高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

北岡議員には議案説明を「行わない予定」・・・理由なき「個別対応」は「差別」では?

これも先日の12月議会の一般質問で取り上げたもの。情報公開請求をしたところ、以下の画像の公文書が公開されました。大変ショックでした・・・これまでもいろいろと嫌がらせを受けてきましたが、行政が議員にこんなことをやるとは・・・

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以下は本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分があることをご了承ください。

■一般質問

1.会派や議員への議案や資料の説明等について

<1回目>

 総合戦略部の会派説明等に関して情報公開請求したところ、平成27年9月議会からの「会派説明日程」と「議案説明補足資料」という公文書が公開されました。この「会派説明日程」には、大きく3つ、「正・副議長説明」、「会派説明」、「記者発表」の欄が設けられています。このうちの「会派説明」の欄には、会派だけではなくて、無所属の議員への説明の日程・時間・場所も記載されるようになっています。この欄には「理事者」、「総合戦略部」、「総務部」の3つの説明日程等が書かれているのですが、会派や議員毎に、理事者の会派説明がなかったり、総合戦略部の説明が、私のところだけなんですが、「行わない予定」とされていたりして、扱いが違っています。これらについてまず6点伺います。

(1)総合戦略部の会派説明の日程等を見ると、私以外の会派や議員については、具体的な日時や場所が書かれているのがほとんどなんですが、私の欄には全部、「行わない予定」と書かれています。何故なのでしょうか?理由をお答えください。
 また、これは誰が決定したことなのかもお答えください。

(2)情報公開の結果によると、少なくとも、平成27年の9月議会から、私に対しての議案説明は「行わない予定」とされていました。いつから「行わない予定」となっていたのでしょうか?政策財政部や市長公室のときからそうなっていたのでしょうか?誰がそう決めたんでしょうか?具体的にお答えください。

(3)情報公開された「議案説明補足資料」についても、私には、見た覚えのないものばかりだったのですが、何故資料すら私には渡していただけなかったのでしょうか?理由をお答えください。

(4)「理事者 会派説明」の欄を見ると、日本共産党高槻市会議員団や立憲主義を守り憲法を活かす会、そして無所属の議員のところには斜線が引かれています。つまり、理事者の会派説明が、これらの会派や議員には行われてこなかったということですが、この理由は何なのでしょうか?誰が決めたのでしょうか?いつからこうした扱いをしているのでしょうか?お答えください。
 また、「理事者 会派説明」では、誰が、どのような説明しているのでしょうか?具体的にお答えください。

(5)記者発表では、私に説明を行っていないことも、発表されてきたのでしょうか?お答えください。

(6)委員会協議会についても、私は、事前に説明を受けたことがないんですが、他の議員に対しては、事前に説明をしているようです。何故なのでしょうか?理由をお答えください。
 また、こういう扱いは、私だけなのでしょうか?それとも会派や議員毎に違った対応をされているのでしょうか?どういう対応をされているのか、具体的にお答えください。

【答弁・上田総合戦略部長】

(1)~(6)議会への提出議案につきましては、その議案をご審議賜り、ご議決いただけるよう、全議員に対してお配りしております「付議事項の主要内容」を用いまして、全議員にご説明をさせていただいているところでございます。
 ご質問の「会派や議員への議案や資料の説明」につきましては、それぞれ個別に対応させていただいているところでございます。

<2回目>

 個別に対応しているというご答弁でした。会派や議員に対して、個別に違った対応してきたことは、情報公開された公文書ですぐに分かりました。
 じゃあ、なぜ、個別に違った対応しているのか?その理由をおききしているんです。
 でもお答えにならない。議会で問われても、答えられるような理由もなく、北岡にだけは説明をしない、北岡にだけは資料を渡さない、そういう個別の対応を、少なくとも数年間はされてきたわけです。それは「個別の対応」ではなく「差別」ではないでしょうか。明らかな「差別」だと、私は思います。
 濱田市長の答弁を、求めます。市長は、どのようにお考えでしょうか?速やかに、謝罪をされるべきかと思いますが、市長の考えをお聞かせください。

【答弁・上田総合戦略部長】

 議案等の説明についてでございますが、差別だとの発言がございました。提出した議案をご審議賜り、ご議決いただけるよう、同じ資料を用いまして、会派ごとや議員ごとにはなりますが、全議員に議案のご説明をさせていただいております。
 個々のご質問に対しまして、議案をご議決いただけるよう、資料を用いて、説明するなど、それぞれ対応させていただいているところでございます。
 差別との発言でございますが、我々といたしましては、そのようなことはないと考えております。以上でございます。

