高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【里道水路に飲食店】内容証明郵便送付から半年以上経っているのに…

内容証明郵便

今日は高槻市議会の6月議会の本会議の3日目。議案に対する質疑が行われ、私も補正予算案について質問しました。

無許可で高槻市の所有地である里道水路に建物が建てられ、飲食店さえ営業されている問題については、住民訴訟を起こしたものの、裁判の途中で、高槻市が、土地の使用料と明渡しを請求したと内容証明郵便を証拠として提出したので、実質的に勝訴したと判断し、訴訟を取り下げました。

その内容証明郵便が送付されてから半年以上が経過した今、どうなっているのか。今日の本会議で尋ねましたが、煮え切らない答弁しか返ってきませんでした。しっかりと対応してほしいものです。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第78号 令和元年度高槻市一般会計補正予算(第2号)

<弁護士への報酬等・1回目>

 まず、補正予算説明書19ページの土木費・土木管理費・土木総務費の報償費106万1000円について伺います。これは弁護士さんへの報酬等だということです。資料によると平成30年6月18日に訴訟を提起した原告が、平成31年2月12日に訴えを取り下げたため、訴訟代理人に対して報酬を支払うということです。
 この訴訟の原告は私なのですが、裁判の途中で、被告である高槻市側が、市の所有地である里道と水路の上に無許可で建てられている建物の所有者等に対して、102万4921円と66万3819円の計168万8740円と、建物の撤去・土地の明け渡しの請求を、平成30年12月14日付の内容証明郵便で行ったと主張したので、つまりこちらの実質勝訴となりましたので、訴訟を取り下げたのですが、その後、この件はどうなっているのでしょうか?
 お金は払われたのでしょうか?
 建物の撤去についてはどのようになっているのでしょうか?
 内容証明郵便には、訴訟等の法的手続きも検討すると書かれていましたが、法的手続き等はどうなっているのでしょうか?
 具体的にお答えください。

【答弁】
 不法占用への対応につきましては、継続して金銭の支払いと、建物の撤去等の適正化を要請しているところでございます。


<弁護士への報酬等・2回目>

 不法占用への対応については、継続して金銭の支払いと建物の撤去等を要請しているというご答弁でした。ということは、まだ支払いも撤去もされていないということです。さらに2点伺います。

(1)そもそも、不法占拠に関しては、何平米を不法占用されていると考えているのでしょうか?里道・水路それぞれについてお答えください。

(2)内容証明郵便によると、A氏に対しては、平成17年3月31日から平成25年7月25日までの約8年4か月について102万4921円を、B氏に対しては、平成25年7月26日から平成30年12月14日までの約5年5か月について66万3819円を、それぞれ請求していますが、これらの請求額の算定根拠をそれぞれお答えください。
 また、この2つの債権については、それぞれ、いつ、時効で消滅すると考えておられるのでしょうか?それぞれについて、何年何月何日なのか、お答えください。

【答弁】
 占用状況の詳細等につきましては、今後相手方とは訴訟等も想定されるため、答弁を控えさせていただきます。


<弁護士への報酬等・3回目>

(1)先ほどの102万4921円と66万3819円の債権は、どこの部署が管理しているのでしょうか?誰が決裁権者なのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、これらの債権が時効で消滅してしまった場合、誰に、市の損害に関する賠償責任があるのでしょうか?具体的にお答えください。

(2)高槻市では、債権を、どの部署が、どうやって管理しているのでしょうか?具体的にお答えください。
 債権の管理に関する台帳があるのであれば、その名称をお答えください。
 また、債権の管理を行っている台帳やデータベースの類には、時効に関しては記載されているのでしょうか?されているのであれば、どのような記載がされているのでしょうか?根拠法令も記載されているのでしょうか?具体的にお答えください。

 あとは意見です。
 この不法占拠されている高槻市の土地は、国道に面していて、駅からも近い場所なんですが、そこに建てられている建物では、飲食店が営まれています。つまり、利用価値が高い土地であるわけです。長い間、飲食店をされていますし、それなりの利益が上がっているのではないでしょうか。市が、そういうものを許していいはずがありませんよね。
 私は昨年、高槻市が土地の使用料と明渡しを請求するのを怠っているのは違法だと、そういった住民訴訟を起こしたのですが、裁判の途中で、高槻市が請求をしたので、私は訴えを取り下げました。けれども、内容証明を出してから半年以上経っているのに、動きは何も見えませんし、答弁を聞いても、ちゃんと対応しているとは思えません。
 不法占拠をしてきた方々に対して、市として具体的な金額を請求しているのに、不法占拠されている面積や算定根拠を答えられないというのは、どういうことなんでしょうか?債権の時効も答えられないというのもおかしいですよね。たとえ訴訟等を想定しているとしても、それらについては答えられるはずです。何故答えられないのでしょうか?まともな管理をしていないのではないのでしょうか?請求はしているけれども、形ばかり・名ばかりの、いわば「名ばかり請求」なんでしょうか?何か政治的な配慮が働いているのでしょうか?
 しっかりとした対応をしてください。要望しておきます。

【答弁要旨】
(1)今回の債権は、都市創造部管理課が管理している。
(2)債権は、それぞれの債権所管課において、法令等に基づき、適正に管理している。
 不法占用については、市民への影響や悪質性、経過などを総合的に判断して取り組んでいる。

【駐車場訴訟】地裁で敗訴。控訴は断念。

高槻市役所の公用駐車場の出入り口

本日13時10分から、大阪地方裁判所で、駐車場訴訟の判決言渡しがありました。残念ながら敗訴でした。弁護士さんと相談した結果、控訴はしないことにしました。

高槻市役所には、市民の皆さん向けの原則有料の駐車場がありますが、それとは別に公用車用の駐車場もあります。この公用駐車場は議員も使えるのですが、高槻市が、元議員らの一部にも使用を許可していましたことが判明しました。この元議員らは、市役所の駐車場を無料で自由に使えていたわけです。

元議員らは既に公務員ではないわけですから、市民向けの駐車場を使うべきです。公用駐車場の無料使用の許可は、不当な便宜供与だと考え、議会で追及し、住民訴訟でも争いました。

