高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【里道や水路の不法占拠】「宝の地図」を捨てた高槻市役所 


水路上の建物や排水

これも12月議会の一般質問で取り上げたものです。

市民の方から、水路上にはみ出した建物や、水路への排水等についての情報が寄せられました。現地に行くと、上の図のような形で建物が建てられていました。明らかに、水路を不法占拠していると考えられますが・・・

以下は昨日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

2.里道・水路の占用や汚染等について

<1回目>

(1)11月16日に動画のURLをメールでお送りさせていただいていますが、東部排水路で、建物や鳥小屋と思われるものによる占拠や、飲食店からの排水、小学校の運動場からの土砂の流出、企業からの排水が見られました。これらの現状を市はどのように認識しているのでしょうか?環境への影響はどのようなものなのでしょうか?法令に反していないのでしょうか?建物については許可がされているのでしょうか?不法占用ではないのでしょうか?建築基準法に反していないのでしょうか?何らかの対応はされているのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒東部排水路の問題については、撤去の指導を行っています。なお、排水については、法令上問題はなく、影響もないものと考えています。また、高槻小学校東側の水路への土につきましては、運動場の土であり、環境への影響はありません。平成24年の集中豪雨を受け、側溝を整備するなど施設管理者において、土の流出について適切に対応しております。

(2)この12月議会の冒頭で、濱田市長が、下田部町2丁目内の里道・水路の不法占有に関する住民訴訟について、遺憾ながら、市側の控訴が棄却されて、判決が確定したと報告しました。私が起こした裁判ですが、市側の敗訴が確定したわけです。この判決確定後、市は不法占拠していた味の素パッケージングに対して占用料相当額を請求したのでしょうか?お金は払われたのでしょうか?お答えください。

⇒下田部町2丁目における住民訴訟にかかる金銭についてはすでに収受しております。

(3)市は、国から里道や水路を譲り受ける前に、それらすべての現況を調査しましたが、その調査資料は既に廃棄したということです。その廃棄は、何年何月に、どういった方法で行ったのでしょうか?お答えください。

高槻市文書取扱規規程に基づき廃棄しております。

(4)私が9月議会で取り上げた古曽部町と五領町の里道や水路については、それぞれ何か対応をされたのでしょうか?原状回復されたのでしょうか?お金を請求されたのでしょうか?どうしたのか具体的にお答えください。

⇒古曽部町の件につきましては、不法に占有がなされているという判断はしておりません。また、五領町の件につきましては、引き続き協議を行っているところでございます。

<2回目>

(1)動画をお送りした東部排水路上の建物は、建築基準法に違反していないのでしょうか?明確にお答えください。
(2)この建物は、水路部分に基礎がありません。倒壊する危険性はないのでしょうか?災害を誘発する可能性はないのでしょうか?市の認識をお聞かせください。

⇒東部排水路上の建物については、個人情報等もございますので、建築基準法に違反するか否かは個別具体的に回答はできませんが、水路上に建築物が突き出していることに対して一概に建築基準法に違反しているとはいえません。また、現地確認したところ、著しく保安上危険とは考えておりませんが、市管理地に存するということで、撤去の指導を行っております。

(3)高槻小学校の運動場からの土砂については、僅かな雨でも流出しているとの情報がありました。現状で対策は十分と考えているのでしょうか?市としてはどのような認識なのでしょうか?お答えください。

⇒排水設備を必要に応じて清掃する事により、一定適切に対応できていると考えております。

(4)下田部町2丁目の里道・水路に関する住民訴訟では、構造物による不法占拠が認定されました。私の提訴によって、高槻市に80万円くらいのお金が入ったわけです。東部排水路にかかる建物に関しても、不法占拠だと考えられます。撤去するまでの期間について、占用料相当額を請求する考えはないのでしょうか?お答えください。

