以前ご報告させていただきましたとおり、高槻市バス「幽霊運転手」事件は、地裁で勝訴。控訴審では、賠償等を命じられた市職員らが、地裁判決どおりの計1448万1618円を「自主返納」し、そのため形式上は私の請求が棄却されましたが、お金は取り戻せたので、実質的には勝訴しました。
最高裁へ上告するかどうか弁護士さんと相談したのですが、地裁判決どおりの金額が全額弁済されているので、上告してもあまり意味がないのではないかということになり、上告はしませんでした。
結果、私が実質勝訴した控訴審判決が確定しました。
先日の12月議会の初日、濱田市長は行政報告として・・・
4件目は、自動車運送事業管理者を被告として提起されました代走、有給職免、組合役員ダイヤに係る住民訴訟についてでございます。
今月5日、大阪高等裁判所で、本市の損害はすでに補填されており、被控訴人の請求は全て理由がないとして、第一審の本市の敗訴部分を取り消し、原告の請求を棄却する旨の控訴審判決がありました。
その後、上告期間の経過によって、本市の勝訴が確定いたしました。
と述べただけで、1448万円が高槻市役所の会計に取り戻せたことには一切触れませんでした。これでは高槻市が全面的に勝訴したような印象を与えます。不誠実な報告の仕方ではないかと思います。
この高槻市の「名ばかり勝訴」は、以前にも書きましたとおり、大変問題だと考えていますので、別途裁判で戦おうと思っています。