高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【高槻市バスの日報システムの不具合】1年以上続く不具合

平成31年4月19日不具合の運転日報(デジタコ)運用再開について

今日は6月議会の最終日。一般質問が行われ、私も3項目について質問しました。

高槻市営バスのバスの車体が汚いと聞き、2か月ほど前に芝生営業所に行くと、上の貼り紙が。「平成29年度末に更新したドライブレコーダー(運転日報デジタコ機能)の不具合について、メーカー側から調整完了の報告を受けましたので、4月22日より試行的に再開いたします。」・・・つまり、1年以上不具合が続いているのです。

不具合の内容については、今日の議会で質問しても、はっきりと答弁してくれなかったのですが、情報公開されたものを見ると、要は、バスの運行ルートをGPSで把握し、バスが停車したバス停等が自動的に運転日報に記載されるシステムのはずなのに、実際に運行したとおりには日報に反映されないといったもののようです。

普通であれば、1年以上経っても不具合が解消しないわけですから、業者に返金や賠償を求めるか、他社のものに無償で交換してもらうべきではないでしょうか。ところが交通部は、「不具合の解消後に、状況に応じ、適切な瑕疵担保期間を設定してまいります。」と答弁。契約書では、物品の引き渡しを受けてから1年間が瑕疵担保期間とされているのですが。訳が分かりません。

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★令和元年6月議会・一般質問

■2.交通部の運転日報の不具合や洗車機の故障等について

<1回目>

1.最近、バスの車体が汚いと聞きまして、2か月ほど前に芝生営業所に行って確認したところ、平成12年に設置した洗車機が昨年の台風で故障したため、洗車機で洗車できないということでした。汚いバスに、乗客の皆様だけでなく、ラッピング広告等にお金を出してくださっている広告主の方々も不快感を覚えておられるのではないでしょうか。洗車機を修理するか、更新するべきだと思いますが、交通部ではどのように考えているのでしょうか?お答えください。

2.芝生営業所の掲示板には、乗務員向けに、「運転日報(デジタコ)運用再開について」というタイトルの貼り紙がされていました。貼り紙には「平成29年度末に更新したドライブレコーダー(運転日報デジタコ機能)の不具合について、メーカー側から調整完了の報告を受けましたので、4月22日より試行的に再開いたします。」と書かれていました。この機器やシステムについては、平成29年7月26日に6786万1800円で契約して、平成30年3月31日に支払いを行ったということですが、それから1年以上経っても、不具合を解消できなかったということです。これについて細かく9点伺います。
(1)この契約については、入札を行ったのでしょうか?
(2)メーカーの実績や能力については、調査したのでしょうか?
(3)支払いをするまでに、ちゃんと作動するかどうか、確認を行ったのでしょうか? 
(4)運転日報以外にも不具合があったのでしょうか?具体的には、どういった不具合が発生したのでしょうか?
(5)物品購入契約書には、運転情報記録装置や運転日報解析用パソコンなどの品名が書かれていますが、どの機器に不具合があったのでしょうか?
(6)それらの不具合は解消されたのでしょうか、あるいは解消されていないのでしょうか?
(7)乗務員やその他の職員の業務には、具体的にどういった支障があったのでしょうか?
(8)情報公開請求をすると、同じ日の同じ運転士について、運転日報のほかに運輸日報というものが作成されていました。これは、運転日報に不具合があるために、本来は必要のない運輸日報を作成しているということなのでしょうか?
(9)メーカーに対しては、返金や賠償を求めないのでしょうか?
それぞれについて具体的にお答えください。

3.営業所の掲示板には、福祉乗車カードのエラー時の対応についての貼り紙もありました。こうしたエラーはどれくらいの頻度で発生しているのでしょうか?お答えください。 

【答弁】
 まず、芝生営業所の洗車機の故障についてですが、応急修理を行い、現在は使用できる状態にしています。
 次に、ドライブレコーダー機器に関する数点にわたるご質問ですが、業者選定については、他のバス事業者に納入実績のある3社で指名競争入札を実施し、代金の支払に当たっては、必要な検収を行っており、適正に手続を履行しております。不具合の内容ですが、実際に運用する中で、一部の車両において日報データが印刷されない等の事象が発生しました。それについては、ドライブレコーダーの電源部分の耐久性や乗務員の不慣れな運用等に起因したものであり、機器の無償交換や運用面での改善により対応しています。また、印刷されない日報については、手書きにより作成しています。メーカーとの間では、瑕疵担保期間の延長等により対応しています。
 最後に、福祉乗車券のエラーについてですが、乗車時の未タッチ以外のエラーは、主に、紛失等に伴い失効させた乗車券を使用したことによるもので、昨年4月の交付開始以降、数件発生しております。

<2回目>

1.洗車機について
 応急修理を行ったということですが、洗車機の機能は完全に回復しているのでしょうか?昨年の台風で故障したということですが、今年の台風には耐えられるのでしょうか?お答えください。
 また、洗車機の耐用年数はどれだけなのでしょうか?いつ更新する計画なのでしょうか?最新の洗車機であれば、台風に耐えられるのでしょうか?お答えください。

2.運転日報の不具合について
(1)業者の選定にあたっては、他のバス事業者に納入実績のある3社を選んだということです。運転日報の機能についても実績があったのでしょうか?他の事業者では同様の不具合は起きていないのでしょうか?このメーカーのシステムについてだけ問題が発生しているのでしょうか?他のメーカーのシステムは問題なく機能しているのでしょうか?お答えください。
(2)代金の支払いにあたっては、必要な検収を行ったということですが、運転日報の機能が正常であることは交通部において確認したのでしょうか?確認したのであれば、具体的にどのように行ったのか、お答えください。
(3)不具合はすべて解消されたのでしょうか?現在でも日報を手書きで作成しているのでしょうか?Wi-Fi通信やパソコン等の機器はすべて正常に機能しているのでしょうか?運行データ等は正確で、ちゃんと送受信や蓄積がされているのでしょうか?現在でも解消されていない不具合があるのであれば、どんなものがあるのか、お答えください。
(4)運転士に対しては、機器の取扱いや不具合への対応に関する研修を行ったのでしょうか?営業所の掲示板にA4の説明書が数枚貼ってあるだけだったとも聞いていますが、事実でしょうか?お答えください。
(5)運輸日報は何のために作成しているのでしょうか?また、どのように作成されているのでしょうか?運転日報と同じシステムで作成されているのでしょうか?それとも運転日報に不具合があるので、別途作成し、そこに手書きで書き込んでいるのでしょうか?お答えください。
(6)不具合について、メーカーとの間では、瑕疵担保期間の延長等により対応しているということです。いつまで瑕疵担保期間を延長するのでしょうか?2年でしょうか?3年でしょうか?具体的にお答えください。
(7)1年以上もの間、不具合が続いて、その対応をせざるを得なかったわけですが、その間の分の返金や賠償を求めないのでしょうか?お答えください。
(8)延長した瑕疵担保期間を過ぎても、不具合が解消されていない場合、返金や賠償を求めるのでしょうか?お答えください。
(9)1年以上経っても不具合が解消されないシステムというのは、そもそも、使い物にならない代物ではないのでしょうか?他のメーカーのものに無償で切り替えてもらうことはできないのでしょうか?お答えください。
 あるいは、そもそも、どんなメーカーでも実現が不可能なシステムなのでしょうか?お答えください。

3.福祉乗車券のエラーについて
 昨年4月の交付開始以降、乗車時の未タッチのエラーは何件あったのでしょうか?それ以外のエラーは何件あったのでしょうか?件数をお答えください。

【答弁】
 洗車機が今年の台風に耐えられるのかどうか、最新の洗車機なら耐えられるのかどうか、というお尋ねですが、一口に台風と言っても勢力や大きさは様々であり、お答えのしようがございません。洗車機の機能についてですが、一部使用できない部分はあるものの、もうすでに洗車を行っております。耐用年数は、メーカーによりますと15年から20年とされています。
 ドライブレコーダーに関する数点にわたるお尋ねですが、当該業者は、本契約の主要目的であるドライブレコーダーについて導入実績を有しております。他のバス事業者の不具合の状況については、把握しておりません。また、検収については、仕様内容を満たしているかどうかを基準に判断しております。日報については、旅客自動車運送事業運輸規則第25条に基づき、乗務記録として作成しており、無線LANを用いて日報データを営業所に送信し印刷されますが、臨時便などの場合は手書きする必要があります。また、日報が印刷されないなどの不具合については、1問目でお答えしたように乗務員の不慣れな操作によるものもあり、改めて研修を行う予定です。業者とは、不具合の解消後、適切な瑕疵担保期間を設定する予定です。
 最後に、福祉乗車券のエラーについてですが、未タッチについては、乗務員が乗車停留所を聞き取って入力することで、利用実績データとして計上されますが、それ以外のエラーについては、データとして記録されませんので、件数も集計されておりません。