<3回目>

 先ほどの答弁では、差別ではないんだと、議員に対して同じ資料で説明しているんだというご答弁だったと思いますけれども、同じ資料というのは1回目の答弁にあった資料だと思いますが、それは市民に対しても公表されているものですよね。けれども、それとは別に資料が作られていると。情報公開の結果で分かりましたけれども、この「会派説明日程」を見れば、数年間にわたって、私に対しては、説明を「行わない予定」と、明確に書かれているわけですよね。これは、やっぱり差別だと、私は感じます。
 このことを私は今回初めて知ったんですけれども、こんなふうに、こっそりとハミゴみたいにされているというのは、驚きました。ショックでした。
 有権者から負託を受けている議員に対しては、平等に議案の説明をしなければならないのではないでしょうか?それは市民に対する責務でもあると思います。
 私は、総務消防委員会の委員ですが、総務消防委員会は、総合戦略部の所管する事務も、調査や審査をすることになっています。総合戦略部の議案について、私だけ説明も資料もないというのは、委員会での私の調査や審査を妨害しているといえるんじゃないんでしょうか。
 議会で先ほど指摘しましたが、市長からも部長からも謝罪をいただけないというのは、高槻市役所には、良心も、自浄作用もない証拠だなと私は感じております。残念です。
 議会では、私に対して、これまでにもいろいろとありました。答弁原稿とまったく違う答弁を市長と部長がしたり、答弁原稿にはない歴史のことを長々としゃべって私の質問時間を奪ったり、質問をしていないのに部長が発言したり。そのたびに呆れましたが、今回は、公文書にはっきりと私に対する差別的な対応が明記されているということで、そこまでやるのかなと、組織としてそういうことをされてきたんだなと、行政が議員に対してそこまでやるのかと、かなりショックでした。
 もしかすると過去には別の議員にもこうしたことをしたのかもしれませんが、絶対にやってはいけないことだと私は思います。
 他の自治体の議員にもきいてみましたが、私が聞いた範囲では、特定の議員にだけ説明をしなかったり、資料を渡さなかったりということはありませんでした。
 委員会協議会も、私は事前に説明を受けたことがなくて、協議会の本番で、説明を聞いて、その場で質問を考えてきたんですが、以前、原稿を用意している委員を見まして、不思議に思っていたのですが、私も事前に説明を受ければ、もっと突っ込んだ質問ができたのではないかと、市民の皆さんに対して、申し訳ない気持ちです。濱田市長に、何かお考えがあるのであれば、ぜひお聞かせをいただきたいと思います。

【答弁・上田総合戦略部長】

 ご発言の中で、表の資料の件についてお示しもございました。この資料は、この資料の作成時点での議案の説明スケジュールを取りまとめただけのものでございます。

非公表の求人・・・学校の「臨時主事」

今日は12月議会の本会議の最終日。昨日の一般質問では私は4項目について質問したのですが、その一つが臨時主事等について。

臨時主事というのは、学校の事務職員で、アルバイトみたいなものなのですが、れっきとした公務員。原則1年までの任用期間なのですが、高槻市の平均在籍年数は12年間で、一番長い人は17年間もお勤めだそうです。

しかし、臨時主事の求人は一切公表されていません。臨時主事に応募した方は、どうやって募集のことを知ったのかと質問しましたが、答弁はありませんでした。

臨時主事には学歴も資格も必要がないとのこと。登録は高槻市教育委員会で受け付けているので、ご興味のある方は連絡されればと思います。

公務員の募集が秘密裡にされていて、選考の基準もよく分からないということは、あってはならないはずですので、少なくともホームページで告知・公表すべきだと要望しました。

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

■一般質問

3.臨時主事等について

<1回目>

学校には「臨時主事」といわれる方々がおられると聞きました。まず4点伺います。

(1)臨時主事はどこにどれだけ配置されているのでしょうか?また、どういった業務をしているのでしょうか?必要なスキルや資格はどういったものなのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒臨時主事の配置につきましては、府費負担教職員として大阪府教育委員会が任命し、今年度は、小学校5人、中学校7人を配置しており、学校運営の全般にわたる事務に従事しております。業務を適正に遂行する能力と技能があれば、特に資格は問いません。

(2)募集の告知をまったくしていないと聞きましたが、何故なのでしょうか?お答えください。
 また、募集の告知をしていないのに、臨時主事に応募した方は、どうやって募集のことを知ったのでしょうか?お答えください。

⇒募集につきましては、本市教育委員会において、登録受付を行っており、希望者から電話での照会や履歴書の郵送をしていただいております。

(3)採用の最終的な決定は大阪府が行うものの、選考や面接は高槻市教育委員会が行うと聞きました。どのような試験を行うのでしょうか?パソコンの実技試験なども行うのでしょうか?選考基準はどのようなものなのでしょうか?学歴や資格等は必要ないのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒選考につきましては、面接と履歴等により総合的に判断しております。

(4)臨時主事の任用期間は最長で1年間だということですが、再び任用されることもあるのでしょうか?あるのであれば、最長で何年間在籍されている方がおられるのでしょうか?お答えください。

⇒任用期間につきましては、6ヶ月以内の期間で任用し、6ヶ月を超えない期間で任期を1回更新することができます。また、新たに任用されることも可能となっており、今年度末で最長17年となっております。

<2回目>

(1)臨時主事の募集については、市教委で登録受け付けをしているということですが、登録されている方は、現在の12名を除いて、何人いるのでしょうか?お答えください。

⇒臨時主事の登録数は、6人です。

(2)その12名の平均年収はどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒平均年収につきましては、大阪府教育委員会が任用し、給与等の支払いを行うため、把握しておりません。

(3)最長で17年、在籍されている方がおられるということですが、平均では何年、在籍されているのでしょうか?お答えください。

⇒平均年数は、12年です。

(4)臨時主事の任用期間が終了し、欠員が出た場合、登録者全員を対象として選考を行うのでしょうか?お答えください。
 経験者を優遇するということもありえるのでしょうか?それについても併せてお答えください。

⇒欠員が出た場合は、登録者から、面接や履歴、経験等により総合的に判断し選考しております。

(5)募集の告知をしないのは何故なのでしょうか?あらためておききします。明確に理由をお答えください。

⇒募集につきましては、欠員等があり登録者の不足が生じる場合に、状況に応じて行います。

(6)臨時主事以外に、募集の告知はしていないものの、募集をしている職種は、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒本市教育委員会が登録の受付を行っているものとして、講師、養護助教諭、臨時技師があり、欠員や登録者の状況に応じてホームページ等で募集を行っております。

