高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

「いじめ再調査委員会」設置条例を機に、大津市中2いじめ事件等を今一度思い返してみるべき。

今日の午前中、総務消防委員会があり、私もいくつか質問しました。

故障した高槻市バス

委員会終了後、高槻市役所を出ると、市バスがバッテリーの不具合でほぼ2車線を塞ぐ形で停車。一人で押しても動かなかったので、総務部の職員の皆さんを呼んで、バスを押してもらい、道路の端に寄せました。

バスを押してくれた職員の皆さん

最初は運転手さん一人で営業所に連絡をしたり、誘導したりと大変そうでしたけれども、最終的には多くの人が手伝ってくれた。困ったときには、こうして助けてくれる誰かがいるかもしれませんし、一人で悩まず、助けを求めるべきではないかと思います。

今日の委員会では最初に「いじめ再調査委員会」を設置するための条例改正案が審議され、質問しました。

大津市中2いじめ事件がきっかけで、いじめ防止対策推進法が制定・施行され、これに基づき「いじめ再調査委員会」を設置する条例が全国の各自治体で制定されることに。

いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合等を「重大事態」とし、これについて教育委員会が調査をしても、市長が再調査が必要だと認めるときには、「いじめ再調査委員会」を設置して再調査を行うということです。

私はいろいろと質問をして、最後に以下の意見を述べました。

大津市の事件では、学校や教育委員会が、いじめに対して適切な対応をとらなかったり、アンケート結果を隠ぺいしたりしたこともあって、当時、市長になったばかりの越直美市長が、第三者調査委員会を設置し、独自調査をされました。これが今回の「いじめ再調査委員会」の原型となっているわけですが、大津市で独自調査を行えたわけですから、高槻市でも、学校や教育委員会が報告や調査を怠った場合であったとしても、市長が重大事態だと独自に判断し、調査を行えるのではないかと思います。万が一、学校や教育委員会が適切な報告・調査をしない場合でも、市長におかれては、しっかりと調査と対応をしていただくよう、要望します。

大津市の第三者調査委員会の委員の選任については、遺族側からの要望も取り入れられました。是非、高槻市の「いじめ再調査委員会」の委員についても、被害者側の意向をできるだけ汲んでいただくようお願いいたします。

越市長は、自民・公明推薦の現職市長を破って当選したので、それまでの市役所の体制とは距離を置いて、第三者的に委員会を組織し、調査できたのではないかと思います。ずっと与野党相乗り体制・オール与党体制の自治体だと、委員会を設置しても、第三者的に調査できるのか、単に教育委員会の調査を追認するような形になるのではないかと、心配ですが、本市ではそういうことがないように、客観的にいじめの真相を解明されるよう、お願いをいたします。

これを機会に、大津市の事件を今一度、振り返ってみていただきたいと思います。どれだけ悲壮ないじめがあったのか。なぜ自ら命を絶つまでに追い込まれたのか。教育委員会が、校長が、教師が、どれだけ知らないふりをして、遺族を苦しめたのか。市長がどういった対応をしたのか。高槻市で同じようなことが起きないように、現場の教師の皆さんをはじめ、関係者の皆さんには一層のご努力をお願いいたします。



大津市の事件だけではなく、様々な悲惨な事件がありました。こういうことが二度と起きないように、皆で努力していかなければならないと思います。

以下は今日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

■議案第67号 高槻市事務分掌条例及び高槻市附属機関設置条例中一部改正について

<1回目>

学校現場の皆さんは、いじめの防止・解消のために日ごろ努力されていることと思いますし、この議案には賛成しますが、確認も含め、質問させていただきます。まず4点伺います。

1.高槻市事務分掌条例の一部改正(第1条関係)の理由として・・・
 市立学校において、いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるときなどには、その重大事態を教育委員会を通じて市長に報告しなければならない・・とあるのですが、報告しなければならない義務を負うのは誰なのでしょうか?

⇒いじめ防止対策推進法第30条第1項において、公立の学校は、いじめによる重大事態が発生した場合には、教育委員会を通じて、市長に報告しなければならない旨が定められていることから、重大事態発生時の教育委員会及び市長への報告義務は学校長にあるものと考えております。ただし、運用上においては、学校からの報告を市長に直接的に伝える役割は、教育委員会が担うものとしております。

2.「いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある」場合を「重大事態」としていますが、これの具体的な基準はどのようなものなのでしょうか?

