高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【市職員の給与】国は2年で廃止なのに高槻市は4年で廃止

経過措置額の廃止についての人事院勧告資料

国家公務員の給与をほぼ実質的に決定する人事院勧告。高槻市も、これまで、人事院勧告に従って、市職員の給与の改定を行ってきました。ただまあ、「わたり」については、長年にわたる総務省の改善指導を無視していますが。

その人事院勧告で、平成23年9月30日に、平成18年度の給与改革の時から経過措置として据え置かれている額について、2年かけて、段階的に廃止することが打ち出されました。

高槻市のほうも、これに従って、2年で廃止するかと思いきや、4年で廃止するというのです。

そうすると、その期間中、市職員の給与水準が、国家公務員のものを上回ると考えられます。地方公務員の給与の決定の原則の一つに「均衡の原則」というものがあります。国や民間との均衡を図らなければならないということです(地方公務員法24条3項)。

これは問題ではないかと、先日の総務消防委員会で質問をしました。以下がその時のやりとりです。

■議案第17号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例中一部改正について


<1問目> 

 平成23年9月30日の人事院勧告を踏まえて、一般職の職員の給与について、平成18年度から実施されている給与改革に伴う経過措置の額(いわゆる「経過措置額」)の段階的な引き下げ及び廃止を行うということで、平成24年度から毎年4分の1ずつ減額していって、4年目の平成27年度に廃止をするということですが、人事院勧告では、国家公務員の給与については、平成24年度に上限を1万円として2分の1を減額、25年度に廃止と、2年で廃止するとしています。高槻市では何故4年で廃止するのでしょうか? 


<答弁> 

 現給保障額を何故4年で廃止するのかというご質問でございますが、人事院勧告におきましては、1年度における減額の上限を1万円とされました。本市では、今回の現給保障の廃止により、最大で2万円強の給料が減額される職員が存在いたしますことから、4年とすることで、給料がおよそ5,000円減額となります。
 加えて、平成24年4月から、住居手当及び通勤手当について、国の制度に準じた改正を実施し、住居手当及び通勤手当の減額を合計いたしますと1万円を若干超える職員が生じることから、4年と設定させていただいたものでございます。 


<2問目> 

(1)国の減額幅は、1年度目は上限が1万円ですが、2年度目は無制限です。市も同様に、1年度目の上限を1万円とし、2年度目は無制限とすればいいのではないのでしょうか?市の考えをお聞かせ下さい。 

(2)減額を4年で行うことによって、国家公務員の給与との差は生じないのでしょうか?ラスパイレス指数は、4年度間において、各年度で、それぞれどれだけになるのでしょうか?お答えください。 


<答弁>

(1)先程申し上げましたとおり、人事院勧告では、1年度における減額の上限を1万円とされたことに鑑み、各年の減額の幅が概ね1万円を超えないように4年と設定したものでございます。 

(2)国家公務員との給与の差については、国家公務員の減額される最高額が示されていないことから、差を計算することができません。また、ラスパイレス指数に関してでございますが、その算出につきましては、国家公務員の給与水準の変動や本市の職員の年齢構成の変化により、毎年変動しますので、次年度以降の算出はできません。


<意見>

 現給保障額を、国家公務員が2年で廃止するのに対して、高槻市は4年かけるということなので、普通に考えれば、その間、一時的に、高槻市職員の給与水準が、国家公務員のそれを上回ると考えられます。
 住居手当や通勤手当も、国や多くの民間企業では減額や廃止がされていますし、現給保障額についても、人事院勧告を尊重するなら2年で廃止すればいいのではないかと思います。
 また、「わたり」に関しても、高槻市には改善する姿勢がありませんので、この条例改正案には反対します。




これも市職員厚遇の一つではないのでしょうか?