高槻市役所には、以前、喫煙場所として、来庁した市民向けには総合センターの中庭が、市職員向けには本館の屋上が、それぞれ指定されていました。
しかし、今年4月から施行された「大阪府受動喫煙防止条例」において、庁舎等の「第一種施設」は、敷地内全面禁煙に努めなければならないとされたため、この2か所の喫煙場所は廃止されました。
ところが、高槻市役所本館の2階から本会議場へ行く途中には喫煙場所が・・・市民には知らされていませんが、ほとんどの議員は、議員や議会事務局の職員が、ここを利用していることを見知っていたと思います。
この喫煙場所では、議長をはじめとする議員達や議会事務局の職員が1日に何度も煙草を吸ったり、うがいで口に含んだ液体を植栽に吐き捨てる議員がいたりで、設置のみならず、使用実態も、特権的なものに私には感じられました。
庁舎では、建物だけではなく、敷地も全面禁煙になっているのに、本会議場の横の喫煙所に問題はないのか・・・調べてみると、法律の抜け穴のようなものが存在していることが分かりました。
実は、「大阪府受動喫煙防止条例」の基となった改正健康増進法では、議会棟を、庁舎と同じ「第一種施設」とはしていないのです。
この法律がつくられたのは国会。与党の国会議員達が、議員特権として抜け穴を設けたということなのでしょうか?
国会にも多数の議員や秘書、官僚の皆さんがいるわけですから、受動喫煙を防止しようと考えれば、議会棟も「第一種施設」に位置付けるべきだと思うのですが・・・この不合理な抜け穴によって、高槻市議会の議場横の喫煙場所も、合法ということになりそうです(軒下にあるので「屋内」といえる可能性もありますが)。
地方自治体には必ず議会があります。議会棟の敷地には喫煙施設の設置が可能ということになれば、庁舎敷地を全面禁煙とした法律や条例の趣旨が蔑ろになってしまうのではないでしょうか?国は、議会棟も「第一種施設」にすべきです。
高槻市議会では、昨日の会派代表による代表者会議(無所属の私は出席できません)で、議場横の喫煙場所を8月14日までに廃止することを決めたということです。苦情があったからだと聞きましたが、苦情が出る前に襟を正すべきだったのではないでしょうか?