高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【駅北駐輪場跡地にホテル誘致】もう既に事業者が決まっているかのごとき性急さ。関係者って誰やねん?

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今日は3月11日。東日本大震災から6年。あらためて犠牲者の方のご冥福をお祈りいたします。

さて、これも先日の本会議で質問したものなのですが、高槻市は、市立高槻駅北自転車駐車場を廃止し、その跡地にホテルを誘致することを決定したとのこと。ホテルの事業者が決まってから、駐輪場を廃止してもよいと思うのですが、駐輪場の指定管理者への損失補償についての合意や、建物の撤去費の算定もまだ。事業者が決まらなければ、ここはただの空き地になるということなのでしょうか?やけに話が性急すぎます。何か裏があるのでしょうか?

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをご了承ください。

■議案第16号 道路法に基づき設置する自転車駐車場に関する条例中一部改正について

 この議案には、資料によると、「市有地を活用したホテルの誘致を行うに当たり、元芥川出張所用地と一体的な利用が可能な土地を確保するため、市立高槻駅北自転車駐車場を廃止する」ということも含まれています。
 12月議会の総務消防委員会では、ホテルの誘致を検討しているという説明でしたけれども、その後、検討された結果、どういう経緯か知りませんけれども、決定ということになったようです。こうしたことについて質問します。今からする質問については、議案18号や27号にも関連したものになるかもしれませんが、ご了承をお願いしたいと思います。まず11点伺います。

1.ホテルの誘致は、どのような経緯で、いつ、誰が、どのように決定したのでしょうか?また、その決定内容はどういうものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒サウンディング型市場調査の結果を受け、ホテルを誘致することを決定したものです。

2.総務消防委員会協議会では、ホテル誘致について、関係者の方からの要望があったという説明がありました。その関係者というのは、具体的にはどういった方なのでしょうか?お答えください。

⇒宿泊場所に関する、産業振興課への問い合わせの際や、市民の方々から必要とのご意見を伺っております。

3.資料には「本市の念願である『コンベンション機能』を備えたホテルの誘致に取り組む」とありますが、コンベンション機能とは何なのでしょうか?会議施設であれば、市内にも、市の施設や農協等の民間のものなど、他にいくつかあります。会議室というよりも、飲食も提供してもらえる宴会場としての機能が必要ということなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒宴会場の機能を含めたものを、想定しております。

4.駐輪場を解体し、更地にする費用はどれだけかかるのでしょうか?また、その他に、何にどれだけの費用がかかるのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒自転車駐車場廃止後の施設の取り扱いについては、今後適切に対応してまいります。

5.ホテルの誘致に成功した場合、この土地については売却するのでしょうか?貸すのでしょうか?使用許可をするのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今後判断してまいります。

6.誘致したホテルについては、条例で定められている以上の優遇をするのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒実現可能性や条件整理を含め、検討してまいります。

7.ホテルの建物を、市が建てたり、建設費を市が負担したりということもあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒そういった考えはございません。

8.高槻市に宿泊される方は、ビジネスでの利用が多いのでしょうか?観光客が多いのでしょうか?それぞれの割合はどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒観光目的とビジネス目的の割合等につきましては、把握しておりません。

9.平成27年1月に、たかつき京都ホテルが営業を終了しました。宿泊施設だけではなく、会議場や宴会場といった「コンベンション機能」もあったかと思いますが、この営業終了の原因を、市としてはどのように考えているのでしょうか?高槻市に宿泊される方がそもそも少なかったからでしょうか?それとも経営等に問題があったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒承知しておりません。

10.この駐輪場を廃止して、利用者に民間へ移ってもらった場合、料金が高くなったり、駅から遠くなって不便になったりということはないのでしょうか?そういうことがある場合には、どうされるのでしょうか?お答えください。

⇒現在の自転車駐車場利用者への対応については、ご不便をかけないよう対応してまいります。

11.高槻駅北自転車駐車場を廃止して、指定管理者の指定期間を変更するということですが、指定管理者へは損失補てん等を行うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒指定管理者と適切に協議を行ってまいります。