⇒平成25年11月に文部科学大臣により決定された「いじめの防止等のための基本的な方針」の中で、「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断するものとされており、想定される例示として、「身体に重大な傷害を負った場合」や「金品等に重大な被害を被った場合」などが示されています。本市においてもこの方針に基づいて、被害状況等の事実に基づき、判断するものと考えております。

3.これまで、高槻市の市立学校において、「重大事態」に相当する事案はあったのでしょうか?あったとすれば、どのようなものなのでしょうか?

⇒これまでに、本市の市立学校において、いじめ防止対策推進法に定める「重大事態」として取り扱った事案はありません。

4.「市長は重大事態への対処等のため必要があるときは、教育委員会等の調査の結果について再調査を行うことができる」ということですが、市長に対する報告がなくても再調査はできるのでしょうか?

⇒先の答弁の通り、いじめ防止対策推進法第30条第1項においては、市立学校に重大事態発生時の市長への報告義務が定められており、同法第30条第2項において、この報告を受けた市長は、教育委員会又は学校による調査の結果について調査を行うことができる旨が定められています。また、運用上においても、学校又は教育委員会による調査結果は市長に報告するものとしていることから、市長の再調査の前提には、学校又は教育委員会からの報告があるものと考えております。

<2回目>

1.法律上は、重大事態発生時には、学校長が、教育委員会と市長の両方に、報告する義務があるけれども、高槻市では、運用上、学校からの報告は、市長に直接的に伝えられるのではなく、教育委員会が市長に伝えるということです。なぜこのような運用を行うのでしょうか?お答えください。

⇒先に答弁申し上げた国の方針においては、市立学校においては、学校長から報告を受けた教育委員会が、学校又は教育委員会の調査組織の形態を判断するものとしております。このことから、学校長の責任のもとで教育委員会に報告された内容とともに、これを踏まえた調査実施に関する内容についても、教育委員会が市長に併せて報告することが、法や国の方針に沿った合理的な運用と考えております。
 なお、大阪府における「いじめ防止基本方針」においても、本市同様に、知事への報告は大阪府教育委員会が行うものとされております。

2.「大津市中2いじめ自殺事件」では、学校と教育委員会の隠ぺい体質が浮き彫りになりました。隠ぺい体質というのは、残念ながら、どこにでも生じうるものと思います。高槻市において、学校長や教育委員会が、わざと、あるいは、うっかり、報告をしていなかった・報告を遅らせていたということを、市長が、例えば第三者からの通報や内部告発などで、知った場合には、直ちに市長は「いじめ再調査委員会」を設けて、再調査することができるのでしょうか?お答えください。

⇒いじめ防止対策推進法第28条第1項においては、重大事態への調査は、学校又は教育委員会が行うものとしており、これを踏まえて、第30条第2項において、学校又は教育委員会の調査の結果に対して市長が再調査を行うことができる旨が規定されています。このことから、「いじめ再調査委員会」の調査は、法の規定に基づき、学校又は教育委員会による調査の結果があることを前提に、市長が再調査の必要性を判断するものとしております。

3.重大事態の定義に関して、高槻市では、「身体に重大な傷害を負った場合」や「金品等に重大な被害を被った場合」としているということですが、「重大事態」をネットで検索したところ、例えば、鳥取県では、児童生徒が自死(自殺)を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、精神性の疾患を発症した場合、年間30日程度いじめにより学校欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときなど、具体的な例を挙げています。この例は、先週金曜日の文教市民委員会協議会の資料の「高槻市いじめ防止基本方針」にも載っていました。私はこれに、インターネットでの誹謗中傷、個人情報の漏えいなども加えるべきではないかと思います。これはあくまでの例示かもしれませんが、具体的な基準を設けるべきではないのでしょうか。そうしないと、最悪、子供達が自殺でもしない限り、「重大事態」と認めないということにもなりかねないと危惧をしております。 
市の見解をお聞かせください。