<3回目>

1.洗車機について
 修理をしたということですが、バスの車体の側面のみしか洗えず、しかも数十秒間ブラシが回転しているところを、バスを動かして通り抜けなければならない状態だとききましたが、事実でしょうか?風の強い日は、隣のトヨタの敷地に洗車の水が飛び散るので使えないとききました。事実でしょうか?お答えください。

2.運転日報の不具合について
(1)検収については、仕様内容を満たしているかどうかを基準に判断したということです。運転日報のシステムについては、実際の業務に支障がないかどうかは確認しなかったのでしょうか?確認したのであれば、具体的にどういった確認を行ったのか、お答えください。
(2)運転日報については、乗務記録として作成しているということです。今回のシステムでは休憩時間や場所が記載されないようですが、問題はないのでしょうか?お答えください。
(3)運転日報が印刷されないなどの不具合は、乗務員の不慣れな操作によるものだということですが、そうであれば、なぜ1年以上もの間、それを改善するための研修をしてこなかったのでしょうか?お答えください。
(4)業者の方は、不具合の解消のために、これまで何回営業所にこられたのでしょうか?お答えください。
(5)適切な瑕疵担保期間を設定する予定だということですが、それはいつまでなのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)運転日報の不具合は、時間さえかければ、必ず解消できるのでしょうか?お答えください。
(7)交通部としては、業者に返金や賠償を求めないということなのでしょうか?お答えください。

あとは意見です。
 洗車機については、応急修理をして使っているということですが、設置してから約20年経っていますし、更新の時期にきているのではないでしょうか。隣の敷地に洗車の水が飛び散ると聞きましたので、可能であれば、洗車機の位置も変えるべきだと思います。ぜひご検討ください。
 運転日報が印刷されない不具合は、乗務員の不慣れな操作が原因だということですが、ちゃんと印刷されたとしても、乗務記録として使い物にならないものが出てくるんですよね。だから余計な手間がかかる。なんか、乗務員のせいにしようとしているのかもしれませんが、運転日報のシステム自体がおかしいわけですよ。お金をかけて便利なシステムを導入したはずなのに、逆に無駄な作業で時間をとられているというのは、それこそお笑い種です。
 検収については、仕様内容を満たしているかで判断したというご答弁でしたけれども、ということは、交通部が作成した仕様書に問題があったということなのでしょうか。そうであれば、交通部の担当者の責任ですし、そうでないなら、1年以上経っても不具合が解消しないわけですから、業者に返金や賠償を求めるべきです。しっかりと対応するように要望しておきます。

【答弁】
 交通部の洗車機は元々、ブラシが回転しているところに、バスを動かして通り抜ける仕様となっております。応急修理のため一部洗車できない部分については、乗務員が補完的に作業しています。隣接する事業者とは、洗車機を使用しても問題ないことを確認しておりますが、これから販売される車両が駐車されているため、一定の配慮として風の強い日は使用を控えております。
 ドライブレコーダーに関する数点のお尋ねですが、運転日報の検収については、実際に印刷し、仕様を満たすことを確認しておりましたが、運用開始後に、状況によって不具合が発生することが判明いたしました。それを受けて業者が営業所に常駐し、原因究明及び問題解決に努めました。その結果、乗務員の不慣れな操作も原因の一つであることを把握したため、乗務員向けの研修をあらためて実施することとしたものです。また、運転日報の休憩時間や休憩場所の記載についてですが、停車場所や停車時間により特定できるため、問題はありません。業者に対してですが、2問目でお答えしたように、不具合の解消後に、状況に応じ、適切な瑕疵担保期間を設定してまいります。

【三島救命救急センター】濱田市長はクラウドファンディングの前にどう対応したのか?

クラウドファンディングを行っている大阪府三島救命救急センター

今日は6月議会の本会議の4日目。採決等があり、私は外郭団体の決算報告について、いくつか質問しました。

現在、クラウドファンディング(CF)を行っている大阪府三島救命救急センターを運営する公益財団法人大阪府三島救急医療センターも、高槻市の外郭団体。

CFに頼らざるをえないほど資金難に陥ったわけですが、今日の議会で、CFの前に、「職員から、濱田市長、濱田理事長、あるいは濱田剛史さん個人に対して、資金援助の要請や抗議の類はされなかったのでしょうか?また、それに対して、濱田市長、濱田理事長、あるいは濱田剛史さん個人は、どのように対応したのでしょうか?職員に対して退職を促したのでしょうか?お答えください。」と質問しました。

しかし、「1問目でもお答えしたとおり、本市に対して具体的な資金援助の要請はありません。」との的外れな答弁。なぜ素直に答えられないのでしょうか。やはり、濱田市長は資金援助の要請を受け、職員と何らかの話し合いをしていたのではないのでしょうか?

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■平成30年度公益財団法人大阪府三島救急医療センター会計決算の提出について

<1回目>

(1)事業報告書の11ページには、「大阪北部地震では、初めて被災地を経験する中で、災害拠点病院として実際に本部機能の役割を担」ったと書かれています。この本部機能というのは、具体的には、どういったものだったのでしょうか?分かりやすく教えてください。
 また、この本部機能としての経験や、得られた知見は、何らかの形でまとめられているのでしょうか?例えば10年後に同じようなことが起きたときには、活かすことができるようになっているのでしょうか?お答えください。

災害拠点病院については、大阪府医療計画において定められた救命医療を実施する医療機関となります。また、今回の大阪府北部地震の経験は検証会議等を通して関係機関と情報共有しています。

(2)センターの建物は、耐震性が低いということでしたけれども、地震の際、建物や設備に影響はなかったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒診療に影響する建物や設備の被害は特になかったと伺っております。

(3)12ページには、職員の状況が掲載されています。大阪府三島救命救急センターに関しては、平成31年3月31日現在で、常勤の医師が10名、非常勤の医師が10名だということです。これらの医師の方々は、どの大学の出身なのでしょうか?お答えください。
 また、医師の募集・採用や、大学の医局との関係はどのようになっているのでしょうか?先日のクラウドファンディングに関する報道では、医師が不足しているということでしたが、医師の採用に関しては、どういった取り組みをしたのでしょうか?募集はどのように行ったのでしょうか?大学の医局には、どういった要請等をしたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒勤務している医師は様々な大学の医学部出身であり、医師の確保については大阪医科大学にご協力を得ていると伺っております。

(4)医師の年齢構成はどのようになっているのでしょうか?お答えください。
 また、医師は、60歳を超えても勤務できるのでしょうか?何歳まで勤務できるのでしょうか?お答えください。

⇒法人の就業規則で60歳を定年と定めており、再雇用制度もあります。

(5)17ページの下のほうには、厳しい財政状況が続いたため、「費用面においては、あらゆる支出に関し抑制的に行い、機器更新の凍結、人件費の削減まで行うに至った。」と書かれています。
 機器の更新を凍結したということですが、何の機器を更新しなかったのでしょうか?お答えください。
 また、人件費を削減したということです。医師、看護師、その他の職員の、給料、手当、報酬について、何を、どれだけ削減したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒医療機器や人件費などについては、収入に見合った支出に努められたと認識しております。

(6)厳しい財政状況が続いているということですが、大阪府三島救急医療センターの職員から、市や市長に対して、資金援助の要請の類はされたことがあったのでしょうか?されたことがあるのであれば、いつ、誰に対して、どのようにされたのか、具体的にお答えください。

⇒本市に対して具体的な資金援助の要請はありません。

<2回目>

(1)災害拠点病院としての本部機能については、大阪府医療計画において定められているということですが、その計画のとおりに機能したということなのでしょうか?お答えください。
 また、災害時における災害拠点病院としての本部機能とは、具体的にどういうものなのでしょうか?お答えください。

災害拠点病院については、救護所、救護拠点病院で治療困難と判断された最重篤患者等の救命医療、地域の医療機関の被災状況の情報収集・発信及び支援等のコントロール、DMAT等の受入・派遣、傷病者等の受入及び搬出を行う広域搬送への対応等が求められております。昨年の大阪府北部地震において、救命救急センターは三島医療圏域の災害拠点病院としてその役割を果たされております。

(2)大阪府北部地震の経験は、検証会議等を通して情報共有するということですが、検証会議というのは、どこが主催しているもので、参加者はどういった方々なのでしょうか?また、これまで、どういったことが、何回話し合われてきたのでしょうか?お答えください。

大阪府北部地震三島医療圏検証会として、三島救命救急センター主催のもと、大阪医科大学附属病院をはじめ、三島圏域の医療機関や行政機関、医師会等が参加して行ったもののほか、大阪府主催によるものなどを実施しております。