(7)選考について、面接と履歴等により総合的に判断するということですが、なぜ筆記試験や実技試験を行わないのでしょうか?明確に理由をお答えください。

⇒選考につきましては、事務職員の定数が年度当初は未確定であること、また、年度途中に欠員が生じた場合は速やかに配置する必要があることから、随時、選考を行い、大阪府教育委員会に対し採用の内申を行い、大阪府教育委員会が任命をしております。

<3回目>

(1)臨時主事について、募集の告知をしないのは何故なのか、理由を尋ねたところ、「欠員等があり登録者の不足が生じる場合に、状況に応じて行います。」という答弁でした。現在登録者は6名だということですが、これが何名になれば、不足が生じたということになるのでしょうか?お答えください。

⇒募集の告知につきましては、特に基準は、設けておりません。

(2)臨時主事以外に、募集の告知はしていない職種についておききしたところ、講師、養護助教諭、臨時技師があり、欠員や登録者の状況に応じてホームページ等で募集を行っているということです。
過去10年間において、これらの募集の告知を行った回数は、それぞれ何回なのでしょうか?お答えください。
 また、そのそれぞれの現職の職員数と、登録者数もお答えください。

⇒過去10年間の募集の告知の状況につきましては、把握しておりません。
 講師、養護助教諭の登録につきましては、本市教育委員会においても受付を行いますが、大阪府への登録が必要となっております。大阪府教育委員会が任命する講師、養護助教諭の人数及び登録者数については、把握しておりませんが、本市の配置数は、今年度、講師306人、養護助教諭16人となっております。また、臨時技師につきましては、本市において登録を行い、配置数は4人で、登録者数は5人となっております。

(3)臨時主事の選考にあたって、筆記試験や実技試験を行わない理由をおききしたところ、速やかに配置する必要があるからだといったお答えでした。講師、養護助教諭、臨時技師についても、筆記試験や実技試験を行わないのでしょうか?具体的に、どういった選考を行うのか、お答えください。
 また、臨時主事外3職種の選考方法や選考基準については、登録者に伝えられているのでしょうか?公表はされているのでしょうか?もし告知や公表をされているのであれば、具体的にどのようにされているのか、お答えください。

⇒講師、養護助教諭、臨時技師の選考につきましては、教員免許等の取得を確認し、面接や履歴、経験等により総合的に判断し、大阪府教育委員会に内申を行い、大阪府教育委員会が任命しております。なお、選考の基準は公表しておりません。府費負担教職員の採用につきましては、大阪府の制度にもとづき適切に実施しております。

 あとは意見です。
 少なくとも臨時主事については、資格は問わないということなので、中卒でも応募はできるということです。平均で12年間、最長で17根間も在籍されている方がおられるということなので、採用されれば、実質的にはずっと働き続けられるようです。こういうことを知れば、臨時主事になりたいと思う人は結構いるのではないでしょうか?
 けれども、広報紙にもホームページにも掲載されていないわけですから、一般の市民には高槻市教育委員会が登録を受け付けているということは知ることはできないはずです。市民に対して、平等に門戸が開かれていないわけです。公務員の募集が秘密裡にされていて、選考の基準もよく分からないということは、あってはならないはずです。臨時主事以外の職種でも、そういうことがされているようですが、登録を受け付けているのであれば、そのすべての職種に関して、少なくともホームページで告知・公表すべきです。要望しておきます。

 

【水利権補償金訴訟】次回は1月25日 【市民会館建替え訴訟】住民訴訟を提起・次回は2月6日

今日は大阪地方裁判所で、10時から水利権補償金訴訟の第3回口頭弁論が、10時10分から市民会館建替え訴訟の第1回口頭弁論がありました。

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【高槻市バス売上金不明訴訟】後日報告 【市道不法占拠訴訟】次回は2月1日に証人尋問

今日は大阪地方裁判所で、10時から高槻市バス売上金不明訴訟の弁論準備がありました。今後のことについては後日報告します。

15時30分からは、同じく大阪地方裁判所で、市道等の不法占拠に関する住民訴訟の弁論準備が。今回で弁論準備は終結。次回は来年2月1日10時30分から証人尋問が、大阪地裁806号法廷で行われます。ぜひ傍聴にお越しください。

【国民健康保険料】前納報奨金は減額して維持すべきでは?

 


今日は12月議会の本会議の2日目。議案に対する質疑が行われ、私も質問しました。

国民健康保険料を全期前納払い(=一括で全額を前払いすること)で納付すると、保険料の1%を「報奨金」として受け取ることができるのですが、これを廃止したいとする議案が。

報奨金の総額は年間約2000万円で、前払いしてもらっても、利息も微々たるものなので、赤字なのですが、仮に、前払いしている市民の方が全員、期別払い(分割払い)にすると、今度は、口座振替などの手数料が増え、約390万円の赤字に。

報奨金がなくなってしまうと、前払いしてくれる人がどれだけいるのか疑問ですので、報奨金を減額してでも制度を維持すべきと提案しました。例えば、報奨金を保険料の0.1%にすれば、高槻市のほうも黒字になり、市民にも高槻市にもメリットがあると考えられます。ですので、議案には賛成できないことも表明しました。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第81号 高槻市国民健康保険条例中一部改正について

<1回目>
 現在、国民健康保険料を全期前納払い(=一括で全額を前払いすること)で納付すると、保険料の1%を「報奨金」として交付を受けることができますが、この報奨金制度を廃止したいということです。これについてまず1点伺います。
 この制度の廃止後も、全期前納払い(一括前払い)か、期別払い(分割払い)かを選択できるということですが、全期前納払いと、期別払いとでは、市の負担・コストはどれだけ違うのでしょうか?仮に、全期前納払いをされてきた皆さんが、全員、期別払いを選択した場合、どれだけ市の負担が増えるのでしょうか?お答えください。

