高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

9年間で1件の契約変更まで市長の専決処分にすべきではない

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今日は3月議会の本会議の5日目。議案の採決や、追加で提出された議案の質疑等がありました。

私は議員提出議案の「市長の専決処分事項の指定に関する条例制定」について質問しました。

地方自治法第180条第1項では「普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。」と定められています。
これまで、高槻市議会では、議会の決議という形で市長の専決処分にしていたものもあったので、それらを含め、軽易なものを、市長の専決処分とする条例を制定しようということになりました。その項目が以下のものです。

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ほとんどに賛成なのですが、上の画像の「(2)議決を受けた契約の変更に関する事項」については、条件にあてはまるものが、一番上の表のとおり、直近の9年間で1件しかないというので、必要性がないと考え、質問したうえで、反対しました(議案は多数賛成で可決)。

私は最後に以下の意見を述べました。

先ほど、公共工事設計労務単価は、14年連続で上昇しているとおっしゃられました。
14年連続で上昇している中で、この条例制定の議案で、市長の専決処分にしようとしている「工事等の契約の変更に関する事項」に該当する変更契約ついては、この9年間で、わずか1件、率にして約2%しかなかったわけです。
ですので、物価が上昇しているということは、理由にはならないはずです。
理由にならないことを、理由として挙げられているわけですから、この条例が制定されてしまったら、行政の側も、安易に、物価高を理由に、変更契約を、市長の専決処分で締結するのではないか、税金の無駄遣いにつながってしまうのではないか、と危惧しております。
最初に申し上げたとおり、契約金額の増額が、これまでより容易になると、入札の競争性が損なわれてしまう可能性も考えられます。
そもそも、市長の専決処分として、指定できるのは、「軽易な事項」です。本件の対象となる契約変更については、なぜ、軽易な内容だとお考えなのかと尋ねましたが、明確なお答えはありませんでした。「5000万円以下の額とする。」ということですけれども、5000万円は軽易な額でしょうか?万が一、契約変更の締結に違法性があって、責任者は5000万円を賠償せよということになった場合、普通の方にとってみたら、その責任をとるのは、かなり厳しいと思います。
5000万円は、軽易な額とは、いえないのではないのでしょうか?仮に条例を制定するとしても、1000万円くらいまでにしておくべきではないでしょうか?
契約変更を、議会の議決対象としていることで、工事等の実施が滞ったことはあったのかとお聞きしましたが、これについても、具体的な答弁はありませんでした。ですので、そういうことはなかったと考えざるを得ません。「工事等の実施が滞るなどの潜在的なリスクがある」とおっしゃっておられましたけれども、その潜在的リスクの根拠は乏しいと考えられます。
根拠が薄弱なことを理由として、議会の権限を、市長の専決処分にしようというのは、いかがなものでしょうか?
平成28年度以降、契約変更に係る議決は5件行われていて、議決対象の全契約は60件にのぼるということでしたが、本件の事項の対象外の契約を含めても、それで、工事が滞って困ったといったことは聞いたことがありませんので、これまでと同じやり方で、いいのではないでしょうか?
本件で対象としている契約変更を、議会が「軽易な事項」だと決めつけて、市長の専決処分に指定してしまえば、行政の側も、軽易なものだと認識して、緊張感が薄れてしまうのではないかということも心配しています。
契約やその変更の議案については、どのように審査されてきたのかとお聞きしましたが、「質疑に至らない議案調査や閉会中の調査研究活動にも多大な労力を要する」とおっしゃるだけで、具体的な内容には言及されませんでした。実際のところ、各議員が、どこまで調査をされているのかは知りませんが、議員といえども、契約の当事者ではないので、分からない部分も多いのではないかと思います。情報公開請求をして、契約書を入手して、それを読んだり、現地で調査したりしたこともありましたが、それでも、不明な点はありました。
ですので、執行部には、議会に議案を上程するというプロセスを踏んでいただくことによって、より緊張感をもっていただくほうがよいと、私は考えております。
もし、議会に対して、事後報告をして、議会で、違法な点を指摘されたら、そのほうが、大変なことになる可能性があるのではないでしょうか?市長の専決処分を経た後に、問題のある工事が、取り返しがつかなくなるほど進められていて、事業者も破産してしまったとか、そういうことになれば、さらに税金を投じなければならない事態にもなりかねません。
行政側の都合を考慮することも必要ですが、潜在的なリスクというのであれば、チェックする側の議会としては、むしろ、こういったことを考えなければならないのではないでしょうか?
何度も申し上げているとおり、本件の事項に該当するものは、この9年間で、わずか1件しかありませんでした。そうすると、この議案の「議会の権限に属する事項」のうち、契約の変更に関する事項を、市長の専決処分に指定することについては、必要性がないと言わざるを得ませんし、ご答弁をおききしても、そのほかの理由や根拠も乏しいと考えられますので、本議案には、賛成できないということを表明いたします。



