高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【遅刻救済訴訟】一審は敗訴

本日は、大阪地方裁判所で、13時10分から遅刻救済訴訟の判決言渡しがありました。残念ながら請求は棄却され、敗訴となりました。

判決文をまだ受け取っていないので、裁判所がどのような判断で請求を棄却したのかは分かりません。詳細と控訴の検討は後日にしたいと思います。

【救急活動公開請求訴訟】次回は8月22日

今日は大阪地方裁判所で、10時15分から、救急活動公開請求訴訟の第6回口頭弁論がありました。

次回は8月22日13時20分から最終弁論の予定。大阪地裁1007号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

高槻市の被災者支援一覧

★罹災証明書

■罹災証明書の発行
・住家等の被害の程度・区分に対する調査に基づき、認定基準に応じて罹災証明書を交付します。
【対象者】震災により住家等に被害を受けた証明申請者
 総務部資産税課 TEL 674-7143
 総務部税制課 TEL 674-7139
 総務部市民税課 TEL 674-7132
 総務部収納課 TEL 674-7152
 FAX 674-4519  

■自己申告による罹災証明書の発行
・一部損壊の判定となる被害については、写真判定により罹災証明書の即日発行ができます。
【対象者】震災により住家等に被害を受けた証明申請者
 総務部資産税課 TEL 674-7143 FAX 674-4519

★全般

■災害ボランティアセンター
・災害ボランティアによる被災者支援を実施します。
【対象者】市民
 高槻市社会福祉協議会
 TEL 080-5065-9982
 TEL 080-5063-9338
 FAX 661-4901

高槻市立ひかり湯での入浴支援
・浴室が損壊した方等を対象にお風呂の無料開放を実施します。
【対象者】地震により浴室が損壊した方等
 健康福祉部福祉政策課
 TEL 674-7162 FAX 674-7820

■ブルーシート配布
地震でかわらが落ちたなどの対応用として、ブルーシートを配布します。
【対象者】地震により屋根等に被害を受け、応急的な措置が必要な方
 総務部危機管理室
 TEL 674-7314 FAX 675-8184

■土のう配布
・ブルーシート等の押さえ用として、土のう(土入り)と土のう袋(土なし)を配布します。
【対象者】被災者
 都市創造部下水河川事業課
 TEL 674-7442 FAX 675-3251

★給付・福祉

■災害弔慰金・災害障害見舞金
・死亡された市民のご遺族、心身に重度の障がいを受けた市民に対し、支給します。
【対象者】地震により死亡された市民のご遺族及び心身に重度の障がいを受けた市民
 総務部資産管理課 TEL 674-7686
 総務部契約検査課 TEL 674-7501 FAX 674-2198

■災害見舞金
・被害を受けた市民・事業者に対し、被害の程度に応じて支給します。
【対象者】災害により治療期間1ヶ月以上の傷害を受けた市民
 総務部危機管理室 TEL 674-7314 FAX 675-8184

■市税の減免・納税相談等
・一定以上の被害を受けられた場合の市税の減免。
 災害により納期限までに市税の納付が困難な場合、納付の相談を実施します。
【対象者】災害により納付が期限までにできない方 総務部市民税課 TEL 674-7132
 総務部資産税課 TEL 674-7143
 総務部収納課  TEL 674-7152
 FAX 674-4519

国民健康保険介護保険の保険料の減免措置等
・家屋等に多大な損害を受け、保険料の納付が困難となる方(世帯)について、減免措置が講じられる場合があります。
【対象者】地震等の災害により、家屋等に多大な損害を受け、保険料の納付が困難となる方(世帯)(ただし、罹災証明書が必要になります。)
 健康福祉部国民健康保険
 ・減免(資格賦課チーム) 
  TEL 674-7075 FAX 674-7183
 ・納付相談(徴収チーム) 
  TEL 674-7076 FAX 674-7183

国民健康保険窓口負担の減免・支払猶予
・世帯主等が死亡したとき、又は居住する住宅が著しい損害を受けたとき等に、医療機関の窓口での自己負担金額(一部負担金)が減免または支払猶予されます。
【対象者】災害により、世帯主(主たる生計維持者を含む)が死亡し、もしくは障がい者となり、又は居住する住宅について全半壊等著しい損害を受けた世帯
【対象者】災害等により収入が減少し一定水準以下となったことにより、窓口負担の支払いが困難と認められる世帯
 健康福祉部医療給付課
 TEL 674-7079 FAX 674-7779

後期高齢者医療窓口負担の免除
・世帯主が著しい損害を受けたことなどにより、住民税が減免された又は世帯の収入が生活保護基準以下等で、支払いが困難と認められた場合、一部負担金が免除されることがあります。
【対象者】災害により被保険者が属する世帯の世帯主が著しい損害を受けたことなどにより、住民税が減免され又は世帯の収入が生活保護基準以下等となり、一部負担金の支払いが困難と認められた方
 健康福祉部医療給付課
 TEL 674-7178 FAX 674-7779

■母子・父子・寡婦福祉資金貸付金の住宅資金
・現に居住かつ所有する住宅を補修・保全等するのに必要な資金を貸し付けます。
【対象者】ひとり親家庭及び寡婦
 子ども未来部子ども育成課
 TEL 674-7174 FAX 675-8648

■母子・父子・寡婦福祉資金貸付金の支払期日猶予
・支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になった場合、支払期日を猶予します。
【対象者】ひとり親家庭及び寡婦
 子ども未来部子ども育成課
 TEL 674-7174 FAX 675-8648

生活保護
・生活に現に困窮している方に、困窮の程度に応じて必要な保護を行います。
【対象者】収入、資産等の一定の要件があります。詳しくはご相談ください。
 健康福祉部生活福祉支援課
 TEL 674-7175 FAX 672-8817

■自立支援相談
・支援員が相談者に寄り添いながら、中・長期的に自立に向けた支援を行います。
【対象者】全ての生活困窮者が対象です(生活保護受給者を除く)。家賃相当額の支給には、収入、資産等、一定の要件があります。
 健康福祉部生活福祉支援課 
 TEL 674-7767 FAX 674-7721

★住まい復旧

■災害ごみ収集
・ガラス・せともの類・かわら・がれきなどは、不燃ごみの収集日に収集します。
【対象者】被災世帯
 産業環境部清掃業務課
 TEL 669-1153 FAX 669-1009

■災害ごみ持込
・高槻クリーンセンターでは、ガラス・せともの類・かわらなどの災害ごみを受付けします。
【対象者】被災者
 産業環境部高槻クリーンセンター
 TEL 669-1950 FAX 669-5985

■住宅支援窓口
・住宅に関する各種制度の紹介や相談窓口をご案内することにより、住宅再建をお手伝いします。
【対象者】震災で被災し、住宅に関してお困りの方
 都市創造部住宅課・建築課 住宅支援窓口(7/3~)
 TEL 674-7794 FAX 674-3125