<答弁>
 平成28年度実績ベースでの試算では、約390万円を新たに負担することになります。

<2回目>

1.全期前納払いをされてきた方が全員、期別払いを選択された場合には、市は、新たに約390万円を負担するということです。この約390万円の算定根拠はどういったものなでしょうか?内訳を具体的にお答えください。

2.報奨金制度の廃止の理由の一つとして、平成30年度からの国保の広域化が挙げられています。府と各市町村が一体となって事務等を行うので、各市町村の取扱いが統一されるということです。
 報奨金は、現状では、保険料の1%ということで、年間総額約2000万円が前納された方に交付されています。390万円の負担を抑えられても、2000万円も支出すれば赤字になりますが、報奨金を保険料の0.1%にすれば、2000万円が200万円になるかと思いますので、黒字になるのではないでしょうか?少ない額でも、報奨金があったほうが、全期前納払いを選択される方が増えるのではないかと思いますが、国保の広域化がされると、報奨金制度を設けることができなくなるのでしょうか?報奨金制度を市から提案することもできないのでしょうか?お答えください。
 また、広域化されても、資料によると、最長6年間の激変緩和期間があるということです。この期間中、高槻市独自で、報奨金制度を設けることはできないのでしょうか?
 それぞれお答えください。

3.報奨金がなくなれば、期別払いを選択される方が多くなるのではないかと考えられますが、そうすると、高槻市も、最悪で、約390万円の出費増となるわけです。報奨金制度廃止後も、全期前納払いをしていただくようにするための、何らかの工夫はされないのでしょうか?される予定であれば、どういったものなのか、具体的にお答えください。

<答弁>
 内訳については、口座振替手数料、約30万円及びコンビニ収納にかかる取扱手数料、約360万円でございます。
 報奨金制度については、特別徴収世帯が対象外であるため、公平性の観点から廃止するものです。なお、大阪府国民健康保険運営方針の素案に、前納報奨金制度の規定は設けられておりません。
 また、制度廃止後も全期前納払いは可能であるため、その旨の周知を行う予定です。

<3回目>
 最後は意見だけ述べます。
 制度廃止後も、前払いが可能だということを周知するということですが、それ以外に前払いしてもらうための工夫はまったくないということであれば、市民にとっては、メリットは何もないわけですから、前払いしてくれる方がどれだけいるのか、疑問です。
 特別徴収世帯は、前払いができないので、報奨金制度の対象外だから、不公平だということも制度廃止の理由ということですが、そうすると、高槻市はこれまで不公平なことをしてきたということになるのでしょうか。逆に、特別徴収という制度のほうが不公平だという見方もできると思いますし、報奨金制度に何らの違法性もないということであれば、市民と高槻市の双方にメリットのある範囲で、要は、先ほど申し上げたとおり、報奨金の総額が、390万円に収まるように、報奨金の額を少なくして、制度を継続すべきだと思います。
 広域化の後のことや、激変緩和期間については、まともにお答えいただけませんでしたが、つまり、広域化後も、報奨金制度を維持しようとすればできるということではないのでしょうか?大阪府国民健康保険運営方針の素案には、前納報奨金制度の規定は設けられていないということですが、前納していただければ、高槻市にとっては390万円のメリットがあるわけですから、他の市町村でも同様のメリットがあると考えられますので、ぜひ、報奨金制度を設けるよう提案していただきたいと思います。要望しておきます。
 報奨金を廃止すると、何回も申し上げていますが、高槻市にとって、最大で390万円の負担増となりますので、報奨金を減額して制度を維持すべきです。ですので、この議案には賛成できません。以上です。

<答弁要旨>
 報奨金制度については、特別徴収世帯が対象外であるため、公平性の観点から廃止するものですのでご理解ください。

【テニスコート訴訟控訴審】高裁で逆転勝訴

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報道していただきましたが、昨日、大阪高等裁判所で、13時15分から、テニスコート訴訟控訴審の判決言渡しがありました。地裁では敗訴しましたが、高裁では請求の一部が認められました。逆転勝訴です。

代理人として共に戦ってくださった弁護士の皆さんには大感謝です。

地裁の不当判決が変更され、逆転勝訴したのは喜ばしいことなのですが、テニスコートを「一般開放」したとしながら、府民に対して広報せず、結果、市職員だけが使用していた部分についての違法性が認められなかったのは残念です。この点について、大阪高裁は・・・

問題は,係争施設を環境対策施設(テニス場)として府民に無料開放することを広報していなかった結果,平成22年4月1日以降もここを使用するのが高槻市職員だけであったという点である。府民への無料開放がこのような不自然な結果となったのは,係争施設の違法な占有状態を是正するため,高槻市職員への一定の優遇措置を示して係争施設の引渡義務の履行を促した結果なのかもしれないが,このような不自然な結果をもたらした本件事務所長の管理方法が極めて不適切であったとの批判は免れないところである。
 しかしながら,そのような結果になったことから,直ちに,係争施設を環境対策施設と位置付けて府民に無料開放した事実自体が存在しなかったということはできないし,平成20年4月1日以降の係争施設の管理が(不当の域を超えて)違法であったとまで評価することもできない



・・・と、厳しく非難しながらも、違法とまではいえないと判断しました。

そうすると、このような手法で、つまり「一般開放」と言いながら、市民には一切広報しないというやり方で、公務員しか実質的に使用できないようなスポーツ施設等が、今後も作られる可能性があります。そこが非常に危惧しているところです。