しかし残念ながら、大阪地裁は違法ではないと判断しました。民間同士の争いであれば認められないようなことでも、裁判所は行政の裁量の範囲だとすることが多く、したがって行政を相手にした裁判は勝つのが難しいと弁護士さんは語っていたのですが、この裁判もそういった結果になったのだと思います。常識的にはおかしなことでも、それを違法だと裁判所に判断してもらうのは非常にハードルが高いのです。なので、控訴は断念することにしました。これで本件は終わりです。

以下は判決文の抜粋です。

カ 有功者の一部は,私的な団体として,高槻市有功者会(以下「有功者会」という。)を組織している。

(2) 本件駐車場の状況等
ア 本件駐車場は,高槻市桃園町2番1号所在の本庁舎の敷地に所在する駐車場であり,その収容可能台数は37台である。本件駐車場の出入口には,自動開閉機が設置されており,第三者は自由に入退場することができない。
 他方で,定期券の交付を受けた者は,定期券を自動開閉機に通すことにより,本件駐車場に入退場をし,空いている駐車区画がある場合には,駐車料を支払うことなく自動車を駐車することができる。なお,定期券は,平成27年4月時点で,349枚が使用に供されていた。
イ 総務課長は,本件有功者ら及び本件各組合(本件定期券受領者ら)に対し,本件要項が定める定期券の交付対象のうち「利用対象者の中で総務課長が特に認める場合」に該当するとして,定期券を交付した。

(3 )住民監査請求
ア 原告は,平成27年8月10日,高槻市の監査委員に対し,高槻市が一部の有功者及び労働組合に対して本件駐車場を無料で使用できる定期券を交付しており,有功者に対する定期券の交付は,法令上の根拠を欠き,労働組合に対する交付は,労働組合法7条3号の経理援助に当たる不当労働行為であるから,いずれも違法不当であり高槻市に損害を与えているとして,過去10年分の有功者や労働組合による本件駐車場の使用状況を明らかにした上,高槻市の関係職員及び関係人等に対し,不当利得返還請求又は損害賠償請求をし,定期券の交付を受けた者による本件駐車場の使用を差し止めることを求める旨の住民監査請求をした。

4 争点に関する当事者の主張の要旨
(2)
(原告の主張の要旨)
ア 本件有功者らへの定期券の交付等について
 定期券は,無料で無期限に本件駐車場を利用することを可能にするものであるところ,本件有功者らに対しては,定期的に公用等で来庁し,定期券の交付を受ける必要があるかを確認することなく,定期券が交付され,本件有功者らが実際に公用等のため本件駐車場を使用したかも不明である。
 なお,有功者会に所属する有功者が,年に各1回,市長との意見交換会並びに議長及び副議長との意見交換会に参加することは,有功者の業務ではないし,その回数が少ないことに照らして定期券を交付ずる必要性があるとはいえず,地域のため頻繁に本庁舎に来庁する自治会長に定期券の交付がされないことに照らしても,有功者に定期券を交付する必要はない。
 また,仮に有功者に定期券を交付するとしても,政治的に偏りを有する私的団体である有功者会に所属する者に対してのみ定期券を交付することは公平性を欠くものである。
 したがって,歴代総務課長らは,定期券を本件有功者らに交付すべきでなく,また,交付済みの定期券の使用停止及び返還請求をすべきであったにもかかわらず,これを怠り,本件有功者らに定期券を交付し,使用停止及び返還請求をしなかった。
イ 本件各組合への定期券の交付等について
 本件各組合は,組合活動のために本件駐車場を利用していたものであり,公用で使用する目的を有していたとはいえない。また,本件各組合への定期券の交付は,労働組合に対する経費援助を不当労働行為として禁止した労働組合法7条3号に反し,違法である。

第3 当裁判所の判断

(1) 判断枠組み
 本件駐車場は,本庁舎の敷地に所在する駐車場であり,高槻市の事務の用に供する建物である本庁舎の附帯施設に該当するから(庁舎管理規則2条),行政主体の事務の用に供せられるいわゆる公用物に該当する。そして,公用物である本件駐車場は,本庁舎で勤務する公務員に加えて,来庁者の使用に供することを目的としていると解されるから,来庁者に公用物である本件駐車場を利用させることは,当該公用物の使用目的の範囲内に属するものであって,その利用の可否,対象者,使用期間等の利用の態様についての判断は,公用物の管理権者の合理的裁量に委ねられているものと解される。そして,その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては,その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で,その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し,その判断が,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って,裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものと解するのが相当である。
 総務課長は,本件定期券受領者らに対し,本庁舎に来庁する予定があることを前提に本件駐車場に入退場をすることができる定期券を交付しており,定期券の交付行為は,公用物の目的内使用における管理権行使の一態様としてされたものということができるから,前記の判断枠組みを前提として,定期券の交付行為及び定期券を回収しない不作為が裁量権の逸脱又は濫用に該当するかについて検討する。

