高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

濱田市長の支援団体が高槻市長選挙で違法なビラを配布

濱田市長の確認団体である政治団体「新たな飛躍を目指す市民の会」が配布していた違法なビラ

今日は6月議会の最終日。私も一般質問で7項目について質問しました。

今年4月に行われた高槻市長選挙で、濱田剛史市長の確認団体選挙期間中に一定の条件の下で政治活動を許されている政治団体)が、違法なビラを配布していたので、その件についても質問しました。上の画像がその違法なビラです。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

2.選挙等について

<1回目>

(1)今年行われた高槻市長選挙の期間中である4月20日に、濱田市長の確認団体である政治団体「新たな飛躍を目指す市民の会」・・・ツイッターには、濱田市長の支援団体とも書かれていますが、その団体が、「政治活動用ビラ届出書」を、選挙管理委員会に届け出ていたことが、情報公開で分かりました。市長選は、4月16日の告示日から始まっているので、4月20日は既に選挙後半といえますが、この届出がされるより前には、同団体から、ビラに関する届出は、なかったのでしょうか?あったのでしょうか?お答えください。
 また、こうした届出をせずに、市長候補者の確認団体が、ビラを頒布すると、違法になるのでしょうか?お答えください。

⇒ご質問の確認団体から4月20日より前に政治活動用ビラの届出はありません
 また、ビラは、選挙管理委員会に届け出たものを頒布できると、公職選挙法に規定されています。

(2)4月19日にJR高槻の駅前で配られていた同団体のビラを見ると、4月20日に届け出がされているものには記載されている「ビラ第1号」といった記載がありませんでした。こうした記載がない場合は、違法になるのでしょうか?お答えください。
 また、4月20日に届出がされる以前に、同団体が頒布したビラは何枚なのでしょうか?お答えください。

⇒ビラには、確認団体の名称、選挙の種類及び政治活動用ビラである旨を表示する記号を記載しなければならないと公職選挙法に規定されています。
 なお、当該確認団体が頒布したビラの枚数については把握しておりません。

<2回目>

(1)確認団体がビラを頒布する場合には、公職選挙法上、選挙管理委員会に届け出る必要があるといった説明は、事前に、各陣営に対して、されているのでしょうか?お答えください。

⇒本年2月16日に開催した高槻市長選挙立候補予定者説明会にて、参加者に対して確認団体のビラの頒布について資料とともに説明しております。

(2)4月19日に配られていた濱田市長の確認団体のビラには、スマホスマートフォンのカメラで読み込むと、濱田市長のHP(URLは、hamada-takeshi.jpですけれども、それ)と、濱田市長の確認団体のYouTubeへ、アクセスできる、2つのQRコードも掲載されていたのですが、確認団体のビラに、こうしたQRコードを掲載しても、違法ではないのでしょうか?お答えください。

⇒ご質問のビラについては、配布状況を把握しておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 濱田市長の確認団体・支援団体である政治団体「新たな飛躍を目指す市民の会」が、政治活動用ビラ届出書を選挙管理委員会に届け出るより以前に、配布していたビラについては、届け出ていなかったことも違法だし、そのビラの記載内容も違法だったわけです。
 選挙管理委員会は、確認団体のビラについて、説明会で、資料とともに、ちゃんと説明を行ったということなので、先ほどの2つの違法行為については、故意か重過失になろうかと思います。
 これをもって、濱田市長は辞任すべきだとは思いませんが、濱田市長として、また、濱田市長の確認団体として、この2つの違法行為について、説明と謝罪をすべきではないでしょうか?指摘しておきます。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)