高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

第32回高槻シティハーフマラソン

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本日は「第32回高槻シティハーフマラソン」が開催されました。

今回は事情があり、エンジョイラン(2.7km)に参加しました。

ランナーの皆さん、実行委員会のスタッフの皆さん、マラソンをご支援下さった皆さん、沿道で声援を贈ってくださった皆さん、お疲れ様でした。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【PTA】2月12日にPTA改革勉強会

今年2月12日に、PTA改革勉強会が、赤大路小学校PTA主催で開催されるとのことです。

赤大路小学校PTAについては、高槻市内の先進事例として、昨月の議会でも取り上げました。

PTAの改革に前向きに取り組んでみたいという保護者の方は、ぜひご参加ください。

PTA改革勉強会

高槻市立赤大路小学校PTAでは、令和5(2023)年度に、①任意加入の徹底、②活動目的の明確化と活動のスリム化、③活動内容の透明化・IT活用を柱とする大規模な改革を実施しました。
この件について、他校PTAの役員さんや保護者の方などからご質問をいただくことが増えましたので、勉強会を開催します。
改革関係の資料集をもとに、当PTA役員が説明し、ご質問にお答えしながら議論をすることで、PTA改革について考える機会とし、皆様のご参考にしていただければ幸いです。
PTA改革を口で言うのは簡単ですが、実行するのは簡単ではありません。「入会届をつくれば終わり」ではありません。ですが、既にやった他のPTAの事例を知ることで、圧倒的に楽に、効率的になると思います。「今のPTAを変えたい!」と本気で考えておられる方のご参加をお待ちしています。

日時:2024年2月12日(月・祝)午前10時~12時
場所:赤大路コミュニティセンター大集会室
対象:高槻市内の幼小中高のPTA役員(役員候補・予定者含む)・PTA会員・保護者、教育関係者
※市外の方も申込可能ですが、定員を超えた場合市内の方を優先します。
会費:お一人1000円(資料代含む。赤大路小学校PTA会員は無料)
お申込み:下記フォームよりお願いします。

※ご入力いただく個人情報は本勉強会関係の連絡にのみ使用し、「赤大路小学校PTA個人情報取扱規則」にそって適切に管理いたします。
※このご案内を高槻のPTAに関係するすべての方に届けたいと願っています。SNS(LINEなど)やメールなどで拡散していただければ幸いです。

主催・問い合わせ:赤大路小学校PTA akaoji.pta@gmail.com


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

井上善雄先生、安らかに・・・

今日は悲しい連絡が。井上善雄弁護士が、3日ほど前にお亡くなりになったとのこと。

井上先生には、オンブズ近畿ネットの月例会で大変お世話になり、住民訴訟や情報公開請求等に関する豊富な経験から、有益なご助言を様々いただきました。

すでにご家族だけでお葬式を済まされており、ご近所のご友人たちも今はご訪問・ご挨拶を避けている状態だということです。

ご冥福をお祈り申し上げます。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【平田市議名誉毀損訴訟】一審敗訴。控訴します。

平田市議が私に対して名誉毀損等をしたとして賠償を求め、今年4月14日に提訴した訴訟。本日判決言渡しがありましたが、残念ながら、敗訴でした。

控訴は、判決正本が送達された日の翌日から2週間以内にしなければならず、年末年始でも関係ないとのことなので、今日は、法廷で判決の主文を聞いただけで、判決文を受け取りませんでした。なので、どういう理屈で負かされたのかはまだ知りません。

簡単に経緯を振り返ると、平田市議が所属する高槻市議会の会派「自民・無所属議員団」の議員らが、令和3年10月の衆院選において、旧統一教会の信者の方と、選挙で協力していた事実を、私がビラ配布等で訴えたところ、平田市議は、「北岡氏が旧統一教会の信者だと主張される方のことをそもそも存じ上げません。存じ上げない方と関係があるはずがありません」と、自分の頭の中だけを根拠に、①「事実無根」だとし、②「有権者を惑わすような許されない行為」とも評しました。

他にも、③「こんな馬鹿なことを張り切ってする議員が高槻にいる」、④「私と旧統一教会が関係があるというのは明らかなデマ」、⑤「似たようなビラ配って捕まったア○議員いたのにこんなことする辺り、余程自分の能力に自信のない対立候補の仕業かただの愉快犯か…」、⑥「事実ではないことを言いふらされてとても困っています😅」、⑦「こんな姑息な手段を使ってまで有権者の支持を集めたい」、⑧「内容がデマ」、⑨「挑発して自分の土俵に引きずり込むやり方は維新系候補の典型的な手口」、⑩「卑劣なやり方」、⑪「『平田は旧統一教会と関係がある』というデマを垂れ流していた」、⑫「情けない」、⑬「嫌なことをしている議員」、⑭「恥ずかしい」、⑮「ほんとに恥ずかしい」、⑯「こんな幼稚なことする議員」、⑰「こんな奴に限ってまともな仕事はできない」、⑱「みっともない」、⑲「捕まればいい」、⑳「悪質」等の言葉を、ブログやX(旧ツイッター)に投稿あるいはリツイートしました。

普通なら名誉毀損等になると思うのですが・・・後日届く判決文を読んで、控訴したいと思います。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【供花】どうやら真の高槻市長は、石下副市長のようです。

高槻市例規集

9月議会で、石下副市長が、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈っていたこと等について追及しましたが、公費でも供花が贈られていたことが、情報公開請求の結果、分かりましたので、先日の12月議会の一般質問では、その件についても質問しました。

公開されている市のルール「役所交際費の支出の基準等に関する要領」によれば、弔慰については、市議会議員等の市政関係者ご本人が亡くなった場合にだけ、香典のみをお出しすることができるとされています。しかし、高槻市は、公費で、市議会議員の亡父母のご葬儀等、ご本人以外に対して、供花を出していたのです。

公費で供花を出すこともできたのに、何故、石下副市長は、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈ったのか・・・やはり政治目的ではなかったのかと私は考えていますが、市は、前回同様「長年、ボランティア活動を通じて市に貢献いただいた方のご家族であり、亡くなられたご本人もボランティア活動を通じて貢献いただいたことから、供花を贈ることがふさわしいと思われ、内規をもとに検討した中で、石下副市長が自費でお贈りしたものです」と答弁。

そうすると、石下副市長は、内規に反して、勝手に、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈ったことになります。濱田市長は、石下副市長を処分しないのか、とも質問したのですが、石下副市長は、「今後も市政発展のため、全身全霊で業務に取り組む所存」と自ら答えました。

石下副市長が、濱田市長の許可も得ず、市の内規にも反して、勝手に「高槻市長」の名義を使用しても、濱田市長は処分しないわけですから、「高槻市長」の名義を自由に使える石下副市長こそが、どうやら、真の高槻市長のようです。

この内規「慶弔内規」についてですが、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」のほうは公開されているのに、高槻市例規集にも掲載されていません。

本当に存在するのかも怪しい内規ですが、この公費の供花の支出は違法不当だとして請求した住民監査請求の意見陳述で、市は、慶弔内規は、慶弔全般の支出区分について定めたもので、要領は、そのうち、交際費に関するものだとして、非公開の慶弔内規のほうが、公開されている要領よりも、上位のルールであるといった主張をしました。そんなことが許されるのでしょうか?

以下は、12月18日の住民監査請求の意見陳述の原稿です。

令和5年11月24日付住民監査請求(高監委第404号)に係る請求人の意見陳述
請求人 北岡隆浩

1.供花については交際費から支出すべきであるということについてです。
 高槻市は、請求書に記載したとおり、香典の費用は、交際費から支出していますが、供花については、需用費から支出しています。
 高松市でも、供花に関する住民監査請求がされておりまして、その監査結果である平成21年11月18日付の高松市監査委員「高松市交際費に係る公金支出に関する住民監査請求の監査結果について」では、交際費について・・・

地方公共団体における交際費については, 法施行規則第15条第2項によって性質別に分類された歳出予算科目の中の第10節で規定されているのみで,他に法令上の規定は一切ない。したがって,交際費の定義や運用などについては,全く法解釈に委ねられているところである。
交際費とは,広辞苑によれば,「世間のつきあいのための費用。慶弔費や贈答品の費用など。」,「官庁や会社などで職務上の交際にかかる費用。」の意とされており,これを地方公共団体についてみると,行政実例では,「一般的には,対外的に活動する地方公共団体の長その他の執行機関が,その行政執行のために必要な外部との交際上要する経費で,交際費の予算科目から支出される経費である。」

・・・とされているということです。
 このことからすると、供花の費用は、「外部との交際上要する経費」ですので、やはり交際費から支出すべきです。

2.供花を贈ることは、いわゆる行政事務ではないことについてです。
 私が議会で・・・

「需用費」は、市の事業又は行政事務の執行上必要とされる物品の購入、取得及び修理等に要する経費だと、一般には理解されています。亡くなった方のご遺族が、私の立場で営む葬儀は、市の事業でも行政事務でもないわけですから、供花の費用を「需用費」で支出することはできないのではないでしょうか?

