今日は3月議会の本会議の6日目。一般質問があり、私も4項目について質問しました。
#高槻市議会 の #平田裕也 議員は5枚、#真鍋宗一郎 議員は3枚、違法な看板を掲示していました。
ちょっと普通では考えられません。特に平田市議は、全国的に見ても酷いのではないでしょうか。
流石に野放しにすべきではないと、今日の議会で取り上げました。
私は最後に以下の意見を述べました。
政治活動用事務所の立札・看板=議員等の看板についてです。
街のあちこちに我々政治家の看板がありますが、これには枚数の制限があって、さらに、選挙管理委員会が交付する証票を貼り付けなければなりません。そのことは、議員の皆さんにとっては当たり前のことだと思います。ですので、平田裕也議員や真鍋宗一郎議員が、何枚も、期限切れの証票のみを貼り付けた看板や、証票すら貼っていない看板を掲示してきたことについては、ちょっと普通じゃないなと、感じられているのではないでしょうか。
少なくとも、平田議員は5枚、真鍋議員は3枚、違法な看板を掲示していました。このお二人は、2年連続で収支報告書を提出しなかったために、政治団体を事実上解散させられたと、昨年12月に報道されまして、専門家から「政治家の資格がない」といった批判もされていましたが、その解散させられた政治団体の名義で交付された証票を貼り付けている看板さえありました。
看板の証票は、選挙管理委員会が交付する公文書でもあります。期限切れや無効な公文書を使ってきたという点についても、問題があるのではと感じています。
平田議員は4期目、真鍋議員は3期目ですので、有効な証票を看板に貼付しないことの違法性は十分に認識しているはずです。つまり、故意に、わざと、やったとしか考えられません。平田議員の場合は、自宅や会社でも、やってきたわけで、随分、大胆だなあと、呆れるばかりです。
先ほど申し上げたとおり、看板には枚数制限がありますので、違法な看板が何枚も野放しになっていると、まっすぐ真面目に、ルールを守っている議員や、議員になろうとしている方々との間に、不公平が生じます。フェアではありませんし、その不利益は、他の議員等だけではなく、有権者も被ることになるのではないでしょうか。
先ほどのご答弁では、違法な看板について、「候補者等が法令等に従って適切に対応していただくべきものと考えております。」ということでした。しかし、このお二方は、故意に、わざと、公職選挙法違反をしているとしか考えられないわけです。そういう方々に対して、違法行為が発覚した後に、自発的に法令に従ってほしいと期待するのはおかしいはずです。取り締まりをすべきではないのでしょうか。
公職選挙法147条では、ご答弁にあった143条の規定に違反して掲示された看板については、選挙管理委員会は、あらかじめ、警察署長に通報したうえで、撤去させることができる旨が定められています。警察に通報して、撤去させてください。要望しておきます。
以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
1.選挙や政治活動等について
<1回目>
(3)政治活動用事務所の立札・看板等について伺います。以降、単に看板といいます。
これまで、証票がなかったり、証票の期限が切れたりした看板を見たことがありますが、そういう看板は、違法なのでしょうか?違法なのであれば、その根拠の法令と条項、罰則をお答えください。
⇒政治活動用事務所の立札・看板について、公職選挙法第143条の規定に違反するとされた場合には、同法第243条により2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金と規定されております。
(4)この看板の証票の交付を、後援団体が初めて申請する場合には、「設立届の写し」及び「規約の写し」を添付してください、と選挙管理委員会のサイトには書かれています。
なお、後援団体とは、公職にある者を含む、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者を支持等する政治団体のことです。
証票の交付を受けた後援団体が、解散したり、あるいは設立届の内容に変更があったりした場合、いつまでに、どういった届け出を、選挙管理委員会に対して行う必要があるのでしょうか?お答えください。
⇒本市では、事務所の閉鎖や所在地の変更等により、看板等の設置場所に異動があった場合や、紛失、破損等により証票を再交付したい場合は届け出るようお願いしております。
<2回目>
(3)報道もされましたが、平田裕也議員が代表者の政治団体「平田裕也後援会」と、真鍋宗一郎議員が代表者の「まなべ会」については、2年連続で、政治団体収支報告書が提出されなかったので、政治資金規正法第17条第2項により、令和6年12月31日をもって、事実上解散となりました。昨年11月には、解散した旨が記載された令和6年度の収支報告書が、両議員から大阪府選挙管理委員会へ提出もされています。
この2つの政治団体も、両議員の後援団体として、高槻市選挙管理委員会に対して、団体用の看板の証票の交付申請をしていまして、選管からは、各6枚の証票が交付されていました。
この2つの政治団体は解散しているわけですが、この2つの政治団体に関する申請や証票は、どうなるのでしょうか?解散時から無効ということになるのでしょうか?これらの証票を貼付した看板を掲示していた場合、公職選挙法違反となるのでしょうか?お答えください。
