高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【附属機関訴訟】大阪地裁で一部勝訴!

26年9月4日の読売新聞と朝日新聞の大阪北摂版

画像のとおり、今朝の読売新聞と朝日新聞の地方版で報じられましたが、附属機関訴訟で一部勝訴しました。

「附属機関」というのは、簡単にいうと、役所が、調査や審議などのためにつくった委員会などの組織で、役所の職員以外の人が入っているものをいいます。職員だけなら附属機関ではありません。附属機関は条例で設置しなければならないとされています(地方自治法138条の4第3項)。

また、附属機関の委員等は非常勤の特別職=公務員となり、その報酬等についても条例で定めなければならないとされています(地方自治法202条の3第2項、203条の2第4項)。

ところが高槻市は、実質的に附属機関に該当するものを、条例で設置していなかったのです。おまけに委員等についても、条例に基づかない報酬を支給していました。

議会で指摘.jpg

私は17の組織について住民訴訟を起こしましたが、大阪地方裁判所は、17の組織すべてについて「附属機関に当たるものと認められる。」としました。つまり、すべて違法に設置されていたのです。

被告である高槻市側は、特別調査員は実は調査していなかったとか、「高槻版事業仕分け」である事業公開評価会は評価を行っていないとか、違法性を免れようと、名称の詐称を認めるようなことまで裁判で主張しましたが、裁判所はこの2つについても附属機関に該当するとして、被告の主張を退けました。

判決文の被告の主張

しかし、裁判所は、市長の賠償責任を認めませんでした。市長に故意や過失はなかったというのです。

その理由は・・・
・社団法人地方制度調査会が附属機関や附属機関に準じる機関の設置状況等について調査を行ったところ、平成22年4月1日の時点で調査について回答を寄せた144市のうち137市(95.1%)が・・・附属機関以外に、要綱等により設置された「附属機関に準じる機関」を設けていた。
・附属機関の意義について解釈を示したり、具体的な事例について附属機関該当性の判断を示した最高裁判例や、法律又は条例によらずに設置された附属機関に相当する機関に係る支出について、その適法性を判断した最高裁判例は存在しない。
・下級審裁判例をみても、本件以後に、それ以前の下級審裁判例では見られなかった附属機関の意義についての解釈を示して,訴訟で問題とされた機関の附属機関該当性を否定するものも現れている。
・学説上も、附属機関の意義の解釈について見解の一致はみられていない。
・・・といったものでした。

結果、判決時点で存続していると考えられる4つの附属機関について、違法だから公金をこれ以上払ってはいけないという判決が下されたわけです。

主文

過去、同種の複数の事件で、首長の賠償責任が認められているので、判決には納得できないところがありますが、私が訴えた17の組織すべてについて違法性が認められたことは評価できると考えています。