・・・と尋ねたところ、市は、「市に貢献いただいた方やそのご家族等のご葬儀に際し、供花を購入しお贈りすることは行政事務であると考えております。」と答弁しました。
 そういうふうに、幅広く行政事務を捉えるならば、香典を贈ることも行政事務だということになります。香典の費用を交際費から支出していることとも矛盾するので、やはり、供花の費用も交際費から支出すべきではないでしょうか。

3.高槻市も以前は「葬儀お供え」を交際費から支出していたことについてです。
 平成21年10月19日の高槻市議会の決算審査特別委員会で、吉田稔弘議員は・・・

 次に、市長公室関係です。
 こちらのほうも交際費77万5,860円ということで、支出命令書の点検を一応させてもらいました。その中で、少しおかしいなと思うのは、秘書課の9月分の葬儀お供え・線香4,725円。それから12月15日葬儀お供え・線香4,725円。いずれも、どこに持っていったのかは不明なんです。要は、領収証に相手先が書いてないんです。そういうような伝票が2枚発見されました。
 ほかのものは、全部だれだれとか、渡したとこの名前を大体書いてるんです。ですから、今後、領収証に支給先の何のたれ兵衛とか、名前をはっきり記入するようにしないと、名前もなしにぼんぼんと──ぼんぼんと出ないとは思うけども、たまたま2枚あったんで、そういうことも今後やはり注意してもらうというかな、一応指摘しておきます。

・・・と発言されていました。
 交際費から、「葬儀お供え」を、当時の市長公室秘書課が、支出していたということです。
 現在は、葬儀のお供えである供花の費用を、需用費から支出していますが、少なくとも15年ほど前までは、葬儀の「お供え」を交際費に計上していたわけですから、供花も、交際費から出していたのではないでしょうか?

4.公開や追及を免れるために需用費から支出するようにしたのでは?と考えられることについてです。
 先ほど述べたような、吉田稔弘議員からの指摘だけではなく、議事録を遡っていくと、いろいろな議員から追及されていました。
 それを受けてか、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」が制定されて、平成19年10月1日から実施されています。この要領では、弔慰に関しては、香典に限るとしたうえで、役所交際費の支出の状況を、市のホームページで公開するように義務付けています。
 「役所交際費の支出の基準等に関する要領」では、文字通り、役所交際費に関してだけの定めであるわけですが、交際費に計上していた葬儀の「お供え」を、需用費から支出するようになったのは、議会での追及や、ホームページでの公開を、免れるためだったのではないでしょうか?

5.求められているのは交際費の公開ではなく、慶弔関係全般の公開であるということについてです。
 議会でも、慶弔関係の支出については、厳しく追及されていたわけですが、それは、交際費から需用費に付替えれば済む、といった話ではないですよね。
 議員や、おそらく市民の皆さんの多くは、慶弔に係る支出全般について、適正化や透明化を求めているはずです。慶弔に係る支出全般の厳格化と公開が必要であるわけです。
 「役所交際費の支出の基準等に関する要領」と、その支出の公開の状況だけを見れば、これが慶弔の支出のすべてであって、高槻市はちゃんと公開していると、皆さん、思い込んでしまうと考えられますが、実はそうではなくて、需用費からも供花等の支出がされていて、そちらは非公開にして、皆さんには秘密にしていました、というのは、まったく納得がいかない話です。
 慶弔の支出の一部を非公開にすることは、公開を定めた要領の趣旨を踏みにじるものであって、許されないというべきです。

6.慶弔に関する基準が要領で定められている以上、それに従うべきであるということについてです。
 高槻市は、先週の高槻市議会本会議の答弁によると、供花に関する支出については、「慶弔内規」で定めているということでした。「高槻市例規集」にも、「慶弔内規」は掲載されていませんので、秘密のルール・ヤミのルールとしか、いいようがないと思います。
 議会答弁によると、慶弔内規は、昭和55年に定められたというのですが、平成19年10月1日からは、慶弔の支出等について定めた「役所交際費の支出の基準等に関する要領」が実施されていますので、慶弔については、要領のほうに従うべきですよね。
 こういうふうに、慶弔に関して、2つのルールが存在するのは、おかしな話ですし、仮に、昭和55年から、慶弔内規が存在していたとしても、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」の実施時に、廃止されていたのではないでしょうか。

7.供花を出しているのに、香典を出さないということが、常識的にありえるのかどうかということについてです。
 お葬式に参列したら、香典を辞退されている場合以外、社会常識的には、香典をお出しするのが普通ではないでしょうか。ましてや、供花を贈っているのに、香典は出さないということは、考えられないと思います。
 けれども、高槻市の言い分に従うと、供花は出しても、香典は出さないというケースが、多数出てくるわけです。
 そうすると、「慶弔内規」は、常識にも反したルールということになります。やはり、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」の実施時に、廃止されていたのではないでしょうか。

8.ダブルスタンダードで公金を私物化していたのでは?と考えられることについてです。
 香典の費用は、ネットでも公開されているルールに基づいて支出されていて、支出の内容もネットで公開されているのに、かたや、供花の費用は、非公開のルールに基づいていて支出されていて、支出の内容も非公開というのは、秘密裡に、公金を私物化して、自分にとって都合のいいように、使っていたということではないのでしょうか。
 「高槻市長」の供花が葬儀場にあれば、ご遺族は喜ぶはずですから、場合によっては、ワイロ的な意味合いも出てくるかもしれません。ご遺族に政治家がいれば、供花を受け取ったことについて、法律に引っかかる可能性もありますので、私は、もし、該当する政治家の方がおられるのなら、費用を高槻市に返すべきではないかと思います。

9.供花が市への貢献を鑑みたものなら、高槻市表彰条例に反するということについてです。
 市は、供花を贈ることについて、市へのご貢献を鑑みてというのですが、市への貢献に関しては、高槻市表彰条例に基づいて顕彰されるべきものです。
 「役所交際費の支出の基準等に関する要領」の支出基準では、弔慰について「市政関係者に対する香典に係る費用」としか書かれていません。市に貢献したかどうかは、関係なく、香典を贈るとしているわけです。
 ところが、市は、供花を贈ったことについては、市への貢献を鑑みたというのですが、そういうふうに、勝手に、独自に、貢献の度合いを評価するというのは、要領の基準に反しているだけではなく、高槻市表彰条例にも反しているのではないでしょうか。
 議会答弁では、「市に貢献いただいた方やそのご家族等のご葬儀に際し、供花を購入しお贈りすることは行政事務であると考えております。」としていましたが、百歩譲って、貢献した本人へはアリだとしても、その「ご家族等」に贈る理由は、ないはずです。
 こういう点からも、公金を私物化していたと、いわざるをえないと考えます。

10.濱田市長の責任についてです。
 私が議会で「市長は、この『高槻市長』名義の供花が贈られたご葬儀に、参列されたのでしょうか?この『高槻市長』の名義の供花を、葬儀場でご覧になられたのでしょうか?」と尋ねたところ、市は、「供花をお贈りした葬儀には、市長の公務の兼ね合いはありますが、参列することとしております。」と答弁しました。
 多くの葬儀に濱田市長は参列してきたということです。
 当然、供花のこともご存知でしょうから、供花の費用の支出については、市長にも責任があるといえます。



以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■5.供花等について

<1回目>

 高槻市の「役所交際費の支出の基準等に関する要領」では、「弔慰」については、「市政関係者」のご本人が亡くなった場合にだけ、「香典に係る費用」の支出のみが認められています。けれども、ご本人以外のご葬儀に対して、役所交際費ではなく、需用費の消耗品費から、供花に関する支出がされていたことが分かりました。これについてまず5点伺います。

