高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【遅刻が多い市バス運転士】限度の4回を超えたら処分が必要では?

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8年ほど前、遅刻がやたらと多い市バス運転士の件を質問しました。同時に、摩訶不思議な遅刻救済のルールも発覚したので、テレビにも取り上げられたのですが、その後、このルールは廃止になり、代わりに、1時間単位の有給休暇(時間休暇)が取得できるようになりました。この時間休暇は年4回まで取得可能。つまり、年4回までは、遅刻をしても救済されるわけです(ただし、1時間単位で有休を与えるとしながら、実際は数十分しか与えていないようで、これについても問題があると考えられます)。

ところが、上の表のとおり、この4回を使い切ったうえに、さらに3日連続で遅刻をしたと考えられる職員が・・・先日、うっかり蒸しパンを食べてアルコール検査にひっかかり、処分を受けた職員がいましたが、そのケースと比べてどうでしょうか?

私は最後に以下の意見を述べました。

 就業規則で1時間単位とされている「時間休暇」については、重ねておききしても、はっきりとお答えにならなかったので、実際には、1時間の有給休暇は与えていないということだと思います。年に4回までは遅刻を救済しようという趣旨は理解できますが、1時間の有給休暇を与えたことにして、実際には数十分しか与えてこなかったということになれば、違法の可能性もありますので、これまでのものについて調査を行って、結果を公表してください。
 1時間単位で時間休暇を与えるわけですから、1時間以内の遅刻であれば、勤務開始時刻から1時間後の時刻に実際に出勤させれば済む話ではないのでしょうか?そうすれば、「遅刻だ」と慌てて出勤中に事故を起こしてしまうリスクも減るでしょうし、1時間後の出勤で支障がないのであれば、そのようにされてはいかがでしょうか?提案しておきます。
 就業規則の第25条で定められているとおり、有給休暇等は、あらかじめ管理者に請求することが原則で、「病気、災害その他やむを得ない事由」がある場合には、事後に承認を求めることができるとなっています。先ほどの3日連続の遅刻については、勤務の前半に半休を取らせたということですが、後半は勤務ができたということは、病気でもないし、他にやむを得ない事由があったとも考えられません。有給休暇を与えてはいけないケースだったのではないでしょうか?
 年に1~2回は、遅刻ということもあるかもしれません。けれども、遅刻は年4回が限度だと職員に周知しているのに、その4回を超えて遅刻をしても、実は、半休の有給休暇が認められて救われている職員が存在するというのは、その職員に対してだけの忖度・特別扱いということであれば、他の職員はいい気はしないでしょうし、どの職員にもそういう対応がされるということになれば、まともに出勤しようという気が皆から失せてしまうのではないでしょうか。
 誰かが遅刻をすれば、別の職員がその尻拭いをすることにもなるわけです。
 処分は必要ないというご答弁ですが、先日、蒸しパンを食べてアルコール反応が出た職員に対しては、厳しい処分をされていましたよね。過失の程度でいえば、しょっちゅう遅刻するだけではなく、3日連続の遅刻さえするほうが、よほど重いと思います。規律を維持するためにも、私は処分等が必要だと思います。
 それぞれ指摘しておきます。



以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■2.交通部等について

<1回目>

(2)交通部は、職員に対して、平成27年6月19日付で「年次有給休暇の時間単位の取得導入について」という文書を通知しています。その通知には、1時間単位の有給休暇・・・これを交通部では「時間休暇」と称しているようですが・・・1時間単位の有給休暇については、1年度につき4回まで取得できるとされています。現在でも、このルールが適用されているのでしょうか?お答えください。
(3)交通部のある職員の休暇届表を見ると、先ほどの「時間休暇」の「時間等」の欄に、「5:29~5:54」などと記載されています。これは、本来は、5時29分に出勤すべきところ、実際は、5時54分に出勤したということで、よろしいでしょうか?お答えください。
また、「5:29~5:54」だと、25分間となりますが、その日については、何時間分の有給休暇ということになったのでしょうか?お答えください。
(4)その職員の休暇届表は、「時間休暇」の4つの欄がすべて埋められていて、その下の「半休」の欄に、10月3日から5日まで3日連続で、「当日 6:04~6:24」「当日 5:41~6:10」「当日 6:07~6:27」と、時刻が記載されています。「半休」の欄に記載はされていますが、「時間休暇」の欄と同じように、2つの時刻が記載されているわけです。これらも、「時間休暇」として扱われているのでしょうか?お答えください。
また、この職員は、10月3日から5日までについては、各欄に記載された時刻のうち、後のほうの時刻、つまり、10月3日は6:24、10月4日は6:10、10月5日は6:27から、それぞれ勤務したということなのでしょうか?お答えください。

⇒2点目から4点目の休暇についてですが、運転士における時間休暇の取得限度は年間4回です。休暇届出表に記載されている内容ですが、時刻の記載は勤務開始時刻と出勤した時刻を記載しています。また、時間休暇の欄に記載のものは時間休暇として、半休の欄に記載のものは半日休暇として取り扱っております。

