高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【医科大市有地占有訴訟】次回は10月6日

今日は10時から、大阪地方裁判所で、大阪医科大学市有地占有訴訟の第1回口頭弁論がありました。

高槻市側からは答弁書が出されました。以下はその中の「主張の概要」です。

第4 被告の主張
1 主張の概要
 高槻市は、都市再生緊急整備地域である「高槻駅周辺地域」における大阪医科大学による開発協議の過程で、高槻市所有にかかる本件土地が大阪医科大学の敷地内に存在することを認識した後、大阪医科大学との間での協議のもと、遅くとも、平成16年11月9日ころには、本件土地について、本件土地の用地処理が完了するまでの間、大阪医科大学に対する無償使用を認めた(以下「本件無償使用承諾」という)。
 そのため、同日ころ以降の大阪医科大学による本件土地の占有は、本件無償使用承諾に基づくものであり何ら不法占有ではないし、大阪医科大学高槻市に対し地代相当額の損害賠償義務及び不当利得返還義務など負わない。
 なお、本件無償使用承諾に関する文書による事務手続きは行われておらず、その意味での手続的瑕疵はあるものの、そのことは、大阪医科大学に対する本件無償使用承諾の存在を否定する事情ではないし、仮に文書による事務手続きを踏まなかったことに何らかの問題があったとして、実体的に何ら問題なく無償使用承諾が認められる本件において当時市長であった奥本の責任原因となるような注意義務違反はないし、文書による事務手続きを踏めば何ら問題なく無償使用承諾をなしていた以上、高槻市に何らの損害が生じているものでもない。また、無償使用開始後に市長に就任した濱田は、無償使用承諾に何ら関与しておらず、この点につき何ら責任を負わない。



文書もなく、市有地を無償で使用することを承諾したなんてことが、あるのでしょうか?行政としてはあり得ない話だと思うのですが・・・

次回は10月6日10時30分から大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。