(4)看板の証票の交付を受けていた政治団体が解散した後、まったく同じ名称の政治団体を設立したり、字は違うけれども、同じ読み方をする政治団体を設立したりすることで、解散した政治団体の証票を使用して、看板を掲示し続けることはできるのでしょうか?それとも、団体用の看板を掲示するためには、解散した政治団体の証票の廃止等を届け出たうえで、別の政治団体を新たな後援団体として、新たに証票交付申請を行う必要があるのでしょうか?お答えください。
⇒3点目と4点目についてですが、候補者等が実態に即した申請等を行っていただくものと考えております。
(5)今年3月18日に情報公開された看板の証票に関する公文書についてですが、団体用の証票交付申請書に、「設立届の写し」及び「規約の写し」が添付されているものと、添付されていないものがありました。添付されていないものについては、なぜ添付されていなかったのでしょうか?あるいは、公開されなかったということなのでしょうか?なぜ、このような形の公開になったのか、理由をお答えください。
⇒新たに団体用の証票交付を申請する場合には、政治団体設立届および団体規約の写しを添付いただいております。
(6)これ以降は、先ほどの、今月18日に情報公開された公文書に基づいて質問します。
竹の内町の平田議員のご自宅については、その住所を「事務所の所在地」としては、証票の交付申請をしていないにもかかわらず、期限切れの団体用の証票のみを貼り付けた平田議員の看板が掲示されていました。
この看板の掲示は、公職選挙法違反ではないのでしょうか?お答えください。
(7)平田議員が代表取締役の会社の本店の所在地に、2つの平田議員の看板が設置されていたのですが、1枚の看板には、証票が貼付されておらず、もう1枚には、期限切れの個人用の証票のみが貼り付けられていました。
これらの看板の掲示は、公選法違反ではないのでしょうか?お答えください。
(8)平田議員の看板については、下田部町と、北大樋町にも、期限切れの個人用の証票のみが貼り付けられて、設置されていたものもあったのですが、これらの看板の掲示は、公選法違反ではないのでしょうか?お答えください。
(9)真鍋議員の看板についても、大冠町と塚原に、期限切れの個人用の証票のみが貼付されて、設置されていたものがあったのですが、これらの看板の掲示は、公選法違反ではないのでしょうか?お答えください。
(10)庄所町に、平仮名と漢字のほうの「まなべ会」として交付された団体用の証票が貼付された真鍋議員の看板が設置されていたのですが、先ほど申し上げたとおり、平仮名と漢字のほうの「まなべ会」は、2年連続で政治団体収支報告書を提出しなかったため、令和6年12月31日付けで解散となっています。その日以降も、この看板を掲示し続けているのは、公選法違反ではないのでしょうか?お答えください。
⇒6点目から10点目までについてですが、候補者等が法令等に従って適切に対応していただくべきものと考えております。
<3回目>
あとは意見を述べます。
政治活動用事務所の立札・看板=議員等の看板についてです。
街のあちこちに我々政治家の看板がありますが、これには枚数の制限があって、さらに、選挙管理委員会が交付する証票を貼り付けなければなりません。そのことは、議員の皆さんにとっては当たり前のことだと思います。ですので、平田裕也議員や真鍋宗一郎議員が、何枚も、期限切れの証票のみを貼り付けた看板や、証票すら貼っていない看板を掲示してきたことについては、ちょっと普通じゃないなと、感じられているのではないでしょうか。
少なくとも、平田議員は5枚、真鍋議員は3枚、違法な看板を掲示していました。このお二人は、2年連続で収支報告書を提出しなかったために、政治団体を事実上解散させられたと、昨年12月に報道されまして、専門家から「政治家の資格がない」といった批判もされていましたが、その解散させられた政治団体の名義で交付された証票を貼り付けている看板さえありました。
看板の証票は、選挙管理委員会が交付する公文書でもあります。期限切れや無効な公文書を使ってきたという点についても、問題があるのではと感じています。
平田議員は4期目、真鍋議員は3期目ですので、有効な証票を看板に貼付しないことの違法性は十分に認識しているはずです。つまり、故意に、わざと、やったとしか考えられません。平田議員の場合は、自宅や会社でも、やってきたわけで、随分、大胆だなあと、呆れるばかりです。
先ほど申し上げたとおり、看板には枚数制限がありますので、違法な看板が何枚も野放しになっていると、まっすぐ真面目に、ルールを守っている議員や、議員になろうとしている方々との間に、不公平が生じます。フェアではありませんし、その不利益は、他の議員等だけではなく、有権者も被ることになるのではないでしょうか。
先ほどのご答弁では、違法な看板について、「候補者等が法令等に従って適切に対応していただくべきものと考えております。」ということでした。しかし、このお二方は、故意に、わざと、公職選挙法違反をしているとしか考えられないわけです。そういう方々に対して、違法行為が発覚した後に、自発的に法令に従ってほしいと期待するのはおかしいはずです。取り締まりをすべきではないのでしょうか。
公職選挙法147条では、ご答弁にあった143条の規定に違反して掲示された看板については、選挙管理委員会は、あらかじめ、警察署長に通報したうえで、撤去させることができる旨が定められています。警察に通報して、撤去させてください。要望しておきます。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
https://x.com/kitaokatakahiro