(3)医師の出身大学は様々だということですが、具体的に、どういった大学なのでしょうか?出身大学ごとの医師数をお答えください。
(4)医師の確保は大阪医科大学の協力を得ているということです。近畿には、他にも、大阪大学大阪市立大学関西医科大学近畿大学などもありますが、そういった大学には協力を求めないのでしょうか?医師の人事には、系列だとか、医局だとか、何かルールがあるのでしょうか?フリーランスの医師は採用されないのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)平成30年度は、医師、看護師、その他の職員を、それぞれ何人採用したのでしょうか?お答えください。
(6)平成30年度中に退職した、医師、看護師、その他の職員は、それぞれ何人なのでしょうか?
 また、その中で、再雇用を含め、勤務できる年齢であるにもかかわらず、退職となったのは何人なのでしょうか?人数をお答えください。
(7)平成19年4月から12年間、所長を務めてこられた医師も退職されたと聞きました。現在の所長と同い年と聞きましたので、まだ勤務できたのではないかと思いますが、なぜ退職になったのでしょうか?どなたかから退職を促されたのでしょうか?お答えください。
(8)人件費の削減については具体的なお答えがありませんでした。職員の賞与が最大80%カットされたと私は聞きましたが事実でしょうか?具体的に職員の給与がどれだけカットされたのか、詳細をお答えください。

救命救急センター内人事の詳細に関することであり、答弁する立場にはありません。

(9)資金援助の要請については、本市に対して具体的にはされなかったというご答弁でした。
 濱田市長に対しては、どうだったのでしょうか?所長等の職員から、濱田市長、濱田理事長、あるいは濱田剛史さん個人に対して、資金援助の要請や抗議の類はされなかったのでしょうか?お答えください。
 また、それに対して、濱田市長、濱田理事長、あるいは濱田剛史さん個人は、どのように対応したのでしょうか?職員に対して退職を促したのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でもお答えしたとおり、本市に対して具体的な資金援助の要請はありません。


<3回目>

 意見だけ述べます。
 センターの所長等の職員から、濱田市長、濱田理事長、あるいは濱田剛史さん個人に対して、資金援助の要請や抗議の類はされなかったのでしょうか?とおききしたところ、「本市に対して具体的な資金援助の要請はありません。」という的外れな答弁がされました。ということは、濱田市長、濱田理事長、あるいは濱田剛史さん個人に対して、資金援助の要請や抗議の類があったということではないのでしょうか。なぜ素直に答えられないのでしょうか。
 昨年6月18日に大阪北部地震が起きた際には、三島救命救急センター災害拠点病院としての役割を果たしたということです。実際の現場でそういった経験をされたセンターの職員の皆さんは、ますます貴重な人材になったといえるのではないかと思います。
 そうした貴重な人材が、平成30年度には10人以上も退職したとききました。特に、当時所長であった、前所長が、お辞めになったことは、非常に残念です。
 前所長は、平成19年4月に三島救命救急センターの所長になってから、患者さんの社会復帰率の向上のために尽力されてきました。センターの移転話が出たときには、我々議員に対して、移転はおかしいといった内容の書面を送られました。そんなことをすれば上からにらまれるだろうということは分かっていたはずです。それでも、住民の命のことを考えて、そうされた。なかなかそんなことはできないですよね。その勇気と、そして長年にわたるご精勤に、本当に感謝申し上げたいと思います。
 人事の詳細に関してはお答えいただけないので、この場では何ともいえないですけれども、医師不足のおりに、こうした貴重な人材を退職に追いやるようなことがあったのであれば、それは正されるべきですし、責任も追及されるべきだと思います。
 以上です。

【答弁要旨】
 経営の範囲で答弁させていただいている。




高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)

【高槻市施設料金の値上げ】消費税の増税で歳入が増えるのに、公共施設の料金まで値上げするのは「便乗値上げ」では?

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今日は総務消防委員会があり、私もいくつか質問しました。

高槻市は、10月から消費税が10%に引き上げられるので、市の公共施設の料金も値上げしたいと、条例改正案を提出しています。

消費税が増税されれば、高槻市は年間19億円の増収に。さらに、公共施設の料金を条例改正案のとおり値上げすれば、年間約4500万円の収入増になると見込んでいます。

もちろん、高槻市は、民間事業者のように、消費税を納税する必要はありません(バスや水道等を除く)。消費税の増税で歳入が増えるのに、さらに公共施設の値上げをするのはいかがなものか。単に消費税率の引き上げに合わせて値上げするというだけでは、合理的な理由があるとはいえないと思います。これでは「便乗値上げ」と言われても仕方がないのではないのでしょうか?

私は議案に反対しましたが、残念ながら賛成多数でした。

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第61号 消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整備等に関する条例制定について

<1回目>

(1)消費税率が10%に引き上げられるのに伴って、合計23の条例に規定の料金(使用料・手数料等を総称して料金と言わせていただきますが)を改定するということです。そもそもこれらの料金というのは、どういった考えに基づいて定められたのでしょうか?お答えください。

(2)民間の事業者であれば、消費者が事業者に支払った消費税を納税しますが、高槻市においては、先ほどの料金について、国などに消費税を納めなければならないものはあるのでしょうか?お答えください。

(3)消費税率が10%に引き上げられることによって、市としてはどれだけの収入増になると見込んでいるのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 1点目の料金設定の考え方ですが、利用施設に係る費用や近隣自治体や本市における同類施設の状況などを勘案して、設定をしています。
 2点目の消費税の納税に関してですが、会計ごとに法令の適用を受けるものとされており、企業会計等においては申告、納税を行っている一方、一般会計においては、申告義務はないものとされています。
 3点目の影響額ですが、今回の料金改定全体では、年間約4500万円を想定しています。


<2回目>

(1)料金は、利用施設に係る費用や近隣自治体や同類施設の状況などを勘案して設定しているということです。
利用施設の費用(建設費など)を勘案しているから、以前、比較的新しく建てられた総合センターの最上階のレストランがなかなか決まらず、使用料を引き下げて、やっと決まったということがありました。近傍類似の賃料や同業他社の料金を勘案しなければ、適切な料金設定はできないのだと思います。
今回の条例改正案は、消費税の増税分だけ、料金を引き上げようとするものですが、消費税の免税事業者が同じことをしたら、便乗値上げということになりかねないのではないでしょうか?先ほどのご答弁では、市バスと水道等は、消費税の申告・納税をおこなっているけれども、一般会計では申告義務はないということです。今回の条例改正案は、便乗値上げということにはならないのでしょうか?お答えください。

(2)消費税率が10%に引き上げられることによって、市としてはどれだけの収入増になると見込んでいるのでしょうか?とお訊きしたら、「今回の料金改定全体では、年間約4500万円を想定」しているということでした。私がお訊きしたいのは、消費税が8%から10%になったら、その年間約4500万円を除いて、市の歳入がどれだけ増える見込みなのかということです。10月に予定されている増税によって、市の歳入は、年換算で、どれだけ増える見込みなのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 1点目の便乗値上げではないかとのお尋ねですが、消費税等は、法人ではなく、各取引に課税されるものであり、そのようなことはございません。
 2点目の使用料等の改定以外の歳入に関してですが、主なものとしては、地方消費税交付金が考えられます。試算ではございますが、同交付金としては、令和2年度において、約19億円の歳入増を想定しています。


<3回目>

 消費税が10%になることで、高槻市は約19億円の収入増が見込まれるうえに、この条例改正で料金を値上して、市民の皆さんに負担を強いることで、さらに約4500万円も収入を増やすというのは、道義的に問題ではないかなと感じます。
 今回の料金の値上げに合理的な理由があれば、別ですが、単に消費税の税率の引き上げに合わせるというだけでは、合理的な理由があるとはいえないと思います。
市の経費は、増税のために多少増えるかもしれませんが、そういうものを考慮して今回の料金の設定をしているわけでもないですよね。市のコストのうち、一番大きな割合を占めるのは、施設の建設費になろうかと思いますが、それは既に、増税前に建てられているわけですから、今回の値上げには関係がないですよね。そうすると、コストの増を、仮に、今回の料金の値上げ分の理由とするとしても無理があると思います。
市内の類似施設の料金に合わせるのだとしても、多くの民間事業者は、税率の引き上げのために、やむを得ず、料金を引き上げるわけです。高槻市の一般会計については、消費税を納税するわけではないし、むしろ、そういった民間事業者が納めた税金で収入が増えるわけですよね。そうすると、市の料金の値上げは、まさに便乗値上げという言葉が相応しいのではないかと感じます。 
 総務省は、平成25年12月4日付の通知で、「消費税率・・・の引上げに伴う公の施設の使用料・利用料金等の対応については、・・・消費税率引上げに伴い、消費税が円滑かつ適正に転嫁されるよう、使用料の改定に係る条例改正等の措置を講じられたい」と、地方自治法第245条の4第1項に基づいて助言していますが、この通知でも「適正に」としているだけで、具体的にどれだけ値上げすべきかということは書いていません。もし、適正に、料金に反映させるべきものがあるとすれば、それは維持管理費の増、くらいではないでしょうか。そうすると、議案説明の資料にあるように、5%も引き上げる必要はないと思います。
 そういった理由から私は今回の条例案には賛成できないと申し上げておきます。以上です。



