高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

平田裕也市議を名誉棄損等による損害の賠償を求め民事で提訴。刑事告訴に向けても進めています。

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平田裕也市議が私をツイッターなどで名誉棄損等したので、その損害の賠償を求めて、本日、大阪地裁に提訴しました。刑事告訴に向けて、警察にも相談しています。

平田裕也市議がリツイート等しているものの中にも、私の名誉を傷つけ、侮辱するものもありましたので、その方々についても、順次、刑事民事の両面で法的手続きを執りたいと考えています。謝罪は受け入れるつもりではありますが、選挙への影響もありますし、早めにお願いします。

時間がなかったので、自分で訴状を作成し、本人訴訟の形でスタートしましたが、弁護士さんに代理人を依頼するつもりです。

以下は訴状の抜粋です。急いでいたので誤字脱字があるかもしれませんが、ご容赦ください。

訴状

令和5年4月14日
大阪地方裁判所 御中

原告 北岡隆浩
被告 平田裕也

損害賠償請求事件

請求の趣旨

1 被告は、原告に対し、金180万円及びこれに対する令和5年4月10日から年3分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。

請求の原因

第1 事案の概要

被告(甲8)は、原告が代表である政治団体「高槻ご意見番」が本年4月10日から配布したビラ(甲1)や、同日からの原告の演説の内容が、真実であるにもかかわらず、原告の名誉を棄損しようと企て、同日から、イーロン・マスク氏が保有する企業「X社」が運営する「Twitter」(甲6)や株式会社サイバーエージェントが運営する「Amebaブログ」(甲7)において、同ビラ及び演説の内容は事実無根とかデマであるといった虚偽の情報を送信して掲載し、また、原告を侮辱することを企て、原告に関して、「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいるんですよ…情けない。」、「恥ずかしい」、「みっともない」等と書き込み、そのころ、同サービスを利用する不特定かつ多数の者をして、同Twitterやブログに掲載した内容虚偽情報を閲覧させ、もって、公然と虚偽事実を摘示して、原告の名誉を棄損し、もしくは侮辱した。これらの被告の不法行為により、原告の社会的評価は低下し、名誉権・人格権が侵害され、精神的苦痛を受けたので、それらの損害の回復のため、被告に対し、金180万円及びこれに対する令和5年4月10日から年3分の割合による金員の支払いを求めるものである。

第2 当事者

原告は、平成31年4月21日の第19回統一地方選挙における高槻市議会議員選挙において再任当選し、現在、高槻市議会議員の4期目を務めている。
被告は、平成31年4月21日の第19回統一地方選挙における高槻市議会議員選挙において再任当選し、現在、高槻市議会議員の3期目を務めている。
原告も被告も、令和5年4月23日執行の高槻市議会議員選挙に立候補を予定している。

第3 上記ビラ及び演説の内容が真実であること

1 上記ビラの内容が真実であること

原告が代表である政治団体「高槻ご意見番」が本年4月10日から配布したビラ(甲1。以下「本件ビラ」という。)の内容は、令和3年10月に開催された自民党公認大隈和英候補の演説会において、高槻市議会の会派である「自民・無所属議員団」の市議会議員らが、旧統一教会の信者の方と共に「がんばろー!」と気勢を上げていたというものである。
本件ビラの写真において、壇上で「がんばろー!」と三唱し、被告と共に拳を振り上げている人物は、高槻市在住のA氏であり(以下単に「A氏」という。)、甲第2号証のとおり(中略)。したがって、本件ビラの内容は、真実である。

