高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

少なくとも行政の違法・不当を止めるのが議会では?

違法不当裁量の範囲

やっとこういうことが他の議員からも出てきたかという感じです。3月29日の市議会本会議で、自民党市議団きっての改革派・吉田稔弘議員から、違法性・不当性に鈍感になっている首長と議員に対して、生活習慣病に喩えての警告がされました。

違法というのは法令(法律・命令・条例・規則等)違反のこと。不当とは、妥当ではないこと。

行政というのは、本来、違法・不当なことはしてはいけないのですが、高槻市役所は往々にして、やってしまっているわけです(高槻市は違法不当とは認めませんが)。上の図で言うと、行政は水色の範囲しかできないわけです。

行政の違法・不当を誰が止めるかというと、まずは行政自身。それを議会もチェックするわけですが、高槻市議会は、私がいくら違法だ不当だと声を上げても、これまで何も動いてくれませんでした。

監査委員も、行政に違法不当があれば止めないといけないはずですが、これまでの住民監査の結果を見れば、実質的には行政の言いなりであったとしか考えられません。

最後の砦は、裁判所ですが、裁判所は、違法性のあるものしか止められません。不当なものは、裁判所でも止められないのです。

不当なものとしてはどんなものがあるかと言うと、例えば、交通部の裏金の問題です。

任意団体という位置づけの市職員の互助団体「交通部福祉会」に対して、職員の福利厚生の名目で、交通部は補助金を出していたわけですが、弁護士さんによると、この補助金の交付は、法的には「贈与」にあたり、福祉会が解散する場合でも、取り戻す根拠が法律上はないらしいです。

福祉会は、元々公金であったお金を、解散時に、訳の分からない形で総務課長に渡した。でも、そのお金を取り戻せない。その金でマッサージチェアなんかを買っていた・・・公務員のくせに何やってんねん!という感じで、世間の常識から言えば妥当ではない、つまり不当です。しかし、裁判をしても、不当ではあるけれども、違法ではないので、取り返せないのです(弁護士さんによって見解が分かれていますので、裁判をすればもしかすると違法と判断され、取り戻せるかもしれませんが…)。

こういう不当な行為をやめさせるのが、議会や監査委員の役割の一つのはずですが、今の高槻市では、政治的な状況が変わらない限り、無理なようです。

もっとこういう問題を市民の皆さんによく知っていただいて、そして、次の選挙の時に、期待するしかありません。



また、3月29日に吉田稔弘議員が取り上げられた「わたり」については、4月1日に私が住民監査請求をしました。

高槻市職員措置請求書

(略)
1 わたり

多くの地方自治体で「わたり」と呼ばれる行為がされていることが問題になっている。

「わたり」とは、総務省の資料によると、次の2点のような行為である。

① 給与決定に際し、級別職務分類表及び級別標準職務表に適合しない級へ格付を行うこと。
② ①の他、実質的にこれと同一の結果となる級別職務分類表、級別標準職務表又は給料表を定めると。

2 わたりの違法性

総務省の資料によると、わたりは、地方公務員法第24条第1項の「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。」との規定に抵触するとされている。

読売新聞では、「わたりは違法なうえに、厳しい自治体財政の下で、人件費の増大による無駄遣いの象徴でもある。」と指摘されている。

3 本市における状況と損害

本年3月29日の高槻市議会本会議で、市は、吉田稔弘議員の質問に対し、「わたり」による給与かさ上げ分は約1億3900万円と答弁した。すなわち、少なくとも同金額の損害を、市は被っているのである。
(略)