以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

議員提出議案第2号 市長の専決処分事項の指定に関する条例制定について

<1回目>

地方自治法第180条第1項では「普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。」旨が定められておりまして、本件の議案は、「議会の権限に属する事項」のうち、「市に判断の余地のない軽易な条例改正」等を、市長の専決処分とする条例を制定する、というものです。
その市長の専決処分としたいとする事項の中には「議決を受けた工事又は製造の請負契約の変更に関する事項」も含まれておりまして、これについては疑問がありますので、まず4点質問します。

(1)この「工事等の契約の変更に関する事項」については、「契約金額の増額又は減額に係る変更額が、議決を経た契約金額の10分の1以下の場合。ただし、5000万円以下の額とする。」としたいということです。しかし、これに該当するものは、高槻市では、平成28年度から令和6年度の実績で、1件しかなかったということです。頻繁に行われるものなら、市長が専決処分した後に、まとめて報告を受けるということも検討してもよいかと思いますが、9年間で、1件しかなかったのなら、わざわざ市長の専決処分にする必要はないのではないでしょうか?見解をお聞かせください。

(2)5000万円までなら、議会の議決を経ずに、市長の専決で、契約金額の変更ができるとなると、入札では安い価格で応札し、後に増額されてしまうことで、入札の競争性が棄損されてしまう可能性があるのではないでしょうか?見解をお聞かせください。

(3)契約金額の増額が容易になると、物価高等を理由に、乱発がされて、税金の無駄遣いにもつながってしまうのではないでしょうか?見解をお聞かせください。

(4)地方自治法 第180条第2項では「前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。」と定められています。
 資料によると「今般の追加事項においては、特定の市民等に関わる事案と異なり、条例や契約、予算という不特定多数の市民等に関係する事案につき、市長が専決処分を行った場合は都度、メール等により専決処分の概要を情報提供するよう求めるものとする。」ということです。
 なぜ「特定の市民等に関わる事案」についてはその都度情報提供を求めないのに、「不特定多数の市民等に関係する事案」に関しては、その都度、情報提供を求めるのでしょうか?「特定の市民等に関わる事案」には、緊急性や重要性がないのでしょうか?お答えください。
 また、「不特定多数の市民等に関係する事案」には、緊急性や重要性があるのであれば、その都度、臨時の議会を開けばよいのではないでしょうか?お答えください。