(2) 本件有功者らに対する定期券交付について
ア 原告は,定期券は,無料で無期限に本件駐車場を利用することを可能にするものであるところ,本件有功者らに対しては,定期的に公用等で来庁し,定期券の交付を受ける必要があるかを確認することなく,定期券が交付され,本件有功者らが実際に公用等のため本件駐車場を使用したかも不明である旨を主張する。
イ そこで検討すると・・・定期券の受領者は,定期券を自動開閉機に通して本件駐車場に入退場し,駐車料を支払う必要はない一方で,空いている駐車区画がある場合に駐車できるにすぎず,37台の駐車区画に対して349枚の定期券が使用に供されている。そうすると,本件有功者らは,定期券の受領により,特定の駐車区画を排他的に使用できる地位を得ていたということはできない。
 また,本件要項が定めるとおり,議員,記者クラブの所属者等の本庁舎に複数回来庁することが予定されている者にあらかじめ定期券を交付することは,来庁ごとに本件駐車場の利用の申請の受付及び許可を行う事務・・・の負担を軽減する等の観点から一定の合理性があると考えられるところ,有功者は,市が行う式典への招待を受け得る(表彰条例13条)ことに加え・・・議員又は市役所の担当部署への市民の要望の伝達等のほか,有功者会に所属する場合には,市長との意見交換会並びに市議会議長及び副議長との意見交換会
に出席することが一般に予定されていたものといえる。そうすると,本件有功者らについて,本庁舎に複数回来庁することが予定されている者であり,本件要項にいう「利用対象者の中で総務課長が特に認める場合」に該当するとして,定期券を交付する必要があると評価することは,著しく不合理であるとまでいうことはできない。
 そして・・・本件有功者らからは,本庁舎に用件があって来庁する場合に本件駐車場を利用している,又は,そもそも定期券を利用したことがない旨の聴取がされている一方,本件有功者らが,本
庁舎に来訪する用件がないにもかかわらず,私的な目的で定期券を利用して本件駐車場に自動車を駐車したことを認めるに足りる客観的かつ的確な証拠はないから,本件有功者らによる定期券の利用の実態がその交付の趣旨に反するものであるということもできない。
 以上の事情を総合すれば,総務課長が,本件有功者らに対して定期券を交付し,又はこれを回収しないと判断したことが,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認めることはできない。

ウ(ア)これに対し,原告は,①有功者会に所属する有功者が,年に各1回,市長との意見交換会並びに議長及び副議長との意見交換会に参加することは,有功者の業務ではないし,その回数が少ないことに照らして定期券を交付する必要性があるとはいえない,②地域のため頻繁に本庁舎に来庁する自治会長に定期券の交付がされないことに照らしても,有功者に定期券を交付する必要はない旨を主張する。
 しかしながら,前記①については・・・有功者は,有功者会が行う意見交換会への出席に加えて,議員又は市役所の担当部署への市民の要望の伝達等の目的で本庁舎に複数回来庁することが一般に予定されていたということができるから,原告の指摘する意見交換会の回数をもって,定期券を本件有功者らに交付することが不合理であるということはできない。なお,本件有功者らの一部は,定期
券をほとんど又は全く利用していないものの・・・前記のとおり,有功者一般については,本庁舎に複数回来庁することが予定されていることに加え,前記イのとおり,定期券の交付は特定の駐車区画を排他的に使用できる地位を与えるものではないことに照らせば,総務課長が,本件有功者らのうち,定期券をほとんど又は全く利用しなかった者に対して定期券を交付し,又はこれを回収しなかっ
たとしても,その判断が著しく不合理であるということはできない。
 また,前記②については,そもそも,一般に自治会長が有功者より頻繁に本庁舎を訪れる必要性があることを基礎付ける事情を認めるに足りる客観的かつ的確な証拠はない。この点を措くとしても,本庁舎に複数回来庁することが予定されている者がある場合において,各駐車場の収容可能台数,当該者の利用頻度等を考慮して,そのうち一部の類型の者に,定期券を交付して本件駐車場を利用させ,その他の者には,定期券を交付することなく,例えば,来庁の都度,無料の駐車券を発行して本庁舎の近隣に位置する桃園町駐車場を利用させる・・・,本件駐車場の利用の申請を受け付け,許可を行う・・・などの取扱いをしたとしても,当該取扱いが著しく不合理であるということはできない。
 したがって,原告の前記主張は採用することができない。
(イ) 原告は,仮に有功者に定期券を交付するとしても,政治的に偏りを有する私的団体である有功者会に所属する者に対してのみ定期券を交付することは公平性を欠く旨を主張する。
 しかしながら,有功者会に所属する者のみが定期券の交付を受けていることを認めるに足りる客観的かつ的確な証拠はない。また,議会の議員に4年以上在職した者が,その任期を終える場合,一般的に,高槻市の職員から,有功者として定期券の交付を受けられる旨の説明を受けているわけではなく,また,本件有功者らは定期券を受領している一方で,有功者の中には,定期券の交付を受けていない者がいるものの・・・これらの事実のみから,総務課長が,有功者の政治的意見等を考慮した上で一定の者を選別して定期券を交付していたことを認めることはできず,他にこのことを認めるに足りる客観的かつ的確な証拠もない。
 したがって,原告の前記主張は採用することができない。
エ 以上のとおり,総務課長が,本件有功者らに対して定期券を交付し,又はこれを回収しないと判断したことが,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認めることはできず,裁量権の逸脱又は濫用があったということはできない。

(3) 本件各組合に対する定期券交付について
ア 原告は,①本件各組合は,組合活動のために本件駐車場を利用していたものであり,公用で使用する目的を有していたとはいえない,②本件各組合への定期券の交付は,労働組合に対する経費援助を不当労働行為として禁止した労働組合法7条3号に反して違法である旨を主張する。
イ まず,①について検討すると,前記(1)で説示したとおり,本件駐車場は,本庁舎で勤務する公務員及び来庁者の使用に供することを目的としているところ,本件各組合が公務員の勤務条件の維持改善等を目的とする団体であること・・・に鑑みれば,高槻市で勤務する公務員が労働組合の組合員ないし職員団体の構成員として活動するため,定期券を用いて本件駐車場を一時的に利用することが,本件駐車場の使用目的の範囲を超えたものであるということはできない。そして,実際の利用態様についてみても,本件各組合は,組合の刊行物等の物品運搬のため,本件駐車場を利用しているほかジ本庁舎外に事務所を置く高槻市交通労働組合については,同組合から推薦を受けた組合員が,労働安全衛生委員会等の委員会に出席するために本件駐車場を利用しているのであるから・・・,本件駐車場の利用態様は,前記使用目的の範囲内であったということができる。
ウ 次に,②について検討する。・・・労働組合法7条は,「労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」をしてはならない(同条3号本文)が,例外として「最小限の広さの事務所の供与」等を除く旨を規定する(同号ただし書)ところ,その趣旨は,使用者が労働組合に与える経済的利益に着目し,労働組合の自主性を阻害する経理上の援助を禁止する一方で,組合活動の便宜を確保する等の観点から,前記阻害のおそれがない経理上の援助については,これを許容することにあると解される。そうすると,高槻市が本件各組合に定期券を用いた本件駐車場の一時的な利用を認めることは,事務所の供与と同様に,労働組合の自主性を阻害するおそれがない経理上の援助に該当するというべきであって,同号に違反しないものと考えられる。
 したがって,本件各組合について,労働組合法7条3号の適用があり,又は前記に説示した経理上の援助の禁止の趣旨が及ぶと解したとしても,本件各組合に対する定期券交付は,同号に違反するものではなく,また,その趣旨にも反しないものというべきである…
エ 以上のとおり,総務課長が,本件各組合に対して定期券を交付し,又はこれを回収しないと判断したことが,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認めることはできず,裁量権の逸脱又は濫用があったということはできない。