なお、料金値上げの改定をするとしている条例は次の23のものです。

高槻市行政財産使用料条例
高槻市公園墓地条例
高槻市立納骨堂条例
高槻市手数料条例
高槻市都市公園条例
高槻島本夜間休日応急診療所条例
高槻市立保健福祉センター条例 
高槻市立療育センター条例 
高槻市営駐車場条例
高槻市立総合スポーツセンター条例 
高槻市立摂津峡青少年キャンプ場条例 
高槻市立文化会館条例
高槻市養護老人ホーム条例
高槻市生涯学習センター条例
高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例
高槻市立熱利用センター条例
高槻市立総合市民交流センター条例 
道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例
高槻市立歴史館条例
高槻市立自然博物館条例
高槻市立自転車駐車場条例
道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例
高槻市立葬祭センター条例

【街かどデイハウス】4分の1が閉鎖。「ますます元気体操」をリニューアルするだけではなく、委託先の街かどデイハウスが立ちいくようにせよ。

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これも先日の本会議で質問したもの。「ますます元気体操」のDVDをリニューアルするというので、その委託先の一つである「街かどデイハウス」に関しても尋ねました。

「街かどデイハウス」については、昨年の9月議会でも取り上げました高槻市は今年度から補助金をゼロにしたのですが、それでは経営が成り立たないので何とかならないかといった陳情を当時受けたからです。「街かどデイハウス」は、高槻市から「ますます元気体操」の委託を受け、参加人数等に基づいて委託料を受け取っているのですが、それだけでは立ちいかないということでした。

「街かどデイハウス」の事業者数は、昨年度13であったものが、今年度は10に。約4分の1が閉鎖されたわけです。陳情のとおりのことが現実になってしまったということでしょう。他の事業者の方も苦しい状態だとのこと。ただ、楽しみにやってくる利用者の方々のためにもう少し頑張ってみるということでした。

高槻市は、DVDのリニューアルについては、介護予防活動への参加促進や普及啓発のためだというのですが、市の委託先である「街かどデイハウス」は減少しているのです。事業者の皆さんの経営が成り立つようにしなければ、介護予防活動への参加促進等の効果は大きく薄れてしまうのではないでしょうか?

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。



■議案第80号 令和元年度高槻市介護保険特別会計補正予算(第2号)

 400万円で、ますます元気体操のDVDをリニューアルするとのことです。2点伺います。

(1)現在のDVDに関しては、時間が長すぎるという苦情も受けたのですが、どのようにリニューアルするのでしょうか?どのように内容が変わるのでしょうか?具体的にお答えください。

(2)ますます元気体操の実施については、老人福祉センターや街かどデイハウスに委託をしていますが、現在の委託の状況と委託料の算定については、それぞれどのようになっているのでしょうか?お答えください。
 また、DVDをリニューアルした場合、委託先は、指導内容を新しいDVDに合わせなければならないと思いますが、それについては市としてはどのように取り組むのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 1点目についてですが、介護予防のさらなる普及啓発のため、高齢者の方がより気軽に取り組めるような内容にしていきたいと考えております。
 2点目の委託料についてですが、それぞれの利用形態に応じて算定しております。
また、新しいDVDが完成した際には、体操が円滑に行われるよう、指導・助言していきたいと考えております。

<2回目>

(1)DVDは、高齢者の方がより気軽に取り組めるような内容にリニューアルするということです。具体的には、どういった内容に変更されるのでしょうか?お答えください。

(2)委託先への委託料や、新しいDVDについての取組に関しては、具体的な答弁がありませんでした。
 委託料に関しては、街かどデイハウスに対しては、参加者数に応じたものであり、老人福祉センターには、利用人数にかかわらず、1000万円ほどということでよろしいでしょうか?お答えください。そうでないのであれば、どういったものなのか、具体的にお答えください。
 また、老人福祉センターと街かどデイハウス以外に委託料を支払って委託をしているケースもあるのでしょうか?あるのであれば、具体的にどういったところに対して、どのように算定した委託料を支払っているのか、お答えください。

(3)ますます元気体操の委託先である街かどデイハウスは、昨年は13か所ありましたが、現在は10か所しかないようです。なぜ、3か所減ったのでしょうか?理由をお答えください。
 また、街かどデイハウスが減ったことによって、ますます元気体操の参加者はどれだけ少なくなったのでしょうか?具体的にお答えください。

(4)先ほどの答弁では、DVDのリニューアルは、介護予防のさらなる普及啓発のためだということでした。資料には、介護予防活動への参加促進を図ると書かれています。街かどデイハウスは約4分の3になってしまったわけですけれども、今後は、どのように、普及啓発や参加促進を図るのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 1点目についてですが、利用者からのご意見もお聴きしながら、より取り組みやすい内容にしていきたいと考えております。
 2点目についてですが、街かどデイハウスは参加人数等に基づいて、老人福祉センターについては指定管理料として支払っています。また、それ以外は、ございません。
 3点目の理由については、それぞれのNPO法人が、運営方針等を考えたうえで、判断されたものと認識しており、それに伴う人数の増減については、把握しておりません。
 4点目についてですが、ますます元気体操は、市内様々な所で自主的に行われていることから、引き続き、地域住民への活動支援や広報等を行って参ります。

<3回目>

 あとは意見です。
 街かどデイハウスは参加人数等に基づいて委託料を払っているということです。だとしたら、高槻市は、参加人数を把握していないとおかしいですよね。街かどデイハウスが減ったことで、その分、体操の参加者がどれだけ少なくなったのかも把握しているんじゃないでしょうか?なぜ答えられないのでしょうか?
 街かどデイハウスについては、昨年の9月議会でも取り上げました。事業者の方々は、市が補助金を廃止すると、ますます元気体操の委託料だけでは運営ができなくなると、陳情されましたけれども、まさに、それが現実になっているのではないのでしょうか。
 市が、ますます元気体操を委託しているのは、街かどデイハウスと老人福祉センターだけだということです。その街かどデイハウスが、やっていけなくなっているわけです。
 街かどデイハウスは要支援の方の受け皿にもなっていると、昨年の9月議会で、私は皆さんにお伝えしたつもりですが、現場へ見に行くと、支援が必要な方に、職員の方が寄り添って、手を取って、体操の指導をされていました。元気な人がますます元気になるためではなく、元気とはいえないような方も、街かどデイハウスでは体操に取り組まれているのだと思います。
 もし、市が、街かどデイハウスを存続させたいのであれば、そういうところも勘案して、委託料を増額すべきではないのでしょうか。DVDのリニューアルだけではなく、委託先が立ちいくようにするにはどうすればいいのか考えてください。要望しておきます。以上です。

【答弁要旨】
 我々は常日頃より市民から様々なご意見を頂戴しております。
 その中にあって、今回、北岡議員から、ますます元気体操に対する苦情として質疑いただいております。
 この件が、仮に、議員が苦情ととらえられるような内容ならば、何故、この時点まで我々にお話しいただけなかったのか。それを考えると残念でなりません。
 (「そうや」と発言する者あり。)
 いずれにいたしましても、我々は、これからも、市民のご意見を頂戴しながら、より良い市民サービスの提供に心がけてまいります。



部長の最後の発言には、他の議員も首を傾げていました。苦情をもっと早く言っていれば、DVDをすぐに作り直してくれたのでしょうか?私は、DVDをリニューアルするというので、この機会に苦情を述べただけなのですが。まともな答弁もしないのに、責任転嫁するようなことを言うのは行政としていかがなものでしょうか。街かどデイハウスの事業者の皆さんは、随分前に、経営が成り立たないと陳情されたのに、それには何故応えてくれなかったのでしょうか。それでよく「市民のご意見を頂戴しながら、より良い市民サービスの提供に心がけてまいります。」なんて言えたもんです。

【トリアージ情報公開訴訟】次回は8月23日

今日は15時から、大阪地方裁判所で、トリアージ情報公開訴訟の第3回口頭弁論がありました。

次回は8月23日16時から、大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

【里道水路に飲食店】内容証明郵便送付から半年以上経っているのに…

内容証明郵便

今日は高槻市議会の6月議会の本会議の3日目。議案に対する質疑が行われ、私も補正予算案について質問しました。

無許可で高槻市の所有地である里道水路に建物が建てられ、飲食店さえ営業されている問題については、住民訴訟を起こしたものの、裁判の途中で、高槻市が、土地の使用料と明渡しを請求したと内容証明郵便を証拠として提出したので、実質的に勝訴したと判断し、訴訟を取り下げました。

その内容証明郵便が送付されてから半年以上が経過した今、どうなっているのか。今日の本会議で尋ねましたが、煮え切らない答弁しか返ってきませんでした。しっかりと対応してほしいものです。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第78号 令和元年度高槻市一般会計補正予算(第2号)