また、請求額も大幅に引き下げられました。維新の会は、様々なものを民営化するとしていますが、そうであるならば、大阪府として、テニスコートの使用料も、民間並みのものを、無断使用していた市職員らに請求すればどうかと思うのですが。ちなみに近くの民間のテニスコートの料金で考えると、1年間独占しようとすれば600万円は必要です。しかし、裁判所は、1日1時間程度、市営のテニスコートを使用したのと同じくらいの金額としました。この点についてもやや不満です。

以下は、大阪高裁の判決の一部です。個人名の部分は変更しています。

主文

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人が,原判決別紙1物件目録記載のテニス場施設について,参加人(=高槻市職員厚生会)に平成20年4月1日から平成22年3月31日まで行政財産使用料相当額の支払を求めないことが違法であることを確認する。
3 被控訴人は,参加人に対し,116万8000円及びこれに対する平成25年5月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を大阪府に支払うよう請求せよ。
4 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 控訴人ら及び被控訴人に生じた訴訟費用は,第1,2審を通じて4分し,その3を控訴人らの負担とし,その余を被控訴人の負担とし,参加人に生じた費用は,第1,2審を通じて参加人の負担とする。

(中略)

理由

第1 事実関係

 請求原因1,2及び8の各事実は当事者間に争いがなく,それら争いのない事実に加え,証拠(後掲のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。以下の認定と矛盾する丙第2号証及び証人●●●●の原審証言は採用しない。

1 旧組合による係争地無償利用の根拠

 旧組合は,平成4年3月,本件事務所長に対し,空き地であった係争地に福利厚生施設であるテニス場を設置したい旨を申し出(乙1),本件事務所長は,平成4年5月6日,その申出に同意した(乙2)。この同意は,行政財産の目的外使用許可としてされたのではなく,係争地に関する旧組合の無償利用の申込みを承諾する趣旨でされたものであった。本件事務所長は,処分場敷地内の空き地の利用方法の選択について一定の裁量を有するとの認識の下,係争地を福利厚生施設の敷地とすることに一応の合理性があると判断して上記同意をしたのである。これにより,大阪府と旧組合との間には,係争地の無償利用を目的とする契約関係が形成された。

2 係争施設の整備

 旧組合は,上記同意を得て,テニスコートと駐車場を造成し(いずれも地盤面を整地しただけで舗装はされていない。),簡易なプレハブ建物(更衣室)や器財倉庫を設置し(甲24,甲38,甲44,甲45,乙21),係争地を囲むフェンスと門を設置し,これらで構成される係争施設を,高槻水みらいセンターの維持操作事務にかかわる職員の福利厚生施設として管理していた。
 係争施設の規模は,テニスコートの敷地が853.705㎡,プレハブ建物の敷地が36.482㎡,それ以外の部分の敷地が882.097㎡であり,係争地の面積は,合計1772.284㎡であった(乙15)。
 係争施設の門には暗証番号によって解錠する方式の錠(以下「番号錠」という。)が取り付けられていた。テニスコートもフェンスで囲まれており,テニスコート入口にも番号錠が取り付けられていた。プレハブ建物入口の錠の鍵は,係争地内の鍵置場に置かれていた(以下において「係争施設の錠」という場合には上記3か所の錠を指す。)。

3 西大樋テニス場の整備状況

 高槻水みらいセンター内の西大樋テニス場の使用目的は,高槻市の市民サービスであって,下水道事業とは関連性がない。また,西大樋テニス場は,空き地の上にではなく,下水道処理施設の屋上に設けられている(乙24)。テニス場の規模も,人工芝(砂入り)テニスコート5面,更衣室及びシャワー室から成る大規模な施設である(乙25)。したがって,西大樋テニス場のような施設を設置するとなると,行政財産である下水道処理施設をその目的以外の用途に用いることになるため,目的外使用許可の手続がされることになる。実際にも,西大樋テニス場の設置のために目的外使用許可がされ,かつ,使用料条例6条に基づく使用料免除決定がされ,その許可と決定が更新されている(甲13~18)。
 西大樋テニス場のテニスコートの使用料は1時間500円であり,附属駐車場の駐車料金は普通車で3時間を超える場合が400円である(乙25)。

4 維持操作事務の移管

 下水道事業の運営の合理化を図るため,旧組合が平成20年3月31日に解散し,同年4月1日以降,高槻水みらいセンターの維持操作事務が旧組合から大阪府に移管されることになった。そこで,旧組合と大阪府は,高槻水みらいセンターの維持操作事務に関して旧組合が所有していた一切の財産を大阪府に譲与することを合意した(以下「本件譲与合意」という。)。そして,本件譲与合意を明らかにする契約書(乙4の平成20年2月15日付け備品等譲与契約書。以下「本件譲与契約書」という。)が交わされた。
 ところが,同契約書の別表(譲与物品の一覧表)からは,係争施設を構成する地上設備(フェンス,門,プレハブ建物,器財倉庫)その他のテニス場備品の記載が漏れていた。その上,旧組合が係争施設の錠を解錠して係争施設を大阪府に引き渡すという手続がされることもなかった。

5 移管後の係争施設の利用状況

 本件事務所は,平成20年4月1日以降,高槻水みらいセンターの維持操作事務を開始したが,本件事務所長は,係争施設の存在を知らず,係争施設を管理下に置くことはなかった。同日以降も,番号錠を解錠して係争施設に立ち入るのはテニス部職員に限られており,テニス部職員は,毎週土曜日と隔週の日曜日に終日(午前9時頃から午後5時頃まで)係争施設を利用していた(平日は非番のテニス部職員が使用することも時折あった。)。