■震災復旧工事に伴う道路占用料・特定公共物占用料の免除
・工事に伴う市道及び特定公共物(水路・里道)の占用について、占用料を免除します。
【対象者】家屋等の震災復旧工事に伴い、市道又は特定公共物(水路・里道)の占用(仮設足場・仮囲いの設置等)を行う方
 都市創造部管理課
 TEL 674-7532 FAX 674-3125

■公園占用料の免除
・公園に近接する被災家屋等の修繕工事に伴う公園区域の占用について使用料を免除します。
【対象者】災害により家屋等に被害を受けた方のうち、修繕工事の実施にあたり公園の区域の一部を占用されたい方
 都市創造部公園課
 TEL 674–7516 FAX 674-3125

★住まい再建

■住宅の耐震化に関する補助金
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てた建築物について、耐震診断費用等の一部補助を行います。
【対象者】上記建築物の所有者(建築物が分譲共同住宅である場合は管理組合)
 都市創造部審査指導課
 TEL 674-7567 FAX 661-7008

★事業者支援

セーフティネット保証4号(中小企業・小規模事業者向け保証付き融資)
・災害の影響により経営の安定に支障を生じている場合、大阪信用保証協会が一般保証と別枠で保証する制度です。
【対象者】中小企業・小規模事業者
 産業環境部産業振興課 
 TEL 674-7411 FAX 675-3133

ライフライン

■漏水による水道料金等の減額制度
・給水装置(配管・給湯器など)が破損した場合、漏水修繕後に水道料金等の減額を行います。
【対象者】震災によりご使用の給水装置が破損し、漏水修繕が完了した水道契約者
 水道部料金課
 TEL 674-7902 FAX 674-7949

★相談支援

■被災された市民の方対象の無料法律相談
・被災された市民の方を対象に、大阪弁護士会から派遣された弁護士が相談に応じます。
【対象者】被災された市民の方
 市民生活部市民生活相談課
 TEL 674-7130 FAX 674-7722

■消費生活相談(悪質商法など)
・消費生活に関する相談(災害時に発生する悪質商法等、契約に関するもの)をお受けします。
【対象者】市民
 市民生活部市民生活相談課 消費生活センター
 TEL 682-0999 FAX 683-5616

■女性に関する相談対応
・災害等による不安や悩み等に関して、女性からの相談をお受けします。
【対象者】市内在住・在勤・在学の女性
 市民生活部人権・男女共同参画
 TEL 674-7575 FAX 674-7577

■配偶者等からの暴力に関する相談対応
・配偶者等からの暴力に関する相談をお受けします。
【対象者】DV被害者
 市民生活部人権・男女共同参画
 TEL 674-7575 FAX 674-7577

■「こころとからだ」の健康相談
保健師等の相談員が電話相談を行い、必要に応じて面談・訪問も実施します。
【対象者】災害により、気持ちが不安定になったり、夜眠れないなど、こころとからだの不調があるご本人やご家族など。
 健康福祉部保健予防課
 TEL 661-9335 FAX 661-1800

■こころのケア(小・中学生)
スクールカウンセラーを各学校に派遣し、こころのケアの支援を行います。
【対象者】高槻市立小中学校の児童生徒、保護者及び教職員
 各小・中学校

■教育相談(面接相談)
・不安な気持ちや心配ごと、悩みについての相談を、臨床心理士等の専門職がお聞きします。
【対象者】市内在住の3歳から18歳までの子どもと保護者
 教育指導部教育センター 
 TEL 675-0398 FAX 675-3241

■電話教育相談
・不安な気持ちや心配ごと、悩みについての相談を、専任の電話相談員がお聞きします。
【対象者】市内在住の3歳から18歳までの子どもと保護者
 教育指導部教育センター
 TEL 673-0783 FAX 675-3241

★公共建築物等

文化財レスキュー
・家屋の倒壊や損壊などに伴い、保管が困難となった文化財、または汚損した文化財を搬出し、歴史館などで適切に保存します。
【対象者】市民
 教育管理部文化財課しろあと歴史館
 TEL 673-3987 FAX 673-3984

■自治会集会所の修繕等に関する補助
・自治会集会所の修繕や耐震診断費用の一部を補助します。
【対象者】地域住民により組織する自治会・町内会
 市民生活部コミュニティ推進室 
 TEL 674-7462 FAX 674-7781

★その他の被災者支援

■罹災証明書の交付申請の無料支援
・罹災証明書の交付申請の手続きができない被災者の方に代わり、大阪府行政書士会が一定の期間、交付申請の支援を無料で行います。
【対象者】地震により被災された市民の方で、市役所に出向くことができず、罹災証明書の交付申請の手続きができない方
 大阪府行政書士会 事務局災害対策担当
 TEL 06-6943-7501 
 FAX 06-6941-5497

■被災者向け住まいの相談専用ダイヤル
・住宅の復旧や再建に関する相談や情報提供を無料で行う専用ダイヤルを開設しています。
【対象者】地震で被害を受けた住宅の所有者、入居者
 大阪府 TEL 06-6944-7907 
 FAX 06-6210-9712

■すこやか教育相談
①すこやかホットライン(子どもからの相談)
②さわやかホットライン(保護者からの相談)
③しなやかホットライン(教職員からの相談)
【対象者】子ども、保護者、教職員の方
 大阪府
 ①TEL 06-6607-7361
 ②TEL 06-6607-7362
 ③TEL 06-6607-7363
 FAX 06-6607-9826

■すこやか教育相談24
・24時間対応の電話相談窓口です。
【対象者】子ども、保護者、教職員の方
 大阪府 TEL 0120-0-78310

■被害者救済システム「子ども家庭相談室」
大阪府教育委員会が運用する権利擁護機関による相談窓口です。
【対象者】子ども、保護者、教職員の方
 大阪府
 TEL 0120-928-704
(18 歳未満のみの対応)
 TEL 06-4394-8754
(保護者からの相談も対応)
 FAX 06-4394-8501