(1)他の自治体の供花に関する支出を調べてみましたが、私が調べた限り、すべて役所交際費から支出されていました。なぜ高槻市は、需用費から支出したのでしょうか?お答えください。
(2)供花も弔慰に関するものですが、先ほど申し上げたとおり、市政関係者ご本人以外のご葬儀へも贈られていました。公費で供花を贈る場合の、送り先や金額の基準は、どこに、どのように定められているのでしょうか?お答えください。
(4)公費で供花を贈ることは、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」に反するのではないのでしょうか?見解をおきかせください。

慶事、弔慰等に関する支出については「慶弔内規」で基準を定めており、そのうち役所交際費で支出するものについて「役所交際費の支出の基準等に関する要領」で基準を定めております。
 供花は「慶弔内規」に基づき支出しており、本市では「需用費」で取り扱うこととしております。

(3)供花に関する住民監査請求の請求書の別紙に、この約10年間の支出の状況をまとめましたが、これらの供花は、すべて、「高槻市長」の名義で贈られたのでしょうか?どういった名義で贈られたのか、詳細をお答えください。

⇒供花の名義については、市内は「高槻市長」としております。

(5)この要領では、香典等については、市のホームページに掲載して公開すると定められています。供花に関する支出も公開すべきだったのではないのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒ホームページへの掲載についてですが、本要領は、役所交際費で支出した内容等の公開について定めたものです。

<2回目>

(1)供花の費用は「慶弔内規」に基づいて支出したということです。この「慶弔内規」は、誰が、いつ、作ったのでしょうか?それを誰が決裁したのでしょうか?お答えください。
また、濱田市長は、この内規をご存知だったのでしょうか?お答えください。

⇒慶弔内規は市長室で定めており、直近では令和5年8月1日付け機構改革に伴う一部改正を室長決裁で行っております。

(2)なぜ、慶弔について、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」と「慶弔内規」という2つのルールがあるのでしょうか?お答えください。

⇒慶弔内規は慶弔に関する基準を定めたもので、役所交際費の支出の基準等に関する要領は、交際費の支出の基準及び交際費の公開に関し必要な事項を定めたものです。

(3)この要領のほうはネットで公開されているのに、「慶弔内規」は公開されていません。情報公開された文書をあらためて見ましたが、内規のほうについては、支出の根拠としての記載もありませんでした。何故なのでしょうか?お答えください。

⇒内規に基づき適切に支出しております。

(4)「需用費」は、市の事業又は行政事務の執行上必要とされる物品の購入、取得及び修理等に要する経費だと、一般には理解されています。亡くなった方のご遺族が、私の立場で営む葬儀は、市の事業でも行政事務でもないわけですから、供花の費用を「需用費」で支出することはできないのではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒市に貢献いただいた方やそのご家族等のご葬儀に際し、供花を購入しお贈りすることは行政事務であると考えております。 

(5)市長は、この「高槻市長」名義の供花が贈られたご葬儀に、参列されたのでしょうか?この「高槻市長」の名義の供花を、葬儀場でご覧になられたのでしょうか?お答えください。

⇒供花をお贈りした葬儀には、市長の公務の兼ね合いはありますが、参列することとしております。

(6)公費でも、「高槻市長」の名義で、供花を贈ることができたのに、なぜ、石下副市長は、自腹で、「高槻市長」の名義の供花を贈ったのでしょうか?理由をお答えください。
(7)報道された供花については、本当に、副市長が、自腹で贈ったのでしょうか?別の誰かが、贈ったのではないのでしょうか?お答えください。

⇒長年、ボランティア活動を通じて市に貢献いただいた方のご家族であり、亡くなられたご本人もボランティア活動を通じて貢献いただいたことから、供花を贈ることがふさわしいと思われ、内規をもとに検討した中で、石下副市長が自費でお贈りしたものです。

<3回目>

(1)「慶弔内規」は、誰が、いつ、最初に作ったのでしょうか?それを誰が決裁したのでしょうか?お答えください。
(2)濱田市長は、この内規を、いつからご存知だったのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】慶弔内規は、昭和55年に秘書課で定めた。内規に関する事務は、市長室で行っている。

(3)報道された「高槻市長」名義の供花については、内規をもとに検討した中で、石下副市長が自費でお贈りしたということです。
 なぜ、内規に基づいて贈ることが出来なかったのでしょうか?内規のどういった基準に反していたのでしょうか?お答えください。
 また、石下副市長は、内規に反して、勝手に、自腹で、「高槻市長」名義の供花を贈ったことになりますが、濱田市長は、石下副市長を、処分されないのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】市へのご貢献に鑑み、供花を贈ることが相応しいと思われたが、慶弔内規は、予算削減等の観点により、対象者を限定的に定めていることから、公費での支出を見送った。自費ではあるが、長年の市へのご貢献に対し、市として感謝と弔意を表すために、贈ったものだ。支出費目について、供花に関しては、本市では、需用費で取り扱っている。
 今、議員から私個人の名前が出され、様々な発言があったが、私としては、今後も市政発展のため、全身全霊で業務に取り組む所存である。

 あとは意見を述べます。
 慶事・弔慰に関する支出は、交際費という費目がある以上、交際費からしか、できないはずです。香典も、供花も、葬儀でお出しするものなのに、香典は交際費で、供花は需用費で、などということは、会計上、ありえないはずです。私が調べた限りですが、他市では、すべて、供花の費用を、交際費で出していました。先ほどの市の答弁は滅茶苦茶だと思います。
 香典の費用は、ネットでも公開されているルールに基づいて支出されていて、支出の内容もネットで公開されているのに、かたや、供花の費用は、非公開のルールに基づいていて支出されていて、支出の内容も非公開というのは、秘密裡に、公金を私物化して、自分達にとって都合のいいように、使っていたということではないのでしょうか?
 内規が存在しますというけれども、そんな秘密のルールなんか、行政において、認められるはずがないですよね。
 この秘密の内規に基づいて支出したという費用については、全額、責任者が賠償するべきです。もし、この議場に、この供花を受け取った方がおられるなら、費用を返すべきじゃないかと私は思います。
 濱田市長は、この「高槻市長」の名義の供花が出されていたご葬儀に参列されていたこともあったということですが、この供花や内規にも、気付かなかったのでしょうか。実際のところ、どうだったのか、よろしければ、お教えください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【補助金領収書公開請求訴訟】高裁でも敗訴 【スポーツ団体補助金訴訟】住民訴訟を提起

今日は13時10分から、大阪高等裁判所で、補助金領収書公開請求訴訟控訴審の判決言渡しがありましたが、残念ながら、大阪地裁での判決と同様、敗訴しました。

つまり、スポーツ団体の補助金のルール(要綱)では、補助金を何に使ったのかを高槻市役所に報告する実績報告書に、領収書の写しを添付して提出しなければならないとされていたのに、実際の運用では、少なくとも5年以上、領収書の原本を、市役所や団体の事務所で確認し、その原本は団体が保管しているので、公文書に該当しないということを、裁判所が認めたわけです。

そうすると、高槻市役所は、故意に、ルールを無視して、あるいは、ルールに反して、5年以上、補助金が交付していたわけですから、この交付は不正だといわざるをえないのではないでしょうか?

そこで本日、この補助金分を市長らは賠償すべきであるとして、大阪地裁に住民訴訟を提起しました。

以下は訴状の抜粋です。

第1 事案の概要

 本件は、高槻市が、「高槻市スポーツ振興事業補助金交付要綱」(以下「本件要綱」という。)に基づかず、あるいはこれに反し、違法に、同補助金(以下「本件補助金」という。)を、スポーツ団体等に対し、交付していたことから、令和3年度及び4年度の本件補助金の全額が損害であるとして、本件補助金補助金の交付の決裁をした市長及び副市長(当時)、並びに、本件補助金の額の確定の決裁をした部長に対し、損害賠償請求することを怠ることが違法であることの確認を求めるものである。

第3 本件要綱の定め

 本件要綱7条1項では、市長は、補助金の交付の申請があったときは、法令、条例及び規則に違反していないこと等について調査し、補助金を交付すべきであると認めたときは、補助金の交付を決定する旨が定められている。
 17条では、補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)から30日以内、かつ、補助金の交付の決定に係る市の会計年度の末日までに、高槻市スポーツ振興事業補助金実績報告書に、①補助事業の収支決算書又はこれに相当する書類、②補助事業の成果を記載した書類(補助事業の効果を検証できるもの)、③補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)及び④その他市長が必要と認める書類を、すべて添付して、市長に提出しなければならないと定められている。
 本件要綱18条1項では、「市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査・・・等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定」すると定められている。

