高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

ある企業が里道等の市有地を許可なく占有している問題を追及

※パソコンの不調のためか、12月と1月のファイルが壊れたようなので、議事録から抜粋して掲載しております(平成27年4月10日)。

平成23年 第5回定例会(第4日12月16日)

○議長(久保隆夫) 会議を再開します。 
 一般質問を続けます。 
 次に、北岡隆浩議員。 
     〔北岡隆浩議員登壇〕 
○(北岡隆浩議員) (中略)
 大きな2点目は、道路や駐車場の管理についてです。 
 高槻市に里道、その他の特定公共物はどれだけあるんでしょうか。また、その維持や管理は、具体的にはどのように行っているのでしょうか。台帳での管理や巡回調査などをしているのでしょうか。市が管理できていない里道などもあるのでしょうか、お答えください。 
 先日、住民監査請求もした件ですが、下田部町にある南北約200メートルの里道と、東西約100メートルの里道が、ある企業の関連会社などによって不法に占有されているように見えます。このために、一部の周辺住民はJR高槻駅や市役所へ向かう際などに遠回りを余儀なくされているようです。これについて、7点伺います。 
 1点目、南北約200メートルの里道の端と真ん中には、この先構内には立ち入らないでください、一般車両通行禁止などと書かれた看板が掲げられ、路面には停止線と「止マレ」という文字が書かれています。こうしたことは問題ではないんでしょうか。 
 2点目、東西約100メートルの里道の東端には門が設置され、南京錠で閉ざされ、西端はロープが張られるなどして道が囲い込まれている状態を確認しました。また、路面には駐車スペースが白線で描かれ、車どめが設置されており、車が駐車されていました。鉄骨で屋根のような構造物がつくられてもいました。こうしたことは問題ではないんでしょうか。 
 3点目、里道は公道だと思うんですが、その企業の関連会社のフォークリフトがナンバープレートもつけず、荷物を積載した状態で里道を横切っていました、問題ではないんでしょうか。 
 4点目、平成17年3月末に国から市へ里道・水路等の、いわゆる法定外公共物が譲渡される以前も、市がその機能管理を行ってきたとのことですが、この里道については、市はいつから管理をしてきたんでしょうか。 
 5点目、この里道の使用、占用、工事、工作物等の改築、移動、除却などについて、高槻市に対して許可の申請や届け出などはあったのでしょうか。 
 6点目、この里道の使用、占用等について、料金などは支払われたんでしょうか。 
 7点目、この里道の舗装や補修は、いつ、だれが行ったんでしょうか、それぞれお答えください。 
(中略)
○技監兼建設部長(神田忠士) 北岡議員の、道路や駐車場の管理に関するご質問に答弁いたします。
 まず、里道、その他、特定公共物の維持管理等についてですが、平成16年度の特定公共物の一括譲与申請の際には、市内の特定公共物については、1,555.4キロメートルということでございました。これらのうち譲与を受けた特定公共物は、これまで府で行ってきた境界確定や用地処理の履歴などを入力した特定公共物管理システムで管理しております。調査などについては、職員による現場パトロールや、地元実行組合や、水利組合、通行される市民の方からの要望やご意見により、舗装修繕や草刈り、清掃など、里道・水路機能の確保を行っております。 
 次に、住民監査請求された下田部町の里道についてのご質問です。看板につきましては、民有地内に設置されている物ですが、民有地内に関係者以外が立ち入らないよう、企業が所有する土地を守ることを目的として設置されたものと考えています。 
 「止マレ」の表示につきましては、調査の結果、特定の企業が書いたものとわかりました。通行者や近隣住宅の住民の通行に対する注意喚起の意図で書かれたもののようですが、この表示について許可を受けて施行されたものではございませんので、現在、企業と協議をしているところです。 
 東西の里道・水路につきまして、市といたしましては、水路財産として維持管理を行っております。 
 門扉につきましては、市への譲与以前に、地元と当該地利用企業との間で、防犯上の理由から設置したもので、緊急時には開門することとなっていると聞いております。 
 西側ロープにつきましては、構造物を設置しての通行どめというわけではなく、夜間・休日時の民有地管理上やむを得ない意思表示の処置と認識しております。 
