6月議会の一般質問では、暗渠等についても質問。
「暗渠」とは、もともと川や水路だったところにフタをしたもの。昨年12月19日、高槻市明野町の道路を、重さ10トンのショベルカーが通行していたところ、突然、道路が陥没したという事故があり、この道路が暗渠だったことから、いろいろと質問してみました。
結論的には、重機で細い道路を通行する場合には許可を受けること、許可を受けたとしても自己責任、といったところでしょうか。
現在、生活道路として住民に利用されている道路は、そのまま利用を続けても、基本的には問題はないということです。
以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
★一般質問
■8.暗渠等について
<1回目>
昨年12月19日、明野町の道路を、重さ10トンのショベルカーが通行していたところ、突然、道路が陥没したという事故がありました。この道路は、元々は用水路だったと報道されています。
もともと川や水路だったところに蓋をしたものを「暗渠」といいますが、この道路も暗渠だったわけです。まず3点伺います。
(1)この事故が起きた原因と事故後の処理は、どういったものだったのでしょうか?お答えください。
また、報道によると、この暗渠の道路は、市が管理していたようですが、市に責任はないのでしょうか?お答えください。
⇒事故の原因等についてですが、通行を許可していないショベルカーが走行したために起こったものです。事故処理については、原因者の責任により埋め戻し等の復旧作業を行っております。
(2)事故が起きた暗渠の道路は、アスファルトで舗装がされて、周辺住民によると、生活道路として、車やバイク、自転車、工事車両が通ることもあったということです。この道路の長さや幅は、どれだけなのでしょうか?いつから暗渠になっているのでしょうか?いつ、誰が、舗装したのでしょうか?維持管理は高槻市が行ってきたのでしょうか?それぞれお答えください。
⇒当該通路に関するご質問についてですが、通路の延長および幅員については、延長約330m、幅員約4.6mです。なお、詳細については、当時の資料が残っておらず不明ですが、維持管理については、高槻市が行っております。
(3)他にも、暗渠が道路として利用されているケースが多いようです。高槻市内で、道路状になっている暗渠は、どこに、どれだけあるのでしょうか?総延長や、総面積は、どれだけなのでしょうか?利用実態はどういったものなのでしょうか?お答えください。
また、これらの暗渠の道路が、耐えられる重量は、どれだけなのでしょうか?お答えください。
⇒今回のような利用形態については、総延長や総面積はわかりませんが、利用実態は、さまざまで、耐荷重についても一律ではありません。
<2回目>
(1)事故の原因は、ショベルカーが無許可で走行したことだということです。どの道が、通行に許可が必要なのか、事前に、どのように、分かるのでしょうか?何か表示がされているのでしょうか?お答えください。
また、その暗渠がどれだけの重量に耐えられるのかが分からなければ、市も許可できないと思いますが、市では、そういったことを、どのように把握しているのでしょうか?お答えください。
⇒今回のような事案については警察による許可が必要であり、申請者において必要な対策を講じることとなります。
(2)事故が起きた暗渠は、最大で、何トンの重量に耐えられたのでしょうか?お答えください。
⇒歩行者や自転車の通行に耐えうるものでございます。
(3)里道や水路については、平成17年の国からの一括譲与の前に、現地調査などをして、把握をしているのではないのでしょうか?その際に、把握した、総延長と総面積は、どれだけだったのでしょうか?お答えください。
⇒平成17年の一括譲与における里道水路の総延長は約640kmですが、当該地は昭和50年に高槻市の所有となっております。
(4)高槻市が、現在、維持管理している暗渠のうち、道路として利用されているものの、総延長と総面積は、どれだけなのでしょうか?お答えください。
また、そのうち、自動車が通行可能なものは、どれだけなのでしょうか?お答えください。
⇒水路を暗渠化した目的や利用用途は多岐にわたっており延長や面積は集計しておりません。
(5)現在、生活道路として住民に利用されている道路は、そのまま、生活道路として、利用を継続しても、問題はないのでしょうか?お答えください。
⇒基本的には本来の目的での利用であれば問題ないと考えております。
<3回目>
(1)陥没事故が起きた暗渠は、歩行者や自転車の通行には耐えうるものだということです。その根拠は何なのでしょうか?某企業の物置のCMのように、100人が密集して乗っても大丈夫なのでしょうか?お答えください。
⇒【答弁要旨】今回の事故の原因は、通行を許可していないショベルカーが走行したことである。
(2)他の暗渠に関しても、本来の目的での利用であれば問題ないとする根拠は何なのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒【答弁要旨】利用状況に応じて適切に管理している。