【特別休暇訴訟控訴審】高裁でも敗訴

本日は大阪高等裁判所で、13時10分から特別休暇訴訟高槻市特別休暇や病気休暇に関する住民訴訟)の控訴審の判決言渡しがありました。残念ながら敗訴でした。

不当な判決だと考えておりますので、最高裁へ上告します。

平成30年6月26日開催の全員協議会についての抗議文

本日、議長宛に以下の書面を提出しました。

高槻市議会議長 福井浩二様

平成30年6月26日開催の全員協議会についての抗議文

 昨日、議長に対し口頭で抗議し、議長からは謝罪の言葉をいただきましたが、あらためて、昨日の全員協議会で、私の送った質問事項が質問されなかったことなどについて、書面にて抗議いたします。
 本年6月18日に発生した大阪北部地震について、昨日の全員協議会において、議長が議員を代表して、市に対し質問と要望をするとして、事前に質問・要望事項を送るよう指示があったので、私は締め切りまでに、別添のメールを議会事務局に送りました。
 また、一昨日は、議長と吉田章浩議会運営委員会委員長が私の控室に来られ、一般質問の機会を奪ったのだから、北岡議員の意を汲んで十分な質問をする旨約束されました。
 しかし、昨日の全員協議会では、私の質問事項はほとんど質問されず、私の要望事項についてもまったく言及されませんでした。
 今回の地震では、高槻市立の小学校の違法なブロック塀によって、児童の命が失われたのですから、ブロック塀の点検の詳細や、被害児童の救助・救急搬送の状況については、議会として当然問い質すべきもののはずです。またこれらについては、現時点でも行政として答弁できるものです。行政に対してブロック塀についての批判の声が挙がっていますが、これに関して十分な質問をしなかった議会に対しても、疑惑の目が向けられてしまうのではないかと危惧しております。
 要望については、私の要望事項が述べられなかっただけではなく、他の議員も困惑するようなものがされました。高槻まつり等を中止し、その予算を被災者支援等に充てよといったものだったと記憶しております。笹内副議長から要望事項が一括して述べられましたが、これでは、それらの要望がすべて、議会の総意であると受け止められかねません。要望の取りまとめにも問題があったと思います。
 なお私は、せっかくディズニーパレードも行われるのだから、高槻まつりは予定どおり開催し、まつり会場で義援金を募り、被災者には特別席を用意したほうがよいと考えています。
 昨日も議長に要望いたしましたが、早急に、行政に対して、私から十分に質問をできる機会を設けてください。よろしくお願いいたします。
以上

平成30年6月27日
議員 北岡隆浩

多くの業務を再委託等する高槻市みどりとスポーツ振興事業団の存在意義は?

これも昨日の本会議で質問したもの。包括外部監査で、高槻市の外郭団体である公益財団法人高槻市みどりとスポーツ振興事業団について、多くの業務について再委託等がされているので、同事業団にさせている指定管理は公募せよとか、同事業団と契約している事業については随意契約をやめよとか、事業団のあり方を見直せとか、そういった厳しい結論が出されていました。そこでそれらを踏まえて質問しました。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■平成29年度公益財団法人高槻市みどりとスポーツ振興事業団会計決算の提出について

<1回目>

(1)高槻市包括外部監査人の「平成29年度 包括外部監査結果報告書」によると、「萩谷総合公園ほか3施設の指定管理者の管理業務」については、基本協定書では再委託等してはならないとされている12の項目のうち、5項目について、高槻市の承認を受けて、業務内容のほぼ全て他の業者へ再委託し、公園緑地及び公園施設等の維持管理及び保全に関する業務についても、竹処分業務や、多目的広場整地業務等の一部を他の業者に再委託しているということです。事業団が再委託なしに行っている業務は残りの6つだけで、「事業団にのみ特別のノウハウや業務遂行能力が備わっているわけではない。」と指摘されています。
 この事業について、29年度では、どれだけの収入があったのでしょうか?
 事業団が再委託したのは、どこなのでしょうか?
 再委託先に支払った金額はどれだけなのでしょうか?
 全業務の何パーセントを再委託等したのでしょうか?
 それぞれお答えください。
 また、なぜ高槻市は再委託を承認したのでしょうか?理由をお答えください。

(2)同じく、包括外部監査結果報告書によると、「古曽部防災公園の指定管理」については、再委託等してはならないとされている20の項目のうち、17項目について、高槻市の承認を受けて、他の業者に再委託されており、公園緑地の管理についても、高木剪定・伐採・高所の除草作業等については他の業者に再委託されているということです。結果的に管理業務のほとんどの項目が再委託されており、事業団が再委託なしに行っている業務は、災害等発生時の緊急時初動体制の確保に関することと、その他管理運営に関することの2項目のみで、結果的に管理業務のほとんどの項目が再委託されていると指摘されています。
 この事業について、29年度では、どれだけの収入があったのでしょうか?
  事業団が再委託したのは、どこなのでしょうか?
 再委託先に支払った金額はどれだけなのでしょうか?
 全業務の何パーセントを再委託等したのでしょうか?
 それぞれお答えください。
 また、なぜ高槻市は再委託を承認したのでしょうか?理由をお答えください。

(3)同じく、包括外部監査結果報告書によると、「高槻市立総合スポーツセンター総合体育館ほか10施設の指定管理」については、8業務のうち、施設の維持管理そのものといえる2業務については、他の業者に再委託しており、
職員が主として直接関わっているのは、オーパスや使用料徴収といったデスクワークが大半の2業務で、他は、スポーツ施設の維持管理業務を行ううえで、必須とはいえない「市民向けの教室等」であると指摘されています。
 この事業について、29年度では、どれだけの収入があったのでしょうか?
 事業団が再委託したのは、どこなのでしょうか?
 再委託先に支払った金額はどれだけなのでしょうか?
 全業務の何パーセントを再委託等したのでしょうか?
 それぞれお答えください。

(4)包括外部監査人は、最後に、「萩谷総合公園、古曽部防災公園及び総合スポーツセンター総合体育館ほか10施設の指定管理者選定について、公募による方法を検討されたい」、「摂津峡公園ほか施設等管理業務委託契約について、随意契約による方法を見直されたい」、「高槻市みどりとスポーツ振興事業団のあり方について検討されたい」と結論付けています。
市として、事業団の平成29年度の決算を見たときに、包括外部監査人のこれらの意見は妥当だとお考えなのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

<答弁>
 まず、指定管理料につきましては、萩谷総合公園ほか3施設に関するものが8,398万7千円、古曽部防災公園に関するものが8,673万3千円、総合スポーツセンター総合体育館ほか10施設に関するものが1億2,600万円でございます。
 次に再委託先についてですが、いずれも設備点検会社や警備会社等でございます。
 なお、再委託先に支払った金額等については承知しておりません。
 なお、いずれの基本協定書においても、再委託についての規定がございます。
 最後に、外郭団体及び外郭団体関連事業の在り方につきましては、今後、検討を行ってまいります。

<2回目>
(1)ご答弁の3つの指定管理料を合計すると、2億9672万円になります。
事業報告書及び決算書の24ページの経常費用の委託料は3億0194万1749円となっていますが、この委託料のうち、指定管理に関係するものはどれだけなのでしょうか?お答えください。
(2)ご答弁がありませんでしたが、指定管理の基本協定書では原則再委託禁止とされているのに、多くの業務に関して市が再委託を承認したのは何故なのでしょうか?理由を具体的にお答えください。
(3)事業収益として「飲料水自動販売機等収益」約730万円がありますが、これはどの場所の自販機による収益なのでしょうか?お答えください。
(4)指定管理や随意契約による管理業務委託契約、市からの補助金を除くと、事業団の収益というのは、何がどれだけあるのでしょうか?
(5)事業団が再委託をせずに、指定管理や管理業務委託に係る業務を行う体制をとることは可能なのでしょうか?可能であれば、どれだけの費用と期間がかかるのでしょうか?お答えください。
(6)事業報告書及び決算書の21ページには評議員・理事・監事が掲載されていますが、これらの方には何がどれだけ支払われたのでしょうか?お答えください。

