今日は9月議会の本会議の2日目。決算報告や条例案、補正予算案等に対する質疑があり、私もいくつか質問しました。
高槻市が、日本将棋連盟の新関西将棋会館の固定資産税と都市計画税を免除することは違法ではないかと何度か議会で指摘してきましたが、この9月議会に高槻市は、その固定資産税等を免除する高槻市市税条例の一部改正を附則に盛り込んだ「高槻市将棋のまち推進条例」の議案を上程しました。
高槻市が、条例で、関西将棋会館の固定資産税等の免除を定めたとしても、地方税法の定めの範囲を超えるものなので、憲法第94条の「地方公共団体は・・・法律の範囲内で条例を制定することができる。」の規定に反し、違憲だと、私は考えています。
さらには、「高槻市将棋のまち推進条例」案の第2条と第3条では・・・
(基本理念)
第2条 将棋のまちの推進は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1)将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。
(2)市民が将棋を身近なものとして誇りと愛着を持ち、心豊かで活気のある地域社会の形成に資するよう将棋の普及を促進すること。
(3)将棋に親しむための環境を整備し、将棋のまちとして本市の魅力が市内外に認知されるよう取り組むこと。
(4)市及び公益社団法人日本将棋連盟(以下「日本将棋連盟」という。)が、それぞれの役割の下、相互に協力及び連携をすること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(1)将棋の普及の促進に関すること。
(2)将棋を学ぶ機会の確保に関すること。
(3)将棋文化を育む環境の整備に関すること。
(4)将棋文化の振興のための情報発信に関すること。
(5)その他将棋文化の振興に関すること。
・・・と「将棋文化」という文言が散見されるのですが、今日の議会で、「将棋文化」とは何なのかと質問をしても、市は、まったく具体的な答えができませんでした。
私は最後に以下の意見を述べました。
この条例案では、将棋文化の振興や尊重等が基本理念として掲げられるなど、「将棋文化」といった文言が散見されますが、「将棋文化」とは何なのかと、議会で質問されても、市は、まったく、まともに答えられないわけです。議会の議決も経て定めようとする条例案の中に、こういう説明できない文言があるだけではなく、それが重要な概念であるわけですから、こういうものは、条例として認められないですよね。「将棋文化」が何かを、具体的に答えられない時点で、「詰み」ではないでしょうか。
日本将棋連盟は、公益社団法人として、公益的な事業もされていると思いますが、地方税法上の固定資産税の非課税や免除の要件となる公益性については、広く社会一般の利益となるものなので、将棋という娯楽・ボードゲームに関する団体の不動産については、認められないと考えざるをえません。
しかも、先ほど申し上げたとおり、竜王戦等のタイトル戦では、スポンサーの企業からの契約金を原資にして、対局の勝敗に基づいて、プロ棋士の方々に、対局料や賞金が支払われて、その対局がショーのようにもなっているわけですから、これを将棋の普及啓発と謳ってはおられますが、実質的には営利事業だと思います。そういうことからしても、地方税法上の公益性は認められないと思います。
産業的な視点からしても、大阪市福島区の現在の関西将棋会館が、大きな経済効果を生んでいるとは考えられないので、やはり公益性は認められないはずです。
今年の3月15日の総務消防委員会でも確認しましたが、地方税法第348条で限定列挙されている固定資産税の非課税の範囲に、関西将棋会館の土地・建物は、該当しません。
だから、高槻市市税条例で、「日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。」と規定したいということなのかもしれませんが、地方税法で、公益性や固定資産税について定められている以上、市が独自に、条例で、地方税法のその範囲を超える定めをするのは、憲法第94条や、地方自治法第14条1項に反するのではないでしょうか。
そういう意味でも、非常に問題のある条例案だと考えますので、到底賛成することはできません。
国・総務省に確認しなかったということですが、3年前のふるさと納税の返礼品の「プレミアム指導対局」=福島区での「プレミアム指導対局」がダメになった件を、もう忘れてしまったんでしょうか?あれも、国に対して、事前に確認していれば、防げたはずです。
私は、以前も申し上げましたが、関西将棋会館が高槻市に来ること自体には反対ではありません。将棋についても、昔からされている娯楽で、奥の深い、面白いボードゲームで、将棋が強い人はすごいと思います。
けれども、高槻市による様々な厚遇の多くはやり過ぎで、特に、この固定資産税と都市計画税の免除については、違憲・違法だとも考えますので、それらについては反対している次第です。
以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。
■議案第73号 高槻市将棋のまち推進条例制定について
<1回目>
(1)条例案には「将棋文化」という文言が散見されますが、「将棋文化」とは、具体的に、どういった文化なのでしょうか?お答えください。
⇒将棋に関する歴史、伝統、価値観など、世代を超えて伝承すべきものが将棋文化であると認識しています。
