高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【事務処理ミス・事件・事故等の公表】児童の死亡や重傷は公表義務なし?「事故」の定義のない要綱は文科省指針に準じ変更せよ

今日は6月議会の本会議の3日目。採決や一般質問等がありました。

私は、「市長の専決処分事項の指定(損害賠償額の決定)に係る報告」について質問。この報告の中に、5年前に中学生が重傷を負った事故のものがあったのですが、まったく記憶にありません。今日質問したところ、報告の必要も義務もないので、報告しなかったとのこと。

そういえば、2月18日に児童が亡くなった事件についても、市のホームページに掲載されませんでした。

私は質問の最後に以下の意見を述べました。

広報誌の誤記載などは、高槻市のホームページに、「事務処理ミス・事件・事故等の公表」として掲載されるのに、児童・生徒の死亡・重傷の事例が載らないというのは、やはりバランスがおかしいのではないのでしょうか?死亡・重傷といった、社会的に見ても、重大な事件・事故については、よほどの事情がない限り、公表すべきです。現在のルールでは、掲載の必要がないということであれば、その「教育委員会の事務処理ミス等の公表に関する要綱」というルールのほうが、おかしいと思います。

今年2月18日に小学校で5分間走をしていた児童が倒れて、死亡した事件について、なぜ市のホームページに公表しないのかと、教育委員会の方に尋ねたところ、学校に過失がなかったからだということでした。いくら市側に過失がなくても、死亡・重症の事案は原則公表するよう要綱を変更してください。

過失があるかどうかも、市職員の皆さんが、自分達で決めているわけですよね。そういう恣意的な運用ができる要綱というのは、隠ぺいの原因になりかねません。やはり、過失の有無にかかわらず、原則公表とすべきです。

「事務処理ミス・事件・事故等の公表」というタイトルで、市のホームページには事案が掲載されるんですが、市の「事務処理ミス等の公表に関する要綱」を見ると、「事故」という用語については、何の定義もされていません。「事務処理ミス・事件・事故等の公表」としているのに、「事故」という用語だけが定義されていないのは、おかしな話です。文部科学省の「学校事故対応に関する指針」では、報告の対象となる事故を、「死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う場合等重篤な事故」としていますので、これに準じた形で、定義すればいいのではないのでしょうか。提案と要望をしておきます。




以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■市長の専決処分事項の指定(損害賠償額の決定)に係る報告について

<1回目>

 資料には、平成28年6月に、兵庫県豊岡市で、高槻市立中学校が主催した林間合宿において「ターゲットバードゴルフ」の体験中、ゴルフクラブが生徒の頭部に当たり「損傷」と記載されています。損害賠償額は137万6232円だということです。お怪我をされた生徒の方並びにご親族の皆様にはお見舞いを申し上げます。まず7点伺います。

(1)ゴルフクラブが生徒の頭部にあたったということですが、誰のクラブが、どのようにして当たったのでしょうか。事故状況をお答えください。
 また、安全対策については、どういったことがされていたのか、お答えください。

⇒本件は、林間合宿においてターゲットバードゴルフを体験していた際、生徒が振ったゴルフクラブが、後方にいた生徒の頭部に当たったものでございます。
 安全対策としましては、開始前に、ゴルフクラブの取り扱いや注意点についての指導を行いました。

(2)怪我の程度や応急手当・救護等の状況はどういったものだったのでしょうか。お答えください。
(3)治療や入院、通院の状況はどういったものだったのでしょうか。治療に要した日数はどれだけだったのでしょうか。お答えください。

⇒2点目、3点目につきましては、怪我の程度や治療に要した日数は、お答えできませんが、応急手当をした上で救急搬送し、以後入院ならびに通院をしておりました。

(4)議会議事録や議員宛てのFAXを見てみましたが、この事故のものは見当たりません。林間学校で大けがをされたわけですけれども、報告は誰に対して、どのようにされたのでしょうか。具体的にお答えください。
(5)この事故については、市のホームページへの掲載や報道機関への情報提供はされなかったのでしょうか。されなかったのであれば、何故されなかったのか、理由を具体的にお答えください。

⇒4点目、5点目につきましては、本件は、ホームページへの掲載や報道提供が必要な事案とは考えておりません。なお、保護者を含む学校関係者への説明は実施しております。

(6)平成28年3月に文部科学省が策定した「学校事故対応に関する指針」では「基本調査」や「詳細調査」についても定められています。これらの調査はされたのでしょうか。されたのであれば、いつ、どのようにされたのか、お答えください。されなかったのであれば、なぜされなかったのかお答えください。