<答弁>
(1)1点目の、経常費用、事業費の委託費は3億194万1,749円でございますが、その詳細については把握しておりません。
(2)2点目の、再委託につきましては、1問目でご答弁しましたとおり、基本協定書に再委託ができる旨の規定がございます。
(3)3点目の、自動販売機につきましては、萩谷総合公園、古曽部防災公園、総合スポーツセンター等に設置されているものの収益の合計でございます。
(4)4点目の、事業団の経常収益は、24ページにありますように、5億6,035万7,592円ですので、これから指定管理料や受託料、受取補助金を除いた金額は、750万8,592円となります。
(5)5点目の、指定管理に係る体制につきましては、現状の体制が適切であると考えております。
(6)6点目の、役員等に対しては、役員報酬として163万5,500円が支払われているほか、一部の理事に対し給与手当等が支払われております。

<3回目>
 意見だけにします。
 包括外部監査人の指摘によると、指定管理の基本協定書で原則禁止されている再委託が、多くの項目でされているということなんですが、それを市が承諾した理由を答えられないというのは、どういうことなんでしょうか?市が、事業団の多くの業務を再委託することを承諾したというのは、つまり、事業団を特別扱いをしているということですよね。ノウハウも業務遂行能力もあまり備わっていない事業団は、多くの業務を他の事業者に再委託等しなければ、市から請けた事業を成し遂げることができなかった。市は、他の指定管理者には原則禁止している再委託を、事業団には多くの項目で認めることで、本来、指定管理者などにはなれない事業団に対して、公金を支払ってきた。外郭団体である事業団を特別扱いして、不当な利益を与えてきたということが包括外部監査の結果から読み取れるわけです。もしそうではないというのであれば、再委託の理由を明確に答えられるはずです。
 私が議会で質問しても、まったく詳細を答弁してもらえないけれども、包括外部監査人は、事業団の内部の情報も把握したうえで、1回目の質問の4点目で述べたとおりの結論・・・指定管理は公募せよとか、随意契約はやめよとか、事業団のあり方を見直せとか、そういった結論を出したはずです。それに対する反論もご答弁にはありませんでしたので、監査人の結論は正しいのだと思います。
 ご答弁では、指定管理や管理業務委託、補助金を除いた事業団の収益は約750万円だということでした。自販機の収入が約730万円なので、自力で稼いでいるのは、ほぼ自販機でだけだということになります。その自販機も萩谷総合公園などの市の施設に設置しているので、事業団自身で稼いでいるお金はほぼゼロです。
 包括外部監査人からは、事業団には特別のノウハウや業務遂行能力が備わっていないといった厳しい指摘もありました。こんな事業団に存在意義はあるのでしょうか?これまでの間、経営陣は何をしてきたのでしょうか?
 今後、事業団との指定管理や契約に関する事業については、包括外部監査人が指摘するとおり、公募や入札をしてください。それで事業団の業務が減れば規模を縮小すべきですし、業務がまったくなくなれば、事業団を解散すべきです。要望しておきます。以上です。

<答弁要旨>
 事業団は適切にマネジメントされていると考える。

【第三セクター・高槻都市開発】市は大株主なのに取締役人事の理由を説明せず

今日は6月議会の本会議の3日目。次の理由で一般質問が中止になったため、今日が最終日となりました。

★平成30年6月定例会における一般質問の中止のお知らせ

 平成30年6月20日(水)に開催された議会運営委員会において、6月18日(月)に発生した地震への対応のため、市職員は市民生活の確保に向けて災害対応等に専念し、各議員においては、地域の情報を収集し、市へ情報提供するなど市議会としての役割を果たすべきときであると判断し、6月定例会での一般質問を中止することに決定しました。



今日は議案の採決や外郭団体の決算についての質疑等が行われ、私は2つの外郭団体(高槻都市開発株式会社と公益財団法人高槻市みどりとスポーツ振興事業団)について質問しました。

高槻都市開発に関しては昨年の6月議会でも質問しましたが、今回もそのときと同様、まったく詳細を答えませんでした。それどころか、高槻市は高槻都市開発の大株主のくせに、取締役の人選の理由も説明しませんでした。

私は最後に以下のとおりに市の姿勢を批判しました。

 高槻都市開発の事業毎の利益について、高槻市は関知していないというご答弁でした。各事業が赤字かどうかさえ高槻市はあずかり知らないということです。株主として、事業ごとの収益に関心がないというのは、経営に関心がないというのに等しいと思いますが、そんなおかしな態度なのは、高槻都市開発は、市からの収入で、利益が出る仕組みになっているからなのでしょうか? 
 高槻都市開発の各事業の収益については、高槻市包括外部監査人の「平成29年度 包括外部監査結果報告書」でも、「可能であれば、各事業別の収支にも着目しつつ、・・・個々の事業の意義について検討したりすることで、第三セクターとしての・・・さらなる活用を検討されたい。」と書かれています。
 包括外部監査人からも、こうした意見を言われているわけですから、今後は、事業毎の収支と、再委託の状況を、明確にするよう要望しておきます。
 昨年の6月議会で、私は、株主総会で、決算書の費目の詳細や再委託の詳細を確認してほしいと要望しましたが、まったくそんなことはされなかったようで、大変残念です。
 取締役の人事については、先ほども言いましたが、株主総会において、株主の決議で決定することになっています。事業報告書の9ページにも、昨年6月26日の株主総会で、取締役7名選任の決議がされたと書かれています。取締役の人事に関して、市は、高槻都市開発からの提案に異議を言わなかった、つまり同意したということですが、同意したのだとしても、なぜ大株主として同意したのか、その理由を説明できるはずです。それができないというのはどういうことなんでしょうか?元市の幹部職員の方々が役員をされてきたことからすると、高槻市役所は、大株主として、高槻都市開発の取締役のポジションを、単に天下りの指定席にしてきただけだとしか考えられません。
 先ほどの包括外部監査人の監査結果報告書では、高槻都市開発は「まちづくり会社」として機能することが期待されているとも書かれていました。より民間のノウハウを注入する方法を検討して、さらに活用すべきだというふうにもされています。
 事業報告書の1ページ目の下のほうを見ると、グリーンプラザたかつき1号館の大口所有者がJR西日本の子会社に代わったとか、1ページ目の中ほどには、高槻都市開発が、高槻市中心市街地活性化協議会の事務局をしていて、平成30年度には再開発事業専門のコンサルタントを依頼して、より掘り下げた勉強会を開催すると書かれています。JR高槻駅南の再々開発が進められているようです。
 その事務局の役員の人選の理由について、市として説明できないというのは、経営内容と同様に、不透明さしか感じません。市民の皆さんも納得できるような人選をして、駅前の再々開発の推進に関しても、民間のノウハウを活用して、成果を見せてください。要望しておきます。