第3 事実経緯

1 領収書の添付・提出・確認について、主張が二転三転する高槻市

 令和3年度までの本件補助金の領収書について、市は、令和4年3月8日の高槻市議会本会議において、「領収書の写し等につきましては、実績報告書の提出時には添付されており、担当職員が確認し、決裁後に返却しております。」、「実績報告書の提出時に添付される領収書の写し等につきましては、複数の担当職員が確認し、決裁後に返却しておりますが、各団体におきまして、5年間の保存を義務づけております。」と答弁した。
 令和4年5月19日付の公文書非公開決定においても、被告が保有していた令和3年度分の領収書について、「領収書の写し等」としていた。
 しかし、同年9月8日の高槻市議会本会議では、実績報告書に添付されている領収書は「ほとんど原本」だったと、半年前の答弁と矛盾する答弁をした。また、スポーツ団体33団体のうち、何団体が原本だったのかについては、記録をしていない旨の答弁もした。
 こうした記録も無い状況にもかかわらず、御庁令和4年(行ウ)第135号事件において、市は、令和4年11月18日付被告第一準備書面において、領収書について、「例外なく原本」が提出されたと主張し、また、一部については、被告職員が、事業者の事務所で確認した等とも主張した。
 令和4年度の本件補助金の領収書について、市は、令和5年9月8日の高槻市議会本会議において「・・・スポーツ団体協議会加盟団体については実績報告書の提出時に領収書の原本が添付されており、複数の職員が確認し決裁後に返却しました。また、スポーツ祭実行委員会ほか3団体については、事務所に職員が出向き、それぞれ領収書の原本を確認しました。」と答弁した。

2 裁判所が領収書を原本と認定し、領収書の公文書性を否定したこと

 前項のとおり、市の説明は二転三転しており、まったく信用できないのであるが、大阪地裁令和5年8月10日判決においては、市の上記準備書面の主張が採用され、上記領収書については、例外なく原本であると認定された。
 また、同原本が提出された実績報告書に関して、「高槻市においては、少なくとも5年以上前から、各種スポーツ団体から本件補助金の実績報告書の提出を受けるに当たり、補助対象経費の領収書等の原本の提出を受け、所管課で確認した後、これを返却するとの扱いがされており、令和3年度についても同様の扱いであったことが認められる。そうすると、本件文書1は、補助対象経費の支出の有無及び額を確認するため、所管課において一時的に預かっていたものにすぎず、実施機関である高槻市長がその作成、保存、閲覧・提供、移管・廃棄等の取扱いを判断する権限を現実に有していたとはいえないから、高槻市長が本件文書1を現実に支配、管理していたとはいえない。したがって、本件文書1は、本件条例2条2号本文にいう『実施機関において…管理しているもの』に当たらないから、公文書には該当しない。」と、公文書性を否定した。
 また、スポーツ団体の事務所等で被告職員が直接確認したとする外の同原本についても、被告が保有していなかったとして、公文書に該当しないとした。
 なお、裁判所は、こうした扱いについては、「その運用の当否は別」としており(甲9・14頁最終行)、肯定をしているわけではない(以下、上記の領収書に関する被告の扱い・運用を総称して「本件運用」という。)。

3 高槻市行政不服等審査会の答申において、本件運用は、本件要綱に反すると認定されたこと

 令和5年7月26日付の高槻市行政不服等審査会の「公文書の公開に係る審査請求に関する諮問事案について(答申)」(令和5年度答申第2号)では、上記領収書の公文書性を否定したものの、本件運用が本件要綱に反する旨の下記の判断をしている。

 目的達成後に本件対象文書を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
 実施機関は、補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
 条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。

4 被告が、故意に、本件要綱に基づかない、あるいは本件要綱に反する本件運用で、本件補助金を交付してきたこと

 以上のとおり、いずれの領収書についても、原本が取り扱われており、公文書性も否定されているのであるから、本件運用は、領収書の写し等の添付かつ提出を義務付けた本件要綱に反している。
 また、本件運用は、上記答申のとおり、市だけで補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することを不可能にしてしまうものでもあり、本件要綱の趣旨を没却させるものである。
 本件運用は、各スポーツ団体が被告に行わせているのではなく、被告自身が、少なくとも5年以上前から、故意に、自主的に、行ってきたものである。
 よって、本件運用という何の根拠もない被告独自の方針・方法に基づく本件補助金の交付は、本件要綱に基づかないもの、あるいは本件要綱に反するものといわざるをえない。

5 議会での被告の虚偽答弁等

 被告は、少なくとも5年以上前から、本件運用を行ってきたにもかかわらず、令和4年3月8日及び9月8日の高槻市議会本会議において、事実とは異なる答弁を行って、議員らを騙した。
 これらの議会には、市長らも出席していた。
 また、令和4年5月19日付の公文書非公開決定においても「領収書の写し等」と、虚偽の記載をして、原告を欺いた。

6 本件補助金の交付

 本件補助金の交付決定に係る決裁権者は、高槻市スポーツ団体協議会以外は副市長、高槻市スポーツ団体協議会は市長である。また、本件補助金の額の確定に係る決裁権者は全て部長である。
⑶ 各人が決裁した金額
 以上の確定した金額を、決裁権者毎に合計すると、市長は356万円、副市長は3757万1823円、部長が4113万1823円である。

第4 違法性

 上記のとおり、本件運用は、本件要綱に基づかないもの、あるいは本件要綱に反するものであり、何の根拠もない被告独自の方針・方法であって、補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することを不可能にするものでもあり、本件要綱の趣旨を没却させるものである。
 こうした本件運用に基づき、本件補助金を交付したことは、裁量の範囲の逸脱または濫用であり、違法である。
 本件運用の問題については、原告から議会で指摘を受けたにもかかわらず、被告は、虚偽答弁をして真実を隠蔽し、改善をすることもなかった。
 したがって、これらの決裁を行った市長らに対し、前項の各金額の請求を怠ることは違法である。

第6 市長らの責任

 市長らは、令和4年3月8日及び9月8日等の高槻市議会本会議に出席し、本件補助金が違法に交付されてきたことを認識しえただけではなく、上記のとおり、当事者として、その後も、違法な本件補助金の交付・確定について決裁を行っていた。
 また、市長は、副市長及び部長を管理監督し、違法な決裁及び支出を防止する義務があった。
 市長らは、本件損害について賠償責任を負うというべきである。

第7 正当な理由

 上記のとおり、被告は、少なくとも5年以上前から、本件運用を行ってきたにもかかわらず、令和4年3月8日及び9月8日の高槻市議会本会議において、事実とは異なる答弁を行って、議員らを騙した。
 これらの議会には、市長らも出席していた。
 また、令和4年5月19日付の公文書非公開決定においても「領収書の写し等」と、虚偽の記載をして、原告を欺いた。
 このため、大阪地裁令和5年8月10日判決で裁判所の判断が示されるまでは、本件の領収書が、写しか原本か、公文書か、公開可能なものなのか、判然としなかった。
 したがって、地方自治法242条2項ただし書の「正当な理由」があるというべきである。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【財産区債権時効消滅訴訟】次回は来年1月31日ですが弁論準備手続のため傍聴不可

12月6日に、大阪地方裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟の弁論準備手続があったのですが、議会があったため、弁護士さんにお任せしておりました。

次回は来年1月31日とされましたが、弁論準備手続のため傍聴はできません。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【新型コロナワクチンの副反応】健康被害救済制度に基づく申請受理・支給はスムーズに

一昨日の一般質問では、新型コロナワクチンの副反応に苦しむ市民の方が、高槻市役所の対応にも苦しめられた件に関しても質問しました。

新型コロナワクチン接種の副反応についても、健康被害救済制度が適用されるのですが、それに関する高槻市の状況は、小森議員への答弁等によると、今年12月8日時点で、申請が35件、受理が32件、認定が17件、審査中が15件、給付開始が14件とのこと。

昨年の3月議会での私の質問に対しては、健康被害救済制度が適用された事例は、高槻市では0件との答弁でした。徐々に認定がされ始めているようです。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■4.健康被害救済制度等について

<1回目>

 小森議員から質問がありましたので、原稿の1点目と2点目は飛ばします。
 ある高槻市民の方が、新型コロナワクチンの接種後、副反応によって体調を崩され、救急車で搬送されて、1週間ほど入院し、治療を受けられたということです。今も後遺症に苦しんでいるそうです。
 それについて、国から、予防接種による健康被害であると、認定されたということですが、高槻市役所の対応には、非常に憤っておられます。このことに関して、4点伺います。