【水道部庁舎建替え】無駄な土地を買うなら水道料金の引き下げを

川西南住宅跡地

今日は6月議会の初日。大阪北部地震からちょうど1年。議会の冒頭、黙とうを捧げました。先ほど新潟でも震度6強の地震が。被災地の皆さんのご無事を祈ります。

今日の本会議では、市長の施政方針や副市長等の選任、議案の説明等があり、私は即決議案の1つである平成30年度高槻市水道事業会計予算の繰越状況報告について質問をしました。

水道部は、庁舎敷地の隣地を買収し、庁舎を建替えるとしています。建替えた後は、現在の庁舎の敷地を、高槻警察署の建替え候補地とすると、市長は以前述べていました。

しかし、隣地の地権者の方が売却を固辞したため、買収のための予算である2億4500万円が執行できず、繰り越したというわけです。

また、高槻警察署の建替えについては、当初の水道部庁舎敷地ではなく、上の図の川西町二丁目の川西南住宅跡地を候補地として、大阪府に提案し直したというのです。

そうすると、隣地の買収は不要だと考えられます。しかし、水道部はそれでも買収を進めると・・・無駄な支出ではないでしょうか?2億4500万円も余るのであれば、その分、水道料金を安くすればと思うのですが。今日の議会では、無駄な支出をせず、市民の皆さんの負担を減らすよう要望しました。

ちなみに、高槻警察署の敷地については、高槻市は、下の図と説明のとおり、「中長期計画エリア」の一部として、将来的には城跡公園の一部とする計画です。

城跡公園中長期計画エリア.jpg

高槻警察署の管轄区域は高槻市島本町。川西南住宅跡地に移転すれば、島本町から遠くなってしまいます。住民の安全安心のためにも、現在の場所付近がよいと思うのですが。

クラウドファンディングで資金を集めている大阪府三島救命救急センターの位置に関しては、職員の方によると、救急車の到着を考えれば、3市1町の中心付近にセンターは存在すべきであって、現在の場所より、もう少し茨木市寄りにすべきだということでした。三島救命救急センターこそ、川西南住宅跡地に建て替えるのに相応しいのではないでしょうか?

以下は今日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■報告第13号 平成30年度高槻市水道事業会計予算の繰越状況報告について

<1回目>
 資料によると、購入を計画していた水道部庁舎建替え予定地について、地権者及び関係部署との協議が進展しなかったために、固定資産購入事業の予算計上額3億0076万9000円のうち、2億4500万円を繰り越したということです。これについてまず4点伺います。

(1)水道部庁舎の建替え予定地については、合計でどれだけの面積とする計画なのでしょうか?平成30年度では、どれだけ買収ができたのでしょうか?買収ができていない土地の面積はどれだけなのでしょうか?それぞれお答えください。

(2)地権者との協議が進展しなかったということですが、具体的にはどういった理由で進まなかったのでしょうか?地権者の方は、土地を売る気はないともおっしゃっているとも聞きましたが事実でしょうか?お答えください。
 また、地権者の方が、土地を売らないという意志を貫かれた場合は、どうする予定なのでしょうか?別の建替え予定地を探すのでしょうか?お答えください。

(3)関係部署との協議も進展しなかったということです。どこと、どんな協議が進展しなかったのでしょうか?具体的にお答えください。

(4)本日の議会の冒頭で市長から報告がありましたが、原稿のとおり質問させていただきます。市長は、平成30年の3月議会で、大阪府に対して、高槻警察署の建替え候補地として、水道部庁舎の敷地を提案したとおっしゃっていました。水道部庁舎の建替え予定地が、計画通りに取得できなかった場合、大阪府に対して行った提案は、撤回されることになるのでしょうか?お答えください。
 また、大阪府のほうでは、高槻警察署の建替えに関して、どの程度検討が進んでいるのでしょうか?お答えください。 

(答弁)
 まず、1点目の水道部庁舎の建て替え予定地についてですが、合計で約7,450㎡で、平成30年度に買収ができた土地はございません。
 次に、2点目の地権者との協議については、地権者の方が土地の売却を固辞されているというのは事実ですが、今後も土地の買収に向けて粘り強く地権者との交渉を行ってまいります。
 3点目の関係部署との協議についてですが、地権者の方に土地の買収についての同意が得られていないということでございますので、買収に係る事務が進展しませんでした。
 4点目の高槻警察署に関するご質問ですが、大阪府に対しては、現在、本市川西町二丁目の川西南住宅跡地を候補地として提案しており、大阪府の検討状況については把握しておりません

<2回目>

(1)お答えがなかったので、あらためておききします。2億4500万円を繰り越したということですが、購入を計画したものの、買収ができていない土地の面積はどれだけなのでしょうか?お答えください。

(2)地権者の方が土地の売却を固辞されているということですが、強制的にこの土地を購入することは可能なのでしょうか?お答えください。

(3)この土地が購入できない場合、水道部庁舎の建替えはどうするのでしょうか?高槻警察署の建替えについては、大阪府に対して、川西南住宅跡地を候補地として提案しているということですが、水道部庁舎は現地で建替えることになるのでしょうか?お答えください。