 上空の鉄骨につきましては、現在は屋根としての機能がないものであります。これらは、市の水路管理上、問題ないものと考えておりますが、鉄骨のような使用目的のない物については占用許可をすることはできないため、現在、企業と協議をしているところです。また、駐車スペースや車どめについては、民有地敷地内のことであります。 
 フォークリフトの通行に伴う道路交通法の規制につきましては、警察の管轄となります。 
 機能管理の時期ですが、歴史的な経過の中で発生したものであり、明確な時期はわかりません。 
 許可や占用料については、一括譲与までは大阪府において許可業務を行っておりました。譲与後に市への許可申請占用料の支払い等はございません。 
 舗装についてですが、この里道が現況形態となったのは、市への譲与前にされたものであります。なお、南北の里道につきましては、平成11年ごろに下水工事により舗装されたものと思われます。それ以外は、いつ、だれが行ったのかの確認はできておりません。 
(中略)
○(北岡隆浩議員)
 次に、特定公共物の管理全般について、3点、伺います。 
 1点目、市内の特定公共物は平成16年度の一括譲与申請の段階では、計1,555.4キロメートルあったとのことですが、これらの使用や占用に係る許可の状況はどうなっているんでしょうか。何件が、どういった理由で許可されているんでしょうか。 
 2点目、高槻市のホームページには、そういった里道・水路が平成17年4月1日から市の財産になったと、そこから機能管理だけじゃなくて、財産管理も市の事務として行うことになったという記載があって、市に譲与される以前も機能管理をしてきたということが、ここからもわかるんですけれども、譲与以前はどれだけの里道・水路などを、具体的にどのような方法で機能管理してきたのでしょうか。また、その中には1回目の質問で挙げた下田部町の里道・水路等も含まれているんでしょうか。 
 3点目、下田部町の里道などのように、許可もなく構造物が設けられたり、路上に線や文字が書かれたり、あるいは囲い込まれていたりするものはあるんでしょうか。あるとすれば、どこに、どれだけあるんでしょうか、それぞれお答えください。
 次に、下田部町の里道などについて、10点伺います。 
 1点目、一般住民も通ることができる道があるのに、この先構内には立ち入らないでください、一般車両通行禁止、という表示は誤解を与える、非常に紛らわしいもので、周辺住民の方も、その道が企業のものだと思っていたという方もおられますし、不法占有の意図もあったんじゃないかなと私には感じられるのですが、市としては、この表示に関して指導を行うつもりはないのでしょうか。 
 2点目、道路上の表示や鉄骨の構造物については、企業と協議を行っているとのことですが、いつから、どのような協議を行っているのでしょうか。消去、除去、撤去、あるいは高槻市特定公共物管理条例に基づく占用料や罰金の支払いなどを求めていくのでしょうか。協議の具体的な内容をお答えください。 
 3点目、東西の道の門の設置については、住民監査の意見陳述では、暴走族のたまり場となっていたからだというふうにおっしゃられていました。一方で、この道は水路として管理しているのだということです。ということは、暴走族はメダカの学校のように水路の中で、たむろしてたんでしょうか。具体的にどのような防犯上の問題があったのか、お答えください。 
 4点目、門扉については、地元と当該地利用企業との間で防犯上の理由から設置したということですが、いつ、どんな立場の、だれとだれが協議して決定したんでしょうか。それについての書面はあるんでしょうか、それに関する市や国の許可はどうなっているんでしょうか。 
 5点目、門は防犯上の物で、ロープは民有地管理上やむを得ないものとのことですが、そのような理由で許可もなく市の道を囲い込むことはできるのでしょうか。 
 6点目、高槻市からいただいた資料によると、東西の道については、幅1.45メートルの里道敷があり、そこから少し離れた北側を並行に水路敷が通っていると書かれています。水路として管理していたということですが、里道敷があるじゃないですか。この里道敷は水路と言えないのではないのでしょうか。 
 7点目、東西の道については、市の水路管理上、問題ないということですが、水路の上に何かを設置されたり、表示されたりすれば、あるいは勝手に使用、占用されれば、財産管理上は問題ではないんでしょうか。 
 8点目、駐車スペースや車どめは民有敷地内とのことですが、どう見てもそうは思えません。門があるんですけど、その真ん前に駐車スペースがあって、その真ん前に車どめがあるんです。どう見てもそこが民有地とは思えないですね。明らかに里道の上に門があるんだったら、その駐車スペースだって里道のはずなんです。と、私には思えるんですけれども、東西の道の幅1.45メートルの里道敷や、その北側に並行に通っている水路敷の上には、現在何があるんでしょうか。また、水路については地表にはあらわれておらず、暗渠になっているようですが、いつ、だれが、そのような工事をしたんでしょうか。 