現在のところ、そのような考えはございません。

(5)里道や水路の現況調査の資料は、規程に基づき廃棄したということです。何年何月何日に、誰が、どのような方法で廃棄したのでしょうか?お答えください。

⇒文書の処分については、規程に基づき適切に処分したもので、その処分された日付等についての記録はございません。

(6)古曽部町の里道・水路については、不法占有ではないと判断しているということです。人為的なものではないのでしょうか?いつ、誰が現在のような状態にしたのでしょうか?原状回復をして、誰でも通ることができるようにしないのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しとなりますが、不法に占有されているという判断はしておりません。

(7)五領町の件については、土地の買収にあたって補償をするということでした。不法占拠されている部分についても、補償の対象になっているのでしょうか?なっているのであれば、その部分についての補償額はどれだけなのでしょうか?それとも、補償はせず、むしろ占拠者の負担で原状回復をさせるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒繰り返しとなりますが、五領町の件につきましては、協議を行っているところです。

<3回目>

 里道や水路のすべてを現地調査した調査資料については、規程に基づいて処分をした、つまり廃棄したということです。
 その調査では、不法占拠箇所の精密調査も行われたということなので、不法占拠がどこで、どのようにされているのかも記載されていたはずです。
 これは、行政財産の管理という視点から見れば、是正すべき不法占拠=違法行為の場所が記された地図であったわけです。
 この不法占拠については、平成16年12月9日の建環産業委員会で、「不法使用等の・・・悪質なものにつきましては、私どもの方で境界確定を行いまして、そういうものを処理してまいりたい」と当時の管理課の主幹が答弁しました。ところが高槻市はこれを是正すべく処理しなかったし、あろうことか、この貴重な地図を捨ててしまったわけです。
 今回、地裁でも高裁でも、味の素パッケージングによる里道等の不法占拠が認定されて、高槻市が同社に対して占用料相当額の請求を怠ることは違法であるという判決が下されました。その判決が確定したわけですけれども、不法占拠者に対しては、お金を請求できるという視点から見れば、この調査資料は、「宝の地図」というふうにもいえますよね。
 その地図が失われた今、市民の皆さんからの不法占拠に関する情報は大変貴重なはずです。この東部排水路の不法占拠についても、何年も前に、市民の方から情報が寄せられていたはずです。古曽部や五領の里道や水路についても、何か月も前から議会で指摘してるじゃないですか。それを放置し続けるというのは、どういうことなんですか。怠慢としか言いようがありません。
 占用料相当額の請求に関しては、「現在のところ、そのような考えはございません」とか「協議を行っているところ」だということなんですが、また裁判をしないと、請求しないんでしょうか?
 判決が確定したんだから、同じような事例については、その判示に従って、請求してください。不法占拠されている部分の面積を測って、その占用料相当額を、過去からの分も払ってくださいと、不法占拠者に対して求めてください。
 この判決を活かせば、市の収入を増やせるじゃないですか。それとも、判決も確定しているのに、違法行為に対して、何もしないのが濱田市政なんでしょうか?古曽部の里道についても、原状回復をして、誰でも通行できるようにしてください。財産の管理をきっちりとして下さい。要望しておきます。
 学校の運動場の土砂については、今週火曜日に雨が降りましたが、そのときにも流出していたと、市民の方が写真を送ってくださいました。流れ出ないようにさらに対策ができないのか、しっかりと検討してください。要望しておきます。
 それから、公文書を廃棄処分した日付の記録がないということですが、本当なんでしょうか?廃棄に関する決裁の記録がなければ、いつ、何を廃棄したのかが分からないということになりますよね。記録がなければ、職員の皆さんの記憶も日々薄れるでしょうし、廃棄したのか、紛失したのか、盗まれたのか、分からないということになるんじゃないでしょうか。もし本当に廃棄について記録していないのであれば、今後は記録すべきです。そのように、文書取扱規程にも明記しておいてください。提案しておきます。
 なお、先ほどの調査資料については、その一部を、別の裁判で、高槻市側が、証拠として提出しました。本当に処分したんでしょうか?廃棄した日付も言えないのは怪しい。あるなら出してください。要望します。

⇒(答弁要旨)住民訴訟により78万数千円の収入はあったが、裁判には費用がかかっており、市としてプラスとは考えていない。