<弁護士への報酬等・1回目>

 まず、補正予算説明書19ページの土木費・土木管理費・土木総務費の報償費106万1000円について伺います。これは弁護士さんへの報酬等だということです。資料によると平成30年6月18日に訴訟を提起した原告が、平成31年2月12日に訴えを取り下げたため、訴訟代理人に対して報酬を支払うということです。
 この訴訟の原告は私なのですが、裁判の途中で、被告である高槻市側が、市の所有地である里道と水路の上に無許可で建てられている建物の所有者等に対して、102万4921円と66万3819円の計168万8740円と、建物の撤去・土地の明け渡しの請求を、平成30年12月14日付の内容証明郵便で行ったと主張したので、つまりこちらの実質勝訴となりましたので、訴訟を取り下げたのですが、その後、この件はどうなっているのでしょうか?
 お金は払われたのでしょうか?
 建物の撤去についてはどのようになっているのでしょうか?
 内容証明郵便には、訴訟等の法的手続きも検討すると書かれていましたが、法的手続き等はどうなっているのでしょうか?
 具体的にお答えください。

【答弁】
 不法占用への対応につきましては、継続して金銭の支払いと、建物の撤去等の適正化を要請しているところでございます。


<弁護士への報酬等・2回目>

 不法占用への対応については、継続して金銭の支払いと建物の撤去等を要請しているというご答弁でした。ということは、まだ支払いも撤去もされていないということです。さらに2点伺います。

(1)そもそも、不法占拠に関しては、何平米を不法占用されていると考えているのでしょうか?里道・水路それぞれについてお答えください。

(2)内容証明郵便によると、A氏に対しては、平成17年3月31日から平成25年7月25日までの約8年4か月について102万4921円を、B氏に対しては、平成25年7月26日から平成30年12月14日までの約5年5か月について66万3819円を、それぞれ請求していますが、これらの請求額の算定根拠をそれぞれお答えください。
 また、この2つの債権については、それぞれ、いつ、時効で消滅すると考えておられるのでしょうか?それぞれについて、何年何月何日なのか、お答えください。

【答弁】
 占用状況の詳細等につきましては、今後相手方とは訴訟等も想定されるため、答弁を控えさせていただきます。


<弁護士への報酬等・3回目>

(1)先ほどの102万4921円と66万3819円の債権は、どこの部署が管理しているのでしょうか?誰が決裁権者なのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、これらの債権が時効で消滅してしまった場合、誰に、市の損害に関する賠償責任があるのでしょうか?具体的にお答えください。

(2)高槻市では、債権を、どの部署が、どうやって管理しているのでしょうか?具体的にお答えください。
 債権の管理に関する台帳があるのであれば、その名称をお答えください。
 また、債権の管理を行っている台帳やデータベースの類には、時効に関しては記載されているのでしょうか?されているのであれば、どのような記載がされているのでしょうか?根拠法令も記載されているのでしょうか?具体的にお答えください。

 あとは意見です。
 この不法占拠されている高槻市の土地は、国道に面していて、駅からも近い場所なんですが、そこに建てられている建物では、飲食店が営まれています。つまり、利用価値が高い土地であるわけです。長い間、飲食店をされていますし、それなりの利益が上がっているのではないでしょうか。市が、そういうものを許していいはずがありませんよね。
 私は昨年、高槻市が土地の使用料と明渡しを請求するのを怠っているのは違法だと、そういった住民訴訟を起こしたのですが、裁判の途中で、高槻市が請求をしたので、私は訴えを取り下げました。けれども、内容証明を出してから半年以上経っているのに、動きは何も見えませんし、答弁を聞いても、ちゃんと対応しているとは思えません。
 不法占拠をしてきた方々に対して、市として具体的な金額を請求しているのに、不法占拠されている面積や算定根拠を答えられないというのは、どういうことなんでしょうか?債権の時効も答えられないというのもおかしいですよね。たとえ訴訟等を想定しているとしても、それらについては答えられるはずです。何故答えられないのでしょうか?まともな管理をしていないのではないのでしょうか?請求はしているけれども、形ばかり・名ばかりの、いわば「名ばかり請求」なんでしょうか?何か政治的な配慮が働いているのでしょうか?
 しっかりとした対応をしてください。要望しておきます。

【答弁要旨】
(1)今回の債権は、都市創造部管理課が管理している。
(2)債権は、それぞれの債権所管課において、法令等に基づき、適正に管理している。
 不法占用については、市民への影響や悪質性、経過などを総合的に判断して取り組んでいる。

【駐車場訴訟】地裁で敗訴。控訴は断念。

高槻市役所の公用駐車場の出入り口

本日13時10分から、大阪地方裁判所で、駐車場訴訟の判決言渡しがありました。残念ながら敗訴でした。弁護士さんと相談した結果、控訴はしないことにしました。

高槻市役所には、市民の皆さん向けの原則有料の駐車場がありますが、それとは別に公用車用の駐車場もあります。この公用駐車場は議員も使えるのですが、高槻市が、元議員らの一部にも使用を許可していましたことが判明しました。この元議員らは、市役所の駐車場を無料で自由に使えていたわけです。

元議員らは既に公務員ではないわけですから、市民向けの駐車場を使うべきです。公用駐車場の無料使用の許可は、不当な便宜供与だと考え、議会で追及し、住民訴訟でも争いました。

しかし残念ながら、大阪地裁は違法ではないと判断しました。民間同士の争いであれば認められないようなことでも、裁判所は行政の裁量の範囲だとすることが多く、したがって行政を相手にした裁判は勝つのが難しいと弁護士さんは語っていたのですが、この裁判もそういった結果になったのだと思います。常識的にはおかしなことでも、それを違法だと裁判所に判断してもらうのは非常にハードルが高いのです。なので、控訴は断念することにしました。これで本件は終わりです。

以下は判決文の抜粋です。

カ 有功者の一部は,私的な団体として,高槻市有功者会(以下「有功者会」という。)を組織している。

(2) 本件駐車場の状況等
ア 本件駐車場は,高槻市桃園町2番1号所在の本庁舎の敷地に所在する駐車場であり,その収容可能台数は37台である。本件駐車場の出入口には,自動開閉機が設置されており,第三者は自由に入退場することができない。
 他方で,定期券の交付を受けた者は,定期券を自動開閉機に通すことにより,本件駐車場に入退場をし,空いている駐車区画がある場合には,駐車料を支払うことなく自動車を駐車することができる。なお,定期券は,平成27年4月時点で,349枚が使用に供されていた。
イ 総務課長は,本件有功者ら及び本件各組合(本件定期券受領者ら)に対し,本件要項が定める定期券の交付対象のうち「利用対象者の中で総務課長が特に認める場合」に該当するとして,定期券を交付した。

(3 )住民監査請求
ア 原告は,平成27年8月10日,高槻市の監査委員に対し,高槻市が一部の有功者及び労働組合に対して本件駐車場を無料で使用できる定期券を交付しており,有功者に対する定期券の交付は,法令上の根拠を欠き,労働組合に対する交付は,労働組合法7条3号の経理援助に当たる不当労働行為であるから,いずれも違法不当であり高槻市に損害を与えているとして,過去10年分の有功者や労働組合による本件駐車場の使用状況を明らかにした上,高槻市の関係職員及び関係人等に対し,不当利得返還請求又は損害賠償請求をし,定期券の交付を受けた者による本件駐車場の使用を差し止めることを求める旨の住民監査請求をした。

4 争点に関する当事者の主張の要旨
(2)
(原告の主張の要旨)
ア 本件有功者らへの定期券の交付等について
 定期券は,無料で無期限に本件駐車場を利用することを可能にするものであるところ,本件有功者らに対しては,定期的に公用等で来庁し,定期券の交付を受ける必要があるかを確認することなく,定期券が交付され,本件有功者らが実際に公用等のため本件駐車場を使用したかも不明である。
 なお,有功者会に所属する有功者が,年に各1回,市長との意見交換会並びに議長及び副議長との意見交換会に参加することは,有功者の業務ではないし,その回数が少ないことに照らして定期券を交付ずる必要性があるとはいえず,地域のため頻繁に本庁舎に来庁する自治会長に定期券の交付がされないことに照らしても,有功者に定期券を交付する必要はない。
 また,仮に有功者に定期券を交付するとしても,政治的に偏りを有する私的団体である有功者会に所属する者に対してのみ定期券を交付することは公平性を欠くものである。
 したがって,歴代総務課長らは,定期券を本件有功者らに交付すべきでなく,また,交付済みの定期券の使用停止及び返還請求をすべきであったにもかかわらず,これを怠り,本件有功者らに定期券を交付し,使用停止及び返還請求をしなかった。
イ 本件各組合への定期券の交付等について
 本件各組合は,組合活動のために本件駐車場を利用していたものであり,公用で使用する目的を有していたとはいえない。また,本件各組合への定期券の交付は,労働組合に対する経費援助を不当労働行為として禁止した労働組合法7条3号に反し,違法である。