以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■平成29年度高槻都市開発株式会社会計決算の提出について

<1回目>

(1)事業報告書の1ページから3ページを見ると、JR高槻駅前広場の管理受託業務、グリーンプラザたかつき1号館管理業務、同3号館管理業務、駐輪施設事業、損害保険代理店業務、指定管理施設管理運営業務の6つの事業が主要なものだということですが、それぞれの事業の売上高と売上総利益、営業利益、経常利益、純利益をお答えください。

⇒売上高については、JR高槻駅前広場の管理受託業務として6022万5千円、ビル管理手数料として1991万3千円、駐輪事業収入として6655万1千円、保険手数料として1084万7千円、前島管理手数料として402万2千円をそれぞれ計上されております。なお、その他につきましては、本市は関知しておりません。

(2)委託費はどれだけだったのでしょうか?どこへ、何のために、何円払ったのでしょうか?すべてお答えください。

⇒委託費等につきましては、本市はお答えできる立場にございません。

(3)4ページの賃借対照表に記載されているソフトウェア150万円、営業権400万円、出資金5万円は、それぞれ、何のためのものなのでしょうか?詳細をお答えください。

⇒目的等については、本市は関知しておりません。

(4)9ページの取締役を見ると、山本前副市長をはじめ、ほとんどの方が元市職員の方のようですが、この方々が取締役に就任した経緯をお答えください。

⇒取締役の人事については、高槻都市開発株式会社が人事全般を考慮の上決定されたものでございます。

<2回目>

(1)各事業の売上高はお答えいただけましたが、利益についてのお答えはありませんでした。赤字となっている事業はないのでしょうか?あるのであれば、どういう理由で、どれだけの赤字なのか、お答えください。

⇒1問目でお答えしたとおり、各事業の利益については、本市では関知しておりません。但し、事業報告書に記載のとおり売上総利益は171,582,746円、当期純利益金は4,452,401円となっております。

(2)市は、再委託先について書面で提出させ承諾しているということですが、何の業務を、どこへ再委託することについて、承諾したのでしょうか?すべてお答えください。

⇒JR高槻駅前広場の管理業務の再委託先について書面で提出させ承諾しております。

(3)取締役の人事については、高槻都市開発株式会社が人事全般を考慮の上決定されたということです。会社の取締役や監査役の選任や解任は、株主総会における株主の決議により決定されるはずです。ですので、高槻都市開発が決定するのはおかしいのですが、なぜ高槻都市開発が決定したのでしょうか?お答えください。

⇒取締役の人事については、高槻都市開発株式会社が人事全般を考慮の上役員会にて候補を選出・決定され、株主総会にて承認可決されております。

(4)高槻都市開発の代表取締役は、元副市長や元助役が務められていますが、何故なのでしょうか?何かルールがあるのでしょうか?あるのであれば、どのようなルールなのでしょうか?お答えください。
(5)元市職員以外の方も役員になっていますが、何故なのでしょうか?お答えください。

⇒4点目、5点目について、ルール等について本市は関知しておりません。

(6)役員の待遇はどういうものなのでしょうか?個室があるのでしょうか?秘書が付いているのでしょうか?役員専用の車があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒市としては関知しておりません。

(7)市は株主総会で、どのような議案に対してどういった意見を言ったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒決議事項として第40期剰余金を未処分とする件など2件があり、いずれも異議なく、賛成しております。

<3回目>

 意見だけにします。
 高槻都市開発の事業毎の利益について、高槻市は関知していないというご答弁でした。各事業が赤字かどうかさえ高槻市はあずかり知らないということです。株主として、事業ごとの収益に関心がないというのは、経営に関心がないというのに等しいと思いますが、そんなおかしな態度なのは、高槻都市開発は、市からの収入で、利益が出る仕組みになっているからなのでしょうか? 
 高槻都市開発の各事業の収益については、高槻市包括外部監査人の「平成29年度 包括外部監査結果報告書」でも、「可能であれば、各事業別の収支にも着目しつつ、・・・個々の事業の意義について検討したりすることで、第三セクターとしての・・・さらなる活用を検討されたい。」と書かれています。
 包括外部監査人からも、こうした意見を言われているわけですから、今後は、事業毎の収支と、再委託の状況を、明確にするよう要望しておきます。
 昨年の6月議会で、私は、株主総会で、決算書の費目の詳細や再委託の詳細を確認してほしいと要望しましたが、まったくそんなことはされなかったようで、大変残念です。
 取締役の人事については、先ほども言いましたが、株主総会において、株主の決議で決定することになっています。事業報告書の9ページにも、昨年6月26日の株主総会で、取締役7名選任の決議がされたと書かれています。取締役の人事に関して、市は、高槻都市開発からの提案に異議を言わなかった、つまり同意したということですが、同意したのだとしても、なぜ大株主として同意したのか、その理由を説明できるはずです。それができないというのはどういうことなんでしょうか?元市の幹部職員の方々が役員をされてきたことからすると、高槻市役所は、大株主として、高槻都市開発の取締役のポジションを、単に天下りの指定席にしてきただけだとしか考えられません。
 先ほどの包括外部監査人の監査結果報告書では、高槻都市開発は「まちづくり会社」として機能することが期待されているとも書かれていました。より民間のノウハウを注入する方法を検討して、さらに活用すべきだというふうにもされています。
 事業報告書の1ページ目の下のほうを見ると、グリーンプラザたかつき1号館の大口所有者がJR西日本の子会社に代わったとか、1ページ目の中ほどには、高槻都市開発が、高槻市中心市街地活性化協議会の事務局をしていて、平成30年度には再開発事業専門のコンサルタントを依頼して、より掘り下げた勉強会を開催すると書かれています。JR高槻駅南の再々開発が進められているようです。
 その事務局の役員の人選の理由について、市として説明できないというのは、経営内容と同様に、不透明さしか感じません。市民の皆さんも納得できるような人選をして、駅前の再々開発の推進に関しても、民間のノウハウを活用して、成果を見せてください。要望しておきます。
 以上です。

<答弁要旨>
 高槻都市開発は日々経営努力をされている。高槻市中心市街地活性化協議会の事務局としても社会貢献をされている。決算書のとおり適切に経営されている。

高槻市役所の6月23日(土)・24日(日)の一部業務の実施について

6月23日(土)及び24日(日)は、次の業務について実施しております。

■罹災証明書発行に係る被害認定調査の受付(8時45分~17時15分)
・罹災証明書を発行するために必要な被害認定調査の受付
@総合センター1階18番窓口
電話
 資産税課 674-7143
 税制課 674-7139
 市民税課 674-7132
 収納課 674-7152

