高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【国民健康保険料】前納報奨金は減額して維持すべきでは?

 


今日は12月議会の本会議の2日目。議案に対する質疑が行われ、私も質問しました。

国民健康保険料を全期前納払い(=一括で全額を前払いすること)で納付すると、保険料の1%を「報奨金」として受け取ることができるのですが、これを廃止したいとする議案が。

報奨金の総額は年間約2000万円で、前払いしてもらっても、利息も微々たるものなので、赤字なのですが、仮に、前払いしている市民の方が全員、期別払い(分割払い)にすると、今度は、口座振替などの手数料が増え、約390万円の赤字に。

報奨金がなくなってしまうと、前払いしてくれる人がどれだけいるのか疑問ですので、報奨金を減額してでも制度を維持すべきと提案しました。例えば、報奨金を保険料の0.1%にすれば、高槻市のほうも黒字になり、市民にも高槻市にもメリットがあると考えられます。ですので、議案には賛成できないことも表明しました。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第81号 高槻市国民健康保険条例中一部改正について

<1回目>
 現在、国民健康保険料を全期前納払い(=一括で全額を前払いすること)で納付すると、保険料の1%を「報奨金」として交付を受けることができますが、この報奨金制度を廃止したいということです。これについてまず1点伺います。
 この制度の廃止後も、全期前納払い(一括前払い)か、期別払い(分割払い)かを選択できるということですが、全期前納払いと、期別払いとでは、市の負担・コストはどれだけ違うのでしょうか?仮に、全期前納払いをされてきた皆さんが、全員、期別払いを選択した場合、どれだけ市の負担が増えるのでしょうか?お答えください。

<答弁>
 平成28年度実績ベースでの試算では、約390万円を新たに負担することになります。

<2回目>

1.全期前納払いをされてきた方が全員、期別払いを選択された場合には、市は、新たに約390万円を負担するということです。この約390万円の算定根拠はどういったものなでしょうか?内訳を具体的にお答えください。

2.報奨金制度の廃止の理由の一つとして、平成30年度からの国保の広域化が挙げられています。府と各市町村が一体となって事務等を行うので、各市町村の取扱いが統一されるということです。
 報奨金は、現状では、保険料の1%ということで、年間総額約2000万円が前納された方に交付されています。390万円の負担を抑えられても、2000万円も支出すれば赤字になりますが、報奨金を保険料の0.1%にすれば、2000万円が200万円になるかと思いますので、黒字になるのではないでしょうか?少ない額でも、報奨金があったほうが、全期前納払いを選択される方が増えるのではないかと思いますが、国保の広域化がされると、報奨金制度を設けることができなくなるのでしょうか?報奨金制度を市から提案することもできないのでしょうか?お答えください。
 また、広域化されても、資料によると、最長6年間の激変緩和期間があるということです。この期間中、高槻市独自で、報奨金制度を設けることはできないのでしょうか?
 それぞれお答えください。

3.報奨金がなくなれば、期別払いを選択される方が多くなるのではないかと考えられますが、そうすると、高槻市も、最悪で、約390万円の出費増となるわけです。報奨金制度廃止後も、全期前納払いをしていただくようにするための、何らかの工夫はされないのでしょうか?される予定であれば、どういったものなのか、具体的にお答えください。

<答弁>
 内訳については、口座振替手数料、約30万円及びコンビニ収納にかかる取扱手数料、約360万円でございます。
 報奨金制度については、特別徴収世帯が対象外であるため、公平性の観点から廃止するものです。なお、大阪府国民健康保険運営方針の素案に、前納報奨金制度の規定は設けられておりません。
 また、制度廃止後も全期前納払いは可能であるため、その旨の周知を行う予定です。

<3回目>
 最後は意見だけ述べます。
 制度廃止後も、前払いが可能だということを周知するということですが、それ以外に前払いしてもらうための工夫はまったくないということであれば、市民にとっては、メリットは何もないわけですから、前払いしてくれる方がどれだけいるのか、疑問です。
 特別徴収世帯は、前払いができないので、報奨金制度の対象外だから、不公平だということも制度廃止の理由ということですが、そうすると、高槻市はこれまで不公平なことをしてきたということになるのでしょうか。逆に、特別徴収という制度のほうが不公平だという見方もできると思いますし、報奨金制度に何らの違法性もないということであれば、市民と高槻市の双方にメリットのある範囲で、要は、先ほど申し上げたとおり、報奨金の総額が、390万円に収まるように、報奨金の額を少なくして、制度を継続すべきだと思います。
 広域化の後のことや、激変緩和期間については、まともにお答えいただけませんでしたが、つまり、広域化後も、報奨金制度を維持しようとすればできるということではないのでしょうか?大阪府国民健康保険運営方針の素案には、前納報奨金制度の規定は設けられていないということですが、前納していただければ、高槻市にとっては390万円のメリットがあるわけですから、他の市町村でも同様のメリットがあると考えられますので、ぜひ、報奨金制度を設けるよう提案していただきたいと思います。要望しておきます。
 報奨金を廃止すると、何回も申し上げていますが、高槻市にとって、最大で390万円の負担増となりますので、報奨金を減額して制度を維持すべきです。ですので、この議案には賛成できません。以上です。

<答弁要旨>
 報奨金制度については、特別徴収世帯が対象外であるため、公平性の観点から廃止するものですのでご理解ください。