6 係争施設の引渡未了状態の発覚

 旧組合解散前の時期において,旧組合から大阪府に対し係争施設の存在が告げられたことはなく,本件譲与契約書の別表からも係争施設の記載が漏れていたことから,本件譲与合意当時の本件事務所長(Aの前任者)は係争施設の存在に気付かなかった。Aは,高槻水みらいセンターの施設管理に関し前任者から特段の引継ぎも受けなかったので,本件事務所長に就任した後,自ら又は部下職員に命じてその施設について視察(実地検査)をしなかった。また,Aは,高槻市高槻市職員その他の者から係争施設に関する特段の告知や申入れもされなかったので係争施設の存在に気付くこともなく,後任者であるBに対し,高槻水みらいセンターの施設管理に関して特段の引継ぎもしなかった。Bも,Aと同様の事情から,実地検査をせず,係争施設の存在に気付くこともなかった。
 ところが,平成22年2月に至り,下水道処理場の目的外使用が適正に行われているかどうかについて会計検査院の検査がされることが明らかとなったため,本件事務所は,受検準備として自主的に実地検査を行うことにした。本件事務所職員のC(以下「C」という。)が中心となって,同年2月19日,高槻水みらいセンターの実地検査をしたところ,処理場敷地の一部に係争施設が存在することが明らかになったが,係争地がフェンスと門で囲まれ,門に番号錠が取り付けられていたことから,Cらは係争地に立ち入ることができなかった(乙20)。
 処理場敷地の一部が何者かに占拠され本件事務所職員が立ち入ることができない状態は早急に是正すべき事態であったため,Cは,高槻水みらいセンターの施設管理を担当する高槻管理センター長に係争施設のことを尋ねた。同センター長は,旧組合の職員であったが,高槻水みらいセンターの維持操作事務が大阪府に移管されたことに伴い,平成20年4月1日から大阪府職員となった者である。同センター長は,Cに対し,係争施設を施錠してこれを管理しているのは参加人であると説明した(証人C)。
 そこで,本件事務所は,平成22年2月19日及び同年3月11日,係争施設の引渡しを求めるため高槻市と協議を行った(甲6,7)。

7 係争施設の引渡しに至る経緯

 協議には,Cを含む本件事務所の職員,高槻市総務部人事課の職員及び高槻市下水道室の職員が参加した。高槻市側は,市として係争施設を撤去することや使用料の負担に応じることはできないとの姿勢であった。
 本件事務所は,旧組合解散後に参加人が独占的に係争施設を使用している状況は対外的に説明がつかない旨の認識を有しており,Cも,協議の場で,参加人が係争施設を管理していることを前提として協議を進めていたが,高槻市側からその前提が誤っている旨の指摘を受けることはなかった。
 Cは,同年2月19日には,その認識を前提に参加人の独占的な使用を止めさせて係争施設を大阪府に引き渡すよう求め,高槻市に対し,①同年4月1日以降は,暫定的に,係争地をテニスができる空き地として府民に無料開放することも検討していること,②そうなった場合,テニス部職員も高槻管理センター長の許可を取れば府民として係争地でテニスができることを説明した(甲6)。
 同年3月11日の協議では,高槻市は,係争施設が大阪府の財産となっている事実を認めるとともに,参加人あるいはテニス部職員とも調整した結果として,府民であるテニス部職員が,テニスができる空き地として係争地を借りることができるというのであれば,係争施設を返還するという姿勢を示した(甲7)。
 結局,係争施設は平成22年3月31日に大阪府(本件事務所)に引き渡された。本件事務所長は,直ちに係争施設の錠を全て取り換え,係争施設の管理を回復し,同年4月1日以降,係争施設を管理している。

8 下水道施設の活用

(1)下水処理設備は,広い面積を占める工作物であることに加え,周辺住環境等への悪影響を少なくするよう敷地境界から距離をとった場所に設置される。そのため,下水処理設備を含む下水道施設の敷地は,必然的にかなり広大なものとなり,かつ,大きな空き地を含むものとなる。

(2)大阪府は,平成4年2月に公表した「21COS MOS計画」において,下水道施設が持つ空間は貴重な公共の都市空間であり,これを地域社会に貢献するものとして用いることが求められ,「府民福祉と水環境問題に貢献する観点から」下水道施設総体の価値を高めることが重要であると提言している(乙11の30頁)。

(3)国土交通省都市・地域整備局下水道部及び社団法人日本下水道協会は,平成17年9月に「下水道ビジョン2100」を公表し,下水道施設の今後の在り方について提言をしたが,同提言は,下水道施設が都市の貴重な空間資源であることから「施設活用」を進めるべきであり,「地域住民と来訪者の交流,住民・企業活動の支援に資する多自然型公園等,下水道関連施設を地域の水環境を巡る交流拠点として活用することが求められる」とする(乙12の62頁)。

(4)下水道施設のうち,周辺環境との調和を図るための施設などは,実務上「環境対策施設」と呼ばれているが,国は,整備を促進することが望ましい施設(公園等の緑化施設等)については補助金を支給するものとしている(甲29,乙5)。

9 平成22年4月1日以降の係争施設の利用状況

 本件事務所長は,平成22年4月1日以降,係争施設を環境対策施設と位置付けて管理することにした。具体的には,使用申請があれば本件事務所の高槻管理センター長が申請を許可するという手続により,テニスができる空き地として係争施設を府民に無料開放することにした。この新たな方針は,高槻市職員には知らされていたが広報がされなかったため,使用申請をするのは専ら高槻市の硬式テニス部とソフトテニス部の部員のみであり,高槻市職員が独占的に係争施設を使用する状況が続いた(甲11の1~24)。この状況が行政財産の不適切使用であるとしてマスコミで取り上げられたことから,本件事務所長は,平成24年3月14日,係争施設の無料開放を取り止めた(甲12の1及び2)。