<2回目>

(2)休暇届出表の「時間休暇」や「半休」に記載されている2つの時刻は、それぞれ、勤務開始時刻と、実際に出勤した時刻だということです。この2つの時刻の間は、私が確認した限りですが、いずれも1時間未満でした。高槻市自動車運送事業職員就業規則第21条の2第1項では、管理者が適当と認めたときは、半日又は1時間を単位として年次有給休暇を与えることができると定められています。けれども、職員は、休暇届表に記載の、出勤した時刻から勤務を開始し、実際には、1時間単位や半日の年次有給休暇を与えられていないということでしょうか?お答えください。
 また、「管理者が適当と認めたとき」とは、どういうときなんでしょうか?時間休暇を4回使い切っても、さらに時間休暇の取得を認めることもありえるのでしょうか?ありえるのであれば、それは何故なのか、具体的な理由をお答えください。

⇒1問目でお答えしましたとおり、それぞれ時間休暇と半日の休暇を付与しております。また「管理者が適当と認めたとき」とは、バスの欠便等、通常業務に支障を及ぼさないときです。時間休暇の取得限度は繰り返しになりますが年間4回です。

(3)3点目の質問の後半の部分について、お答えになっていないので、あらためておききします。2つの時刻が記載されている場合は、遅いほうの時刻が実際に出勤した時刻だということですが、休暇届表の「時間休暇」の4つの欄がすべて埋まっていて、つまり年間4回まで取得できる時間休暇を使い切っていて、その下の「半休」の欄に、3日連続で、「当日 6:04~6:24」などと記載されている職員については、10月3日は6:24、10月4日は6:10、10月5日は6:27から、それぞれ勤務を開始したということなのでしょうか?お答えください。
 また、その職員が、10月3日から5日まで、それぞれの日において、半休を取得したのであれば、何時何分から何時何分までを半休としたのでしょうか?3日それぞれについて具体的にお答えください。

⇒こちらも1問目でお答えしましたとおり、休暇届出表には勤務開始時刻と出勤した時刻を記載しておりますので、出勤した時刻から勤務を開始しております。10月3日から5日における半日休暇の時間については3日が6時4分から9時59分まで、4日が5時41分から9時54分まで、5日が6時7分から10時40分まででございます。

(4)先ほどの職員は、今年度は、10月までに、3日連続のものも含め、少なくとも7回、遅刻をしたと考えられますが、このように、時間休暇を、年間の限度の4回取得したうえで、さらに、休暇届表の他の欄に、出勤すべき時刻と、実際に出勤した時刻を記載されるようなことをやっているわけですから、何らかの処分が必要ではないでしょうか?何のペナルティもないと、他の職員の士気にも悪影響を及ぼすと思われますが、交通部としては、何もされないのでしょうか?お答えください。

⇒適切な手続きを経たうえでの有休休暇の取得ですので、処分は必要ないと考えております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
(中略)
 就業規則で1時間単位とされている「時間休暇」については、重ねておききしても、はっきりとお答えにならなかったので、実際には、1時間の有給休暇は与えていないということだと思います。年に4回までは遅刻を救済しようという趣旨は理解できますが、1時間の有給休暇を与えたことにして、実際には数十分しか与えてこなかったということになれば、違法の可能性もありますので、これまでのものについて調査を行って、結果を公表してください。
 1時間単位で時間休暇を与えるわけですから、1時間以内の遅刻であれば、勤務開始時刻から1時間後の時刻に実際に出勤させれば済む話ではないのでしょうか?そうすれば、「遅刻だ」と慌てて出勤中に事故を起こしてしまうリスクも減るでしょうし、1時間後の出勤で支障がないのであれば、そのようにされてはいかがでしょうか?提案しておきます。
 就業規則の第25条で定められているとおり、有給休暇等は、あらかじめ管理者に請求することが原則で、「病気、災害その他やむを得ない事由」がある場合には、事後に承認を求めることができるとなっています。先ほどの3日連続の遅刻については、勤務の前半に半休を取らせたということですが、後半は勤務ができたということは、病気でもないし、他にやむを得ない事由があったとも考えられません。有給休暇を与えてはいけないケースだったのではないでしょうか?
 年に1~2回は、遅刻ということもあるかもしれません。けれども、遅刻は年4回が限度だと職員に周知しているのに、その4回を超えて遅刻をしても、実は、半休の有給休暇が認められて救われている職員が存在するというのは、その職員に対してだけの忖度・特別扱いということであれば、他の職員はいい気はしないでしょうし、どの職員にもそういう対応がされるということになれば、まともに出勤しようという気が皆から失せてしまうのではないでしょうか。
 誰かが遅刻をすれば、別の職員がその尻拭いをすることにもなるわけです。
 処分は必要ないというご答弁ですが、先日、蒸しパンを食べてアルコール反応が出た職員に対しては、厳しい処分をされていましたよね。過失の程度でいえば、しょっちゅう遅刻するだけではなく、3日連続の遅刻さえするほうが、よほど重いと思います。規律を維持するためにも、私は処分等が必要だと思います。
 それぞれ指摘しておきます。