(1)その市民の方が、厚生労働省のHPにあった書式で、健康被害救済制度の申請書を作成して、高槻市に申請したところ、病院の紹介状等がないので、受け付けられないと言われたということです。なぜ、厚労省のHPでは求められていないものが必要なのでしょうか?高槻市での申請では、厚労省のHPのもののほかに、何が必要なのでしょうか?具体的にお答えください。
また、市の担当職員の方は、「初申請ですので分かりません。」とおっしゃったそうですが、事実でしょうか?お答えください。
(2)その市民の方が、国から認定を受けた後、高槻市に対して給付の申請をしたところ、書類に不備があると指摘されたということです。どういった不備があったのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、給付の申請については、どういった書類が必要なのか、事前に十分な説明を行ったのでしょうか?お答えください。
(3)その市民の方が、市の指示に従って、受診証明書等を各医療機関に修正してもらって、再提出したところ、前回の指示にはなかったのに、医療機関に押印をしてもらうよう、さらに指示されたということです。何故なのでしょうか?お答えください。
 また、不備のあった書類が、一部、市から返還されず、新たに書類を発行してもらう必要が生じたということですが、なぜ書類を返さなかったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から3点目の健康被害救済制度の申請手続に関するお尋ねですが、個別案件の詳細については、答弁を差し控えますが、健康被害救済制度の申請に必要な書類は、種類や状況によって変わることから、申請者からの相談時に個別に説明をしています。
給付申請の書類に不備のある事例としては、金額や日数、疾病名等の記入漏れ、記載誤りなどがございます。
また、受診証明書等の修正が必要な場合には、発行機関である医療機関が修正したことがわかるように押印をお願いしております。

(4)市から、各医療機関へ確認等ができたので、支給手続きを進めるという回答もあったということなのですが、医療機関は、市からの問い合わせであれば、市民の方の個人情報を開示するのでしょうか?お答えください。
 また、そういったことができるのであれば、仮に書類に疑義が生じた場合でも、市が医療機関へ確認をすればよいのではないでしょうか?お答えください。

⇒4点目ですが、必要書類は申請者にご用意いただくことが原則となりますが、内容に疑義が生じた場合には、必要に応じて、市から医療機関に問い合わせること等を行っています。

<2回目>

 あとは意見等を述べます。
 健康被害救済制度について、厚生労働省のHPには、「健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。」と記載されています。国の制度であるわけですから、申請書が、厚生労働省のHPの書式で、しっかりと作成されているのであれば、市として直ちに受理すべきです。
 初申請なので分からないという言い訳は、行政として恥ずかしいので、新しい制度にも迅速に対応できるように、しっかりと事前に準備をしておいてください。
 給付の申請に当たっては、十分な説明ができていなかったようです。小森議員からも指摘があったとおり、書類の準備に少なからぬ費用がかかりますので、どういう書類が必要なのか、また、修正を要する場合には、どういったところに気を付けなければならないのか、今後は、申請者に分かりやすく説明できるように、資料などを準備しておいてください。
 書類が一部、市から返還されなかったことについては、市のミスだということでした。今後は、そういうことが起きないように、注意して下さい。
 受診証明書等について、市から医療機関へ確認ができるのであれば、念のため、全件で行ったらどうでしょうか?そうすれば、申請者の負担も、担当職員の負担も、軽くなるのではないでしょうか。ご検討ください。
 健康被害を受けた方を、市の事務の不備で、さらに苦しめないように、今回の件を教訓に、厳格、かつ、スムーズに、支給ができるようにしてください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【イベントの露店】「三方囲い」等の保健所のルールをお守りください

臨時出店における三方囲いへの協力について・高槻市保健所

昨日の一般質問ではこの件も取り上げました。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■2.臨時出店や移動販売等について

<1回目>

 高槻まつりをはじめとする市内のイベントの主催団体の皆様や、屋台・露店を出店して下さっている皆様には、イベントで高槻市を盛り上げていただいて、本当に感謝をしております。しかし、市民の方から指摘を受けて、現場を見に行くと、残念ながら、ルールを守っておられない出店が、かなり見受けられました。また、市の公園で、無許可で、移動販売を行っているとの情報もありましたので、まず4点質問させていただきます。

(1)高槻市の保健所は、「地域交流や互いの親睦を深めるために開催する行事において、臨時的に不特定多数の方に飲食物の調理や提供を行う場合は、行事の主催者は事前に臨時出店届を提出」するよう求めています。
 臨時出店を希望される方に配布される「臨時出店届について」という文書には、施設設備について「屋外で実施する場合は、販売面以外(屋根及び側面三方)をテント張りなどで囲み(いわゆる「三方囲い」ですね)、ほこりや直射日光を避けること。」等々、様々な注意事項が書かれています。
 これらの注意事項については、食中毒やその他の事故を防止するために、大切なことだ、という理解でよろしいでしょうか?お答えください。

⇒食品衛生上の推奨事項として注意点をお伝えしています。

(2)この「三方囲い」をはじめとする各注意事項については、保健所は、イベント・行事の主催者や出店者に伝えているのでしょうか?お答えください。
 また、公園等を管理する指定管理者や市の担当課にも伝えているのでしょうか?お答えください。

⇒臨時出店の届出時等にお伝えしています。

(3)あるイベントで、多くの出店者が「三方囲い」をしていない状況を、先日、保健所の担当職員の方々に、動画と写真で見ていただきました。他のイベントでも、そういう実態があるわけですが、保健所の先ほどの各注意事項については、現実的には守れないような厳しいものなのでしょうか?それとも、各出店者が、十分に守れるものなのでしょうか?お答えください。

⇒食品衛生上取り組んでいただくことが望ましいと考えています。

(4)公園内での、自転車等による移動販売については、高槻市都市公園条例に基づく許可が必要だと、先日、教えていただきましたが、この許可を得るためには、どういったことが必要なのでしょうか?お答えください。
 また、許可を得ずに、販売を行った場合は、どういった罰則があるのでしょうか?お答えください。

⇒公園内での自転車等による移動販売は、高槻市都市公園条例第3条に規定する行商の行為に該当し、その許可を受けるには、所定の事項を記載した申請書を市長もしくは指定管理者に提出する必要があります。
 また、許可を得ずに行商を行った場合の罰則につきましては、同条例第27条に規定しております。

<2回目>

(1)保健所としては、イベント等の主催者や出店者に対して、「三方囲い」等、食品衛生上の注意点を伝えているということです。
 市は、イベントや行事が行われる公園や学校施設の管理者としての立場でもあるわけです。そうした公共施設の管理者として、保健所の注意を守らない主催者や出店者については、どのようにお考えでしょうか?こうした注意を守らないイベント主催者に、公園や校庭等の使用を許可してもいいのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒保健所と相談の上、対応を検討することとなります。

(2)市は、こうしたイベント等に補助金を交付している場合もあります。
 保健所の注意を守らないイベントの主催者等に補助金を交付しても、市に責任は生じないのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒各々の要綱に基づき、交付しております。

<3回目>

 あとは意見等を述べます。
 イベントで、「三方囲い」等の保健所のルールを守っていない出店者が、あまりにも多い現状を、担当職員の方々にも見ていただきましたが、保健所は、出店者に対して、食品衛生上の注意をしっかりと伝えていますので、これは、もう、出店者側のモラルの問題だと思います。
 大きな会社が、社名を掲げて、出店していながら、ルールを守っていないケースもありましたが、そういう、高槻を代表するような著名な企業の方にこそ、率先して、ルールを守っていただきたい。でないと、他の出店者の皆さんも、「大手がやっているなら」と、ルール破りを真似するのではないでしょうか。テントの中が暑くなると言っていた方もいましたが、今みたいな寒い時期は、そんな言い訳は通用しません。
 イベントで高槻市を盛り上げていただいていることには、非常に感謝しておりますが、食中毒や事故が起こってからでは遅いので、しっかりと、保健所のルールを守ってください。よろしくお願いします。
 市のほうでは、先ほど、ご答弁いただいたとおり、公園や学校施設を管理している担当課は、保健所と相談して、対応を検討してください。
 イベントには、濱田市長も参加されることが多いですし、そこで、たくさんの露店が、故意にルール違反をやっていて、市や指定管理者が、それを黙認しているというのは、非常に恥ずかしいことだと思います。そういうことにならないように、濱田市長からも、対応の徹底を指示して下さい。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【PTA】詐欺的脅迫的マニュアルについて元PTA協議会会長の教育委員は説明を