第2 平成20,21年度に関する控訴人らの請求について

1 事実経過の整理

 前記認定事実に照らして経過を法的に整理すれば,
(1)係争施設のうち敷地(係争地)はもともと大阪府の行政財産である,
(2)係争施設のうちフェンス,門,プレハブ建物,器財倉庫といった地上設備の所有権(民法242条ただし書により旧組合に所有権が帰属)は,高槻水みらいセンターの維持操作事務の一環として設置された施設であり,流域下水道の施設の一部を構成しており,本件譲与合意により旧組合から大阪府に所有権が移転し,大阪府の行政財産となった,
(3)ところが,平成20年4月1日(高槻水みらいセンターの維持操作事務の移管日)までに,旧組合が行うべき係争施設(係争地と地上設備)の引渡事務が履行されず,同日以降,本件事務所長が,下水道施設の一部として係争施設を管理するということにならなかった,
(4)上記引渡事務は,地方自治法292条,同法施行令5条1項により,旧組合から高槻市に承継された,
(5)ところが,参加人が係争施設を占有し,あたかも高槻市の福利厚生施設であるかのように高槻市のテニス部職員が係争施設を使用していた,
(6)そのため,高槻市においても上記引渡事務を履行することができないまま年月が経過し,上記引渡事務を履行されたのは上記移管日から2年が経過した平成22年3月31日であった, 
ということができる。

2 係争施設の占有者

(1) 参加人は係争施設を管理していた事実を否認するが,平成20年4月1日を境に状況が一変し,突然,高槻市のテニス部職員が係争施設を使用するようになったとは考えにくいのであって,係争施設は,同日以前から,旧組合職員でないテニス部職員によっても頻繁に利用されていたが故に,参加人が管理するところとなり,同日以降もその管理状況が維持されていた可能性が高いということができる。そのことに加え,前記第1の6及び7に認定の事実関係によれば,参加人は,平成20,21年度の2年間にわたり,係争施設を排他的に支配していた(これを占有していた)ものと推認するのが相当である。

(2)控訴人らは,高槻市職員ら8名も係争施設を占有していたと主張するが,参加人の占有と並行して高槻市職員ら8名個々人もまた係争施設を占有していたと解すべき根拠は見当たらない。高槻市職員ら8名が親睦団体である高槻市硬式テニス部を構成していたとしても,親睦団体にすぎない同団体は,社団(権利義務の帰属主体と認められる団体)であるとは考えられず,したがって,法的な意味での占有主体となり得るとは考え難いから,高槻市職員ら8名が団体として係争土地を占有していたとも認められない。控訴人らの上記主張は採用できない。

3 大阪府の参加人に対する損害賠償債権

(1)参加人が係争施設を占有するための権原を何ら有しておらず,2年間にわたる参加人の係争施設の占有が違法なものであったことは,前記認定の事実経過に照らして明らかである。また,参加人において係争施設を適法に占有できる権原があると誤解するような事情があったとは解されない。

(2)参加人が高槻市職員の福利厚生施設として行政財産である係争施設を使用しようと思えば,本件事務所長による行政財産の目的外使用許可を得る必要がある。そして,目的外使用許可をして行政財産を使用させる場合,条例を定めて使用料を徴収することができるところ(地方自治法225条,228条1項),証拠(甲1,乙7~10)によれば,①大阪府は,行政財産に関する地方自治法228条1項所定の条例として使用料条例を定めていること,②使用料条例2条及び3条は,行政財産を使用しようとする者は,行政財産の価額,使用する部分の所在する場所その他の事情を勘案して知事が定める基準に基づき,当該行政財産の管理者が定める額の使用料を納付しなければならないとし,使用料の納付を原則としていること,③公有財産規則26条1項1号は,土地に関する上記②の基準を「当該土地全体の価額の3%÷当該土地の面積×当該土地のうち使用させる部分の面積」と定め,同条1項2号は,建物に関する上記②の基準を「(当該建物の価額の6%+当該建物の建面積部分の土地価額の3%)÷当該建物の延べ面積×当該建物のうち使用させる部分の面積」と定めているが,同27条は,同26条の「規定により難い場合における使用料の額の基準は,知事が別に定める」としていることが認められる。

(3)係争施設のテニスコートは地盤面を整地しただけの簡便なものであり,係争施設全体も高額の建設費や維持管理費を要するものとは考え難く,係争施設のようなテニス場の使用料を公有財産規則26条の基準に従って算出することが適切とも考え難いから,係争施設の使用料は,上記「規定により難い場合」に当たり,大阪府知事が別に定めるべきと考えられる。そして,西大樋テニス場の使用料と比較検討した場合,本件施設の使用料相当額は,1日当たり,テニスコート分800円と駐車場分800円(2台分)の合計1600円(年額58万4000円,2年分で116万8000円)と定められるのが相当と認められる。

(4)以上のとおり,大阪府は,係争施設が平成20,21年度の2年間にわたって参加人より権原なく占有された事実に基づき,参加人に対する116万8000円の損害賠償債権を取得したということができる(最高裁判所平成16年4月23日第二小法廷判決・民集58巻4号892頁参照)。