第3 当裁判所の判断

(1) 判断枠組み
 本件駐車場は,本庁舎の敷地に所在する駐車場であり,高槻市の事務の用に供する建物である本庁舎の附帯施設に該当するから(庁舎管理規則2条),行政主体の事務の用に供せられるいわゆる公用物に該当する。そして,公用物である本件駐車場は,本庁舎で勤務する公務員に加えて,来庁者の使用に供することを目的としていると解されるから,来庁者に公用物である本件駐車場を利用させることは,当該公用物の使用目的の範囲内に属するものであって,その利用の可否,対象者,使用期間等の利用の態様についての判断は,公用物の管理権者の合理的裁量に委ねられているものと解される。そして,その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては,その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で,その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し,その判断が,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って,裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものと解するのが相当である。
 総務課長は,本件定期券受領者らに対し,本庁舎に来庁する予定があることを前提に本件駐車場に入退場をすることができる定期券を交付しており,定期券の交付行為は,公用物の目的内使用における管理権行使の一態様としてされたものということができるから,前記の判断枠組みを前提として,定期券の交付行為及び定期券を回収しない不作為が裁量権の逸脱又は濫用に該当するかについて検討する。

(2) 本件有功者らに対する定期券交付について
ア 原告は,定期券は,無料で無期限に本件駐車場を利用することを可能にするものであるところ,本件有功者らに対しては,定期的に公用等で来庁し,定期券の交付を受ける必要があるかを確認することなく,定期券が交付され,本件有功者らが実際に公用等のため本件駐車場を使用したかも不明である旨を主張する。
イ そこで検討すると・・・定期券の受領者は,定期券を自動開閉機に通して本件駐車場に入退場し,駐車料を支払う必要はない一方で,空いている駐車区画がある場合に駐車できるにすぎず,37台の駐車区画に対して349枚の定期券が使用に供されている。そうすると,本件有功者らは,定期券の受領により,特定の駐車区画を排他的に使用できる地位を得ていたということはできない。
 また,本件要項が定めるとおり,議員,記者クラブの所属者等の本庁舎に複数回来庁することが予定されている者にあらかじめ定期券を交付することは,来庁ごとに本件駐車場の利用の申請の受付及び許可を行う事務・・・の負担を軽減する等の観点から一定の合理性があると考えられるところ,有功者は,市が行う式典への招待を受け得る(表彰条例13条)ことに加え・・・議員又は市役所の担当部署への市民の要望の伝達等のほか,有功者会に所属する場合には,市長との意見交換会並びに市議会議長及び副議長との意見交換会
に出席することが一般に予定されていたものといえる。そうすると,本件有功者らについて,本庁舎に複数回来庁することが予定されている者であり,本件要項にいう「利用対象者の中で総務課長が特に認める場合」に該当するとして,定期券を交付する必要があると評価することは,著しく不合理であるとまでいうことはできない。
 そして・・・本件有功者らからは,本庁舎に用件があって来庁する場合に本件駐車場を利用している,又は,そもそも定期券を利用したことがない旨の聴取がされている一方,本件有功者らが,本
庁舎に来訪する用件がないにもかかわらず,私的な目的で定期券を利用して本件駐車場に自動車を駐車したことを認めるに足りる客観的かつ的確な証拠はないから,本件有功者らによる定期券の利用の実態がその交付の趣旨に反するものであるということもできない。
 以上の事情を総合すれば,総務課長が,本件有功者らに対して定期券を交付し,又はこれを回収しないと判断したことが,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認めることはできない。

ウ(ア)これに対し,原告は,①有功者会に所属する有功者が,年に各1回,市長との意見交換会並びに議長及び副議長との意見交換会に参加することは,有功者の業務ではないし,その回数が少ないことに照らして定期券を交付する必要性があるとはいえない,②地域のため頻繁に本庁舎に来庁する自治会長に定期券の交付がされないことに照らしても,有功者に定期券を交付する必要はない旨を主張する。
 しかしながら,前記①については・・・有功者は,有功者会が行う意見交換会への出席に加えて,議員又は市役所の担当部署への市民の要望の伝達等の目的で本庁舎に複数回来庁することが一般に予定されていたということができるから,原告の指摘する意見交換会の回数をもって,定期券を本件有功者らに交付することが不合理であるということはできない。なお,本件有功者らの一部は,定期
券をほとんど又は全く利用していないものの・・・前記のとおり,有功者一般については,本庁舎に複数回来庁することが予定されていることに加え,前記イのとおり,定期券の交付は特定の駐車区画を排他的に使用できる地位を与えるものではないことに照らせば,総務課長が,本件有功者らのうち,定期券をほとんど又は全く利用しなかった者に対して定期券を交付し,又はこれを回収しなかっ
たとしても,その判断が著しく不合理であるということはできない。
 また,前記②については,そもそも,一般に自治会長が有功者より頻繁に本庁舎を訪れる必要性があることを基礎付ける事情を認めるに足りる客観的かつ的確な証拠はない。この点を措くとしても,本庁舎に複数回来庁することが予定されている者がある場合において,各駐車場の収容可能台数,当該者の利用頻度等を考慮して,そのうち一部の類型の者に,定期券を交付して本件駐車場を利用させ,その他の者には,定期券を交付することなく,例えば,来庁の都度,無料の駐車券を発行して本庁舎の近隣に位置する桃園町駐車場を利用させる・・・,本件駐車場の利用の申請を受け付け,許可を行う・・・などの取扱いをしたとしても,当該取扱いが著しく不合理であるということはできない。
 したがって,原告の前記主張は採用することができない。
(イ) 原告は,仮に有功者に定期券を交付するとしても,政治的に偏りを有する私的団体である有功者会に所属する者に対してのみ定期券を交付することは公平性を欠く旨を主張する。
 しかしながら,有功者会に所属する者のみが定期券の交付を受けていることを認めるに足りる客観的かつ的確な証拠はない。また,議会の議員に4年以上在職した者が,その任期を終える場合,一般的に,高槻市の職員から,有功者として定期券の交付を受けられる旨の説明を受けているわけではなく,また,本件有功者らは定期券を受領している一方で,有功者の中には,定期券の交付を受けていない者がいるものの・・・これらの事実のみから,総務課長が,有功者の政治的意見等を考慮した上で一定の者を選別して定期券を交付していたことを認めることはできず,他にこのことを認めるに足りる客観的かつ的確な証拠もない。
 したがって,原告の前記主張は採用することができない。
エ 以上のとおり,総務課長が,本件有功者らに対して定期券を交付し,又はこれを回収しないと判断したことが,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認めることはできず,裁量権の逸脱又は濫用があったということはできない。

(3) 本件各組合に対する定期券交付について
ア 原告は,①本件各組合は,組合活動のために本件駐車場を利用していたものであり,公用で使用する目的を有していたとはいえない,②本件各組合への定期券の交付は,労働組合に対する経費援助を不当労働行為として禁止した労働組合法7条3号に反して違法である旨を主張する。
イ まず,①について検討すると,前記(1)で説示したとおり,本件駐車場は,本庁舎で勤務する公務員及び来庁者の使用に供することを目的としているところ,本件各組合が公務員の勤務条件の維持改善等を目的とする団体であること・・・に鑑みれば,高槻市で勤務する公務員が労働組合の組合員ないし職員団体の構成員として活動するため,定期券を用いて本件駐車場を一時的に利用することが,本件駐車場の使用目的の範囲を超えたものであるということはできない。そして,実際の利用態様についてみても,本件各組合は,組合の刊行物等の物品運搬のため,本件駐車場を利用しているほかジ本庁舎外に事務所を置く高槻市交通労働組合については,同組合から推薦を受けた組合員が,労働安全衛生委員会等の委員会に出席するために本件駐車場を利用しているのであるから・・・,本件駐車場の利用態様は,前記使用目的の範囲内であったということができる。
ウ 次に,②について検討する。・・・労働組合法7条は,「労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」をしてはならない(同条3号本文)が,例外として「最小限の広さの事務所の供与」等を除く旨を規定する(同号ただし書)ところ,その趣旨は,使用者が労働組合に与える経済的利益に着目し,労働組合の自主性を阻害する経理上の援助を禁止する一方で,組合活動の便宜を確保する等の観点から,前記阻害のおそれがない経理上の援助については,これを許容することにあると解される。そうすると,高槻市が本件各組合に定期券を用いた本件駐車場の一時的な利用を認めることは,事務所の供与と同様に,労働組合の自主性を阻害するおそれがない経理上の援助に該当するというべきであって,同号に違反しないものと考えられる。
 したがって,本件各組合について,労働組合法7条3号の適用があり,又は前記に説示した経理上の援助の禁止の趣旨が及ぶと解したとしても,本件各組合に対する定期券交付は,同号に違反するものではなく,また,その趣旨にも反しないものというべきである…
エ 以上のとおり,総務課長が,本件各組合に対して定期券を交付し,又はこれを回収しないと判断したことが,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認めることはできず,裁量権の逸脱又は濫用があったということはできない。

【水道部庁舎建替え】無駄な土地を買うなら水道料金の引き下げを

川西南住宅跡地

今日は6月議会の初日。大阪北部地震からちょうど1年。議会の冒頭、黙とうを捧げました。先ほど新潟でも震度6強の地震が。被災地の皆さんのご無事を祈ります。

今日の本会議では、市長の施政方針や副市長等の選任、議案の説明等があり、私は即決議案の1つである平成30年度高槻市水道事業会計予算の繰越状況報告について質問をしました。