■被災建築物応急危険度判定(8時45分~17時15分)
・判定申請の受付(電話受付可)
@本館6階
電話
 審査指導課 674-7567

■ブルーシートの配布(終日)
地震で瓦が落ちたなどの対応用としたブルーシートの配布
@総合スポーツセンター総合体育館、古曽部防災公園
電話
 人権・男女共同参画課 674-7575

■土のうの配布
・上記ブルーシート等の押さえとして土のう(土入り)と土のう袋(土なし)の配布
@総合スポーツセンター総合体育館、古曽部防災公園
電話
 下水河川事業課 674-7442

■災害ボランティアセンター(9時~17時)
・災害ボランティアセンター(地域福祉会館)にて、ボランティアを必要とされる方及びボランティア活動を希望する方の受付
@地域福祉会館
電話
 福祉政策課 674-7162
 社会福祉協議会
 (ボランティアの必要な方)
  080-5065-9982
  080-5063-9338
 (ボランティア活動を希望する方)
  080-5079-9207

高槻市で震度6弱。余震にご注意を!

本日午前7時58分頃、高槻市震度6弱地震が。震源地は大阪府北部(北緯34.8度、東経135.6度、深さ10km)、地震の規模(マグニチュード)は5.9と推定されるとのこと。

この地震で2名の市民の方がお亡くなりになりました。お悔やみ申し上げます。また、負傷された皆様にはお見舞い申し上げます。

今後も余震が発生する恐れがありますのでご注意ください。

現在開設している避難所はこちらです。
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kinkyusaigai/1529284234302.html

高槻市からは以下の情報提供がありました。

■23時頃の情報提供

1 人的被害・物的被害等(午後7時現在)
  ・救急出動:29件
  ・搬  送:31名(うち2名死亡)、1件不搬送
  ・避難勧告(南平台2丁目、6世帯)がけ崩れのおそれ(18:50)
  ・大阪ガスの供給停止状況(別紙の通り)

2 人的被害の死亡事案の追加情報
(1)覚知時間:18時47分(消防本部)
(2)死 亡 者:81歳女性
(3)状  況:家人が帰宅時にタンスの下敷きになっている状況を確認。
        特別救急隊に同乗の医師により死亡が確認された

3 小学校での事故についての補足
(1)塀の点検について(建築基準法12条点検)
  ・有資格者による点検を建築設備点検業者へ委託し実施(3年に1回)。
   直近では、平成29年2月10日に報告を受けているが、塀の状況については、報告に含まれていなかった。
  ・報告に含まれていなかった原因については究明中である。
(2)塀の法適合性について
   当該塀は、建築基準法上、適合しないが、設置当時どのような経緯で仕様が決定されたかは、不明である。
(3)塀の構造について
  ・塀のうち基礎部分の構造 
   材質:コンクリート  長さ:40m 高さ:1.9m
  ・塀のうちブロック部分の構造 
   材質:コンクリートブロック 
   長さ:40m 高さ:1.6m(8段積み、100列(40m換算))
   ※鉄筋は入っていたが、数は不明。今後調査する



■20時頃の情報提供
(略)
2 主な物的被害等(午後1時現在)
  ・建物火災(下田部町1丁目、鎮火済、負傷者1名)
・道路亀裂・ガス漏れ有(南平台2丁目・安岡寺町5丁目、大阪ガス等対応中)
・企業団の送水管破裂により大規模漏水(下田部町一丁目地先)
枚方亀岡線通行止め(京都府部分・小泉町~矢田町)
・大阪高槻線通行止め(二十交差点付近)

3 避難所開設状況
  ・112箇所開設
  ・避難者  8時49分現在  215人
       15時45分現在  146人

4 ライフライン関係(水道部)
   断水見込:今後ほぼ全域が断水する可能性
   復旧見込:未定
   応急給水:応急給水は、避難所となっている小中学校で随時実施。開設場所は、
随時ホームページに追加するほか、防災行政無線等でお知らせしてまいります。なお、
飲料水を取りに行く際には、必ず水を入れられる容器を持って取りにいくようお願いします。

5 市内交通機関の状況
  ・市 バ ス:全ての路線で運行中(一部区間迂回、障害物ある区間は徐行運行)
  ・J  R:大阪~米原で全線運休(19時の復旧を目指す、京阪電鉄で振替)
  ・阪急電鉄京都線全線で運休(復旧未定、京阪電鉄で振替)
  ・通行止め情報
    (市道)南平台2丁目、安岡寺町5丁目、寿栄小学校付近
    枚方亀岡線通行止め(京都府部分、小泉町~矢田町)
     大阪高槻線通行止め(二十交差点付近)
6 小学校での死亡事故について
  (1)発生場所 寿栄小学校の北側通学路
(2)被害児童 寿栄小学校4年生の女子児童
(3)概  要 高さ3.5メートルのプールサイドの壁の上部で、ブロック塀の
部分が長さ40メートルにわたって倒壊し、児童が下敷きになり、緊急搬送されましたが、
その後、午前9時04分に死亡が確認されました。
(4)対  策 今後の余震などの可能性もあることから、教育委員会において、全小中学校
施設・通学路の点検確認作業を行い、早急な安全対策を全力で取組んでまいります。
(5)そ の 他 本日(6/18)及び明日については、市内公立小中学校、幼稚園、保育所
等のほか社会教育施設(公民館、図書館等)は、休校・休館といたします。
(6/20以降の取り扱いは未定)



(緊急情報)応急給水について 21:15現在
現在、高槻市の南部地域を中心として、大規模な断水、にごり水が発生しています。にごり水については、利用を控えていただきますようお願いします。

断水地域等については、今後も拡大していく可能性があります。

復旧見込みについては、現在未定となっております。

以下の避難所で、飲料水を対象とした、応急給水を行っております。飲料水を取りに行く際には、必ず水を入れられる容器(ポリタンク等)を持って取りに行っていただくよう、お願いいたします。場合によっては、避難所に水が無く、お待ちいただく可能性もあります。

赤大路小学校   芥川小学校     阿武野小学校    阿武野中学校
阿武野配水池   阿武山小学校   安岡寺小学校    磐手小学校
大冠小学校 奥坂小学校 上牧小学校 冠小学校
冠中学校 北清水小学校 北日吉台小学校 郡家小学校
五領小学校 五領中学校 桜台小学校 三箇牧小学校
芝谷中学校 芝生小学校 清水小学校 城南中学校
第一中学校 第九中学校 第十中学校 第七中学校
第二中学校 第八中学校 第四中学校 第六中学校
高槻小学校 竹の内小学校 津之江小学校 奈佐原受水場
柱本小学校 日吉台小学校 日吉台配水池 松原小学校
南大冠小学校 桃園小学校 柳川小学校 柳川中学校
若松小学校 川西小学校      真上小学校     郡家小学校
寿栄小学校



