高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【学校隣接地購入】認定こども園の仮設園舎の駐車場として1年間だけ使用するなら賃貸借契約でよいのでは?

富田小学校の隣接地を購入するための予算

昨日の一般質問ではこの件も。

令和4年度の一般会計の当初予算に、富田小学校の隣接地を購入するために、用地購入費2500万円、物件補償費1000万円、測量・物件調査費約400万円の予算が計上されているのですが、私がこの予算の執行の差止めを求めて住民訴訟を提起したところ、高槻市が物件補償についての補償契約等をしないと準備書面に記載したことから、実質勝訴したと判断し、訴えを取下げました。

裁判で、物件補償等をしないとしたものの、本当にそうするのか。それを議会で確認し、さらに土地の購入については、土地を一時的にしか使用しないのなら、賃貸借契約でよいではないかと追及しました。

以下は昨日の議会でのそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

2.富田小隣接地等について

<1回目>

この9月議会の初日に濱田市長が報告されたとおり、本年5月25日に私が提訴した高槻市立富田小学校隣接地に係る用地購入等の財務会計行為の差止めを求めた訴訟については、訴えを取り下げました。
訴えを取り下げた理由は、市が、今年度の当初予算に計上して、行うとしていた物件補償や調査を、行わないと、準備書面に記載していたからです。そのため、実質的に勝訴したと判断し、裁判を取り下げました。この件について、まず7点伺います。

(1)令和4年7月29日付被告第1準備書面において、市は、「本件予算が執行される蓋然性が高い」ものであったものの、「補償契約の締結及び本市による収入印紙・・・の負担」及び「物件調査のうち、補償契約の前提となる家屋調査」は行わない予定だとしています。本当に行わないのでしょうか?お答えください。

⇒地権者の事業の状況などを踏まえ、予算執行を行わないこととしたものです。

(2)同じく準備書面では、「土壌汚染調査も、現状実施しない予定の可能性が高い。」とされていますが、どうされるのでしょうか?お答えください。

⇒本市職員が実施する地歴調査を踏まえ、適切に対応してまいります。

(3)同じく準備書面では、「原告の主張するとおり、本件土地がなくても認定こども園の設置自体は可能であるものの」、本件土地を(仮称)富田認定こども園の仮設園舎の駐車場として活用する必要があるとされています。この駐車場については、何台分にする計画なのでしょうか?お答えください。

⇒現在、地権者と交渉を行っていることから、今後適切な時期に検討してまいります。

(4)昭和59年の土地開発公社と地権者との確約書は、事業が継続されませんし、無効だということでよろしいでしょうか?

⇒過去に地権者と高槻市土地開発公社において取り交わした文書であり、地権者と高槻市土地開発公社において有効であると認識していますが、確約書の内容に関するご質問には、答弁する立場ではございません。

(5)(仮称)富田認定こども園の仮設園舎は、いつまで使用するのでしょうか?いつ、取り壊す予定なのでしょうか?お答えください。

⇒令和6年度末まで使用し、その後、増設部分については、取り壊す予定です。

(6)仮設園舎が一時的なものであるならば、本件土地を購入するのではなく、賃貸借にすればよいのではないでしょうか?見解をお聞かせください。
 また、地権者との間で賃貸借に関する交渉をしたことはあるのでしょうか?お答えください。

⇒地権者は売却を希望されております。

(7)仮設園舎を撤去した後についてですが、(仮称)富田認定こども園のために使用していた土地は、どのように利用するのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、仮設園舎を撤去し、駐車場としての必要がなくなった本件土地は、どのように利用するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒富田地区まちづくり基本構想において、複合化するとしている富田ふれあい文化センター、富田青少年交流センターについて、新施設を整備するまでの間、両センターの仮移転施設としての利用を想定しています。

<2回目>

(1)(仮称)富田認定こども園の仮設園舎は、令和6年度末までしか使用しないということです。1年程度しか使わない仮園舎の駐車場を確保するために、2500万円以上の予算を組んで、土地を購入するというのは、お金がもったいないのではないでしょうか。地権者は売却を希望されているということですが、地権者が売却を希望したからといって、市に買い上げる義務が生じるはずがありません。賃貸借契約にしてもらうよう交渉しないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒繰り返しになりますが、地権者は売却を希望されており、本市において(仮称)富田認定こども園の仮設園舎の駐車スペースや、富田ふれあい文化センター及び富田青少年交流センターの仮移転施設などに利用するため、購入しようとするものです。

(2)本件土地を使用するのではなく、現在の市の土地の一部を駐車場にすることはできないのでしょうか?お答えください。

⇒利用に適した土地はございません。

(3)仮設園舎を撤去した跡地は、複合化するとしている富田ふれあい文化センター、富田青少年交流センターについて、新施設を整備するまでの間、両センターの仮移転施設としての利用を想定しているということです。その仮移転施設としての利用は、いつまでなのでしょうか?お答えください。
 また、その仮移転施設を撤去した後は、利用していた土地をどうするのでしょうか?施設一体型小中一貫校のために使用するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒富田地区まちづくり基本構想に記載されている新たな公共施設の事業スケジュールにおいて、おおむね令和14年度までの利用を考えており、その後は新たな公共施設の駐車スペースなどの用地として、活用を想定しています。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 この土地を、(仮称)富田認定こども園の仮設園舎の駐車場として活用したいとすることについては、3月議会では何の説明もありませんでした。裁判において、被告の高槻市側の7月29日付の準備書面で、唐突に主張がされたわけです。
 唐突ではありましたが、保護者が、子どもを、車で送迎するために、駐車場等が必要だということは、十分に理解できます。
 けれども、土地の購入までしなければならないのでしょうか。物件補償等はしないことにしたということで、それについては安心しましたが、この土地の購入についても慎重に検討すべきです。地権者が土地の売却を希望しているからといって、市に買い上げる義務がないということは言うまでもありません。
 まずは、この土地を使わなくても、既存の市有地等を活用することで、対応できないのか、十分に検討してください。
 そういう対応ができないのであれば、この土地は一時的にしか利用しないわけですから、地権者と、賃貸借契約にできないか交渉してください。
 また、仮に、この土地を駐車場にしたとしても、通勤通学の時間帯であれば、スムーズに出入りできずに、支障が出る可能性もあると思います。
 駐車場というより、ドライブスルーのような形にして、できるだけスムーズに車の出入りを行えるようにできないか、設計を工夫してください。要望しておきます。