【答弁】
 1点目の契約変更に関する事項を対象とする必要性につきましては、工事の進捗や予測困難な事案により仕様変更等が生じることは一般的にありうるものであり、議決を経た工事等の契約において、契約額の変更を伴う契約変更のすべてを、現行のまま議会の議決対象としていることは、工事等の実施が滞るなどの潜在的なリスクがあると考えるものです。このため、二元代表制の一翼を担う議会の立場から、本市と同規模の自治体の事例も参考に、新たな指定事項を追加することで、行政運営の円滑かつ適正な運営を図ろうとするものです。
 なお、平成28年度から令和6年度における5億円以下の議決を経た工事契約は41件にのぼることから、定量的にも必要性はあると考えるとともに、専決処分事項の指定は、単に頻度に対応するだけではなく、迅速に対応することが公共の福祉に資する事案に対して、あらかじめ議会が市長の専決処分事項として指定することは、議決により指定した現在の指定事項と同様の考え方です。
 2点目及び3点目の入札の競争性の棄損や乱発に係る懸念についてですが、契約を含めた行政事務全般は、執行機関における各担当部局間の審査や相互牽制の中で執行するとともに、監査委員や外部監査、そして市議会がこれを監視し、チェックすることで、公正かつ適正な行政運営を担保しているものです。 
令和6年度における入札参加者選考委員会取扱いの市長部局の契約締結案件は、工事が120件、業務委託が22件となっており、議決の有無に関わらず、我々市議会を含めたこの監視機能の中で、これらの契約事務が運営されています。このため、本件の専決処分事項の対象だけをとらまえて、契約制度における競争性や乱発の議論を行うことは、結果的に、市議会の存在意義をも問いかねない議論となることに憂慮するものです。
 4点目の市議会への報告について、条例改正や契約変更は、市民生活に直接的に影響するものも多く、従来の指定事項より市民生活への影響に差異があることから、市議会として、適宜、この内容を把握しておく必要性があると考え、今回改正する指定事項については、本会議での報告以前に情報提供を要望するものです。なお、現在の指定事項に関して、タイムリーな情報提供を求める意見は、近年、本市議会内でお聞きしたことや議論の形跡は見当たりません。
 また、臨時議会の開催につきましては、今回の改正内容を超える事案につきましては、当然ながら、臨時議会の開催も選択肢の一つとなりえますが、軽易な内容まで都度、臨時議会を開くことは、議会招集から開催に係るリードタイムや執行機関と市議会双方の多大な労力を考慮すると、現実的な合理性に欠けるのではないかと思慮されます。今般の改正においては、あらかじめ専決処分の基準を明確に定めることで、市長の裁量を制限しながら、市議会を含めた行政機関の適正かつ効果・効率的な運営に努めていくものであることを、改めて、市議会としての共通認識も図ってまいりたいと考えております。

<2回目>

(1)「工事の進捗や予測困難な事案により仕様変更等が生じることは一般的にありうる」とは思います。けれども、契約額の変更を伴う契約変更を、議会の議決対象としていることで、工事等の実施が滞ったことはあったのでしょうか?ご答弁では、潜在リスクだとされていましたが、実際に、あったのかどうか。あったのであれば、どういったことが、これまであったのでしょうか?具体的にお答えください。

(2)平成28年度から令和6年度における5億円以下の議決を経た工事契約は41件にのぼるということです。しかし、先ほど申し上げたとおり、市長の専決処分にしようとされている「契約金額の増額又は減額に係る変更額が、議決を経た契約金額の10分の1以下の場合」で「5000万円以下の額」のものは、その41件のうち、わずか1件しかありませんでした。
 「定量的にも必要性はあると考える」というご答弁でしたが、定量的に考えるのであれば、この1件を対象とすべきですし、割合にすると、41件のうちの1件ですので、約2%です。
 たった1件、たった約2%のものを、わざわざ、議会の権限から、市長の専決処分にする必要があるのでしょうか?レアケースのものこそ、議会で慎重に審議すべきではないのでしょうか。お答えください。

(3)契約締結案件については、議決の有無に関わらず、我々市議会を含めた監視機能の中で、契約事務が運営されているということです。
 市議会の監視機能についてお聞きしますが、議会に上程された契約やその変更の議案については、どのように審査されてきたのでしょうか?多くの議員の方は、あまり質問もされてこなかったと思いますが、どのように調査等をされてきたのでしょうか?ご教示ください。

(4)私は、ご答弁のように、本件の専決処分事項の対象だけをとらまえて、契約制度における競争性や乱発の議論を行っているわけではありません。契約の変更をするためには、議会の議決を経る必要があるとなれば、その議案の上程にあたっては、理事者側において、より慎重に変更の内容を吟味していただけるはずですが、市長の専決処分にすることによって、その緊張感が薄れるのではないかと心配しているのです。こうしたことは、契約の変更に限らないものだと考えています。ですので、安易に、地方自治法で定められている、議会の権限に属する事項を、市長の専決処分の対象にしてはならないと思います。
 仮に、高槻市議会には、実質的に監視機能はなく、行政に対して緊張感を与えるものでもないというのであれば、それらの点において、市議会の存在意義はないのかもしれませんが、高槻市議会は、実質的に監視機能を有しておらず、行政に緊張感を与える存在でもないのでしょうか?お答えください。