(2)条例案の2条1号には、「将棋のまちの推進」の「基本として行わなければならない。」こととして、「将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。」と書かれています。これの主語は誰になるのでしょうか?お答えください。
また、なぜ、この第2条の1号から4号までの「将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。」等を行わなければならないのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
⇒本市は、西日本唯一の拠点施設を有する自治体として、日本の伝統文化である将棋を次世代に継承し、発展させていく責務があると考えています。
(3)将棋の振興に関する取組を積極的に推し進めるということですが、将棋以外にも、囲碁やチェス、オセロなどのボードゲームがあって、これらを趣味にされておられる方も多いと思います。高槻市出身の囲碁の棋士の方もおられます。
将棋以外は、推進する必要はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
⇒将棋以外の文化振興についても引き続き取り組んでまいります。
(4)条例案の附則を見ると、高槻市市税条例の一部を改正して、令和7年度以降は、「日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。」ことにするとなっています。
何に基づいて、この条例の一部改正を行うのかと、担当課におききすると、地方税法第6条の規定に基づくものだということでしたが、間違いないでしょうか?地方税法第367条に基づくものではないのでしょうか?お答えください。
⇒市税条例の附則については、地方税法第6条に基づき改正いたします。
(5)この市税条例の一部改正については、総務省や大阪府に相談などはされたのでしょうか?国や府は、どういった見解だったのでしょうか?お答えください。
⇒条例の制定改廃は自治体の権限に基づくものであり、特段国等への相談を要するものではありません。
(6)地方税法6条1項では「地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。」と定められています。大阪府に問い合わせたところ、高槻市から、関西将棋会館に関して、府税である不動産取得税を、減免できないかという打診があったそうです。けれども、府は、減免できる場合には当たらない、つまり、税金を減免できるほどの公益性等はないと判断して、令和6年度は土地に課税し、来年度は建物に課税をする予定だということでした。
府のほうでは、こういった判断をされましたが、高槻市のほうでは、関西将棋会館には、固定資産税等を免除できるほどの公益性があると考えているようです。関西将棋会館には、どのような公益性があるのでしょうか?具体的にお答えください。
公益性以外に、税金を免除できる理由があるのであれば、それについても、具体的にお答えください。
⇒関西将棋会館の公益性についてですが、本市は将棋を通じた文化振興及び心豊かな地域社会の形成に資することを目的とするとともに、さらなる街のにぎわい創出や交流人口の増加を目指し、本条例を制定するものであり、関西将棋会館は、本施策を公益社団法人である日本将棋連盟と連携して推進するための拠点施設となることから、公益性が認められると考えております。
(7)条例案の附則には、「令和6年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 」とも書かれています。令和6年度は、結局、固定資産税等を免除し
ないということなのでしょうか?それとも、免除するのでしょうか?明確にお答えください。
⇒固定資産税等の課税に関する内容につきましては、お答えすることができません。
<2回目>
(1)「将棋文化」とは、「将棋に関する歴史、伝統、価値観など、世代を超えて伝承すべきもの」だということです。将棋以外の単語を当てはめても、成立する抽象的なお答えで、将棋に関する具体的な内容が何もありません。
「価値観」も文化の中に入っているということですが、将棋文化における価値観とは、具体的に、どういったものなのでしょうか?お答えください。
また、高槻市としては、将棋文化の、どういった部分を、どれくらい評価しているのでしょうか?お答えください。
⇒日本古来の伝統文化である将棋の振興を図ることにより、本市の文化振興や青少年の健全育成にも資するものと考えています。
(2)高槻市が、将棋の発展等、条例案2条の各号に記載の事項を行わなければならない理由は、高槻市が、日本将棋連盟の西日本唯一の拠点施設を有する自治体だからだということです。
日本将棋連盟の拠点がある自治体は、将棋の発展等をしなければならない法的な責務があるのでしょうか?お答えください。
(3)将棋以外の文化振興についても引き続き取り組むということです。ということであれば、条例に、将棋以外についても、将棋と同列に、規定すべきではないのでしょうか?市の見解をおきかせください。
⇒ 2点目と3点目についてですが、法的な義務がないことは言うまでもございませんが、本市を特徴づける施策として、将棋会館の誘致に取り組んできただけでなく、引き続き将棋の振興を図ろうとするものです。
(4)令和7年度以降、「日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。」としたいという高槻市市税条例の一部改正案の根拠については、地方税法第6条だということです。
