
本日、最高裁判所から2通の決定の通知が届きました。
1件目は、自治会不法占拠訴訟のもので、高槻市側の上告受理申立てを受理しないというもの。私が勝訴した控訴審判決が確定したということです。
2件目は、棒振り神事訴訟のもの。こちらは逆に私の上告が棄却等され、私の敗訴が確定しました。
ただ、この棒振り神事については、宗教施設の中で、重要な宗教行事の日に、宗教団体が催した宗教行事の中のプログラムとして、神事という名目で行われ、しかも、その神事を、高校生たちが神に奉納するという意志をもって舞い踊ったので、宗教儀式であることは間違いないと考えています。人の心の中の宗教心にまで、裁判所が踏み込んで判断はできないはずですので、最高裁等の認識が誤っていると思います。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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