(4)大阪府に対しては、川西南住宅跡地を高槻警察署の建替え候補地として提案しているということですが、そうすると、水道部庁舎の跡地には高槻警察署は来ないということになります。水道部庁舎を現地で建替えることが可能なのであれば、2億4500万円の予算で隣地を買収する必要はないとも考えられるのですが、この点についてはどのように考えておられるのでしょうか?高槻警察署以外の公共施設が建てられたり、あるいは民間へ売却したりするということもありえるのでしょうか?具体的にお答えください。

(答弁)
 まず、1点目の土地の面積につきましては、約700㎡です。
 2点目につきましては、土地収用の制度はございますが、行う予定はありません。
 3点目につきましては、様々なケースを想定し、検討してまいります。
 4点目ですが、現状の土地に関わる利活用については、今後十分検討してまいります。

<3回目>

(1)現状の土地に関わる利活用については、今後十分検討するとのご答弁でした。ということは現時点では何も決まっていないということだと思います。当初は水道部庁舎の跡地に高槻警察署が来るということでしたが、そうではなくなりましたので、隣地の買収は不必要ではないのでしょうか?2億4500万円の予算は不要ではないのでしょうか?お答えください。
 もし必要なのであれば、その理由をお答えください。

(2)川西南住宅跡地を高槻警察署の建替え候補地として府に提案しているということですが、川西南住宅跡地に水道部の庁舎を建替えて、現在の水道部の庁舎の場所を高槻警察署の建替え候補地とすることはできないのでしょうか?お答えください。
 できないのであれば、その理由をお答えください。

 あとは意見です。
 土地の買収ができそうにないという事情があるためかもしれませんが、当初の計画とは違って、水道部庁舎の敷地は、高槻警察署の建替え候補地ではなくなったわけですから、水道部の新しい庁舎を、どこに、どういった形で建てるのか、一から検討すべきです。
 土地の利活用については、今後十分検討することになったということですけれども、その検討が終わってから、買収を考えるべきではないのでしょうか?土地の利活用も考えずに、2億4500万円も使おうというのは、おかしいですよね。
 地権者の方は土地の売却を固辞されていることですが、仮に土地を買収できるとしても、水道部の庁舎をそこに建てない場合には、水道部の予算で購入すべきではないと思います。予算も見直すべきです。
 2億4500万円を繰り越したということですけれども、それだけの支出が不必要なのであれば、水道料金を安くできるのではないのでしょうか?市民の皆さんの負担を減らすことができるのではないのでしょうか?
 無駄な支出をせず、市民の皆さんの負担を減らすようにしてください。要望しておきます。
 以上です。

(答弁)
 1点目について答弁します。高槻警察署の移転に限定するものではなく、敷地を整形地とすることで利用しやすくするという目的で、今後も買収を進めてまいります。
 2点目につきましては、警察署の早期の建て替えを実現いただくため、提案したもので、そのような考えはございません。

拳銃強奪事件の犯人は逃走中。不要不急の外出はお控えを。

高槻市の今後の財政見通し

本日、高槻市の防災行政無線で放送された内容です。

本日午前5時40分ごろ、吹田市内において、警察官が襲われ、拳銃を奪われる事件が発生しました。犯人は現在逃走中との情報が入っています。

市内の公共施設を順次休止します。不要不急の外出を控えてください。



また、吉村大阪府知事ツイッターによると、「明日、午前6時の時点で犯人が逮捕されてなければ、北摂エリアの府立高校、府立支援学校は、休校にする」との決定がされたとのことです。

大阪府からは、北摂各市町長へ教育施設等への配慮を求める通知がされましたが、高槻市の小中学校・幼稚園・保育所に関する情報は現時点では何もありません。

 

【追記】

明日(6月17日(月))の高槻市の小中学校の対応の情報が入りました。

(1) 6月17日(月)午前7時の段階で犯人が捕まっていない場合は、児童・生徒の登校を見合わせます。
(2) 6月17日(月)午前9時の段階で犯人が捕まっていない場合は、臨時休校とします。
(3) 6月17日(月)午前9時までに犯人が捕まった場合は、授業を行います。



令和元年6月16日大阪府総務部長.jpg

【市道不法占拠訴訟】大阪高裁でも敗訴。上告も断念。

本日は13時15分から、大阪高等裁判所で、市道等の不法占拠に関する住民訴訟の判決言渡しがありました。高裁も地裁と同じような判断をし、残念ながら敗訴となりました。

不当判決だと考えておりますが、弁護団の先生方と話し合った結果、上告も断念することにしました。

大変残念ですが、この件はこれで終了です。

【ブロック塀訴訟】次回は7月24日

今日は16時から、大阪地裁で、ブロック塀倒壊死亡事件に関し支払われた解決金についての責任を問う「ブロック塀解決金訴訟」の第1回口頭弁論と、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の弁論準備がありました。

この2件の訴訟は併合審理されることになりましたので、今後は総称して「ブロック塀訴訟」とすることにします。

次回は7月24日ですが、弁論準備のため傍聴不可です。

財政悪化・工事費の増加・入札不調・・・令和は厳しい時代に

高槻市の今後の財政見通し

一昨日から今日まで5月臨時議会でした。いわゆる役選議会で、正副議長等や所属の委員会が決定。会派に属さない私には、4期目となっても、相変わらず何の役もありません。

さて、今日の議会では即決議案の質疑・採決等もあり、私は補正予算のうち、市民会館建替事業について質問しました。

高槻市では市民会館の建替えを行うこととなっており、建設業者を決めるべく入札を実施したのですが、不調に。再度入札を行いましたが、また不調となってしまいました。

この理由について、市は「社会情勢などによるもの」と答弁。要は人件費や資材費の高騰で、これまでの予定価格では、業者にとっては割に合わないということです。さらには、10月に予定されている消費増税も、工事費用を押し上げる要因に。

予定価格を増額して、それなりのものにしなければ、入札は整わず、いつまで経っても市民会館が建たないわけです。

しかし、高槻市の財政も悪化が見込まれています。市の公表したところによると、上のグラフのとおり、社会保障などに使う扶助費がどんどん増えて、歳入が歳出に追い付かずに、市で積み立てている基金が、今から6年後の令和7年度には底を突きます。市債残高=市の借金も増えていく見通しです。