4 AとBの損害賠償責任

 Cが会計検査院の検査に備えて実地検査をしたことにより,係争施設の存在及びこれが本件事務所長の管理下に置かれていない事実が発覚したのであるから,AとBが,就任時,高槻水みらいセンターの行政財産の管理状況を確認するため,自ら実地検査するか,部下にこれをさせておれば,上記事実を知り得たものといわなければならない。
 そして,本件事務所長という下水道処理場施設の管理責任者に就任した大阪府職員ならば,就任後速やかに配下の行政財産の管理状況に多大の関心を寄せ,施設の逐一について実地検査を実施することが望ましい。しかしながら,実施検査が是非とも必要であった時期は,本件譲与契約書の別表に記載の財産が存在するのか,別表の記載から漏れている財産がないのかを確かめる必要がある時期,すなわち,本件譲与合意がされた平成20年2月である。
 Aは,前任者(本件譲与合意当時の本件事務所長)から高槻水みらいセンターに関する特段の引継ぎ(本件譲与合意当時の繁忙度から譲与財産の実地検査が未了である等)を受けていないのであるから,Aが,本件事務所長に就任後速やかに高槻水みらいセンターの施設の実地検査をすべき職務上の注意義務を負っていたのにこれを怠ったとか,Aには,係争施設が管理下に置かれていない事実を知らなかったことにつき過失があるから,大阪府に生じた上記3の損害を賠償すべき責任があるとまでいうことは困難である。Aの後任者であるBについても同様である。
 したがって,平成20,21年度に関する上記3の損害について,民法415条又は709条に基づき,大阪府がA及びBに対する損害賠償債権を取得したということはできない。

第3 平成22,23年度に関する控訴人らの請求について

1 前記のとおり,平成22年4月1日以降,参加人による違法な占有状態は解消され,係争施設が本件事務所長の管理下に置かれ,大阪府の下水道施設の一部として管理されるようになった。そして,本件事務所長は,係争施設を府民に無料開放される環境対策施設(テニスができる空き地)として利用することにしたものである。

2 前記のとおり,今日では,下水道施設は単に下水の処理のみを行う施設ではないのであって,下水道施設の一部を環境対策施設として府民に無償開放することそれ自体は,下水道施設としての利用形態の一つと考えられる。そして,係争施設を環境対策施設(テニス場)として府民に無料開放することは,府民の健康増進に貢献し,下水道施設に対する府民の理解を高めることにつながるから,これを環境対策施設として位置付けて管理することは,何ら違法ではない。
 なお,環境対策施設として位置付けての府民への無料開放は,行政財産の目的外使用ではないから,目的外使用に関する地方自治法,使用料条例及び公有財産規則に従った措置をとっていないという理由で違法となる余地はない。
 
3 問題は,係争施設を環境対策施設(テニス場)として府民に無料開放することを広報していなかった結果,平成22年4月1日以降もここを使用するのが高槻市職員だけであったという点である。府民への無料開放がこのような不自然な結果となったのは,係争施設の違法な占有状態を是正するため,高槻市職員への一定の優遇措置を示して係争施設の引渡義務の履行を促した結果なのかもしれないが,このような不自然な結果をもたらした本件事務所長の管理方法が極めて不適切であったとの批判は免れないところである。
 しかしながら,そのような結果になったことから,直ちに,係争施設を環境対策施設と位置付けて府民に無料開放した事実自体が存在しなかったということはできないし,平成20年4月1日以降の係争施設の管理が(不当の域を超えて)違法であったとまで評価することもできない。そうすると,平成22,23年度の係争施設に関して大阪府が参加人ら12名に対し損害賠償債権を取得することもないというほかない。

4 以上のとおり,平成22,23年度に関する控訴人らの請求は理由がない。
 
第4 結論

1 以上の次第で,控訴人らの請求は,参加人に対する行政財産使用料相当額の請求を違法に怠る事実の確認請求(控訴の趣旨2項(2)),参加人に対する116万8000円の損害賠償債権及び平成25年5月25日(本件訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金債権の行使の義務付け請求(控訴の趣旨3項(2)の一部)の限度で理由があるからこれらを認容すべきであり,その余の請求はいずれも理由がなく棄却すべきであるから,これと異なる原判決は相当ではない。

2 よって,控訴人らの控訴に基づき,上記と異なる原審の判断を取り消し,取消部分に係る控訴人らの請求を認容し,その余の控訴人らの控訴を棄却する趣旨で原判決を変更することとし,主文のとおり判決する。

大阪高等裁判所第6民事部

【救急活動公開請求訴訟】次回は来年2月14日。

今日は大阪地方裁判所で、13時20分から、救急活動公開請求訴訟の第2回口頭弁論がありました。

次回は来年2月14日10時15分から。大阪地裁1007号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

西日本B-1グランプリin明石で高槻うどんギョーザ

西日本B-1グランプリin明石で高槻うどんギョーザ

今日は西日本B-1グランプリin明石へ。動画はこちら。こんなに人が多いとは・・・もし高槻で開催するとしたら、どこがいいのか・・・



待ち時間が長くて、高槻うどんギョーザと出雲ぜんざいしか食べられませんでした。うどんギョーザの味は、以前よりも、うどん感が減り(つまり味のスカスカ感が減り)、スパイシーになっていて、今までで一番美味しかったです。

【高槻市バス売上金不明訴訟】次回は12月5日

今日は大阪地方裁判所で、13時から高槻市バス売上金不明訴訟の弁論準備がありました。

次回は12月5日ですが、弁論準備のため、傍聴はできません。

【埋立訴訟上告審】最高裁でも敗訴

最高裁判所調書(決定)

埋立訴訟については、高裁での敗訴後、最高裁へ上告受理申立てを行っておりましたが、11月16日付で受理しないとの決定がされました。

残念ながら敗訴確定です。

道路でも市有地でも、産業廃棄物や建設残土で、いつ、どの範囲を埋めたのか分からないくらい、大規模に埋め立てれば埋め立てるほど、責任を問われないという、何とも不可解な判例ができてしまいました。悪徳業者は大喜びすることでしょう。日本中の山地がこんなことにならないよう願うばかりです。