高槻市PTA協議会が、PTA役員の指名のために作成したマニュアルが、まるで悪徳な宗教の勧誘や特殊詐欺のもののよう

今日は12月議会の最終日。一般質問があり、私も質問しました。

高槻市PTA協議会が、PTA役員の指名のために作成したマニュアルが、まるで悪徳な宗教の勧誘や特殊詐欺のもののようだということは、先日書きましたが、現在の教育委員の1人が、PTA協議会の会長だった令和元年の当時も、このマニュアルを使用していたので、それについても質問しました。

役員候補のお宅を訪問するとしても、普通なら、訪問時のマナーや、PTAというボランティア活動のやりがい等を教えるべきです。そういったハウツー本なら市販していそうですが、このマニュアルのようなものは、本屋でお目にかかったことはありません。特殊な団体の内部資料のような感じもします。これの作成や使用の経緯を、その教育委員に、ご説明いただきたかったのですが、「お答えする立場にございません」と、まったく答えていただけませんでした。

こんな、児童生徒の教育上も良くなさそうなものについて、説明もせず、答弁から逃げるのであれば、教育委員を辞職するべきだと私は思います。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■1.PTA等について

<1回目>

 PTAの皆様の日頃のご活動には、非常に感謝しておりますし、頭の下がる思いですが、先日、テレビで報じられたとおり、高槻市のPTAで、非常に問題だと考えられることが行われていましたので、それらについて、まず56点、伺います。

(1)指名委員のマニュアル
 PTAの次年度の役員を決める委員会を「指名委員会」や「推薦委員会」、「選考委員会」というそうですが、この指名委員会等の委員を対象とした「指名委員学習会」が、今年8月、高槻市PTA協議会と高槻市教育委員会の共催で行われました。この学習会の会場費は市が負担したということです。
 この学習会で配布された指名委員の「訪問時の参考マニュアル」については、先日、テレビでも報道していただきましたが、PTAの役員の候補者のお宅に訪問した際には、「指名委員と言うと開けてもらえない場合がある」ので、「PTAのものですが、お渡ししたい物があるので開けて頂けませんか。」と、まるで悪質な訪問販売のように、目的を偽りなさいとか、「私たち指名委員が来た事は、ご内密にお願いします。」と、オレオレ詐欺のごとく、他の人に相談させないように仕向けなさいとか、「良い返事を頂けるまで何度でも参ります。」と脅迫ともとれるようなことを言いなさいとか、そういったことが書かれていました。もし、こんな訪問をされたら、非常に不快な思いをされて、困惑もされるのではないでしょうか。
 教育委員会は、このマニュアルについて、把握しているということですが、このマニュアルの内容については、どのように認識しているのでしょうか?見解をおきかせください。
 また、こうした内容のマニュアルは、少なくとも令和元年にはあったとのことですが、いつから存在するのでしょうか?お答えください。

⇒市内小中学校PTAを対象とした指名委員学習会において、説明の補足資料として配付されたものです。 
 また、補足資料が作成された時期については、把握しておりません。

(2)PTA非会員の保護者・児童生徒への差別的扱い
 テレビで報道されましたが、PTAを退会した方は、会員の保護者に挨拶をしても無視されて、見て見ぬふりをされた。自分の子どもが学校の休みの日に、近所に遊びに行ったら、PTAの会員の子に『あなただけこっちで遊んでね』と言われ、“仲間はずれ”にされることもあったということです。こうしたことについて、教育委員会として、どのようにお考えでしょうか?お答えください。
 また、学校で開催された保護者参加のイベントで、ペットボトルのお茶が入った箱に、「PTA(の)方のみ、1人1本お取り下さい」と書かれていたということです。学校という公共の場において行われた、PTA非会員の保護者や児童・生徒も参加するイベントで、こうしたことをPTAが行っても、問題はないのでしょうか?教育委員会の見解をお聞かせください。

(3)PTAへ入会しなくても不利益が生じないこと
 PTAへの入会は、保護者の任意ですが、任意であることを、保護者へしっかりと伝えて、入会届や退会届を整備しているPTAは、どれだけあるのでしょうか?お答えください。
 また、PTAに入会しなくても、保護者や児童・生徒に不利益が生じないことを説明しているPTAはどれだけあるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目と3点目の、PTAの運営に関わる内容については、市では把握しておりません。

(4)PTAと教育委員会との関係
 高槻市PTA協議会は、先ほどの指名委員向けのマニュアルの問題などのために、ホームページも急遽閉鎖したようです。
 教育委員会は、社会教育団体であるPTAの求めに応じて、指導・助言をすることができますが、今年度は、PTA協議会から、どういった相談等の求めがあったのでしょうか?指名委員向けのマニュアルについては、どういった相談等の求めがあったのでしょうか?お答えください。
 また、それらに対して、教育委員会は、どういった指導や助言を行ったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒市PTA協議会からの依頼に基づき、今年度、個人情報の取扱いについて助言を行いました。

(5)PTAの学校施設の利用
 社会教育法や学校教育法には、学校の施設を、学校教育上、支障がない限り、社会教育のために利用させることができる旨が定められています。
 悪質な訪問販売のようなマニュアルを用いたり、非会員の保護者や児童生徒を差別的に取り扱ったりするような団体が、学校の施設を利用し、活動することは、学校教育上、支障があるのではないでしょうか?
このマニュアルを各PTAに配布した高槻市PTA協議会が、市の庁舎を事務所として使用することは、問題ではないのでしょうか?
見解をお聞かせください。

⇒施設の利用については、社会教育法及び学校教育法に基づき行っております。


<2回目>

(1)教育委員会としては、指名委員のマニュアルが作成された時期や、PTAの運営に関わる内容については、把握していないということです。
 岡本華世教育委員は、少なくとも令和元年度は、高槻市PTA協議会の会長でした(添付のとおり)。テレビで報道されたPTAの役員選出のための詐欺的・脅迫的なマニュアルについては、令和元年度も配布されていたということなんですが、岡本教育委員は、これが作成され、使用された経緯について、ご存知ではないのでしょうか?ご存知であれば、経緯をお答えください。
 また、このマニュアルの内容について、どういった見解をお持ちでしょうか?問題だとは思わなかったのでしょうか?お答えください。

⇒団体の運営に関することについては、お答えする立場にございません。

(2)このマニュアルが配付され、説明もされた指名委員学習会について、PTA協議会は、教育委員会に、「共催事業報告書」を提出しています。この報告書と共に、このマニュアルも、教育委員会に提出されたのでしょうか?お答えください。
(3)「共催事業報告書」によると、配布資料の説明・補足をしただけではなく、「高槻市PTA協議会・PTAフォーラムメンバーによるロールプレイング」も行ったとされています。どういったロールプレイングが行われたのでしょうか?このマニュアルに沿ったものだったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒2点目と3点目の、共催事業報告書についてですが、配付資料は報告書に添付されておらず、詳細は把握しておりません。

(4)授業時間や学校行事という、学校が責任を持つべき場所・時間において、児童生徒や保護者を平等に扱わない活動が行われてもいいのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒PTAの運営に関わる内容については、市では把握しておりません。

(5)個人情報の取扱を学校に周知したということですが、令和4年度も、保護者の同意なくPTAに名簿を渡していた学校があったということです(添付のとおり)。問題ではないでしょうか?管理職の処分は、されないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒個人情報の取扱いについては、毎年、学校に対し、個人情報の適切な取り扱いや管理・保管について研修を深め、個人情報の重要性について教職員の一人一人の意識の向上を図るよう、通知しております。

(6)市PTA協議会からの依頼で、今年度、個人情報の取扱いについて助言を行ったということですが、具体例にどういった文書・資料に基づいて、どのような助言を行ったのでしょうか?具体的にお答えください。

個人情報保護法に基づき、個人情報を集めたり、保管したりするときのルール等について、助言しております。

(7)埼玉県の白岡市教育委員会は「学校におけるPTA活動についての留意事項」という学校管理職向けの文書で、PTAの退会に関する裁判の事例を挙げて、「このようなトラブルにならないためにも、まず、PTAが任意加入の団体であることを再確認し、周知していくことが大切です」とし、入退会の意思確認の方法について、PTAと話し合うように求めています。高槻市でも、教育委員会から、各学校の管理職に対して、こうした通知をすべきではないでしょうか?見解をおきかせください。

