今から遡ること約1年半前。非常勤職員のボーナス支給に関して条例が改正されました。
以下はその際の総務消防委員会での私の質疑部分の一部です。
平成21年 総務消防委員会(3月17日)
議案第14号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例中一部改正について
○(北岡委員) この条例改正については、監査委員からの勧告というか、意見に基づいて行うということなんですが、なぜそんな勧告というか、意見が監査委員から出たのでしょうか。その理由についてお答えください。
○(人事課長) 監査からなぜそういうことが出たのかというご質問でございますけれども、内容について説明申し上げます。
監査請求の内容は、本市非常勤職員へ平成19年12月に割り増し報酬を支給したことが給与条例主義を定めた地方自治法第204条の2に違反しているとして、高槻市長等は関係職員等に対して1億7,800万円余りの損害賠償請求を求めるとするものでございます。
また、監査の結果は、市長部局及び教育委員会については割り増し報酬の支給により市が損害をこうむったと認めることができず、また交通部、水道部については違法または不当な財務会計上の行為と認められないとして、いずれも措置の必要は認められないというものでございました。
ただ、その上で強い要望として、市長部局及び教育委員会における割り増し報酬の支給を定めた規程は給与条例主義に適合するものとは認められないので、速やかに関係規程の整備を行うことということが求められたところでございます。
以上、監査の請求内容及びその結果でございます。
(後略)
つまり、住民の方が住民監査請求をしたことがきっかけで、条例改正がされたわけです。
住民の方は、住民監査請求に引き続き、住民訴訟を大阪地方裁判所に起こされました。そして、先月10月28日に判決が下されました。
賠償に関しては、故意や過失等はなかったとされて認められませんでしたが、非常勤職員に対する割増報酬(夏冬のボーナス)の支給それ自体については、違法との認定がされました。
高槻市は、法的な身分は非常勤職員であるとしても、勤務実態からすれば常勤の職員に該当すると主張しましたが(非常勤職員なのに常勤職員と同じくらい働かせるのは法律上問題だと思いますが・・・)、裁判所は、「(非常勤職員は)いずれもその勤務に要する時間に照らして、その勤務が通常の勤務形態の常勤職員に準ずるものとして常勤と評価できる程度のものであるということはできないから、本件支給は、本件割増報酬の性質及び本件各職員に係るその他の事情について検討するまでもなく、地方自治法204条2項の要件を満たさず、違法というべきである。」と結論付けました。
また、高槻市は、平成21年3月25日に条例を改正しているから、過去の違法も遡って適法になると主張していましたが、裁判所は、「たとえ議会が制定した条例に基づくのであっても認められない」と一蹴しました。
裁判所が違法性を認定したので、実質勝訴と判断し、控訴はされないとのことです。
住民の力で、高槻市の違法状態が解消された例として、本日取り上げさせていただきました。
以下は、判決文のうち、裁判所の判断の部分です。