高槻市が、労働組合に加入できないはずの管理職から、「組合協力金」の名目で1人あたり毎月2000円を給与から天引きして徴収し、労組側に送金していたことが分かりました。その総額は、毎月40万円弱とのこと。
額がら逆算すると、約200人の管理職が「組合協力金」を労組に支払っている計算になります。
労組から人事課に宛てた依頼書には、組合に加入したので協力金の引き去り手続きをと記されています。高槻市では管理職でも労組に加入できるのでしょうか?ならば何故、「組合費」から「協力金」になるのでしょうか?
情報公開された資料を見ると、「組合協力金」だけではなく、「労金預金」や「労金貸付金」、「共済」なども天引きされています。
労組と協定を結べば、「チェック・オフ」として組合費は天引きできます。しかし、それ以外のものを、給与から天引きして徴収し、労組に送金してもいいのでしょうか。
当然これらの天引きや労組への送金の手続きは、人事課等の市職員が行っているわけですから、少なくともその人件費分については税金が使われているわけで、労働組合法7条3号に定める「経費援助」に該当し、不当労働行為=違法の可能性があるのではないかと思われます。
労働組合が、労金や共済の代行をすることによって、手数料収入を得ているのであれば、市が無償でこれらの手助けをすることは、便宜供与というだけでなく、間接的な労組への利益供与であり、問題があるのではないのでしょうか?
「組合協力金」は、高槻市役所の労使が一体であることの証の一つであるようにも感じられます。
労使一体といえば、高槻市の「一般職の職員の給与に関する条例」の第27条では、
この条例の施行に関し必要な事項は、職員団体の意見を徴して規則で定める。
とされています。
地方公務員法上、「職員団体」というのは、簡単にいうと、公務員の労働組合のことなのですが、他の自治体を調べても、単に「規則で定める」あるいは市長や人事委員会が定めるとされており、労組の意見を聞くというところは見つけられませんでした。
なぜ高槻市は給与について労組の意見を聞くと条例に明記しているのか?やはり選挙協力など、労組に遠慮せねばならない事情があるのでしょうか?