昨日の本会議では、高槻市犯罪被害者等支援条例の制定の議案についても質問。
条例案の内容は以下の画像のとおりです。なお、条例の施行日は令和6年10月1日です。
以下は昨日の議会の質問原稿です。実際の議場での質疑では、遠矢議員が先に質問をしたので、1回目の2~3点目と4点目の前段を除いています。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第70号 高槻市犯罪被害者等支援条例
<1回目>
(1)犯罪被害者等を支援する条例の制定については、平成30年の9月議会で、質問させていただきました。それから約6年経ったわけですが、この時期に、高槻市で、犯罪被害者等支援条例を制定しようとすることになった理由をお答えください。
⇒条例制定の時期についてですが、犯罪被害者等の支援に関し、施策の一層の推進が求められる中で、今回条例を制定しようとするものです。
(2)見舞金については、遺族見舞金が50万円、重傷病見舞金と性犯罪被害見舞金がそれぞれ30万円となっていますが、何故この金額になったのでしょうか?お答えください。
⇒見舞金の額についてですが、被害者の個々のニーズに柔軟に応えられるよう、他の自治体と比較して高い水準の金額を設定しております。
(3)相談の窓口は、どこに、どのような形で設置されるのでしょうか?お答えください。
⇒相談窓口についてですが、人権・男女共同参画課が担当窓口となります。
(4)条例案の第10条には「市は、犯罪被害者等の支援を効果的に行うため、民間支援団体との連携及び協力を行うとともに、民間支援団体に対し、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に係る情報の提供を行うものとする。」とあります。
「民間支援団体」というのは、具体的に、どういった団体なのでしょうか?お答えください。
また、民間支援団体との連携等においては、犯罪被害者等のプライバシーは、守られるのでしょうか?お答えください。
⇒民間支援団体については、大阪府公安委員会の指定を受けた「認定NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンター」であり、被害者のプライバシーについては法律により守秘義務が課せられます。
<2回目>
6年前に質問させていただいたときには、犯罪行為により死亡した者の遺族に対して、高槻市災害見舞金等支給条例で、災害弔慰金として10万円を支給することを定めているということでした。また、支援を必要とする旨の申し出があれば、その内容に応じて、人権相談等の専門的な相談窓口や専門の支援機関を紹介する体制をとっているということでした。
(1)これまで犯罪行為を理由として、災害弔慰金を支給したケースは、どういったものが、どれだけあったのでしょうか?お答えください。
⇒災害弔慰金の支給事例についてですが、令和4年度及び3年度の支給件数は市外で発生した事件を含めそれぞれ2件で、暴行や放火により被害者が亡くなられたケースでした。
(2)見舞金については、増額がされて、支給できるケースも増えるということですが、そうしたこと以外は、これまでとは、どのような違いがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
⇒これまでとの相違についてですが、専門の相談窓口の設置による相談及び情報の提供をはじめ、民間支援団体等との連携・協力などにより、支援の充実が図られるものと考えております。
<3回目>
あとは意見ですが、大阪弁護士会が、大阪府内の市町村長と議長宛に送った、令和4年3月25日付の「大阪府下のすべての市町村に犯罪被害者等支援条例の制定を求める要望書」には「犯罪被害者等支援において先行する兵庫県明石市においては、「あかし被害者基金条例」(中略)という独自の財政的裏付けを基に、具体的な支援サービスに応じた各給付金の支給をはじめとするきめ細やかな各種支援を行っており、大いに参考にすべきです。」と書かれています。
本議案の条例の制定は、大きな前進だと評価しておりますが、先進自治体の事例を参考にして、さらに、効果的な支援ができるようにしていってください。要望しておきます。
平成30年 第4回定例会(第4日 9月26日)
No.40 北岡隆浩議員(中略)
次に、犯罪被害者支援等について、3点伺います。
1点目、犯罪によって被害を受けたご本人やそのご家族・ご遺族を犯罪被害者等と呼ばせていただきますが、その犯罪被害者等の方々は、高槻市内にはどれだけおられるのでしょうか、お答えください。
2点目、現在、犯罪被害者等に対する支援としては、市として、どのようなことをしているのでしょうか、お答えください。
3点目、近隣では、条例を制定するなどして、犯罪被害者等の方々に対する支援に取り組んでいる自治体もありますが、そうした近隣の状況はどういったものなのでしょうか、お答えください。(中略)
No.44 危機管理監
犯罪被害者支援等についてのご質問にご答弁いたします。
1点目の高槻市内の犯罪被害者の総数につきましては、統計はなく、把握しておりません。
2点目の、犯罪被害者への支援につきましては、高槻市災害見舞金等支給条例において、犯罪行為により死亡した者の遺族に対し、災害弔慰金として、10万円を支給することを定めております。
3点目の、近隣自治体における犯罪被害者に関する条例といたしましては、大阪府内では、犯罪被害者支援に特化した条例を、堺市、摂津市が制定し、池田市、松原市においては、本市と同様、見舞金制度を規定した条例を制定しております。
以上でございます。(中略)
No.46 北岡隆浩議員(中略)
次に、犯罪被害者支援等について、3点伺います。
1点目、これまで、犯罪被害者等の方々からは、高槻市に対して、どういった相談や要望があったのでしょうか、お答えください。
2点目、高槻市災害見舞金等支給条例において、犯罪行為により死亡した者の遺族に対して、災害弔慰金として10万円を支給することを定めているということですが、これまで犯罪行為を理由として、災害弔慰金を支給したケースはどういったものがどれだけあるのでしょうか、お答えください。
3点目、ご答弁にあった摂津市の条例では、見舞金の支給だけではなく、相談や情報提供、ホームヘルパーの派遣による日常生活の支援、家賃等の補助、就業の支援もされるということになっているのですが、高槻市では、犯罪被害者等の方々は何らかの条例等に基づいて、こうした支援等を受けることができるのでしょうか、お答えください。(中略)
No.51 危機管理監
犯罪被害者支援等について、2問目のご質問にご答弁いたします。
1点目の犯罪被害者からの相談内容等につきましては、プライバシー保護の観点から、お答えできません。
2点目の、犯罪被害者遺族への災害弔慰金の支給につきましては、実績はございません。
3点目の、犯罪被害者への支援につきましては、本市においては、摂津市と同様の制度はございません。ただし、支援の申し出があれば、その内容に応じて、人権相談等の専門的な相談窓口や専門の支援機関を紹介する体制をとっております。
以上でございます。(中略)
No.53 北岡隆浩議員(中略)
次に、犯罪被害者支援等についてです。
犯罪被害者等の方々からの相談内容等は、プライバシー保護の観点から答えられないというご答弁でした。つまり、答えられないけれども、市に相談はあったということですよね。
そうすると、この高槻市でも、犯罪被害に苦しんで、行政に助けを求めている方々がおられるということではないのでしょうか。
ご答弁にあったとおり、大阪府下では、犯罪被害者等を支援する条例を制定している自治体は少ないのですが、京都府や滋賀県では、全ての自治体で条例が定められています。
犯罪被害者の具体的な相談内容等はプライバシー保護ということで、我々には教えていただけませんので、ぜひ、高槻市役所の中で、そういった被害者等に対して、どのような支援策が必要なのか、条例制定や条例改正が必要なのか、まずは検討してください。要望しておきます。