ブルーシートの配布について
平成30年6月18日午後0時15分掲載

屋根から瓦が落ちたなどの緊急対応用としてブルーシートを以下の場所で配布しています。

配布場所
・市役所本館1階 正面玄関前

・各小中学校

注意事項
※原則として1人1枚の配布です

※枚数に限りがありますのでご了承ください



市役所業務の停止について
平成30年6月18日午後0時25分掲載

地震発生に伴い、市役所では現在業務を停止しています。

本館は閉鎖していますが、総合センターの避難所は開設しています。

業務再開の目途は未定です。

葬儀場の建設・営業を防止する選択肢の一つ

先日、葬儀場の建設に反対する市民の方々が陳情に来られました。住宅地のコンビニが廃業し、そこに居抜きの形で葬儀場ができるとのこと。

業界の方に聞くと、最近、こういう形で、コンビニの跡地が家族葬専用の葬儀場にされるケースが増えているとか。突然、近所のコンビニが葬儀場に、なんていうことが、皆さんのそばでも起きるかもしれません。

それを嫌だと思っても、法律的には止めることは困難。なので、反対運動をされている方々は、新たに条例をつくって防止できるようにしてほしいとおっしゃられるわけです。

今日は6月議会の本会議の2日目でしたが、名神新名神の高槻インターチェンジ近くの成合南地区における建築物を規制するための条例改正案が審議されました。

この改正案の用途の制限の中では、宗教施設も「建築してはならない建築物」となっています。信教の自由は憲法で保障されていますが、宗教施設は造ってはいけないと制限できるわけです。

では、葬儀場はどうなのか・・・答弁によると、葬儀場についても建築できないようにすることが可能なようです。

高槻市のすべての地区で、こうした制限はできないと思いますが、選択肢の一つとして考えてみてもいいかもしれません。

以下は今日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第68号 高槻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例中一部改正について

<1回目>

(1)成合南地区地区計画区域においては、用途の制限として、住宅や宗教施設、ホテル、料理店などは、「建築してはならない建築物」としたいということです。この制限にかからない、例えば、倉庫を建設して、後に、これを居抜きで、ホテルや料理店に改装して、経営することは可能なのでしょうか?お答えください。
(2)「建築してはならない建築物」の案には、神社、寺院、教会等も含まれていますが、葬儀場は建設可能なのでしょうか?お答えください。
(3)コンビニエンスストアは建築することはできるのでしょうか?そのコンビニに飲食できるスペースを設けることは可能なのでしょうか?お答えください。
(4)建築してはならない建築物を建築した場合には、どのようになるのでしょうか?営業をさせなくすることはできるのでしょうか?取り壊しを命じたり、行政が取り壊したりできるのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)資料には「既存の建築物等については、一定の緩和措置を設ける」とありますが、具体的にはどういった措置になるのでしょうか?お答えください。

<答弁>
1点目につきましては、ご質問のような行為はできません。
2点目につきましては、可能な場合も不可能な場合もございます。
3点目につきましては、可能です。
4点目につきましては、法に基づき是正をもとめてまいります。
5点目の緩和措置につきましては、用途制限について、既存住宅の建替えを可能としていること等でございます。

<2回目>

(1)葬儀場については可能な場合も不可能な場合もあるということです。それは具体的にはどういうことなのでしょうか?不可能な場合というのはどういう場合なのでしょうか?お答えください。
(2)建築してはならない建築物を建築した場合、法に基づき是正を求めるということです。具体的に、どの法律に基づいて、どういったことができるのでしょうか?是正を求めるくらいしかできないのでしょうか?営業を停止させたりすることができるのでしょうか?罰則はどういうものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)最近、別の地域のことですが、コンビニの跡地が居抜きで葬儀場になりそうだということで、近隣住民の方が反対運動をされています。葬儀場が近くにできることを不快に思う方が多いようです。用途制限として、建築してはならない建築物に「葬儀場」を追加することで、葬儀場の建設や営業をさせなくすることはできるのでしょうか?お答えください。

<答弁>
1点目につきましては、「主として宗教の教義を究め儀式行事を行うことの用に供される建築物」であると判断される場合は不可能であると示されております。
2点目につきましては、建築基準法や本条例に基づき、建築主等に対し、使用禁止を命じることができる等の定めがあります。
3点目につきましては、追加する場合は、都市計画の変更が必要となります。

<3回目>

 はっきりした答弁がなかったので、もう一度おききしますが、用途制限として、建築してはならない建築物に「葬儀場」を追加することは可能なのでしょうか?イエスかノーかでお答えください。
 また、そうすることによって、葬儀場の建設や営業をさせなくすることはできるのでしょうか?イエスかノーかでお答えください。

 あとは意見です。
 この地区計画は、地元の皆さんと協議を重ねて作られたわけですが、当初は想定していなかったような事態が起きて、既存の条例などでは対処できずに、住民にとって迷惑な施設ができてしまう可能性もなくはないと思います。
例えば、先ほど申し上げました葬儀場ですけれども、別の地域では反対運動が起きています。
 こういったものへの対処として、この条例の「用途の制限(建築してはならない建築物)」に追加するというのも、ご答弁からすれば可能なようです。問題解決の選択肢の一つとなりえるわけです。
 こうしたことは、成合南地区に限った話ではなくて、他の地区についてもできるはずです。都市計画審議会の審議を経なければならないとか、手続きは簡単ではないと思いますが、地域住民の皆さんのために、必要であれば、是非、今後、条例改正などを検討してください。要望しておきます。

<答弁要旨>
 本件につきましては、先ほども明確にお答えいたしましたように、地区計画の都市計画変更と本条例の改正が必要となります。
 近くに市営葬儀場があるし、インター近くの物流関係の施設が見込まれるので、葬儀場を追加する必要はない。

【学習活動支援ソフト】機材は入札でソフトは随契?競合他社との比較を

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今日から6月議会。即決議案の質疑・採決等もあり、私は学校のパソコン用学習活動支援ソフトウェアの随意契約について質問しました。上の図のとおり、この随契の議案の前には、随契のソフトをインストールするデスクトップパソコンやタブレットPC等の契約の議案があり、こちらについては入札で業者を決定されています。ソフトについて、競合他社との比較がろくにされていなかったので、議案には賛成しませんでした。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。


■議案第66号 中学校コンピュータ教室パソコン用学習活動支援ソフトウェア等購入契約締結について

<1回目>

1.随意契約で契約するということですが、なぜ随意契約なのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒ 1点目の随意契約の理由についてですが、今回のソフト購入では、コンピュータ教室の生徒機を普通教室に持ち込んで活用するためには、これまで小中学校のコンピュータ教室のパソコン及び全教職員のパソコンで使用しているソフトと同一のものを選定しなければならず、このソフトの開発元であるSky株式会社と随意契約を行うものです。