2 原告の演説の内容が真実であること

また、本年4月10日及び11日に原告がした演説(以下「本件演説」という。)の内容は、「統一教会の方と、自民党の議員・平田裕也議員・こうのきよし議員が、選挙で協力していたことが分かりました。」、「立憲民主党辻元清美さんも統一教会との接点がありましたが、自民系の議員も統一教会と関係していたというわけです。」といったものであった。なお、「平田裕也議員・こうのきよし議員」と名指ししたのは、両名以外にも高槻市議会には複数の無所属の議員がおり、それらと区別するためである。
上記大隈候補の演説会は衆議院選挙の選挙期間中に行われた。この演説会に市議として公式に参加することは、大隈候補の当選のためであり、参加して、「がんばろー!」と三唱すること自体が、市議ら自身が大隈候補の当選のために頑張ることを明示し、市議らの支持者に対しても大隈候補への支持を呼びかける効果もあるのであるから、選挙協力というべきである。
したがって、統一教会の方と上記市議らとが選挙で協力していたことは事実であるから、本件演説の内容も、真実である。

3 被告においてビラ及び原告演説の内容が真実か簡単に確認できたこと

被告においても、A氏が旧統一教会の信者であるか否かは、A氏本人や大隈和英氏、大隈和英氏の秘書、大隈和英氏の後援会、高槻市自民党の関係者などに簡単に確認ができたはずである。しかし、被告がそうした確認をした形跡は見られない。
本件のような指摘を受けた場合、立憲民主党辻元清美議員のように、事実関係を確認したうえで、それに基づいて説明するのが、一般的な政治家の行動である(甲3)。
しかし、被告は真実か否かの確認すらしなかったと考えられる。

第4 被告による「Twitter」及び「Amebaブログ」における投稿

本件ビラ及び演説に対し、被告は、Twitterにおいて、本年4月10日に「これまるで僕が統一協会と関わりあるみたいやん!何度も言いますが、統一協会との関わりは一切ありません。こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいるんですよ…情けない。」(甲4-1)と投稿したのを皮切りに、同日「大隈さんの集会で「がんばろー」の発声をしたのは事実ですが、私はゲストで呼ばれただけであり、あなたが旧統一協会の信者と指摘される方がどなたなのかそもそも存じ上げません。従って、『旧統一協会の信者の方と協力して』というのはあたりません。」(甲4-1)、「高槻市民として、こんな嫌なことをしている議員がいることが泣けてきます。恥ずかしいです。」とする第三者のツイートを引用して「ありがとうございます!ほんとに恥ずかしい話です😓」(甲4-3)、「こんな幼稚なことする議員がいるのですね😤こんな奴に限ってまともな仕事はできないと思いますよ💀」とする第三者のツイートを引用して「みっともないですよね💦」(甲4-4)、「私と旧統一協会が関係があるというのは明らかなデマなので声明文を発信しました。」(甲4-5)、「似たようなビラ配って捕まったア○議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か…どっちでもええし捕まればいい」とする第三者のツイートを引用して「事実ではないことを言いふらされてとても困っています😅」(甲4-6)、「こんな姑息な手段を使ってまで有権者の支持を集めたいなんて、その対立候補の方は余程自信が無いのでしょうね。」とする第三者のツイートを引用して「おっしゃる通り姑息な手段ですよね。ネガティブキャンペーンをすること自体、褒められたことではありませんが、ましてやその内容がデマですからね。悪質です。」(甲4-7)、「ですね!卑劣なやり方に屈するわけにはいきません。」(甲4-8)と投稿した。
4月12日には「『平田は旧統一教会と関係がある』というデマを垂れ流していた議員が向かいで演説していたのですが、私の聞く限りでは、今日はそのことには一切言及されませんでした。なんでだろ?評判悪くてやめちゃったのかな?激励もフォロワーも増えるからどんどんやってくれてもいいのに。」と、原告に対し挑発的な投稿をし、反省もない(甲4-13)。以上のとおり、原告に対してさんざん悪態を吐いておきながら、「人の悪口を言ったり、貶めたりするようなことをせず、市民と爽やかに挨拶を交わしながら、前向きに市政に取り組みたいと思います。」とも投稿した(甲4-16)。
また、Amebaブログにおいて、4月10日に、「【平田裕也、こうのきよしから皆様へ】」のタイトルで、「高槻市議会議員の北岡隆浩氏が、私たちと旧統一教会のつながりがあるかのようなチラシを配り、演説をしていますが、全くの事実無根です。」、「令和3年10月に、衆議院議員候補であった大隈和英氏の個人演説会にゲストとして呼ばれ出席しました。北岡氏のチラシによると、集会の最後に壇上で『がんばろう』の発声をされた方が旧統一教会の方であるとの主張です。北岡氏は、そのことを指して、〝平田、こうのは旧統一教会と関係がある〟と街頭で演説しているのですが、私たちは大隈氏の応援のためにゲストで呼ばれて出席したのであり、北岡氏が旧統一教会の信者だと主張される方のことをそもそも存じ上げません。存じ上げない方と関係があるはずがありません」、「事実でないことを誤解されるような形で主張することは、有権者を惑わすような許されない行為といえます。」等と投稿した(甲5)。