(5)論点がずらされているようなので、あらためてお訊きしますが、なぜ「特定の市民等に関わる事案」についてはその都度情報提供を求めないのに、「不特定多数の市民等に関係する事案」に関しては、その都度、情報提供を求めるのでしょうか?「特定の市民等に関わる事案」には、緊急性や重要性がないのでしょうか?お答えください。

(6)ご答弁からすると、本件の対象となる契約変更については、軽易な内容だと考えておられるようですが、なぜそのようにお考えなのでしょうか?根拠をお答えください。

(7)臨時議会の開催には否定的なお考えのようですが、仮に、この議案が可決されて、対象となる契約変更が市長の専決処分でされて、その報告が市長から議会へあった場合、その報告された契約変更については、議会で、どのような形で、質問ができるのでしょうか?議案の一つとして審議されるのでしょうか?それとも、一般質問でしか、取り上げることができないのでしょうか?お答えください。

【答弁】
1点目、2点目と6点目のご質問ですが、先ず、社会経済環境として、国土交通省が2月に公表した公共工事設計労務単価は、14年連続の上昇となり、全職種単純平均の前年度比4.5%の引き上げ、初の2万5千円を超えたとされています。消費者物価指数も、近年、前年度比2%から3%の上昇が続いており、こうした経済情勢の急激な変化は、工事等の仕様変更などに際し、経済的側面にも影響しやすい要因となりえます。これに対応するためには、法令に定められた新たな手法を拡充することも必要と考えたものです。こうした状況のなかで、工事等の契約変更に係る専決処分事項は、中核市議会62市のうち約6割で、それぞれの基準に応じて既に指定していることから、本市議会としても、行政運営の円滑かつ適正な運営に向けて、見直しを検討してきました。
潜在的リスクとは、現時点では表面化していないものの、放置すれば将来的に市民生活等に影響を及ぼす要因です。平成28年度以降、契約変更に係る議決は5件行われており、議決対象の全契約は60件にのぼります。こうした実績を踏まえれば、表面化した事象だけで議論するのではなく、市民生活への影響を未然に防ぐ手法があるならば、それをあらかじめ講じておくことが、責任ある議会のあり方と考えるところです。その上で、他市の事例を参考に、過度な運用を抑制することも考慮の上、基準額等を定めたものであり、各中核市で実施済みの取組の中でも、標準的な内容と考えております。
3点目と4点目について、議場では質疑を通じて議案の審議を行いますが、質疑に至らない議案調査や閉会中の調査研究活動にも多大な労力を要するものです。そして、調査や研究活動の過程における執行機関との折衝等においても監視機能としての効力が働き、緊張関係を維持する側面があることは、議員ご自身もご承知のことと存じます。本件条例改正は、あらかじめ議会が基準を定め、その枠内でのみ執行を認めるものです。また、専決処分後の議会報告も法により義務付けられており、議会のチェックの機会は、制度として担保されています。手続きの見直しが、議会の監視機能の低下に繋がるとのご懸念は、議会及び議員自らの監視能力を過小評価しかねないものと憂慮するものです。
5点目の議会への報告につきましては、繰り返しになりますが、従来の指定事項よりも、市民生活に影響するものも多いとの考えから、市議会として適宜、これを把握する必要性があると考えております。従来の指定事項に係る取扱いについては、昨年11月から議会内で着手した本件条例制定に係る議論の中で、いずれの議員からも要望や意見が出された形跡はございません。従来の指定事項に係る取扱いにつきましては、議会内で具体的なご意見等があれば、本件とは別に、その内容に応じて対応するものと考えております。
7点目の専決処分事項の報告に係る本会議での取り扱いにつきましては、議員もご承知の従来の指定事項の取扱いと同一でございます。

