本日11時から大阪高等裁判所で分室訴訟控訴審の3回目の口頭弁論がありました。今日で弁論終結。判決言渡しは7月1日13時15分からとされました。大阪高裁83号法廷です。
この訴訟の問題点は、控訴理由書の最初にまとめていますが、高槻市には、「労働センター」と「労働福祉課『分室』」という2つのほぼ目的を同じくする施設があり、
・「労働センター」は条例で設置されていて有料。一般の労働団体が使用。平成20年度の使用件数は約20件。
・「労働福祉課『分室』」は単に要綱で規定されているだけで無料。連合系の労働組合(市職員労働組合を含む)が主に使用。平成20年度の使用件数は約140件。
という違いがあります。(最近は連合系以外の労組も分室を使用していると高槻市は主張しています。)
「労働センター」よりもはるかに多く使用されている「分室」は、本家本元の「労働センター」よりも労働センターらしく使用されているといえます。
地方自治法上、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」のことを「公の施設」というのですが、「公の施設」は条例で設置しなければならないことになっています。
「労働センター」が「公の施設」であることは、高槻市も認めているのですが、そうすると、目的・使用件数からすれば、当然「分室」も「公の施設」のはずで、条例で設置しなければならないはずです。それなのに、「分室」を条例で設置していないから違法だと、私は主張しているわけです。
また、有料の「労働センター」を使用していれば、高槻市に入っていた使用料が、無料の「分室」が違法に設置されたことで入ってこなかった。その分、市に損害が発生したので、前市長等に賠償請求して下さいとも訴えています。
今回高槻市から出てきた書面に、平成20年度から22年度までの3年間における分室使用の件数がまとめられていました。
労働団体関係の使用件数が、142件、126件、125件。それ以外が、21件、28件、27件となっています。
これだけを見ても明らかに労組の使用が主なものであることが分かるわけですが(「分室」とはいっても職員が常駐しているわけではありません)、労組使用以外の件数の中には市職員の健康診断等も多く、それらを差し引くとさらに公用的使用の件数は少なくなります。
常識的には、こういうものを「分室」とはいわないはずなのですが(デジタル大辞泉では分室とは「官庁・会社などの本部から、別の場所に分けて設けられた事務機関」となっています)、高槻市は「分室」だと偽称して、労働組合がタダで市の施設を使用することを認めてきたというわけです。
今日立ち寄ったガソリンスタンドに「政治も視界もクリアが1番」という立て札がありました。公文書改ざんとか厚生会とか分室とか、市民の視界を曇らせるのが得意なのが高槻市政です。議会もスルーしてきたこの問題。大阪高裁の良識ある判断にただただ期待するのみです。