高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

高槻市職員の給与の水準は不透明であり、国の同じ役職と比べると高い!

※パソコンの不調のためか、12月と1月のファイルが壊れたようなので、議事録から抜粋して掲載しております(平成27年4月10日)。

平成23年 第5回定例会(第1日11月30日)

○総務部長(小林孝之) ただいま議題に供されました議案第104号 一般職の職員の給与に関する条例等中一部改正につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 
 去る9月30日、人事院は、公務と民間の給与の比較において、月例給については民間の給与水準を上回っている50歳代を中心に、40歳代以上を念頭に平均0.23%引き下げをすること、また、特別給については改定を見送ることなどを内容とする勧告をいたしました。 
 本市におきましても、地方公務員法第24条の規定趣旨にのっとり、人事院勧告の内容を尊重いたしまして給料表の改定を行いますとともに、住居手当及び通勤手当につきまして、国家公務員及び近隣各市の状況をかんがみ、所要の改正をお願いしようとするものでございます。 
 それでは、改正の内容につきまして、順次、ご説明申し上げます。 
 改正条例の第1条でございます。 
 まず、行政職給料表の改定でございます。人事院勧告と同様に、おおむね40歳代の職員が受ける号給以上の号給を対象として給料月額を引き下げるもので、これにより当該給料表の平均改定率は、0.2%の引き下げとなります。また、行政職給料表について、一般職の職員が適用される8等級から10等級までの職務の等級を整理するため、これらを統合して8等級といたします。 
 なお、別表第3の特定任期つき職員給料表についても、人事院勧告に準じ、同様に引き下げをいたします。 
 次に、住居手当についてでございますが、賃貸住宅が対象の場合には、月額1万2,000円を超える家賃を支払っている職員に支給することとし、月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員には、家賃の額から1万2,000円を控除した額を、月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員には、家賃の額から2万3,000円を控除した額の2分の1に相当する額に1万1,000円を加算した額を支給することとし、あわせて支給額の上限を2万7,000円といたします。また、持ち家が対象の場合には、支給を廃止いたします。 
 なお、住居手当に関する経過措置といたしまして、平成25年3月31日までの間、賃貸住宅に係る住居手当については、改正後の額のほか、この額と現在支給されている額との差額の2分の1に相当する額を、持ち家に係る住居手当につきましては、現行支給額の5,000円の半額に相当する2,500円を支給するものでございます。 
 また、通勤手当についてでございますが、その支給対象となる交通機関の利用距離、及び自動車等の使用距離について、現行の1キロメートル以上を2キロメートル以上とするものでございます。 
 続きまして、改正条例の第2条から第4条まででございますが、現給保障者の給料の取り扱いについて規定したものでございます。平成18年度及び平成21年度に行った給料表の改定により、現給保障とされた職員の給料については、平成18年3月31日、または平成21年3月31日の給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、平成23年度に行った給料表の改定により現給保障とされた職員の給料については、平成23年3月31日の給料月額に100分の99.51を乗じて得た額とするものでございます。 
 最後に、条例の施行期日でございますが、附則におきまして、給料表の改定につきましては、平成23年12月1日から、住居手当及び通勤手当の改正につきましては、平成24年4月1日から施行すると規定いたすものでございます。 
 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。 

○議長(久保隆夫) 提案理由の説明は終わりました。 
 ただいまから質疑に入ります。 

○(北岡隆浩議員) まず、2点、質問させていただきます。 
 1点目ですけれども、民間の給与水準を上回っている50歳代を中心に、おおむね40歳代以上を念頭に置いた引き下げを行うということなんですが、民間の給与水準をどれだけ上回っているんでしょうか、お答えください。 
 2点目です。国は一般職の職員について、標準職務を部長級から係員級までの10段階に分けて示していますが、本市の現在の8、9、10等級は、国の基準で言えば係員級に当たるという理解でよいのでしょうか。また、新たに設けようとする8等級についても、係員級に当たるとみなしてよいのでしょうか、お答えください。 

