
先日の高槻市議会・総務消防委員会ではこの件についても質問しました。
以下は先日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第103号 令和7年度高槻市一般会計補正予算(第5号)
<1回目>
財産管理事務事業について伺います。
資料によると、「高槻警察署の新築工事は、本市の旧高槻島本夜間休日応急診療所等及び芥川公園の一部を大阪府に無償貸付し、令和6年11月より着手されていましたが、新築建物の杭打ち工事の一部において、旧診療所の残存物が要因と考えられる地中障害物により、工事に支障が発生しました。すでに新築工事に着手されていたことから、当該残存物については、大阪府が処理を実施することとなり、その費用については、本市が大阪府に支払うものです。なお、当該費用については、高槻島本夜間休日応急診療所ほか2施設解体工事の事業者が、全額負担を申し出ていることから、歳入として同額を計上するものです。」ということです。
解体工事の事業者が、素直に非を認めて、全額である4639万円の負担を申し出ていることについては、大変素晴らしい態度だと思いますが、一方で、なぜ、解体工事中に気付くことができなかったのか、その解体工事を監督していた高槻市の担当者も、なぜ見落としたのか、それらのことが気になりますし、今後に、教訓としても活かさなければならないと思いますので、それらの経緯や事情について、具体的に教えてください。
⇒杭等の残置については、解体業者としましては杭の破損はあったものの概ね除去できたと考えており、その為、本市の工事監理者に報告しなかったものです。
工事監理者としましては、定期的に工事の進捗状況や現場管理状況などを現地や写真で確認していたものの、大阪府の高槻警察署新築工事の杭打ちの際に残置物が判明したものです。
<2回目>
(1)今後はこういうことは防止できるのでしょうか?お答えください。
⇒今回の事案を受け、工事請負業者には今まで以上に工事写真を多く残す等、現場管理を厳格に行ってもらい、適切な工事が行われるように努めてまいります。
(2)こういった件についても、時効はあるのでしょうか?何年か経過すると、法的に、解体業者に責任を問えなくなってしまうこともあるのでしょうか?あるのであれば、いつの時点から、何年後以降なのでしょうか?お答えください。
また、解体業者が倒産していた場合は、どうなるのでしょうか?土地の所有者である高槻市が全額負担することになるのでしょうか?お答えください。
⇒契約上、原則として引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求等をすることができません。
また、解体業者が倒産していた場合は、債権回収の手続きに則り対応いたします。
<3回目>
あとは意見を述べます。
地中に杭等の残置があったということですが、埋め戻されて、更地になった土地の地下をチェックするのは困難ですので、解体工事中の現場管理をしっかりと行ってください。
時効は、引渡しを受けた日から原則2年間だということですので、できるだけ2年以内に再整備の基礎工事等が行われるように、スケジュールを組むべきだと思います。そのあたりも考慮してください。要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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