⇒重大事態に関する定義としては、法第28条第1号において「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」、第2号において「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき」の2点が挙げられており、国の方針において、先に答弁申し上げた例示や委員ご指摘の日数の目安等が示されております。一方で、昨今の社会事情に鑑みますと、被害の種別や程度などについて、明確な基準を定義することは、逆に、重大事態の範囲を限定する恐れがあることも懸念されるところです。
 国の方針においても、被害の判断に当たっては、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断することを前提として、判断の目安・例示等として示されています。
 これに則って、大阪府鳥取県においても、例示にとどめて、いじめに関する基本方針等を策定していることから、本市においても同様に、被害状況等に応じて、慎重に判断するものと考えております。

<3回目>

1.学校や教育委員会が報告を怠ったり、あるいは教育委員会が調査を怠った場合、市長から報告や調査を促したり、命じたりすることはできないのでしょうか?

⇒重大事態発生時には、法に基づき、学校又は教育委員会に報告及び調査の義務があるものと認識しております。
 なお、重大事態への調査にあたりましては、市長と教員委員会において、重大事案への対応方針について協議を行うものとしております。

2.教育委員会が調査しない限り、市長は調査できないのでしょうか?

⇒これまで答弁申し上げたとおり、市長が再調査の必要性を判断する前提には、学校又は教育委員会の調査の結果があるものと考えております。

3.高槻市では、いじめの重大事態について、あえて明確な基準を定義しない方針のようですが、大阪府鳥取県が示している基準・目安を超えるような場合でも、たとえば年間30日程度いじめにより学校欠席する合とされていますけれども、60日も欠席しているような場合でも、重大事態と考えないということもありえるのでしょうか?

⇒重大事態の判断にあたりましては、「高槻市いじめ防止基本方針」において、他の自治体同様に、国の方針に準じた重大事態の例示や目安、考え方をお示ししており、これに基づき、重大事態の判断を行うものとしております。

4.そもそも重大事態と判断するのは誰なのでしょうか?市長においても、重大事態と判断できるのでしょうか?

⇒誰が重大事態と判断するかのお尋ねですが、教育委員会又は学校が重大事態に該当するかの判断を行った上で、報告や調査を行うものとなります。

<4回目>

大津市中2いじめ事件がきっかけで、いじめ防止対策推進法が制定・施行され、「いじめ再調査委員会」が、高槻市だけではなく、全国の各自治体に設置されるわけですけれども(※注 高槻市の場合は常設ではありません)、大津市の事件では、学校や教育委員会が、いじめに対して適切な対応をとらなかったり、アンケート結果を隠ぺいしたりしたこともあって、当時、市長になったばかりの越直美市長が、第三者調査委員会を設置し、独自調査をされました。これが今回の「いじめ再調査委員会」の原型となっているわけですが、大津市で独自調査を行えたわけですから、高槻市でも、学校や教育委員会が報告や調査を怠った場合であったとしても、市長が重大事態だと独自に判断し、調査を行えるのではないかと思います。万が一、学校や教育委員会が適切な報告・調査をしない場合でも、市長におかれては、しっかりと調査と対応をしていただくよう、要望します。

大津市の第三者調査委員会の委員の選任については、遺族側からの要望も取り入れられました。是非、高槻市の「いじめ再調査委員会」の委員についても、被害者側の意向をできるだけ汲んでいただくようお願いいたします。

越市長は、自民・公明推薦の現職市長を破って当選したので、それまでの市役所の体制とは距離を置いて、第三者的に委員会を組織し、調査できたのではないかと思います。ずっと与野党相乗り体制・オール与党体制の自治体だと、委員会を設置しても、第三者的に調査できるのか、単に教育委員会の調査を追認するような形になるのではないかと、心配ですが、本市ではそういうことがないように、客観的にいじめの真相を解明されるよう、お願いをいたします。

これを機会に、大津市の事件を今一度、振り返ってみていただきたいと思います。どれだけ悲壮ないじめがあったのか。なぜ自ら命を絶つまでに追い込まれたのか。教育委員会が、校長が、教師が、どれだけ知らないふりをして、遺族を苦しめたのか。市長がどういった対応をしたのか。高槻市で同じようなことが起きないように、現場の教師の皆さんをはじめ、関係者の皆さんには一層のご努力をお願いいたします。




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