⇒学校における個人情報の取扱い等については、今後も引き続き、学校に周知してまいります。

(8)PTAによる、高槻市の庁舎や学校施設の利用に関しては、いつ、どういった文書によって、許可がされているのでしょうか?具体的にお答えください。
(9)PTAの学校施設の利用については、まともにご答弁いただけなかったので、あらためておききします。
 悪質な訪問販売のようなマニュアルを用いたり、非会員の保護者や児童生徒を差別的に取り扱ったりするような団体が、学校の施設を利用し、活動することは、学校教育上、支障があるのではないでしょうか?
 このマニュアルを各PTAに配布した高槻市PTA協議会が、市の庁舎を事務所として使用することは、問題ではないのでしょうか?
 こうした団体に、学校や庁舎の使用を認めることについて、教育委員会や学校に責任はないのでしょうか?
 見解をお聞かせください。

⇒8点目と9点目の、施設の利用については、社会教育法及び学校教育法に基づき行っております。


<3回目>

 あとは意見を述べます。
 岡本教育委員が、高槻市PTA協議会の会長だった当時も、このマニュアルを使用して、PTAの役員を選出するための学習会という名目で、詐欺的脅迫的なやり方で、人を追い込む術を、保護者へ広めていたわけです。特殊詐欺の被害の防止に取り組んでいる高槻市としては、こういうものは、許せないはずですよね。教育上も、良くないのではないでしょうか。
 こういうやり方をPTAに広めてきた方が、教育委員に相応しいと思えませんし、このマニュアル等について、議会で問われても、答えない・説明しない、ということであれば、直ちに教育委員を辞職すべきです。
 教育委員会も、この「指名委員学習会」を共催して、会場費も負担していたわけですから、このマニュアルの使用の実態や経緯を調査して、公表したうえで、PTA協議会に対しては、こうしたことを続けるのであれば、今後は、共催もしないし、公金も支出しないと、通告すべきです。
 PTAの役員・会員の方については、法律等に精通した方もおられるかもしれませんが、そうでない方もおられると思いますので、埼玉県の白岡市教育委員会の学校管理職向けの文書などを参考にして、各学校に対して、①PTAが任意加入の団体であり、入退会は保護者本人の自由な意思に基づくものであることや、②学校からは個人情報を提供しないことが原則であること、③PTAは公益的な団体なので、PTA未加入者・非会員の保護者やその児童生徒に対して差別的な対応をしてはいけないことを、通知して、PTAと検討してもらうべきです。
 テレビでは、PTAのやり方を根本的に見直した、埼玉県草加市の小学校のPTAの事例が紹介されていましたが、高槻市内でも、赤大路小学校PTAが、今年度から、任意加入の徹底を行って、入会届を整備したり、活動内容の透明化に取り組んだりされていると聞いています。
 そうした先進事例を参考にして、PTA協議会をはじめ、各PTAの皆さんには、自主的に、改革をしていただきたいと願っております。

【答弁要旨】
 悪質な訪問販売やオレオレ詐欺、詐欺的脅迫的なマニュアルといった誹謗中傷の発言があった。PTAは自主的に運営される団体だ。議場という公の場で、このような発言は不適切だ。



まさに、悪質な訪問販売やオレオレ詐欺のような、詐欺的脅迫的なマニュアルとしか、いえないと思うのですが。学習会を共催してきた責任を棚に上げて、よく言えたものです。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【特殊詐欺被害多発!】他人との接触が少ない住民へもアプローチできる手段をとるべき

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先日の本会議では、特殊詐欺被害防止の予算についても質問しました。

令和4年の高槻市での特殊詐欺被害は過去最悪の91件。令和5年は、それをさらに上回るペース。先日、私もスマホにも詐欺の電話がかかってきたのですが、詐欺犯は、様々な手口で騙そうとするので、少しでも不審に思ったら、ネットで調べたり、警察や消費生活センターに相談したりしてください。

この12月議会の補正予算の議案に、特殊詐欺被害防止のために計上されたのは「特殊詐欺被害防止サポーター制度」の予算。

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高槻市役所と警察が、特殊詐欺やサポーターの役割等について学んでいただく「サポーター講座」を実施し、受講された方を「サポーター」として認定する等したいということで、荒川区の取り組みを参考にしたというのですが、荒川区での成果を尋ねると、把握していないとの答弁。

私は最後に以下の意見を述べました。

 荒川区と同じようなことをしようとしているのに、荒川区の取組の成果については、把握していないということです。
 大阪府警が、市町村別に、特殊詐欺発生状況を公表しているのですが、それによると、高槻市では、令和3年が48件、4年が91件、5年が1月から10月までで、103件と、年々被害件数が増えています。
 これまでの取り組みの中の効果については、はっきりとしたご答弁をいただけませんでしたが、これまでの取り組みが、本当のところ、どれだけ、被害の防止につながったのか、どれだけ効果があったのか、真剣に検証すべきではないでしょうか?
 事前の説明では、先ほど申し上げたとおり、被害者の傾向としては、真面目で、他人との接触の少ない、あまり外出をしない人が多いと聞きました。そうすると、現状では、広報たかつき「たかつきDAYS」の表紙や裏表紙に、最近の詐欺の手口を載せるなどして、警戒意識をもってもらうのが、有効ではないかと、私は思います。
 高槻市では、被害が年々増えているんですが、近隣の自治体で、ほとんど被害のないところもあります。それは島本町なんですが、被害件数は、令和3年が2件、4年が1件、5年が1月から10月までで、0件と、年々減少しています。減少というか、誤差の範囲かもしれませんが、もし、島本町に学ぶべきものがあるのなら、取り入れるべきではないでしょうか。私がネットで見た限りでは、固定電話に取り付ける特殊詐欺対策機器の貸し出しくらいしか見当たりませんでしたが、なぜ被害が少ないのか、調査してみてください。
 それから、公用車の拡声器を使って、「高槻市長の濱田剛史です。」と、特殊詐欺への警戒を呼びかけたのは、今年の市長選挙の直前でした。大阪府知事選挙の期間中も行われていましたけれども、高槻市長選挙の他の立候補予定者は、府知事選の期間中は、自身の名前を街宣車でアピールできませんので、選挙の公平性からすると、現職の市長が、公務といえども、選挙の前に、公金と公務員と公用車を使って、ご自分のお名前を、大きな音声で触れ回るような行為は、やるべきではないと、私は思います。大阪府大阪市と同様に、条例で禁止すべきではないでしょうか。



以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第84号 令和5年度高槻市一般会計補正予算(第6号)

1.特殊詐欺被害防止サポーター制度(87万9千円)

<1回目>

 市及び警察が、特殊詐欺やサポーターの役割等について学んでいただく「サポーター講座」を実施し、受講された方を「サポーター」として認定する等したいということです。まず4点伺います。

(1)東京都の荒川区で、同じような取り組みをされていると聞きましたが、高槻市の今回のものと、どういった違いがあるのでしょうか?
 また、荒川区の取り組みでは、どういった成果があったのでしょうか?具体的にお答えください。

荒川区との相違についてですが、荒川区では一般の区民のみを対象としていますが、本市では一般の市民に加え、地区コミュニティや事業者等も対象としており、さらに公民館等を「施設サポーター」として認定するものです。

(2)「サポーター」は、どういったことができるのでしょうか?警察とはどういった連携をするのでしょうか?お答えください。

⇒「サポーター」の役割についてですが、周囲の方への「声掛け」などを行っていただくとともに、相談があった場合は警察や消費生活センターへの橋渡しをお願いするものです。

(3)これまでの被害については、どのように分析しているのでしょうか?警察からは、どういった方が、どのような被害に遭っていると聞いているのでしょうか?金銭は、どこで、どのように、被害者から、犯人の手へ、渡っているのでしょうか?お答えください。

⇒被害状況についてですが、還付金詐欺や架空料金請求詐欺などが多く、被害者は65歳以上の高齢者の占める割合が高いと聞いております。

(4)被害者の傾向としては、真面目で、他人との接触の少ない、あまり外出をしない人が多いと事前の説明で聞きましたが、「サポーター」は、そういった方へもアプローチできるのでしょうか?お答えください。

⇒民生委員や地区コミュニティの方などが「サポーター」になっていただくことにより、様々な市民にアプローチできるものと考えています。

<2回目>

(1)荒川区での成果についてのお答えがありませんでしたので、あらためてお訊きします。
 荒川区の同様の取り組みでは、どういった成果があったのでしょうか?どれだけ被害を防ぐことが出来たのでしょうか?他と比べて、どれだけ被害者や被害額を減らすことが出来たのでしょうか?具体的にお答えください。

