今日は13時10分から、大阪地方裁判所で、第2救急活動公開請求訴訟の判決言渡しがありました。私の請求がほぼすべて認められ、勝訴となりました。
この訴訟は、三島救命救急センターが、現在の国道沿いの場所から、阪急高槻市駅前の大阪医科大学附属病院の敷地内に移転させられる計画が明るみになったことがきっかけで起こしたものです。
三島救命救急センターは、すぐに治療しないと命にかかわる脳卒中や心筋梗塞、頭部損傷等に対応する、三島地域唯一の「三次医療機関」。当然、救急車の到着時間が非常に重要ですが、移転先は、駅前の、しかも一方通行を入った場所。救急車の到着時間の平均が遅くなるのではと危惧されました。
私は議会で、移転前後で救急車の平均到着時間がどれだけ変わるのかと質問しましたが、市は答えませんでしたので、この訴訟を含む一連の訴訟を提起したのです。
今回の判決どおりに情報が開示されれば、移転前後でどれだけ救急車の到着時間の平均が変わるのかが検証できると考えられます。
高槻市役所が、もし本当に、住民の命を大切だと考えているのであれば、控訴を断念し、直ちに情報を公開するべきです。