○総務部長(小林孝之) 北岡議員のご質問にご答弁申し上げます。 
 まず、1点目の、民間の給与水準をどれだけ上回っているのかというお尋ねでございますけれども、本市が参考といたしました本年度の人事院勧告によりますと、本年4月時点で国家公務員の月例給与が民間給与を899円、率にいたしまして0.23%上回っております。 
 それから、2点目のご質問でございます、標準職務に関するお尋ねでございますが、本市における等級別の標準職務につきましては、国家公務員の基準を用いておりませんので、よろしくお願いいたします。 

○(北岡隆浩議員) 次に、4点、質問させていただきます。 
 1点目です。本市における等級別の標準職務については、国家公務員の基準を用いてないということですが、高槻市総務省に対して、7等級、6等級、5等級、4等級をそれぞれ主事級、主任級、係長級、課長補佐級に該当すると。そして、国と異なる給与表で運用しているため、最高到達号給が国のそれを上回っていると回答したことがあります。そうすると、8から10等級は、それより下ということになりますから、やはり係員級に該当すると言えるのではないのでしょうか、お答えください。 
 2点目です。地方公務員法第24条第1項には、「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。」と規定されています。高槻市職員等級の一部においては、国家公務員の水準を上回る給与額になっているものがありまして、これは「わたり」というふうに言われてますけれども、その等級の高槻市の職員の方々は同じ役職、肩書の――これは国の基準による役職、肩書ですけれども――国やほかの地方自治体の職員の方々よりも、「わたり」を廃止した、例えば大阪府の職員の方々よりも重い仕事をしているということなんでしょうか。そうであるならば、その根拠をお答えください。 
 3点目です。地方公務員法第24条第3項は、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」と規定しています。国家公務員の給与やほかの地方公共団体の職員の給与、民間企業の従事者の給与、その他の事情、それぞれについてしっかりと調査をし、考慮をしたんでしょうか。どのように考慮したのか、国及びほかの地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情、それぞれについてしっかりとお答えください。 
 最後、4点目です。高槻市の等級別の標準職務が国家公務員の基準に当てはまらないのだとすると、一体どういう基準や考え方に基づいて各等級を定めたんでしょうか、お答えください。 
 以上です。 

○総務部長(小林孝之) 北岡議員の、2問目のご質問にご答弁申し上げます。 
 まず、8等級から10等級の等級が係員級に該当すると言えるのではないかとのお尋ねでございます。本市における等級別の標準職務につきましては、先ほども申し上げましたように、国家公務員の基準を用いてはおりません。本市の給料表で言いますならば、本市の給料表8等級から10等級につきましては係員級でございます。 
 それから、2点目の、国家公務員の水準を上回る給料額になっているのではないかというふうなお尋ねでございますけれども、同じ肩書の国や他の自治体の職員の方々よりも重い仕事をしているかどうかというお尋ねでございます。国の給与制度、あるいは仕組みは本市と違うことから、同じ肩書であったとしても、単純に比較できるものではないというふうに考えておるところでございます。 
 それから、3点目の、地方公務員法第24条第3項により、しっかり調査し、考慮したのかというお尋ねでございます。本市におきましては、人事院勧告の内容を尊重いたしまして、給料表の改定を行っているところでございます。 
 それから、4点目の、本市の等級別の標準職務について、どういった基準や考え方に基づいて各等級を定めたのかというお尋ねでございますけれども、職階により等級を定めているところでございます。 
 以上でございます。 

