高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【学校隣接地購入】「活用できる」だけで不可欠ではない。購入は税金の無駄

これも昨日の総務消防委員会で。富田小学校の隣接地を購入するための予算が計上されているのですが・・・

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この土地を購入すれば、「(仮称)富田認定こども園の仮園舎として利用する際に活用できる」ということです。しかし、「できる」というだけで、事前の説明では、この土地がなくても、仮園舎は設置可能だということでした。

この土地を買えば整形地になるともいうのですが、この土地があるために支障があるとも聞いたことがありません。整形地というなら、歪で、「く」の字で、児童数が約3倍の赤大路小学校はどうなるのでしょうか?

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地権者の方と高槻市土地開発公社とが、昭和59年に、土地の取り扱い等に関して取り交わした文書があるともいうのですが、事前に説明をうかがったところ、事業の継続が前提のようでした。事業が継続されていない以上、土地開発公社としても、その文書に基づく購入はできないのではないのでしょうか。

以下は昨日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第28号 令和4年度高槻市一般会計予算

▲財産管理事務事業・富田小学校隣接地の用地購入について

<1回目>

資料には、富田小学校に隣接する土地を購入すれば、(仮称)富田認定こども園の仮園舎として利用する際に活用できる、とあります。予算の内訳は、用地購入費が2500万円、物件補償費が1000万円、測量・物件調査などが約400万円だということです。まず4点伺います。

(1)この土地の地番と面積をお答えください。

⇒1点目の土地の地番については、富田町六丁目■■番、土地面積については、52.4㎡でございます。

(3)事前の説明では、この土地がなくても、(仮称)富田認定こども園の仮園舎は設置可能だということでした。この土地は、(仮称)富田認定こども園の仮園舎の設置のために、どうしても必要だというわけではないということです。この土地を購入する必要はないということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒富田幼稚園を、(仮称)富田認定こども園の仮園舎として、利用する際に活用できるとともに、その後は、富田小学校用地として継続使用するため、取得しようとするものです。

(2)この土地には建物がありますが、仮に市が購入する場合、その建物の撤去費は、誰が負担するのでしょうか?お答えください。
(4)事前の説明では、ここにあった▲▲店は、既に廃業していて、相続人等が事業を継承するということもないということでした。補償金として1000万円が計上されていますが、仮に土地を購入するとしても、補償を行う必要はないということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒2点目、4点目については、今後、地権者と交渉してまいります。


<2回目>

(1)以前いただいた資料によると、赤大路小学校の敷地が約19000平米なのに対して、富田小学校の敷地は約21000平米ということですし、現在の富田小学校の運営に支障が出ているとも聞いたことはありません。今後も、この土地がなくても、学校の運営に支障はないということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒当該地については、繰り返しになりますが、富田幼稚園を、(仮称)富田認定こども園の仮園舎として、利用する際に活用した後に、富田小学校用地として継続使用することにより、グランドも含めた整形地として利用することができるため、取得しようとするものです。

(2)この土地や建物の歴代の権利者の方とは、何か合意や取り決めの類をされているのでしょうか?されているのであれば、いつ、どういった内容の合意等を、これまでされてきたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒市と地権者との合意文書はございませんが、過去に地権者と高槻市土地開発公社が取り交わした文書はございます。


<3回目>

(1)過去に地権者と高槻市土地開発公社が取り交わした文書は存在するということですが、どういった内容なのでしょうか?いつ、取り交わされたものなのでしょうか?お答えください。
 また、その文書は、市との間でも、現在においても、有効なのでしょうか?お答えください。

⇒昭和59年に、地権者と高槻市土地開発公社において、当該土地等の取り扱いに関して取り交わした文書です。
 また、その文書については、地権者と高槻市土地開発公社において有効であると認識しています。

(2)市が本件で対象としている建物が所在している土地の地番は何番なのでしょうか?お答えください。
 また、土地の地番については、富田町6丁目■■番だということですが、法務局で調べたところ、6丁目●●番地に、物置として、平屋建てのものが登記されていました。これが、市が本件で対象としている建物なんでしょうか?そうでないのであれば、この建物は、現在、どうなっているのでしょうか?今後どうするのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でもお答えしましたとおり、土地の地番は富田町6丁目■■番でございます。
 なお、富田町6丁目●●番は、本予算と直接関係がないため、答弁は差し控えます。

<4回目>

 あとは意見を述べます。
 地権者と高槻市土地開発公社とが、昭和59年に、土地の取り扱い等に関して取り交わした文書があって、その文書については、地権者と高槻市土地開発公社において有効であるということです。だったら、土地開発公社が買うなりすればいいのではないのでしょうか?現在も有効な文書があるのに、なぜ高槻市が買ってしまおうとするのか疑問です。
 また、その文書について、事前に説明をうかがったところ、▲▲店の事業の継続が前提のようでした。事業が継続されていない以上、土地開発公社としても、その文書に基づく購入はできないのではないのでしょうか。
 議員インターン生に法務局で調べてもらったんですが、この土地の周辺の建物については、6丁目●●番地に、平屋建ての物置が登記されている以外は、ないということでした。ブルーマップで見ると、▲▲店は、その●●番地になっていますが、土地の地番は、6丁目■■番だということです。しかし、その■■番には建物は登記されていないので、このあたりは、公図に記載されている内容と、実際とが違っている、いわゆる地番錯綜地・地図混乱地域なのかもしれません。平屋建ての物置が登記されている●●番地は、分筆されて、現在は市や府の土地になっていますので、今後の争いをさけるためにも、本件の土地を買い取る・買い取らないにかかわらず、法務局に、職権で登記を削除等してもらうよう、上申書を出すなどすべきだと思います。
 事前の説明では、先ほど申し上げたとおり、この土地は、(仮称)富田認定こども園の仮園舎の敷地としても、必要がないということですし、富田保育所のほうに、新しい園舎が建てられて、この仮園舎が撤去されたら、富田幼稚園の園舎もなくなるわけですから、小学校の敷地として、ますます広々と使えることになります。
 先ほど申し上げたとおり、赤大路小学校の敷地が約19000平米なのに対して、富田小学校の敷地は約21000平米で、富田小学校のほうが1割ほど広いんですが、児童数で見ると、以前のご答弁によれば、令和3年度の赤大路小学校の児童数は525人、富田小学校の児童数は184人の見込みとのことでしたので、富田小学校の児童数は、赤大路小学校の約3分の1だということになります。しかも、赤大路小学校の敷地は、今日の総務消防委員会協議会の資料にもありますが、歪な形で、くの字に曲がってもいます。
 一方で、富田小学校の敷地の形状については、整形に近いのだと、令和3年3月16日の文教にぎわい委員会協議会でも説明がされています。本件の、このわずかに、富田小学校の南東部をくぼませている隣接地を買わなくても、富田小学校の敷地形状については、整形に近いわけです。
 この隣接地のために、何らかの支障が出ているとも聞いたことがありません。
 明らかに、この土地の購入は、税金の無駄遣いです。最小経費最大効果の原則からしても、してはならないはずです。
 以上の理由から、この土地の購入には賛成できないということを表明します。