第5 被告による原告に対する名誉棄損及び侮辱

1 名誉棄損

上記のとおり、大隈候補の演説会で壇上から「がんばろー!」と三唱したA氏は旧統一教会の信者であり、本件ビラ及び演説の内容は真実である。
したがって、この真実を否定する被告の投稿の内容は、虚偽である。
また、被告は、単に壇上の人物を「存じ上げない」と主張するだけで(甲5)、壇上の人物が旧統一教会の信者であることについて、まったく反論していないし、それを調査した形跡もない。つまり、何の根拠もなく、本件ビラ及び演説の内容を虚偽だと主張しているのである。よって、原告は公人であるが、公共の利害に関する場合の特例にも該当しない。
被告の前項の投稿のうち、本件ビラ及び演説の内容を「事実無根」、「事実ではない」あるいは「デマ」とするような類の部分は、原告のほうが嘘をついているかのような誤解を与え、原告の社会的評価を著しく低下させるものといえる。
また、上記投稿は、不特定多数の者が自由に閲覧可能であることから、被告は、公然と虚偽の事実を摘示したといえる。
したがって、被告の上記行為は、原告個人の名誉権、人格権を著しく棄損するものである。

2 侮辱

上記の被告の投稿のうち、「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいるんですよ…情けない。」、「高槻市民として、こんな嫌なことをしている議員がいることが泣けてきます。恥ずかしいです。」、「ほんとに恥ずかしい話です😓」、「こんな幼稚なことする議員がいるのですね😤こんな奴に限ってまともな仕事はできないと思いますよ💀」、「みっともないですよね💦」、「似たようなビラ配って捕まったア○議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か…どっちでもええし捕まればいい」、「こんな姑息な手段を使ってまで有権者の支持を集めたい・・・」、「おっしゃる通り姑息な手段ですよね。・・・ましてやその内容がデマですからね。悪質です。」、「卑劣なやり方・・・」と、自身が投稿したり、第三者の投稿を引用して表示させたりしたことは、原告を侮辱するものである。単に一度、侮辱の言葉を投稿しただけではなく、複数の第三者の侮辱に、さらに自身による侮辱の言葉も連ねるなどして、侮辱の上に侮辱を重ねているのである。
また、上記投稿は、不特定多数の者が自由に閲覧可能であることから、被告は、公然と、原告を侮辱したといえる。
従って、被告の上記行為は、原告個人を酷く侮辱するものである。

第6 原告が被った損害

上記被告の投稿は、令和5年4月16日告示の高槻市議会議員選挙の直前に行われた。同選挙において再選を目指す原告にとって、選挙前にこのような投稿をされたことで、原告のイメージダウンは免れえない。現に、被告がリツイートで引用し表示しているとおり、第三者らは原告に関して否定的な投稿をしている。
被告による本件投稿によって、原告の信用が棄損され、また、精神的苦痛を被ったことによる損害を金銭的に評価すれば、金180万円は下らない。
よって、原告は被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として金180万円及び本件投稿が開始された日の令和5年4月10日より年3分の割合による金員の支払いを求める。

以 上



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)