○(北岡隆浩議員) 国とは違うんだと、単純に国のものとは比較できないということなんですけれども、そうであるならば、どういうふうに高槻市独自でそれを決めたんだということ、それに関して、しっかりとした基準とか考え方がないとおかしいですよね。それもなしに給与を決めたんだと、等級を決めたんだということであれば、非常に不透明なやり方で決めたんじゃないのかと言わざるを得ません。8から10等級を一つにまとめるということは、それは私はいいことだと思います。 
 高槻市の等級を見てみると、国が9級制から10級制にしたときに、高槻市もそれに倣って10等級制にしたようなんですけれども、高槻市の場合、一番下の10等級に該当する職員は数人しかいないんですね。ですので、10等級という等級は、ほとんど存在する意味がなかった。国と同じ10等級制だけど、実は9等級と10等級に関しては、8等級と分ける意味はほとんどなくて、何のために9等級と10等級が存在していたかというと、それより上の等級にげたを履かせるような効果があったというふうに考えられます。この2段のげたがあったために、各等級の給料の最高額で比較すると、高槻市の係員級の給与は、国の言う主事級よりも高くなっている、主事級は国の言う主任級よりも高い、係長級は国の言う総括課長補佐級よりも高い、課長補佐級は国の言う課長級を少し下回るくらいになっている、課長級は国の言う課長級を上回っている。これは、先ほど申し上げましたように各等級の最高額での比較です。少し前のデータなので現在は違うかもしれません。 
 実際のところ、高槻市の職員は同等の役職の肩書の国家公務員よりも有能で責任が重いから給与をもらっているのかと。先ほどのご答弁では、高槻市は単純比較できないというふうにしていました。けれども、人勧は尊重しているんですね。そういう、ちょっと理解できないような形で決められているわけですけれども、普通に考えりゃ同じ課長なら同じぐらいの責任の重さなのかな、同じぐらいのしんどさなのかなという感じがするんですけれども、高槻市の実態を見ると、そうではないんじゃないかなというふうに私には思えてなりません。 
 というのは、国では課長にもなってない人が高槻市に出向してくると部長級であるとか、副市長になっているということをやっていますよね。こういう事例を見ると、高槻市の部長級の給料、むしろ国の課長級以下の給与に引き下げてもいいんじゃないかと思われます。そういう人事交流を高槻市は実際にやっているわけですから、みずから職員の給与的な価値の低さを認めているということになるのではないのでしょうか。 
 平成23年3月に高槻市が公表した「高槻市の給与・定員管理等について」という資料を見ると、平成22年4月1日現在の高槻市ラスパイレス指数は100.1でした。全国平均は98.8です。平均給与月額(国ベース)は、高槻市が平均年齢44.3歳で38万1,080円、大阪府が平均年齢47.8歳で35万1,293円、国が平均年齢49.3歳で32万2,291円、中核市の平均が平均年齢46.8歳で36万3,876円となっています。国、府、中核市の平均と比較すると、高槻市職員の給与は高いと言えます。高槻市の職員の方々は国や府や他の中核市と比べて、しんどい仕事、責任の重い仕事をしてるんでしょうか。一般行政職の大卒の初任給についても、高槻市大阪府や国と比べて高くなっています。国や府と比べて高学歴だったり有能な人材を採用し、確保しているということなんでしょうか。客観的に高槻市の職員の方がほかと比べてしんどい仕事、責任の重い仕事をしている、あるいは有能だということがわかるデータがあるならばお示しください。それが示されないんであれば、やはりお手盛りで職員の給料の額を高めに設定しているとしか考えられません。ぜひ客観的なデータ、根拠、あるいは基準や考え方をお示しください。 
 私は、やはり地方公務員法第24条の趣旨に従って、国や他の地方自治体や民間企業の水準に合わせるように給与条例を改正すべきではないかと思います。 
 それから、依然として「わたり」については、反省をされてないようですので、私は、この議案には反対することを表明しておきます。市長あるいは総務部長の答弁を求めます。 
 以上です。 
○総務部長(小林孝之) 高槻市の給料表につきましては、地方公務員法第24条の3項に基づきまして決定しているものでございます。他市の状況等々を含めまして決定いたしております。