高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

係争中だから答弁を控える?控えない?

9月9日の高槻市議会では、現在私が原告として住民訴訟で係争中(裁判で争っている最中)の「わたり」と「分室」の平成22年度の実態についても質問しました。平成22年度の決算が報告されたからです。

「わたり」というのは、簡単に言うと、国家公務員の基準よりも高い給料を払っているケースがあるもの。
「分室」は・・・こちらの記事をご覧ください。

高槻市は、「わたり」については、係争中であることを理由に、まったく答弁をしませんでした。
一方、「分室」については、係争中ではあるのですが、詳しく答弁をしてくれました。

係争中でも答弁してくれる場合と、そうでないときがあり、高槻市の方針がよく分かりません(笑)。

しかし、係争中であっても、情報はちゃんとオープンにしなければならないはずです。裁判を理由に情報を隠すのは、市民の知る権利を侵害することになるのではないのでしょうか?

結局のところ、金額を明らかにしないのは、裁判で、職員個人個人が、賠償請求・返還請求を命じられるのを免れたいからだけなのではないのでしょうか?

以下、「わたり」と「分室」に関する質問原稿と答弁要旨です(議会本番では若干アドリブを入れているので、議事録とは違う可能性があることをご了承ください。)

■認定第1号 平成22年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について

<1回目の質問>
 まず、「わたり」について質問します。
 「わたり」というのは、
 ・給与決定に際し、級別職務分類表及び級別標準職務表に適合しない級へ格付を行うこと。
 ・あるいは、実質的にこれと同一の結果となる級別職務分類表、級別標準職務表又は給料表を定めると。
 とされています。
 前者を「形式わたり」、後者を「実質わたり」と、総務省は呼んでいますが、高槻市の場合は、後者の「実質わたり」に該当するとされています。
 総務省(旧自治省)は、昭和40年代から、この「わたり」を是正するよう地方自治体に通知をしてきました。しかし、高槻市においては、未だに是正がされていません。
 高槻市は、総務省に対して、平成21年10月に、主事級、主任級、係長級、課長補佐級のそれぞれについて、最高到達号給が、国のそれを上回っている、つまり「わたり」をしていると回答しましたが、22年度においては、どうだったのでしょうか?
 22年度において、「わたり」がされていた職務の級と、それぞれの最高到達号給、および、それぞれの対象職員の人数、ならびに、「わたり」によってかさ上げされた給与の総額をお答えください。

<答弁要旨>
 係争中につき答弁を控える。


<2回目の質問>
 係争中につき、答弁しないということです。以前、平成21年度のわたりの実態については、吉田稔弘議員の質問に対して、市は答弁しました。私ではなく、他の議員が質問をすれば、市は、22年度のわたりの実態について、ちゃんと答弁するのでしょうか?他の議員が質問をすれば、市は、答弁するのか、しないのか、お答えください。


<答弁要旨>
 係争中につき答弁を控える。


<3回目の質問>
 平成21年度のことは答えて22年度のことは答えないというのはおかしいですよね。合理的な理由がありませんよね。合理的な理由がないといえば、高槻市が、わたりをする合理的な理由もないと思うのですが、何故わたりを続けるのでしょうか?総務省の長年の指導に反して、なぜ、国家公務員よりも高い給料を「わたり」によって、払い続けているのでしょうか?その理由をお答えください。


<答弁要旨>
 係争中につき答弁を控える。




<1回目の質問>
 次に、市民会館にある「労働センター」と労働福祉課「分室」について質問します。22年度中における、それぞれの、各部屋の、使用件数と、料金収入は、どれだけであったのかをお答えください。「分室」については、職員による公用での使用と、労働団体等による公共的な使用の、それぞれの件数についてもお答えください。


<答弁要旨>
 平成22年度の「労働センター」の使用件数及び料金収入でございますが、401号室が2件・864円、402号室が8件・81,720円、403号室が1件・564円でございます。
 また、労働福祉課「分室」につきましては、1階小会議室は、庁内労働福祉課以外所属の利用が11件、労働関係団体の利用が85件。1階事務室は、庁内労働福祉課以外所属の利用及び労働関係団体の利用が各1件。1階資料室は、庁内労働福祉課以外所属の利用が2件。最後に、3階集会室につきましては、庁内労働福祉課以外所属の利用が21件、労働関係団体の利用が40件となっております。使用料につきましては、徴収いたしておりません。


<2回目の質問>
 次に、労働福祉課「分室」についてですが、大阪高等裁判所は、今年7月1日の判決の中で、「条例により設置すべき公の施設に該当する」と認定をしました。ご答弁いただいたとおり、使用件数をみると、条例で設置している「労働センター」の10倍以上も「分室」のほうが使用されているわけですから、誰がどう考えても、地方自治法に規定されている「公の施設」に該当するはずです。この分室について、市は、今後、どのようにしていくつもりなのでしょうか。お答えください。


<答弁要旨>
 労働福祉課「分室」の今後の取り扱いについては、あくまでも労働福祉課の分室であるという趣旨を踏まえ、行政財産として適切に使用してまいります。


<3回目の質問>
 行政財産として適切に使用していくということですが、分室については、「条例により設置すべき公の施設に該当する」と認定されたわけですから、それに従えば、「労働センター」同様に条例で規定するか、あるいは廃止するか、その2つの選択肢しかないはずです。
 ただ、分室が設置される以前の経緯や、使用実態を見ると、特定の団体を優遇しているとしか考えられませんので、分室は直ちに廃止するよう、要望して、質問を終わります。