水道部は、庁舎敷地の隣地を買収し、庁舎を建替えるとしています。建替えた後は、現在の庁舎の敷地を、高槻警察署の建替え候補地とすると、市長は以前述べていました。

しかし、隣地の地権者の方が売却を固辞したため、買収のための予算である2億4500万円が執行できず、繰り越したというわけです。

また、高槻警察署の建替えについては、当初の水道部庁舎敷地ではなく、上の図の川西町二丁目の川西南住宅跡地を候補地として、大阪府に提案し直したというのです。

そうすると、隣地の買収は不要だと考えられます。しかし、水道部はそれでも買収を進めると・・・無駄な支出ではないでしょうか?2億4500万円も余るのであれば、その分、水道料金を安くすればと思うのですが。今日の議会では、無駄な支出をせず、市民の皆さんの負担を減らすよう要望しました。

ちなみに、高槻警察署の敷地については、高槻市は、下の図と説明のとおり、「中長期計画エリア」の一部として、将来的には城跡公園の一部とする計画です。

城跡公園中長期計画エリア.jpg

高槻警察署の管轄区域は高槻市島本町。川西南住宅跡地に移転すれば、島本町から遠くなってしまいます。住民の安全安心のためにも、現在の場所付近がよいと思うのですが。

クラウドファンディングで資金を集めている大阪府三島救命救急センターの位置に関しては、職員の方によると、救急車の到着を考えれば、3市1町の中心付近にセンターは存在すべきであって、現在の場所より、もう少し茨木市寄りにすべきだということでした。三島救命救急センターこそ、川西南住宅跡地に建て替えるのに相応しいのではないでしょうか?

以下は今日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■報告第13号 平成30年度高槻市水道事業会計予算の繰越状況報告について

<1回目>
 資料によると、購入を計画していた水道部庁舎建替え予定地について、地権者及び関係部署との協議が進展しなかったために、固定資産購入事業の予算計上額3億0076万9000円のうち、2億4500万円を繰り越したということです。これについてまず4点伺います。

(1)水道部庁舎の建替え予定地については、合計でどれだけの面積とする計画なのでしょうか?平成30年度では、どれだけ買収ができたのでしょうか?買収ができていない土地の面積はどれだけなのでしょうか?それぞれお答えください。

(2)地権者との協議が進展しなかったということですが、具体的にはどういった理由で進まなかったのでしょうか?地権者の方は、土地を売る気はないともおっしゃっているとも聞きましたが事実でしょうか?お答えください。
 また、地権者の方が、土地を売らないという意志を貫かれた場合は、どうする予定なのでしょうか?別の建替え予定地を探すのでしょうか?お答えください。

(3)関係部署との協議も進展しなかったということです。どこと、どんな協議が進展しなかったのでしょうか?具体的にお答えください。

(4)本日の議会の冒頭で市長から報告がありましたが、原稿のとおり質問させていただきます。市長は、平成30年の3月議会で、大阪府に対して、高槻警察署の建替え候補地として、水道部庁舎の敷地を提案したとおっしゃっていました。水道部庁舎の建替え予定地が、計画通りに取得できなかった場合、大阪府に対して行った提案は、撤回されることになるのでしょうか?お答えください。
 また、大阪府のほうでは、高槻警察署の建替えに関して、どの程度検討が進んでいるのでしょうか?お答えください。 

(答弁)
 まず、1点目の水道部庁舎の建て替え予定地についてですが、合計で約7,450㎡で、平成30年度に買収ができた土地はございません。
 次に、2点目の地権者との協議については、地権者の方が土地の売却を固辞されているというのは事実ですが、今後も土地の買収に向けて粘り強く地権者との交渉を行ってまいります。
 3点目の関係部署との協議についてですが、地権者の方に土地の買収についての同意が得られていないということでございますので、買収に係る事務が進展しませんでした。
 4点目の高槻警察署に関するご質問ですが、大阪府に対しては、現在、本市川西町二丁目の川西南住宅跡地を候補地として提案しており、大阪府の検討状況については把握しておりません

<2回目>

(1)お答えがなかったので、あらためておききします。2億4500万円を繰り越したということですが、購入を計画したものの、買収ができていない土地の面積はどれだけなのでしょうか?お答えください。

(2)地権者の方が土地の売却を固辞されているということですが、強制的にこの土地を購入することは可能なのでしょうか?お答えください。

(3)この土地が購入できない場合、水道部庁舎の建替えはどうするのでしょうか?高槻警察署の建替えについては、大阪府に対して、川西南住宅跡地を候補地として提案しているということですが、水道部庁舎は現地で建替えることになるのでしょうか?お答えください。

(4)大阪府に対しては、川西南住宅跡地を高槻警察署の建替え候補地として提案しているということですが、そうすると、水道部庁舎の跡地には高槻警察署は来ないということになります。水道部庁舎を現地で建替えることが可能なのであれば、2億4500万円の予算で隣地を買収する必要はないとも考えられるのですが、この点についてはどのように考えておられるのでしょうか?高槻警察署以外の公共施設が建てられたり、あるいは民間へ売却したりするということもありえるのでしょうか?具体的にお答えください。

(答弁)
 まず、1点目の土地の面積につきましては、約700㎡です。
 2点目につきましては、土地収用の制度はございますが、行う予定はありません。
 3点目につきましては、様々なケースを想定し、検討してまいります。
 4点目ですが、現状の土地に関わる利活用については、今後十分検討してまいります。

<3回目>

(1)現状の土地に関わる利活用については、今後十分検討するとのご答弁でした。ということは現時点では何も決まっていないということだと思います。当初は水道部庁舎の跡地に高槻警察署が来るということでしたが、そうではなくなりましたので、隣地の買収は不必要ではないのでしょうか?2億4500万円の予算は不要ではないのでしょうか?お答えください。
 もし必要なのであれば、その理由をお答えください。

(2)川西南住宅跡地を高槻警察署の建替え候補地として府に提案しているということですが、川西南住宅跡地に水道部の庁舎を建替えて、現在の水道部の庁舎の場所を高槻警察署の建替え候補地とすることはできないのでしょうか?お答えください。
 できないのであれば、その理由をお答えください。

 あとは意見です。
 土地の買収ができそうにないという事情があるためかもしれませんが、当初の計画とは違って、水道部庁舎の敷地は、高槻警察署の建替え候補地ではなくなったわけですから、水道部の新しい庁舎を、どこに、どういった形で建てるのか、一から検討すべきです。
 土地の利活用については、今後十分検討することになったということですけれども、その検討が終わってから、買収を考えるべきではないのでしょうか?土地の利活用も考えずに、2億4500万円も使おうというのは、おかしいですよね。
 地権者の方は土地の売却を固辞されていることですが、仮に土地を買収できるとしても、水道部の庁舎をそこに建てない場合には、水道部の予算で購入すべきではないと思います。予算も見直すべきです。
 2億4500万円を繰り越したということですけれども、それだけの支出が不必要なのであれば、水道料金を安くできるのではないのでしょうか?市民の皆さんの負担を減らすことができるのではないのでしょうか?
 無駄な支出をせず、市民の皆さんの負担を減らすようにしてください。要望しておきます。
 以上です。

(答弁)
 1点目について答弁します。高槻警察署の移転に限定するものではなく、敷地を整形地とすることで利用しやすくするという目的で、今後も買収を進めてまいります。
 2点目につきましては、警察署の早期の建て替えを実現いただくため、提案したもので、そのような考えはございません。

拳銃強奪事件の犯人は逃走中。不要不急の外出はお控えを。

高槻市の今後の財政見通し

本日、高槻市の防災行政無線で放送された内容です。

本日午前5時40分ごろ、吹田市内において、警察官が襲われ、拳銃を奪われる事件が発生しました。犯人は現在逃走中との情報が入っています。

市内の公共施設を順次休止します。不要不急の外出を控えてください。



また、吉村大阪府知事ツイッターによると、「明日、午前6時の時点で犯人が逮捕されてなければ、北摂エリアの府立高校、府立支援学校は、休校にする」との決定がされたとのことです。

大阪府からは、北摂各市町長へ教育施設等への配慮を求める通知がされましたが、高槻市の小中学校・幼稚園・保育所に関する情報は現時点では何もありません。

 

【追記】

明日(6月17日(月))の高槻市の小中学校の対応の情報が入りました。

(1) 6月17日(月)午前7時の段階で犯人が捕まっていない場合は、児童・生徒の登校を見合わせます。
(2) 6月17日(月)午前9時の段階で犯人が捕まっていない場合は、臨時休校とします。
(3) 6月17日(月)午前9時までに犯人が捕まった場合は、授業を行います。