余程のことがない限り、令和は、非常に厳しい時代になると考えられます。

今日は、市民会館について、コストの削減と、ネーミングライツ導入による収入増を提案・要望しましたが、市の事業全体に関して、こうした努力が必要です。

以下は今日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もありますがご了承ください。

■報告第3号 令和元年度高槻市一般会計補正予算(第1号)の専決処分報告について

<1回目>

 補正予算書5ページの継続費補正について伺います。市民会館建替事業に関しては、総額の130億円に変更はないものの、工事着工の遅れに伴って、補正前は令和3年度までであったものを、令和4年度まで、期間を延長したということです。まず5点質問します。
(1)これまで2回、入札を実施したものの、いずれも不成立だったと聞いております。いつ、どのように入札を行ったのか、また、なぜ不成立となったのか、それぞれについて具体的にお答えください。
(2)入札については、今後どうされるのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)建設工事は令和3年度末までに終了して、令和4年度中に開館するというスケジュールが、以前示されました。そのスケジュールに、影響はないのでしょうか?影響があるのであれば、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)総額の130億円は、今後も変わらないのでしょうか?工事の費用が増額になるということはないのでしょうか?お答えください。
(5)これまでの工事着工の遅れに関して、国とはどのようなやり取りがされてきたのでしょうか?補助金には影響はないのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
(1)新文化施設新築工事の入札につきましては、1回目は平成30年12月14日、2回目は平成31年2月15日に公告の上で執行したところですが、いずれも入札成立条件を満たさなかったものです。
(2)今月中に公告を行う予定です。
(3)現在の予定では、建設工事の終了は令和4年度にずれ込みますが、4年度中の開館に変更はございません。
(4)整備費用につきましては、消費税率変更の影響も含め、再精査してまいります。 
(5)国とは随時調整を図っており、現在のところ、補助金への影響はございません。

<2回目>

(1)新文化施設新築工事の入札については、これまで2回行ったけれども、いずれも入札成立条件を満たさなかったということです。具体的には、どのような形で、入札成立条件を満たさなかったのでしょうか?お答えください。
(2)2回とも入札成立条件を満たさなかったということですが、なぜこうしたことが起きたと考えているのでしょうか?市としては、どのように分析しているのでしょうか?お答えください。
(3)今月中に入札の公告を行うということですが、何か対策を取られるのでしょうか?対策をされるのであれば、具体的にどういうものなのか、お答えください。
(4)市としては、入札不調に関する対策について、要領や指針やマニュアルの類を作成されているのでしょうか?されているのであれば、どのような内容のものなのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)整備費用については、消費税率変更の影響「も」含め、再精査するということです。消費税増税の影響「も」含めるということは、それ以外に関しても、整備費用の増額が見込まれる要因があるということなのでしょうか?あるのであれば、どういったものが、どれだけ見込まれるのか、具体的にお答えください。

【答弁】
(1)1回目は応札者が必要応募者数に満たなかったため、2回目は応札額が予定価格を上回ったためです。
(2)社会情勢などによるものと考えています。
(3)公告前であるため、お答えいたしかねます。
(4)入札不調時のマニュアルなどはございません。
(5)労務単価や物価の変動等の影響についても、今後再精査いたします。

<3回目>

 最後は3点伺って、意見を述べたいと思います。
(1)ご答弁いただきましたが、この入札不調に関する対応については答えられないし、入札不調時のマニュアル等もないということです。そもそも入札前に、入札不調対策は行っていたのでしょうか?国からは毎年のように「公共工事の円滑な施工確保について」というタイトルの通知で、入札不調の防止策などの要請がされてきたかと思いますが、こうした国の指導に基づいた予定価格の設定等はされていたのでしょうか?お答えください。
(2)整備費用に関しては、消費税の増税だけではなく、労務単価や物価の変動等の影響についても再精査するということです。つまり、整備費用が増加する可能性が高いわけですよね。
 平成28年4月付の「高槻市文化施設設計者選定委員会」の「高槻市新文化施設 設計業務設計者選定に係る公募型プロポーザル 選定結果報告書」を読むと、「最優秀特定者の提案については、選定委員会において・・・建設コストに関する課題が指摘された」と書かれています。
 この「建設コストに関する課題」というのは、具体的に何なのでしょうか?お答えください。 
 また、この指摘されている建設コストを削減したり、装飾的な部分を減らしたり無くしたりして、整備費用を減額することはできないのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)市では、令和元年5月27日=今月の27日から6月30日まで、新文化施設(新しい市民会館)の「名称」を募集するとしています。これをやめて、ネーミングライツで、お金を出してくれる事業者を、募集することに、できないのでしょうか?お答えください。

 あとは意見を述べます。
 論点は2つです。入札不調対策と、工事費の増額への対策、この2つについて考えなければならないのだと思います。
 入札不調に関しては、この市役所本館の耐震改修工事についても、入札がうまく行かなかったということがありました。全国的にも入札不調が問題になっていて、先ほど申し上げた通り、国は通知を出していますし、ネットで調べた限りですが、大阪市など、いくつかの自治体では、入札不調の未然防止のための対策を立てています。高槻市でも、全庁的に、入札不調対策を講じておくべきだと思います。提案しておきます。
 次に工事費の増額についてです。消費税率変更の影響も含め精査するということですが、消費税の増税で、景気が悪くなって、税収が減るかもしれませんよね。高槻市の財政も、社会保障などに使う扶助費がどんどん増えて、歳入が歳出に追い付かずに、市で積み立てている基金が、今から6年後の令和7年度には底を突く見通しだとされています。市債残高=市の借金も増えていく見通しです。余程のことがない限り、令和は、非常に厳しい時代になると思います。コストの高い公共事業をする余裕なんか、ないはずです。
 先ほども申し上げましたとおり、「高槻市文化施設設計者選定委員会」では、建設コストに関する課題が指摘されたということです。このコストが、どういう意味を持つのか、今のところ分かりませんが、可能であれば、建設費用を抑えるために、削減すべきだと思います。もしそれ以外に、装飾的なものもあるのであれば、それも見直すべきではないでしょうか? 
 支出を抑える一方で、収入を増やす努力もしなければなりません。市民会館の名称を募集して、なんか、気取った名前を付けることができるのであれば、ネーミングライツを導入するべきではないのでしょうか?少しでも収入を増やす方向で考えるべきだと思います。提案と要望をしておきます。以上です。

