1が閉鎖。「ますます元気体操」をリニューアルするだけではなく、委託先の街かどデイハウスが立ちいくようにせよ。

masumasu.jpg

これも先日の本会議で質問したもの。「ますます元気体操」のDVDをリニューアルするというので、その委託先の一つである「街かどデイハウス」に関しても尋ねました。

「街かどデイハウス」については、昨年の9月議会でも取り上げました高槻市は今年度から補助金をゼロにしたのですが、それでは経営が成り立たないので何とかならないかといった陳情を当時受けたからです。「街かどデイハウス」は、高槻市から「ますます元気体操」の委託を受け、参加人数等に基づいて委託料を受け取っているのですが、それだけでは立ちいかないということでした。

「街かどデイハウス」の事業者数は、昨年度13であったものが、今年度は10に。約4分の1が閉鎖されたわけです。陳情のとおりのことが現実になってしまったということでしょう。他の事業者の方も苦しい状態だとのこと。ただ、楽しみにやってくる利用者の方々のためにもう少し頑張ってみるということでした。

高槻市は、DVDのリニューアルについては、介護予防活動への参加促進や普及啓発のためだというのですが、市の委託先である「街かどデイハウス」は減少しているのです。事業者の皆さんの経営が成り立つようにしなければ、介護予防活動への参加促進等の効果は大きく薄れてしまうのではないでしょうか?

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。



■議案第80号 令和元年度高槻市介護保険特別会計補正予算(第2号)

 400万円で、ますます元気体操のDVDをリニューアルするとのことです。2点伺います。

(1)現在のDVDに関しては、時間が長すぎるという苦情も受けたのですが、どのようにリニューアルするのでしょうか?どのように内容が変わるのでしょうか?具体的にお答えください。

(2)ますます元気体操の実施については、老人福祉センターや街かどデイハウスに委託をしていますが、現在の委託の状況と委託料の算定については、それぞれどのようになっているのでしょうか?お答えください。
 また、DVDをリニューアルした場合、委託先は、指導内容を新しいDVDに合わせなければならないと思いますが、それについては市としてはどのように取り組むのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 1点目についてですが、介護予防のさらなる普及啓発のため、高齢者の方がより気軽に取り組めるような内容にしていきたいと考えております。
 2点目の委託料についてですが、それぞれの利用形態に応じて算定しております。
また、新しいDVDが完成した際には、体操が円滑に行われるよう、指導・助言していきたいと考えております。

<2回目>

(1)DVDは、高齢者の方がより気軽に取り組めるような内容にリニューアルするということです。具体的には、どういった内容に変更されるのでしょうか?お答えください。

(2)委託先への委託料や、新しいDVDについての取組に関しては、具体的な答弁がありませんでした。
 委託料に関しては、街かどデイハウスに対しては、参加者数に応じたものであり、老人福祉センターには、利用人数にかかわらず、1000万円ほどということでよろしいでしょうか?お答えください。そうでないのであれば、どういったものなのか、具体的にお答えください。
 また、老人福祉センターと街かどデイハウス以外に委託料を支払って委託をしているケースもあるのでしょうか?あるのであれば、具体的にどういったところに対して、どのように算定した委託料を支払っているのか、お答えください。

(3)ますます元気体操の委託先である街かどデイハウスは、昨年は13か所ありましたが、現在は10か所しかないようです。なぜ、3か所減ったのでしょうか?理由をお答えください。
 また、街かどデイハウスが減ったことによって、ますます元気体操の参加者はどれだけ少なくなったのでしょうか?具体的にお答えください。

(4)先ほどの答弁では、DVDのリニューアルは、介護予防のさらなる普及啓発のためだということでした。資料には、介護予防活動への参加促進を図ると書かれています。街かどデイハウスは約4分の3になってしまったわけですけれども、今後は、どのように、普及啓発や参加促進を図るのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 1点目についてですが、利用者からのご意見もお聴きしながら、より取り組みやすい内容にしていきたいと考えております。
 2点目についてですが、街かどデイハウスは参加人数等に基づいて、老人福祉センターについては指定管理料として支払っています。また、それ以外は、ございません。
 3点目の理由については、それぞれのNPO法人が、運営方針等を考えたうえで、判断されたものと認識しており、それに伴う人数の増減については、把握しておりません。
 4点目についてですが、ますます元気体操は、市内様々な所で自主的に行われていることから、引き続き、地域住民への活動支援や広報等を行って参ります。

<3回目>

 あとは意見です。
 街かどデイハウスは参加人数等に基づいて委託料を払っているということです。だとしたら、高槻市は、参加人数を把握していないとおかしいですよね。街かどデイハウスが減ったことで、その分、体操の参加者がどれだけ少なくなったのかも把握しているんじゃないでしょうか?なぜ答えられないのでしょうか?
 街かどデイハウスについては、昨年の9月議会でも取り上げました。事業者の方々は、市が補助金を廃止すると、ますます元気体操の委託料だけでは運営ができなくなると、陳情されましたけれども、まさに、それが現実になっているのではないのでしょうか。
 市が、ますます元気体操を委託しているのは、街かどデイハウスと老人福祉センターだけだということです。その街かどデイハウスが、やっていけなくなっているわけです。
 街かどデイハウスは要支援の方の受け皿にもなっていると、昨年の9月議会で、私は皆さんにお伝えしたつもりですが、現場へ見に行くと、支援が必要な方に、職員の方が寄り添って、手を取って、体操の指導をされていました。元気な人がますます元気になるためではなく、元気とはいえないような方も、街かどデイハウスでは体操に取り組まれているのだと思います。
 もし、市が、街かどデイハウスを存続させたいのであれば、そういうところも勘案して、委託料を増額すべきではないのでしょうか。DVDのリニューアルだけではなく、委託先が立ちいくようにするにはどうすればいいのか考えてください。要望しておきます。以上です。

【答弁要旨】
 我々は常日頃より市民から様々なご意見を頂戴しております。
 その中にあって、今回、北岡議員から、ますます元気体操に対する苦情として質疑いただいております。
 この件が、仮に、議員が苦情ととらえられるような内容ならば、何故、この時点まで我々にお話しいただけなかったのか。それを考えると残念でなりません。
 (「そうや」と発言する者あり。)
 いずれにいたしましても、我々は、これからも、市民のご意見を頂戴しながら、より良い市民サービスの提供に心がけてまいります。



部長の最後の発言には、他の議員も首を傾げていました。苦情をもっと早く言っていれば、DVDをすぐに作り直してくれたのでしょうか?私は、DVDをリニューアルするというので、この機会に苦情を述べただけなのですが。まともな答弁もしないのに、責任転嫁するようなことを言うのは行政としていかがなものでしょうか。街かどデイハウスの事業者の皆さんは、随分前に、経営が成り立たないと陳情されたのに、それには何故応えてくれなかったのでしょうか。それでよく「市民のご意見を頂戴しながら、より良い市民サービスの提供に心がけてまいります。」なんて言えたもんです。