⇒基本調査は、事故発生後速やかに実施しております。詳細調査については、必要な事案とは考えておりません。

(7)今から5年ほど前の事故ですが、なぜこれだけの年数がかかったのでしょうか。お答えください。

⇒関係者間の合意に時間を要したためでございます。

<2回目>

(1)ターゲットバードゴルフを開始する前に、ゴルフクラブの取り扱いや注意点についての指導をするという安全対策をしていたにもかかわらず、生徒が振ったゴルフクラブが、後方にいた生徒の頭部に当たったということです。この事故を教訓にして、それ以後は、どういった安全対策をして、事故の再発防止を図っているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒当該校の教職員はもとより、他校の校長等とも事故の状況を共有することで、同様の事案での注意喚起を行い、再発防止に努めております。

(2)かなりの大けがだったと思いますが、学業のほうには、どういった影響があったのでしょうか?卒業や進学は、他の生徒と同じ時期にできたのでしょうか?お答えください。
 また、学業に関して、学校や教育委員会は、どういったサポートをしたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒当該生徒は、念のため数日入院したのち、通院しておりましたが、退院後は学校に復帰し、通学しておりました。なお、その後の学習等に、とくに問題があったとは聞いておりません。

(3)本件については、ホームページへの掲載や報道提供が必要な事案とは考えていないということです。高槻市のホームページには、「事務処理ミス・事件・事故等の公表」として、最近では、広報誌の誤記載や、ごみ収集車の物損事故、業務委託料の一部未払いなどが掲載されていますが、これらと比べても、林間合宿で生徒が重傷を負ったことのほうが、重大な事案ではないのでしょうか?今年2月18日に、体育の授業で5分間走をしていた児童が倒れ、その後、お亡くなりになったという事件がありました。児童がマスクを着用していたと考えられることから、全国的に報道されましたが、この事件についても、市のホームページにすら公表はされませんでした。広報誌の誤記載は公表するのに、児童が死亡したり重傷を負ったりしたことを公表しないというのは、バランスがおかしいのではないでしょうか?高槻市高槻市教育委員会が事件・事故を公表する基準は一体どうなっているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒本件は、「教育委員会の事務処理ミス等の公表に関する要綱」による定義に該当するものではございません。

(4)詳細調査が必要な事案とは考えていないということですが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒本件は、「学校事故対応に関する指針」に示されている詳細調査が必要な案件には該当しなかったため、行っておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 いくら学校側が適切な指導をしていても、生徒の不注意で事故が起きることもありますが、可能な限り、再発防止策をとってください。
 学業については、この件では問題はなかったようですが、お怪我の影響や入院・通院のために、学業のほうにも影響が出るケースもあるかと思います。そういった場合は、できる限りのサポートをお願いします。
 広報誌の誤記載などは、高槻市のホームページに、「事務処理ミス・事件・事故等の公表」として掲載されるのに、児童・生徒の死亡・重傷の事例が載らないというのは、やはりバランスがおかしいのではないのでしょうか?死亡・重傷といった、社会的に見ても、重大な事件・事故については、よほどの事情がない限り、公表すべきです。現在のルールでは、掲載の必要がないということであれば、その「教育委員会の事務処理ミス等の公表に関する要綱」というルールのほうが、おかしいと思います。
 今年2月18日に小学校で5分間走をしていた児童が倒れて、死亡した事件について、なぜ市のホームページに公表しないのかと、教育委員会の方に尋ねたところ、学校に過失がなかったからだということでした。いくら市側に過失がなくても、死亡・重症の事案は原則公表するよう要綱を変更してください。
 過失があるかどうかも、市職員の皆さんが、自分達で決めているわけですよね。そういう恣意的な運用ができる要綱というのは、隠ぺいの原因になりかねません。やはり、過失の有無にかかわらず、原則公表とすべきです。
 「事務処理ミス・事件・事故等の公表」というタイトルで、市のホームページには事案が掲載されるんですが、市の「事務処理ミス等の公表に関する要綱」を見ると、「事故」という用語については、何の定義もされていません。「事務処理ミス・事件・事故等の公表」としているのに、「事故」という用語だけが定義されていないのは、おかしな話です。文部科学省の「学校事故対応に関する指針」では、報告の対象となる事故を、「死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う場合等重篤な事故」としていますので、これに準じた形で、定義すればいいのではないのでしょうか。提案と要望をしておきます。
 それから、ホームページには、広報誌の誤記載等と、事件の概要は書かれているのですが、詳しい内容が分かりません。誤記載であれば、どんな誤記載なのか、どこをどう間違ってきさいしてしまったのか、市民の皆さんに分かるようにするべきです。詳しい内容が分かるページへのリンクを貼るなど、改善してください。要望しておきます。以上です。