荒川区の取組の成果については、把握しておりません。

(2)「サポーター」は、周囲の方へ「声掛け」を行うということですが、具体的に、どういった方に対して、どのように、行うのでしょうか?お答えください。

⇒声掛けについてですが、特殊詐欺に関する情報や注意事項などについて、周囲の方々に普段の生活の中で伝達していただくものです。

(3)被害者については、65歳以上の高齢者が多いということ以外、市も警察も、分析ができていないのでしょうか?他には、どのように分析されているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒被害状況についてですが、被害のきっかけとしては、固定電話が多いと聞いております。

(4)特殊詐欺被害対策については、最近では、今年3月に、濱田剛史市長を本部長とする「高槻市特殊詐欺被害防止強化特別対策本部」を設置するなど、これまで、様々な取り組みを行ってきたと思いますが、そういった、これまでの取り組みの中で、一番効果があったものは何だったのでしょうか?また、その対策によって、どれだけの効果があったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒警察と市が連携して行っている取組の積み重ねが、被害防止につながっていると考えております。

(5)今年3月下旬頃に、高槻市内で、市の公用車の拡声器を使って、「高槻市長の濱田剛史です。」と、特殊詐欺被害への警戒を呼びかけているのを見かけましたが、これは、いつからいつまで、延べ何台の公用車を使用して、されたのでしょうか?どれくらいの効果があったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒公用車による呼びかけについてですが、令和5年3月1日から4月30日まで実施し、延べ61台でした。これにより、特殊詐欺に対する市民の防犯意識の向上が図られたものと考えております。

<3回目>

 あとは意見です。
 荒川区と同じようなことをしようとしているのに、荒川区の取組の成果については、把握していないということです。
 大阪府警が、市町村別に、特殊詐欺発生状況を公表しているのですが、それによると、高槻市では、令和3年が48件、4年が91件、5年が1月から10月までで、103件と、年々被害件数が増えています。
 これまでの取り組みの中の効果については、はっきりとしたご答弁をいただけませんでしたが、これまでの取り組みが、本当のところ、どれだけ、被害の防止につながったのか、どれだけ効果があったのか、真剣に検証すべきではないでしょうか?
 事前の説明では、先ほど申し上げたとおり、被害者の傾向としては、真面目で、他人との接触の少ない、あまり外出をしない人が多いと聞きました。そうすると、現状では、広報たかつき「たかつきDAYS」の表紙や裏表紙に、最近の詐欺の手口を載せるなどして、警戒意識をもってもらうのが、有効ではないかと、私は思います。
 高槻市では、被害が年々増えているんですが、近隣の自治体で、ほとんど被害のないところもあります。それは島本町なんですが、被害件数は、令和3年が2件、4年が1件、5年が1月から10月までで、0件と、年々減少しています。減少というか、誤差の範囲かもしれませんが、もし、島本町に学ぶべきものがあるのなら、取り入れるべきではないでしょうか。私がネットで見た限りでは、固定電話に取り付ける特殊詐欺対策機器の貸し出しくらいしか見当たりませんでしたが、なぜ被害が少ないのか、調査してみてください。
 それから、公用車の拡声器を使って、「高槻市長の濱田剛史です。」と、特殊詐欺への警戒を呼びかけたのは、今年の市長選挙の直前でした。大阪府知事選挙の期間中も行われていましたけれども、高槻市長選挙の他の立候補予定者は、府知事選の期間中は、自身の名前を街宣車でアピールできませんので、選挙の公平性からすると、現職の市長が、公務といえども、選挙の前に、公金と公務員と公用車を使って、ご自分のお名前を、大きな音声で触れ回るような行為は、やるべきではないと、私は思います。大阪府大阪市と同様に、条例で禁止すべきではないでしょうか。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【桜の被害が拡大】クビアカツヤカミキリはその場で殺して市役所に連絡を

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昨日の本会議では、クビアカツヤカミキリによって被害を受けた桜の伐採の予算の増額についても質問する予定でしたが、高木議員から先に同じ趣旨の質問がされたので、取りやめました。

上の図のとおり、特定外来生物・クビアカツヤカミキリによる市内のサクラ等への被害が拡大し、令和5年度の当初予測の40本を大きく超える、151本の被害木が発見されたので、市域全域への被害拡大を防止するため、被害木の伐採・処分に必要な委託料を増やしたいとして、補正予算案に、3000万円の増額補正も盛り込まれています。

正岡子規が詠んだ俳句に「卯の花を めがけてきたか 時鳥」というものがあるのですが、桜の樹を目掛けて来たか外来種、という感じです。日本を象徴する花である桜を、外来種が食い荒らすというのは、何とも歯がゆいものです。

クビアカツヤカミキリの成虫を見かけたら、必ずその場で、踏みつぶすなどして駆除して、周辺の樹木が被害にあっていないか確認してください。そして、高槻市役所の農林緑政課までお知らせください。

特定外来生物のクビアカツヤカミキリは、生きたままの移動や飼育などが禁止されています。気持ち悪いかもしれませんが、必ずその場で殺してください。

私は、沖縄県自治体ではハブなどを買い取っているので、高槻市役所でクビアカツヤカミキリを1匹100円くらいで買い取る制度を設けて、桜のある公園などに、懸賞金をかけられた指名手配犯の手配書のように、掲示したらどうかと提案しようと思っていたのですが、高木議員が、同じような提案をしてくださったので、質問を取りやめました。

こういう動画もありました。既に買い取り制度を設けている市もあるとのことです。


ぜひ、クビアカツヤカミキリの捕殺等に、ご協力をよろしくお願いします。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【PTA】悪徳宗教レベルの役員勧誘マニュアル

今日は12月議会の本会議2日目。議案の質疑があり、私もいくつか質問をしました。

夕方4時過ぎに、日本テレビのニュース番組「news every」の「みんなのギモン」のコーナーで、高槻市のPTAの問題についても取り上げられました。

高槻市PTA協議会が、PTA役員の指名のために作成したマニュアルが、まるで悪徳な宗教の勧誘や特殊詐欺のもののようだと、SNSで話題になっていましたが、そのマニュアルの問題点は、以下の画像に示した部分だと、私は考えています(マニュアル全文は下のほうに)。

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何故ここまでしなければならないのでしょうか?

このマニュアルは、高槻市PTA協議会の指名委員学習会で配布されたものですが、その学習会は、高槻市教育委員会も共催していました。報道のとおり、教育委員会も把握していたわけです。問題だと思わなかったのでしょうか?

PTA協議会は、日本テレビの取材に対して「取材にはお答えできません」と回答したとのこと。このマニュアルを作成・使用した経緯だけでも、ご説明いただきたかったのですが。

私はPTAの皆さんの活動に敬意をもっておりますが、実質的に強制加入のところがあるとか、非会員が差別的に扱われた事案もあると聞いています。そうした問題は改善すべきだと考えていますので、報道された件も含めて、議会で取り上げるつもりです。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【京口町債権時効消滅訴訟】次回は来年1月23日

今日は10時30分から、大阪地方裁判所で、京口町債権時効消滅訴訟の第5回口頭弁論がありました。

次回は来年1月23日10時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【補助金領収書公開請求訴訟】控訴審の判決言渡しは12月22日

今日は10時から、大阪高等裁判所で、補助金領収書公開請求訴訟控訴審の第1回口頭弁論がありました。大阪地裁での敗訴を不服として、本年8月16日に大阪高裁へ控訴したものです。

今回で弁論終結となり、判決言渡しは12月22日13時10分から大阪高裁84号法廷とされました。 よろしければ傍聴にお越しください。

領収書の不存在の件については、高槻市行政不服等審査会へ審査請求も行っていました。残念ながら、請求は認められませんでしたが、以下の意見が付されました。

5 その他

 目的達成後に本件対象文書を各補助事業者に返却するという運用は、要綱どおりの手続になっているとは言い難く、本件対象文書をコピーせずに各補助事業者に返却すると、実施機関だけでは補助金が適正に支出されたか否かを事後的に検証することが不可能となる。
 実施機関は補助金交付業務の適正性確保のための手段として、要綱において各補助事業者に対象文書の保管を義務付け、必要に応じて再提示を求めることとしているが、そのような義務付けを認める法令・他の条例上の根拠は見当たらない。
 条例が「市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。」としているように、行政事務の適正な執行についての説明と市民の知る権利の保障に資するためにも、実施機関においては現在の運用の見直しを検討されたい。



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果たして、令和5年度は、こうした何の根拠もない「運用」は見直されるのでしょうか?
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)