地方税法第367条では「市町村長は・・・当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる」と規定されています。一方で、第6条のほうは、公益を理由に、「課税をしないことができる。」等と定められてはいるものの、条例という文言は出てきません。これらの書きぶりからすると、地方税法第6条というのは、条例に拠らず、法律に基づいて、課税免除等ができるという趣旨ではないのでしょうか?やはり、市税条例を改正するとしても、地方税法第367条に基づいて、すべきではないのでしょうか?あらためて見解をおききします。
⇒先ほどもお答えしましたとおり、地方税法第6条を根拠として課税免除を行うものです。
(5)この市税条例の一部改正案については、国や府に相談しなかったということです。なぜ相談しなかったのでしょうか?お答えください。
⇒先ほどもお答えしましたが、条例の制定改廃は自治体の権限に基づくものであり、特段国等への相談を要するものではありません。
(6)関西将棋会館の公益性についてです。
「地方税法総則逐条解説」では、地方税法第6条の適用の例として、看護師養成施設の固定資産などが挙げられているということです。もし、ある日突然、高槻市から、看護師さんがいなくなったら、非常に困りますし、農業の担い手とか、学校の先生なんかも、突然いなくなったら、市民の皆さんは途端に困ると思います。
そういう、社会からいなくなると、みんなが困ってしまうような方々のものについては、地方税法上の公益性が認められてもよいと思いますが、将棋という娯楽に関しては、どうでしょうか?プロ棋士に関しては、どうでしょうか?関西将棋会館については、看護師養成施設のような、広く社会一般の利益となるような公益性があるといえるのでしょうか?見解をおきかせください。
⇒先ほどもお答えしましたが、関西将棋会館は、本施策を公益社団法人日本将棋連盟と連携して推進するための拠点施設となることから、公益性が認められると考えております。
(7)街のにぎわい創出や交流人口の増加を目指すうえでも、この条例を制定したいということですが、大阪市福島区にある現在の関西将棋会館は、年間で、どれだけの経済効果・経済波及効果を出してきたのでしょうか?お答えください。
また、大阪市福島区では、年間で、どれだけの交流人口の増加があったのでしょうか?お答えください。
⇒関西将棋会館の経済効果等については承知しておりません。
(8)日本将棋連盟は公益社団法人であるということです。
日本将棋連盟の「公益目的事業比率」は何%なのでしょうか?算定根拠も併せて、お答えください。
また、日本将棋連盟の令和5年度事業報告書を見ると、将棋の普及啓発を推進する事業として、竜王戦や名人戦、王位戦など26のタイトル戦が、スポンサーの企業名などと共に記載されていました。これらのタイトル戦については、スポンサー企業からの契約金を原資に、棋士に対して、対局料が支払われて、勝者には少なからぬ賞金も支払われるのだと思いますが、そのようにして、勝敗の結果に基づいて、勝者により大きなお金が入るようなタイトル戦や対局についても、公益事業だと、市は考えているのでしょうか?お答えください。
(9)関西将棋会館の公益性については、この条例案の成立にかかわらず、地方税法第6条の課税免除ができるほどのものだと、市は考えているのでしょうか?お答えください。
⇒8点目及び9点目についてですが、日本将棋連盟の公益目的事業比率については把握しておりません。
また、日本将棋連盟の具体的な事業内容について意見を申し上げる立場にございませんが、関西将棋会館は、本施策を公益社団法人である日本将棋連盟と連携して推進するための拠点施設となることから、公益性が認められると考えております。
(10)高槻市は、日本将棋連盟から確認があった事項に関して、将棋連盟に代わって、府税事務所に確認を行ったということです。なぜ、高槻市は、将棋連盟に代わって府税事務所に確認を行ったのでしょうか?なぜ、将棋連盟に、直接確認してもらわなかったのでしょうか?お答えください。
また、市は、府税事務所に対して、何を確認したのでしょうか?日本将棋連盟から確認があった事項とは何なのでしょうか?不動産取得税の減免の可否も、その事項に含まれていたのでしょうか?確認があった事項と、確認をした事項を、すべてお答えください。
⇒大阪府税条例の一般的な内容について確認を行い、今回の不動産取得税は減免の対象には当たらないと回答を得たものです。
<3回目>
あとは意見を述べます。
この条例案では、将棋文化の振興や尊重等が基本理念として掲げられるなど、「将棋文化」といった文言が散見されますが、「将棋文化」とは何なのかと、議会で質問されても、市は、まったく、まともに答えられないわけです。議会の議決も経て定めようとする条例案の中に、こういう説明できない文言があるだけではなく、それが重要な概念であるわけですから、こういうものは、条例として認められないですよね。「将棋文化」が何かを、具体的に答えられない時点で、「詰み」ではないでしょうか。
日本将棋連盟は、公益社団法人として、公益的な事業もされていると思いますが、地方税法上の固定資産税の非課税や免除の要件となる公益性については、広く社会一般の利益となるものなので、将棋という娯楽・ボードゲームに関する団体の不動産については、認められないと考えざるをえません。
しかも、先ほど申し上げたとおり、竜王戦等のタイトル戦では、スポンサーの企業からの契約金を原資にして、対局の勝敗に基づいて、プロ棋士の方々に、対局料や賞金が支払われて、その対局がショーのようにもなっているわけですから、これを将棋の普及啓発と謳ってはおられますが、実質的には営利事業だと思います。そういうことからしても、地方税法上の公益性は認められないと思います。