<2回目>

1.サウンディング型市場調査の結果を受け、ホテルを誘致することを決定したということですが、サウンディング型市場調査の結果というのは、具体的にはどういうものだったのでしょうか?お答えください。また、その結果について、市では、どのように検証したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒サウンディング型市場調査とは事業者等との対話を通じて市場を把握する調査であり、事業への参入意向、会議施設等、事業開始時期、土地の契約方法等についてご意見をいただきました。その結果を受けて、ホテルの立地について十分に可能性があると判断しました。

2.総務消防委員会協議会では、関係者の方からの要望があったという説明が幹部職員からありました。関係者というのは、具体的には、何に関係する方なのでしょうか?どういった関係の方なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒様々な市民の方々から必要とのご意見を伺っております。

3.その関係者や市民からの要望や意見について情報公開請求したところ、公開されませんでした。関係者の要望等については記録をしないのでしょうか?高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例の6条1項では、「職員は、要望等を口頭により受けたときは、その内容を確認し、簡潔に記録をするものとする。」とされています。記録をしていないと条例違反になるのではないのでしょうか?記録をしているのか、していないのか?記録をしているのであれば、なぜ公開しなかったのか?お答えください。

⇒条例第7条、記録の例外の規定に基づき、記録していません。

4.駐輪場の撤去費や、指定管理者への損失補てんについては、まだ算定されていないということです。普通、ホテルの事業者が、どうしてもその場所でホテルを建てたいというのであれば、それらの費用については、事業者側が負担してもおかしくはないと思います。駐輪場の撤去費や、指定管理者への損失補てんについては、事業者に負担させないのでしょうか?お答えください。

⇒ホテル及び旅館の誘致等に関する条例の目的に資するよう、駐輪場の撤去につきましては、今後、検討してまいります。

5.駐輪場も廃止して、指定管理者の指定期間も短くするということですが、ホテルの誘致に失敗したら、この土地は、単なる空き地になるということでしょうか?ホテルの誘致が決まってから、駐輪場を廃止すべきだったのではないのでしょうか?なぜ、ホテルの誘致が決定する前に、駐輪場を廃止するのでしょうか?理由をお答えください。

⇒サウンディング型市場調査の結果を受けて、ホテルの立地について十分に可能性があると判断したためです。

6.ホテルの事業者は、どのように決定するのでしょうか?あるいは既にホテルの事業者は決定しているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒公募により受け付けた提案を、附属機関において審議を行ったのち、決定いたします。

<3回目>

1.サウンディング型市場調査で、ホテルの立地について十分に可能性があると判断したということですが、サウンディング型市場調査で対話した事業者等は何社なのでしょうか?お答えください。また、そのうち、絶対にホテルを建てると言ったのは何社なのでしょうか?お答えください。

⇒7社の参加があった。そこでの各事業者等からの意見は非公開である。

2.総務消防委員会協議会では、関係者からの要望があったと説明したけれども、高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例の7条の「記録の例外」の規定に基づき、記録していないということです。7条には「次の各号のいずれかに該当するときは、その要望等の内容を記録しないことができる。」と定められています。この関係者の要望というのは、7条の何号に当たるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒7条1号(3)イである。

3.ホテルの事業者は、附属機関において審議を行うということですが、附属機関では、どういった項目について採点や評価を行うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒項目についても附属機関での審議を経て決定する。

 サウンディング型市場調査で、ホテルの立地について十分に可能性があると判断したということですが、確約がとれたわけではないはずです。
 可能性があるというだけで、ホテルの事業者も決定していないのに、駐輪場を廃止するというのは驚きです。廃止するのは、ホテルの事業者が決まってからでいいですよね。指定管理者に対する損失補てんや駐輪場の撤去費も算定できていないし、それらをどこが負担するかも決まっていないのに、駐輪場を廃止するというのは、既に、ホテルの事業者が決まっているのかなと、疑われても仕方がないのではないでしょうか?もしそうだとすると、附属機関で審議してホテルの事業者を決定するとしていますけど、公正・公平な審議や選定がされるのかも疑問になってきます。
 あと、関係者って、誰なんですか?記録もしていないというのは不可解ですね。その関係者と今回の性急な決定というのは何か関係があるのでしょうか?
 駐輪場の廃止は、ホテルの事業者が決定してからでも遅くないはずです。ですので、駐輪場を廃止するという本議案と、ホテルの事業者の選定のために附属機関を設置するための議案第18号、指定管理者の指定期間を短くするための議案第27号には、反対することを表明します。以上です。