 9点目、南北の道は平成11年ごろに下水工事により舗装されたとのことですが、それは高槻市が行ったんでしょうか。また、その工事は何の目的で、どこから、どこまでの範囲で行ったのでしょうか。また地番で言うと、100番の2の部分も道になっていると考えられますが、ここも含め、これらの道の上に高槻市以外の者が何かを設置しているということはあるんでしょうか。 
 10点目、南北の道については、幅約1メートルの水路が北側にあるものの、そのほかの分はアスファルトで舗装されているようです。この南北の道の道幅はどれだけなんでしょうか、それぞれお答えください。 
(中略)
○技監兼建設部長(神田忠士)
 北岡議員の、道路や駐車場の管理について、2問目のご質問に答弁いたします。 
 特定公共物の許可の状況でございますが、平成17年度から平成22年度末までに、高槻市特定公共物管理条例に適合しているという理由で1,635件の許可をしてきたところです。譲与以前の機能管理につきましては、市内に存在する特定公共物のうち国道敷などや、各施設内に含まれる物以外の物については、先ほど答弁させていただいた形で機能管理を行っておりました。許可のない構造物等の数については、具体的な件数等はわかりかねます。 
 次に、住民監査請求された下田部町の里道等についてのご質問です。 
 表示については、今のところ指導を行うつもりはございません。 
 企業等の協議につきましては、平成23年11月初旬に本件現場を確認してから、まずは所有者の確定や経緯等を調べ、問題解決のための協議を行っているところです。 
 防犯上の問題ですが、当該地を挟んだ土地に設置された倉庫周辺に夜間集まっていたと聞いております。 
 門扉につきましては、現時点で許可等の書類確認、協議者の特定はできておりません。 
 門扉、ロープにつきましては、高槻市特定公共物管理条例の行為の禁止には当たらないので、占用等の許可が必要と思われます。 
 東西水路は、公図上、里道・水路となっておりますが、平成17年度の一括譲与の際、ともに水路として機能確認をし、現在も水路財産として管理をしているものです。 
 現在、門扉及び上空を横断する鉄骨があります。暗渠化については、工事時期、施工者とも調査中です。 
 財産管理上の問題ですが、特定公共物である水路を占用する場合は、高槻市特定公共物管理条例に基づく占用許可を受ける必要があります。占用を受けていないものにつきましては、占用許可申請、または撤去するよう指導いたしております。 
 南北の道についてでございますが、高槻市が影響範囲まで舗装復旧を行うというものでございます。建設省名義の土地につきましては、財産上も現状も水路でございます。南北道路上は、特に何も設置されておりません。市が所有権を有する土地の幅員でございますが、里道が1.45メートル、水路が1.21メートルから1.82メートル、建設省名義の有地番国有地は2.01メートル、高槻市所有の土地が0.20メートルから0.43メートルとなります。 
(中略)
○(北岡隆浩議員)
 次に、里道などについてなんですけれども、不法占用された里道などの具体的な件数などはわからないということですが、それはちゃんと管理できてないという証拠なんじゃないでしょうか。適切な管理ができていたのであれば、下田部町の里道の不法占用について気づいていたはずです。あるいは故意に見逃してきたんでしょうか。平成11年に下水道工事をしたということですから、そのときには不法占用に気づいていたんではないのでしょうか。これは、お答えは結構です。 
 この先、構内には立ち入らないでくださいなどの表示については、指導するつもりはないとのことですが、長年、周辺住民の方々が遠回りをされてきた労力や時間を集計したら、すごい損害になるはずです。むしろ一般住民も通行できる旨の表示をすべきだと思いますので、そういった指導なり表示なりを要望します。 
 暴走族が夜間、倉庫周辺に集まっていたとのことですが、だからといって公道をふさぐというのはおかしいはずです。普通なら倉庫の周りに塀やフェンスを設けるべきではないんでしょうか。昔は暴走族が走り回っていたようですけれども、今、現状どうなっているかというと、公道をフォークリフトがナンバープレートもつけずに荷物を積載した状態で走り回っているわけです。むしろ締め出すべきは公道を我が物顔で走り回っているフォークリフトのほうではないんでしょうか。これらの点に関しても、もし濱田市長、何かご見解があれば、お聞かせをいただきたいと思います。