産業的な視点からしても、大阪市福島区の現在の関西将棋会館が、大きな経済効果を生んでいるとは考えられないので、やはり公益性は認められないはずです。
今年の3月15日の総務消防委員会でも確認しましたが、地方税法第348条で限定列挙されている固定資産税の非課税の範囲に、関西将棋会館の土地・建物は、該当しません。
だから、高槻市市税条例で、「日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。」と規定したいということなのかもしれませんが、地方税法で、公益性や固定資産税について定められている以上、市が独自に、条例で、地方税法のその範囲を超える定めをするのは、憲法第94条や、地方自治法第14条1項に反するのではないでしょうか。
そういう意味でも、非常に問題のある条例案だと考えますので、到底賛成することはできません。
国・総務省に確認しなかったということですが、3年前のふるさと納税の返礼品の「プレミアム指導対局」=福島区での「プレミアム指導対局」がダメになった件を、もう忘れてしまったんでしょうか?あれも、国に対して、事前に確認していれば、防げたはずです。
私は、以前も申し上げましたが、関西将棋会館が高槻市に来ること自体には反対ではありません。将棋についても、昔からされている娯楽で、奥の深い、面白いボードゲームで、将棋が強い人はすごいと思います。
けれども、高槻市による様々な厚遇の多くはやり過ぎで、特に、この固定資産税と都市計画税の免除については、違憲・違法だとも考えますので、それらについては反対している次第です。
高槻市将棋のまち推進条例
我がまち高槻は、古くから西国街道及び淀川の水運を擁する交通の要衝として文化が形成され、安満遺跡や今城塚古墳、芥川城跡といった国が指定する史跡を始め、北摂唯一の近世城郭であった高槻城等の数多くの歴史遺産が所在しており、高槻城の三の丸跡からは江戸時代の小将棋や中将棋の駒が多数発掘され、広く将棋がたしなまれてきた歴史を有している。
本市は、市制を施行してから81年が経過し、将棋盤の升目の数にちなんだ「盤寿」を迎え、さらには公益社団法人日本将棋連盟が設置する関西将棋会館が本市に移転することとなり、西の将棋の聖地として一層の将棋文化の振興と発展に寄与するとともに、将棋を通じて多様な人々が交流を持ち、これまで以上に心豊かで活気に満ちあふれるまちを創造し、発展させていく絶好の機会である。
ここに、本市は世界に誇るべき日本文化である将棋の振興に関する取組を積極的に推し進め、「将棋のまち高槻」として魅力とにぎわいにあふれるまちを実現し、将来にわたり持続的に発展していくことを目指して、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、将棋が我が国古来の伝統的な文化であること及び本市に深いゆかりがあることに鑑み、将棋のまちの推進に関する基本理念、市の責務等を定めることにより、将棋を通じた文化振興及び心豊かな地域社会の形成に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 将棋のまちの推進は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1)将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。
(2)市民が将棋を身近なものとして誇りと愛着を持ち、心豊かで活気のある地域社会の形成に資するよう将棋の普及を促進すること。
(3)将棋に親しむための環境を整備し、将棋のまちとして本市の魅力が市内外に認知されるよう取り組むこと。
(4)市及び公益社団法人日本将棋連盟(以下「日本将棋連盟」という。)が、それぞれの役割の下、相互に協力及び連携をすること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(1)将棋の普及の促進に関すること。
(2)将棋を学ぶ機会の確保に関すること。
(3)将棋文化を育む環境の整備に関すること。
(4)将棋文化の振興のための情報発信に関すること。
(5)その他将棋文化の振興に関すること。
(日本将棋連盟の役割)
第4条 日本将棋連盟は、市が実施する前条に規定する施策に協力し、将棋文化の振興に努めるものとする。
(意見交換)
第5条 市は、第3条に規定する施策の推進に当たって必要があると認めるときは、日本将棋連盟その他の関係者と意見交換を行うものとする。
附則
1 この条例は、令和6年11月17日から施行する。
2 高槻市市税条例(昭和55年高槻市条例第36号)の一部を次のように改正する。
附則第40条の次に次の1条を加える。
(固定資産税及び都市計画税の課税免除)
第40条の2 高槻市将棋のまち推進条例(令和6年高槻市条例第 号)第2条第4号に規定する日本将棋連盟が所有し、直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課さない。
2 第60条及び第61条の規定は、前項の規定の適用に係る同項の固定資産について準用する。
3 前項の規定による改正後の高槻市市税条例附則第40条の2の規定は、令和7年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和6年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。