【答弁】
(1)入札不調対策や予定価格の設定につきましては、国の基準等に則り、適正に行っています。
(2)建設コストにつきましては、設計を進める中で、本施設に求められる機能を損なわない範囲で最大限の削減を図っています。
(3)ネーミングライツパートナーの募集につきましても、「新文化施設管理運営計画」に記載のとおり、別途検討しており、実施する予定です。

【トリアージ情報公開訴訟】次回は6月27日

今日は10時から、大阪地方裁判所で、トリアージ情報公開訴訟の第2回口頭弁論がありました。

次回は6月27日15時から、大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

【救急活動公開請求訴訟控訴審】残念な勝訴 【水利権補償金訴訟】判決言渡しは8月22日

令和元年5月16日大阪高裁判決

今日は10時30分から、大阪地方裁判所で、水利権補償金訴訟の最終弁論がありました。

判決言渡しは8月22日13時10分から、大阪地裁806号法廷とされました。是非傍聴にお越しください。

また、13時15分からは、大阪高等裁判所で、救急活動公開請求訴訟控訴審の判決言渡しがありました。

上の主文のとおり、控訴人である高槻市側の主張が一部認められ、「搬送先」つまり医療機関名などの公開は認められませんでした。大阪地裁では認められたのですが・・・

そもそも、この訴訟を提起したのは、高槻市等が、三島救命救急センターを、現在の国道沿いの場所から、阪急高槻市駅前の大阪医科大学附属病院の敷地内に移転させることを計画したため。救命救急センターは、すぐに治療しないと命にかかわる脳卒中心筋梗塞、頭部損傷等に対応する「三次医療機関」。救急車の到着時間が非常に重要であるわけです。私は議会で、移転前後で救急車の平均到着時間がどれだけ変わるのかと質問しましたが市は答えず、救急車の運行記録を情報公開請求しても全て非公開としたため、やむなく平成29年8月22日に提訴。

つまり、救急車の到着時間と共に、医療機関名が公開されなければ、それは検証できないわけで、その点、大阪地裁は、両者の公開を命じる判決を下してくださったのですが、高裁は医療機関名を公開してはならないとしました。すべてを非公開として市の決定に対し、裁判所は一部を公開せよとしたわけですから、私の勝訴なのですが、肝心な移転前後の救急車の到着時間の検証ができなければ、目的は達成できません。勝訴とはいえ大変残念です。

高裁の判断の主な部分は次のとおりです。

第3 当裁判所の判断

 当裁判所は,本件決定のうち,原判決別紙請求認容目録記載の認容部分から「搬送先」,「統計」及び「転送」の各欄に係る情報が記録された部分を除いた部分は取り消すべきであるが,その余の部分の取消しを求める請求は理由がないと判断する。その理由は,次のとおり補正し,後記2で当審における当事者の補充主張についての判断を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」のとおりであるから,これを引用する。

(1)原判決26頁4行目冒頭から同頁21行目末尾までを次のとおり改める。
 「 そして,前記認定のとおり,「搬送先」の欄には,「市区」,「科目」及び「医療機関別」等が記載されるところ,大阪府内において,精神科及び心療内科のみを診療科目とする病院は25箇所,がん治療を専門とする病院は4箇所あること(乙4)等からすれば,搬送先の医療機関名や診療科目から,病気の種別や受診の事実をうかがい知ることが可能となる。
 一般に,病気の種別や受診の事実は,個人の身体に関わる重大な私的情報であり,個人の人格とも密接に関連するものというべきである。そして,これらの情報(例えば,精神科及び心療内科のみを診療科目とする病院を受診したという情報)は,個人に関する情報の中でも秘匿性が極めて高いものであり,他人に知られたくないと考えるのが通常であって,その期待は保護に値するものである。確かに,前記説示のとおり,日時場所等欄の各欄に記録された情報と他の情報とを照合しても,特定の個人を識別することができるとまではいえないものの,時間的情報,「出場隊名」,「場所区分」,「事故種別」,「連携活動」及び「出場先概要」欄記載の各情報に,報道やインターネットによる情報,傷病者と隣近所の関係にあることから知り得る情報等を照合することによって,事案によっては,当該傷病者をかなりの程度絞り込むことが可能である。
 そうすると,「搬送先」欄に記録された情報は,個人の人格と密接に関連し,又は公にすれば個人の正当な利益を害するおそれがあると認められるものであり,利益侵害情報に当たるというべきである。」

(2)原判決27頁21行目冒頭から28頁3行目末尾までを次のとおり改める。
「確かに,「統計」欄に記録された情報は,救急活動記録票にあらかじめ設けられた応急処置の項目を内容とするものではあるものの,傷病者が具体的に受けた応急措置の内容が記載されているのであり,その中には「心マのみ」や「心肺蘇生」など傷病者の重症度をうかがい知ることができるものも含まれている。したがって,前記2(9)において説示したところを踏まえれば,上記情報は,個人の人格と密接に関連し,又は公にすれば個人の正当な利益を害するおそれがあるものと認められるのであり,利益侵害情報に当たるというべきである。」

(3)原判決28頁12行目冒頭から同頁20行目末尾までを次のとおり改める。
 「 そして,前記(9)において説示したところを踏まえれば,医療機関名や診療科目を含む「転送」欄に記録された情報は,個人の人格と密接に関連し,又は公にすれば個人の正当な利益を害するおそれがあるものと認められるのであり,利益侵害情報に当たるというべきである。」

(後略)