<3回目>
あとは意見を述べます。
先ほど、公共工事設計労務単価は、14年連続で上昇しているとおっしゃられました。
14年連続で上昇している中で、この条例制定の議案で、市長の専決処分にしようとしている「工事等の契約の変更に関する事項」に該当する変更契約ついては、この9年間で、わずか1件、率にして約2%しかなかったわけです。
ですので、物価が上昇しているということは、理由にはならないはずです。
理由にならないことを、理由として挙げられているわけですから、この条例が制定されてしまったら、行政の側も、安易に、物価高を理由に、変更契約を、市長の専決処分で締結するのではないか、税金の無駄遣いにつながってしまうのではないか、と危惧しております。
最初に申し上げたとおり、契約金額の増額が、これまでより容易になると、入札の競争性が損なわれてしまう可能性も考えられます。
そもそも、市長の専決処分として、指定できるのは、「軽易な事項」です。本件の対象となる契約変更については、なぜ、軽易な内容だとお考えなのかと尋ねましたが、明確なお答えはありませんでした。「5000万円以下の額とする。」ということですけれども、5000万円は軽易な額でしょうか?万が一、契約変更の締結に違法性があって、責任者は5000万円を賠償せよということになった場合、普通の方にとってみたら、その責任をとるのは、かなり厳しいと思います。
5000万円は、軽易な額とは、いえないのではないのでしょうか?仮に条例を制定するとしても、1000万円くらいまでにしておくべきではないでしょうか?
契約変更を、議会の議決対象としていることで、工事等の実施が滞ったことはあったのかとお聞きしましたが、これについても、具体的な答弁はありませんでした。ですので、そういうことはなかったと考えざるを得ません。「工事等の実施が滞るなどの潜在的なリスクがある」とおっしゃっておられましたけれども、その潜在的リスクの根拠は乏しいと考えられます。
根拠が薄弱なことを理由として、議会の権限を、市長の専決処分にしようというのは、いかがなものでしょうか?
平成28年度以降、契約変更に係る議決は5件行われていて、議決対象の全契約は60件にのぼるということでしたが、本件の事項の対象外の契約を含めても、それで、工事が滞って困ったといったことは聞いたことがありませんので、これまでと同じやり方で、いいのではないでしょうか?
本件で対象としている契約変更を、議会が「軽易な事項」だと決めつけて、市長の専決処分に指定してしまえば、行政の側も、軽易なものだと認識して、緊張感が薄れてしまうのではないかということも心配しています。
契約やその変更の議案については、どのように審査されてきたのかとお聞きしましたが、「質疑に至らない議案調査や閉会中の調査研究活動にも多大な労力を要する」とおっしゃるだけで、具体的な内容には言及されませんでした。実際のところ、各議員が、どこまで調査をされているのかは知りませんが、議員といえども、契約の当事者ではないので、分からない部分も多いのではないかと思います。情報公開請求をして、契約書を入手して、それを読んだり、現地で調査したりしたこともありましたが、それでも、不明な点はありました。
ですので、執行部には、議会に議案を上程するというプロセスを踏んでいただくことによって、より緊張感をもっていただくほうがよいと、私は考えております。
もし、議会に対して、事後報告をして、議会で、違法な点を指摘されたら、そのほうが、大変なことになる可能性があるのではないでしょうか?市長の専決処分を経た後に、問題のある工事が、取り返しがつかなくなるほど進められていて、事業者も破産してしまったとか、そういうことになれば、さらに税金を投じなければならない事態にもなりかねません。
行政側の都合を考慮することも必要ですが、潜在的なリスクというのであれば、チェックする側の議会としては、むしろ、こういったことを考えなければならないのではないでしょうか?
何度も申し上げているとおり、本件の事項に該当するものは、この9年間で、わずか1件しかありませんでした。そうすると、この議案の「議会の権限に属する事項」のうち、契約の変更に関する事項を、市長の専決処分に指定することについては、必要性がないと言わざるを得ませんし、ご答弁をおききしても、そのほかの理由や根拠も乏しいと考えられますので、本議案には、賛成できないということを表明いたします。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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