令和元年6月16日大阪府総務部長.jpg

【市道不法占拠訴訟】大阪高裁でも敗訴。上告も断念。

本日は13時15分から、大阪高等裁判所で、市道等の不法占拠に関する住民訴訟の判決言渡しがありました。高裁も地裁と同じような判断をし、残念ながら敗訴となりました。

不当判決だと考えておりますが、弁護団の先生方と話し合った結果、上告も断念することにしました。

大変残念ですが、この件はこれで終了です。

【ブロック塀訴訟】次回は7月24日

今日は16時から、大阪地裁で、ブロック塀倒壊死亡事件に関し支払われた解決金についての責任を問う「ブロック塀解決金訴訟」の第1回口頭弁論と、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の弁論準備がありました。

この2件の訴訟は併合審理されることになりましたので、今後は総称して「ブロック塀訴訟」とすることにします。

次回は7月24日ですが、弁論準備のため傍聴不可です。

財政悪化・工事費の増加・入札不調・・・令和は厳しい時代に

高槻市の今後の財政見通し

一昨日から今日まで5月臨時議会でした。いわゆる役選議会で、正副議長等や所属の委員会が決定。会派に属さない私には、4期目となっても、相変わらず何の役もありません。

さて、今日の議会では即決議案の質疑・採決等もあり、私は補正予算のうち、市民会館建替事業について質問しました。

高槻市では市民会館の建替えを行うこととなっており、建設業者を決めるべく入札を実施したのですが、不調に。再度入札を行いましたが、また不調となってしまいました。

この理由について、市は「社会情勢などによるもの」と答弁。要は人件費や資材費の高騰で、これまでの予定価格では、業者にとっては割に合わないということです。さらには、10月に予定されている消費増税も、工事費用を押し上げる要因に。

予定価格を増額して、それなりのものにしなければ、入札は整わず、いつまで経っても市民会館が建たないわけです。

しかし、高槻市の財政も悪化が見込まれています。市の公表したところによると、上のグラフのとおり、社会保障などに使う扶助費がどんどん増えて、歳入が歳出に追い付かずに、市で積み立てている基金が、今から6年後の令和7年度には底を突きます。市債残高=市の借金も増えていく見通しです。

余程のことがない限り、令和は、非常に厳しい時代になると考えられます。

今日は、市民会館について、コストの削減と、ネーミングライツ導入による収入増を提案・要望しましたが、市の事業全体に関して、こうした努力が必要です。

以下は今日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もありますがご了承ください。

■報告第3号 令和元年度高槻市一般会計補正予算(第1号)の専決処分報告について

<1回目>

 補正予算書5ページの継続費補正について伺います。市民会館建替事業に関しては、総額の130億円に変更はないものの、工事着工の遅れに伴って、補正前は令和3年度までであったものを、令和4年度まで、期間を延長したということです。まず5点質問します。
(1)これまで2回、入札を実施したものの、いずれも不成立だったと聞いております。いつ、どのように入札を行ったのか、また、なぜ不成立となったのか、それぞれについて具体的にお答えください。
(2)入札については、今後どうされるのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)建設工事は令和3年度末までに終了して、令和4年度中に開館するというスケジュールが、以前示されました。そのスケジュールに、影響はないのでしょうか?影響があるのであれば、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)総額の130億円は、今後も変わらないのでしょうか?工事の費用が増額になるということはないのでしょうか?お答えください。
(5)これまでの工事着工の遅れに関して、国とはどのようなやり取りがされてきたのでしょうか?補助金には影響はないのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
(1)新文化施設新築工事の入札につきましては、1回目は平成30年12月14日、2回目は平成31年2月15日に公告の上で執行したところですが、いずれも入札成立条件を満たさなかったものです。
(2)今月中に公告を行う予定です。
(3)現在の予定では、建設工事の終了は令和4年度にずれ込みますが、4年度中の開館に変更はございません。
(4)整備費用につきましては、消費税率変更の影響も含め、再精査してまいります。 
(5)国とは随時調整を図っており、現在のところ、補助金への影響はございません。

<2回目>

(1)新文化施設新築工事の入札については、これまで2回行ったけれども、いずれも入札成立条件を満たさなかったということです。具体的には、どのような形で、入札成立条件を満たさなかったのでしょうか?お答えください。
(2)2回とも入札成立条件を満たさなかったということですが、なぜこうしたことが起きたと考えているのでしょうか?市としては、どのように分析しているのでしょうか?お答えください。
(3)今月中に入札の公告を行うということですが、何か対策を取られるのでしょうか?対策をされるのであれば、具体的にどういうものなのか、お答えください。
(4)市としては、入札不調に関する対策について、要領や指針やマニュアルの類を作成されているのでしょうか?されているのであれば、どのような内容のものなのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)整備費用については、消費税率変更の影響「も」含め、再精査するということです。消費税増税の影響「も」含めるということは、それ以外に関しても、整備費用の増額が見込まれる要因があるということなのでしょうか?あるのであれば、どういったものが、どれだけ見込まれるのか、具体的にお答えください。

【答弁】
(1)1回目は応札者が必要応募者数に満たなかったため、2回目は応札額が予定価格を上回ったためです。
(2)社会情勢などによるものと考えています。
(3)公告前であるため、お答えいたしかねます。
(4)入札不調時のマニュアルなどはございません。
(5)労務単価や物価の変動等の影響についても、今後再精査いたします。

<3回目>

 最後は3点伺って、意見を述べたいと思います。
(1)ご答弁いただきましたが、この入札不調に関する対応については答えられないし、入札不調時のマニュアル等もないということです。そもそも入札前に、入札不調対策は行っていたのでしょうか?国からは毎年のように「公共工事の円滑な施工確保について」というタイトルの通知で、入札不調の防止策などの要請がされてきたかと思いますが、こうした国の指導に基づいた予定価格の設定等はされていたのでしょうか?お答えください。
(2)整備費用に関しては、消費税の増税だけではなく、労務単価や物価の変動等の影響についても再精査するということです。つまり、整備費用が増加する可能性が高いわけですよね。
 平成28年4月付の「高槻市文化施設設計者選定委員会」の「高槻市新文化施設 設計業務設計者選定に係る公募型プロポーザル 選定結果報告書」を読むと、「最優秀特定者の提案については、選定委員会において・・・建設コストに関する課題が指摘された」と書かれています。
 この「建設コストに関する課題」というのは、具体的に何なのでしょうか?お答えください。 
 また、この指摘されている建設コストを削減したり、装飾的な部分を減らしたり無くしたりして、整備費用を減額することはできないのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)市では、令和元年5月27日=今月の27日から6月30日まで、新文化施設(新しい市民会館)の「名称」を募集するとしています。これをやめて、ネーミングライツで、お金を出してくれる事業者を、募集することに、できないのでしょうか?お答えください。

 あとは意見を述べます。
 論点は2つです。入札不調対策と、工事費の増額への対策、この2つについて考えなければならないのだと思います。
 入札不調に関しては、この市役所本館の耐震改修工事についても、入札がうまく行かなかったということがありました。全国的にも入札不調が問題になっていて、先ほど申し上げた通り、国は通知を出していますし、ネットで調べた限りですが、大阪市など、いくつかの自治体では、入札不調の未然防止のための対策を立てています。高槻市でも、全庁的に、入札不調対策を講じておくべきだと思います。提案しておきます。
 次に工事費の増額についてです。消費税率変更の影響も含め精査するということですが、消費税の増税で、景気が悪くなって、税収が減るかもしれませんよね。高槻市の財政も、社会保障などに使う扶助費がどんどん増えて、歳入が歳出に追い付かずに、市で積み立てている基金が、今から6年後の令和7年度には底を突く見通しだとされています。市債残高=市の借金も増えていく見通しです。余程のことがない限り、令和は、非常に厳しい時代になると思います。コストの高い公共事業をする余裕なんか、ないはずです。
 先ほども申し上げましたとおり、「高槻市文化施設設計者選定委員会」では、建設コストに関する課題が指摘されたということです。このコストが、どういう意味を持つのか、今のところ分かりませんが、可能であれば、建設費用を抑えるために、削減すべきだと思います。もしそれ以外に、装飾的なものもあるのであれば、それも見直すべきではないでしょうか? 
 支出を抑える一方で、収入を増やす努力もしなければなりません。市民会館の名称を募集して、なんか、気取った名前を付けることができるのであれば、ネーミングライツを導入するべきではないのでしょうか?少しでも収入を増やす方向で考えるべきだと思います。提案と要望をしておきます。以上です。

【答弁】
(1)入札不調対策や予定価格の設定につきましては、国の基準等に則り、適正に行っています。
(2)建設コストにつきましては、設計を進める中で、本施設に求められる機能を損なわない範囲で最大限の削減を図っています。
(3)ネーミングライツパートナーの募集につきましても、「新文化施設管理運営計画」に記載のとおり、別途検討しており、実施する予定です。

【トリアージ情報公開訴訟】次回は6月27日

今日は10時から、大阪地方裁判所で、トリアージ情報公開訴訟の第2回口頭弁論がありました。

次回は6月27日15時から、大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。