2.なぜSky株式会社と契約するのでしょうか?学習活動支援ソフトウェアに関しては、他にどれだけの企業が取り扱っているのでしょうか?Skyや他の競合他社のシェアはどれだけなのでしょうか?その中からSkyを選んだのはどういった理由からなのでしょうか?お答えください。

⇒ 2点目のSky株式会社のソフトを選んだ理由ですが、コンピュータ教室に学習活動支援ソフトを導入した当時、内容が充実していることや操作性にすぐれていることを理由にSky株式会社製を選んでおります。また、本市が使用するSky株式会社製のソフトは、近隣市でも多くの市が使用しております。

3.契約金額2749万4691円の算定根拠をお答えください。
また、競合他社と比較して妥当な金額なのでしょうか?792ライセンスということなので、1ライセンスあたり約3万5千円になりますが、これは定価なのでしょうか?そういった金額の妥当性についてはどのような検討をされたのでしょうか?お答えください。

⇒ 3点目の契約金額の算定根拠についてですが、仮契約金額は業者によって算定されたものです。運用管理ソフトは定価、学習活動支援ソフトはオープン価格のため業者が設定した価格をもとに、それぞれ算定されています。

4.議案第65号の中学校コンピュータ教室用機器更新に伴う備品等購入契約締結についても、契約の相手方はSky株式会社です。そうすると、製品を納品する前に、ソフトのインストールなどをすることができるのではないのでしょうか?学校の現場で行う作業が軽減できるのではないのでしょうか?つまり、Skyの経費が削減できるのではないかと思われるのですが、そうしたことも、この随意契約の金額には反映されているのでしょうか?お答えください。

⇒ 4点目のSkyの経費が削減できるのではないかという点についてですが、今回のパソコン更新に際しては、競争性を発揮させ、より適正な価格で機器を購入するために、65号の機器購入契約と66号のソフト購入契約に分割しております。これらはあくまでも別々の契約でございます。

5.このソフトでどのようなことがされているのでしょうか?また年間で何時間の使用されているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒ 5点目のソフトの内容と使用時間についてですが、学習活動支援ソフトウェアは、すでに導入している小学校では、インターネットを活用した調べ学習をはじめ、自分の考えを深めるための資料への書き込みやグループでの共有に活用しています。また、教員からの教材の提示も容易に行うことができます。一方、運用管理ソフトウェアでは、パソコンに異常がないかなどの管理や遠隔操作による支援ができます。
年間の使用時間についてですが、すべての教科等の授業で、教員が必要に応じて使用しています。

<2回目>

1.ご答弁がなかったのであらためてお訊きしますが、Sky株式会社以外に、学習活動支援ソフトウェアを取り扱っている企業は、どういうものがどれだけあるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、Skyのソフトと他の企業のソフトは、いつ、どのように比較したのでしょうか?お答えください。

2.学習活動支援ソフトウェアのシェアは、各社それそれ何%となっているのでしょうか?お答えください。

⇒ 1点目・2点目のSky株式会社以外の企業についてですが、小中学校のコンピュータ教室のパソコン及び全教職員のパソコンで使用しているSky株式会社製ソフトと同一のものを使用する必要があるため、他社のソフトについての情報は特段把握しておりません。

3.仮契約金額に関しては、他の企業のものと比較したのでしょうか?お答えください。 

⇒ 3点目の仮契約金額の他社との比較についてですが、競争入札に適さない随意契約のため比較は必要ないと考えます。

4.仮契約金額は業者によって算定されたものだということですが、金額が妥当かどうか、どのように検証したのでしょうか?お答えください。

⇒ 4点目の仮契約金額の妥当性についてですが、予算額の範囲内であることや見積書の内容の検討から、妥当であると判断しております。

5. Skyは納品前にソフトのインストール作業などをするのでしょうか?そういったことは、仮契約金額に加味されているのでしょうか?お答えください。

⇒ 5点目の納品前のインストール作業についてですが、いずれのソフトもコンピュータ教室でインストールいたします。

6.年間の使用時間についても具体的なお答えはありませんでしたが、平成29年度の実績では、生徒・児童1人につき平均どれだけだったのでしょうか?中学校と小学校のそれぞれについてお答えください。

⇒ 6点目の児童・生徒のソフト使用時間についてですが、ご質問のような条件では把握しておりません。ただ、このソフトが導入されている小学校コンピュータ教室のパソコンの稼働率は、平成29年度実績で全授業時数の約30%でした。

<3回目>

 3回目は意見だけ述べます。
 Sky株式会社製ソフトと同一のものを使用する必要があるとの答弁でした。けれども、競合他社のソフトと入れ替えることもできるはずです。入れ替えられないのなら、この先ずっとSky社のほぼ言い値で、Sky製品を使い続けなければならないことになります。パソコンやタブレットなどの機器は入札で契約しているわけですから、入れ替えは可能ですよね。
 同業他社についておききしましたが、答弁はありませんでした。担当の職員の方に事前におききしても、営業に来たというベネッセ以外は把握していませんでした。
 私が、インターネットを活用して調べた限りですが、同業他社として、パナソニック、シャープ、NTT西日本といった一般にも知られている企業の他、NTTラーニングシステムズ、ソフトバンクベネッセホールディングス合弁会社「Classi」(クラッシー)、チエル株式会社、インヴェンティット株式会社、ラインズ株式会社、株式会社東和エンジニアリング、株式会社内田洋行ITソリューションズ、スズキ教育ソフト株式会社、株式会社コードタクトといった企業もあるようです。
 これらの企業が取り扱っているのは、Skyとまったく同じ内容のソフトではないかもしれませんが、こうした他社のソフトやサービスと、機能や金額を比較して、何が高槻市立の小中学校での教育に最適なのかを常に検討していかなければならないはずです。
 ご答弁からは、そういった検討はされていないとしか考えられません。業界も知らないし、ソフトの専門家でもないという場合、どうやって金額が妥当かどうか検証できるのでしょうか?やはり他社の製品・サービスと比較するほかはないはずです。そのあたりが足りないと思います。
 納品前のインストールもないということなので、それについての値引きもないようです。現場でインストールするなら他社もそこは同じ条件のはずです。
 競合他社が同じようなソフトを提供し、同じような作業をするのであれば、随意契約について、「なるべく2以上の者を選んで、それらの者から見積書を徴しなければならない」と定める高槻市財務規則に反することになるのではないでしょうか?
 以上の理由で、検討からやり直すべきだと思いますので、この議案には賛成できないということを表明します。

【市道不法占拠訴訟】次回は7月13日

本日は11時から、大阪地方裁判所で、市道等の不法占拠に関する住民訴訟の口頭弁論がありました。

次回は7月13日10時30分から、大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。