上告については今後検討します。

【大木倒壊危機】費用の一部を住民の方が負担することで決着

令和元年5月13日毎日放送「ミント!」

本日放送された毎日放送MBS)「News ミント!」の「憤懣本舗」のコーナーで危険な巨木の問題が取り上げられました。以前も同局で取り上げていただき、私も議会で質問したものです。

★低い木までしか対応できない「あき地の清潔保持に関する条例」は改正すべき
★【大木倒壊危機】法律が人を殺していいのか?所有者不明土地の法整備を急げ

巨木の生えている土地は、当初、登記上、高槻市の市有地となっていましたが、同じ地番の土地が他にもあり、MBSが法務局に問い合わせたところ、法務局は、宗教法人の土地であるとの結論を出しました(法務局は、私が問い合わせたときには、高槻市の土地として登記されている以上は高槻市の土地だとしていたのですが・・・)。

そして、住民の方と宗教法人とで1年以上交渉した結果、①重機が入れない家の立地であり、②木が大きくなるまで放置した住民側の怠慢を理由に、宗教法人が伐採費用170万円のうち20万円を住民側に負担するよう主張したところ、住民の方も「恐いことのリスクには変えられない」とこれに応じ、示談が成立。先日、やっと、住民の方の家屋に覆いかぶさっていた巨木の大きな枝が、業者の方によって伐採されました。

枝のなくなった青空を見上げて、住民の方は、晴れやかな顔で「大変良かったです」とおっしゃられていました。

住民の方が粘り強く交渉され、また、毎日放送の記者さんも多方面に取材された結果、伐採に至ったのだと思います。私も胸をなでおろしました。

【市民会館建替え訴訟控訴審】判決言渡しは7月11日

今日は大阪高等裁判所で、11時から、市民会館建替え訴訟控訴審の第1回口頭弁論がありました。地裁で敗訴したため、控訴していたものです。

今回で結審となり、判決言渡しは7月11日13時15分から、大阪高裁83号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

多くの有権者は議会のことに関心はない

1週間前の4月21日に投開票された高槻市議会議員選挙では、3216票を投じていただき、再選させていただきました。

今回の選挙では、選挙ポスターやビラに「市議会議員の通信簿」を載せ、現職議員らの質問回数や遅刻・欠席の回数も有権者に示しました。

この通信簿は、議員関係者に衝撃を与えたようで、質問回数の多かった候補者らからは感謝される一方、遅刻・欠席の多いある議員は街頭演説で私の批判をしていたようです。

しかし、蓋を開けてみれば、遅刻・欠席の多かった候補者らは当選し、質問回数の比較的多かった現職議員のうち2名が落選しました。

この結果からすると、有権者の多くは、議会のこと(少なくとも質問や遅刻・欠席の回数)に、関心がないと考えられます。

では何を基準に投票がされたのか。投票率が45.75%と、前回の48%から約2ポイント下がり、組織票の割合が多かったことは間違いがないのでしょうけれども、維新の候補6人が全員当選したことからすれば、無党派層の多くは維新に信頼・期待を寄せたのでしょう。

一方で、維新と袂を分かった元維新の候補者3名は落選。離党組にも言い分があるのでしょうけれども、有権者にそれが伝わらなかったということなのでしょうか。

議会で働くことが議員のメインの仕事なのに、有権者が議会のことにあまり関心がないのだとしたら、この選挙の意味はどこにあるのか。「市議会議員の通信簿」など、ほとんど意味はなかったのではないか・・・いろいろと考えさせられましたが、私個人としては、私を選んでくださった有権者の皆さんの期待に応えられるよう、4期目もこれまでどおりがんばるだけです。

 
高槻市議会議員選挙 (平成31年4月21日投票)

候補者氏名 年齢 政党・会派等 得票数
1 当 きもと ゆう (37) 維新 8,549
2 当 市来 ハヤト (32) 維新 8,305
3 当 吉田 としひろ (78) 維新 5,175.18
4 当 こうの きよし (49) 無所属 4,971
5 当 岡田 やすひろ (33) 維新 4,316
6 当 もりもと 信之 (42) 立民 4,206
7 当 甲斐 たかし (55) 維新 3,833.51
8 当 久保 たかし (59) 市連 3,762.49
9 当 中村 明子 (44) 自民 3,529.52
10 当 岡井 すみよ (56) 立民 3,388
11 当 遠矢 かえ子 (59) 立民 3,369
12 当 江沢 よし (46) 維新 3,301
13 当 まなべ 宗一郎 (41) 自民 3,287
14 当 はいがき 和美 (63) 公明 3,254
15 当 北岡 たかひろ (48) 諸派 3,216
16 当 宮本 雄一郎 (44) 共産 3,057
17 当 中村 れい子 (65) 共産 3,038.48
18 当 山口 重雄 (72) 市連 3,029
19 当 吉田 あきひろ (58) 公明 3,005.14
20 当 三井 やすゆき (59) 公明 2,947
21 当 岩 ためとし (77) 維新 2,938
22 当 平田 裕也 (33) 立民 2,852
23 当 宮田 しゅんじ (62) 公明 2,844
24 当 いがらし 秀城 (53) 公明 2,799
25 当 ささうち 和志 (60) 公明 2,796
26 当 中浜 みのる (72) 立民 2,791
27 当 高木 りゅうた (38) 立憲 2,632
28 当 出町 ゆかり (61) 共産 2,630
29 当 吉田 ただのり (56) 公明 2,601.64
30 当 きよた 純子 (42) 共産 2,581
31 当 たかしま 佐浪枝 (52) 公明 2,546
32 当 竹中 健 (31) 自民 2,456
33 当 川口 洋一 (44) 立憲 2,446
34 当 福井 こうじ (64) 自民 2,433
35  かなもり 雅樹 (45) 自民 2,147
36  鈴木 りゅういち (55) 2,068
37  くらだて 真一 (47) 1,925
38  太田 貴子 (58) 1,882
39  だて よしてる (49) 自民 1,836
40  吉田 きんじ (39) 1,628.03
41  米山 としはる (57) 782
42  高谷 仁 (61) 諸派 691
43  木村 あつ子 (60) 諸派 386
44  大吉 英俊 (48) 319